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B 8577-1:2019  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 構成要素及びその概要 ······································································································· 7 

4.1 構成要素の概要 ············································································································· 7 

4.2 メータの構成要素 ·········································································································· 7 

4.3 補助装置及び付加装置 ···································································································· 7 

5 一般要件························································································································· 8 

5.1 表示機構 ······················································································································ 8 

5.2 目量 ···························································································································· 8 

5.3 計量システム ················································································································ 9 

5.4 計量上の要件 ················································································································ 9 

5.5 最小許容誤差 ················································································································ 9 

5.6 流量 ···························································································································· 9 

5.7 繰返し性 ····················································································································· 10 

5.8 周囲条件 ····················································································································· 10 

5.9 定格動作条件 ··············································································································· 10 

5.10 有意な誤り ················································································································· 11 

5.11 妨害 ·························································································································· 11 

5.12 計量システムが完全な動作中に暴露することが予測される妨害 ············································ 11 

5.13 工業環境に設置された場合の完全動作中に計量システムが暴露することが予測される 

追加的妨害 ··················································································································· 11 

5.14 完全動作に入る前に計量システムが暴露することが予測される妨害 ······································ 12 

5.15 耐久性 ······················································································································· 12 

6 計量システムに対する技術要件 ·························································································· 12 

6.1 表示機構 ····················································································································· 12 

6.2 価格表示機構 ··············································································································· 12 

6.3 印字装置 ····················································································································· 13 

6.4 記憶装置 ····················································································································· 13 

6.5 データ伝送 ·················································································································· 13 

6.6 表示機構のゼロ戻し装置 ································································································ 14 

6.7 定量装置 ····················································································································· 14 

6.8 計量用計算機 ··············································································································· 14 

6.9 電源装置 ····················································································································· 15 

B 8577-1:2019 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

6.10 不正行為に対する保護 ·································································································· 15 

6.11 ゼロ流量応答 ·············································································································· 15 

6.12 計量システムとともに使用するサービス装置 ···································································· 15 

6.13 電池 ·························································································································· 16 

6.14 計量システムの設置に関する留意事項 ············································································· 16 

7 表記事項························································································································ 17 

7.1 計量システム ··············································································································· 17 

7.2 一次表示を行う補助装置 ································································································ 17 

8 取扱説明書 ····················································································································· 17 

9 封印······························································································································ 18 

9.1 一般 ··························································································································· 18 

9.2 電子封印装置 ··············································································································· 18 

10 使用中における計量システムの修理,改造又は部品交換 ······················································· 19 

11 補助装置に対する特定要件 ······························································································ 19 

12 トランスファポイント ···································································································· 20 

13 特定モジュールに対する追加要件 ····················································································· 20 

13.1 メータ ······················································································································· 20 

13.2 外部印字装置及び外部記憶装置に対する追加技術要件 ························································ 21 

附属書A(参考)車両用ソフトウェア制御圧縮ガス燃料計量システムに対する要件 ·························· 22 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 26 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8577の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8577-1 第1部:計量及び技術要件 

JIS B 8577-2 第2部:計量管理及び性能試験 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8577-1:2019 

自動車用圧縮天然ガス燃料計量システム− 

第1部:計量及び技術要件 

Compressed natural gas fuel measuring systems for vehicles- 

Part 1: Metrological and technical requirements 

序文 

この規格は,2014年に発行されたOIML R 139-1を基とし,車両の燃料タンクに圧縮天然ガス燃料(以

下,CNG燃料という。)を充塡するCNG燃料計量システム(以下,計量システムという。)の構造及び性

能,試験の方法,器差検査の方法,使用中検査の方法などを規定するために,技術的内容を変更して作成

した日本工業規格である。 

計量システムは,高圧ガス保安法,消防法などの規制の対象となるが,この規格にはこれらの規制内容

は規定しないため,製造,設置,使用などに当たっては,これらの規制を含む安全対策を考慮する必要が

ある。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,車両の燃料タンクにCNG燃料を充塡するための機構をもち,天然ガススタンド等に設置

し,取引又は証明に使用する計量システムについて規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R 139-1:2014,Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles. Part 1: Metrological 

and technical requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

目量(scale interval) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

隣接する目盛標識のそれぞれが表すCNG燃料の質量・体積の差。ここで,目盛標識は数字とする。 

3.2 

一次表示(primary indication) 

取引又は証明に用いる表示。この一次表示には,印字されたもの又は記憶されたものを含む。 

注記 一次表示以外の表示は,一般に二次表示と呼ばれる。 

3.3 

器差(measurement error) 

計量システムが表示する計量値(I)から,検査に用いる標準器が表示する計量値(Q)を減じた値の,

標準器の計量値に対する割合。器差(E)は,次の式で表される。 

E=(I−Q)/Q×100 

ここに, 

E: 器差(%) 

I: 計量システムが表示する計量値(kg)又は(m3) 

Q: 標準器又は標準流量計が表示する計量値(kg)又は(m3) 

注記 標準器には,非自動はかり又は流量計が用いられる。 

3.4 

最大許容誤差,MPE(maximum permissible errors) 

許容される器差に対する最大値。型式検査,受渡検査又は後続検査(定期的な検査)時における合否判

定基準となる。 

3.5 

使用中最大許容誤差(maximum permissible errors in use) 

使用中検査における許容される器差に対する最大値。“使用中”とは,受渡検査実施後,後続検査(定期

的な検査)時を除くあらゆる期間である。 

3.6 

定格動作条件(rated operating condition) 

計量特性が最大許容誤差の範囲内になることを意図した影響量の値の範囲となる使用条件。 

3.7 

標準条件(reference condition) 

計量結果の相互比較の有効性を確保するために定められた影響因子の一連の条件。 

3.8 

繰返し誤差(repeatability error) 

同一条件下で行われる同一量の連続計量結果の最大値と最小値との差。 

3.9 

誤り(fault) 

標準条件下における計量システムの器差と妨害の影響下における計量システムの器差との差。 

注記 JIS B 8576参照。 

3.10 

有意な誤り(significant fault) 

誤りであって,この規格で規定する値よりも大きな誤り。ただし,次に示すものは,有意な誤りとはみ

なさない。 

a) 計量結果として,解釈,記憶又は伝送できない表示の瞬間的変化である過度的誤り。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) いかなる計量の実行も不可能であることを意味する誤り。 

3.11 

最小測定量,MMQ(minimum measured quantity) 

計量値が計量システム又はその構成要素に対して,この規格上の要求事項を満たすことができる最小の

計量質量・体積。 

注記 充塡を目的とした計量システムにおいては,最小質量・体積及び最小充塡量のことを指す。 

3.12 

最小許容誤差(minimum permissible mass and volume deviation) 

計量システムの最小測定量未満の計量値に対する最大許容質量・体積誤差。 

3.13 

最小許容金額誤差(minimum specified price errors) 

最小許容誤差に相当する金額。 

3.14 

計量変換器(measurement transducer) 

計量するCNG燃料の流量又は質量・体積を計量用計算機に送出する信号に変換するメータの一部分。

計量変換器は,流量センサ及びトランスデューサで構成される。 

注記 トランスデューサは,流量センサに組み込まれることがある。 

3.15 

計量用計算機(calculator) 

計量変換器又は付加計器からの出力信号を受信し,その信号を処理するか又はその結果を使用するまで

メモリ内に蓄積するメータの一部分。また,計量用計算機は,補助装置との双方向通信が可能なものであ

ってもよい。 

3.16 

表示機構(indicating mechanism) 

計量値を表示する機構で,メータ(3.31参照)の一部分。検査表示機構は含まない。表示機構は,計量

値を一定間隔で断続的にデジタルで表示する目盛標識の集合(最下位の桁の値を連続的に表示する場合を

含む。)である。 

注記1 計量の最後に計量値を出力する印字装置は,表示機構には含まない。 

注記2 体積を表示する場合は,5.9.2で規定する標準状態の体積である。 

3.17 

補助装置(ancillary device) 

計量結果の作成,転送及び表示に直接関連する,特定の機能を実行するための装置。 

主な補助装置は,次のとおりである。 

a) ゼロ戻し装置 

b) 印字装置 

c) 記憶装置 

d) 価格表示機構 

e) 換算装置 

f) 

定量装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.18 

付加装置(additional device) 

適正計量を確保するために必要となるか又は計量操作を容易にするためのもので,何らかの形で計量に

影響を与える補助装置以外の装置又は部品。 

主な付加装置には,次のものがある。 

a) トランスファポイント(3.26参照)に使用する装置(移充塡弁,充塡ノズルなど) 

b) 分岐配管又はう(迂)回配管弁 

c) ホース 

3.19 

定量装置(pre-setting device) 

