サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 61558-2-12:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験に関する一般的注意 ···································································································· 3 

6 定格······························································································································· 3 

7 分類······························································································································· 4 

8 表示及びその他の情報 ······································································································· 4 

9 感電に対する保護 ············································································································· 5 

10 入力電圧設定の変更 ········································································································ 5 

11 負荷時の出力電圧及び出力電流 ························································································· 5 

12 無負荷出力電圧 ·············································································································· 5 

13 短絡電圧 ······················································································································· 6 

13 A 2次短絡電流特性 ········································································································· 6 

14 温度上昇 ······················································································································· 6 

15 短絡及び過負荷に対する保護 ···························································································· 6 

16 機械的強度 ···················································································································· 7 

17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護 ················································· 7 

18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流 ······················································································ 7 

19 構造 ····························································································································· 7 

20 部品 ···························································································································· 10 

21 内部配線 ······················································································································ 10 

22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード··························································· 10 

23 外部導体用端子 ············································································································· 10 

24 保護接地接続 ················································································································ 10 

25 ねじ及び接続部 ············································································································· 10 

26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 ··································································· 10 

27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 10 

28 耐腐食性 ······················································································································ 10 

附属書 ······························································································································· 11 

附属書JC(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 12 

C 61558-2-12:2008  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS C 61558の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 61558-1  第1部:通則及び試験 

JIS C 61558-2-1  第2-1部:一般用複巻変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-2  第2-2部:制御変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-3  第2-3部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-4  第2-4部:一般用絶縁変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-5  第2-5部:かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項 

JIS C 61558-2-6  第2-6部:一般用安全絶縁変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-7  第2-7部:がん(玩)具用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-8  第2-8部:ベル及びチャイム用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-9  第2-9部:白熱電球のクラスⅢハンドランプ用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-12  第2-12部:定電圧変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-13  第2-13部:一般用単巻変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-17  第2-17部:スイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-19  第2-19部:じょう(擾)乱減衰用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-20  第2-20部:小形リアクトルの個別要求事項 

JIS C 61558-2-23  第2-23部:建築現場用変圧器の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 61558-2-12:2008 

変圧器,電源装置,リアクトル及び 

これに類する装置の安全性− 

第2-12部:定電圧変圧器の個別要求事項 

Safety of power transformers, power supply units and similar devices− 

Part 2-12: Particular requirements for constant voltage transformers 

序文 

この規格は,2001年に第1版として発行されたIEC 61558-2-12を基に作成した日本工業規格であるが,

日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 61558-1:2008(変

圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及び試験)と併読する規格で

ある。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。 

適用範囲 

この規格は,電気的安全性,熱的安全性,機械的安全性などの安全側面について規定する。 

この規格は,据置形又は可搬形で,単相又は多相の自然空冷式又は強制空冷式の次の機器用又は独立変

圧器に適用する。 

− 定電圧単巻変圧器 

− 定電圧複巻変圧器 

− 定電圧絶縁変圧器 

− 定電圧安全絶縁変圧器 

これらの変圧器は,定格入力電圧が交流1 000 V以下,定格周波数が500 Hz以下,内部作動周波数が30 

kHz以下であって,かつ,定格出力が制限のない定格をもつ(各変圧器の出力電圧及び用途を次に示す。)。 

注記1 変圧器の技術開発によって,内部作動周波数の上限を高める必要が生じるかもしれない。そ

のような場合,範囲拡大まではこの規格は指針として用いることができる。 

独立定電圧単巻変圧器 

− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が,交流50 V又はリプルフリーの直流120 Vを超え,交流1 000 V

又はリプルフリーの直流1 415 V以下である。 

− 設置規則又は機器仕様によって回路間に絶縁が必要とされない場合に使用する。 

機器用定電圧単巻変圧器 

− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が,交流1 000 V又はリプルフリーの直流1 415 V以下である。 

