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T 8005:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 安全衛生及び人間工学に関する基本的要求事項 ······································································ 3 

4.1 一般 ···························································································································· 3 

4.2 材料の無害性 ················································································································ 3 

4.3 設計 ···························································································································· 4 

4.4 快適性 ························································································································· 4 

5 経年変化························································································································· 5 

5.1 一般 ···························································································································· 5 

5.2 水洗い及びドライクリーニング ························································································ 5 

5.3 洗濯による寸法変化 ······································································································· 5 

6 サイズ···························································································································· 5 

7 表示······························································································································· 6 

7.1 一般 ···························································································································· 6 

7.2 表示項目 ······················································································································ 6 

8 製造業者情報 ··················································································································· 7 

附属書A(参考)性能水準 ····································································································· 9 

附属書B(参考)防護服構成材料としての使用可否を検討するためのフローチャート例 ···················· 10 

附属書C(参考)防護服の人間工学的特性のチェック(実用性能試験) ········································· 11 

附属書D(参考)基本身体寸法に基づくサイズ表示の例 ····························································· 13 

附属書E(規定)図記号 ······································································································· 15 

附属書F(参考)環境的側面 ·································································································· 18 

参考文献 ···························································································································· 19 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 20 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

保安用品協会(JSAA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格

を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正

した日本工業規格である。 

これによって,JIS T 8005:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

T 8005:2015 

防護服の一般要求事項 

Protective clothing-General requirements 

序文 

この規格は,2013年に第2版として発行されたISO 13688を基とし,使用上の利便性を考慮するため技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,防護服の人間工学,無害性,サイズ,経年変化,他の保護具との両立性,表示及び製造業

者が提供する情報に関する一般要求事項について規定する。 

この規格は,特定の防護性能に関する要求事項が含まれる他の規格と組み合わせて使用するものであり,

単独で使用するものではない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 13688:2013,Protective clothing−General requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS L 0001 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法 

注記 対応国際規格:ISO 3758,Textiles−Care labelling code using symbols(MOD) 

JIS L 0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法 

JIS L 1096 織物及び編物の生地試験方法 

JIS L 1909 繊維製品の寸法変化測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 3759,Textiles−Preparation, marking and measuring of fabric specimens and 

garments in tests for determination of dimensional change及びISO 5077,Textiles−Determination 

of dimensional change in washing and drying(全体評価:MOD) 

JIS L 1930 繊維製品の家庭洗濯試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 6330,Textiles−Domestic washing and drying procedures for textile testing 

(MOD) 

JIS L 1931-2 繊維製品の商業クリーニング−第2部:パークロロエチレンによるドライクリーニング

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試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 3175-2,Textiles−Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and 

garments−Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using 

tetrachloroethene(MOD) 

JIS L 1931-3 繊維製品の商業クリーニング−第3部:石油系溶剤によるドライクリーニング試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 3175-3,Textiles−Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and 

garments−Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon 

solvents(MOD) 

JIS L 1931-4 繊維製品の商業クリーニング−第4部:ウエットクリーニング試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 3175-4,Textiles−Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and 

garments−Part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated 

wetcleaning(MOD) 

JIS L 1940-1 繊維製品−アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法−第1部:繊維の抽出及び非抽

出による特定アゾ色素の使用の検出 

注記 対応国際規格:ISO 24362-1,Textiles−Methods for determination of certain aromatic amines 

derived from azo colorants−Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and 

without extracting the fibres(IDT) 

ISO 3635,Size designation of clothes−Definitions and body measurement procedure 

ISO 4045,Leather−Chemical tests−Determination of pH 

ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 

ISO 15797,Textiles−Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear 

ISO 17075,Leather−Chemical tests−Determination of chromium (VI) content 

ISO 30023,Textiles−Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered 

EN 1811,Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced 

parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

経年変化(ageing) 

時間の経過に伴う防護服材料の1種類以上の初期特性の変化。 

3.2 

危険有害性(hazard) 

人体に損傷を与える若しくは健康に害を与える可能性がある因子又は状況。 

注記1 危険有害性には様々な種類がある。例えば,機械的危険有害性,化学的危険有害性,低温に

よる危険有害性,熱及び/又は火炎による危険有害性,生物学的因子による危険有害性,放

射線による危険有害性などである。これらの危険有害性のうち幾つかは,状況によってさら

に,具体的な危険有害性に起因する。例えば,熱による危険有害性は,接触熱,放射熱など

に起因するが,それぞれの要因について,別々の評価方法がある。 

注記2 作業の種類によって異なる危険有害性が存在する。この異なる危険有害性に対し,それに適

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するように設計された防護服が必要となる。例えば,ハンドナイフから身体を防護するため

