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B 8573:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義··················································································································· 1 

4 単位······························································································································· 3 

5 構造······························································································································· 3 

5.1 タンク構造 ··················································································································· 3 

5.2 送出装置 ······················································································································ 3 

5.3 量器用尺の構造 ············································································································· 4 

5.4 封印 ···························································································································· 4 

6 計量要件························································································································· 4 

6.1 一般 ···························································································································· 4 

6.2 タンクの性能 ················································································································ 4 

7 性能試験の方法················································································································ 4 

8 表記······························································································································· 5 

9 検定······························································································································· 5 

10 使用中検査 ···················································································································· 5 

11 対応関係 ······················································································································· 6 

附属書JA(規定)検定の方法 ································································································· 7 

附属書JB(規定)使用中検査 ································································································· 9 

附属書JC(参考)量器用尺付タンクの構造の例 ········································································ 10 

附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 12 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

B 8573:2011 

量器用尺付タンク 取引又は証明用 

Road tankers with volume scale level gauging 

序文 

この規格は,2009年に第1版として発行されたOIML R 80-1を基に,技術的内容を変更して作成した

日本工業規格である。 

この規格は,計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係る技術上の基準及び

試験の方法を規定するために作成した日本工業規格であり,この規格の適合だけをもって計量法で定める

検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであることを示す工業標準化法

第19条の表示を付すことはできない。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。また,附属書JA〜附属書JCは対応国際規格には

ない事項である。 

適用範囲 

この規格は,道路上を移動する車両に取り付けられた液体製品輸送用タンクのうち,量器用尺を備えた

液体製品輸送用タンク(以下,量器用尺付タンクという。)について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R 80-1:2009,Road and rail tankers with level gauging, Part 1: Metrological and technical 

requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

全量(nominal capacity) 

タンク又はタンク内において複数に分割された各々の室(以下,“区画室”)が,計量できる最大の体積

として定められた量。 

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3.2 

分量 

タンク又は区画室の全量を,ある体積値に分割した体積。 

3.3 

基準長さ(reference height) 

タンクの底面から全量を表す量器用尺の目盛線までの長さ。ただし,タンクの底面以外の位置が基準と

なっている場合は,その基準となる位置から全量を表す量器用尺の目盛線までの長さ。 

3.4 

防波板(baffle) 

揺れ等による液体の動きを減衰させるためのタンク又は区画室の内部装置。 

3.5 

最少測定量(minimum measured quantity) 

計量値がタンク又はその区画室に対して,この規格上の要求事項を満たすことができる最少の計量体積。 

3.6 

目盛標識 

計量値又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線又はその他の記号。 

3.7 

目盛線(scale mark) 

計量値又はそれに関連する値を表示するための量器用尺上の線。 

3.8 

定格動作条件(rated operating conditions) 

計量特性が検定公差の範囲内にあることを意図した使用条件。 

3.9 

器差(instrumental error) 

計量値から真実の体積を減じた値。 

3.10 

検定公差 

検定における器差の許容値。 

3.11 

使用公差 

使用中検査における器差の許容値。 

3.12 

検定(verification) 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。 

3.13 

標準器 

計量法第103条第1項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準器。ただし,

計量法第134条第1項の規定に基づき指定された計量器(特定標準器)によって校正された計量器(特定

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標準器によって校正された計量器に連鎖して段階的に校正された計量器であって,当該基準器と同じ又は

