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B 8570-1:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 7 

5 計量要件························································································································· 7 

5.1 計量特性 ······················································································································ 7 

5.2 最大許容器差及びその他の計量性能··················································································· 7 

5.3 メーター及び付加装置の要件 ··························································································· 9 

5.4 電子装置付きメーター ···································································································· 9 

6 構造······························································································································ 10 

6.1 メーターの材料及び構造 ································································································ 10 

6.2 定格動作条件 ··············································································································· 11 

6.3 圧力損失 ····················································································································· 11 

6.4 表示機構 ····················································································································· 12 

6.5 封印できる保護装置 ······································································································ 14 

7 形状及び寸法 ·················································································································· 15 

7.1 一般 ··························································································································· 15 

7.2 呼び径及び全体寸法 ······································································································ 15 

7.3 ねじ接続 ····················································································································· 17 

7.4 フランジ接続 ··············································································································· 17 

8 試験方法························································································································ 17 

8.1 基準条件 ····················································································································· 17 

8.2 試験項目 ····················································································································· 18 

8.3 水質 ··························································································································· 19 

8.4 耐圧試験 ····················································································································· 19 

8.5 器差試験 ····················································································································· 19 

8.6 水温試験 ····················································································································· 22 

8.7 水圧試験 ····················································································································· 23 

8.8 逆流試験 ····················································································································· 23 

8.9 圧力損失試験 ··············································································································· 24 

8.10 促進耐久試験 ·············································································································· 26 

8.11 電子装置付きメーターの性能試験 ··················································································· 30 

9 検査······························································································································ 40 

9.1 検査の種類 ·················································································································· 40 

B 8570-1:2013 目次 

(2) 

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9.2 形式検査 ····················································································································· 40 

9.3 製品検査 ····················································································································· 40 

10 製品の呼び方 ················································································································ 41 

11 表示 ···························································································································· 41 

12 試験報告書及び検査記録 ································································································· 42 

12.1 原則 ·························································································································· 42 

12.2 報告書及び検査記録に含めなければならない確認データ ····················································· 42 

附属書JA(参考)各種水道メーターの寸法及びその許容差 ························································· 43 

附属書JB(参考)メーターの設置要件(ISO 4064-2から抜粋) ··················································· 55 

附属書JC(参考)電子化計量器の一般要件 ·············································································· 62 

附属書JD(参考)メーターの表示例 ······················································································· 80 

附属書JE(参考)給水装置の浸出性能基準 ·············································································· 84 

附属書JF(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 86 

B 8570-1:2013  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

計量機器工業連合会(JMIF)から工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによってJIS B 8570-1:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8570の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8570-1 第1部:一般仕様 

JIS B 8570-2 第2部:取引又は証明用 

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日本工業規格          JIS 

B 8570-1:2013 

水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様 

Meters for cold water and hot water-Part 1: General specifications 

序文 

この規格は,2005年に第3版として発行されたISO 4064-1及びISO 4064-3を基に,我が国の水道メー

ター及び温水メーターの使用実態を踏まえて,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JFに示す。 

適用範囲 

この規格は,1 MPa(呼び径500以上のメーターでは0.6 MPa)の最大許容使用圧力に耐えることができ

る,管路内を流れる30 ℃以下の冷水の体積を計量する水道メーター及び管路内を流れる清浄な180 ℃以

下の温水の体積を計量する温水メーター(以下,この規格で両者に共通する規定にあっては単にメーター

という。)について規定する。 

なお,この規格は,機械式メーターのほか,電気的又は電子的原理のメーター及び電子装置付きの機械

式メーター並びに電子的付加装置にも適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 4064-1:2005,Measurement of water flow in fully charged closed conduits−Meters for cold potable 

water and hot water−Part 1: Specifications 

ISO 4064-3:2005,Measurement of water flow in fully charged closed conduits−Meters for cold potable 

water and hot water−Part 3: Test methods and equipment(全体評価:MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0202 管用平行ねじ 

注記 対応国際規格:ISO 228-1,Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads−

Part 1: Dimensions, tolerances and designation(MOD) 

JIS B 2220 鋼製管フランジ 

JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ 

JIS B 2240 銅合金製管フランジ 

JIS B 7552 液体用流量計の校正方法及び試験方法 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 60068-2-1 環境試験方法−電気・電子−第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-1,Environmental testing−Part 2-1: Tests−Test A: Cold(IDT) 

JIS C 60068-2-2 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-2,Environmental testing−Part 2-2: Tests−Test B: Dry heat(IDT) 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)

試験方法(試験記号:Db) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp heat, 

cyclic (12 h + 12 h cycle)(IDT) 

JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-2: Testing and 

measurement techniques−Electrostatic discharge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-3: Testing and 

measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-4 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/バー

ストイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-4,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-4: Testing and 

measurement techniques−Electrical fast transient/burst immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-5 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-5,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-5: Testing and 

measurement techniques−Surge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-11 電磁両立性−第4-11部:試験及び測定技術−電圧ディップ,短時間停電及び電圧

変動に対するイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-11,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-11: Testing and 

measurement techniques−Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

(IDT) 

JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 8601 標準数 

OIML R 49-1,Water meters intended for the metering of cold potable water and hot water−Part 1: 

Metrological and technical requirements 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

メーター(meter) 

発信部を通過する計量状態での水の体積を連続的に計量し,記憶し,表示するための計量器。 

注記1 メーターは,少なくとも発信部,演算部及び表示機構を含む。 

注記2 メーターには,副管付メーターもある。 

3.2 

発信部(measurement transducer) 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

水の流量又は体積を演算部に送るための信号に変換する,メーターの一部分。それは機械式,電気式又

は電子式のものがある。自励式でも,外部供給電源利用でもよい。発信部は検出部(流量センサ又は体積

センサ)を含む。 

3.3 

検出部(流量センサ又は体積センサ)(flow sensor, volume sensor) 

メーター内を通過する水の流量又は体積を検出する(円板,ピストン,羽根車,タービン,電磁コイル

など)メーターの部品。 

3.4 

演算部(calculator) 

発信部からの,及び/又は附属計器からの出力信号を受信し,それらを変換するメーターの一部分。必

要に応じて結果を使用するまで記憶保存する機能をもつ。さらに,演算部は,付加装置と双方向通信が可

能であってもよい。 

3.5 

表示機構(indicating device) 

計量結果を連続的に又は要求時に表示する,メーターの一部分。 

計量の終了時にだけ表示する印字装置は,表示機構に含まない。 

3.6 

調整装置(adjustment device) 

計量値によらず一律の定数を加算することによって器差に適正な補正を加える機能をもつ,メーターに

組み込む装置。これによって器差を最大許容器差の範囲内に収めることが可能になる。 

3.7 

補正装置(correction device) 

流量及び/又は水の特性(温度,圧力など),並びに事前に決定された校正曲線を考慮して,計量条件で

の体積を自動的に補正するために,メーターに接続するか又は内蔵する装置。水の特性は,附属計器で測

定するか,又はメーターに記憶保存しているか,いずれでもよい。 

3.8 

付加装置(ancillary device) 

計量結果の作成,伝送及び表示に直接関連する,特定の機能を実行するための装置。 

例 定量装置,記憶装置,印字装置 

3.9 

附属計器(associated measuring instrument) 

補正を行う目的で水の特性の諸量を測定するために,演算部又は補正装置に接続する計器。 

3.10 

管路内メーター(in-line meter) 

ねじ又はフランジ接続によって閉管路内に直接組み込む形式のメーター。 

3.11 

単接続形メーター(concentric meter) 