のエプロン,チェーンソー作業時に着用するズボン,化学防護服,高視認性安全服及びオー

トバイ運転者用防護服などである。 

3.3 

リスク(risk) 

対象となる危険有害性の程度とその発生確率とを組み合わせたもの。 

3.4 

性能水準(performance level) 

試験結果の格付け基準となる,特定の性能カテゴリー又は性能範囲を示す数字。 

注記 附属書A参照。 

3.5 

防護服(protective clothing) 

身体を,1種類以上の危険有害性から防護するように設計された服。防護服には,通常の衣服の上に重

ねて着用する防護服と,通常の衣服に代え下着等の上に直接着用する防護服とがある。 

3.6 

基本身体寸法(control dimensions) 

防護服完成品のサイズの基礎となる身体部位の寸法。センチメートル(cm)単位で表す。 

3.7 

ウエスト−肩−ウエスト間の長さ(waist to waist over the shoulder length) 

前部ウエストから肩を通して後部ウエストまでの最大長。 

注記 箇条6参照。 

3.8 

トルソ(torso) 

胸部及び腹部からなる胴体部。 

安全衛生及び人間工学に関する基本的要求事項 

4.1 

一般 

防護服は,安全衛生及び人間工学の観点から,次のように設計・製造する。 

注記 個人用保護具の設計に用いられる人間工学の一般原則に関しては,EN 13921を参照[3]。 

4.2 

材料の無害性 

防護服は,使用者の安全衛生に悪影響を与えることがあってはならない。予測可能な通常の使用におい

て,材料が有毒性,発がん性,変異原性,アレルギー性,生殖毒性,又はその他の有害性があると一般的

に知られている物質を放出することがあってはならない。 

注記1 有害物質の分類と識別に関する情報は,“参考文献”の[4]などを参照。 

注記2 防護服の材料としての使用の可否を判定するための例を,附属書Bのフローチャート(図

B.1)に示す。 

検討する情報及び文書例には,次のものがある。 

− 使用者の安全衛生に悪影響を与える,又は悪影響を与える濃度となることが予測される物質が,製品

に含有されていないことを確認する製造業者による文書。 

− 材料の仕様書。 

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− 材料の安全データシート(SDS)。 

− 食品工場及び医療機器を使用する現場,又はその他の関連用途において使用する防護服材料の,当該

用途に対する適合性情報。 

− 材料の毒物学的性質,アレルギー性,発がん性,生殖毒性又は変異原性に関する調査情報。 

− 材料の生態毒性及びその他の環境毒性に関する調査情報。防護服の材料には,生産及び廃棄処分に伴

う環境への影響を最小限とする材料を選択することが望ましい(附属書F参照)。 

材料が防護服又は保護具への使用に適することを判断するための検討を行う。可塑剤,未反応物質,重

金属,不純物の存在(含有の有無)並びに顔料及び染料の化学物質名には,特に注意を払う。 

防護服材料は,次の要求事項を満足しなければならない。 

a) 皮革製防護服の六価クロム含有量は,ISO 17075によって試験し3 mg/kg以下とする。 

b) 皮膚に接触する可能性のある金属性材料(止め金具,取付部品など)は,EN 1811によって試験し,1

週間に0.5 μg/cm2以上のニッケルを溶出してはならない。 

c) 防護服材料は,pH 3.5を超え,pH 9.5未満とする。皮革製品は,ISO 4045によって試験し,織物製品

は,JIS L 1096の8.37のA法によって試験する。 

d) JIS L 1940-1の表1に示す特定芳香族アミンをアゾ基の分解によって放出するアゾ染料又は顔料を使

用してはならない。 

4.3 

設計 

防護服の設計要求仕様は次による。 

a) 防護服は,着用した状態で正しい装着位置決定が容易にできるものであり,着用者が作業中にとる行

動及び姿勢とともに周囲の要因を考慮に入れ,予測可能な使用期間内は,確実に定まった位置に維持

できるよう設計する。この目的のためには,適切な調節手段が装備されているか,十分な範囲のサイ

ズが存在することなどが必要である(附属書C参照)。 

b) 防護服は,予測された動きによって着用者の身体の一部が露出することがないように設計する(例え

