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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8819-1996 

チェーンレバーホイスト 

Manually operated chain lever hoists 

1. 適用範囲 この規格は,手動でレバーを操作することによって荷を巻上げ,巻下げ,けん引などがで

きるリンクチェーンを用いたチェーンレバーホイスト(以下,レバーホイストという。)について規定する。 

備考 この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS B 0148 巻上機用語 

JIS B 2803 フック 

JIS B 8812 チェーンブロック用リンクチェーン 

JIS Z 8601 標準数 

2. 用語の定義 この規格に用いる主な用語の定義は,JIS B 0148によるほか,次による。 

(1) 遊転 レバーホイストにおいて,無負荷のとき,ロードチェーンを早送りする操作。 

(2) 巻き・戻し レバー操作によって,ロードチェーンの巻取り及び巻戻しを行う操作。 

3. 種類 レバーホイストの種類は,表1のとおりとする。ただし,当分の間附属書に規定するものを使

用してよい。 

表1 種類 

単位 t 

種類 

定格荷重 

L0.25T 

0.25 

L0.5T 

0.5 

L0.8T 

0.8 

L1.6T 

1.6 

L3.2T 

3.2 

L6.3T 

6.3 

L9T 

備考 定格荷重の数値は,JIS Z 

8601による。 

4. 性能 

4.1 

強さ レバーホイストの強さは,定格荷重の4倍の静的引張荷重(以下,引張荷重という。)を負荷

したとき,これを保持しなければならない。 

4.2 

作動 作動は,表2に示す作動荷重をつるし,表3の作動距離を巻上げ・巻下げしたとき,次の規

定に適合しなければならない。 

(1) レバーは,円滑に作動しなければならない。 

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B 8819-1996  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(2) ロードチェーンとロードシーブ及びアイドルシーブとのかみ合いは,良好でなければならない。 

(3) ブレーキは,確実に作動しなければならない。 

(4) 巻上げ・巻下げに際して,ロードチェーンに,ねじれやもつれがあってはならない。 

(5) 巻上げ・巻下げの手動力が甚しく変化してはならない。 

表2 作動試験における作動荷重 

単位 t 

種類 

作動荷重 

L0.25T 

0.38 

L0.5T 

0.75 

L0.8T 

1.2 

L1.6T 

2.4 

L3.2T 

4.8 

L6.3T 

7.9 

L9T 

11.3 

表3 作動試験における作動距離 

ロードチェーン掛け数(1) 

作動距離      cm 

30 

15 

10 

7.5 

注(1) レバーホイスト本体1台に対するロードチェ

ーンの掛け数とする。 

4.3 

遊転 無負荷の状態でロードチェーンが早送りできなくてはならない。ただし,負荷の状態では,

ロードチェーンの早送りが容易にできてはならない。 

4.4 

ブレーキ機能 ブレーキ機能は,表4に示す1次,2次及び3次の各試験荷重をつるし,それぞれロ

ードシーブの1回転以上に相当する長さを巻き下げて,そのまま1時間放置して荷が降下してはならない。 

表4 ブレーキ機能における試験荷重 

単位 t 

種類 

試験荷重 

1次 

2次 

3次 

L0.25T 

0.06 

0.25 

0.38 

L0.5T 

0.13 

0.5 

0.75 

L0.8T 

0.2 

0.8 

1.2 

L1.6T 

0.4 

1.6 

2.4 

L3.2T 

0.8 

3.2 

4.8 

L6.3T 

1.6 

6.3 

7.9 

L9T 

2.24 

9.0 

11.3 

4.5 

連続性能 連続性能は,手動又はこれと同様の方法で,表1の定格荷重で表3の作動距離の巻上げ・

巻下げを表5の作動回数を連続して行ったとき,各部に異常がなく,かつ,4.2〜4.4の規定に適合しなけ

ればならない。 

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B 8819-1996  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5 連続性能の作動回数 