接続端が一つで,中間金具を介して管路に垂直に接続し閉管路に組み込む形式のメーター。 

注記 メーターと中間金具との間の出入り通路は,接続の箇所で同軸になっている。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.12 

一体形メーター(complete meter) 

発信部(検出部を含む。)と演算部(表示機構を含む。)とが分離できないメーター。 

3.13 

結合形メーター(combined meter) 

発信部(検出部を含む。)と演算部(表示機構を含む。)とが分離できるメーター。 

3.14 

副管付メーター(combination meter) 

1個の親(大流量)メーター,1個の子(小流量)メーター及び1個の切換装置で構成する管路内メータ

ーであって,メーターを通過する流量の大きさによって親メーター及び/又は子メーターに自動的に流れ

を誘導するメーター。 

3.15 

真実の値(actual volume),Va 

通過時間に関係なくメーターを通過した水の全体積。 

3.16 

計量値(indicated volume),Vi 

メーターを通過した水の体積に対応する,メーターが表示した水の体積。 

3.17 

器差(relative error of indication),ε 

計量値から真実の値を減じた値の真実の値に対する割合。 

3.18 

最大許容器差(maximum permissible error) 

この規格で許容するメーターの器差の限界の値。 

3.19 

固有器差(intrinsic error) 

基準条件下で決定された,メーターの器差。 

3.20 

異常(fault) 

メーターの器差と固有器差との差。 

3.21 

有意な異常(significant fault) 

大流量域の最大許容器差の2分の1を超える大きさの異常。 

次の異常は,有意な異常とはみなさない。 

− 同時に,かつ,互いに独立した原因で発生する異常。 

− 計量結果として確認,記憶又は転送もできないほどの,表示の瞬間的変化。 

3.22 

耐久性(durability) 

使用期間にわたってその性能特性を維持できる,メーターの能力。 

3.23 

目盛標識(scale mark) 

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計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点,線,その他の記号。 

3.24 

表示機構の最小目盛(first element of the indicating device) 

数個の目盛からなる表示機構のうち,検査目量が付されている目盛。 

特別な操作による最小目盛の表示も含む。 

例 キー操作,ソフトウェア 

3.25 

目量(scale interval) 

隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。 

3.26 

検査目量(verification scale interval) 

表示機構の最小目盛の目量。 

3.27 

流量(flowrate),Q 

メーターを通過した水の体積を,この体積がメーターを通過するのに要した時間で除した量。 

3.28 

定格最大流量(permanent flowrate),Q3 

メーターが,定格動作条件下で,最大許容器差内で作動することができる最大の流量。 

3.29 

限界流量(overload flowrate),Q4 

メーターが,定格最大流量を超えても短時間の間最大許容器差内で作動し,その後引き続き定格動作条

件下で作動させたときにも計量性能を維持していることができる最大の流量。 

3.30 

定格最小流量(minimum flowrate),Q1 

メーターが,定格動作条件下で,最大許容器差内で作動することができる最小の流量。 

3.31 

転移流量(transient flowrate),Q2 

定格最大流量Q3と定格最小流量Q1との間にあって,流量範囲の領域が最大許容器差によって特性付け

られている“大流量域”と“小流量域”との二つの領域に区分する境界の流量。 

3.32 

副管付メーターの切換流量(combination meter changeover flowrate),Qx 

切換流量Qx1は,流量減少の過程で,親メーターの流れが停止し,子メーターの流れの増加が視認でき

ると同時に副管付メーター内の圧力損失が突然増加するときの流量。 

切換流量Qx2は,流量増加の過程で,親メーターが流れを開始し,子メーターの流れの減少が視認でき

ると同時に副管付メーター内の圧力損失が突然減少するときの流量。 

3.33 

使用温度(working temperature) 

メーターの入口で測定した管内の水温。 

3.34 

最高許容使用温度(maximum admissible working temperature),MAT 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

定格動作条件下で,メーターが,その計量性能を低下させることなく恒常的に耐えられる最高の水温。 

3.35 

最低許容使用温度(minimum admissible working temperature),mAT 

定格動作条件下で,メーターが,その計量性能を低下させることなく恒常的に耐えられる最低の水温。 

3.36 

使用圧力(working pressure) 

メーターの上流側と下流側とで測定した管内の平均水圧。 

3.37 

最大許容使用圧力(maximum admissible working pressure) 

定格動作条件下で,メーターが,その計量性能を低下させることなく恒常的に耐えられる最大の内部圧

力。 

3.38 

最小許容使用圧力(minimum admissible working pressure) 

定格動作条件下で,メーターが,その計量性能を低下させることなく恒常的に耐えられる最小の内部圧

力。 

3.39 

圧力損失(pressure loss),ΔP 

配管系内にメーターが存在することに起因する,ある流量における圧力の損失。 

3.40 

影響量(influence quantity) 

測定の対象ではないが,計量結果に影響を与える量。 

3.41 

影響因子(influence factor) 

この規格に規定する,メーターの定格動作条件内の値をもつ影響量。 

3.42 

妨害(disturbance) 

この規格に規定する,メーターの定格動作条件の範囲外の値をもつ影響量。 

注記 定格動作条件を規定していない影響量の場合は,その影響量は妨害である。 

3.43 

定格動作条件(rated operating conditions) 

メーターの器差が最大許容器差以内であることができる,影響因子の値の範囲を指定した条件。 

3.44 

基準条件(reference conditions) 

メーターの性能試験のため,又は測定結果の相互比較のために規定した,一連の影響量の基準値又は基

準範囲。 

3.45 

電子装置(electronic device) 

電子部品を使用し,特定の機能を果たす装置。電子装置は,通常別々のユニットとして製造され,独立

に試験することができる。 

一体形メーターであっても,又はメーターの一部分であってもよい。 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.46 

電子部品(electronic sub-assembly) 

電子装置の一部であって,電子素子を用いており,それ自体が認識できる一定の機能を果たす部品。 

3.47 

電子素子(electronic component) 

半導体,気体又は真空中で,電子又はホール伝導の最小の素子。 

3.48 

試験流量(test flowrate) 