ば,腕を上げたときにジャケットがウエストより上に上がらないようにする)。防護服の製品規格には,

この目的のために,実用性能試験などの試験基準を設定する(例えば,防護服の着脱が容易か,腕及

び膝の屈伸運動が可能であるか,動作の最中に防護されない身体部分が生じないか,ジャケットとズ

ボンとの重複部分が十分あるか,防護服の正しい使用に関して製造業者の情報が十分に説明している

かなど)(附属書C参照)。 

c) 防護服とその他の保護具とを同時に使用する場合には,相互に両立性が維持され,かつ,各々が対応

する製品規格の要求事項に適合しなければならない。また,これらはいずれも同時に使用する他の防

護服又は保護具の性能を損なうことがあってはならない。例えば,袖と手袋,ズボンとフットウエア,

フードと呼吸用保護具などの(これら以外の組合わせも存在する)境界面も,適切な水準の防護性能

が維持されていなければならない。 

d) 製品規格においては,防護服の強度を評価するための,最低限の物理的性能を規定する。 

4.4 

快適性 

防護服の快適性は次による。 

a) 防護服は,対象となる危険有害性,環境条件,使用者の活動水準,及び予測される使用時間に対して

着用者を適切に防護すると同時に,可能な限り着心地がよくなければならない。 

防護服には,次の事項があってはならない。 

− 使用者又はその他の人に危害を及ぼしうるほどの硬さ又は鋭さをもつ生地表面,縁,縫合部及び

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/又は留め具などの存在。 

− きつい,ゆるい又は重いなど,通常の動作を制限する設計(附属書C参照)。 

b) 熱ストレスなどの深刻な人間工学的負担を与える防護服,又は,十分な防護性を保持するために必要

な固有の不快適さをもたらす構造の防護服は,製造業者が具体的な助言又は警告を盛り込んだ情報を

提供しなければならない。また,意図する用途における防護服の適切な連続使用時間に関して,具体

的な助言を与えなければならない。 

経年変化 

5.1 

一般 

経年変化について,この規格では,洗濯方法及び洗濯による寸法変化を対象とする(5.3参照)。 

5.2 

水洗い及びドライクリーニング 

経年変化を評価するための洗濯は,製造業者の取扱説明書に基づき,規格化された手順で行う。洗濯回

数は,製造業者が取扱説明書等で可能な洗濯回数を指定している場合は,その洗濯回数とする。洗濯回数

が指定されていない場合には,5回とする。 

洗濯によって防護性能を含む性能が急速に劣化する場合,製造業者は,表示又は取扱説明書に廃棄が必

要となるまでの最大洗濯回数を表示する。 

製造業者は,JIS L 1930,JIS L 1931-2,JIS L 1931-3,JIS L 1931-4,JIS L 0217の付表若しくはISO 15797,

又は同等の規格に基づく一つ以上の洗濯方法手順を示さなければならない。 

5.3 

洗濯による寸法変化 

防護服が,水洗い又はドライクリーニングが可能であると製造業者がその方法を指定する場合,寸法変

化の測定は,対応するJIS L 1096の8.39及び/又はJIS L 1909によって行う。 

防護服材料の洗濯による寸法変化は,製品規格で指定がある場合を除いて,織物材料は,たて又はよこ

の長さにおいて±3 %以下とし,編物材料及び不織布材料は,たて又はよこの長さにおいて±5 %以下とす

る。 

処理回数は5.2に基づき,一つの試料に対して5回又は製造業者が指定する回数の洗濯をする。工業洗

濯及び家庭洗濯の両方が認められている場合,工業洗濯だけを実施する。製造業者が水洗い又は水洗いと

ドライクリーニングの両方が可能であるとする場合は,水洗いだけを実施する。ドライクリーニングだけ

が認められている場合には,ドライクリーニングを行う。 

サイズ 

防護服のサイズは,防護服の種類ごとに,表1に示す基本身体寸法に基づいて表す。スポーツ用のジェ

ニタル・プロテクターなどの例外に関しては,関連する製品規格で規定する。他の製品規格で指定がある

場合を除いて,測定手順及び身体部位は,ISO 3635による(附属書D参照)。 

附属書Dの図は,例示であり規定ではない。寸法の間隔は,この規格では規定しない。 

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表1−防護服のサイズ決めのための身体部位 

番号 

防護服 

基本身体寸法(cm又はkgで表示) 