計量するCNG燃料の質量・体積の設定を行い,その設定量でCNG燃料の流れを自動的に停止する装置。

設定量は,質量・体積又は支払金額に関連する値のいずれでもよい。 

3.20 

調整装置(adjustment device) 

器差を最大許容誤差の範囲内に調整するため,メータ内に組み込まれる装置。一般に,器差曲線を平行

に移動することだけを可能とする。 

3.21 

アテンドサービス(attended service) 

CNG燃料ステーションにおいて,CNG燃料の販売者が充塡許可を管理する動作。 

3.22 

プリペイメント(pre-payment) 

充塡前にCNG燃料の量に対する支払を要する支払形式。 

3.23 

ポストペイメント(post-payment) 

充塡後,顧客がCNG燃料ステーションを出る前に充塡量に対する支払を要する支払形式。 

3.24 

影響因子(influence factor) 

計量システムの定格動作条件内の値をもつ影響量。 

3.25 

妨害(disturbance) 

電子装置を備える計量システムにおける定格動作条件の範囲外の静電気,電磁波などによる電気的な影

響量。ただし,定格動作条件が規定されていない場合には,その影響量は妨害とみなす。 

3.26 

トランスファポイント(transfer point) 

CNG燃料の引渡しを決定する点。計量システムでは,充塡ノズルをいう。 

3.27 

電子装置(electronic device) 

電子部品を使用し,部品自身で認識可能な機能をもつ電子装置の一部分を成す電子サブアセンブリを使

用して,特定の機能を実行する装置。電子装置は,通常,分離したユニットとして製造され,独立して試

験することが可能である。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 電子装置は,完全な計量システムであってもよい。また,特に,計量変換器(3.14参照),計量

用計算機(3.15参照),メータ(3.31参照),周辺装置(3.33参照)及び付加計器(3.34参照)

に示す装置のような計量システムの一部であってもよい。 

3.28 

補正装置(correction device) 

計量するCNG燃料の質量・体積及び特性(温度,圧力,密度など)と,あらかじめ設定された器差特

性との両方を考慮して,計量条件での質量・体積を自動的に補正するためにメータに組み込まれた装置又

は接続された装置。CNG燃料がもつ特性(温度,圧力,密度など)は,付加計器を用いて計測するか又は

あらかじめ補正装置のメモリ内に記憶させるかのいずれでもよい。 

3.29 

性能試験(performance test) 

計量システムの計量性能を検証する試験。 

3.30 

CNG燃料充塡量(compressed natural gas filling amount) 

車両に充塡されたCNG燃料の質量・体積。厳密には,計量システムが示す積算質量・体積値とは異な

るが,取引又は証明の円滑化のために,便宜上,計量システムが示す質量・体積表示値をCNG燃料充塡

量とする。 

3.31 

メータ(meter) 

計量条件において,計量変換器を通過するCNG燃料を連続的に計量して,その計量結果を表示する機

器。メータは,少なくとも計量変換器,計量用計算機(調整装置及び換算装置が取り付けられている場合

には,これらも含む。)及び表示機構で構成される。 

3.32 

検査表示機構(inspection indicating device) 

CNG燃料メータの性能を検査するための表示機構の最小有効桁未満の補助的な表示機構。 

3.33 

周辺装置(peripheral device) 

帳票印刷装置など顧客との取引又は証明に用いない装置であって,計量システムに接続される装置(JIS 

B 8576参照)。 

注記 周辺装置は,計量システムの一部ではない。 

3.34 

付加計器(associated measuring instruments) 

補正及び/又は換算を行うため,計量用計算機,補正装置又は換算装置に接続し,CNG燃料の特性の諸

量を計量するメータ。付加計器には,CNG燃料の特性(温度,圧力,密度など)を計量するための流量セ

ンサ及びトランスデューサを含む。 

3.35 

取引(transactions) 

有償又は無償を問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。 

3.36 

証明(certifications) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

公に又は業務上(反復継続的に),他人(証明を行う者以外の者)に対してCNG燃料充塡量について表

明すること。CNG燃料充塡量を参考値として示すことは含まれない。 

ここで,“公に”とは,公的機関自らが証明する,又は公的機関に対して証明することをいう。 

3.37 

コリオリ流量計(Coriolis flow meter) 

流動流体と1本以上の振動するチューブとの間のコリオリ力による相互作用を利用して,主として質量

流量を計量する流量検出器及び変換器からなり,流量センサの一部又は全部を構成する機器。また,流体

の密度及びプロセス温度を計量する場合もある。 

注記 コリオリ流量計に関する具体的な規定は,JIS B 7555参照。 

3.38 

校正(calibration) 

上位の標準を用いて,計量システムの器差及びその不確かさを求める作業。 

3.39 

最高充塡圧力(maximum filling pressure) 

燃料タンクに充塡できる最高の圧力。 

3.40 

影響量(influence quantity) 

計量システムの表示に影響する量。 

3.41 

遮断型計量システム(interruptible and non-interruptible measuring system) 

CNG燃料を簡単に遮断できる(緊急停止を含まない。)計量システム。 

3.42 

電源装置(power supply device) 

一つ以上の直流源及び交流源から,電子装置に必要となる電気エネルギーを供給する装置。 

3.43 

計量値(measurement value) 

計量システムが表示する質量・体積の値。 

3.44 

型式検査(type tests) 

製造業者が定める計量システムの種類ごと,仕様ごとなどによって分類された型式について,この規格

で定める構造及び性能に適合しているかどうかを確認する検査。 

3.45 

使用された略字及び記号 

太字で標示されているパラメータは,定格動作条件に関連する。 

AC 

交流 

AM 

振幅変調 

ASD 

加速度スペクトル密度 

CF 

流量の変化 

CGF 

圧縮ガス燃料 

DC 

直流 

MPE 

最大許容誤差 

OIML 

国際法定計量機関 

Pmin 

ガスの最小圧力 

Pmax 

ガスの最大圧力 

Pst 

補給ステーションのガス貯蔵内のガスの最大圧力 

Pv 

車両の高速給油中の許容最大ガス圧 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Emin 

最小許容誤差 

EM 

電磁気 

EMC 

電磁両立性 

e.m.f. 

起電力 

ESD 

静電気放電 

EUT 

被試験装置 

[OIML V1:2013の4.16] 

IEC 

国際電気標準会議 

ISO 

国際標準化機構 

MMQ 

最小測定量 

Qmin 

使用最小流量 

Qmax 

使用最大流量 

RCF 

流量の相対的変化 

RMS 

平均(二乗平均平方根) 

Tah 

最高周囲温度 

Tal 

最低周囲温度 

Tmin 

ガスの最低温度 

Tmax 

ガスの最高温度 

Vd 

試験タンク体積 

Vmin 

最小試験タンク体積 

構成要素及びその概要 

4.1 

構成要素の概要 

計量システムは,少なくとも次で構成する。 

a) メータ 

b) トランスファポイントに使用する装置(移充塡弁,ノズルなど) 

c) 流体経路(バルブ,充塡ホースなど) 

計量システムには,補助装置及び/又は付加装置を備えてもよい。 

複数のメータを一つの計量動作に使用するとき,それらのメータは一つの計量システムを形成するもの

とみなす。 

異なった計量動作に使用する複数のメータが共通の要素(計量用計算機,質量・体積表示機構,換算装

置など)をもつ場合,それぞれのメータは,共通構成要素を備えた一つの計量システムを形成するものと

みなす。 

計量システムは,遮断型計量システムでなければならない。 

4.2 

メータの構成要素 

4.2.1 

メータは,次のものを含まなければならない。 

a) 流量センサ 

b) 計量変換器 

c) 表示機構 

d) 計量用計算機 

4.2.2 

メータは,次のものを含んでもよい。 

a) 調整装置 

b) 補正装置 

c) 検査表示機構 

4.2.3 

メータには,CNG燃料の特性(温度,圧力,密度など)を計量するための付加計器を計量用計算

機,補正装置又は換算装置に接続しなければならない。 

4.2.4 

計量システム及び周辺装置の代表的な構成(メータを含む。)の例を,図1に示す。構成図は,実

態に合わせて作成することができる。 

4.3 

補助装置及び付加装置 

計量システムの補助装置及び付加装置は,次によって構成する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 定量装置 

b) 価格表示機構 

c) 印字装置 

d) 記憶装置 

e) 換算装置 

f) 

ゼロ戻し装置 

g) ノズル,ホース 

h) ガス配管 

i) 