種類 

作動回数 

L0.25T 

1 000 

L0.5T 
L0.8T 
L1.6T 
L3.2T 

500 

L6.3T 

300 

L9T 

備考 作動回数は,巻上げ・巻下げ

の往復で1回とする。 

5. 構造 

5.1 

一般構造 一般構造は,歯車機構(2),ブレーキ装置,レバー,巻き・戻し切替装置,遊転装置,ロ

ードシーブなどを主枠に装着した本体と,ロードチェーンとから成り,本体上部とロードチェーン下端に

フックを装着する。レバーを手動で操作することによって力を歯車機構(2)に伝え,ロードシーブを回転さ

せ,荷を巻上げ・巻下げ,けん引などができる構造とする。 

注(2) 歯車機構はなくてもよい(図1参照)。 

5.2 

フック フックは,JIS B 2803に規定する。フックには,外れ止めを設けなければならない。 

また,下フックは,回転できなければならない。 

5.3 

ロードチェーン ロードチェーンは,JIS B 8812に規定するロードチェーンとし,等級T又は等級

Vを使用するものとする。 

5.4 

ロードシーブ及びアイドルシーブ ロードシーブ及びアイドルシーブは,ロードチェーンと円滑に

かみ合い,かつ,外れを防止できる構造で,ロードシーブには適切な熱処理を施さなければならない。 

5.5 

ブレーキ装置 ブレーキ装置は,ブレーキライニング(3),つめ,つめ車などを使用したメカニカル

ブレーキで,レバーの操作を中止したとき,直ちにブレーキが働いて,荷を支持する構造で,また,ちり,

ほこりなどの侵入を防止するカバーを設けなければならない。 

注(3) 材料は非アスベスト系とすること。 

5.6 

チェーンストッパ 無負荷側ロードチェーンには,チェーンストッパを設けなければならない。 

5.7 

巻き・戻し切替装置 巻き・戻し切替装置は,ロードチェーンの巻き・戻しが容易にできるような

構造でなければならない。 

5.8 

遊転装置 遊転装置は,無負荷のとき,ロードチェーンを必要とする位置に,迅速に移動できる構

造でなければならない。 

参考 レバーホイストは,過負荷を防止するためのロードリミッターを設けることが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1 レバーホイスト(例) 

6. 主要諸元 形状及び主要諸元は,図1及び表6による。 

表6 主要諸元 

種類 

定格荷重 

標準揚程(4) 

フック間最小距離(5) 

mm 

手動力(6) 

 N 

製品の質量(7) 

 kg 

L0.25T 

0.25 

250以下 

200 

〜 

450 

3以下 

L0.5T 

0.5 

300以下 

5以下 

L0.8T 

0.8 

1.5 

350以下 

8以下 

L1.6T 

1.6 

400以下 

12以下 

L3.2T 

3.2 

500以下 

20以下 

L6.3T 

6.3 

700以下 

32以下 

L9T 

800以下 

48以下 

注(4) 定格荷重を巻上げ・巻下げ,けん引などができる最大距離をいう。 

(5) 定格荷重を巻上げ,けん引などができる限界におけるフック間最小距離をいう。 
(6) レバーの先端から50mmにおける巻上げの平均手動力をいう(図1参照)。 
(7) 標準揚程を基本とした製品の質量をいう。 

7. 外観 外観は,使用上有害なきず,割れ,さび,まくれなどがなく,各部の仕上がりは良好なものと

する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8. 検査 

8.1 

検査の種類 検査の種類は,形式検査及び受渡検査の2種類とする。 

8.2 

形式検査 形式検査は,新規の設計・製作によるレバーホイスト及び改造によって新規設計とみな

されるレバーホイストについて,次の各項について検査を行う。 

(1) 外観 

(2) 主要諸元 

(3) 巻き・戻し切替装置 

(4) 作動 

(5) 遊転装置 

(6) ブレーキ機能 

(7) 連続性能 

(8) 強さ 

8.3 

受渡検査 受渡検査は,形式検査を終了したレバーホイストと同じ形式のものについて,次の各項

について検査を行う。 

(1) 外観 

(2) 主要諸元 

(3) 作動(巻上げ・巻下げを1回行う。) 