ジャケット,コート,ベスト 

胸囲又はバスト及び身長 

ズボン 

ウエスト及び身長 

カバーオール 

胸囲又はバスト及び身長 

エプロン 

胸囲又はバスト,ウエスト及び身長 

膝当て,バックプロテクター,ト
ルソプロテクターなど,その他の
部分防護服 

適切な身体部位等を選択する 
− 胸囲又はバスト,ウエスト及び身長 
− 体重a) 
− ウエスト−肩−ウエスト間の長さ 

注a) 体重は,身体部位の寸法ではないが,防護服のサイズでは基本身体寸法として取扱い,この単位は

キログラム(kg)とする。 

製造業者は,腕の長さ,股下丈,婦人用衣服のヒップサイズなどを追加することができる。 

防護服の製品規格又は設計基準は,次による。また,附属書Cに人間工学上のチェック項目を示す。 

− 防護領域に関する要求事項が存在する場合は,製品を構成するそれぞれの防護材料又は構造の寸法

と使用者の体形(サイズ)との間に整合性がある。 

− 適切な調整システムを備えるか,又は多種類のサイズを用意し着用範囲を拡大することによって,

最適なサイズの防護服を選択できるようにする。 

− 予定する通常の作業の遂行を妨げないサイズ・設計である。 

表示 

7.1 

一般 

防護服への表示は,次による。 

a) 防護服1枚ごとに次の表示を付ける。 

− 通常,日本語で表示する。ただし,製造業者名,正規代理人名及び製品名等で外国語表示が使用上

の利便性向上に寄与する場合は,外国語表示としてもよい。 

− 製品又は製品に取り付けるラベルに表示する。 

− 目につきやすく,読み取りやすい方法で表示する。 

− 適切な洗濯回数(推奨最大洗濯回数)に耐えられる。 

b) 表示及び図記号は,直ちに理解でき,数字が簡単に読み取れる大きさとする。数字は2 mm以上,図

記号(枠を含む)は10 mm以上の大きさとし,白地の背景に黒で表示することが望ましい。一定の条

件下で,例えば着用者に重大な危険有害性をもたらすような,防護服の性能限界に関する警告は,防

護服の見やすい箇所に表示することが望ましい。 

7.2 

表示項目 

表示には,次の情報を含む。 

a) 製造業者又は正規代理人の名称,商標,又はその他の識別手段。 

b) 製品の種類,製品名又は製品品番。 

c) 箇条6に基づくサイズ指定。 

d) 製品規格番号(JIS …) 

e) 製品規格で義務付けられている場合には,対応する図記号(附属書E参照)及び性能水準。 

1) 製品規格の要求事項でない場合は,附属書Eの図記号を表示してはならない。 

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2) 製品規格の要求事項を満足する場合は,対象となる危険有害性又は用途を特定するものとして図記

号を表示することが望ましい(図記号に関しては,表E.1及び表E.2参照)。 

3) 熱と炎とに対する防護服の例を,図1に示す。 

図1−熱と炎とに対する防護服 

(ISO 7000-2417) 

4) 性能水準分類のための,性能水準を示す数字は,図記号の側又は下に記載する。これらの数字は,

製品規格に規定する順序とする。 

5) 数字は,図記号の脇に,右側から始めて時計回りに表示する。 

6) 製造業者の説明書を参照しなければならないことを示す場合には,“取扱説明書参照”図記号(図

E.2)を使用することが望ましい。 

f) 

洗濯に関する取扱いの表示 

洗濯に関する取扱いの表示は,必要に応じて,JIS L 0001,JIS L 0217又はISO 30023に基づいて表示す

る。 

洗濯回数を表示する場合は,その表示の次に“最大”と記入して,最大推奨洗濯回数を示す。 

例 最大25回 

工業洗濯の可能な防護服は,洗濯に関する取扱いの表示にその旨を示す。 

g) 使い捨ての防護服には,“再使用不可”の警告を表示する。さらにISO 7000-1051の図記号を表示する

ことが望ましい。 

h) JIS T 8005は単独規格ではない。このため盾形の図記号(防護の基本記号)の有無にかかわらず,こ

の規格番号を防護服の表示に単独で用いることはできない。 

製造業者情報 

製造業者は,次の情報を個別の防護服又は販売用のこん包単位に添付する。 

a) 7.2のa),b),e),f)及びg)。 

b) 製造業者及び/又は正規代理人の名称及び住所。 

c) 製品規格の番号(JIS …)及び西暦年。 

d) 図記号及び性能水準。 

e) 防護服の主要材料(防護部位ごとに異なる主要材料が使用されている場合は,各々の部位名及びその

主要材料)。 

f) 