標準器の表示から算出した,試験中の平均流量。メーターを通過した水の体積の真実の値を,この体積

がメーターを通過するのに要した時間で除した量。 

3.49 

呼び径(nominal diameter),DN 

管工事部品の口径寸法の呼び。DNの後に続く無名整数は,ねじ及びフランジ接続端のミリメートル単

位の呼び寸法を示す。 

種類 

メーターの種類は,水温等級に応じて,水道メーター及び温水メーターに分類する。 

計量要件 

5.1 

計量特性 

5.1.1 

定格最大流量 

定格最大流量Q3の数値は,立方メートル毎時(m3/h)で表示し,次に示す数列(JIS Z 8601のR5)か

ら選ばなければならない。 

1.0 

1.6 

2.5 

6.3 

10 

16 

25 

40 

63 

100 

160 

250 

400 

630 

1000 

1600 

2500 

4000 

6300 

この数列は,大きいほう及び小さいほうに拡張してもよい。 

5.1.2 

計量範囲 

計量範囲は,Q3/Q1の比で定義する。数値は,次に示す数列(JIS Z 8601のR10)から選ばなければなら

ない。 

10 

12.5 

16 

20 

25 

31.5 

40 

50 

63 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

630 

800 

この数列は,大きいほうに拡張してもよい。 

5.1.3 

転移流量と定格最小流量との関係 

転移流量Q2と定格最小流量Q1との比は,Q2/Q1=1.6とする。 

5.1.4 

定格最大流量と限界流量との関係 

限界流量Q4と定格最大流量Q3との比は,Q4/Q3=1.25とする。 

5.2 

最大許容器差及びその他の計量性能 

5.2.1 

一般 

メーターは,OIML R 49-1に基づき,その計量性能に応じて精度等級1及び精度等級2に分類する。 

メーターは,定格動作条件下において,その精度等級に応じて,その器差が5.2.2又は5.2.3に規定する

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

最大許容器差を超えないように設計し,製造しなければならない。 

5.2.2 

精度等級1のメーターの最大許容器差 

大流量域(Q2≦Q≦Q4)における最大許容器差は,30 ℃以下の温度の水では±1 %,30 ℃を超える温度

の水では±2 %とする。 

小流量域(Q1≦Q<Q2)における最大許容器差は,全ての温度の水で±3 %とする。 

精度等級1は,Q3≧100 m3/hのメーターにだけ適用する。 

5.2.3 

精度等級2のメーターの最大許容器差 

大流量域(Q2≦Q≦Q4)における最大許容器差は,30 ℃以下の温度の水では±2 %,30 ℃を超える温度

の水では±3 %とする。 

小流量域(Q1≦Q<Q2)における最大許容器差は,全ての温度の水で±5 %とする。 

精度等級2は,Q3<100 m3/hの全てのメーターに適用する。また,Q3≧100 m3/hのメーターにも適用し

てよい。 

5.2.4 

メーターの水温等級 

メーターの水温等級は,表1による。水道メーターはT30,温水メーターはT30以外の水温等級とする。 

水温等級は,製造業者が指定しなければならない。 

水温は,メーターの入口の水温とする。 

表1−水温等級 

単位 ℃ 

等級 

最低許容使用温度(mAT)  最高許容使用温度(MAT) 

T30 

0.1 

30 

T50 

0.1 

50 

T70 

0.1 

70 

T90 

0.1 

90 

T130 

0.1 

130 

T180 

0.1 

180 

T30/70 

30 

70 

T30/90 

30 

90 

T30/130 

30 

130 

T30/180 

30 

180 

5.2.5 

演算部と発信部とが分離できる結合形メーター 

分離することができ,かつ,同種又は異種の他の演算部及び発信部と互換性があるような結合形メータ

ーの演算部及び発信部は,個々の要素としての性能試験の対象にできる。 

演算部と発信部との結合による最大許容器差は,5.2.2又は5.2.3に規定する値とする。 

5.2.6 

器差(ε) 

器差は,パーセントで表し,次の式によって求める。 

100

)

(

a

a

i

×

=

V

V

V

ε

ここに, 

Vi: 計量値 

Va: 真実の値 

5.2.7 

逆流 

製造業者は,メーターが逆流を計量するかどうかを指定しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,次による。 

a) 逆流を計量するメーターの場合,逆流体積は,積算体積から差し引くか又は別途表示するかのいずれ

かでなければならない。正流と逆流には同じ最大許容器差を適用する。 

b) 逆流を計量しないメーターの場合,逆流を防止するか,又は偶然に逆流した場合でも正流における計

量性能にいかなる劣化も変化もなく耐えられなければならない。 

5.2.8 

温度・圧力変動に対する最大許容器差要件 

メーターの定格動作条件下で生じる全ての温度及び圧力の変動に対して,最大許容器差に関する要件を

満たさなければならない。 

5.3 

メーター及び付加装置の要件 

5.3.1 

調整装置 

調整装置がメーターの外部で接続するときは,注文者から封印の依頼がある場合には,封印できなけれ

ばならない。 

メーターは,機械式調整装置の代わりに電子式調整装置を備えてもよい。 

5.3.2 

補正装置 

メーターは,補正装置を備えてもよい。この装置は,常にメーターの必須部分とみなす。そのため,メ

ーターに適用する全ての要件,特に最大許容器差は,計量条件での補正後の体積に適用する。 

通常動作においては,未補正体積を表示してはならない。 

補正装置の目的は,器差をできるだけゼロに近づけることにある。補正装置は,メーターの器差をゼロ

以外の値に調整するために使用してはならない。 

補正装置付きのメーターは,8.11の性能試験を満たさなければならない。 

補正に当たり,測定はしないが補正には必要な全ての関連データは,計量動作の開始前に演算部に入力

していなければならない。 

補正装置は,使用時間,計量体積などに関してあらかじめ予測している補正を行ってはならない。 

附属計器がある場合,その精度は,5.2に規定する要件を満たすのに十分なものでなければならない。 

5.3.3 

演算部 

計算表又は補正計算式のような計量に必要な全ての関連データは,計量動作の開始前に演算部に入力し

ていなければならない。 

演算部は,周辺機器と接続可能になっていてもよい。演算部が外部と接続する場合には,メーターの機

械作動部及び制御・演算部は共に正確な作動を継続するとともに,計量機能に影響があってはならない。 

5.3.4 

表示機構 

計量中であっても,常時表示していなくてもよい。ただし,必要時に10秒以上体積を表示できなければ

ならない。 

表示機構が付加的な情報を表示できる場合,その情報は体積の表示と明確に区別して表示しなければな

らない。 

5.3.5 

付加装置 

メーターに付加装置が付いている場合は,付加装置を付加することによってメーターの計量特性が変化

することがあってはならない。 

5.4 

電子装置付きメーター 

5.4.1 

一般要件 

電子装置付きメーターは,8.11に規定する環境及び条件下にさら(曝)されたときに,有意な異常が生

10 

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5.4.2 

供給電源 

5.4.2.1 

一般 

電子装置付きメーター用の供給電源は,次の3種類とする。 

− 外部供給電源 

− 交換不可能な電池電源 

− 交換可能な電池電源 

これらの3種類の電源は,単独でも組合せでも使用できる。各種類の電源への要件を次に規定する。 

5.4.2.2 

外部供給電源 

外部供給電源は,次による。 

a) 電子装置付きメーターは,外部供給電源(交流又は直流)が停電しても,停電直前のメーターの表示

値を記憶し,かつ,少なくとも1年はそれを読み出せるように設計しなければならない。そのため,

停電直前の積算値を記憶するか,又は少なくとも1日に一度若しくはQ3の流量での10分間量に等し

い体積ごとに,記憶の更新を行わなければならない。 

b) メーターの他のいかなる特性も関連データも,電源の中断の影響を受けてはならない。 

なお,この細別への適合は,必ずしも,メーターが停電中に計量した体積を表示し続けることを保

証することにはならない。 

外部供給電源が停電したときは,電源復帰後メーターが停電前の性能を保証するため,少なくとも

総計で1か月以上,内蔵電池又はその他の手段によって設定値の保持及び特性維持をしなければなら

ない。 

c) 電源は,容易に触れることができないように安全を確保しなければならない。 

5.4.2.3 

交換不可能な電池電源 

メーターの有効使用期間よりも少なくとも1年以上メーターが正確に作動するように,電池の寿命を保

証しなければならない。 

5.4.2.4 

交換可能な電池電源 

交換可能な電池電源は,次による。 

a) 電池交換についての明確なルールを確立しなければならない。 

b) 次回の電池交換時期をメーターに表示しなければならない。 

c) 電池交換時の電源供給中断後においても,メーターの他のいかなる特性も関連データも影響があって

はならない。この要件は,必ずしも,メーターが電池交換中に計量した水の体積を記録し続けること

を保証することにはならない。これは8.11.12に規定する方法に従って試験しなければならない。 

d) 電池交換の作業は,封印を破棄しないでもよい方法で実施してよい。 

e) 封印を破棄せずに電池を取り外すことができる場合は,電池収納部は,容易に触れることができない

安全装置で保護しなければならない。 

構造 

6.1 

メーターの材料及び構造 

メーターの材料及び構造は,次による。 

a) メーターは,その使用目的に適した強度及び耐久性をもつ材料で製作しなければならない。 

b) メーターは,その最高(最低)許容使用温度範囲での水温の変動によって不利な影響を受けないよう

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11 

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な材料で製作しなければならない。 

c) メーターは,メーターを通過する水に接する,全ての材料が,無害で汚染を生じず,かつ,生物学的

に不活性である材料で製作しなければならない。 

注記 給水装置の構造及び材質の基準に関する厚生労働省令で規定する浸出性能基準を,参考とし

て附属書JEに示す。 

d) メーターは,内部及び外部からの腐食に耐える材料か,又は適切な表面処理によって保護した材料で

製作しなければならない。 

e) メーターの表示機構は,透明な窓によって保護しなければならない。さらに,付加的な保護に適した

蓋を用いてもよい。 

f) 