(4) 遊転装置 

9. 製品の呼び方 レバーホイストの呼び方は,規格名称又は規格番号,種類,定格荷重及び標準揚程に

よる。 

例 種類L1.6T,定格荷重1.6t及び標準揚程1.5mの場合。 

チェーンレバーホイスト,L1.6T, 1.6t, 1.5m又は 

JIS B 8819, L1.6T, 1.6t, 1.5m 

10. 表示 レバーホイストには,見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

(1) 定格荷重又は種類 

(2) ロードチェーンの種類又はロードチェーンの等級 

(3) 製造業者名又はその略号 

(4) 製造番号又はロット番号 

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附属書 

1. 種類 附属書表1に示す種類のレバーホイストを使用することができる。 

附属書表1 種類 

単位 t 

種類 

定格荷重 

L3/4T 

0.75 

L1T 

L11/2 

1.5 

L2T 

L3T 

L41/2T 

4.5 

L6T 

L11T 

11 

2. 性能 作動,ブレーキ機能及び連続性能は,次による。ただし,強さ及び遊転は,規格本体4.1及び

4.3の規定による。 

(1) 作動 作動試験における作動荷重は,附属書表2による。 

附属書表2 作動試験における作動荷重 

単位 t 

種類 

作動荷重 

L3/4T 

1.1 

L1T 

1.5 

L11/2 

2.3 

L2T 

L3T 

4.5 

L41/2T 

6.8 

L6T 

7.5 

L11T 

13.8 

(2) ブレーキ機能 ブレーキ機能における試験荷重は,附属書表3による。 

附属書表3 ブレーキ機能における試験荷重 

単位 t 

種類 

試験荷重 

1次 

2次 

3次 

L3/4T 

0.19 

0.75 

1.1 

L1T 

0.25 

1.0 

1.5 

L11/2T 

0.38 

1.5 

2.3 

L2T 

0.5 

2.0 

L3T 

0.75 

3.0 

4.5 

L41/2T 

1.13 

4.5 

6.8 

L6T 

1.5 

6.0 

7.5 

L11T 

2.75 

11.0 

13.8 

(3) 連続性能 連続性能の作動回数は,附属書表4による。 

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附属書表4 連続性能の作動回数 

種類 

作動回数 

L3/4T 

1 000 

L1T 

L11/2T 

L2T 

L3T 

500 

L41/2T 

L6T 

300 

L11T 

備考 作動回数は,巻上げ・巻下げ

の往復で1回とする。 

3. 構造 構造は,本体5.の規定による。 

4. 主要諸元 主要諸元は,附属書表5による。 

附属書表5 主要諸元 

種類 

定格荷重 

標準揚程(1) 

フック間最小距離(2) 

mm 

手動力(3) 

製品の質量(4) 