独立定電圧複巻変圧器 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が,交流50 V又はリプルフリーの直流120 Vを超え,交流1 000 V

又はリプルフリーの直流1 415 V以下である。 

− 設置規則又は機器仕様によって回路間に二重絶縁又は強化絶縁が必要とされない場合に使用する。 

機器用定電圧複巻変圧器 

− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が,交流1 000 V又はリプルフリーの直流1 415 V以下である。 

定電圧絶縁変圧器 

− 無負荷出力電圧及び/又は定格出力電圧が,交流50 V又はリプルフリーの直流120 Vを超え,交流500 

V又はリプルフリーの直流708 V以下である。我が国の配線諸規則又は特殊用途に適合するために,

無負荷出力電圧及び定格出力電圧は,これらの限度値を超えてもよいが,交流1 000 V又はリプルフ

リーの直流1 415 Vを超えてはならない。 

− 設置規則又は機器仕様によって回路間に二重絶縁又は強化絶縁が必要となる場合に使用する。 

定電圧安全絶縁変圧器 

− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V以下である。 

− 設置規則又は機器の仕様によって回路間に二重絶縁又は強化絶縁が必要となる場合に使用する。 

この規格は,乾式変圧器に適用する。巻線は,密封していても,していなくてもよい。 

注記2 液体誘電物質又は砂のような粉末物質を充てん(填)した定電圧変圧器については,追加の

要求事項は検討中である。 

注記3 次の点に注意する。 

− 熱帯の地域で使用するように意図した変圧器については,特別な要求事項が必要となる場

合がある。 

− 特殊な環境場所で使用するものには,特別な要求事項が必要となる場合がある。 

注記4 極めて高い無負荷出力電圧又は回路電圧については,追加の要求事項が必要であるが,この

規格を指針として用いてもよい。 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61558-2-12:2001,Safety of power transformers, power supply units and similar devices−Part 

2-12: Particular requirements for constant voltage transformers (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 61558-1の箇条2によるほか,次による。 

JIS C 61558-1:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及

び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 1: General requirements and tests (MOD) 

用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 61558-1の箇条3によるほか,次による。 

3.101 

定電圧変圧器 (constant voltage transformer) 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

入力電圧の変動の影響を制限するよう意図した変圧器。 

注記 このタイプの変圧器は,過渡状態の影響も制限する場合がある。 

3.102 

変動率偏差許容差 (regulation tolerance) 

定電圧変圧器が定格入力電圧変動値の範囲内で供給されるときに,定格出力電圧の百分率表示の偏差。 

3.103 

内部作動周波数 (internal operational frequency) 

例えば,二次スイッチモードで作動する定電圧変圧器内で生成される周波数。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 61558-1の箇条4によるほか,次による。 

4.101 

JIS C 61558-1を適用する場合,“変圧器”は,“定電圧変圧器”を意味する。 

試験に関する一般的注意 

試験に関する一般的注意は,JIS C 61558-1の箇条5による。 

定格 

定格は,JIS C 61558-1の箇条6によるほか,次による。 

6.101 定格出力電圧は,次の値以下でなければならない。 

− 定電圧単巻変圧器及び定電圧複巻変圧器については,交流1 000 V又はリプルフリーの直流1 415 V 

注記1 交流については,定格出力電圧の優先値は,72 V,100 V,  120 V,200 V,  230 V,400 V,

440 V及び660 Vである。 

− 定電圧絶縁変圧器については,交流500 V又はリプルフリーの直流708 V。ただし,定電圧絶縁変圧

器については,我が国の配線諸規則に従って,又は特殊用途に設計される場合,定格出力電圧は交流

1 000 V以下又はリプルフリーの直流1 415 V以下であってもよい。 

注記2 交流については,定格出力電圧の優先値は,72 V,100 V,  120 V,200 V,  230 V,400 V

及び440 Vである。 

− 定電圧安全絶縁変圧器については,交流50 V及び/又はリプルフリーの直流120 V 

注記3 交流については,定格出力電圧の優先値は,6 V,12 V,24 V,42 V及び48 Vである。 

定格出力電圧は,次を超えなければならない。 

− 定電圧独立形の単巻変圧器及び複巻変圧器については,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V 