メーターの表示機構の窓の内面に,読取りに支障を来す結露が生じるおそれがある場合は,メーター

は結露を除去する装置を内蔵していなければならない。 

g) メーターの積算値は,流量がゼロのときに変化してはならない。 

6.2 

定格動作条件 

6.2.1 

流量範囲 

流量範囲は,Q1〜Q3とする。 

6.2.2 

使用圧力範囲 

メーターの最小許容使用圧力は,0.03 MPaとする。最大許容使用圧力は,少なくとも1 MPaとする。た

だし,呼び径500以上のメーターの場合は,最大許容使用圧力を少なくとも0.6 MPaとする。 

6.2.3 

使用周囲温度範囲 

メーターの使用周囲温度範囲は,5 ℃以上55 ℃以下とする。 

6.2.4 

使用周囲湿度範囲 

メーターの使用周囲湿度範囲は,0 %以上100 %以下とする。 

6.2.5 

使用供給電源範囲 

電子装置付きメーターにおいて,交流又は直流の供給電源の使用供給電源範囲は,公称電圧の−15 %〜

+10 %とする。また,交流電源の周波数範囲は,公称周波数の−2 %〜+2 %とする。 

注記 定格動作条件に影響を及ぼす設置要件については,ISO 4064-2を基に,参考として附属書JB

に示す。 

6.3 

圧力損失 

定格動作条件の範囲内で,最大圧力損失は,0.063 MPaを超えてはならない。メーターの構造としてフ

ィルタ又はストレーナを必要とする場合は,これを含めてこの損失を超えてはならない。 

圧力損失等級は,表2(JIS Z 8601のR5数列)による。圧力損失等級は,製造業者が指定する。 

表2−圧力損失等級 

単位 MPa 

等級 

最大圧力損失 

ΔP 63 

0.063 

ΔP 40 

0.040 

ΔP 25 

0.025 

ΔP 16 

0.016 

ΔP 10 

0.010 

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12 

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6.4 

表示機構 

6.4.1 

一般要件 

6.4.1.1 

機能 

メーターの表示機構は,読みやすく,確実に,かつ,明白に計量値を目視できるものでなければならな

い。副管付メーターは,二つの表示機構の表示値の和で計量値を示してもよい。 

表示機構は,試験及び検査のために目視できる手段を備えていなければならない。 

表示機構は,例えば,自動検査・校正のためのような,目視以外の他の試験検査用付加素子を備えてい

てもよい。 

6.4.1.2 

計量単位,単位記号及びその位置 

水の体積は,立方メートル(m3)で表す。ただし,m3の分量(1 m3未満の量)は,リットル(L)を用

いてもよい。 

これらは,目盛板上又は数表示の直近の位置に表記しなければならない。 

6.4.1.3 

表示範囲 

m3で表す表示範囲は,表3による。ただし,検出部と構造上一体となった表示機構以外の表示(集中検

針盤など)については適用しない。 

表3−メーターの表示範囲 

Q3 

m3/h 

最小の表示範囲 

m3 

Q3≦ 

6.3 

9 999 

6.3 <Q3≦ 

63 

99 999 

 63 <Q3≦ 

630 

999 999 

 630 <Q3≦ 6300 

9999 999 

6.4.1.4 

表示機構の色別 

黒色は,1 m3及びその整数倍の量の表示に用いる。 

赤色は,1 m3未満の量の表示に用いる。 

この色別は,指針,指標,数字,数字車,円板,目盛板又は窓枠のいずれかに適用する。 

なお,1 m3以上の量の表示と1 m3未満の量の表示との間の識別が明確である場合は,色別の代わりに,

数字の大きさを変えるなど,他の手段を用いてもよい。 

6.4.2 

表示機構の形式 

次のいずれかの形式を用いる。 

a) 形式1−アナログ方式 各目盛のm3で表す値は,10nの形でなければならない。ここに,nは10進法

による正若しくは負の整数又はゼロである。各目盛は,m3で表した値で目盛るか,又は乗数(×0.001,

×0.01,×0.1,×1,×10,×100,×1 000など)でなければならない。 

計量値は,次の連続的動きによって指示する。 

1) 指示目盛を移動する1個以上の指針 

2) 指標を通過する1個以上の円板目盛又は円筒目盛 

指針又は目盛の直線移動は,左から右へとする。 

指針又は円板目盛の回転移動は,時計回りとする。 

円筒目盛の移動は,上方へとする。 

13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 形式2−デジタル方式 計量値は,1個又はそれ以上の窓に表示する隣接した数字列で示す。 

数字桁の繰上げは,直近下位桁の数字が9〜0に変わる間に完全に行わなければならない。 

数字列で示す円筒目盛の移動は,上方へとする。 

最小桁は連続的な動きでもよいが,数字が確実に読み取ることができるよう十分に大きな窓でなけ

ればならない。 

デジタル数字の見かけの高さは,4 mm以上とする。 

c) 形式3−アナログとデジタルとの組合せ方式 体積の表示は,形式1と形式2とを組み合わせた表示

機構で表す。それぞれの形式の要件を適用する。 

6.4.3 

検査機構−表示機構の最小目盛−検査目量 

メーターの検査機構は,次による。 

a) 検査目量及び補助検査機構 メーターは,次に規定する検査目量及び/又は補助検査機構[補助素子

(八角すい,星形,円盤など)又は外部出力装置(メーターから出力されるパルスなどの電気的信号)]

によって目視による明確な試験,検査及び校正ができる構造でなければならない(図1参照)。 

1) 検査目量の値 m3又はリットル(L)で表す目盛標識の値は,1×10n,2×10n又は5×10n(ここに,

指数nは,正若しくは負の整数又はゼロ)の式に基づくものとする。 

連続的動きの目盛標識をもつアナログ及びデジタル表示機構については,検査目量は,表示機構

の最小目盛の相隣り合う二つの数字の間を等分に2分割,5分割又は10分割したものであってよい。

これらの分割目盛には数字を付してはならない。 

断続的動きの表示機構の最小目盛をもつデジタル表示機構については,検査目量は,相隣り合う

二つの数字間の間隔又は検査目量の増分である。 

2) 検査目量の形状 連続的動きの表示機構の最小目盛では,検査目量の見かけの目幅は1 mm以上5 

mm以下でなければならない。この目盛は,次のいずれかによるが,指針の先端の幅は目幅の4分

の1を超えてはならず,かつ,いかなる場合も0.5 mm以下でなければならない。 

2.1) 目盛は,目幅の4分の1を超えない等しい太さで,長さだけが異なる目盛線群からなる。 

2.2) 目盛は,目幅に等しい一定幅の対照色の帯群からなる。 

b) 補助検査装置 補助検査機構からの出力によって計量値を表示する装置であって,その計量値が正し

く,かつ,明確な場合は,製品検査のときに,この表示を用いることができる。 

c) 検査目量などの分解能 検査目量及び補助検査装置の1目(以下,検査目量などという。)は,メータ

ーの読取りの分解能が,定格最小流量での1時間30分に通過する体積について,精度等級1のメータ

ーでは0.25 %を超えず,精度等級2のメーターでは0.5 %を超えないことを保証するのに十分な程度

に小さくなければならない。 

検査目量などが連続的表示の場合は,毎回の読取り誤差として,1目量の2分の1を超えない大き

さの誤差を見込まなければならない。検査目量などが断続的表示の場合は,毎回の読取り誤差として,

1目量の誤差を見込まなければならない。 

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14 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 補助検査装置の1目 