その他の補助装置及び付加装置 

流量制御

システム

フィ

ルタ

ガス

センサ

トランスファポイント

計量変換器

測定トランスデューサ

計量用計算器

非常用電源

圧力計

その他の

関連計量器

その他の

関連計量器

補正装置

印字装置

オプション装置

演算用計算器

調整装置

セルフサービス装置

セルフサービス設定装置

記憶装置

プリセット装置

ゼロ設定装置

メータ

計量システム

指示装置

積算指示装置

ゼロ設定付

価格表示装置

標準装置

図1−計量システム及び周辺装置の構成(例) 

一般要件 

5.1 

表示機構 

5.1.1 

計量システムは,計量条件における表示機構を備えていなければならない。 

5.1.2 

表示機構の表示は,正確に読みやすく,かつ,曖昧さがないものでなければならない。表示機構が

幾つかの桁からなっている場合には,計量値の読取りは各々の桁が一列になるように配列されていなけれ

ばならない。小数点は,明確に表示されていなければならない。 

5.1.3 

計量値は,質量又は体積で表示し,キログラム(kg)及びグラム(g),又は立方メートル(m3)若

しくはリットル(L)の単位で示さなければならない。単位名称又は単位記号は,計量値の近くに示さな

ければならない。 

5.2 

目量 

5.2.1 

目量は,1×10n,2×10n又は5×10nの形でなければならない。ここで,nは,正若しくは負の整数

又はゼロである。 

5.2.2 

意味のない目盛標識は避けることが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3 

計量システム 

同一の計量結果を表示又は印字する複数の装置を備えてもよい。それらが計量管理対象である場合,要

求事項を満たさなければならない。各種表示及び印字の目量は同一でなければならない。同一の計量値に

対して,その複数の表示装置又は印字装置の表示の間に差異があってはならない。 

5.4 

計量上の要件 

5.4.1 

計量システムの最大許容誤差は,1.5 %とする。ただし,メータ単体で実施する場合は,1 %とする。 

使用中最大許容誤差は,最大許容誤差の2倍とする。 

最小測定量以上の計量質量・体積におけるメータの器差は,最大許容誤差内でなければならない。 

5.4.2 

定格動作条件内にあるCNG燃料に対し,耐久性能の試験前後のメータの器差の差は,1 %以内と

なるように設計する。 

5.4.3 

最大許容誤差は,計量対象の全てのガス,可能な全ての温度及び圧力条件,並びにその測定系又は

計量システムのメータの使用を意図する全ての流量に適用する。 

計量システム又はメータは,その関連評価手続中に,調整又は部分的変更はなく,全ての要件を満たさ

なければならない。 

5.5 

最小許容誤差 

最小測定量の1/2以上かつ最小測定量未満の測定量に対する最大許容誤差は,最小許容誤差(Emin)とし

て,5.4.1に規定した対応値の2倍であり,次の式による。 

Emin=2×MMQ×RMPE 

ここに, 

Emin: 最小許容誤差(kg又はL) 

RMPE: 5.4.1に従った最大許容誤差比 

(引用された項の中にパーセンテージで表されている数値
の1/100) 

MMQ: 5.6.5に従った規定の最小測定量(kg又はL) 

5.4.1の説明表記を挿入すると,次の結果が得られる。 

Emin=0.02 MMQ(kg又はL),メータの場合。 

Emin=0.03 MMQ(kg又はL),計量システムの場合。 

Emin=0.06 MMQ(kg又はL),使用中の完全なシステムの場合。 

注記 最小許容誤差は,絶対最大許容誤差である。 

5.6 

流量 

5.6.1 

計量システムの使用最大流量(Qmax)は,次による。 

a) 使用最大流量(Qmax)は,計量システムの最大流量以内とし,その最大流量は,製造業者が決定する。 

b) 計量の最初及び最後並びに計量の中断中を除いて,流量は使用最大流量(Qmax)以下になるように設

計しなければならない。 

5.6.2 

通常の使用条件において,流量制御システムは,その計量システムの最小流量を下回る流量の送出

を防止しなければならない。ただし,バンク切替えの場合は,下回ってもよい。 

5.6.3 

計量システムの定格動作条件は,その構成要素(メータなど)の各々の定格動作条件の範囲内に入

っていなければならない。 

5.6.4 

設計上,計量システムの使用最大流量(Qmax)と使用最小流量(Qmin)との比(Qmax/Qmin)は,10

以上でなければならない。 

5.6.5 

計量システムの最小測定量は,次によって製造業者が指定する。 

a) 計量システムの最小測定量は,2 kg又は2.5 m3を上限とする。 

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b) 計量システムの最小測定量は,質量・体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形式で表し,か

つ,次のとおりとする。 

− nは,正若しくは負の整数又はゼロとする。 

− 最小測定量は,計量システムの使用条件を満足するのが望ましい。 

− 計量システムの最小測定量は,その計量システムを構成する各要素(メータなど)のうち,最も大き

な最小測定量より大きい質量・体積が望ましい。 

5.7 

繰返し性 

5.7.1 

メータの1 000目量又は最小測定量のいずれか小さい方以上の測定量について,メータの繰返し誤

差は,0.6 %を超えてはならず,かつ,計量システムの繰返し誤差は1 %を超えてはならない。 

5.7.2 

この繰返し性についての要件は,永続的に満たされなければならず,これは,型式評価中に実証さ

れなければならない。 

5.8 

周囲条件 

製造業者は,メータ又は計量システムの意図した使用に基づいて,メータ又は計量システムの周囲条件

を指定してもよい。その場合,銘板及び取扱説明書には,対応する使用限界を示す(箇条7及び箇条8参

照)。 

5.9 

定格動作条件 

5.9.1 

計量システムの定格動作条件は,表1による。 

表1−計量システムの定格動作範囲 

a) 

最高周囲温度(Tah)a) 

+30 ˚C,+40 ˚C,+55 ˚C,+70 ˚C又は+85 ˚C b) 

TahとTalとの温度差

は40 ℃以上とする。 

b) 

最低周囲温度(Tal)a) 

+5 ˚C,−10 ˚C,−25 ˚C,又は−40˚C b) 

c) 

ガスの温度 

製造業者が規定したとおり。 

d) 

ガスの圧力 

製造業者が規定したとおり。 

e) 

相対湿度 

製造業者が規定したとおりc)。 

f) 

振動(不規則) 

製造業者が規定したとおりであるが,製造業者が,更に高い非感受性レベ
ルd)を規定していない限り,通常は10 Hz〜150 Hz,1.6 m・s−2,0.05 m2・s−3,
−3 dB/オクターブを超えないd)。 

g) 

DC主電源電圧又は内部電池の
電圧 

製造業者が規定したとおり。 

h) 

路上車両電池の電圧 

製造業者が規定したとおり(12±4) V及び/又は(24±8) V e) 

i) 

AC主電圧 

Unom−15 %〜Unom+10 % 

注a) これらの温度は,周囲温度だけを参照している。ガス温度は異なることがあるが,ガスの温度範囲は,少な

くとも+10 ˚Cから+40 ˚Cまでを含まなければならない。 

b) これらの値は,気候条件及び予想される適用条件(屋内,屋外など)を踏まえて製造業者が規定する必要が

ある。 

c) 次の間で選択してもよい。 

− 局部気候を管理した閉鎖(耐天候)場所で一般的に使用されるメータ又はメータの部分 
− 戸外の場所で使用されるメータ又はメータの部分 

d) 少なくとも可動式計量分配装置については,環境の不規則振動は,示された範囲によって限界を定めたもの

よりも強いとみなされる。 

e) ISO 16750-2に適合。 

5.9.2 

CNG燃料計量システムが体積機構を備える場合のCNG燃料の標準状態は,次による。 

a) 基準温度0 ℃ 

b) 基準圧力1気圧 

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5.10 有意な誤り 

5.10.1 測定対象の質量・体積に関して,有意な誤りは,その大きさが次の二つの誤り限界の値の大きい方

を超える大きさの誤りである。 

a) 型式評価時に測定された質量・体積に対する最大許容誤差の大きさの10分の1 

b) 最小許容誤差 

5.10.2 支払(金)額に関して,有意な誤りは,その質量・体積に対する誤りの限界値に相当する表示額又

は印字額を超える誤りである。 

なお,単価についてはいかなる誤りも許容されない。 

5.10.3 次の誤りは,有意な誤りであるとはみなさない。 

a) 計量システムそのものの同時的な原因及び相互に独立した原因から生じる誤り 

b) 表示の瞬間的変動である過渡誤りで,計量結果であると解釈,記憶又は伝送できないもの 

c) 計量を実施できないことを意味する誤り 

5.11 妨害 

5.12〜5.14に規定する妨害に暴露されるようになった場合は,次のいずれかによって設計及び製造しな

ければならない。また,有意な誤りが発生し,それが検出されたとき,計量システムに含まれる計量値に

関する情報の回復ができるものでなければならない。 

なお,次のいずれを適用するかの選択は,製造業者による。 

a) 有意な誤りが発生しない。 

b) 有意な誤りを検知する。 

a)及びb)の規定は,それぞれ,次のものに適用してもよい。 

− 有意な誤りの個々の原因 

− 計量システムの各部分 

5.12 計量システムが完全な動作中に暴露することが予測される妨害 

完全な動作中の妨害は,表2による。 

表2−完全な動作中の妨害 

a) 