− 定電圧絶縁変圧器については,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V 

6.102 定格出力は,制限しない。 

6.103 定格周波数は,500 Hz以下でなければならない。 

6.104 出力変動率偏差許容差の定格値は,定格入力電圧範囲,定格出力及び力率=1で示さなければなら

ない。 

6.105 定電圧独立変圧器については,入力電圧の変動は,10 %以上でなければならない。 

6.106 内部作動周波数は,30 kHz以下でなければならない。 

6.101〜6.106の要求事項に対する適否は,表示の検査によって判定する。 

background image

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

分類 

分類は,JIS C 61558-1の箇条7による。 

表示及びその他の情報 

表示及びその他の情報は,JIS C 61558-1の箇条8によるほか,次による。 

8.1 

JIS C 61558-1の8.1によるほか,次による。ただし,8.1のa)及びb)は,この規格による。 

a) 定格入力電圧と%表示の入力電圧変動値 

b) 定格出力電圧とこの電圧の%表示の変動率偏差許容差 

h) 定電圧変圧器には,8.11に示す図記号の一つを表示しなければならない。 

8.11 JIS C 61558-1の8.11によるほか,次による。 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条9による。 

10 入力電圧設定の変更 

入力電圧設定の変更は,JIS C 61558-1の箇条10による。 

11 負荷時の出力電圧及び出力電流 

負荷時の出力電圧及び出力電流は,JIS C 61558-1の箇条11による。ただし,11.1は,この規格による。 

11.1 変圧器を,定格周波数で,定格入力電圧(±製造業者が宣言した入力電圧変動値)に接続し,定格

出力電圧で,また交流では,定格力率で定格出力を与えるようなインピーダンスを負荷した場合に,出力

電圧は,変動率偏差許容差を超えて定格値と異なってはならない。 

適否は,定常状態が確立された時点で出力電圧を測定することによって判定する。この試験期間中,変

圧器を,定格周波数で定格入力電圧(±最大入力電圧変動値)に接続し,定格出力電圧及び定格力率で定

格出力を与えるようなインピーダンスを負荷する。 

整流器を組み込む変圧器については,実効値を特に規定しない限り,出力電圧は,算術平均値を表示す

る電圧計によって直流回路の端子で測定する(8.1参照)。 

2個以上の定格入力電圧のある変圧器については,定格入力電圧のそれぞれに対してこの要求事項を適

用する。 

複数の出力巻線のある変圧器については,特に宣言のない限り,各負荷を,同時に複数部に加える。 

12 無負荷出力電圧 

無負荷出力電圧は,JIS C 61558-1の箇条12によるほか,次による。 

12.101 無負荷出力電圧は,直列に接続するように意図していない独立の出力巻線を直列に接続した場合

でも,次を超えてはならない。 

− 定電圧単巻変圧器及び定電圧複巻変圧器については,交流1 000 V又はリプルフリーの直流1 415 V 

− 定電圧絶縁変圧器については,交流500 V又はリプルフリーの直流708 V。ただし,我が国の配線諸

規則に従って,又は特殊用途に設計される場合,無負荷出力電圧は,交流1 000 V以下又はリプルフ

リーの直流1 415 V以下であってもよい。 

− 定電圧安全絶縁変圧器については,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V 

無負荷出力電圧は,次を超えなければならない。 

− 定電圧独立形の単巻変圧器及び複巻変圧器については,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V 

12.102 無負荷出力電圧と負荷時出力電圧との差が大きくてはならない。 

12.101及び12.102の要求事項の適否は,JIS C 61558-1の5.4に規定する周囲温度で,変圧器を定格周波

数における最大入力電圧変動値を加えた定格入力電圧に接続したときの無負荷出力電圧を測定することに

よって判定する。 

この項で測定した無負荷出力電圧 (Uno-load) と箇条11の試験期間中に測定した負荷時出力電圧 (Uload) 