b) 表示機構の検査目量 

図1−補助検査装置の1目及び表示機構の検査目量 

6.5 

封印できる保護装置 

6.5.1 

一般 

注文者から依頼がある場合,メーターは,その装置を損傷することなしには,調整装置を外したり修正

したりすることができないように,封印できる保護装置を備えていなければならない。 

6.5.2 

電子式封印装置 

6.5.2.1 

アクセス 

計量結果の決定に影響する関連データへの読み書きが,機械式の封印装置では保護されない場合,その

保護は,次の規定を満足しなければならない。 

a) データの読み書きは,例えば,コード(キーワード)又は特殊装置(例えば,ハードキー)の手段に

よって,特定された人々にだけ許される。コードは,変更可能でなければならない。 

b) 少なくとも最後の介入は記録保持可能でなければならない。その記録は,その日時及び介入をした特

定者[a) 参照]を特定する特性要素を含まなければならない。最後の介入の遡及性は,その後の介入

のときの書き換えがない限り,2年間は保証しなければならない。複数の記録保持が可能な場合で,

新しい記録のために以前の介入を削除しなければならないときは,最も古い記録を削除する。 

6.5.2.2 

互換性のある部品 

使用者がメーターから外すことができ,かつ,互換性のある部品をもつメーターの場合は,次の規定を 

満足しなければならない。 

a) 6.5.2.1を満足しない限り,外した箇所から計量結果の決定に関与する関連データの修正が可能であっ

てはならない。 

b) 精度に影響しかねないいかなる装置の装着も,電子的情報処理防護手段によって防止しなければなら

ない。それが不可能な場合は機械的手段によって防止しなければならない。 

6.5.2.3 

互換性のない部品 

使用者がメーターから外すことができ,かつ,互換性のない部品をもつメーターの場合は,6.5.2.2を適

用する。さらに,そのメーターは,それらの部品が製造業者の指定する構成に従って接続していない場合

は,作動不能になるような装置を設けていなければならない。 

使用者に許容していない分離は,例えば,分離・再接続後のいかなる計量をも防止する手段などで防止

してよい。 

目量(検査目量) 

1 L 

1 2 

8 9 

表示機構の最小目盛

分割目盛 

1目 

補助素子[6.4.3 a)] 

1 2 1 

0 0 0 3  2 

m3 

    0  

 7     3 

8     2 

6   4 

9   1 

10 L 

1 L 

    0  

 7     3 

8     2 

6   4 

9   1 

補助検査装置 

0 0 0 3 

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15 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

形状及び寸法 

7.1 

一般 

メーターの形状及び寸法は,次による。 

7.2 

呼び径及び全体寸法 

7.2.1 

ねじ及びフランジ接続 

メーターの呼び径は,接続端のねじの大きさ又はフランジの呼び径で呼ぶ。一般メーターの各呼び径に

対応する全体寸法を,図2及び表4に示す。メーターの主要寸法及び許容差をJA.1〜JA.5に示す。 

図2−メーターの全体寸法 

ねじのa及びbの寸法を図3及び表4に示す。 

図3−ねじ 

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16 

B 8570-1:2013  

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表4−一般のメーターの寸法 

単位 mm 

呼び径 

DN 

amin bmin 

W1max,

W2max 

H1max H2max 

優先 

代替 

許容差 

15 (13)a)10 

12 

165 

80,85,100,105,110,114,115,130,134,
135,145,170,175,180,190,200,220 

0
2

− 

65 

60 

220 

20 

12 

14 

190 

105,110,115,130,134,135,165,175,
195,200,220,229 

0
2

− 

65 

60 

240 

25 

12 

16 

260 

110,150,175,200,210,225,273 

0
2

− 

100 

65 

260 

32 (30)a)13 

18 

260 

110,150,175,200,230,270,300,321 

0
2

− 

110 

70 

280 

40 

13 

20 

300 

200,220,245,260,270,387 

0
2

− 

120 

75 

300 

50 

20 

23 

200 

170,245,250,254,270,275,300,345,
350 

0

3

− 

135 

216 

390 

65 

200 

170,270,300,450 

0

3

− 

150 

130 

390 

80 (75)a)

200 

190,225,300,305,350,425,500 

0

3

− 

180 

343 

410 

100 

250 

210,280,350,356,360,375,450,650 

0

3

− 

225 

356 

440 

125 

250 

220,300,350,450 

0

3

− 

135 

140 

440 

150 

300 

230,325,350,450,457,500,560 

0

3

− 

267 

394 

500 

200 

350 

260,400,500,508,550,600,620 

0

3

− 

349 

406 

500 

250 

450 

330,400,600,660,800 

0

3

− 

368 

521 

500 

300 

500 

380,400,800 

0

3

− 

394 

533 

533 

350 

500 

420,800 

0

5

− 

270 

300 

500 

400 

600 

500,550,800 

0

5

− 

290 

320 

500 

500 

600 

500,625,680,770,800,900,1 000 

b) 

365 

380 

520 

600 

800 

500,750,820,920,1 000,1 200 

b) 

390 

450 

600 

800 

1200 

600 

b) 

510 

550 

700 

>800 

1.25×

DN 

DN 

b) 

0.65×

DN 

0.65×

DN 

0.75×

DN 

注記 H1+H2,L,W1+W2は,メーターが収納される立方体の高さ,長さ,幅(蓋はその閉じた位置に対して直角な

状態を含む。)。H1,H2,L,W1,W2は最大寸法。Lは許容差付き。 

注a) 呼び径の( )内表記は,我が国で広く用いられている。 

b) DN 400を超えるメーターの許容差は,受渡当事者間の協定による。 

7.2.2 

ハウジング形継手付き接続 

ハウジング形継手付きメーターの全体寸法は,表5による。 

なお,伸縮形管継手を用いて調節可能な場合は,表5のLに対して最小±15 mmの調節が可能でなけれ

ばならない。 

ハウジング形継手付きメーターの主要寸法及び許容差をJA.6に示す。 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−ハウジング形継手付きメーターの寸法 

単位 mm 

呼び径 

DN 

W1max, 

W2max 

優先 

代替 

50 

300 

270,432,560,600 

220 

65 

300 

650 

240 

80 (75) a) 

350 

300,432,630,700 

260 

100 

350 

360,610,750,800,850 

350 

125 

350 

850 

350 

150 

500 

610,1 000 

400 

200 

500 

1 160,1 200 

400 

250 

(1240) b) 

− 

500 

300 

(1600) b) 

− 

700 

350 

1800 

− 

700 

注a) 呼び径の( )内表記は,我が国で広く用いられている。 

b) 上水協議会規格(昭和3年7月制定)として我が国で使われた寸法。 

7.3 

ねじ接続 

ねじの呼び並びに外径寸法及び許容差を表6に示す。優先寸法は,JIS B 0202のB級による。代替寸法

は,JIS B 0202に準じて,受渡当事者間の協定による。 

表6−ねじの呼び及び外径寸法 

単位 mm 

呼び径 

DN 

ねじの寸法 

優先 

代替 

外径 

ねじ山数 

外径 

ねじ山数 

外径 

ねじ山数 

15 (13) a) 

G 3/4 

0.2
0.5

4.

