2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
F4324-1996
舟艇−船外機関−静止スラストの測定方法
Small crafts−Outboard motors−Static thrust measurement
1. 適用範囲 この規格は,JIS F 4323によるスタート-イン-ギヤ-プロテクションの装備の要否を判断す
る目的で,船外機関(以下,船外機という。)の静止スラストを測定する方法について規定する。
備考1. この規格の引用規格及び対応国際規格(案)を次に示す。
JIS F 4323 舟艇−スタート-イン-ギヤ-プロテクション−装備基準
ISO/DIS 13342 Small craft−Static thrust measurement for outboard motors
2. この規格の内容は,補足したもの以外は,ISO/DIS 13342(Small craft−Static thrust measurement
for outboard motors)と同等である。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義を,次に示す。
(1) スラスト 船外機の舟艇に作用する水平方向の推進力をニュートンの単位で表したもの。
(2) 静止スラスト値 静止状態にある船外機で,特定のスロットル開度(1)において,変動幅が±10 %以内
で10秒間以上維持することができるスラストのメジアン(参考図1参照)。
注(1) ディーゼル機関の場合は特定の燃料供給時。
(3) ベンチレーション 回転中のプロペラに空気が吸い込まれる現象。
3. 供試船外機 供試船外機は,次による。
(1) 測定する船外機は,生産品を代表するものでなければならない。
(2) ならし運転及び測定前の調整は,製造業者の指示に従って実施する。
(3) 製造業者が指示した以外の改造を行ってはならない。
(4) プロペラは,製造業者が供給しているものを使用しなければならない。
4. 測定条件 測定条件は,次による。
(1) 測定は,海水面から高度250 mまでの静かな水面で実施する。
(2) プロペラ軸の中心線から下の水深は,プロペラの直径の4倍以上なければならない。
(3) ベンチレーションを防止するよう,プロペラと水面との距離を十分に保つこと。ただし,製造業者が
指定している場合は,それに従う。
(4) プロペラ前方にベンチレーションを生じるような障害物が水面下にあってはならない。
また,プロペラから後方3 m及び左右0.7 mの区域には,水流を妨げるものがあってはならない。
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(5) 計測器は,測定するスラスト値に対して±2 %の正確率で校正されたものでなければならない。
(6) スラスト測定中,プロペラ軸の角度は,水面と±5度以内でなければならない。
また,係留装置を利用して測定する場合は,測定装置の引き綱は,水面と±5度以内でなければな
らない(参考図2参照)。
5. 表示方法 表示方法は,次による。
(1) 静止スラスト値には,一切の修正係数を適用しない。
(2) 静止スラスト値には,測定時の機関回転速度,プロペラの部品番号,直径及びピッチを併せて表示し
なければならない。
(3) 船外機又はプロペラを改造した場合には,その改造内容のすべてを表示しなければならない。
参考図1 最大スラスト値
備考1. Aは,メジアンを示す。A=B
C
+
2
2. 点Bは,変動の上限を示し,A×1.1以下でなければならない。
3. 点Cは,変動の下限を示し,A×0.9以上でなければならない。
参考図2 係留装置を利用して測定する場合の測定器などの配置例
関連規格 ISO 11547 Small craft−Start-in-gear protection
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F4324-1996
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原案担当作業委員会の構成表
氏名
所属
(委員長)
坪 井 勇
三信工業株式会社
魚 谷 明 彦
財団法人日本海事協会
守 佑 一
日本小型船舶検査機構
井 上 順 之
いすゞ自動車株式会社
大 穀 圭 介
スズキ株式会社
菊 池 正 和
トーハツ株式会社
牛 村 正 治
日産自動車株式会社
斉 藤 公 男
本田技研工業株式会社
品 田 和 良
ヤンマーディーゼル株式会社
土 本 寛 治
三信工業株式会社
(事務局)
小 郷 一 郎
財団法人日本船舶標準協会
冨 永 恵 仁
財団法人日本船舶標準協会