との差は,後者の電圧の百分率で表したとき,10 %以下でなければならない。 

注記 百分率は次のように定義する。 

100

load

load

load

-

no

×

U

U

U

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13 短絡電圧 

短絡電圧は,JIS C 61558-1の箇条13による。 

13 A 2次短絡電流特性 

2次短絡電流特性は,JIS C 61558-1の箇条13Aによる。 

14 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 61558-1の箇条14による。ただし,14.1は,この規格による。 

14.1 “変圧器は定格入力電圧で給電し……”で始まる第10段落を次のように修正する。 

定電圧変圧器は,定格入力電圧に接続し,定格出力電圧で,また交流では定格力率で,定格出力を与え

るようなインピーダンスを負荷する。次に,入力電圧を,製造業者が宣言した最大入力電圧変動値の値ま

で増大する。この電圧増大の後では,回路にいかなる変更も調整も加えない。無負荷の場合が更に過酷な

状態となる場合,試験は無負荷状態で繰り返す。 

15 短絡及び過負荷に対する保護 

短絡及び過負荷に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条15によるほか,次による。ただし,15.2,15.3.1

及び15.5.1は,この規格による。 

15.1 JIS C 61558-1の15.1によるほか,次による。 

適否は,目視検査及び同一の周囲温度で,定電圧変圧器の位置を変えることなく,定電圧変圧器に設計

された入力電圧の最大値で,14.1による試験の直後に行う次の試験によって判定する。 

15.2 本質的耐短絡定電圧変圧器には,次のように試験を行わなければならない。 

試験を開始する前に,定電圧変圧器に設計された入力電圧の最大値で定電圧変圧器の最大出力電流を測

定することが必要である。次に,定電圧変圧器に,最大出力電流か,短絡した出力巻線(一つ又は複数)

か,どちらか最高温度をもたらす方を負荷する。 

15.3.1 出力巻線を,15.2に規定するように短絡にするか,過負荷にする。組み込まれた過負荷保護装置は,

表示された定格入力電圧の間のいかなる入力電圧の値に対しても温度が表3に示した値を超える前に作動

しなければならない。 

15.5.1 次の試験のためだけに,3個の追加サンプルを必要とする。他の試験に使用した定電圧変圧器は,

この試験の対象外とする。 

3個のサンプルのそれぞれを,通常使用するように厚さ20 mmの光沢のない,黒色塗装された合板の表

面に取り付ける。各定電圧変圧器を,定常状態に達するまで又は定電圧変圧器が故障するまで(どちらか

速く起きる方の時間まで)定格入力電圧±製造業者が宣言した入力電圧変動値で運転する。このとき,14.1

の試験中に最高温度を生じさせた出力巻線に,定格出力電流の1.5倍(又は,これが可能でない場合は,

得られる出力電流の最大値)を最初に負荷する。 

定電圧変圧器が故障した場合,試験期間中も試験後も,変圧器は,15.5.2に示した基準に適合しなけれ

ばならない。 

定電圧変圧器が故障しなかった場合は,定常状態に達する時間を記録し,次に選ばれた出力巻線を短絡

する。試験は,定電圧変圧器が故障するまで続ける。各サンプルは,試験のこの部分において,定常状態

に達するのに必要な期間よりも早い期間内にそのようにしなければならないが,いずれの場合でも5時間

以内とする。 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

定電圧変圧器は,安全に故障し,試験中及び試験後,15.5.2に示した基準に適合しなければならない。 

16 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 61558-1の箇条16による。 

17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護 

じんあい,固形物及び水分の有害な侵入に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条17による。 

18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流 

絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流は,JIS C 61558-1の箇条18による。ただし,18.4は,適用しない。 