取扱説明書 

製品規格の規定に従って,次の情報を,必要に応じて適切に表示する。 

− 着用者が使用前に実施する検査・点検。 

− 着脱方法。 

− 傷害のリスクを最小限に抑えるための,適切な使用に関する指示。 

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− 使用限界(温度範囲など)。 

− 保守点検の頻度を含む,保管及び保守に関する指示。 

− 洗濯及び/又は除染に関する指示(洗濯・除染条件など)。 

− 汚染された防護服の家庭洗濯及び不適切な使用などに対する警告。 

− 意図する防護を達成するために必要となる防護服に追加する保護具等の情報。例えば,“防護手袋を

同時に装着する”など。 

− 視野,聴力などの低下,熱ストレスのリスクなどの,当該製品を使用することによって発生する可

能性のある,生理学的及び人間工学上の深刻な不利益の内容。 

− 防護性能の低下につながる要因としての,製品の経年変化,性能劣化などを認識する方法。 

− 必要に応じて,図解,部品番号などを追加。 

− 事前に取扱説明書を読み,取扱いに習熟することの必要性。必要に応じて,防護服を安全に使用す

るために必要となる経験の水準などに関する指示及び教育の内容。 

− 修理に関する指示。 

防護服は,修理をすることによって防護性能を含む必要な性能が損なわれることがあってはならな

い。修理に関する指示の例としては,例えば,適切な技能をもつ企業に依頼すること及び自身で行

わないことを警告することなどがある。 

g) 該当する場合は,附属品,予備部品などについての言及。 

h) 該当する場合は,搬送に適するこん包の種類。 

i) 

該当する場合は,再生利用及び処分(製品の物理的な破壊,焼却など)に関する指示。 

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附属書A 

(参考) 
性能水準 

防護服の防護性能は,実施した試験結果から,各試験項目に対し特定の水準であることを評価すること

によって判定する。 

幾つかの事故において,既存の防護服が着用者を深刻な被害から防ぐことができなかった事実があるこ

とは否定できない。 

性能水準は実験室における試験結果に基づくものであり,現場における実際の状況に必ずしも相応しな

い。したがって,防護服の選択は,対象となる危険有害性又はこれに伴うリスクに対し,着用する防護服

の性能及び実際の作業環境・作業内容を十分に評価して行う。 

製品規格は,対象となる危険有害性に対する防護服の防護性能の水準を定義している。高水準の数字は,

高性能に対応する。 

試験の再現性及び着用者が暴露される危険有害性を考慮した場合,性能水準の数はできるだけ少ないこ

とが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

防護服構成材料としての使用可否を検討するためのフローチャート例 

防護服の構成材料について,関連する技術資料及びその他の資料によって,比較・検討する。 
検討する技術資料には,当該材料に含まれる製品の質量比5 %を超える全ての成分並びに染料及び難燃
剤などの化学的又は生物学的に活性のある微量成分の全てが盛り込まれていなければならない。検討
は,それぞれの構成材料について行う。 

皮膚に接触するか,揮散性成分を材料中から放出するか,又は劣化などにより揮散性材料に変化するか。 

いいえ 

はい 

不明 

他の類似製品に使用されており,使
用者に対して無害であると証明さ
れている。 

毒性,発がん性,アレルギー性,又は当
該材料に対する感作作用がないと証明
されている(安全データシートで十分な
場合もある)。 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

検討対象の材料に関し明確なデータが存在しない場合: 
1. 検討を必要とする物質を特定し,その物質と人体との接触状態,接触時間及び

頻度を定義する。 

2. 材料メーカの仕様書,規格への適合認定書,検定報告書,安全データシートな

どの,検証可能な資料を検討する。 

3. 他の書類から入手できるデータを検討する。 
4. 材料を含む防護服が着用者に危害を加える可能性について専門的に評価する。 
5. 当該材料を使用する場合のベネフィットと,使用しない場合のリスクとを検討

し,製造業者の解析と比較する。 

低リスク/ 
高ベネフィット 

 
 

リスク不明 
 

 
 

高リスク/ 
低ベネフィット 

生物学的評価 
(JIS T 0993-1 [2])参照 

アゾ染料などの特定の材
料に関する試験 

使用可能 
(合格) 

結果の専門的評価を行う。より危険性の
少ない代替構成材の使用を検討する。提
案されている使用が容認できるか否か判
断する。 

使用不可 

(不合格) 

図B.1−防護服構成材料としての使用可否を検討するためのフローチャートの例 

11 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

防護服の人間工学的特性のチェック(実用性能試験) 

