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D 9304:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 要求事項························································································································· 2 

4.1 一般 ···························································································································· 2 

4.2 制動装置 ······················································································································ 3 

4.3 操だ(舵)装置 ············································································································· 7 

4.4 車体部 ························································································································ 11 

4.5 走行装置 ····················································································································· 13 

4.6 駆動装置 ····················································································································· 16 

4.7 座席装置 ····················································································································· 18 

4.8 保護装置 ····················································································································· 19 

4.9 積載装置 ····················································································································· 22 

4.10 照明装置及びリフレックスリフレクタ ············································································· 22 

4.11 警音装置 ···················································································································· 23 

4.12 完成車の路上試験 ········································································································ 23 

5 表示······························································································································ 24 

5.1 製品の表示 ·················································································································· 24 

5.2 表示の耐久性 ··············································································································· 24 

6 取扱説明書 ····················································································································· 24 

7 商品選択上の情報 ············································································································ 27 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 29 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転車産業振興協会(JBPI)及

び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出が

あり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

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スポーツ専用自転車 

Bicycles for exclusive sports usage 

序文 

この規格は,2015年に第2版として発行されたISO 4210-2を基とし,我が国の実情を反映し安全性の

確保などを図るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS D 9111の規定で分類されるスポーツ専用自転車(以下,自転車という。)について規定

する。 

なお,スポーツ専用自転車とは,マウンテンバイク及びレーシングバイクをいう。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 4210-2:2015,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 2: Requirements for city and 

trekking, young adult, mountain and racing bicycles(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 9502 自転車用灯火装置 

注記 対応国際規格:ISO 6742-1:1987,Cycles−Lighting and retro-reflective devices−Photometric and 

physical requirements−Part 1: Lighting equipment(MOD) 

JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元 

注記 対応国際規格:ISO 4210-1:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 1: Terms and 

definitions(MOD) 

JIS D 9313-1 自転車−第1部:試験条件通則及び部品などの試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4210-3:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 3: Common test 

methods(MOD) 

JIS D 9313-2 自転車−第2部:制動装置の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4210-4:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 4: Braking test 

methods(MOD) 

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JIS D 9313-3 自転車−第3部:操だ(舵)装置の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4210-5:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 5: Steering test 

methods(MOD) 

JIS D 9313-4 自転車−第4部:車体部の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4210-6:2015,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 6: Frame and fork 

test methods(MOD) 

JIS D 9313-5 自転車−第5部:走行装置の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4210-7:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 7: Wheels and 

rims test methods(MOD) 

JIS D 9313-6 自転車−第6部:駆動装置の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4210-8:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 8: Pedal and drive 

system test methods(MOD) 

JIS D 9313-7 自転車−第7部:座席装置の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4210-9:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 9: Saddles and 

seat-post test methods(MOD) 

JIS D 9417 自転車用チェーン 

注記 対応国際規格:ISO 9633: 2001,Cycle chains−Characteristics and test methods(MOD) 

JIS D 9451 自転車−ベル 

JIS D 9452 自転車−リフレックスリフレクタ 

注記 対応国際規格:ISO 6742-2:2015,Cycles−Lighting and retro-reflective devices−Part 2: 

Retro-reflective devices(MOD) 

JIS D 9453 自転車−リヤキャリヤ及びスタンド 

注記 対応国際規格:ISO 11243:1994,Cycles−Luggage carriers for bicycles−Concepts, classification 

and testing(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9111による。 

要求事項 

4.1 

一般 

4.1.1 

先鋭部 

通常の乗車走行及び取扱操作で人体に危害を及ぼすおそれがある鋭い角,とがり,ばり,かえりなどは,

面取り,潰す,丸めるなどの方法で処理しなければならない。 

注記 JIS B 0051を参照。 

4.1.2 

突起物 

この要件は,使用者が自転車の突起物又は剛性のある構成部品(例えば,ハンドル,レバー)によって

人体への損傷及び皮膚の刺し傷を引き起こす危険に対処することを目的としている。 

使用者への刺し傷の危険を引き起こすフレームのパイプ及び剛性のある構成部品の露出した突起物は,

保護しなければならない。端部保護のための寸法及び形状は,人体の損傷を避けるため適切なものとしな

ければならない。刺し傷の危険を引き起こすねじ類は,おねじが締付け相手部分(ナット面など)から,

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ねじの外径以上に長く突き出してはならない。 

なお,機能を発揮させるために必要な構造又は外観上の突起,チェーン引きなど調整を必要とするもの,

及びキャップなどで覆われているものは,この規定を適用しない。 

注記 グリップ及びエンドキャップは,4.3.2に規定する。 

4.1.3 

ワイヤ 

ブレーキワイヤ,ディレーラワイヤ,(照明装置用)リモコンワイヤなどのインナの末端が露出している

ものは,ほつれないようにワイヤキャップなどによって処置し,ワイヤキャップなどは20 Nの離脱力に耐

えなければならない。 

4.1.4 

締結部品の安全性及び強度 

4.1.4.1 

ねじの安全性 

サスペンション機構,ダイナモ,制動装置及びどろよけをフレーム体又は前ホークに取り付けるための

ねじは,適切な緩み止め(例えば,ばね座金,ロックワッシャ,ロックナット,ナイロンナット,ねじ緩

み止め接着剤)を備えなければならない。ただし,ハブダイナモの取付けねじは除外する。また,ハブブ

レーキ及びディスクブレーキの組付けに使用する締結部品には,4.2.9.2のブレーキの耐熱性の規定を満た

すものを備えなければならない。 

注記 ボルトの機械的性質は,JIS B 1051を参照。 

4.1.4.2 

ねじの強度 

ハンドルバー,ハンドルステム,バーエンド,サドル及びシートポストを固定するねじは,製造業者が

推奨する締付けトルク(範囲が示されている場合には,その最大値)の120 %で締め付けたときに破損し

てはならない[箇条6 k) 5)も併せて参照]。 

4.1.4.3 

折り畳み機構 

自転車に折り畳み機構を装備するものにあっては,自転車を使用するときに簡単で安定した安全な方法

で固定できるよう設計されており,かつ,折り畳んだときにケーブルをきずつけてはならない。乗車走行

中,固定装置が車輪又はタイヤに接触することがなく,かつ,折り畳み機構の固定が解除されてはならな

い。さらに,クイックレリーズ装置を使用したフレーム体及びハンドルステムの折り畳み及び分割機構は,

多重機構(2動作以上の操作で装置が解除される機構)によって不意にレバーなどの固定装置が解除され

ないような構造でなければならない。 

4.1.5 

亀裂の検出方法 

試験の適合判断基準として目に見える亀裂が指定されている場合は,標準化された方法を用いて亀裂の

存在を目立たせることが望ましい。 

注記 浸透探傷試験は,JIS Z 2343-1〜JIS Z 2343-4を参照。また,繊維強化樹脂材料の検知には,白

色塗料の使用又は表面処理を施すとよい。 

4.2 

制動装置 

4.2.1 

ブレーキシステム 

自転車は,前車輪及び後車輪のそれぞれを制動する別系統のブレーキを装備しなければならない。これ

らのブレーキシステムは干渉されることなく独立して作動し,4.2.8の制動性能の規定を満たさなければな

らない。アスベストを含有するブレーキ部材を使用してはならない。 

4.2.2 

手動ブレーキ 

4.2.2.1 

ブレーキレバーの配置 

製造業者は,取扱説明書にどのレバーが前ブレーキ及び後ブレーキを作動させるかを明記しなければな

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らない[箇条6 e) 4)も併せて参照]。ブレーキレバーは,一般に,前ブレーキ用をハンドルバーの右,後ブ

レーキ用をハンドルバーの左に配置する。 

4.2.2.2 

ブレーキレバーの開き 

ブレーキレバーの開きは,次による。 

a) Aタイプ又はBタイプのブレーキレバー 乗員の指との接触を想定した部位内の,ブレーキレバーの

外面とグリップ(又はハンドルバー,その他のカバーリング部)との間の寸法dは,JIS D 9313-2の

4.1.1(Aタイプ又はBタイプのブレーキレバー)によって測定したとき,図1のa)及びb)に示すよう

に少なくとも40 mmの長さにわたって,サドル最小高さが635 mm以上の自転車では90 mm以下,サ

ドル最小高さが635 mm未満の自転車では75 mm以下でなければならない。 

なお,調整できるブレーキレバーは,当該寸法が得られるよう調整してもよい。 

注記 サドル最小高さは,箇条6 e) 5)を参照。 

b) Cタイプのブレーキレバー JIS D 9313-2の図3(Cタイプのブレーキレバーの開き寸法ゲージ)に示

す寸法ゲージを,ブレーキレバーがハンドルバーの方へ動かされることなく,図1 c)に示す点Bと点

Cとの間の少なくとも1か所でブレーキレバー(又はブレーキ補助レバー)及びグリップ(又はその

他のカバーリング部)の上に装着できなければならない。JIS D 9313-2の4.1.2(Cタイプのブレーキ

レバー)によって測定したとき,寸法dは100 mmを超えてはならない。 

なお,調整できるブレーキレバーは,当該寸法が得られるよう調整してもよい。 

単位 mm 

a) Aタイプ 

b) Bタイプ 

図1−ブレーキレバーの開き寸法 

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c) Cタイプ 

 1 

ピボット 

乗員の指と接触すると想定している部分の端部からレバー端までの距離 

B L/2の点 
C レバーの端から20 mm(延長ブレーキレバーの場合には,15 mm)の点 

ブレーキレバーの開き寸法 

レバーの回動中心からレバー端までの距離 

図1−ブレーキレバーの開き寸法(続き) 