19 構造 

構造は,JIS C 61558-1の箇条19によるほか,次による。ただし,19.1は,この規格による。 

注記 19.1は,定電圧変圧器の各タイプによって,わずかに異なって解釈する。そのため,この項は,

次の変圧器を扱うために別々に繰り返す。 

A) 定電圧単巻変圧器 

B) 定電圧複巻変圧器 

C) 定電圧絶縁変圧器及び定電圧安全絶縁変圧器 

19.1 

A) 定電圧単巻変圧器 

19.1.A) JIS C 61558-1の19.1は,適用しない。 

19.101.A) プラグ接続形定電圧単巻変圧器は,定格入力電圧が定格出力電圧よりも高い場合,出力ソケッ

トの対地電圧が定格出力電圧よりも高くてはならない。 

この要求事項は,次の方法の一つを使って満たさなければならない。 

19.101.1.A) 極性のある入出力プラグとコンセントとのシステム 

この場合,この種の変圧器を極性のないプラグ及びコンセントのシステムで使用しないようにするため

の説明がなければならない。 

19.101.2.A) 自力動作装置 

出力ソケットの極の対地電圧が定格出力を超えない場合にだけ出力回路に電圧が出る,信頼性の高い,

自力動作装置でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

定電圧単巻変圧器は,負荷と出力電圧の最も過酷な状態で,最大入力電圧変動値を加えた定格入力電圧

で電源に接続する。試験は,入力の極性を逆にして繰り返す。試験期間中,各極の測定された対地電圧は,

負荷(最大出力電圧変動を加えた定格出力電圧)時最大出力電圧以下でなければならない。 

この装置の接点間距離は,各極で最低3 mmとする。 

適否は,測定によって判定する。 

機能上の理由で装置が接地に流れる電流を使用する場合,この電流は,0.75 mA以下でなければならず,

また,電流が流れるのは,出力電圧が生じるまでの測定の期間だけでなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

すべての試験は,JIS C 61558-1の附属書HのH.2.3の故障状態で繰り返す。この場合,各極の対地電圧

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は,5秒を超えて最大出力電圧変動を加えた負荷時最大出力電圧を超えてはならない。 