C.1 一般 

この附属書は,製品規格に防護服の基礎的な人間工学的特性に関する試験方法が定められていない場合

に,簡易な実用性能試験を使って,これらを評価する方法を定めている。人間工学的評価は,設計不良,

装着性不良,同時に使用する他の防護服との両立性の不足などを媒介変数として,使用者に生じる危険有

害性のリスクを低減することを目的としている。 

注記 詳細な情報及び指針は,EN 13921を参照[3]。 

C.2 原理 

防護服の評価は,経験を積んだ1人又は複数の検査員が行い,検査員は,防護服の検査を行う前に,ま

ず,製造業者が提供する情報の内容を確認する。被験者は,製造業者の取扱説明書が示す装着方法で防護

服を着用し,実用性能試験を実施する。実用性能試験では,次の質問に対する回答が全て肯定的であれば,

その防護服は良好とする。 

質問に対する回答は,“はい”,“いいえ”又は“判定不能”のいずれかとする。“判定不能”との回答の

あった質問については,被験者を追加し評価してもよい。最終判定は,検査員が行う。 

C.3 評価 

C.3.1 危険箇所の有無 

防護服の内側又は外側に,着用者又はその他の者に危害を与える可能性のある鋭利な末端部,硬質な末

端部,突出したワイヤー端,ざらざらとした表面又はその他の危険箇所がないことを触知(手で触れるこ

と)及び目視で検査する。 

C.3.2 防護服の着脱及び装着性 

次の点を考慮する。 

− 容易に着脱できる(補助者付可)。 

− きつすぎない,呼吸が制限されない及び血流が制限されない。 

− 袖ぐりや小また(股)などが均整がとれ,かつ適切な位置に取り付けられている。 

なお,“小また”とは,JIS L 0112の2011で規定する“前あき止まりからまた止まりまでの部分”

のことを意味する。 

− 実用性能試験を実施することによって,製造業者が提供する情報が明確,かつ正確なものであり,

当該防護服を正しく着用した場合,着用者に重大な危険有害性がもたらさないことが確認できる。 

C.3.3 開閉具,調整具及び固定具の操作 

次の点を考慮する。 

− 調整できる範囲が十分である。 

− 操作の簡便性並びに開閉具及び調整具が安全である。 

− 開閉具,調整具及び固定具が十分に強固で,当該防護服が意図する作業中に身体にかかる力に耐え

られる。 

12 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.3.4 防護範囲及び作業中の防護範囲の維持 

次の点を考慮する。 

− 防護材料又は防護服の構造によって防護範囲が十分である。 

− 着用者の極端な動きがあっても,防護範囲が維持される。 

C.3.5 動きの自由 

防護服の着用者には,次の動きが可能でなければならない。 

− 立つ,座る,歩く,階段を上る。 

− 両腕を頭の上に上げる。 

− 身体を曲げて,鉛筆などの小さなものを拾う。 

次の点を考慮する。 

− 防護服の腕及び脚の部分が,手足の動きを妨害するほど長すぎない。 

− 防護服がゆるすぎて,必要以上にだぶついたり,不都合な動きをすることがない。 

− 防護服の構成部材の間に意図しない間隙が存在しない。 

− 作業中に連結部に意図しない制約が生じない。 

C.3.6 同じ製造業者製の他の保護具との両立性 

次の点を考慮する。 

− 防護アンサンブルの一部として着用する防護服は,同時に使用するその他の保護具との間に両立性

が確保されていなければならない。 

− 取外しが可能な手袋,フットウエアなどの着脱は,可能な限り容易でなければならない。 

C.4 防護服を不合格と判定するための理由 

防護服のいずれかを不合格であり使用に適さないと判定する場合には,次のような明確な理由がなけれ

ばならない。 

a) 当該防護服に対応する基本身体寸法の被験者が,当該防護服を着用することができない。 

b) 被験者が防護服を装着したとき,身体が防護服にきちんと収まらない,又は,適切な位置に安定しな

いなど,適正な装着位置を継続的に維持できない。 

c) 呼吸などの生体機能を危険にさらす。 

d) 行うべき単純な作業ができない。 

e) 苦痛により被験者が評価を継続できない。 

f) 

併用が必要な,他の個人用保護具の着用を妨げる。 

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13 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

基本身体寸法に基づくサイズ表示の例 

D.1 スーツ,ジャケット,コート及びズボンのサイズ表示の例 

寸法は全てセンチメートルで表示。 

図D.1−スーツ,ジャケット及びコートの例 

図D.2−ズボンの例 

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14 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図D.3−その他の可能性 

D.2 トルソプロテクターのサイズ指示の例 

寸法は全てセンチメートルで表示。 

注記 婦人用防護具のサイズ指定には,胸囲でなくバスト(及びアンダーバスト)のサイズを使用す

る。 

図D.4−男性用トルソプロテクターの例 

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15 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