無線周波数電磁界 

1 GHz,3 V/mまで 

b) 

無線周波数電磁界に誘導される共通モード電流 

80 MHz,3 V(e.m.f.)まで 

c) 

AC及びDC主電源線路上のバースト(過渡) 

振幅1 kV,繰返し率5 kHz 

d) 

信号,データ及び制御線路上のバースト(過渡) 

振幅0.5 kV,繰返し率5 kHz 

e) 

AC主電源電圧ディップ及び短時間停電 

0.5サイクル 

0 %まで 

1サイクル 

0 %まで 

10/12 a)サイクル 

40 %まで 

25/30 a)サイクル 

70 %まで 

250/300 a)サイクル 80 %まで 

f) 

DC主電源上の電圧ディップ,短時間停電及び電圧
変動 

0.1秒中に定格電圧の40 %及び70 % 
0.01秒中に定格電圧の0 % 
10秒中に定格電圧の85 %及び120 % 

g) 

DC入力電力のリップル 

公称DC電圧の2 % 

注a) 50 Hz/60 Hzそれぞれに対して。 

5.13 工業環境に設置された場合の完全動作中に計量システムが暴露することが予測される追加的妨害 

工業環境での完全動作中の追加的妨害は,表3による。 

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表3−工業環境での完全動作中の追加的妨害 

a) 

無線周波数電磁界に誘導される共通モード電流 

80 MHz,10 V (e.m.f.)まで 

b) 

AC及びDC主電源線路上のバースト(過渡) 

振幅2 kV,繰返し率5 kHz 

c) 

信号,データ及び制御線路上のバースト(過渡) 

振幅1 kV,繰返し率5 kHz 

5.14 完全動作に入る前に計量システムが暴露することが予測される妨害 

完全動作に入る前の妨害は,表4による。 

表4−完全動作に入る前の妨害 

a) 

高温湿潤,周期的(凝結) 

Tah ˚Cにおいて,RH93 %より高い 

b) 

静電放電 

接触放電:6 kV 
気中放電:8 kV 

c) 

主電源並びに不平衡信号データ及び制御線路上の
線間サージ 

1 kV 

d) 