適否は,測定によって判定する。 

B) 定電圧複巻変圧器 

19.1.B) 入出力回路は,相互を電気的に分離し,またその構造は,他の金属部を介して直接又は間接的に

これらの回路間にいかなる接続も生じない構造でなければならない。 

適否は,箇条18と箇条26を考慮して,検査及び測定によって判定する。 

19.1.1.B) 入出力巻線間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなければならない。 

さらに,次を適用する。 

− クラス0Ⅰ又はクラスⅠ定電圧変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間

の絶縁は,基礎絶縁で構成しなければならない。 

− クラスⅡ定電圧変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,二重

絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。 

注記 クラスⅡ定電圧変圧器の入力巻線と本体との間に二重絶縁又は強化絶縁が必要になるため,

出力巻線を中間金属としてみた場合,出力巻線と本体との間に入力電圧に応じた付加絶縁が

必要になる。この付加絶縁が,出力電圧に応じた二重絶縁又は強化絶縁よりも厳しい要求と

なる場合があるので注意する。 

19.1.2.B) 中間金属部(例えば,鉄心)又は共振回路を本体に接続せずに入出力巻線間に配置する定電圧

変圧器については,中間金属部(又は共振回路)と入力巻線との間,又は中間金属部(又は共振回路)と

出力巻線間との絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなければならない。 

注記 少なくとも基礎絶縁によって入力巻線,出力巻線又は本体から分離していない中間金属部(又

は共振回路)は,関連部部分に接続されているとみなす。 

さらに,次を適用する。 

− クラス0Ⅰ又はクラスⅠ定電圧変圧器については,中間金属部(又は共振回路)を介した入出力巻線

間の絶縁は,基礎絶縁で構成しなければならない。 

− クラスⅡ定電圧変圧器については,中間金属部(又は共振回路)を介した,入力巻線と本体との間及

び出力巻線と本体との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。 

注記 クラスⅡ定電圧変圧器の入力巻線と本体との間に二重絶縁又は強化絶縁が必要になるため,

出力巻線を中間金属としてみた場合,出力巻線と本体との間に入力電圧に応じた付加絶縁が

必要になる。この付加絶縁が,出力電圧に応じた二重絶縁又は強化絶縁よりも厳しい要求と

なる場合があるので注意する。 

19.101.B) 出力回路部分は,保護接地に接続してもよい。 

19.102.B) 機器組込用変圧器については,関連機器の規格によって許容されない限り,出力回路と本体と

の間に接続があってはならない。 

適否は,検査によって判定する。 

C) 定電圧絶縁変圧器及び定電圧安全絶縁変圧器 

19.1.C) 入出力回路は,相互を電気的に分離し,またその構造は,他の金属部を介して直接又は間接的に

これらの回路間にいかなる接続も生じない構造でなければならない。 

適否は,箇条18と箇条26を考慮に入れ,検査と測定によって判定する。 

19.1.1.C) 入出力巻線(一つ又は複数)間の絶縁は,19.1.3の要求事項を満たさない限り,二重絶縁又は

強化絶縁で構成しなければならない。 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

さらに,次を適用する。 

− クラス0Ⅰ低電圧変圧器又はクラスⅠ定電圧変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線

と本体との間の絶縁は,基礎絶縁で構成しなければならない。 

− クラスⅡ定電圧変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,二重

絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。 

19.1.2.C) 中間金属部(例えば,鉄心)又は共振回路を本体に接続せずに入出力巻線間に配置する定電圧

変圧器については,中間金属部(又は共振回路)と入力巻線との間,又は中間金属部(又は共振回路)と

出力巻線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなければならない。 

注記 少なくとも基礎絶縁によって入力巻線,出力巻線又は本体から分離していない中間金属部(又

は共振回路)は,関連部分に接続されているとみなす。 

さらに,次を適用する。 

− クラス0Ⅰ又はクラスⅠ定電圧変圧器については,中間金属部(又は共振回路)を介した入出力巻線

間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。 

− クラスⅡ定電圧変圧器については,中間金属部(又は共振回路)を介した入出力巻線間の絶縁は,二

重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。中間金属部(又は共振回路)を介した,入力巻線と

本体との間,また出力巻線と本体との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。 

19.1.3.C) 保護スクリーンのあるクラス0Ⅰ又はクラスⅠ定電圧変圧器については,入出力巻線間の絶縁

は,次の条件を満たす場合には,二重絶縁又は強化絶縁の代わりに基礎絶縁と保護スクリーンとで構成し

てもよい。 

− 入力巻線と保護スクリーンとの間の絶縁は,基礎絶縁(入力電圧について定格の)の要求事項に適合

しなければならない。 

− 保護スクリーンと出力巻線との間の絶縁は,基礎絶縁(出力電圧について定格の)の要求事項に適合

しなければならない。 

− 他に特に規定されない限り,保護スクリーンは,入力巻線の少なくとも全幅いっぱいを覆う金属はく

又は巻線形スクリーンで構成しなければならず,また,すき間又は孔があってはならない。 

− 保護スクリーンが入力巻線の全幅を覆わない場合には,その部分に二重絶縁を施すために,更に,接