図記号 

表E.1−図記号 

図記号 

用途 

電離放射線に対する防護 

ISO 7000-2809 

可動部に対する防護 

ISO 7000-2411 

寒冷に対する防護 

ISO 7000-2412 

悪天候に対する防護 

ISO 7000-2413 

化学物質に対する防護 

ISO 7000-2414 

静電気に対する防護 

ISO 7000-2415 

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16 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表E.1−図記号(続き) 

図記号 

用途 

チェーンソーに対する防護 

ISO 7000-2416 

熱と炎とに対する防護 

ISO 7000-2417 

切傷及び突刺しに対する防護 

ISO 7000-2483 

微粒子状放射性汚染物質に対する防護 

ISO 7000-2484 

微生物による危険有害性に対する防護 

ISO 7000-2491 

溶接による危険有害性に対する防護 

ISO 7000-2683 

注記 盾形の図記号は,防護服によって防護する危険有害性を示す。危険有害性の種類は,盾形の枠内

の図によって表現する。 

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17 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表E.2−防護服の対象用途を示す図記号 

消防隊員用防護服(保護具) 

ISO 7000-2418 

高視認性安全服(保護具) 

ISO 7000-2419 

ブラスト処理作業者用防護服(保護具) 

ISO 7000-2482 

自動二輪車用防護服(保護具) 

ISO 7000-2618 

注記 正方形の図記号は,防護服の用途を示す。用途の種類は,正方形の枠内の図によって表現する(図

E.1参照)。 

図E.1−ISO 7000-2410:“防護”の示す基本記号 

図E.2−ISO 7000-1641:“取扱説明書参照(Operation instruction)”図記号 

18 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

環境的側面 

いかなる製品も,原料の採取,材料の調達,生産,試験,流通,使用,再使用,及び最終処分を含む製

品のライフサイクルの各段階において環境に影響を与える。これらの影響には,軽微な影響から深刻な影

響まであり,その影響は,グローバルなレベル,地域的レベル,又は局地的レベルにも及ぶ。製品規格で

は,当該製品の環境面への影響に配慮することが必要である。 

一つの製品がそのライフサイクルの各段階において生み出す環境への潜在的悪影響を緩和することの必

要性は,広く認識されている。製品のもつ環境への潜在的悪影響は,当該製品規格に環境的側面を盛り込

むことによって緩和することができる。 

(次の環境チェックリストは,参考である。環境チェックリストの目的は,製品規格に環境面を盛り込

むかを評価することにあり,盛り込む場合は,何をどのように盛り込むかを示している。) 

環境的側面に対する評価が,この規格における安全衛生に関する基本的要求事項を妨げることがあって

はならない。いかなる場合も,この規格の要求事項は,製品に関連する可能性のある環境的側面より優先

される。 

環境的側面を考慮するためのチェックリストを,次に示す。 

a) 製品の耐久性と寿命の最適化を指向する材料の選択,また,希少材料又は危険材料を極力使用しない

こと。 

b) 再生利用又は再使用若しくは継続して再生利用できる材料の選択。 

c) 製品の廃棄/再生利用のために有効な構成部材の選択。 

d) 少ないエネルギーで生産でき,かつ廃棄物を最小限に抑える,再生利用材料を使用したこん(梱)包

材料の使用。 

e) こん(梱)包材料等の再使用及び再生利用を可能とするこん(梱)包方法。 

f) 

製品を的確に保護し,損傷による廃棄物を最小限に抑える寸法と質量のこん(梱)包形態,及び荷の

積み降ろしの安全性を確保し,輸送車の輸送能力の最適化を考慮したこん(梱)包形態。 

g) 環境保護に関する法律及び製造業者の指示に基づく,試験材料の適切な使用及び処分。 

h) 環境への漏えいリスクを最小限に抑えるよう設計された試験施設及び試験機器。 

i) 

環境への負荷の少ない,高性能のモーター,照明及びディスプレイの利用。 

j) 

騒音及び振動の発生を最小限に抑える手段を利用した製品の製造とこん(梱)包方法。 

19 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] JIS L 0112 衣料の部分・寸法用語 

[2] JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験 

注記 対応国際規格:ISO 10993-1,Biological evaluation of medical devices−Part 1: Evaluation and 

testing within a risk management process 

[3] EN 13921:2007,Personal protective equipment−Ergonomic principles 

[4] 化学物質の登録,評価,認可及び制限(REACH)に関する2006年12月18日付の欧州議会及び欧州

会議の(EC)規則No.1907/2006。指令1999/45/ECを修正し,会議規則(EEC)No.793/93,委員会規

則(EC)No.1488/94,会議指令76/769EEC,委員会指令91/155/EEC,93/67/EEC,93/105/EC及び2000/21/EC

を廃止。 

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20 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS T 8005:2015 防護服の一般要求事項 