4.2.3 

ブレーキ及びワイヤの取付け 

製造業者の指示どおりに組み立てたとき,ブレーキワイヤ締付けねじがワイヤを切断してはならない。

万一,ブレーキワイヤが切断したような場合でも,ブレーキ装置のどの部分も車輪の回転を妨げてはなら

ない。 

4.2.4 

ブレーキ摩擦材の固定 

ブレーキブロック,ブレーキライニングなどは,舟,ブレーキ帯などに確実に取り付けてあり,JIS D 

9313-2の4.3(ブレーキ揺動試験)の試験を行ったときに,舟,ブレーキ帯などから外れたり,亀裂が生

じたりしてはならない。また,ブレーキ揺動試験後,ブレーキ系統が4.2.6に適合しなければならない。 

4.2.5 

ブレーキの調整機能 

ブレーキの調整機能は,次による。 

a) 各ブレーキは,摩擦材が定期交換時期又は摩耗による交換時期まで,工具を使用する又は使用しない

に限らず適切な位置に調整できなければならない。 

b) 適切に調整されているときは,ブレーキブロックが制動面以外の部分に接触してはならない。 

c) ロッド式のブレーキを使用した自転車では,ハンドルの操縦角度を60°にとったとき,ブレーキブロ

ック,ブレーキライニングなどが制動面と接触したり,後パイプ及び短棒に著しい曲がり,ねじれな

どが生じてはならない。 

4.2.6 

手動ブレーキの強度 

手動ブレーキ付き自転車は,JIS D 9313-2の4.4(手動ブレーキの強度試験)の試験を行ったときに,ブ

レーキ系統及びその構成部品に異常が生じてはならない。 

4.2.7 

コースタハブ 

4.2.7.1 

一般 

コースタハブは,ギヤクランクを逆転したときに60°以内で制動が効き始め,正転したときは直ちに制

動を解除しなければならない。 

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なお,クランク逆転角度は,任意のクランク位置からクランクに250 N以上のペダル踏力を加えて測定

する。この力は,1分間保持しなければならない。 

4.2.7.2 

要求事項 

コースタハブ付き自転車は,JIS D 9313-2の4.5(コースタハブの強度試験)の試験を行ったときに,ブ

レーキ系統及びその構成部品に異常が生じてはならない。 

4.2.8 

制動性能 

4.2.8.1 

一般 

制動性能を測定する方法として二つの試験方法がある。一方の試験方法は,ブレーキの制動距離を直接

測定する走路試験である。これに代わるもう一方の試験方法は,制動力を測定し,制動性能値を算出する

試験機による試験である。ブレーキの比例性を直線性測定によって確認し,最後に簡単な走路試験で安全

円滑に停止できるかを確認する。二つの試験方法から選択し,4.2.8.2又は4.2.8.3に従わなければならない。 

供試車はJIS D 9313-2の4.6.1(供試車),ブレーキ補助レバーはJIS D 9313-2の4.6.2(ブレーキ補助レ

バー)による。 

4.2.8.2 

走路試験 

自転車は,JIS D 9313-2の4.6.3(走路試験方法)の試験を行ったときに,表1に示す要件を満たさなけ

ればならない。 

表1−制動試験の速度及び制動距離 

車種 

条件 

速度 

使用ブレーキ 

制動距離 

マウンテン
バイク 

乾燥時 

25 km/h 

両方 

6 m以内 

後だけ 

10 m以内 

水ぬれ時 

16 km/h 

両方 

5 m以内 

後だけ 

10 m以内 

レーシング
バイク 

乾燥時 

25 km/h 

両方 

6 m以内 

後だけ 

12 m以内 

水ぬれ時 

16 km/h 

両方 

5 m以内 

後だけ 

10 m以内 

4.2.8.3 

試験機による試験 

自転車は,JIS D 9313-2の4.6.5(試験機による試験方法)の試験を行ったときに,表2に示す要件を満

たさなければならない。 

表2−制動性能値 

車種 

条件 

使用ブレーキ 

制動性能値 Bp 

マウンテン
バイク 

乾燥時 

前だけ 

425 N以上 

後だけ 

280 N以上 

水ぬれ時 

前だけ 

220 N以上 

後だけ 

140 N以上 

レーシング
バイク 

乾燥時 

前だけ 

425 N以上 

後だけ 

260 N以上 

水ぬれ時 

前だけ 

220 N以上 

後だけ 

140 N以上 

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4.2.8.4 

安全で円滑な停止特性 

自転車は,意図した用途及び使用予定者を考慮して安全で円滑に停止しなければならない。次のいずれ

かによる。 

a) 走路試験の場合,安全で円滑な停止とは,次のいずれの事態も引き起こすことなく要求される距離内

で停止することをいう。 

1) 過度の激しい振動 

2) 前車輪のロック 

3) 自転車の横転(後車輪が制御不能でもち上がる。) 

4) 乗員による制御の喪失 

5) 制御を保持するため乗員が地面に足を着かざるを得ない過度の横滑り 

コースタハブは,更にJIS D 9313-2の4.6.4(コースタハブ直線性試験)の直線性要件も満たさなけ

ればならない。 

b) 試験機による試験の場合,安全で円滑な停止とは,JIS D 9313-2の4.6.5.3(直線性)に規定する直線

性要件を満たし,かつ,JIS D 9313-2の4.6.5.7 h) (簡単な走路試験)の試験を行い,a)の1)〜5)の事

態を引き起こさないことをいう。 

4.2.8.5 

水ぬれ時と乾燥時との制動性能の比率 

マウンテンバイクは,水ぬれ時及び乾燥時両方の制動の安全性を保証するため,制動性能比率は,水ぬ

れ時が乾燥時の40 %以上でなければならない。 

この比率の計算方法を,走路試験についてはJIS D 9313-2の4.6.3.8 c)(水ぬれ時と乾燥時との制動性能

の比率),試験機による試験についてはJIS D 9313-2の4.6.5.7 g)(水ぬれ時と乾燥時との制動性能の比率)

に示す。 

なお,レーシングバイクには,この規定を適用しない。 

4.2.9 

ブレーキの耐熱性 

4.2.9.1 

一般 

この試験は,全てのディスクブレーキ及びハブブレーキに適用する。リム部を制動するブレーキについ

ては,それらが熱可塑性樹脂材料で作られているか,これを含むことが分かっているか,又はそう疑われ

る場合にだけ適用する。 

なお,自転車上の各ブレーキは個々に試験しなければならないが,前後のブレーキが同一の場合は,一

方のブレーキだけを試験すればよい。 

4.2.9.2 

要求事項 

JIS D 9313-2の4.7.1(耐熱性試験)の試験全体を通して,ブレーキレバーとグリップとが接触すること

なく,操作力は180 Nを超えず,かつ,制動力も60 N〜115 Nの範囲外に逸脱してはならない。 

次に,JIS D 9313-2の4.7.2(性能試験)の試験を行ったときに,ブレーキの制動性能が,JIS D 9313-2

の4.6.5.7 c)(性能試験)の1)及び2)で使用された最も高い操作力において記録された制動性能の少なくと

も60 %に達しなければならない。 

4.3 

操だ(舵)装置 

4.3.1 

ハンドルバーの寸法 

ハンドル(グリップなどを含む。)の全幅は,マウンテンバイクが350 mm以上1 000 mm以下,レーシ

ングバイクが350 mm以上600 mm以下でなければならない。ハンドルをはめ合せ限界標識まで引き上げ,

サドルを製造業者が指定するサドル最小高さまで下げたときに,グリップの最上部からサドル座面がシー

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トポスト軸と交差する点までの垂直距離は,400 mmを超えてはならない(図2参照)。 

図2−グリップとサドル座面との間の垂直距離 

4.3.2 

グリップ及びエンドキャップ 

グリップ,エンドキャップなどは,JIS D 9313-3の4.1.1(低温試験)及び4.1.2(温水試験)の試験を行

ったとき,離脱力に耐えなければならない。 

4.3.3 

ハンドルステムのはめ合せ限界標識 

ハンドルステムは,ホークステムへの安全なはめ合い長さを確保するため,次のa)又はb)による。 

a) ハンドルステムのホークステムへの最小はめ合い長さを表す,はめ合せ限界標識を付けなければなら

ない。はめ合せ限界標識は,ステム径以上の長さの容易に消えない方法で表示し,ハンドルステムの

下端からステム径の2.5倍以上の位置で,かつ,ステムの完全円周部の下端からステム径以上の長さ

がなければならない。 

b) a)に規定した最小はめ合い長さが確保できる構造(例えば,ホークステムからの引き抜きを防止でき

る止め具が組み込まれ,かつ,意図せずに抜けない構造)でなければならない。 

4.3.4 

ホークステムを固定するハンドルステムの要求事項 

ハンドルステムの取付け部上端とホークステム延長部分が取り付けられているホークステムの上端との

距離gが5 mm以下で,かつ,操だ(舵)装置が適正に調整できなければならない(図3参照)。 

また,ホークステム延長部分がクランプされているホークステムの上部は,ねじを切ってはならない。 

注記 アルミ製及び繊維強化樹脂製ホークステムについては,ホークステムの内側面をきずつけるお

それのある内部装置(例えば,アンカーナット)は,避けることが望ましい。 

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ハンドルステムの取付け部上端とホークステムの上端との距離 