主電源並びに不平衡信号データ及び制御線路上の
線対大地間サージ 

2 kV 

5.15 耐久性 

定格動作条件内にあるCNG燃料に対し,耐久性能の試験前後のメータの器差の差は,1 %以内となるよ

うにしなければならない。 

計量システムに対する技術要件 

6.1 

表示機構 

6.1.1 

計量中,計量値は常に表示しなければならない。ただし,充塡開始時点での最小測定量の最大許容

誤差に相当する質量・体積の2倍以下の質量・体積及び次の数目量に相当する質量・体積は,表示する必

要はない。また,その質量・体積で表示を開始する必要もない。 

6.1.2 

リセット可能な質量・体積表示の数字の最小高さは,10 mmとしなければならない。ただし,二次

表示は除く。また,質量から体積換算密度が確認できるようにする。 

6.1.3 

表示機構は,計量が完了し,当該計量に係る取引が行われている間,その表示が消えてはならない。

ただし,消えた後でも呼出操作によって再表示できるもの,又は表示された質量又は体積が印字できるも

のは,この限りではない。 

6.1.4 

デジタル表示又は印字は,右端で始まる少なくとも一つの数字を表示しなければならない。小数部

分は,小数点(5.1.2参照)でその整数と分離し,その記号の左に少なくとも一つの数字を,右に全ての数

字を示す表示でなければならない。ゼロは,小数点なしに,右端に一つのゼロで表示してもよい。 

6.1.5 

計量システムが外部印字装置又はデータ記憶装置に接続されている場合,計量システムから印字装

置までのデータ伝送は,その結果に不正を加えることができないように設計しなければならない。計量シ

ステムの点検機能が有意な誤りの発生を検知した場合,文書を印字すること又は法定目的で外部装置に計

量データを保存することが可能であってはならない。この場合,6.4に規定している内部データ記憶装置は,

有意な誤りが検出されたことを示す信号を含め以前のデータに関して一切のデータの損失を防止するもの

でなければならない。 

6.2 

価格表示機構 

6.2.1 

計量中,計量値は常に表示しなければならない。ただし,充塡開始時点での最小測定量の最大許容

誤差に相当する2倍以下の価格は,表示する必要はない。また,その価格で表示を開始する必要もない。 

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6.2.2 

価格の単位又はその記号は,価格表示機構の表示値の近くに示さなければならない。 

6.2.3 

リセット可能な価格表示機構の数字の最小高さは,10 mmとする。また,単価の最小高さは4 mm

とする。 

6.2.4 

表示機構に関する6.1は,価格表示機構にも適用する。 

6.2.5 

設定単価は,計量開始前に価格表示機構によって表示しなければならない。単価は,調整可能なも

のでなければならない。単価の変更は,計量システム上で直接に,又は補助装置・周辺装置を介してのい

ずれかで行えるようにしてもよい。 

6.2.6 

支払価格の最下位の桁だけが,丸め誤差が許容される。 

6.3 

印字装置 

6.3.1 

印字される質量・体積は,質量・体積表示のための法定計量単位,及び表示機構と同じ単位で表さ

なければならない。数値,用いられる単位又はその記号,及び小数点は,伝票上に明瞭に印字しなければ

ならない。 

6.3.2 

印字装置は,計量を特定する情報,例えば,伝票番号,日付,その他を印字してもよい。印字装置

が二つ以上の計量システムに接続されているときは,いずれの計量システムであるかを識別できるよう印

字しなければならない。 

6.3.3 

印字装置が新たな計量を開始する前に印字を繰り返すことができるときには,“複写”を印字する

などして,複写であることを明確に示すものとしなければならない。 

6.3.4 

印字装置は,計量値に加えて,これに相当する価格及び単価を印字してもよい。いずれの値も計量

システムと同じ結果を印字しなければならない。数値,通貨単位又は通貨単位記号,及び小数点は,伝票

上に明瞭に印字しなければならない。 

6.4 

記憶装置 

6.4.1 

計量システムは,取引の履歴を保存することによって,疑義が生じた場合の証拠を与える計量値を

保存する記憶装置を備えてもよい。この場合,保存情報を読み出す装置も記憶装置に含まれるものとみな

す。 

6.4.2 

情報が保存される媒体は,通常の保存条件下でその情報が変化しないことを保証するに足る十分な

耐久力をもたなければならない。 

6.4.3 

記憶する場合は,通常の使用条件で既に保存されている値を変更することがあってはならない。記

憶されたデータは,アクセス可能とするソフトウェアツールを用いた偶発的手段及び故意の手段による変

更に対して保護されるものでなければならない。 

6.4.4 

保存データは,次のいずれかの場合には削除してもよい。 

a) 取引が清算された場合。 

b) これらのデータが一次表示の印字を行う印字装置で印字された場合。 

6.4.5 

記憶容量がなくなった場合には,次の条件に従い,記憶情報を削除してもよい。 

a) 用途に応じて作成された操作ルールに従い,かつ,記録した順序と同じ順序でデータを削除する。 

b) 自動的又は特定手動操作の後のいずれかで削除を実行する。 

6.5 

データ伝送 

6.5.1 

メータには周辺装置又は他の機器との結合ができるようにインタフェースを備えてもよい。 

6.5.2 

インタフェースは,そのメータの計量機能又はその計量データが,周辺装置,他の相互接続計器又

はそのインタフェースに作用する妨害によって許容できないほどの影響を受けないようにしなければなら

ない。 

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6.5.3 

インタフェースを介して実施又は開始する機能は,ソフトウェアの関連要件及び条件を満たさなけ

ればならない。 

6.5.4 

メータが印字装置又は外部データ記憶装置に接続されている場合,そのデータ伝送の設計は,計量

データを改ざんできないことを確実なものとしなければならない。 

6.6 

表示機構のゼロ戻し装置 

6.6.1 

一般消費者と直接取引を行う場合の表示機構は,質量・体積表示をゼロに戻す装置を備えていなけ

ればならない。 

6.6.2 

デジタル表示機構においては,ゼロ戻し後の表示は,ゼロでなければならない。 

6.6.3 

一度ゼロ戻しが開始された場合は,その表示機構はゼロ戻しが完了するまで,前回計量された結果

と異なった結果を示すことができないものでなければならない。表示機構は,計量中にゼロ戻しができて

はならない。 

6.6.4 

ゼロ戻し装置をもつ表示機構は,ゼロ戻し装置をもつ価格表示機構を付加してもよい。 

6.6.5 

価格表示機構のゼロ戻し装置は,表示機構のゼロ戻しによって,自動的に動作しなければならない。

ただし,単価表示は除く。 

6.7 

定量装置 

6.7.1 

設定量は,その量が表示される数値選択装置又は目盛標識をもった装置の操作によって設定できる

ものでなければならない。設定量は,計量開始前に表示しなければならない。 

6.7.2 

互いに独立した複数の制御装置を用いて定量設定を行う構造の場合,1台の制御装置に対応する目

量は,それぞれの制御装置の設定範囲に等しくなければならない。固定量を設定するための押しボタン又

は類似の手段を備えた定量装置は,これらの固定値が質量・体積単位の整数に等しいものでなければなら

ない。 

6.7.3 

定量装置は,設定を繰り返すとき,その繰り返す設定を新たな設定として行わないように作られて

いてもよい。 

6.7.4 

定量装置の表示機構の数値と表示機構の数値とを同時に表示するとき,前者は後者と明確に区別で

きるものでなければならない。 

6.7.5 

計量中の設定量の表示は,計量中常に表示されるか,又は残量表示によってゼロに戻るものでなけ

ればならない。ただし,電子式定量装置は,次の場合,計量中の設定量の表示は必要ない。 

a) 定量設定による計量開始前に設定量がゼロに置き換わる場合。 

b) 特別な操作を行って,設定量を表示機構に表示する場合。 

6.7.6 

設定量と計量動作完了時に表示機構に示される量との差は,最小許容誤差を超えてはならない。 

6.7.7 

設定量と表示機構に示される量とは,同じ単位で表示しなければならない。この単位(又はその記

号)は,定量装置上に表示しなければならない。 

6.7.8 

定量装置の目量は,表示機構の目量より大きくなければならない。 

6.7.9 

定量装置は,必要であればCNG燃料の流れを急停止させる装置と一緒になっていてもよい。 

6.7.10 価格表示機構をもつ計量システムは,設定した価格に相当する量に排出量が一致したとき,CNG

燃料の流れを止める価格設定装置を付けてもよい。この場合,6.7.1〜6.7.9は,“設定量”を“設定価格”

に,“その量”を“その価格”に,“表示機構”を“価格表示機構”に,“最小許容誤差”を“最小許容金額

誤差”に,及び“示される量”を“示される価格”に読み替えて適用する。 

6.8 

計量用計算機 

6.8.1 

複数の計量用計算機を別々に評価する場合,ガスの量の指示に対する正又は負の最大許容誤差は,

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適用できる量の値の0.05 %に等しくなければならない。 

6.8.2 

単価,計算表,補正多項式など,法定計量管理対象の指示の補足説明に必要なパラメータに関する

あらゆる情報は,測定動作の開始時に計量用計算機の中で利用できなければならない。 

6.8.3 

計量用計算機には,周辺機器を結合できるインタフェースを備えてもよい。それらインタフェース

を使用した場合,そのメータは継続して正しく機能し,その正確な計量機能が影響を受けることがあって

はならない。 

6.9 

電源装置 

6.9.1 

主電源が故障したときは,CNG燃料の流れを停止する機能を備えていなければならない。 

6.9.2 

6.9.1によってCNG燃料の流れが停止した場合は,主電源故障時点でのデータがその取引を終了さ

せるのに十分な時間,計量値を表示することができなければならない。 

表示の最小動作持続時間は,次のいずれかでなければならない。 

a) 主電源故障後,自動的及び連続的に少なくとも15分間。 

b) 主電源故障後,1時間の間に手動で操作される1回又は数回の合計時間が少なくとも5分間。 

この要件に適合していることを検証する前12時間は,通常に電源が供給されることが望ましい。この電

源供給の前については,バッテリ(装備されている場合)は充電されていなくてもよい。 

なお,停電が15秒以上継続した場合,主電源の復帰後は中断された送出が続行できないように設計しな

ければならない。 

6.10 不正行為に対する保護 

計量システムは,製造業者の説明書に従って設置したその補助装置を含めて,正常な方法で使用してい

る場合に,偶発的手段においても故意の手段においても不正使用を容易にする特性をもっていてはならな

い。ただし,故意ではない誤用の可能性は,最小でなければならない。不正使用を扱う一般的な重要な要

件は,その取引に関与する全ての当事者の利益を保護するような方法で満たさなければならない。 

6.10.1 適用可能な限り,次の事項を考慮に入れなければならない。 

a) ゼロ戻し及び単価設定を除いて,封印を壊すことなくいかなる計量関連の調整も可能であってはなら

ない。 

b) ソフトウェアを変更する可能性は,附属書Aによることが望ましい。 

c) データ伝送は,6.5による。 

d) 例えば,デジタル電話,静磁場などによる計量器に影響を与えようとする連続した故意の試みのリス

クは,最小限に抑えなければならない。 

6.11 ゼロ流量応答 

6.11.1 計量システムは,全て取引中に120秒を超える非活動(流れがない)期間が生じた場合に,1回の

バッチの送出を終了させるタイムアウト装置を取り付けなければならない。 

注記 すなわち,メータは,次のバッチの送出が開始可能となる前にゼロにリセットされることが必

要になる。6.6.3を考慮した。 

6.11.2 表示機構を備えた計量システムは,取引中に120秒を超える動作停止(流量ゼロ)が生じた場合に

は,その取引を終了させるタイムアウト装置を備えなければならない。すなわち,計量器は,送出を開始

する前にゼロ戻しされる。 

6.12 計量システムとともに使用するサービス装置 

6.12.1 一般要件 

6.12.1.1 サービス装置が二つ以上の計量システムを扱う場合には,各計量システム識別番号を備え,サー

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ビス装置が表示するどのような一次表示も識別記号と一緒に表示するものでなければならない。 

6.12.1.2 一次表示以外の情報の表示は,一次表示の情報と混乱することがないという条件で認められる。 

6.12.1.3 支払形態の変更及び/又はサービスの動作モードの変更は,実行中の計量動作終了前に有効とな

っていなければならない。 

6.12.1.4 サービス装置の制御装置は,接続する計量システムの状態(例えば,運転中,使用許可完了,使

用不許可など)を表示できることが望ましい。また,サービスの複合モード及び/又は支払の複合形態を

もつ場合には,そのモード及び形態を表示できることが望ましい。 

6.12.1.5 サービス装置は,顧客のためにサービスの動作形態を明確に示し,支払金額及び充塡量の確認を

可能にするため,最低限一つの一次表示が少なくとも取引の完了まで利用できるようになっていなければ

ならない。 

6.12.1.6 登録された種々の顧客に,充塡質量・体積を積算するサービス装置の場合,最小測定量は積算の

ために使用する目量によって影響を受けてはならない。 

6.12.2 アテンドサービス 

6.12.2.1 ポストペイメント 

計量システムの表示機構の表示に加えて附属の一次表示を表示する装置をもつ場合,計量システムの表

示機構によって表示される質量・体積及び/又は価格の再現のため,次のいずれか又は両方の装置で構成

する。 

a) 顧客への伝票発行するための印字装置。 

b) 顧客用の表示とともに供給者用の表示機構。 

6.3の結果として,その取引完了前に新たな計量取引の使用許可が可能である場合は,質量・体積及び金

額を再現できなければならない。 

6.12.2.1.1 計量システムの計量情報の一時的に記憶する機能(一時記憶モード)をもつ装置においては,

次の要件を適用する。 

a) 計量情報の一時記憶は,各計量システムに対し1回の充塡に制限されなければならない。 

b) 一次表示は,シーケンスを示す明確なマークを伴っていなければならない。例えば,数字の1若しく

は2,又は英文字のA若しくはBとする。 

c) 装置の一次表示が故障の場合,計量システムの表示機構は一次表示を残し,かつ,いかなる一時記憶

も使用しないという条件でサービス装置の動作を継続してもよい。 

6.12.2.1.2 顧客用として必要な一次表示が,分離構造の表示ユニットの形をとる場合,ユニットが切り離

され,誤作動を検出したときには,一時記憶モードは禁止しなければならない。また,計量システムの表

示機構は,一次表示を継続しなければならない。 

6.12.2.2 プリペイメント 

6.12.2.2.1 6.7を適用する。 

6.12.2.2.2 前払いされた金額を印字しなければならない。ただし,手書き伝票を用いることを前提とした

仕様とする場合は,この規定を適用しない。 

6.13 電池 

主電源で駆動され,データ保存用だけのバックアップ電池を備えたメータは,交流主電源駆動計器に対

する要件に適合しなければならない。 

6.14 計量システムの設置に関する留意事項 

6.14.1 計量システムの中に設置する可能性のある付加装置は,その計量器の計量的動作を損なってはなら

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ない。 

6.14.2 充塡動作中,メータの下流に測定したガスをう(迂)回させることができるいかなる手段も設けて

はならない。ただし,計量システム内を脱圧するための弁については,う(迂)回させるための手段には

当たらない。 

表記事項 

7.1 

計量システム 

計量システムには,目盛板上及び/又は特殊な銘板上のいずれかに,次の情報を集約して読みやすく,

かつ,容易に消えない方法で表記する。 

なお,共通構成要素を使用した単一の計量システム内で,幾つかのメータが動作するときには,そのメ

ータそれぞれに要求される表記は,一つの銘板上にまとめて表記してもよい。 

a) 製造業者名又は登録商標 

b) 製造番号 

c) 製造年 

d) 燃料 

e) 使用最大流量(Qmax) 

f) 