ISO 13688:2013,Protective clothing−General requirements 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

主な用語の定義 
3.2 危険有害性 
 
3.6 基本身体寸法 

JISにほぼ同じ 
3.2 危険有害性 
 

− 

 
変更 
 
追加 

 
解説的な内容であるため,第2段落
を“注記”とした。 
繊維関連JISに整合した表記とし
た。 

 
技術的差異はない。 
次回ISOに提案する。 

4 安全衛生
及び人間工
学に関する
基本的要求
事項 

4.2 材料の無害性 
c)pH測定方法 
 
d)JIS L 1940-1 

4.2 無害性 
c)pH測定方法 
 
d)EN 14362-1 
使用禁止特定アゾ色素
に関する規定 

 
変更 

 
JIS法(JIS L 1096の8.37のA法)
を採用した。 
ENではなくJISを引用した。 

 
 
 
技術的差異はない。 

2

T

 8

0

0

5

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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21 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 経年変化 5.1 一般 

“洗濯方法”を追加 

5.1 一般 
“表示の可読性”を削除 

追加/
削除 

箇条5の内容に整合させた。 
 

技術的差異はない。 
次回ISOに提案する。 

5.2 水洗い及びドラ
イクリーニング 
JIS L 0217 

5.2 水洗い及びドライ
クリーニング 

− 

 
 
選択 
 

 
 
JISによる表示方法を追加し選択で
きることとした。 

 
 
 
 

製造業者による経
年変化評価のため
の規格化された洗
濯方法の表明を規
定とした。 

ISO規格は推奨として
いる。 

変更 

5.2の冒頭で“洗濯は規格化された
手順で行う。”としている。推奨で
はこれと矛盾するため規定とした。 

次回ISOに提案する。 
 

5.3 洗濯による寸法
変化 

5.3 洗濯による寸法変
化 

選択 
 

JIS法を追加し選択できることとし
た。 

技術的差異はない。 
 

JIS L 1096の8.39 
 

− 

JIS L 1909 

ISO 3175-1 

変更 

ISO 3175-1(JIS L 1931-1)の具体的
な内容はISO 3759(JIS L 1909 
MOD)に規定されている。このため
JIS L 1909を引用した。 

次回ISOに提案する。 

 
“試料の洗濯回数
を5回又は製造業者
が指定する回数”と
した。 

 
試料の洗濯回数は5回 

 
選択 

 
製造業者が指定する洗濯回数が5
回未満のものも考えられるため,範
囲を拡大した。 

 
次回ISOに提案する。 

2

T

 8

0

0

5

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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22 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 サイズ 

“寸法の間隔はこ
の規格では規定し
ない”こととした。 

“寸法間隔は標準化し
ないのがよい”と推奨と
している。 

変更 

防護服は目的に応じ細身に作るも
の,反対にゆったりとした形状とす
るものなど様々な設計となる。この
ため我が国では多岐にわたる服の
形状を鑑み,寸法間隔は標準化しな
いこととした。 
 

各々の国の考え方に基づき規定す
る内容である。 

表1に防護服におい
ては“基本身体寸
法”に体重も含める
ことを解説する
“注”を追加した。 

− 

追加 

ISO規格においては防護服の基本
身体寸法に体重も含めている。 
JIS L 4001に同様の規定がある。 

7 表示 

7.2 表示項目 
e)の2)及び6)並びに
g)図記号の使用を推
奨とした。 
f)洗濯に関する取扱
いの表示にJIS L 
0217を追加した。 

7.2 表示項目のe)及びg) 
図記号の使用を規定と
している。 
 

変更 
 
 
 
追加 

我が国でこれらの図記号が登録さ
れていないため,規定ではなく推奨
とした。 
 
JIS法を追加し選択できることとし
た。 
 

附属書B
(参考) 

高リスク/低ベネ
フィット 

低リスク/低ベネフィ
ット 

変更 

ISO規格の編集上の誤り。 

次回ISOに提案する。 

附属書C
(参考) 

“小また”の定義を
注記として追加 

− 

追加 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 13688:2013,MOD 

2

T

 8

0

0

5

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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23 

T 8005:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

T

 8

0

0

5

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。