ホークステム延長部分に固定するハンドルステム 

ホークステム延長部分 

スペーサ 

ヘッド部品 

ヘッドパイプ 

図3−ハンドルステムとホークステムとの固定 

4.3.5 

操だ(舵)安定性 

操だ(舵)角度は左右それぞれ30°以上でなければならない。また,窮屈な箇所があったり,ベアリン

グが堅かったり又は緩かったりしてはならない。 

サドルを最後方位置にし,乗員がその最後方部に座乗して,両手でハンドルグリップ部をつかんだとき

に,自転車及び乗員1)の合計質量の25 %以上が前車輪にかからなければならない。 

注記 操だ(舵)装置の幾何学的配置に関する推奨事項は,JIS D 9301の附属書A[操だ(舵)装置

の幾何学的配置]を参照。 

注1) 取扱説明書に明示された適応乗員の体重をいう。 

4.3.6 

ハンドルバー及びステムの片側曲げ強度 

ハンドルバー及びステムの片側曲げ強度は,次のa)又はb)による。 

a) ハンドルステムの片側曲げ強度 この試験は,ハンドルバーを製造していないステム製造業者を対象

とする。 

JIS D 9313-3の4.2(ハンドルステムの片側曲げ試験)の試験を行ったとき,ハンドルステムに亀裂

又は折損がなく,かつ,力の負荷点で力の方向に測定された永久変形量が10 mm以下でなければなら

ない。 

ハンドルステムは,ハンドルバーの試験の合否に影響を与えるが,通常,ハンドルバーは,ステム

の試験の合否に影響を及ぼさない。したがって,ハンドルバーは常にステムに装着して試験するが,

ステムはハンドルバーの代わりにテストバーで試験してもよい。 

b) ハンドルバー及びステムの片側曲げ強度 この試験は,ハンドルバー及びステムを製造する製造業者

及び自転車製造業者を対象とする。 

JIS D 9313-3の4.3(ハンドルバー及びステムの片側曲げ試験)の試験を行ったとき,ハンドルバー,

ステム又は取付けボルトに亀裂又は破損がなく,かつ,力の負荷点で力の方向に測定された永久変形

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量が15 mm以下でなければならない。 

4.3.7 

ハンドルステムの前方曲げ強度 

ハンドルステムの前方曲げ強度は,次に示すとおり,同じアセンブリを対象に2段階の試験を行う。 

a) 第1段階の要求事項 JIS D 9313-3の4.4.1(第1段階の試験方法)の試験を行ったとき,目に見える

亀裂又は折損がなく,かつ,力の負荷点で力の方向に測定された永久変形量が10 mm以下でなければ

ならない。 

b) 第2段階の要求事項 JIS D 9313-3の4.4.2(第2段階の試験方法)の試験を行ったとき,目に見える

亀裂又は折損が生じてはならない。 

4.3.8 

ハンドルバーとハンドルステムとの固定強度 

ハンドルバーとハンドルステムとの固定強度は,JIS D 9313-3の4.5(ハンドルバーとハンドルステムと

の固定試験)の試験を行ったとき,ハンドルバーはハンドルステムに対して動いてはならない。 

4.3.9 

ハンドルステムとホークステムとの固定強度 

ハンドルステムとホークステムとの固定強度は,JIS D 9313-3の4.6(ハンドルステムとホークステムと

の固定試験)の試験を行ったとき,ハンドルステムはホークステムに対して動いてはならない。 

4.3.10 バーエンドとハンドルバーとの固定強度 

JIS D 9313-3の4.7(バーエンドとハンドルバーとの固定試験)の試験を行ったとき,バーエンドがハン

ドルバーに対して動いてはならない。 

4.3.11 エアロエクステンションとハンドルバーとの固定強度 

ハンドルバーがエアロエクステンションと一緒に使用するのに適している場合,エアロエクステンショ

ン,ハンドルバー及びハンドルステムアセンブリは,次に示す固定試験に耐えなければならない。 

JIS D 9313-3の4.8(エアロエクステンションとハンドルバーとの固定試験)の試験を行ったとき,エア

ロエクステンションがハンドルバーに対して,及びハンドルバーがハンドルステムに対して動いてはなら

ない。 

4.3.12 ハンドルバー及びステムの疲労強度 

4.3.12.1 一般 

ハンドルステムは,ハンドルバーの試験の合否を左右する可能性があるため,ハンドルバーは必ずステ

ムにはめ込んで試験しなければならないが,ステムはハンドルバー及びバーエンドの代わりに,そのステ

ムに適したハンドルバー及びバーエンドと寸法が一致するテストバーを取り付けて試験してもよい。 

疲労試験がステムだけを対象とするときは,ステム製造業者はステムの使用対象であるハンドルバーの

タイプ及びサイズを指定するものとし,試験は最も過酷な組合せで行う。 

4.3.12.2に示すとおり,同じアセンブリを対象に2段階の疲労試験を行う。 

4.3.12.2 第1段階及び第2段階の要求事項 

マウンテンバイクはJIS D 9313-3の4.9.1(一般用自転車及びマウンテンバイクの試験方法),レーシン

グバイクはJIS D 9313-3の4.9.2(レーシングバイクの試験方法)の試験を行ったとき,ハンドルバー及び

ステムアセンブリのいかなる部分にも目に見える亀裂又は折損が生じてはならない。繊維強化樹脂製ハン

ドルバー又はステムについては,上記に加え,力が負荷される点のたわみ量の最大値(ピークピーク値)

が,初期値より20 %以上増加してはならない[JIS D 9313-1の4.3(繊維強化樹脂製部品の疲労試験通則)

参照]。 

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11 

D 9304:2019  

4.4 

車体部 

4.4.1 

フレーム体 

4.4.1.1 

サスペンションフレームの要求事項 

スプリング又はダンパーが故障しても,タイヤがフレームのいかなる部分にも接触せず,かつ,後車輪

を支えるアセンブリがフレームから外れないような設計としなければならない。 

注記 サスペンションフレームのタイヤクリアランス試験は,JIS D 9313-4の附属書C(サスペンシ

ョンフレームのタイヤクリアランス試験)参照。 

4.4.1.2 

フレーム体の質量落下による衝撃強度 

JIS D 9313-4の4.1(フレーム体の質量落下による衝撃試験)の試験を行ったとき,フレームに目に見え

る亀裂又は折損が生じてはならない。 

ホイールベース[JIS D 9313-4の図1(フレーム体の質量落下による衝撃試験)参照]で測定した永久変

形量が次の値を超えてはならない。 

a) 前ホークが装着されている場合は30 mm 

b) 前ホークの代わりにダミーホークが装着されている場合は,表3の値 

注記 ダミーホークの剛性は,JIS D 9313-4の附属書A(ダミーホークの剛性)参照。 

表3−永久変形量 

単位 mm 

車種 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

永久変形量 

10 

15 

4.4.1.3 

フレーム体及び前ホークの前倒しによる衝撃強度 

JIS D 9313-4の4.2(フレーム体及び前ホークの前倒しによる衝撃試験)の試験を行ったとき,フレーム

体及び前ホークアセンブリに目に見える亀裂又は折損がなく,サスペンション機構のいかなる部分にも分

離が生じてはならない。また,2回目の落下後,ホイールベースに表4の値を超える永久変形量が生じて

はならない。 

表4−永久変形量 

単位 mm 

車種 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

永久変形量 

60 

15 

4.4.1.4 

フレーム体のペダル力による疲労強度 

JIS D 9313-4の4.3(フレーム体のペダル力による疲労試験)の試験を行ったとき,フレーム体に目に見

える亀裂又は折損がなく,かつ,サスペンション機構のいかなる部分にも分離が生じてはならない。繊維

強化樹脂製フレームについては,上記に加え,力が負荷される点のたわみ量の最大値(ピークピーク値)