使用最小流量(Qmin) 

g) 最高充塡圧力 

h) 特定の環境条件が指定されている場合には,使用環境条件(例えば,使用温度範囲,設計温度範囲) 

7.2 

一次表示を行う補助装置 

一次表示を行う補助装置は,特定の環境条件が指定されている場合には,見やすい箇所に,かつ,容易

に消滅しない方法で,使用環境条件(例えば,使用温度範囲)を表記する。 

取扱説明書 

8.1 

個々の計量システムの動作の説明書は,印刷した又は印刷可能な取扱説明書を使って使用者が利用

できなければならない。 

8.2 

取扱説明書に使用する文章は,その国の公用語又は国内法規に従って一般的に受け入れられている

その他の言語で表し,簡単に理解できるものでなければならない。その内容は,少なくとも次を含んでい

なければならない。 

a) 操作説明 

b) 定格動作条件(5.9参照) 

c) 電池によって駆動される場合は,交換周期変換装置又は電池の仕様 

d) 例えば,信号,データ及び制御線路の長さ制限などの特定設置条件 

e) 設置,保守,修理,許容される調整の説明(これは別の文書の中に入れることが可能で,使用者/所

有者向けだけを意図していない。) 

f) 

最小測定量 MMQ 

g) 使用最小流量Qmin及び使用最大流量Qmax 

h) 妨害環境クラス(5.12及び5.13参照) 

i) 

ホースの最大長 

注記 環境クラスは,個々の装置がそれ自体の環境クラスに従って使用されていることを前提として,

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その計量システムの装置によって異なることがある。これは,特に,他の計量システムと異な

った温度で使用可能なセルフサービス装置に適用される。 

封印 

9.1 

一般 

9.1.1 

有効な封印は,測定精度に影響を及ぼす可能性のある操作に対して他の方法で本質的に保護できな

い計量システムのあらゆる部分に設けなければならない(附属書A参照)。 

9.1.2 

封印装置は,測定結果の決定に関与するパラメータの変更を禁止しなければならない(特に,補正

又は調整及び変換のパラメータ)。 

9.1.3 

封印は,ハードウェア封印を使って実施することが望ましい。しかしながら,その他のタイプの封

印は,これら封印が,例えば,電子封印のように十分な完全性をもたらす場合は許容される。 

9.1.4 

あらゆる場合に,封印には簡単にアクセスできなければならない。 

9.2 

電子封印装置 

9.2.1 

計量結果の決定に関与するパラメータへのアクセスが機械的封印装置で保護されていない場合,そ

の保護は9.2.1.1から9.2.1.5までの条件を満たさなければならない。 

9.2.1.1 

次のいずれかを満たさなければならない。 

a) アクセスを,例えば,“パスワード”を使用することによって,認定者だけに許可しなければならず,

パラメータ変更後は,その計量システムは何の制限もなく再度“封印状態”で使用に供することがで

きなければならない。 

b) アクセスが制限なく許可される(従来の封印と同じように)が,パラメータ変更後は,その計量シス

テムは,認定者によって,例えば,“パスワード”を使用することによって,再度“封印状態”だけで

使用に供さなければならない。 

9.2.1.2 

“パスワード”は,変更可能でなければならない。 

9.2.1.3 

公衆への直販の場合,”パスワード”だけの使用は容認されず,計量システムには機械的封印装

置,例えば,開閉カバーで保護されたスイッチ又はキースイッチを設けなければならない。 

9.2.1.4 

構成モード(パラメータを変更できるモード)にある場合,その装置は動作しないか又は構成モ

ードに入っていることをはっきり表示しなければならない。9.2.1.1に従って計量システムが“封印状態”