着テープなどを使用しなければならない。 

− 保護スクリーンが金属はくで作られている場合,各層は,互いに絶縁しなければならない。1巻きだ

けしかない場合には,最低3 mmの絶縁した重ね合わせ(オーバーラップ)をしなければならない。 

− 巻線形スクリーンのワイヤ及び保護スクリーンの口出し線は,絶縁破壊が生じた場合に,口出し線が

破壊される前に過負荷保護装置が回路を確実に開くようにするために,少なくとも過負荷保護装置の

定格電流に対応した断面積をもたなければならない。 

− 口出し線は,保護スクリーンにはんだ付けするか,同等に確実な方法で固定しなければならない。 

注記 この項に関しては,“巻線”という用語は,共振回路のような内部回路を含まない。 

巻線の構造の例をJIS C 61558-1の附属書Mに示す。 

19.1.4.C) 入出力回路を電気的に接続するコンデンサを変圧器に付けてはならない。 

19.101.C) 機器組込用変圧器に対する関連機器の規格によって許容されない限り,出力回路と保護接地と

の間に接続があってはならない。 

19.102.C) 機器組込用変圧器に対する関連機器の規格によって許容されない限り,出力回路と本体との間

に接続があってはならない。 

10 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,検査によって判定する。 

19.103.C) 外部配線接続用の入出力端子は,これらの端子への導体の挿入点間で測定した距離が25 mm以

上になるように配置しなければならない。その距離を隔壁によって達成する場合,この隔壁は,絶縁材料

製で,変圧器に永久的に固定しなければならない。 

適否は,検査及び中間金属部を無視した測定によって判定する。 

19.104.C) 定格出力が630 VA以下の可搬形変圧器は,クラスⅡでなければならない。 

19.105.C) いずれかのタイプのプラグを使って電源に接続するように意図した変圧器については,基礎絶

縁に保護スクリーンを加えた代替構造は許されない。 

20 部品 

部品は,JIS C 61558-1の箇条20による。 

21 内部配線 

内部配線は,JIS C 61558-1の箇条21による。 

22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード 

電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコードは,JIS C 61558-1の箇条22による。 

23 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 61558-1の箇条23による。 

24 保護接地接続 

保護接地接続は,JIS C 61558-1の箇条24による。 

25 ねじ及び接続部 

ねじ及び接続部は,JIS C 61558-1の箇条25による。 

26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離は,JIS C 61558-1の箇条26によるほか,次による。 

表13,表C.1及び表D.1の欄1)は,定電圧絶縁変圧器及び定電圧安全絶縁変圧器には適用しない。 

表13,表C.1及び表D.1の欄2)は,定電圧複巻変圧器には適用しない。 

27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 61558-1の箇条27による。 

28 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 61558-1の箇条28による。 

11 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 61558-1の附属書によるほか,次による。 

附属書C 
(規定) 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅡ 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅡは,JIS C 61558-1の附属書Cによるほ

か,次による。 

表C.1の欄1)は,定電圧絶縁変圧器及び定電圧安全絶縁変圧器には適用しない。 

表C.1の欄2)は,定電圧複巻変圧器には適用しない。 

附属書D 
(規定) 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅠ 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅠは,JIS C 61558-1の附属書Dによるほ

か,次による。 

表D.1の欄1)は,定電圧絶縁変圧器及び定電圧安全絶縁変圧器には適用しない。 

表D.1の欄2)は,定電圧複巻変圧器には適用しない。 

附属書L 

(規定) 

ルーチン試験(製造試験) 

ルーチン試験(製造試験)は,JIS C 61558-1の附属書Lによるほか,次による。 

L.101 出力電圧の変動率偏差許容差は,製造業者が宣言した制限以内になければならない。 

適否は,11.1に従って定格出力で,ただし,冷状態の変圧器の場合25 ℃±10 ℃の室温で出力電圧の変

動率偏差許容差の測定によって判定する。 

参考文献 

参考文献は,JIS C 61558-1の参考文献による。 

background image

12 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 61558-2-12:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安
全性−第2-12部:定電圧変圧器の個別要求事項 

IEC 61558-2-12:2001, Safety of power transformers, power supply units and similar 
devices−Part 2-12: Particular requirements for constant voltage transformers 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 


定格 
 

各種定格の上限値
及び推奨値など 


 