26

− 

14 

0.2
0.5

8.

25

− 

14 

0.2
0.5

6.

25

− 

14 

20 

G 1 

0.3
0.7

2.

33

− 

11 

0.2
0.5

0.

33

− 

14 

0.2
0.5

8.

32

− 

14 

25 

G 1 1/4 

0.3
0.7

9.

41

− 

11 

0.2
0.5

0.

39

− 

14 

0.2
0.5

6.

38

− 

14 

32 (30) a) 

G 1 1/2 

0.3
0.7

8.

47

− 

11 

0.3
0.7

0.

49

− 

11 

0.3
0.7

5.

49

− 

11 

40 

G 2 

0.3
0.7

6.

59

− 

11 

0.3
0.7

0.

56

− 

11 

0.3
0.7

8.

55

− 

11 

(50) a) 

G 2 1/2 

0.3
0.7

1.

75

− 

11 

0.3
0.7

0.

80

− 

11 

注a) 呼び径の( )内表記は,我が国で広く用いられている。 

7.4 

フランジ接続 

フランジ接続端は,メーターの最大圧力に対して,JIS B 2220,JIS B 2239及びJIS B 2240に適合しな

ければならない。 

なお,接続フランジは,JIS B 2220,JIS B 2239及びJIS B 2240のほか,JA.7による。 

試験方法 

8.1 

基準条件 

メーターの性能試験を行っているときは,試験の対象とする影響量以外の必要な全ての影響量は,次の

値を保たなければならない。 

a) 流量:0.7×(Q2+Q3)±0.03×(Q2+Q3) 

b) 水温:水温等級T30及びT50のメーターは,20 ±5 ℃ 

  水温等級T70からT180までのメーターは,20 ±5 ℃及び50 ±5 ℃ 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

  水温等級T30/90からT30/180までのメーターは,50 ±5 ℃ 

c) 水圧:定格動作条件内(6.2.2参照) 

d) 周囲温度範囲:15 ℃〜35 ℃ 

e) 周囲相対湿度範囲:25 %〜75 % 

f) 

周囲大気圧範囲:86 kPa〜106 kPa 

g) 電源電圧(交流主電源):公称電圧(Unom)±5 % 

h) 電源周波数:公称周波数(fnom)±2 % 

i) 

電源電圧(直流電源):Ubmin≦U≦Ubmax 

ここに, Ubmin:基準条件下でメーターが動作しなくなる下限として製造業者が指定した電圧 

     Ubmax:新品電池の上限電圧 

各試験中の温度及び相対湿度は,いずれも基準条件内で,かつ,それぞれ5 ℃及び10 %を超える変動

があってはならない。上記の範囲を超えるときは,器差への影響を考慮する。 

8.2 

試験項目 

全てのメーターに共通する試験項目は,次による。 

a) 試験を始める前に,例えば,器差,圧力損失,耐久性などの測定試験の手順・記述を含む試験手順書

を作成することが望ましい。試験手順書には,合格するために必要な水準及び試験結果の評価方法に

関する記述があってもよい。 

b) メーター及びメーターの分離できる部品に適用する,最も一般的な試験項目を表7に示す。 

表7−試験項目−全メーター共通 

試験 

箇条番号 

耐圧試験 

8.4 

固有器差試験 

8.5.6 

水温試験 

8.6 

水圧試験 

8.7 

逆流試験 

8.8 

圧力損失試験 

8.9 

促進耐久試験(断続通水試験)a), b) 

8.10.2 

促進耐久試験(連続通水試験)b) 

8.10.3 

注a) Q3≦16 m3/hのメーター及び副管付メーターに限る。 

b) この試験の後で器差を再測定する。 

c) 電子装置付きメーターには,a) 及びb) に加えて追加の性能試験を適用するが,それらの試験項目に

ついては8.11.1に規定する。 

d) 性能試験に供するメーター又はメーターの分離できる部品の個数は,表8による。 

表8−メーターの呼称及び試験個数 

メーターの呼称 

m3/h 

試験するメーターの 

最小個数 

Q3≦ 160 

 160<Q3≦ 1600 

1600<Q3 

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8.3 

水質 

メーターの試験に用いる水は,水道水又は同等の要件を満たすものでなければならない。水を循環させ

る場合は,人体に有害となるメーター内の水の残留を防ぐ。 

水には,メーターを損なうような,又はメーターの動作に悪影響を与えるようないかなるものも含んで

いてはならない。また,気泡を含んでいてはならない。 

8.4 

耐圧試験 

8.4.1 

試験の目的 

メーターが,6.2.2に示す最大許容使用圧力において,漏れ及び損傷がないことを検証する。 

8.4.2 

注意事項 

注意事項は,次による。 

a) 試験装置及び供試品は,確実に空気抜きをする。 

b) 試験装置に漏れがあってはならない。 

c) 供給圧力に脈動があってはならない。 

d) 試験中は基準条件を保つ。 

e) 圧力サージのないよう徐々に加圧する。 

8.4.3 

試験手順 

少なくとも1個の供試品について,次の手順によって試験する。 

a) 最大許容使用圧力の1.6倍で15分間保つ。 

b) 最大許容使用圧力の2倍で1分間保つ。 

c) 各耐圧条件下で,規定の時間保って漏れ及び損傷がないことを確認する。 

8.4.4 

合格基準 

試験条件で供試品に漏れ及び損傷があってはならない。 

8.5 

器差試験 

8.5.1 

試験の目的 

メーターが,8.5.3.4.5の各姿勢における8.5.6の固有器差試験において,5.2に適合することを検証する。 

8.5.2 

試験装置の構成 

器差試験は,メーターを通過した水を1個又は複数個のタンクに取り込んで体積法又は衡量法によって

測定する。この規格に規定する試験の精度水準に達している限り,JIS B 7552又は他の方法を用いてもよ

い。 

器差の確認は,供試品の表示を標準器の表示と比較して行う。 

標準器の表示から算出した平均流量をもって試験流量とする。 

標準的試験装置の構成は,次による。ただし,自動試験装置も許容する。 

a) 給水(水道,開放タンク,加圧タンク,ポンプなど) 

b) 配管 

c) 標準器(標準タンク,標準メーターなど) 

d) 試験時間を測る手段 

e) 水温測定手段 

f) 

水圧測定手段 

g) 必要に応じ密度測定手段 

h) 必要に応じ導電率測定手段 

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B 8570-1:2013  

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8.5.3 

試験条件 

8.5.3.1 

配管系の構成 

供試品と標準器との間における水の流入又は流出があってはならない。また,標準器から漏水してはな

らない。 

いかなる流量のときでも全てのメーターの出口で,少なくとも0.03 MPaの正圧が確保できるように配管

する。 

配管系の構成は,次による。 

a) メーターを据え付ける試験部 

b) 所要の流量を確保する手段 

c) 1個以上の仕切弁 

d) 流量測定装置 

e) 各試験の前後に配管系の水が基準レベルまで充満していることを確認する手段 

f) 

1個以上の空気抜き装置 

g) 逆流防止装置 

h) 空気分離器 

i) 