kg  

L3/4T 

0.75 

1.5 

350以下 

200 

10以下 

L1T 

370以下 

13以下 

L11/2T 

1.5 

400以下 

450 

15以下 

L2T 

450以下 

20以下 

L3T 

500以下 

25以下 

L41/2T 

4.5 

650以下 

35以下 

L6T 

700以下 

40以下 

L11T 

11 

900以下 

70以下 

注(1) 定格荷重を巻上げ・巻下げ,けん引などができる最大距離。 

(2) 定格荷重を巻上げ,けん引などができる限界におけるフック間最小距離(本体図1

参照)。 

(3) レバーの先端から50mmにおける巻上げの平均手動力をいう(本体図1参照)。 
(4) 標準揚程を基本とした製品の質量をいう。 

5. 外観,検査,製品の呼び方及び表示 外観,検査,製品の呼び方及び表示は,本体7.〜10.の規定によ

る。 

関連規格 JIS G 0565 鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類 

JIS Z 2343 浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類 

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参考 チェーンレバーホイストの使用基準と点検基準 

この参考は,本体及び附属書の規定に関する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

1. 使用基準 チェーンレバーホイスト(以下,レバーホイストという。)を使用する際,次の事柄に注意

しなければならない。 

(1) レバーホイストは,検査以外に定格荷重を超える荷を掛けないこと。 

(2) レバーホイストは,所定の等級以外のロードチェーンを使用しないこと。 

(3) 急激な負荷が作用するような操作はしないこと。 

(4) 揚程不足のレバーホイストは,使用しないこと。 

(5) 使用前に日常点検(1)を行い,また,適時定期点検(2)を行うこと。 

注(1) 使用前の点検をいう。 

(2) 定期的に行う点検で,使用頻度によって異なるが,6か月又は1年ごとに行う。 

(6) 使用前にロードチェーンにねじれやもつれがないかを点検し,ねじれやもつれがある場合は,これを

正しく修正してから使用すること。 

(7) フックは,外れ止めがないもの,又は外れ止めの効果がないものは使用しないこと。 

(8) チェーンストッパがないものは使用しないこと。 

(9) ロードチェーンを荷に巻き付けて使用しないこと。 

(10) フックの先端に負荷して使用しないこと。 

(11) レバーを故意に長くして使用しないこと。 

(12) 足でレバーを踏み付けて操作しないこと。 

(13) 過巻き・過戻しをしないこと。 

(14) つってある荷の下に入らないこと。 

(15) 手動力が異常に大きくなった場合は,直ちに操作を中止すること。 

また,手動力が通常より大きくなったレバーホイストは,使用しないこと。 

(16) レバーホイストは,高所から落下させないこと。 

(17) レバーホイストを低温度,高温度,腐食雰囲気など特殊状態で使用する場合には,製造業者などの指

示によること。 

(18) ロードチェーンには,潤滑剤を塗布して使用すること。 

(19) 歯車,軸受,その他摩耗のおそれがある箇所には,潤滑剤を塗布して使用すること。 

(20) 荷が掛かっているときは,遊転をしてはならない。 

(21) レバーホイストは,使用者が改造を行ってはならない。改造の必要がある場合は,製造業者などが行

うこと。 

(22) 長期にわたって使用しない場合は,適切なさび止めを行って保管すること。 

2. 点検基準 

(1) 日常点検における点検項目,点検方法及び点検基準は,参考表1(3)による。ただし,使用頻度が多い

場合,又は特殊状態で使用する場合には,この点検項目以外についても点検すること。 

(2) 定期点検については,参考表1(3)による。 

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B 8819-1996  

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注(3) 参考表1で○印の項目について点検を行う。 

(3) レバーホイストを修理した場合には,修理後参考表1(3)の定期点検項目について点検し,正常に作動

することを確認すること。 

参考表1 点検基準 

点検の種類 

点検項目 

点検方法 

点検基準 

日常点検 定期点検 

表示 

○ 

○ 

表示(銘板) 

目視 

表示(銘板)の有無 

− 

○ 

ロードチェーンの等
級 

目視 

ロードチェーンの等級の確認 

作動 

○ 

○ 

巻上げ・巻下げ作動 無負荷で巻上げ・巻下

げを行う。 

(1) 巻上げでブレーキ装置のつめの音がするこ

と。 

(2) 巻上げ・巻下げの作動が,円滑であること。 
(3) 巻下げでブレーキに異常がないこと。 

− 

○ 

作動(4) 

本体4.2による。 

本体4.2を満足すること。 

○ 

○ 

巻き・戻し切替装置 操作 

円滑に切替えできること。 

○ 

○ 

遊転装置 

操作 

無負荷で円滑に遊転できること。 

フック 

○ 

○ 

フックの開き 

日常点検では目視 
定期点検では測定 

標準寸法と比較し,変形がないこと(使用前に主
要寸法表を作成しておくこと。)。 

○ 

○ 

変形 

目視 

曲がり及びねじれがないこと。 

○ 

○ 

シャンク部の変形 

日常点検では目視 
定期点検では測定 

フック金具とフックのシャンク部に著しいすきま
がないこと。 

○ 

○ 

摩耗,腐食 

日常点検では目視 
定期点検では測定 

著しい摩耗及び腐食がないこと。 

○ 

○ 

きず,その他有害な欠
陥 

目視(5) 