より高い精度のものを含む。)及び基準器検査に準じた試験を受けた計量器を含む。 

単位 

量器用尺付タンクに使用される単位は,立方メートル(m3)又はリットル(L又はl)を用いる。 

なお,これ以外の単位であっても,関係法令によって使用が認められる場合は,その認められる範囲内

で使用することができる。 

構造 

5.1 

タンク構造 

5.1.1 

タンクは,台車上に恒久的に取り付けていなければならない。 

5.1.2 

タンクが複数の区画室に分割されている場合,それぞれの区画室を個別のタンクとして考え,この

規格の要件の対象とする。 

5.1.3 

タンクは,胴板,仕切板及び送出装置から構成される。 

5.1.4 

タンクは,被計量物を全量相当に満たした状態において,空気だまりが生じるか,又は被計量物が

漏えい(洩)してはならない。 

5.1.5 

タンクの計量性能に影響のない箇所に,水分分離のための装置を取り付けることができる。 

5.1.6 

タンクには,例えば,はしごを設置するなど最上部への経路を確保することが望ましい。 

5.1.7 

タンクの最上部には,量器用尺の確認などの作業領域を確保することが望ましい。 

5.1.8 

量器用尺の挿入口は,量器用尺の抜き差しによって量器用尺とタンクとの位置関係が変化しない構

造でなければならない。 

5.1.9 

タンクには,充塡するための注入口を備えていなければならない。かつ,タンク内部を確認できる

開口部を備えていなければならない。ただし,これらの注入口と開口部とは,相互に兼用してもよい。 

5.1.10 タンク内部に取付け可能な防波板及び補強要素の形状は,タンク内部の状態(充塡,送出など)の

確認の障害となってはならない。 

5.1.11 タンク内部には,体積の調整ができる機構を備えてはならない。 

なお,量器用尺付タンクの構造の一例を,附属書JCに示す。 

5.2 

送出装置 

5.2.1 

一般 

5.2.1.1 

送出配管は,できる限り短く,液だまりが発生しないように適度に傾斜していなければならない。 

5.2.1.2 

停止弁は,簡単に操作でき,タンク後面又は側面に取り付けなければならない。 

5.2.1.3 

配管内の充塡量が計量結果に影響を及ぼす配管は,固定しなければならない。 

5.2.1.4 

送出装置は,2個以上の配管を備えることができるが,それぞれの配管に停止弁を備えなければ

ならない。 

5.2.2 

航空燃料用量器用尺付タンクの特別要求事項 

航空機への給油に用いるための量器用尺付タンクの場合,タンクに入っている液体内の凝結した不純物

を集める収集装置を,次の位置に取り付けることができる。 

− タンクの下部全体 

− 下部の縮小した領域 

ただし,送出配管がタンクの最下部に接続されていない場合,この収集装置に別途小径の排水配管を取

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り付けなければならない。 

5.3 

量器用尺の構造 

5.3.1 

タンクに固定されていない量器用尺は,タンク及び量器用尺に合番号を付さなければならない。 

5.3.2 

量器用尺の材質は,真ちゅう,アルミニウム,又はそれらと同程度の熱膨張率の材料でなければな

らない。 

5.3.3 

量器用尺の目盛線は,二重線,枝線若しくは折れ線又は波線で表示してはならない。 

5.3.4 

量器用尺には,基準長さを付さなければならない。 

5.4 

封印 

タンクに接続された配管内の体積を含めて全量とすべきものにあっては,その接続部に封印をしなけれ

ばならない。 

計量要件 

6.1 

一般 

6.1.1 

定格動作条件 

タンクの計量特性は,製造事業者が規定するタンクの傾きの範囲内で検定公差を超えないように設計及

び製造しなければならない。 

6.1.2 

検定公差 

検定公差は,最少測定量を超える計量値にあっては,真実の体積の±0.5 %とする。ただし,最少測定量

以下の計量値にあっては,最少測定量の±0.5 %とする。また,分量の目盛標識がないものにあっては,全

量の±0.5 %とする。 

6.1.3 

最少測定量 

タンクの最少測定量は,全量が3 kLを超えるものにあっては,全量の80 %に相当する体積以下でなけ

ればならない。ただし,分量の目盛標識のないものにあっては,この限りでない。 

6.2 

タンクの性能 

タンクの性能は,次による。 

a) タンクは,全量に相当する液体を充塡したときの基準長さと量器用尺に表記される基準長さの差が2 

mmを超えるものであってはならない。 

b) 2以上の区画室をもつタンクにあって,隣接する区画室の液体の充塡量の影響は,検定公差の1/3を

超えて変化してはならない。 

c) タンクの完全排出後に残っている液体の量は,最少測定量に応じる検定公差に相当する体積の1/3以

上の体積を超えてはならない。ただし,水分分離などの装置を組み込み,タンクに残留する量を全量

に含まない場合は,この限りでない。 

d) タンクは,全量の3/4に相当する液体を入れた通常使用する状態に置いたときの計量値と,通常使用

する状態から1°傾斜させたときの計量値の差が,検定公差に相当する値を超えてはならない。 

e) タンクの感度は,水平断面積が最大となる位置で最少測定量に応じる検定公差に相当する体積の液体

を加え,又は減じたとき,液面の位置がこれを目視で識別できる長さである2 mm以上変化するもの

でなければならない。ただし,分量の目盛標識のないものにあっては,この限りでない。 

性能試験の方法 

7.1 

6.2 a) に適合するかどうかの試験は,タンクに全量まで水を充塡したときの基準長さを,標準器に

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よって計量する。 

7.2 

