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B 8827-1:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)/財団法人

日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 10245-1:1994,Cranes−Limiting and 

indicating devices−Part 1:Generalを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本

工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願

公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8827-1には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

B 8827-1:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 定格荷重制限装置 ············································································································ 2 

4.1 一般 ···························································································································· 2 

4.2 操作上の必要事項 ·········································································································· 2 

4.3 定格荷重制限装置の設定 ································································································· 2 

5. 定格荷重指示装置 ············································································································ 2 

5.1 一般 ···························································································································· 2 

5.2 定格荷重指示装置の設定 ································································································· 2 

6. 動作及び性能制限装置 ······································································································ 2 

6.1 動作制限装置 ················································································································ 2 

6.2 機能制限装置 ················································································································ 3 

7. 動作指示装置及び機能指示装置 ·························································································· 3 

7.1 作業半径指示装置 ·········································································································· 4 

7.2 ジブ角度指示装置 ·········································································································· 4 

7.3 スキュー指示 ················································································································ 4 

7.4 クレーン傾斜指示装置 ···································································································· 4 

7.5 ドラム回転計 ················································································································ 4 

7.6 ロープ緩み指示装置 ······································································································· 4 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ····································································· 5 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格         JIS 

B 8827-1:2005 

クレーン−動作・機能に関する制限装置及び 

指示装置−第1部:一般 

Cranes−Limiting and indicating devices−Part 1:General 

序文 この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 10245-1,Cranes−Limiting and indicating devices

−Part 1:Generalを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

ISO 10245は,Part 1:General,Part 2:Mobile cranes,Part 3:Tower cranes,Part 4: Jib cranes及びPart 5:Overhead 

travelling and portal bridge cranesの規格群から構成されている。個別クレーンの制限及び指示装置について

規定しているPart 2〜Part 5を元に,日本工業規格が制定された場合は,箇条4.3,5.2などは,この規格に

優先して用いる。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,JIS B 0146-1に規定されたクレーンを対象に,荷重,動作及び機能に関して,

環境に適した制限装置及び指示装置の一般的要求事項について規定する。これらの装置は,運転の抑制及

び/又は運転者や他の関係者に運転情報を与えるものである。 

制限装置及び指示装置の安全性及び信頼性は,定期検査及びメンテナンスにより確保されるものである。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 10245-1:1994,Cranes−Limiting and indicating devices−Part 1:General (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部:一般 

備考 ISO 4306-1:1990 Cranes−Vocabulary−Part 1:Generalからの引用事項は,この規格の該当事

項と同等である。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 0146-1によるほか,次による。 

3.1 

制限装置(limiting device) クレーンの動作及び機能を,停止又は抑制する装置。大部分のこれらの

装置は,それぞれの動作又は機能がその制限位置に達したときに自動的に作動する。 

3.2 

指示装置(indicating device) 操作パラメータの範囲内でクレーンの適確な制御を行うために,聴覚

データ及び/又は視覚データを運転者に与える装置。 

B 8827-1:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3 

定格荷重(rated capacity) クレーン,移動式クレーン,デリックの構造及び材料,並びにジブの傾

斜角又はジブ上のトロリの位置に応じて,負荷できる最大の質量から,それぞれ,フック,グラブバケッ

トなどのつり具の質量を差し引いた値。ただし,ジブをもたない場合には,一般にクレーンなどの状態に

かかわらず一定であり,つり上げ荷重からつり具の質量を差し引いた値となる。 

備考 定格荷重は,定格容量とも呼ばれ,移動式クレーンの場合は,定格総荷重と呼ばれる。負荷で

きる最大の質量は,つり上げ荷重とも呼ばれる。 

3.4 

定格荷重制限装置(rated capacity limiter) 定格荷重を制限する装置。 

3.5 

定格荷重指示装置(rated capacity indicator) 定格荷重に関する聴覚及び/又は視覚の警告を運転者

に自動で行う装置。 

4. 定格荷重制限装置 

4.1 

一般 設置された定格荷重制限装置は,クレーンの構成及び/又は荷の位置によって変化する定格

荷重に対して連続的に作動しなければならない。定格荷重制限装置は,クレーン作業サイクル中に,いか

なる手動による再設定又は調整を必要としてはならない。(すなわち,定格荷重制限装置の性能は,荷をつ

り上げた時点から降ろすまでの間は,手動による再設定又は調整なしで維持されるものでなければならな

い。) 