が,初期値より20 %以上増加してはならない(JIS D 9313-1の4.3参照)。 

4.4.1.5 

フレーム体の水平力による疲労強度 

JIS D 9313-4の4.4(フレーム体の水平力による疲労試験)の試験を行ったとき,フレーム体に目に見え

る亀裂又は折損がなく,かつ,サスペンション機構のいかなる部分にも分離が生じてはならない。繊維強

化樹脂製フレームについては,上記に加え,力が負荷される点のたわみ量の最大値(ピークピーク値)が,

初期値より20 %以上増加してはならない(JIS D 9313-1の4.3参照)。 

12 

D 9304:2019  

4.4.1.6 

フレーム体の鉛直力による疲労強度 

JIS D 9313-4の4.5(フレーム体の鉛直力による疲労試験)の試験を行ったとき,フレーム体に目に見え

る亀裂又は折損がなく,かつ,サスペンション機構のいかなる部分にも分離が生じてはならない。繊維強

化樹脂製フレームについては,上記に加え,力が負荷される点のたわみ量の最大値(ピークピーク値)が,

初期値より20 %以上増加してはならない(JIS D 9313-1の4.3参照)。 

4.4.2 

前ホーク 

4.4.2.1 

一般 

4.4.2.2,4.4.2.4〜4.4.2.6は,全てのタイプの前ホークに適用する。 

4.4.2.4〜4.4.2.7の強度試験では,サスペンションホークを無負荷状態で試験する。 

4.4.2.2 

ハブ軸及び車輪保持機構の配置 

前ホークの前車輪取付部は,前ハブ軸及びハブ玉押し部をつめ溝底及びつめ面に突き当てたとき,前車

輪が前ホークの中心に位置するような構造でなければならない。 

前ホーク及び車輪は,4.5.1.4及び4.5.2の要件も満たさなければならない。 

4.4.2.3 

サスペンションホークの要求事項 

4.4.2.3.1 

サスペンションホークのタイヤクリアランス 

サスペンションホークは,JIS D 9313-4の5.1(サスペンションホークのタイヤクリアランス試験)の試

験を行ったとき,タイヤがホーク肩に接触することなく,かつ,構成部品が分離してはならない。 

4.4.2.3.2 

サスペンションホークの引張強度 

サスペンションホークは,JIS D 9313-4の5.2(サスペンションホークの引張試験)の試験を行ったとき,

サスペンションホークのいかなる部分にも離脱及び緩みがなく,かつ,試験力によってホーク足の構成部

品が分離してはならない。 

4.4.2.4 

前ホークの曲げ強度 

JIS D 9313-4の5.3(前ホークの曲げ試験)の試験を行ったとき,前ホークのいかなる部分にも目に見え

る亀裂又は折損がなく,かつ,ホークステム軸に対するハブ軸又は疑似軸のずれとして測定された永久変

形量が10 mm以下でなければならない。 

4.4.2.5 

前ホークの衝撃強度 

前ホークの衝撃強度は,次のa)又はb)による。 

a) 金属製前ホーク JIS D 9313-4の5.4.1(試験方法1)の試験を行ったとき,前ホークのいかなる部分

にも目に見える亀裂又は折損がなく,かつ,ホークステム軸に対するハブ軸又は疑似軸のずれとして

測定された永久変形量が45 mmを超えてはならない。 

次に,JIS D 9313-4の5.4.2(試験方法2)の試験を行ったとき,前ホークに折損が生じてはならな

い。 

さらに,JIS D 9313-4の5.4.3(試験方法3)の試験を行ったとき,永久変形量に関係なく,ステム

とホーク肩との間に相対的動きが生じてはならない。 

b) 繊維強化樹脂製前ホーク JIS D 9313-4の5.4.1の試験を行ったとき,前ホークのいかなる部分にも折

損がなく,かつ,ホークステム軸に対するハブ軸又は疑似軸のずれとして測定された永久変形量が45 

mmを超えてはならない。 

次に,JIS D 9313-4の5.4.3の試験を行ったとき,永久変形量に関係なく,ステムとホーク肩との間

に相対的動きが生じてはならない。 

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13 

D 9304:2019  

4.4.2.6 

前ホークの疲労強度 

JIS D 9313-4の5.5(前ホークの疲労試験)の試験を行ったとき,前ホークのいかなる部分にも折損が生

じてはならない。ホークステム軸に対するハブ軸又は疑似軸のずれとして測定された永久変形量が45 mm

を超えてはならない。繊維強化樹脂製前ホークについては,上記に加え,力が負荷される点のたわみ量の

最大値(ピークピーク値)が,初期値よりリジッドホークが20 %以上,サスペンションホークが40 %以

上増加してはならない(JIS D 9313-1の4.3参照)。 

4.4.2.7 

ハブブレーキ又はディスクブレーキ用前ホーク 

4.4.2.7.1 

ブレーキ取付部の強度 

JIS D 9313-4の5.6.2(ブレーキ取付部の強度試験)の試験を行ったとき,前ホークのいかなる部分にも

目に見える亀裂又は折損があってはならない。 

4.4.2.7.2 

ブレーキ取付部の疲労強度 

JIS D 9313-4の5.6.3(ブレーキ取付部の疲労試験)の試験を行ったとき,ホークのいかなる部分にも目

に見える亀裂又は折損がなく,かつ,サスペンションホークの場合は,いかなる部分にも分離が生じては

ならない。 

4.4.2.8 

非溶接前ホークの引張強度 

4.4.2.8.1 

一般 

この試験は,ホーク足及び/又はステムが圧入,クランプ,接着などのろう付け又は溶接以外の方法で

ホーク肩内に固定されているホークを対象とする。ただし,サスペンションホークには,適用しない。こ

の試験と4.5.1.4の車輪保持試験とを組み合わせるとよい。 

4.4.2.8.2 

要求事項 

JIS D 9313-4の5.7(非溶接前ホークの引張試験)の試験を行ったとき,アセンブリのいかなる部分にも

離脱又は緩みが生じてはならない。 

4.5 

走行装置 

4.5.1 

車輪及びタイヤ 

4.5.1.1 

車輪の振れ 

JIS D 9313-5の4.1(車輪のリム部の振れ測定)の試験を行ったとき,振れは表5に示す値を超えてはな

らない。 

表5−車輪の縦振れ及び横振れ 

単位 mm 

車種 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

縦振れ及び
横振れ 

リムを制動するブレーキ 

0.7 

リム以外を制動するブレーキ 

4.5.1.2 

タイヤクリアランス 

タイヤとフレーム体,前ホーク,どろよけ又はその取付けねじとの間には,表6の値以上のクリアラン

スがなければならない。 

注記 フレーム又は前ホークがサスペンション機構を装備している場合,クリアランスの値は,圧縮

されていない状態で測定する。圧縮状態のフレーム又は前ホークのためのクリアランスは,

4.4.2.3.1又はJIS D 9313-4の附属書Cによる。 

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14 

D 9304:2019  

表6−タイヤクリアランス 

単位 mm 

車種 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

クリアランス 

4.5.1.3 

車輪の強度 

車輪は,JIS D 9313-5の4.2.1(車輪の横方向強度試験)の試験を行ったとき,各部に異常がなく,力の

負荷位置での永久変形量が1.0 mm以下でなければならない。 

4.5.1.4 

車輪の保持 

4.5.1.4.1 

一般 

車輪は,取扱説明書に従って調整したときに4.5.1.4.2,4.5.1.4.3及び4.5.2を満たすようフレーム及び前

ホークに固定されていなければならない。 

ハブナットの最低取外しトルク(緩めトルク)は,製造業者が推奨する締付けトルクの70 %以上でなけ

ればならない。クイックレリーズ装置を使用している場合,それらは4.5.2を満たさなければならない。 

なお,製造業者の推奨する締付けトルクが示されていない場合の締付けトルクは,前ハブナットが20 N・

m,後ハブナットが30 N・mとする。 

4.5.1.4.2 

車輪の固定 

車輪は,JIS D 9313-5の4.3(車輪の固定試験)の試験を行ったとき,ハブ軸と前ホーク又はフレームと

の間が動いてはならない。 

4.5.1.4.3 

前車輪の保持 

前車輪の保持は,次による。 

a) 自転車は,ハブナット又はクイックレリーズ装置が緩んで車輪が脱落しないように,前つめに前車輪

を保持する二次的な車輪保持装置を備えなければならない。 

b) 前車輪の固定にハブナットを使用しているものは,JIS D 9313-5の4.4.1(ハブナットの試験方法)の

試験を行ったとき,前車輪が前ホークから外れてはならない。 

c) 前車輪の固定にクイックレリーズハブを使用しているものは,JIS D 9313-5の4.4.2(クイックレリー

ズハブの試験方法)の試験を行ったとき,前車輪が前ホークから外れてはならない。 

4.5.2 

クイックレリーズ装置 

クイックレリーズ装置は,次の一般的操作方式のものでなければならない。 

a) クイックレリーズ装置は,調節可能で,締付け条件が決定できなければならない。 

b) 形状及び表示によって,装置が解除又は固定のいずれの位置にあるかを,明確に識別できなければな

らない。 

c) カムレバーで調節するものは,正しく調節したレバーの所要固定操作力が200 Nを超えてはならない。

この操作力を加えたとき,クイックレリーズ装置に永久変形がないものとする。 

d) 固定位置からの締付け解除操作力が50 Nを下回ってはならない。 

e) カムレバー操作のものでは,250 N以上の力で完全に閉じないように調節しておいて,その大きさの

締付け操作力に耐え,破損又は永久変形があってはならない。 

f) 