き裂,その他有害な欠陥がないこと。 

○ 

○ 

外れ止め 

目視,作動 

著しい摩耗,変形がなく,正しく機能すること。 

ロードチェーン 

○ 

○ 

ピッチの伸び 

日常点検では目視 
定期点検では測定 

摩耗などによるロードチェーンのピッチが5%以
上伸びているものは使用しないこと(使用前に主
要寸法表を作成しておくこと。)。 

○ 

○ 

摩耗 

日常点検では目視 
定期点検では測定 

線径の摩耗が10%以上のものは使用しないこと
(ただし,ピッチに関係する線径は除く。)。 

○ 

○ 

変形 

目視 

変形がないこと。 

○ 

○ 

きず,その他有害な欠
陥 

目視(5) 

き裂,その他の有害な欠陥がないこと。 

○ 

○ 

腐食 

目視 

著しいさびが発生していないこと。 

本体 

○ 

○ 

フレーム 

目視 

変形及び著しい腐食がないこと。 

○ 

○ 

歯車箱 

目視 

著しい変形及び腐食がないこと。 

− 

○ 

歯車 

分解して目視又は測
定 

(1) 著しい摩耗がないこと。 
(2) 破損がないこと。 

− 

○ 

ロードシーブ,アイド
ルシーブ 

分解して目視又は測
定 

(1) 著しい摩耗及び変形がないこと。 
(2) き裂及び破損がないこと。 

− 

○ 

レバー 

分解して目視又は測
定 

(1) 著しい摩耗及び変形がないこと。 
(2) きず及び破損がないこと。 

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10 

B 8819-1996  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

点検の種類 

点検項目 

点検方法 

点検基準 

日常点検 定期点検 

− 

○ 

軸受 

分解して目視又は測
定 

摩耗,き裂,破損など有害な欠陥がないこと。 

○ 

○ 

チェーンストッパ 

目視 

(1) チェーンストッパがあること。 
(2) 著しい変形がないこと。 

ボルト,ナットなど 

○ 

○ 

各部のボルト,ナッ
ト,リベット,割りピ
ン 

目視 

(1) 日常点検では外部から見える箇所のボルト,

ナット,リベット,割りピンなどがあること。 

また,ボルト,ナット,リベットの緩みが

ないこと。 

(2) 定期点検では外部及び内部の上記部品に異常

がないこと。 

ブレーキ 

− 

○ 

ブレーキライニング
の摩耗 

測定 

著しい摩耗がないこと(製造業者の指示によるこ
と。)。 

− 

○ 

ブレーキねじ 

目視又は測定 

著しい摩耗がないこと。 

− 

○ 

つめ及びつめ車 

目視又は測定 

著しい摩耗がないこと。 

注(4) 分解組立後,再度作動について点検すること。 

(5) 定期点検では,必要に応じてJIS G 0565に規定する磁粉探傷試験又はJIS Z 2343に規定する浸透探傷を行う。 

11 

B 8819-1996  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

チェーンレバーホイストJIS改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

○ 金 武 典 夫 

金属技術研究所 

藤 野 達 夫 

通商産業省機械情報産業局 

前 川 武 也 

工業技術院標準部 

露 木   保 

労働省労働基準局安全部 

中 西 忠 雄 

防衛庁装備局 

加 山 英 男 

財団法人日本規格協会 

梁 瀬   仁 

社団法人日本パレット協会 

福 田 侑 二 

社団法人日本クレーン協会 

本 橋 憲 二 

日本鋼管株式会社 

腰 越 勝 輝 

大成建設株式会社 

生 形   覚 

社団法人自動車技術会(日産ディーゼル株式会社) 

岡 崎 克 行 

石川島播磨重工業株式会社 

○ 小 島 康 弘 

株式会社キトー 

○ 津 田 和 則 

象印チェンブロック株式会社 

○ 和 田 太 一 

株式会社ニッチ 

○ 橋 上 健太郎 

株式会社二葉製作所 

○ 白 井 静 雄 

株式会社エフイーシーチェーン 

○ 住 田 芳 雄 

株式会社富士製作所 

(事務局) 

○ 加 藤   宏 

社団法人日本産業機械工業会 

備考 ○印は,分科会委員を兼ねる。