JISと同等 

一致 

判定基準として,“6.101〜
6.106の要求事項に対する適
否は,表示の検査により判定
する。”を追加した。 

IEC規格は抜けている。 

6.101 

定格出力電圧の上
限値及び推奨値 

6.101 

JISに同じ 

追加 

JISでは,推奨電圧に100 V
及び200 Vを追加した。 

日本の標準電源電圧をカバーさ
せた。 

12.102 

無負荷時の出力電
圧と定格出力時の
出力電圧との差の
許容値 

12.102 

JISに同じ 

追加 

JISでは,周囲温度条件が第1
部の5.4に規定された温度で
あることを明確にした。 

単に“周囲温度で試験をする”だ
けでは,分かりにくいので,明確
にした。 

追加 

数式にあるU no-loadは,無負荷
出力電圧,U loadは,負荷時出
力電圧を意味することを明確
にした。 

数式に使用されている記号の明
確化を行った。 

13A 
2次短絡電
流特性 

定格2次短絡電流
が表示された場合
の測定方法及び許
容値 

− 

なし 

追加 

2次短絡電流特性を追加した。 第1部で追加した規定を引用し

た。 

14.1 

温度上昇試験 

14.2 

JISに同じ 

変更 

項番号の変更。 
1行目の“第9段落”を“第
10段落”に修正 

対応する第1部の版が新しくなっ
たことによる。 

3

C

 6

1

5

5

8

-2

-1

2

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

13 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

15.1 

短絡及び過負荷試
験の試験条件 

15.1 

JISに同じ 

変更 

文中の“14.1”はIEC規格で
は“14.2” 

対応する第1部の版が新しくなっ
たことによる。 

19.101.2.A) 定電圧単巻変圧器

の自力動作装置 

19.101.2.A) JISに同じ 

変更 

文中の“H.2.3”はIEC規格で
は“15.8” 

対応する第1部の版が新しくなっ
たことによる。 

19.1.1.B) 
19.1.2.B) 
19.1.1.C) 
19.1.2.C) 
19.1.3.C) 

入出力巻線間の絶
縁構造 

19.1.1.B) 
19.1.2.B) 
19.1.1.C) 
19.1.2.C) 
19.1.3.C) 

JISに同じ 

追加 

クラス0I変圧器の入出力巻線
間の絶縁構造をクラスI変圧
器に合わせた。 

クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。 

19.1.1.B) 
19.1.2.B) 

19.1.1.B) 
19.1.2.B) 

追加 

JISでは,注記として,“クラ
スⅡ定電圧変圧器の入力巻線
と本体との間に二重絶縁又は
強化絶縁が必要になるため,
出力巻線を中間金属としてみ
た場合,出力巻線と本体との
間に入力電圧に応じた付加絶
縁が必要になる。この付加絶
縁が,出力電圧に応じた二重
絶縁又は強化絶縁よりも厳し
い要求となる場合があるので
注意する。”を追加した。 

IEC規格の表現だと,該当する絶
縁が入力電圧に対応するものな
のか,出力電圧に対応するものな
のか,不明確であり,また,どち
らの電圧を基準にするかで,絶縁
の種類も異なることがあるとい
うことを注意する必要があると
考え,注記を追加した。 

19.1.1.C) 

19.1.1.C) 

追加 

クラス0Ⅰ又はクラスⅠ変圧
器については,入力巻線と本
体との間及び出力巻線と本体
との間の絶縁は,基礎絶縁と
した(IEC規格では,付加絶
縁)。 

感電保護の基本的な考え方とし
て,充電部と接地された金属外郭
との間の絶縁は,基礎絶縁にな
る。 
IECに提案する予定。 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61558-2-12:2001,MOD 

1

3

C

 6

1

5

5

8

-2

-1

2

2

0

0

8

background image

14 

C 61558-2-12:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

被引用法規 

電気用品安全法(予定) 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致……………… 技術的差異がない。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD………………国際規格を修正している。 

3

C

 6

1

5

5

8

-2

-1

2

2

0

0

8