クイックレリーズ装置が固定位置にあるときの車輪の固定は,4.5.1.4.2に適合しなければならない。 

g) クイックレリーズ装置が解除位置にあるときの車輪の保持は,4.5.1.4.3 c)に適合しなければならない。 

c)〜e)に規定する力をレバーに負荷する場合は,レバー先端から5 mmの位置に負荷する。 

15 

D 9304:2019  

4.5.3 

リム,タイヤ及びチューブ 

4.5.3.1 

一般 

非空気式タイヤは,4.5.3.2及び4.5.3.3の要件から除外される。 

注記 車輪及びタイヤアセンブリの疲労試験は,JIS D 9313-5の附属書A(車輪及びタイヤアセンブ

リの疲労試験)を参照。 

4.5.3.2 

表示空気圧 

タイヤのサイドウォール部には,タイヤを使用状態で装着したときに見やすい箇所に,容易に消えない

方法で,最大空気圧を表示しなければならない。リム製造業者が推奨する最大空気圧がある場合には,リ

ムに容易に消えない方法で表示するとともに,取扱説明書に記載しなければならない。 

注記 製造業者が推奨する最小空気圧も表示することが望ましい。 

4.5.3.3 

タイヤとリムとのかん合強度 

タイヤ,チューブ及びテープは,リムの設計に対応していなければならない。リム又はタイヤに推奨さ

れる最大空気圧のいずれか低い方から求めた最大空気圧の110 %の空気圧を充塡し,5分間放置したとき,

タイヤはリムから外れてはならない。 

注記 タイヤ及びリムは,JIS K 6302及びJIS D 9421を参照。適切な情報が得られない場合は,ISO 

5775-1,ISO 5775-2又はETRTOを参照してもよい。 

4.5.3.4 

チューブラタイヤ及びリム 

自転車にチューブラタイヤを装備するものにあっては,リムの設計に対応していなければならない。自

転車又は車輪の取扱説明書に正しい接着技術に関する指示を示さなければならない[箇条6 o)参照]。 

4.5.3.5 

リムの摩耗 

リムの摩耗は,次による。 

a) リムがブレーキシステムの一部となっており,摩耗による破損又は車輪の強度低下による転倒の危険

がある場合には,取扱説明書に記載しなければならない。 

b) 製造業者は,リム上のタイヤで覆い隠されない部位に恒久的で読みやすい表示で,a)の危険を乗員に

認識させるのが望ましい[5.2及び箇条6 n)も併せて参照]。 

c) 繊維強化樹脂製リムは,制動面の摩耗によるリムの破損の危険性を取扱説明書の警告に記載しなけれ

ばならない。 

4.5.3.6 

繊維強化樹脂製車輪の耐熱性 

4.5.3.6.1 

一般 

高温環境(例えば,直射日光を受けた車中の保管など)の影響を受けた繊維強化樹脂製車輪が,結果的

に安全性能に影響し得る,隠れた破損につながらないようにするためのものである。 

4.5.3.6.2 

要求事項 

繊維強化樹脂製の完全に組み立てられた車輪は,JIS D 9313-5の4.5(繊維強化樹脂製車輪の耐熱性試験)

の試験を行ったとき,次による。 

a) 試験中に,リムとタイヤとが分離してはならない。 

b) 車輪に破損が生じてはならない。 

c) リムの最大幅が初期値より5 %を超えて増加してはならない。 

d) 縦振れ及び横振れが4.5.1.1に適合しなければならない。 

e) タイヤとリムとのかん合強度が4.5.3.3に適合しなければならない。 

f) 