6.2 b) に適合するかどうかの試験は,試験する区画室と隣接した区画室(2以上の隣接した区画室の

場合は,その全て)を全量まで水を充塡したときの計量値と,その試験する区画室の隣接した区画室(2

以上の隣接した区画室の場合は,その全て)を空にしたときの計量値との差を求めて行う。 

7.3 

6.2 c) に適合するかどうかの試験は,試験するタンクの基準となる位置から,水を全量まで充塡後,

排出し,タンクに残留した水を標準器(標準フラスコなど)で計量する。 

7.4 

6.2 d) に適合するかどうかの試験は,試験するタンクの水を全量の3/4に相当する目盛線まで水を充

塡し,タンクの前後のいずれかを1°傾斜させ,次のいずれかの方法によって傾斜の影響を計量する。 

a) 水の液面が,設定した目盛線より下にある場合は,水面が目盛線に達するまで標準器(標準フラスコ

など)で計量しながら水を入れ,その加えた水の量を求める。 

b) 水の液面が,設定した目盛線より上にある場合は,水面がその設定した目盛線の直近の上側にある目

盛線に達するまで計量しながら水を入れ,その水の量からその目盛線が示すべき計量値と設定した目

盛線が示すべき計量値との差を減じ,水の量を求める。 

7.5 

6.2 e) に適合するかどうかの試験は,試験するタンクの水平断面積が最大となる位置まで水を満たし

て,最少測定量に応じる検定公差に相当する体積の水を加え,又は減じたとき,水の水面の高さの変化を

標準器(長さ計など)によって計量して行う。 

表記 

8.1 

タンクには,誤記及び脱落がなく,容易に消えない方法で次の事項が表記され,かつ,容易に読み

取れる銘板を備えなければならない。この銘板は,劣化する材質であってはならない。また,容易に剝が

れるおそれがある取付けであってはならない。 

a) 製造事業者名又は登録商標 

b) 製造年 

c) 製造番号 

d) 該当する場合には,型式承認表示 

e) 全量(タンクに接続された配管内の体積を含めて全量とするものにあっては,その旨を記載する。) 

f) 

被計量物名 

g) 最少測定量(分量の目盛標識がある場合) 

h) 自動車の前方から順番に割り当てた区画室の番号(複数の区画室をもつタンクの場合) 

8.2 

量器用尺には,誤記及び脱落がなく,容易に消えない方法で次の事項を表記していなければならな

い。 

a) 基準長さ 

b) 量器用尺がタンクに固定されていないものにあっては,タンクに対応する合番号 

検定 

検定の方法は,附属書JAによる。 

10 使用中検査 

使用中検査の方法は,附属書JBによる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11 対応関係 

JISの項目と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表1による。 

表1−JISの項目と検則の項目との対比表 

JISの項目 

検則の項目 

8 表記 

第十一章第一節第一款第一目“表記事項” 

5.3.2 

第十一章第一節第一款第二目“材質” 

5.1.4 
5.1.8 
5.3.3 
5.4 封印 
6 計量要件 

第十一章第一節第一款第三目“性能” 

JA.1.1 個々に定める性能の技術上の基準 

第十一章第一節第一款第三目(第四百八十六条)“個々に定め
る性能” 

6.1.2 検定公差 

第十一章第一節第二款“検定公差” 

7 性能試験の方法 

第十一章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

JA.2 型式承認表示のない量器用尺付タンク
の構造に係る技術上の基準 

第十一章第一節第三款第一目(第四百八十九条)“型式外検定
の方法” 

JA.3 器差検定の方法 

第十一章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

JB.1 性能に係る技術上の基準 

第十一章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

JB.2 使用公差 

第十一章第二節第二款“使用公差” 

JB.3 器差検査の方法 

第十一章第二節第三款“使用中検査の方法” 

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附属書JA 

(規定) 

検定の方法 

この附属書は,計量法で規定される構造検定の方法において,型式承認表示を付している計量器の構造

検定のときに行う“個々に定める性能の検定”及び型式承認表示を付していない計量器の構造検定のとき

に行う“型式承認表示を付していない計量器の検定”並びに器差検定の方法について規定する。 

JA.1 型式承認表示のある量器用尺付タンクの構造に係る技術上の基準 

JA.1.1 個々に定める性能の技術上の基準 

個々に定める性能の技術上の基準は,5.1.4,5.1.8,5.4,6.1.3及び6.2 c) による。 

JA.1.2 個々に定める性能の検定の方法 

個々に定める性能の検定の方法は,目視及び箇条7によって行う。 

JA.2 型式承認表示のない量器用尺付タンクの構造に係る技術上の基準 

JA.2.1 構造に係る技術上の基準 

構造に係る技術上の基準は,箇条5,箇条6及び箇条8による。 

JA.2.2 検定の方法  

型式承認表示のない量器用尺付タンクの構造に係る技術上の基準の検定の方法は, 目視及び箇条7によ

って行う。ただし,7.1〜7.4の検定の方法は,必要がないと判断できるときは,省略することができる。 

JA.3 器差検定の方法 

JA.3.1 一般 

量器用尺付タンクの器差検定の方法は,タンクが水平になるように定置した後,常温の水を用いてあら

かじめタンクの内壁をぬ(濡)らしてから,基準器(基準水道メーター,基準タンク又は基準フラスコ)