で使用に供されるまでは,この状態が存続しなければならない。 

9.2.1.5 

識別に関して,最新の介入に関するデータは,次の要件に適合するイベントロガーに自動的に記

録されなければならない。 

a) 作成された記録は,少なくとも次を含まなければならない。 

− イベントカウンタ 

− パラメータを変更した日付 

− パラメータの新しい値 

− 介入を行った人の識別情報 

b) 最新の介入の追従性(トラッカビリティ)が確保されなければならない。 

c) イベントロガーは,少なくとも法的に要求されている(再)検査と(再)検査の間の期間にわたって,

少なくとも999回の介入を保存することができなければならない。 

d) 新たな記録を保存するために十分な記憶容量が残っていない場合には,先入れ先出し(FIFO)の原則

を適用しなければならない。 

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9.2.2 

使用者が他の部品から切り離すことができ,取替えが可能な部品をもつ計量システムについては,

次を満たさなければならない。 

a) 9.2.1が満たされていない場合,切り離した点を通して測定結果の決定に関与するパラメータにアクセ

スすることが可能であってはならない。 

b) 精度に影響を与える可能性のある装置の挿入は,電子的保護手段及びデータ処理保護手段を使って,

又はそれが不可能な場合,機械的手段を使って防止しなければならない。 

9.2.3 

使用者が他の部品から切り離すことができ,取替えが不可能な部品を備えた計量システムについて

は,9.2.2を適用する。さらに,これらの計量システムは,各種部品が製造業者の構成に従って関連付けら

れていない場合には,計量システムを動作させない装置を設けなければならない。 

注記 使用者に許可されていない切離しは,例えば,切離し及び再接続後に測定を防止する装置を使

って,防止することができる。 

10 使用中における計量システムの修理,改造又は部品交換 

計量システムの設置後,使用中に計量性能に影響を与える修理,改造,部品交換など(以下,修理等と

いう。)を行った場合には,器差検査を行わなければならない。 

また,製造業者は,計量性能に影響を与える修理等及び/又は計量性能に影響を与えない修理等を取扱

説明書などに記載し,計量システムの引渡し時に使用者に説明しなければならない。ここで,取扱説明書

などに規定されている修理等を行う必要性が生じた場合は,製造業者が計量性能に与える影響を使用者に

提示し,受渡当事者間の協定によって器差検査の実施を判断してもよい。ただし,精度等級の合否に影響

を与えることが明らかな場合は,器差検査は実施しなければならない。 

11 補助装置に対する特定要件 

11.1 補助装置は,計量用計算機若しくはメータの一部分,又はインタフェースを介してその計量用計算

機に接続された,例えば,周辺機器でよい。 

通常,これら補助装置は任意選択とする。しかしながら,この規格の中で規定されるように,その幾つ

かは,求められる又は禁止されることがある。 

注記 補助装置の中には,その機能性及び/若しくは計量システムの中での利用率に従って,又は国

内規則に従って,義務的に及び/又は法定計量対象となるものもあり,又はならないものもあ

る。 

11.2 これら補助装置がこの規格又は国内規則若しくは国際規則の適用において義務である場合,それら

はその計量システムの一体部分であるとみなされ,管理対象となり,この要件を満たさなければならない。 

11.3 補助装置が管理対象でない場合,これらの装置は,その計量システムの正しい動作に影響を及ぼし

てはならない。とりわけ,その周辺機器を接続又は取外しをする際に,その計量システムは正しく動作を

続けなければならず,その計量機能は影響を受けてはならない。 

さらに,このような装置によって測定結果を使用者に見えるように表示するときは,この装置は,それ

が法定計量管理外であることを示すために,使用者にはっきりと見える説明表記を示さなければならない。

そのような説明表記は,顧客に入手できるようにする可能性のあるそれぞれのプリント出力に提示しなけ

ればならない。 

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12 トランスファポイント 

12.1 計量システムは,一つのトランスファポイント(移管点)を内蔵していなければならない。この移

管点はメータの下流に位置する。 

12.2 意図した受入れ容器以外へのガスのう(迂)回を簡単に行えないこと,又はそれが直ちに明らかに

なることを条件として,2個以上の送出移管点を恒久的に設けて,同時に動作させるか,又は交互に動作

させてもよい。そのような手段には,例えば,物理的障壁,目に見える弁類又はいずれの移管点が動作中

であるかを明らかにする指示及び必要な場合には説明記号が含まれる。 

12.3 送出中に一つの移管点だけが使用できる場合,その移管点のノズルがそのスロットに元に戻された

後,その指示装置がゼロにリセットされるまで次の送出を禁止しなければならない。 

2個以上の移管点を同時又は交互に使用できる場合,使用した移管点の使用ノズルを元に戻した後,指

示装置がゼロにリセットされるまで次の送出を禁止しなければならない。さらに,設計によって12.2を満

たさなければならない。 

13 特定モジュールに対する追加要件 

13.1 メータ 

メータは,次で規定されている要件を満たさなければならない。 

13.1.1 メータの計量仕様 

13.1.1.1 メータの動作範囲は,その製造業者が規定し,少なくとも次の特性で決定する。 

a) 最小流量及び最大流量で制限される測定範囲 

b) ガスの最大圧力Pmax 

c) 重要な場合,ガスの最小圧力Pmin 

d) 該当する場合,測定するガスの性質及び特性 

e) ガスの最高温度Tmax 

f) 

ガスの最低温度Tmin 

13.1.1.2 ガスの温度範囲は,少なくとも+10 ℃から+40 ℃までを含まなければならない。そのメータの

定格動作条件は,その完全な計量システムに対するものと同じである。いずれの場合にも,その範囲は使

用条件に適していなければならない。 

13.1.2 メータに対する追加技術要件 

13.1.2.1 流量センサと指示装置との間の接続 

流量センサと指示装置との間の接続は,5.9及び5.11に基づいて信頼性が高く,電子装置の場合は耐久

性がなければならない。 

13.1.2.2 調整装置 

次は,計器調整装置に適用される。 

a) メータには,簡単な指令によって指示された質量・体積とそのメータを通過したガスの実質量・体積

との間の比率を変更できる調整装置を備えてもよい。 

b) この調整装置が連続してこの比率を修正した場合,この比率の連続値は0.001を超えて異なってはな

らない。 

c) この装置は,できる限り測定誤差を低減するためにだけ使用しなければならない。 

d) バイパスによるメータの調整は禁止されている。 

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13.1.2.3 補正装置 

補正装置の目的は,可能な限り測定誤差を低減することである。補正の実施に関与する計量器又は測定

装置がある場合は,これは適用される国際規格又は国際勧告に適合しなければならない。それらの精度は,

5.4に規定したように,そのメータに対する要件を満たすのに十分なものでなければならない。 

計器補正装置には,次が適用される。 

a) メータに,そのメータの一体部分であると考えられる補正装置を備えてもよい。このことは,そのメ

ータに適用する要件は全て,補正した質量・体積に適用されることを意味する。このことは特に,5.4

に規定したような最大許容誤差に関係する。 

b) 正常な動作中,補正された質量・体積値だけを表示しなければならない。 

c) メータの誤差をゼロにできるだけ近い値以外に調整するためにこの装置を使用することは,たとえこ

れらの値がその最大許容誤差以内であっても禁止される。 

d) 補正は,実際の(測定した)パラメータに基づいてだけ許容される。例えば,補正装置は,時間又は

質量・体積に関して事前に見積もったドリフトの補正を可能にしてはならない。 

13.2 外部印字装置及び外部記憶装置に対する追加技術要件 

計量器に接続した外部記憶装置又は外部印字装置(個別モジュール)は,次の情報を記載した恒久的で,

取外し不可で,かつ,読みやすい識別プレート又はラベルを備えていなければならない。 

a) 製造業者商標又は企業名称 

b) 型式名称又は機種番号 

c) 型式承認番号 

d) 製造番号 

e) 測定結果が印字される計量システムの識別 

f) 

電源の詳細 

g) 主電源の場合:公称主電源電圧,周波数及び必要電力 

h) 内部取外し可能電池の場合:電池の型式及び公称電圧 

i) 

該当する場合:使用に対する特定条件(例えば,特定周囲条件) 

j) 

該当する場合:ソフトウェアの識別(附属書A参照) 

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附属書A 

(参考) 

車両用ソフトウェア制御圧縮ガス燃料計量システムに対する要件 

A.1 一般要件 

A.1.1 ソフトウェア識別 

計量システム及び/又はその構成要素の計量性能関連ソフトウェアは,そのソフトウェアのバージョン

又は他のトークンではっきりと識別しなければならない。その識別情報は二つ以上の部分で構成されてい

なければならないが,少なくとも一つの部分は計量性能目的専用でなければならない。 

この識別情報は,そのソフトウェアそのものに密接不可分で,また,次のようでなければならない。 

− コマンドで提示又は印字される。 

− 動作中に指示される。 

− スイッチのオン及びオフが行える計量システムにスイッチ切替え時に表示される。 

ソフトウェア識別情報及びその識別手段は,製造業者が所有する仕様書などに記載しなければならない。 

A.1.2 アルゴリズム及び機能の正しさ 

計量システム及び/又はその構成要素の測定アルゴリズム及び機能は,適切で正しく機能しなければな

らない。 

計量試験,ソフトウェア試験又はソフトウェア検査によって,アルゴリズム及び機能の検査が可能でな

ければならない。 

A.1.3 ソフトウェア保護(不正行為に対する) 

A.1.3.1 計量システムのソフトウェアは,記憶装置を交換することによる無許可の変更,ローディング又

は変更に対してセキュリティ保護をしなければならない。機械的封印に加えて,オペレーティングシステ

ム又はソフトウェアの取り込むオプションを備えた計量システムを保護するために,技術的手段が必要な

ことがある。 

A.1.3.2 明確に文書化された機能(A.3参照)だけは,ユーザインタフェースで起動させることが可能で

あり,不正使用を容易にしない方法でこれを実現しなければならない。 

A.1.3.3 計量システムの計量性能を定めるパラメータは,無許可の変更に対しセキュリティ保護されなけ

ればならない。検証目的には,現在のパラメータ設定が表示又は印字可能でなければならない。 

注記 装置固有パラメータは,そのメータの特別動作モードにおいてだけ調整又は選択してもよい。

それらは,セキュリティ保護するのが望ましいもの(変更不可)及び認定者,例えば,そのメ

ータ所有者又は製造業者によってアクセス可能なもの(設定可能パラメータ)に分類できる。 

A.1.3.4 ソフトウェア保護は,無許可の介入を不可能とするか又は明らかとする,機械的,電子的及び/

又は暗号手段による適切な封印からなる。 

A.1.4 誤り検知のサポート 

有意な誤りが生じることを防止するための点検機能による有意な誤りの検知は,ソフトウェアで達成し

てもよい。そのような場合,その検知ソフトウェアは計量性能関連であるとみなされる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.2 構成に特有な要件 