車輪の横方向の強度が4.5.1.3に適合しなければならない。 

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16 

D 9304:2019  

4.6 

駆動装置 

4.6.1 

ペダル踏面 

4.6.1.1 

踏面 

踏面は,ペダルと一体になっているか,又はペダル体に確実に組み込まれていなければならない。 

4.6.1.2 

トウクリップ 

a) トウクリップなどを用いないペダルは,踏面が上下両面にあるか又は踏面が自動的に上面になる構造

(片面式ペダルという。)でなければならない。 

b) 足固定装置付きペダル(ビンディングペダル,トウクリップなど)は,足固定装置がしっかり固定さ

れていなければならないが,a)の要件を満たす必要はない。 

4.6.2 

ペダルクリアランス 

4.6.2.1 

ペダル接地角 

ペダル接地角は,表7のθ2以上でなければならない。ただし,サスペンション機構を装備している自転

車は,サスペンションを最も軟らかくなるよう調整し,80 kgの乗員が乗車した状態で測定する。 

表7−ペダル接地角 

単位 ° 

車種 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

ペダル接地角θ2 

25 

23 

4.6.2.2 

トウクリアランス 

自転車は,ペダルと前タイヤ又はどろよけとの間に表8のCの値以上のトウクリアランスがなければな

らない。このトウクリアランスは,いずれか一方のペダルの中心から前タイヤ又はどろよけが描く弧のい

ずれかクリアランスが最小となる弧までを,自転車の基準中心面と平行で前方向に測定する(図4参照)。 

表8−トウクリアランス 

単位 mm 

車種 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

トウクリアランス,C 

足固定装置がないもの 

100 

100 

足固定装置付きのもの 

89 

89 

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17 

D 9304:2019  

 C トウクリアランス 

基準中心面 

前タイヤ 

どろよけ 

ペダル 

図4−トウクリアランス 

4.6.3 

駆動システムの強度 

駆動システムの強度は,次のa)又はb)による。 

a) チェーン駆動 駆動装置は,JIS D 9313-6の4.1.1(チェーン駆動試験)の試験を行ったとき,駆動系

統の各部に著しい変形及び折損がなく,駆動機能が失われてはならない。 

b) 歯付きベルト駆動 駆動装置は,JIS D 9313-6の4.1.2(ベルト駆動試験)の試験を行ったとき,駆動

系統の各部に折損がなく,ベルトの滑り,歯飛び,破断など駆動機能が失われてはならない。 

プーリとベルトとの円滑な作動のために,クランク軸の回転速度を1°/s以下とする。 

4.6.4 

クランクアセンブリの疲労強度 

4.6.4.1 

要求事項 

クランクアセンブリの疲労強度は,JIS D 9313-6の4.6.1(クランクを下45°傾斜させた状態での試験方

法)の試験を行ったとき,クランクアセンブリに目に見える亀裂又は折損がなく,かつ,クランクとクラ

ンク軸との結合部にがたつきを生じてはならない。繊維強化樹脂製クランクについては,上記に加え,力

が負荷される点のたわみ量の最大値(ピークピーク値)が,初期値より20 %以上増加してはならない(JIS 

D 9313-1の4.3参照)。 

4.6.4.2 

マウンテンバイクの要求事項 

マウンテンバイクは,2種類の疲労試験が規定されている。一つはペダリングによって加わる力を模擬

するためクランクを水平位置に対して45°傾斜させた状態で行うもの,もう一つは坂道を下るときに乗員

がペダル上に立つことによって加わる力を模擬するためクランクを水平位置に対して30°傾斜させた状

態で行うものである。これら二つの試験は,別個のアセンブリを対象に行う。 

18 

D 9304:2019  

JIS D 9313-6の4.6.2[クランクを上に30°傾斜させた状態での試験方法(マウンテンバイク)]の試験

を行ったとき,クランクに目に見える亀裂又は折損がなく,かつ,クランクとクランク軸との結合部にが

たつきを生じてはならない。繊維強化樹脂製クランクについては,上記に加え,力が負荷される点のたわ

み量の最大値(ピークピーク値)が,初期値より20 %以上増加してはならない(JIS D 9313-1の4.3参照)。 

4.6.5 

ペダルの強度及び耐久性 

4.6.5.1 

ペダルの強度 

ペダルの強度は,JIS D 9313-6の4.7.1(ペダルの強度試験)の試験を行ったとき,ペダル体及びペダル

軸に目に見える亀裂又は折損が生じてはならない。 

4.6.5.2 

ペダルの衝撃強度 

ペダルの衝撃強度は,JIS D 9313-6の4.8.1(常温試験)の試験を行ったとき,ペダル体及びペダル軸の

いかなる部分にも折損がなく,かつ,軸受部に分離が生じてはならない。 

4.6.5.3 

ペダルの疲労強度 

ペダルの疲労強度は,JIS D 9313-6の4.9(ペダルの疲労試験)の試験を行ったとき,ペダルのいかなる

部分にも目に見える亀裂又は折損がなく,かつ,軸受部に分離が生じてはならない。 

4.6.6 

チェーン又は歯付きベルトの強度 

チェーン又は歯付きベルトは,次による。 

a) チェーン 推進力の伝達手段としてチェーン駆動を使用している場合,チェーンは拘束されることな

く前後のギヤ全体にわたって動作しなければならない。チェーンの性能は,JIS D 9417による。 

b) 歯付きベルト 推進力の伝達手段としてベルト駆動を使用している場合,歯付きベルトは拘束される

ことなく前後プーリ上で動作しなければならない。また,JIS D 9313-6の4.10.1 a)(常温試験)の試

験を行ったとき,歯付きベルトに亀裂,破断又は剝離が生じてはならない。 

4.7 

座席装置 

4.7.1 

サドルの寸法 

サドルには,サドル座面中央部から125 mm以上高い部分があってはならない。 

4.7.2 

シートポストのはめ合せ限界標識 

シートポストは,フレームへの安全なはめ合い長さを確保するため,次のa)又はb)による。 

a) シートポストには,フレームとの最小はめ合い長さを表す,はめ合せ限界標識を付けなければならな

い。はめ合せ限界標識は,ポスト径以上の長さの容易に消えない方法で表示する。円形断面の場合は,

シートポストの下端からポスト径の2倍以上の位置にあり,円形断面でない場合は,シートポストの

下端(断面が最大になる箇所)から65 mm以上の位置になければならない。 

b) a)に規定した最小はめ合い長さが確保できる構造(例えば,フレームからの引き抜きを防止できる止

め具が組み込まれ,かつ,意図せずに抜けない構造)でなければならない。 

4.7.3 

サドルとシートポストとの固定強度 

サドルとシートポストとの固定強度は,次のa)又はb)による。 

a) やぐらが調整できるサドル JIS D 9313-7の4.2(サドルとシートポストとの固定試験)の試験を行っ

たとき,シートポストに対するサドルの動き,又はフレームに対するシートポストの動きが生じては

ならない。サドル,やぐら調整機構,又はシートポストが破損してはならない。サドルとシートポス

トとの固定試験が適切にできない設計のサドルでは,サドルの寸法に合ったジグを使用してもよい。 

b) やぐらが調整できないサドル クランプされておらず,シートポストに対して垂直面内で回転するよ

う設計されているサドルは,設計の範囲内で動くことができ,かつ,JIS D 9313-7の4.2の試験を行っ

19 

D 9304:2019  

たとき,構成部品が破損してはならない。 

4.7.4 

サドルのはめ込み強度 

サドルのはめ込み強度は,JIS D 9313-7の4.3(サドルのはめ込み試験)の試験を行ったとき,トップ又

は合成樹脂成形品がベースから外れたり,舟線又はコイルばねがはめ込み部から外れてはならない。また,

サドルに亀裂又は永久変形があってはならない。 

4.7.5 

サドル及びシートポストの疲労強度 

サドル及びシートポストの疲労強度は,JIS D 9313-7の4.4(サドル及びシートポストの疲労試験)の試

験を行ったとき,シートポスト又はサドルに折損又は目に見える亀裂がなく,クランプの緩みがあっては

ならない。 

4.7.6 

シートポストの疲労強度 

シートポストの疲労強度は,次に示すとおり,同じシートポストを対象に2段階の試験を行う。 

a) 第1段階の要求事項 JIS D 9313-7の4.5.2[第1段階(疲労試験)]の試験を行ったとき,シートポス

トに目に見える亀裂又は折損がなく,かつ,ボルトが破損してはならない。 

繊維強化樹脂製シートポストについては,上記に加え,力が負荷される点のたわみ量の最大値(ピ

ークピーク値)が,初期値より20 %以上増加してはならない(JIS D 9313-1の4.3参照)。 

サスペンション機構を備えたシートポストは,シートポストに目に見える亀裂又は折損がなく,ボ

ルトが破損してはならない。また,サスペンション機構が破損しても二つの主要部分が分離せず,サ

ドルの取付け部が自由に回転しないような設計としなければならない。 

b) 第2段階の要求事項 JIS D 9313-7の4.5.3[第2段階(曲げ試験)]の試験を行ったとき,シートポス

トが折損してはならない。また,試験中のたわみ量が10 mmを超えてはならない。 

サスペンション機構を備えたシートポストは,シートポストが折損してはならない。また,サスペ

ンション機構が破損しても二つの主要部分が分離せず,サドルの取付け部が自由に回転しないような

設計としなければならない。 

4.8 

保護装置 

4.8.1 

チェーン又は歯付きベルトの保護装置 

4.8.1.1 

一般 

自転車には,次のいずれか一つを装備することができる。 

a) 4.8.1.2に適合するリングケース又はフロントプーリのフランジ 

b) 4.8.1.3に適合するチェーン又は歯付きベルトの保護装置 

c) ペダルに足固定装置を装備する場合は,4.8.1.4に適合する一体化されたフロントギヤチェーンガイド 

4.8.1.2 

リングケース又はフロントプーリのフランジ 

リングケースは,外側のギヤ板歯先円直径より歯先で測定して10 mm以上大きくなければならない(図

5参照)。フロントプーリのフランジは,フロントプーリの歯先円直径より10 mm以上大きくなければな

らない(図6参照)。 

クランクとギヤ板又はフロントプーリとが接近しすぎていて完全なリングケース又はフランジを組み込

めないような設計となっている場合は,クランクと密接する部分的なリングケース又はフランジを装着す

ることができる。 

background image

20 

D 9304:2019  

単位 mm 

 1 

リングケース(D2≧D1+10) 

D1 外側のギヤ板歯先円直径 
D2 リングケース直径 

図5−リングケース 

単位 mm 

 1 

フロントプーリのフランジ(D2≧D1+10) 

D1 フロントプーリの歯先円直径 
D2 フロントプーリのフランジ直径 

図6−フロントプーリ 

background image

21 

D 9304:2019  

4.8.1.3 

チェーン又は歯付きベルトの保護装置 

チェーンの保護装置(半面ケース又は半ケース)は,チェーンとギヤ板との上部かみ合い開始点から,

後方へ25 mm以上チェーンの上面及び外側面を遮蔽し,前方へアウタギヤ板の周りをハンガの軸線を通る

水平線まで覆っていなければならない(図7参照)。 

歯付きベルトの保護装置は,ベルトとフロントプーリとの上部かみ合い開始点から,後方へ25 mm以上

ベルトの上面及び外側面を遮蔽し,前方へフロントプーリの周りをハンガの軸線を通る水平線まで覆って

いなければならない。 

単位 mm 

b) A部拡大図(歯付きベルト) 

 1 

ハンガ軸水平線 

ギヤ板又はフロントプーリ 

プーリの歯先円 

C ベルトの歯先線 

図7−チェーン又は歯付きベルトの保護装置 

4.8.1.4 

一体化されたフロントギヤチェーンガイド 

チェーンがアウタギヤ板の位置にあるとき,一体化されたフロントギヤチェーンガイドは,後車輪に向

かってチェーンの側面に平行でなければならない。また,a(ギヤ板がチェーンの側面を最初に通過する点)

とb(ギヤ板がチェーンの側面を最初に通過する点からチェーンに沿って後方へ25 mmの点)とを結ぶ線

より上部領域では,aとbとの間からbまで覆い,aとbとを結ぶ線より下部領域では,aとbとの間から

bより後方まで覆わなければならない(図8参照)。 

注記 フロントギヤとフロントギヤチェーンガイドとの隙間は,製造業者の推奨値に正しく設定する

のが望ましい。 

a) A部拡大図(チェーン) 