を用いて充塡法又は排出法によって行う。この場合において計量は,液面の動揺が停止し,液面の気泡が

除かれた後に行う。 

JA.3.2 充塡法の器差検定の方法 

充塡法の器差検定の方法は,次による。 

a) タンクに基準器で計量した水を量器用尺の全量を示す目盛線まで注水する。 

b) 全量とa)で計量した水の体積との差を求め,タンクの器差を算出する。 

c) 分量の目盛線をもつタンクの場合,最少測定量を示す目盛線についてもa) 及びb)を行う。ただし,

a) 及びb)の“全量”とあるのは,“最少測定量”と読み替えて適用する。 

JA.3.3 排出法の器差検定の方法 

排出法の器差検定の方法は,次による。 

a) タンクに量器用尺の全量を示す目盛線まで水を注水する。 

b) 注水した水を排出し,排出した水の体積を基準器で計量し,全量と基準器を用いて排出した真実の水

の量との差を求め,タンクの器差を算出する。 

c) 分量の目盛線をもつタンクの場合,最少測定量を示す目盛線についてもa) 及びb)を行う。ただし,

B 8573:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 及びb)の“全量”とあるのは,“最少測定量”と読み替えて適用する。 

B 8573:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

使用中検査 

この附属書は,使用中検査の方法について規定する。 

JB.1 性能に係る技術上の基準 

量器用尺付タンクの性能に係る技術上の基準は,5.1.4及び6.2 c)による。ただし,6.2 c) の“検定公差”

とあるのは,“使用公差”と読み替えて適用する。 

JB.2 使用公差 

使用公差は,6.1.2による検定公差の2倍とする。 

JB.3 器差検査の方法 

器差検査の方法は,JA.3による。 

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10 

B 8573:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

量器用尺付タンクの構造の例 

タンクの基本的構造及びマンホールと量器用尺との位置関係を,図JC.1及び図JC.2に示す。 

図JC.1−タンクの基本的構造 

注入口(開口部)

  空気安全弁 

マンホール 

胴板 

タンク 

仕切板 

 送出装置 

吐出口 

静電除去管 

防波板 

量器用尺 

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11 

B 8573:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図JC.2−マンホールと量器用尺との位置関係 

マンホール

注入口 

空気安全弁 

量器用尺 

タンク底板 

外筒受け 

外筒 

量器用尺 

タンク天板 

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附属書JD 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8573:2011 量器用尺付タンク 取引又は証明用 

OIML R 80-1:2009 Road and rail tankers with level gauging, Part 1: Metrological 
and technical requirements  

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格番
号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

適用範囲 

道路及び鉄道による液体
輸送用タンク 

削除 

鉄道用は除外 
なお,JISでは,国際規格の箇
条のうち,(III)の箇条番号の欄
に記載する以外のものを削除
した。 

国際規格では鉄道又は道路輸送
するためのタンクについて適用
範囲としているが,このJISでは
国内法の規定に基づき自動車に
搭載し道路輸送するためのタン
クについてだけ規定しており技
術的差異はない。 

引用規格 

用語及び定義 

用語 

3.1 

全量 

2.6 

公称容量 

一致 

呼称は異なるが,同義的であ
る。 

3.2 

分量 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の定
義を引用 

用語の定義の追加であり技術的
差異はない。 

3.3 

基準長さ 

2.17 

基準高さ 

一致 

呼称は異なるが,同義的であ
る。 

3.4 

防波板 

2.22 

バッフル 

一致 

− 

3.5 

最少測定量 

2.44 

最少測定量 

一致 

− 

3.6 

目盛標識 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の定
義を引用 

用語の定義の追加であり技術的
差異はない。 

3.7 

目盛線 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の定
義を引用 

用語の定義の追加であり技術的
差異はない。 

4

B

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5

7

3

2

0

11

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格番
号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3.8 