4.2 

操作上の必要事項 定格荷重制限装置は,クレーンの負荷質量が定格荷重を超えた場合は,クレー

ンの操作に優先して作動し,次の制御をしなければならない。 

a) 過負荷を増長させるようないかなる動作も防止する。 

b) 荷を巻き上げることを防止する。 

定格荷重制限装置は,運転者が操作を停止状態に戻すこと,過負荷を減らすために再稼動すること及び 

/又は過負荷の増長なしに荷を降ろすことを妨げてはならない。 

4.3 

定格荷重制限装置の設定 定格荷重制限装置は,4.1で規定された制御を行えるように設定されなけ

ればならない。 

5. 定格荷重指示装置  

5.1 

一般 設置された定格荷重指示装置は,クレーンの構成及び/又は荷の位置によって,定格荷重制

限装置と同様に変化する定格荷重に対して連続的に作動しなければならない(4.1参照)。また,次の警告

をしなければならない。 

a) クレーンの負荷質量が定格荷重に近づいたことを運転者に聴覚及び/又は視覚の警告を行う。 

b) 定格荷重を超えつつある場合は,運転者や近傍の関係者に聴覚及び/又は視覚の警告を行う。 

5.2 

定格荷重指示装置の設定 定格荷重指示装置は,5.1で規定された警告を与えられるように設定しな

ければならない。 

6. 動作及び性能制限装置 JIS B 0146-1に定義された制限装置を適切な場所に設けなければならない。 

6.1 

動作制限装置 クレーンのいかなる動作の設計時にも,動作制限装置を取り入れて,動作の停止又

は抑制をしなければならない。必要とされる制限装置の例を次の6.1.1〜6.1.9に示す。 

6.1.1 

巻上制限装置 クレーンのフックブロックが固定の構造物や他の指定限界と接触を防止するため,

巻上げを停止又は抑制するための制限装置である。 

B 8827-1:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.1.2 

巻下制限装置 クレーンのドラムにワイヤロープの所定の捨て巻きが残るようにするため,巻下げ

を停止又は抑制するための制限装置である。 

6.1.3 

旋回制限装置 クレーンの構造が設計限界を超えて旋回することを防止するため,旋回を停止又は

抑制するための制限装置である。 

6.1.4 

走行制限装置 走行ストッパ,固定物,移動する障害物に対して,走行を停止又は抑制するための

制限装置である。 

6.1.5 

横行制限装置 横行ストッパ,固定物,移動する障害物に対して,横行を停止又は抑制するための

制限装置である。 

6.1.6 

起伏制限装置 ジブの起伏を設計限界内に保つために,起伏を停止又は抑制するための制限装置で

ある。 

6.1.7 

ロープ緩み制限装置 ロープの緩みを停止又は抑制するための制限装置である。 

6.1.8 

ジブ伸縮制限装置 ジブの伸縮を設計限界内に保つために,ジブの伸縮を停止又は抑制するための

制限装置である。 

6.1.9 

運転室移動制限装置 運転室が移動する場合,移動端ストッパ近傍で停止又は抑制するための制限

装置である。 

備考 動作制限装置として,油圧システムの場合にシリンダの動作範囲の代わりに,機械的なストッ

パーを設けてもよい。ただし,クレーン各部が過負荷にならないように,圧力リリーフ弁を設

定するべきである。 

動作制限装置は,クレーンの動作の継続を妨げないように,クレーンの操作と連結すること

が望ましい。 

6.1.10 各動作制限装置を設ける場合は,その動作に必要な停止距離を考慮して設置すべきである。また, 

それらの制限装置の作動範囲から離れるためのクレーン操作を妨げてはならない。ジブ及びブームの動作

又は伸縮動作が巻上上限に近づくおそれがある場合は,フックブロックが安全な位置に降ろされてからこ

れらの動作を可能とするインターロックを設けることが望ましい。 

6.2 

機能制限装置 指定された機能を停止及び/又は制限する装置であり,必要とされる機能制限装置

の例を次の6.2.1〜6.2.9に示す。 

6.2.1 

巻上速度制限装置 巻上速度を停止又は抑制するための制限装置。 

6.2.2 

巻下速度制限装置 巻下速度を停止又は抑制するための制限装置。 

6.2.3 

旋回速度制限装置 旋回速度を停止又は抑制するための制限装置。 

6.2.4 

走行速度制限装置 走行速度を停止又は抑制するための制限装置。 

6.2.5 

クラブ横行速度制限装置 クラブ横行速度を停止又は抑制するための制限装置。 

6.2.6 

起伏速度制限装置 起伏速度を停止又は抑制するための制限装置。 

6.2.7 

圧力リリーフ弁(油圧系統) 圧力側及び戻り側ポート間の差圧に基づいて,回路内の圧力を制限

するため,戻り側に過剰圧を逃がす弁。 

6.2.8 

ロープ巻取り/巻き戻り制限装置 ロープ巻取り/巻き戻りを停止又は抑制するための制限装置。 

6.2.9 

スキュー制限装置 スキューを停止又は抑制するための制限装置。 

7. 動作指示装置及び機能指示装置 JIS B 0146-1に定義された動作指示装置及び機能指示装置を適切な

場所に設けなければならない。必要とされる動作指示装置及び機能指示装置の例を次の7.1〜7.6に示す。 

7.1 

作業半径指示装置 クレーンの中心からつり下げた荷の中心までの水平距離である作業半径を運転 

B 8827-1:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

者に示す装置。 

7.2 

ジブ角度指示装置 ジブの水平面からの角度を運転者に示す装置。 

7.3 

スキュー指示装置 スキューの量を運転者に示す装置。 

7.4 

クレーン傾斜指示装置 クレーン傾斜を運転者に示す装置。 

7.5 

ドラム回転計 ドラムの回転方向及び回転を計測する計器。 