A.2.1 関連部分の規定及び分離並びに部分間のインタフェース 

A.2.1.1 一般 

計量システムの計量的に重要な部分(ソフトウェア又はハードウェアにかかわらず)は,その計量シス

テムの他の部分から容認できないほどの影響を受けてはならない。 

この要件は,その計量システム及び/又はその構成要素が,計量的に重要な部分以外の電子装置,使用

者又はその他のソフトウェア部分との通信用インタフェースをもっている場合に適用する。 

A.2.1.2 計量システムの構成要素の分離 

計量システムの構成要素の分離は,次による。 

a) 計量性能を実行する計量システムの構成要素は,識別され,明確に定義されて,文書化されていなけ

ればならない。それらは,その計量システムの計量性能部分を構成する。 

b) その関連部分及び要素のデータが,インタフェースを介して受領したコマンドで容認できないほどの

影響を受けることがあってはならない。 

このことは,各コマンドが全ての始動した機能又はその構成要素内のデータ変更に明確に割り当てられ

ていることを意味する。 

A.2.1.3 ソフトウェア部分の分離 

ソフトウェア部分の分離は,次による。 

a) 計量システムの計量性能機能を実行する又は計量性能関連データドメインを含む全てのソフトウェア

モジュール(プログラム,サブルーチン,オブジェクトなど)は,その計量システムの法定関連ソフ

トウェアを構成する。この部分は,A.1.1に記載したように識別可能でなければならない。 

ソフトウェアの分離が不可能である場合,そのソフトウェアは全体として法定関連である。 

b) 計量性能関連ソフトウェアが他のソフトウェア部分と通信する場合,そのソフトウェアインタフェー

スを定義しなければならない。全ての通信は,このインタフェース経由で独占的に実施しなければな

らない。その計量性能関連ソフトウェア部分及びインタフェースは,明確に文書化しておかなければ

ならない。ソフトウェアの全ての計量性能関連機能及びデータドメインは,正しいソフトウェア分離

を決定できるように記載しなければならない。 

インタフェースは,プログラムコードと専用データドメインとから構成される。定義したコード化

コマンド及びデータは,一つのソフトウェアで専用データドメインに保存し,他のソフトウェアでそ

こから読み出すことによってソフトウェア間で交換される。プログラムコードの書込み及び読出しは,

そのソフトウェアインタフェースの一部分である。 

計量性能関連部分からインタフェースデータドメインにエクスポートするコード及びそのインタフ

ェースから計量性能関連部分にインポートするコードを含むソフトウェアインタフェースを構成する

データドメインは,明確に定義して,文書化しなければならない。宣言したソフトウェアインタフェ

ースは,回避してはならない。 

製造業者は,これらの制約を順守する責任がある。プログラムがインタフェースを回避又は隠れた

コマンドをプログラムすることを防止するための技術的手段(封印など)は,不可能である。計量性

能関連ソフトウェア部分のプログラマは,計量性能非関連部分のプログラマと同様,製造業者による

これら要件に関する指示を受けることが望ましい。 

c) ソフトウェアの計量性能関連部分において起動した全ての機能又はデータ変更に対するそれぞれのコ

マンドの明確な割当てがなければならない。そのソフトウェアインタフェースを経由して通信するコ

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マンドは,宣言し,文書化しなければならない。文書化したコマンドだけは,そのソフトウェアイン

タフェースを通して起動させることができる。製造業者は,コマンドの文書類の完全性を明言しなけ

ればならない。 

d) 計量性能関連ソフトウェアが非関連ソフトウェアから分離されている場合,その計量性能関連ソフト

ウェアは,リソースを用いて,その非関連ソフトウェアよりも優先権を与えられなければならない。

計量性能関連ソフトウェア部分によって実現される測定業務は,他の業務によって遅延又は阻害され

てはならない。 

製造業者は,これらの制約を順守する責任がある。計量性能非関連プログラムが計量性能関連機能

を妨害するのを防止する技術的手段を備えなければならない。計量性能関連ソフトウェア部分のプロ

グラマは,法定非関連部分のプログラマと同様,製造業者によるこれら要件に関する指示を受けるこ

とが望ましい。 

A.2.2 共有指示 

表示装置又は印字を使って,ソフトウェアの計量性能関連部分,その他の情報の両方を提示してもよい。 

測定値,その他の計量性能関連情報の指示を実現するソフトウェアは,計量性能関連部分に属する。 

A.2.3 データ保存及び通信システム経由伝送 

測定値は,その測定場所以外で又はその測定時から後の段階で使用する場合,それらを計量性能目的に

使用する前に,その計量システム(電子装置及びサブアセンブリ)から分離する必要,保存する必要又は

不安定な環境で伝送する必要が生じる可能性がある。この場合,次の要件を適用する。 

a) 保存又は伝送した測定値は,将来の計量性能関連使用に必要な全ての関連情報を付随させなければな

らない。 

b) データはその真正性,完全性及び必要な場合,測定時刻に関する情報の正確性を保証するために,ソ

フトウェア手段によって保護されなければならない。測定値及び付随データを表示又は更に処理する

ソフトウェアは,それらを不安定な保存から読み出した後又は不安定な伝送チャンネルから受け取っ

た後に,そのデータの測定時刻,真正性及び完全性を点検しなければならない。 

記憶装置は,点検機能を備え,不正を検出した場合にそのデータが破棄されるか,又は使用不能と

標示されることを確実なものとしなければならない。 

保存若しくは伝送用データを作成する,又は読出し若しくは受領後にデータを点検するソフトウェ

アモジュールは,その計量性能関連ソフトウェア部分に属するとみなされる。 

c) オープンネットワークを介して測定値を転送する場合,暗号化方法を適用する必要がある。このため

に採用した機密キーは,機密を保持し,関連する計量器,電子装置又は関連する部品装置の安全確保

をしなければならない。封印が破られた場合にだけ,これらのキーを入力又は読取りできる手段を設

けなければならない。 

A.2.4 伝送遅延 

測定は,伝送遅延によって容認できないほどに影響を受けてはならない。 

A.2.5 伝送中断 

ネットワークサービスが利用不可能となった場合,測定データが失われてはならない。測定プロセスは,

測定データの損失を避けるために停止させることが望ましい。 

A.2.6 自動保存 

適用を考慮してデータ保存が必要な場合,測定データは測定終了時,すなわち,その計量性能目的に使

用する最終値が生成されたときに自動的に保存されなければならない。 

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B 8577-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

その記憶装置は,そのデータが通常の保存状態の下で破損しないことを確実にするため十分な永続性を

備えていなければならない。いかなる特別な適用に対しても,十分な記憶装置容量がなければならない。 

計量性能目的に使用する最終値を計算から得た場合,その計算に必要な全てのデータはその最終値とと

もに自動的に保存されなければならない。 

A.2.7 保存したデータの削除 

1回の取引に関わり,その他の目的のために保持することが適切でない保存したデータは,取引が決済

されたことを条件に削除してもよい。 

この条件が満たされ,後続データの記憶には不十分な記憶容量しか利用できない場合に限り,次の両条

件が満たされているとき,その保存データを削除することが許される。 

− データの削除順が記録順(先入れ先出し)と同じで,その特定応用に対して設定した規則が守られて

いる。 

− 必要とされる削除は,自動的又は特定手動操作の後に開始する。 

A.3 ソフトウェア文書類 

全てのプログラム機能は,関連するデータ構造並びに計量システム及び計量システムの中で実現される

ソフトウェアの計量性能関連部分のソフトウェアインタフェースを含め,計量システムの文書類の中で説

明されなければならない。全てのコマンド及びその作用は,ソフトウェア文書類の中で逐次的に記載しな

ければならない。 

 
 

参考文献 JIS B 7555 コリオリメータによる流量計測方法(質量流量,密度及び体積流量計測) 

JIS B 8576 水素燃料計量システム−自動車充塡用 

ISO 16750-2,Road vehicles−Environmental conditions and testing for electrical and electronic 

equipment−Part 2: Electrical loads 

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B 8577-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8577-1:2019 自動車用圧縮天然ガス燃料計量システム−第1部:計量及び
技術要件 

OIML R 139-1:2014,Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles. Part 1: 
Metrological and technical requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

削除 

圧縮天然ガス以外のガスを削除し
た。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

2 引用規格 

3 用語及び定義 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
追加 
変更 

セルフサービス関連の用語を削除
した。 
その他用語を追加又は変更した。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

4 構成要素及びそ
の概要 

JISとほぼ同じ 

追加 

メータの構成要素に,検査表示機構
を含んでもよいと追加した。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

5 一般要件 

JISとほぼ同じ 

変更 

使用中最大許容誤差を,最大許容誤
差の2倍に変更した。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

5.5 最小許容誤差 

5.2.4 Emin=0.04 MMQ [g;kg],

使用中の完全なシステ
ムの場合。 

変更 

使用中の最小測定量に適用する最
大許容誤差を変更した。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

5.12 計量システム
が完全な動作中に
暴露することが予
想される妨害 

無線周波数電磁界 
3 GHz,10 V/mまで 

変更 

1 GHz,3 V/mまでに変更した。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

6 計量システムに
対する技術要件 

JISとほぼ同じ 

削除 

セルフサービス関連の規定を削除
した。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

7 表記事項 

JISとほぼ同じ 

変更 

型式承認に関する用語を変更した。 国内状況に合わせた。国際規格の

改訂提案はしない。 

2

B

 8

5

7

7

-1

2

0

1

9

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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27 

B 8577-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 取扱説明書 

変更 

取扱説明書の内容を変更した。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

9 封印 

一致 

− 

10 使用中におけ
る計量システムの
修理,改造又は部
品交換 

使用中における
計量システムの
修理,改造又は部
品交換 

追加 

使用中における計量システムの修
理,改造又は部品交換に関する規定
を追加した。 

国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。 

11 補助装置に対
する特定要件 

13 

一致 

− 

12 トランスファ
ポイント 

14 

一致 

− 

13 特定モジュー
ルに対する追加要
件 

15 

一致 

− 

附属書A 
(参考) 

附属
書A 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:OIML R 139-1:2014,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

B

 8

5

7

7

-1

2

0

1

9

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。