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K 8487:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

追補1のまえがき 

このJIS K 8487の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS K 8487:2012を改正した内容だけを示すものである。 

JIS K 8487:2012は,この追補1の内容の改正がされ,JIS K 8487:2014となる。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 8487:2014 

ジフェニルアミン(試薬) 

(追補1) 

Diphenylamine (Reagent) 

(Amendment 1) 

JIS K 8487:2012を,次のように改正する。 

箇条2(引用規格)の“JIS K 8101 エタノール(99.5)(試薬)”を,“JIS K 8102 エタノール(95)(試

薬)”に置き換える。 

6.3(エタノール溶状)の“a) 試験用溶液類 試験用溶液類は,”を,“a) 試薬及び試験用溶液類 試薬

及び試験用溶液類は,”に置き換える。 

6.3(エタノール溶状)a)(試薬及び試験用溶液類)の1) を,次の文に置き換える。 

1) エタノール(95) JIS K 8102に規定するもの。 

6.3(エタノール溶状)d)(操作)1) の“エタノール(体積分率50 %)で20 ml”を,“エタノール(95)

で溶かし,エタノール(95)で20 ml”に置き換える。