background image

22 

D 9304:2019  

単位 mm 

 a 

ギヤ板がチェーンの側面を最初に通過する点 

ギヤ板がチェーンの側面を最初に通過する点からチェーンに沿って後方へ25 mmの点 

図8−チェーンとギヤ板とのかみ合い部 

4.8.2 

スポークプロテクタ 

自転車にディレーラを装備するものにあっては,ディレーラの破損,調整不良などによってチェーンが

脱落しても,車輪の回転が妨げられないように,スポークプロテクタなどを装備することができる。 

4.8.3 

前どろよけ 

自転車に前どろよけを装備するものにあっては,JIS D 9313-1の4.6.1(ステー付きどろよけ)の2段階

試験又は4.6.2(ステーなしどろよけ)の試験を行ったとき,どろよけが車輪の回転を妨げたり,又は操だ

(舵)を妨害したりしてはならない。 

4.9 

積載装置 

自転車にリヤキャリヤを装備するものにあっては,リヤキャリヤはJIS D 9453による。 

4.10 照明装置及びリフレックスリフレクタ 

4.10.1 装備 

照明装置及びリフレックスリフレクタは,次による。 

a) 夜間及び視界が50 m以下であるような場所2)を走行する場合は,前照灯を装備しなければならない。 

注2) “視界が50 m以下であるような場所”の例には,トンネルの中,濃霧のかかっている場所な

どがある。 

b) 一般道路を走行する場合は,リフレックスリフレクタを装備しなければならない。 

4.10.2 電気コード 

電気コードを使用した自転車は,鋭い縁との接触による損傷を避ける位置に配線しなければならない。

また,電気コードの接続部は,各方向に対し10 Nの引張力に耐えなければならない。 

4.10.3 照明装置 

自転車に前照灯を装備するものにあっては,前照灯の性能はJIS C 9502による。 

23 

D 9304:2019  

4.10.4 リフレックスリフレクタ 

自転車にリフレックスリフレクタを装備するものにあっては,リフレックスリフレクタの性能はJIS D 

9452による。また,リフレックスリフレクタの装備及び取付けは,次による。 

a) フロントリフレクタ 

1) フロントリフレクタの反射光の色は,白としなければならない。 

2) フロントリフレクタの取付位置は,前輪ハブ軸より上方で,前方からレンズの全面が確認できなけ

ればならない。 

3) フロントリフレクタの代わりに,夜間前方100 mの距離から自動車のヘッドライトなどの光に反射

して容易に存在を確認できる反射体などを装着してもよい。 

b) リヤリフレクタ 

1) リヤリフレクタの反射光の色は,赤としなければならない。 

2) リヤリフレクタは,レンズ最上部が後車輪ハブ軸よりも上方で,かつ,サドル座面中央部から75 mm

以上下方の位置になければならない。ただし,乗員の衣服,積載物などで隠されるおそれがない場

合には,この規定は適用しない。 

3) リヤリフレクタの光軸又は主光軸は,自転車の進行方向に対し平行で,上下左右に5°以上の傾き

があってはならない。 

なお,サスペンション機構をもつ自転車は,その自転車の適応乗員体重相当を負荷した状態で測

定する。 

4) リヤリフレクタに対し,使用時と同じ条件で最も影響があると思われる方向に90 N(どろよけに取

り付けたものは50 N)の力を30秒間加えたとき,反射面の向きの変化は15°未満,力を除去した

後の反射面の向きの変化は5°未満でなければならない。また,各部に破損その他の著しい欠点が

あってはならない。 

c) ペダルリフレクタ 

1) ペダルリフレクタの反射光の色は,黄としなければならない。 

2) ペダルリフレクタは,ペダルの前面及び後面になければならない。 

3) ペダルリフレクタのレンズ面は,ペダル体又はリフレクタケースの端面から十分にくぼんでいなけ

ればならない。 

d) サイドリフレクタ 自転車には,両側面から反射光を確認できる2個のサイドリフレクタを,次によ

って取り付ける。 

1) サイドリフレクタの反射部は,単色で,反射光の色は,白又は黄としなければならない。 

2) サイドリフレクタは,自転車の前半部及び後半部に各1個以上取り付けなければならない。 

3) サイドリフレクタは,自転車の側面又は車輪に装着しなければならない。再帰反射環を除いて,そ

のうち1個以上は車輪のスポークに取り付けなければならない。 

4) 再帰反射環を装備する場合には,取扱説明書にタイヤは消耗品のため交換する場合の注意事項を記

載しなければならない。 

4.11 警音装置 

自転車には,ベル又はブザーを備えなければならない。ベルの性能は,JIS D 9451による。 

4.12 完成車の路上試験 

JIS D 9313-1の4.7(完成車の路上試験)の試験を行ったとき,自転車又は構成部品の破損がなく,かつ,

サドル,ハンドルバー,操だ(舵)装置又はリフレックスリフレクタの緩み又はずれが生じてはならない。 

24 

D 9304:2019  

自転車は制動,方向転換及び操だ(舵)が安定し,操作の困難さ,乗員への危険などを伴うことなく,

(手信号を出すときのように)一方の手をハンドルバーから離して乗車走行できなければならない。自転

車にキャリヤが装備されている場合は,キャリヤに表示された最大積載質量を積載した状態で行う。 

注記 JIS D 9313-2の4.6.5.7 h)も併せて参照。 

表示 

5.1 

製品の表示 

自転車には,立パイプの表面又はフレーム体の表面に,転写印刷,銘板,刻印又はシールを付ける方法

で,次の事項を表示する。 

a) 製造業者名又はその略号 

b) 車体番号:車体番号は,通常,一連の通し番号とする。 

注記1 許容積載質量(乗員体重と積載する荷物の質量との合計)をフレームの容易に見える場所

に表示することが望ましい。 

注記2 次に示す安全上重要な部品には,製造業者名及び部品番号などトレーサブルな識別情報を

表示することが望ましい。 

1) 前ホーク 

2) ハンドルバー及びステム 

3) シートポスト 

4) ブレーキレバー,ブレーキブロック及び/又は舟 

5) ブレーキワイヤ 

6) 油圧ブレーキパイプ 

7) ディスクブレーキのキャリパ,ブレーキディスク及びブレーキパッド 

8) チェーン 

9) ペダル及びクランク 

10) クランク軸 

11) リム 

5.2 

表示の耐久性 

JIS D 9313-1の4.8(表示の試験)の試験を行ったとき,表示が容易に判読できなければならない。ラベ

ルが剝がれやすくなったり,剝がれかけていたりしてはならない。 

取扱説明書 

自転車には,次に示す主旨の取扱い上の注意事項を明示した取扱説明書を添付する。ただし,その製品

によって,該当しない事項は,記載しなくてもよい。また,取扱説明書には,組立説明書を含むが,取扱

説明書は使用者用に,組立説明書は販売店用とする。 

なお,取扱説明書には,一般使用者が容易に理解できるように図で明示したり,特に注意を必要とする

事項については字を大きくしたり,色別にしたりすることなどを行って,強調することが望ましい。 

a) 取扱説明書を読み,読んだ後,保管する旨 

b) 使用に当たっては,交通法規を遵守する旨。これは,夜間道路を走行するとき及びトンネル内を走行

するときには前照灯を点灯する,停止中の自動車のドアが開くことに対する注意,歩行者に危害を及

ぼすおそれがある突出物の装着の禁止,走行中の携帯電話の使用禁止及び二人乗りの禁止,また,自

25 

D 9304:2019  

転車の幅が600 mmを超えるものは,道路交通法施行規則第9条の2に定められた普通自転車の車体

の大きさ(長さ190 cm,幅60 cm)に該当しないため軽車両として扱われる旨の注意を含む。 

c) 自転車が意図している用途(その自転車の走行に適している地形のタイプ),及び不適切な使用をした

ときの危険に関する警告。これは,危険な乗り方,自転車を踏み台代わりに使用することなどに対す

る注意を含めなければならない。 

d) 荷物積載時の注意及び警告 

1) 積載する荷物の重さ及び大きさの限度 

2) ブレーキ性能試験で製造業者が指定するテスト車への負荷(自転車の質量,乗員体重及び積載する

荷物の質量との合計)が100 kgを超える場合は,許容積載質量(乗員体重及び積載する荷物の質量

との合計)及び最大総質量(自転車の質量,乗員体重及び積載する荷物の質量との合計)を記載す

る。 

3) リヤキャリヤの取付けの可否及び適合するリヤキャリヤの質量別クラスの表示 

4) シート止めリヤキャリヤを取り付ける場合には,シートピン本体の長さが短いと確実に固定できず

危険なため,必要に応じてシートピン本体を適切な長さのものに交換する旨の注意 

5) キャリヤ及びバスケットの使用上の注意並びに許容積載質量を遵守する旨の警告 

6) 荷物の運搬にキャリヤ及びバスケット以外は使用してはならない旨の注意 

7) 重い荷物を積載すると自転車の安定性を損なう傾向がある旨の警告 

e) 乗車前の準備及び注意 

1) 適応乗員の身長,体重,股下寸法などの体格 

2) サドル及びハンドルバーの高さの調整方法,特に,はめ合せ限界標識を越えて調整しないことの注

意 

3) 車輪が異常ロックする場合の注意 

4) 前後ブレーキが左右いずれのレバーで作動するか,又はブレーキモジュレーターの存在(機能及び

調整方法)及びコースタブレーキの使用方法 

5) サドル最小高さの表示及び測定方法 

6) 通常の使用時の巻込みの具体的な危険性に関する注意。これは,走行中に衣服の裾などがチェーン

に巻き込まれないようにするなどを含む。 

7) 自転車を調整が不完全なまま使用したり,自転車の転倒によって,部品が破損し,走行に支障を来

す旨の注意 

f) 

乗車直前の確認事項 

1) 前ブレーキ及び後ブレーキの作動 

2) 前車輪及び後車輪の固定(クイックレリーズハブを含む。) 

3) タイヤの空気圧 

4) ハンドル,前ホーク及びサドルの固定 

5) ディレーラハンガの曲がり 

g) 安全な乗車走行のための助言 

ヘルメットの着用。自転車に乗車するときには,自転車用ヘルメットの着用を推奨する旨を記載す

る。 

h) ブレーキのかけ方及び注意 

1) 雨天時には制動距離が長くなることに対する注意 

26 

D 9304:2019  

2) 前ブレーキを強くかけると,車輪がロックし自転車が前方に転倒するおそれがあることに対する注

意 

i) 

夜間の使用における注意 

1) 前照灯及び尾灯の点灯の確認 

2) リフレックスリフレクタが破損したり,汚れたりしたままで使用しない旨の注意 

j) 

雨天,雪及び強風時の使用における注意 

k) 自転車部品及び装置の取付け及び調整方法 

1) クイックレリーズ装置の使い方。これは,車輪の着脱,クイックレリーズ装置の固定力の調整方法

などを含む。 

2) チェンジギヤ装置の使い方 

3) サスペンション機構を装備している場合は,その調整方法 

4) 足固定装置を装備している場合は,安全な使用方法及び調整方法 

5) ハンドルバー,ハンドルステム,バーエンド,サドル,シートポスト,車輪及びエアロエクステン

ションの取付方法及びねじの推奨締付けトルク 

6) 組み付けられずに供給された部品の適切な取付方法 

7) 適正なチェーンの張り及びその調整方法 

8) 折り畳み又は分割の方法及び注意 

l) 