7.6 

ロープ緩み指示装置 ロープ緩みの量を運転者に示す装置。 

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B 8827-1:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS B 8827-1:2005 クレーン−動作・機能に関する制限及び指示装置−第1部:一般 

ISO 10245-1:1994  クレーン−制限及び指示装置−第1部:一般 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

項目
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1.適
用範
囲 

JIS B 0146-1に規定するクレーンにを対象
に,荷重,動作及び機能関して,環境に適
した制限装置及び指示装置について規定。 

ISO 
10245
-1 

JISと同じ。 
 
 
 

IDT 

− 

ISO規格は,ISO 4306-1でクレーン
の形式を規定しているが,これは,
JIS B 0146-1の対応国際規格であ
る。 

− 

クレーンの各形式に特有
な事項は,ISO 10245-2, 3, 
4及び5の規定による。 

MOD/削除 

− 

ISO 10245-2, 3, 4及び5に該当する
JISが制定されていないため。これ
らJISが制定された場合は,この規
格に優先して用いることを,序文に
記載。 

2.引
用規
格 

JIS B 0146-1 

ISO 4306-1 
 
 

MOD/変更 
 

JISからの引用事項
は,対応ISO規格の
該当事項と同等であ
る。 

− 

3.定
義 

3.3定格荷重(rated capacity) 
クレーン,移動式クレーン,デリックの構
造及び材料,並びにジブの傾斜角又はジブ
上におけるトロリの位置に応じて,負荷で
きる最大の質量から,それぞれ,フック,
グラブバケットなどのつり具の質量を差
し引いた値。ただし,ジブをもたない場合
には,一般にクレーンなどの状態にかかわ
らず一定であり,つり上げ荷重からつり具
の質量を差し引いた値となる。 
 

3.3定格容量(rated 
capacity) 
クレーンの形式ごとに決
定されなければならない。 
注(1)定格容量は,安全使用
荷重にも関連する。 
 

MOD/変更 

定格容量を定格荷重
とした。また,定義
についても,より詳
細に記載した。 

JIS B 0146-1及び労働安全衛生規
則などを参照し,定格容量は定格荷
重に名称を変更するとともに,詳細
な定義付けを行った。 
技術的な差異はない。 

2

B

 X

X

X

X

-1

0

0

0

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8827-1:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

4.定格荷重制
限装置 

4.3 定格荷重制限装置の設定  
定格荷重制限装置は,4.1で規定
された制御を行えるように設定
されなければならない。 

4.3 定格荷重制限装置の
設定 
− 

MOD/追加 
 

− 

JISとして必要な,定格荷重制限
装置の設定の一般事項を規定。 
技術的な差異はない。 

− 

特定の形式のクレーンに
ついては,ISO 10245-2, 3, 
4及び5で規定している
定格荷重を超えた場合
は,クレーンの操作に優
先して作動しなければな
らない。 

MOD/削除 

− 

ISO 10245-2, 3, 4及び5に該当す
るJISが制定されていないため。
これらJISが制定された場合は,
この規格に優先して用いること
を,序文に記載。 

5.定格荷重指
示装置 

5.2 定格荷重指示装置の設定  
定格荷重指示装置は,5.1で規定
された警告を与えられるように
設定しなければならない。 

5.2 定格荷重指示装置の
設定  
定格荷重指示装置は,5.1
で規定された警告を与え
られるように設定しなけ
ればならない。 

− 

特定の形式のクレーンに
ついては,ISO 10245-2, 3, 
4及び5で規定している
警告を与えられるように
設定しなければならな
い。 

MOD/削除 

− 

ISO 10245-2, 3, 4及び5に該当す
るJISが制定されていないため。
これらJISが制定された場合は,
この規格に優先して用いること
を,序文に記載。 

6.動作及び性
能制限装置 

動作及び性能制限装置について
の規定 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

7.動作及び機
能指示装置 

7.5 ドラム回転計 
ドラムの回転方向及び回転数を
計測する計器。 

7.5ドラム回転計 
ドラムの回転方向を計測
する計器。 

MOD/追加 

JISではドラムの回転
方向に加えて,回転数
を計測するとした。 

技術的差異はない。 

2

B

 X

X

X

X

-1

0

0

0

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8827-1:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/削除……… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 
2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 
 

2

B

 X

X

X

X

-1

0

0

0

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。