フィルタ 

8.5.3.2 

試験部 

測定部にあるいかなる配管部品も装置も,供試品の性能を変えたり,測定誤差を生じたりするようなキ

ャビテーション及び流れのじょう(擾)乱を起こしてはならない。 

試験部は,メーターのほかに次のものを含む。 

a) 圧力測定用の1個以上の圧力取出口,そのうちの1個の圧力取出口は(先頭の)メーターの上流で,

かつ,直近に設置する。 

b) 必要があれば,(先頭の)メーターの入口で水温を測る手段を設ける。 

8.5.3.3 

試験中の注意事項 

試験中の注意事項は,次による。 

a) 試験部は,供試品を通過した水の量が標準器で測定した量と等しくなるように作動しなければならな

い。 

b) 管内(例えば,出口管内のスワンネック)が試験の開始時と終了時とで同じ範囲で充満していなけれ

ばならない。 

c) 接続配管及び供試品は,空気抜きをする。 

d) 振動及び衝撃の影響を避けるためにあらゆる注意を払う。 

8.5.3.4 

器差試験に影響する主な要因及び注意事項 

8.5.3.4.1 

一般 

試験装置における圧力・流量・温度の変動が,メーターの器差測定に影響を及ぼす主要因である。 

8.5.3.4.2 

圧力 

圧力については,次による。 

a) 圧力は,指定の流量で試験をしている時間中,一定に保つ。 

b) Q3≦16 m3/hの供試品の0.1×Q3以下の試験流量での試験においては,定水頭タンクから配管を通して

給水することによって,供試品の入口(又は直列での試験の場合,先頭の供試品の入口)における圧

力の一定性が達成できる。ただし,定水頭タンクの脈動よりも大きい圧力変動を生じないことが明ら

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かな場合は,他の給水方法を用いてもよい。 

c) Q3>16 m3/hの供試品の試験において,供試品の上流の圧力変動が10 %を超えてはならない。 

d) 供試品入口の圧力が,供試品の最大許容使用圧力を超えてはならない。 

8.5.3.4.3 

流量 

流量については,次による。 

a) 流量は,指定の値で試験をしている時間中,一定に保つ。 

b) 各試験中の流量の相対変動(始動時及び停止時は,含まない。)は,次の値を超えてはならない。 

なお,流量値は,試験中の通過体積を時間で除した量である。 

1) Q1以上Q2未満では ±2.5 % 

2) Q2以上Q4以下では ±5.0 % 

c) (大気中への流出の場合の)相対圧力変動,又は(循環水路の場合の)圧力損失の相対変動が次の値

を超えなければ,上記の流量条件を満たしたとしてよい。 

1) Q1以上Q2未満では ±5 % 

2) Q2以上Q4以下では ±10 % 

8.5.3.4.4 

温度 

試験中の水温は,5 ℃を超える変動があってはならない。 

8.5.3.4.5 

器差試験中のメーターの姿勢 

メーターの姿勢は,製造業者が指定したとおりとし,試験設備に適切に取り付け,次による。 

a) Hの表記のある供試品は,試験中の水平面に流れの軸がくるように接続配管に取り付ける。 

b) Vの表記のある供試品は,試験中の垂直面に流れの軸がくるように接続配管に取り付ける。 

c) H又はVのいずれの表記もない供試品及びFの表記のある供試品は,次による。 

1) 少なくとも試料中の1個の供試品を,垂直の流れの軸で下から上の方向に流して試験する。 

2) 少なくとも試料中の1個の供試品を,垂直の流れの軸で上から下の方向に流して試験する。 

3) 少なくとも試料中の1個の供試品を,垂直と水平の中間の角度の流れの軸で取り付ける。 

4) 試料中の残りの供試品は,水平の流れの軸で取り付ける。 

5) 供試品本体に積算表示機構をもつ供試品の場合は,水平に取り付けた供試品の少なくとも1個は表

示機構が側面になるように取り付け,残りの供試品は表示機構が上面になるように取り付ける。 

6) 水平・垂直・中間の角度のいずれの場合も,全ての供試品の流れの軸の姿勢の許容差は,±5°とす

る。 

7) 試験用に用意したメーターの数が4個未満のときは,提出された母数から必要なメーターを補充す

るか,又は,同一メーターで異なる姿勢の試験を行う。 

8.5.4 

副管付メーターの切換流量決定のための試験方法 

副管付メーターの切換流量決定のための試験方法は,次による。 

a) 切換流量Qx2より小さい流量から始めて,3.32で定義した流量Qx2に達するまで,5 %刻みで流量を増

加させていく。Qx2の値は,切換えが行われた直前と直後との流量指示値の平均で決定する。 

b) 切換流量Qx1より大きい流量から始めて,3.32で定義した流量Qx1に達するまで,5 %刻みで流量を減

少させていく。Qx1の値は,切換えが行われた直前と直後との流量指示値の平均で決定する。 

8.5.5 

標準器 

メーターの試験に用いる標準器は,国家計量標準にトレーサビリティが確保できる計量器1) で,試験を

行ったときの通過体積測定における拡張不確かさが被試験メーターの適用する最大許容器差の5分の1を

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超えないものとする。ただし,拡張不確かさの評価を行うことができない場合は,次のいずれかの計量器

を標準器としてもよい。 

注1) JCSS登録事業者によって校正された計量器,独立行政法人産業技術総合研究所の依頼試験成績

書が添付された計量器などがある。 

a) 計量法第103条第1項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある計量器 

b) 基準器検査に準じた試験2) を受けた計量器 

注2) 製造業者が基準器検査規則と同等な試験を実施し,基準器と同等の精度が確保された計量器

などがある。 

なお,試験の開始及び終了時の影響並びに表示機構の設計(検査目量)によって標準器に求める最小体

積を決定する。 

8.5.6 

固有器差試験 

8.5.6.1 

試験の目的 

メーターの器差が,基準条件下において,最大許容器差に適合することを検証する。 

8.5.6.2 

注意事項 

器差試験は,特に記載がない限りJIS B 7552に準じる。また,試験中は基準条件を保つ。 

8.5.6.3 

試験手順 

少なくとも,次の流量ごとに2回器差測定を行う。 

固有器差曲線の形状によっては,必要に応じて他の流量での器差を測定する。 

各流量の器差は,2回以上の測定の算術平均によって決定する。 

a) Q1と1.1×Q1との間 

b) Q2と1.1×Q2との間 

c) 0.33×(Q2+Q3)と0.37×(Q2+Q3)との間 

d) 0.67×(Q2+Q3)と0.74×(Q2+Q3)との間 

e) 0.9×Q3とQ3との間 

f) 

0.95×Q4とQ4との間 

g) 0.85×Qx1と0.95×Qx1との間(副管付メーターの場合) 

h) 1.05×Qx2と1.15×Qx2との間(副管付メーターの場合) 