点検方法,調整の時期など。 

1) ブレーキ,タイヤ空気圧,操だ(舵)装置及びリムの定期点検方法 

2) 変形部品は,即時に交換しなければならない旨の警告 

3) ブレーキレバーの遊びが大きいものは,ブレーキが効かなくなることがあり危険であるので,すぐ

に販売店で点検を受ける旨の注意 

4) チェーンのたるみが大きくなると,走行時にチェーンが外れやすくなり危険であるので,すぐに販

売店で調整を受ける旨の注意 

5) 使用開始後2か月以内に,販売店で点検を受ける旨 

6) 1年ごと及び異常を感じた場合は,販売店で点検を受ける旨 

7) ブレーキワイヤ及びブレーキブロックの交換時期 

8) 注油(潤滑材を含む。)の箇所,頻度及び推奨する油。特に,注油箇所は図などで示す。ブレーキ制

動面に注油しない旨の注意。 

m) タイヤの標準空気圧又は最大空気圧:○○ kPa。これは,タイヤのサイドウォール部に表示空気圧が

表示されている旨の説明でもよい。 

なお,リムに推奨する最大空気圧が表示されている場合は,タイヤ(チューブラタイヤを含む。)及

びリムのいずれか最大空気圧の小さい方の圧力に従う旨の注意(4.5.3.2参照)。 

n) リムの手入れ及びリムの摩耗の危険に関する明確な説明(4.5.3.5及び5.2参照)。 

使用者から見えないところで摩耗損傷を起こし得る繊維強化樹脂製リムは,リムの摩耗が起き得る

こと,使用者が摩耗の度合いを判断する方法を説明し,繊維強化樹脂製リムの検査のため,購入店で

点検を受けた後に製造業者に返送することを推奨する旨を記載する。 

o) チューブラタイヤを装備している場合は,チューブラタイヤの正しい接着方法 

p) 再帰反射環をサイドリフレクタとして使用しているタイヤを交換するときの注意 

q) 交換部品など。 

27 

D 9304:2019  

1) 標準予備部品。これは,部品交換上の注意,適切なタイヤ,チューブ,ブレーキ摩擦材などを含む。 

2) 安全上重要な部品については,純正の交換部品だけを使用することの重要性 

3) アクセサリ。これは,適切なものが用意されている場合は,その操作方法,点検方法,適切な交換

部品(電球など)などを含む。 

r) 激しい使用による破損の可能性に対して乗員の注意を促し,かつ,フレーム体,前ホーク,(該当すれ

ば)サスペンション接合部,(該当すれば)繊維強化樹脂製部品の定期点検を推奨する旨の注意 

s) 

繊維強化樹脂製部品を使用している場合は,繊維強化樹脂材料を高温の環境に置くことの悪影響に注

意を払うようにとの助言 

t) 

レーシングバイクの場合,クランク又はタイヤの交換によってトウクリアランスが減少することがあ

る旨の注意 

u) レーシングバイクの場合,エアロエクステンション使用時に,操だ(舵)性及び制動性能に対する乗

員の応答に悪影響を及ぼす可能性がある旨の注意 

v) 駐輪時の注意。これは,自転車の放置に関する注意を含む。 

w) 保管上の注意事項 

x) 廃棄に関する情報 

y) 使用者のための相談窓口の所在地,電話番号及びファックス番号 

z) その他必要な注意事項。対人対物賠償保険に加入するよう記載することが望ましい。また,製造業者

の判断で,その他の関連情報を含めてもよい。 

商品選択上の情報 

自転車には,消費者が使用する目的に合致した商品を選択できるように,マウンテンバイク又はレーシ

ングバイクの車種,諸元,機能,性能などを記載したカードなどを見やすい箇所に添付する。 

28 

D 9304:2019  

参考文献 

JIS B 0051 製図−部品のエッジ−用語及び指示方法 

注記 対応国際規格:ISO 13715:2000,Technical drawings−Edges of undefined shape−Vocabulary and 

indications 

JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植

込みボルト−並目ねじ及び細目ねじ 

注記 対応国際規格:ISO 898-1:2013,Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel

−Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes−Coarse thread and fine pitch thread 

JIS D 9301 一般用自転車 

JIS D 9302 幼児用自転車 

注記 対応国際規格:ISO 8098,Cycles−Safety requirements for bicycles for young children 

JIS D 9421 自転車−リム 

JIS K 6302 自転車−タイヤ 

JIS Z 2343-1 非破壊試験−浸透探傷試験−第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分

類 

注記 対応国際規格:ISO 3452-1,Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 1: General principles 

JIS Z 2343-2 非破壊試験−浸透探傷試験−第2部:浸透探傷剤の試験 

注記 対応国際規格:ISO 3452-2,Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 2: Testing of penetrant 

materials 

JIS Z 2343-3 非破壊試験−浸透探傷試験−第3部:対比試験片 

注記 対応国際規格:ISO 3452-3,Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 3: Reference test blocks 

JIS Z 2343-4 非破壊試験−浸透探傷試験−第4部:装置 

注記 対応国際規格:ISO 3452-4,Non-destructive testing−Penetrant testing−Part 4: Equipment 

ISO 5775-1:2014,Bicycle tyres and rims−Part 1: Tyre designations and dimensions 

ISO 5775-2:2015,Bicycle tyres and rims−Part 2: Rims 

ETRTO−Standards manual (and successive editions), ETRTO, The European Tyre and Rim Technical 

Organisation, Avenue Brugmann 32/2, B-1060 Brussels, Belgium 

ETRTO−Recommendations (and successive editions), ETRTO, The European Tyre and Rim Technical 

Organisation, Avenue Brugmann 32/2, B-1060 Brussels, Belgium 

background image

29 

D 9304:2019  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 9304:2019 スポーツ専用自転車 

ISO 4210-2:2015,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 2: Requirements for 
city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 スポーツ専用自転車

(マウンテンバイク
及びレーシングバイ
ク)について規定。 

自転車(シティ車,トレッ
キング車,子供車,マウン
テンバイク及びレーシン
グバイク)について規定。 

変更 

JISでは,マウンテンバイク及びレー
シングバイクについて規定。 

シティ車,トレッキング車及
び子供車は,JIS D 9301で規
定しており,実質的な差異は
ない。 

4 要求事項 4.1.2 突起物 

4.5 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,チェーン引きなど調整のた
め必要な突起物を除外し,キャップに
よる保護を認めている。 

JISでは,我が国の実情に合わ
せ,追加。 

4.1.3 ワイヤ 

4.6.3 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,ディレーラワイヤ及び(照
明装置用)リモコンワイヤを追加。 

JISでは,安全性を確保するた
め規定。 

4.1.4.3 折り畳み機構 

4.4.3 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,クイックレリーズ装置の多
重機構を追加。 

JISでは,安全性を確保するた
め規定。 

4.2.2.1 ブレーキレバ
ーの配置 

4.6.2 

自転車の販売が予定され
ている国の法律又は慣行
に従って配置し,取扱説明
書に明記する。 

追加 

JISでは,ブレーキレバーは,前ブレ
ーキ用をハンドルバーの右,後ブレー
キ用をハンドルバーの左に配置する
ことを追加。 

JISでは,我が国の実情に合わ
せ,規定。 

4.5.1.4.1 一般 

4.10.4.1 JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,締付けトルクを追加。 

JISでは,安全性を確保するた
め追加。ISOには提案しない。 

4.10.1 装備 
照明装置及びリフレ
ックスリフレクタ 

4.20.1 

当該国の国内法規に準拠
する。 

追加 

JISでは,前照灯及びリフレックスリ
フレクタの装備を規定。 

JISでは,道路交通法に合わ
せ,規定している。 

4.10.4 リフレックス
リフレクタ 

4.20.4 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,リフレックスリフレクタの
取付位置などを追加。 

JISでは,安全性を確保するた
め追加。 

2

D

 9

3

0

4

2

0

1

9

background image

30 

D 9304:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 要求事項 
(続き) 

4.11 警音装置 

4.21 

当該国の国内法規に準拠
する。 

追加 

JISでは,警音装置を義務付けた。 

JISでは,安全性を確保するた
め追加。 

5 表示 

5.1 製品の表示 

6.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,表示箇所を具体的に例示。 JISでは,表示箇所を明確にす

るため追加。 

6 取扱説明
書 

取扱説明書に記載す
べき事項について規
定。 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは項目を追加。 

JISでは,安全性を確保するた
め追加。ISOには提案しない。 

7 商品選択
上の情報 

車種,諸元,機能,性
能などを記載したカ
ードの添付を規定。 

− 

− 

追加 

JISでは項目を追加。 

JISでは,消費者の商品選択時
の便宜を図るため規定。ISO
には提案しない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4210-2:2015,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

D

 9

3

0

4

2

0

1

9