定格動作条件 

2.50 

定格動作条件 

一致 

− 

3.9 

器差 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の定
義を引用 

用語の定義の追加であり技術的
差異はない。 

3.10 

検定公差 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の定
義を引用 

用語の定義の追加であり技術的
差異はない。 

3.11 

使用公差 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の定
義を引用 

用語の定義の追加であり技術的
差異はない。 

3.12 

検定 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の定
義を引用 

用語の定義の追加であり技術的
差異はない。 

3.13 

標準器 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の定
義を引用 

用語の定義の追加であり技術的
差異はない。 

単位 

計量単位 

一致 

構造 

3.2 

タンク構造 

追加 

一部特定計量器検定検査規則
を引用 

一部国内法の規定に対応してい
るが技術的差異はない。 

5.1 

タンク構造 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.4 
3.2.5.2 

5.2 

送出装置 

3.2.4 
5.3.1 
5.3.1.1 
5.3.1.2 
5.3.1.3 
5.3.1.6 

送出装置 

一致 

− 
 

5.3 

量器用尺の構造 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

5.4 

封印 

6.5 

封印 

変更 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応しているが
技術的差異はない。 

 
 
 

4

B

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5

7

3

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0

11

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格番
号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

計量要件 

5.1.1 

定格動作条件 

変更 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

当該計量器の一般的な記載内容
であり技術的差異はない。 

6.1 

一般 

6.1.1 

定格動作条件 

6.1.2 

検定公差 

5.1.3 

最大許容誤差 

変更 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応しているが
技術的差異はない。 

6.1.3 

最少測定量 

5.1.7 

最少測定量 

変更 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

6.2 

タンクの性能 

5.2.2.3 

 
全量充塡時と空の時の長
さとの差が,基準長さの
2 mmを超えない。 
 

一致 

− 

a) 

全量充塡時と空の
時の長さとの差が,
基準長さの2 mmを
超えない。 

b) 

隣接する区画室の
充塡影響量は,検定
公差の1/3を超えな
い。 

5.2.2.4 

隣接する区画室の充塡影
響量は,検定公差の1/3
を超えない。 

一致 

− 

c) 

排出後の残量は,最
少測定量に応じる
検定公差の1/3を超
えない。 

5.2.2.10 

排出後の残量は,検定公
差の1/10を超えない。 

変更 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

d) 

タンクの耐傾斜の
性能1°傾斜させた
前後の計量値の差
は,検定公差を超え
ない。 

5.2.2.6 

想定される傾斜の基で正
確計量が可能とする。 

変更 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

 
 
 
 
 

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5

7

3

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格番
号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6.2(続き) 
e) 

感度は,最少測定量
に応じる検定公差
に相当する体積を
加えた(減じた)と
き,液面の位置が 
2 mm以上変化す
る。 

5.4.2.1 

感度は,最少測定量に応
じる検定公差に相当する
体積を加えた(減じた)
とき,液面の位置が1.5 
mm以上変化する。 

変更 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

性能試験の方法 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

技術的差異はなし 

7.1 

全量まで充塡した
ときの長さを標準
器によって測定す
る。 

7.2 

隣接する区画室を
空の状態及び全量
まで充塡して行う。 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

技術的差異はなし 

7.3 

全量まで充塡させ
た後排出し,残量を
標準器で計量する。 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

技術的差異はなし 

7.4 

全量の3/4まで充塡
させた後,前後いず
れか1°傾斜させ標
準器を用いて行う。 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

技術的差異はなし 

7.5 

最少測定量の検定
公差に相当する体
積を加えて又は減
じて行う。 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

技術的差異はなし 

 
 
 
 

4

B

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5

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3

2

0

11

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格番
号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

表記 

6.1 

識別プレート 

一致 

− 

8.1 

6.1.1 

a) 

製造事業者名又は
登録商標 

6.1.2 

製造事業者名又は商標 

一致 

− 

b) 

製造年 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

c) 

製造番号 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

d) 

型式承認表示 

6.1.2 

型式承認番号(該当する
場合) 

一致 

− 

e) 

タンクの全量 

6.1.2 

タンクの公称容量 

一致 

− 

f) 

被計量物名 

− 

− 

変更 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

g) 

タンク及び区画室
の最少測定量 

6.1.2 

タンク及び区画室の最少
測定量 

一致 

− 

− 

h) 

区画室の番号 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

8.2 

a) 

基準長さ 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

b) 

合番号 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

検定 
附属書JAによる。 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

10 

使用中検査 
附属書JBによる。 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

附属書JA 
(規定) 

検定の方法 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

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2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格番
号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書JB 
(規定) 

使用中検査の方法 

− 

− 

追加 

特定計量器検定検査規則の基
準を引用 

国内法の規定に対応 

附属書JC 
(参考) 

量器用尺付タンク
の構造の例 

− 

− 

追加 

国内の代表的な構造を記載 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:OIML R 80-1:2009,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致……………… 技術的差異がない。 
  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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