8.5.6.4 

合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 各流量で得られた器差が,最大許容器差を超えてはならない。 

b) ある一つの流量だけ1個又は複数の供試品の器差が最大許容器差を超えたときは,その流量で3回目

の器差測定を行う。その場合において,計3回の器差測定結果のうち2回の器差測定結果が最大許容

器差内にあり,かつ,計3回の器差測定結果の算術平均が最大許容器差を超えてはならない。 

8.6 

水温試験 

8.6.1 

試験の目的 

メーターが,5.2.4に示す水温等級における最低及び最高許容使用温度において,最大許容器差に適合す

ることを検証する。 

8.6.2 

注意事項 

試験中は,特別の条件以外は基準条件を保つ。 

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B 8570-1:2013  

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8.6.3 

試験手順 

少なくとも1個の供試品について,次の手順によって試験する。 

a) 入口の水温を,水温等級T30からT180までのメーターでは10±5 ℃に,またT30/70からT30/180ま

でのメーターでは

5
0

30+℃に保って,Q2と1.1×Q2との間の流量で器差を測定する。 

b) 入口の水温を最高許容使用温度(許容差

0
5

−℃)に保って,Q2と1.1×Q2との間の流量で器差を測定す

る。 

c) 各水温条件における器差を算出する。 

8.6.4 

合格基準 

試験条件での供試品の器差が,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

8.7 

水圧試験 

8.7.1 

試験の目的 

メーターが,6.2.2に示す使用圧力範囲において,最大許容器差に適合することを検証する。 

8.7.2 

注意事項 

器差試験は,特に記載がない限りJIS B 7552に準じる。また,試験中は,特別の条件以外は基準条件を 

保つ。 

8.7.3 

試験手順 

少なくとも1個の供試品について,次の手順によって試験する。 

a) 入口の圧力を0.1 MPa(±5 %)に保って,Q2と1.1×Q2との間の流量で器差を測定する。 

b) 入口の圧力を最大許容使用圧力(許容差

0

0

1

−%)に保って,Q2と1.1×Q2との間の流量で器差を測定す

る。 

c) 各圧力条件における器差を算出する。 

8.7.4 

合格基準 

試験条件での供試品の器差が,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

8.8 

逆流試験 

8.8.1 

試験の目的 

メーターが,5.2.7に示す逆流において,最大許容器差に適合することを検証する。 

8.8.2 

注意事項 

器差試験は,特に記載がない限りJIS B 7552に準じる。また,試験中は,特別の条件以外は基準条件を

保つ。 

8.8.3 

試験手順 

少なくとも1個の供試品について,次の試験を行う。 

a) 逆流を計量する設計のメーターの場合は,逆流で器差測定をd) の流量で行う。 

b) 逆流を計量しない設計のメーターの場合は,0.9×Q3とQ3との間の逆流を1分間流した後,正流で器

差測定をd) の流量で行う。 

c) 逆流を防止する設計のメーターの場合は,逆流の方向に最大許容圧力で少なくとも1分間加圧負荷を

かけた後,正流で器差測定をd) の流量で行う。 

d) 流量は,次による。 

1) Q1と1.1×Q1との間 

2) Q2と1.1×Q2との間 

3) 0.9×Q3とQ3との間 

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e) 各流量の器差を算出する。 

8.8.4 

合格基準 

試験条件での供試品の器差が,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

8.9 

圧力損失試験 

8.9.1 

試験の目的 

メーターの圧力損失が,Q1からQ3までの流量範囲内で0.063 MPaを超えないことを確認する。ただし,

計量流水部に圧力損失を発生する部品のない構造のメーターを除く。 

8.9.2 

試験設備 

試験設備は,次による。 

a) 試験装置の構成 供試品を含む管路の測定部,及び供試品内を規定した一定流量で通過することを確

保するための手段(8.5参照)で構成する。 

b) 測定部 測定部は,それぞれ接続端及び圧力取出口をもった上流管及び下流管,並びに供試品で構成

する。 

c) 測定部圧力取出口 測定部の上流管及び下流管には,同様な設計・寸法の圧力取出口を設ける。供試

品の下流側での圧力回復分を考慮に入れて圧力取出口を適切な位置に設ける。 

d) 測定部の内径 供試品に接続する上流管及び下流管は,当該供試品の接続口に適合する呼び径のもの

でなければならない。 

e) 測定部の直管長さ 供試品の上流側・下流側及び圧力取出口の上流側・下流側は,図4のとおりに直

管長を確保しなければならない。ここに,Cは供試品,Dは測定部の配管の内径,Lは供試品の上流

側の測定部の管長及び供試品の下流側の測定部の管長,L1は測定部の上流端から圧力取出口までの管

長及び供試品出口から圧力取出口までの管長,L2は測定部の下流端から圧力取出口までの管長及び供

試品入口から圧力取出口までの管長,P1は供試品の上流側圧力,P2は供試品の下流側圧力,ΔPは供

試品の圧力損失である。 

図4−圧力損失試験装置の構成 

f) 

差圧の測定 同一平面の圧力取出口のグループごとに,例えば,マノメータ又は差圧伝送器のような

差圧測定装置の1個のT字形接続部へ漏れのない管で接続する。差圧測定装置及び接続管から空気が

除去できなければならない。 

8.9.3 

注意事項 

注意事項は,次による。 

  マノメータ 

P1 
 

L1 
 


 

L2 
 

L1 
 

L2 
 

P2 
 


 

L≧15D,L1≧10D及びL2≧5D 
 

∆P 

測定部 

background image

25 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 接続時には,管内部へのつなぎ部のはみ出し及び二つの面の心ずれを注意深く避ける。 

b) 供試品なしで圧力損失を測定するとき,供試品が存在しないので測定部は短くなる。そこで,試験装

置に伸縮部を設けていない場合は,測定部の下流端に,供試品管路と同じ長さ,同じ内径の仮の管を

挿入するか,又は供試品そのものを挿入して,この隙間を満たせばよい(図5参照)。 

c) 両圧力取出口間の管長に対して必要な補正を行う。 

8.9.4 

試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) メーターの圧力損失が二乗則に従うことが分かっている場合は,圧力損失はQ3でだけ試験を行う。 

b) 供試品なしで上流管と下流管とを接続し,Q3の流量で圧力損失(ΔP1)を測定する(図5参照)。 

c) 図5に示す計算式によって,上流管及び下流管の管長の圧力損失を求める。 

d) 供試品を取り付けて,管長の圧力損失を測定したときと同じ試験流量Q3で,かつ,同じ圧力取出口及

び同じマノメータの全く同じ装置で,測定部前後の差圧(ΔP2)を測定する(図6参照)。 

e) 図6に示す計算式によって,上流管及び下流管の管長+供試品の圧力損失を求める。 

f) 

所定の流量でのメーターの実際の圧力損失(ΔPmeter)を,ΔPmeter=ΔP2−ΔP1の引き算によって求める。 

g) ΔP1又はΔP2の測定のときの試験流量が所定の試験流量Qtと異なる場合は,次の二乗則公式によって,

得られた圧力損失を補正すればよい。 

P

Q

Q

P

×

=

2

2

t

t

)

(

)

(

ここに, ΔPt: Qtにおける圧力損失 
 

Q: 圧力損失を測定したときの流量 

ΔP: 得られた圧力損失 

h) Q3よりも小流量で最大圧力損失になる場合は,i) の手順で,適切な流量での追加の測定をする。 

i) 

Q1の流量から開始して,最大0.1×Q3ずつ流量を増加させQ3の流量に達した後,最大0.1×Q3ずつ流

量を減少させて圧力損失の最大値を求める。 

図5−供試品なしの場合の圧力損失 

供試品

ΔP1=(ΔPL2+ΔPL1) 

L2 

L1 

P1 

P2 

ΔP1 

測定部 

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26 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図6−供試品を取り付けた場合の圧力損失 

8.9.5 

合格基準 

供試品の圧力損失は,Q1からQ3までのいかなる流量においても0.063 MPaを超えてはならない。 

8.10 促進耐久試験 

8.10.1 一般 

断続試験及び連続試験を行うメーターのうち,定格最大流量が16 m3/h以下のメーターの場合は,表9

に示す断続通水試験の後に連続通水試験を行う。また,副管付メーターの場合は,表9に示す定格最大流

量が16 m3/hを超えるメーターについての連続通水試験を行った後,特別試験の断続通水試験を行う。 

8.10.2 断続通水試験 

8.10.2.1 試験の目的 

メーターが,短時間の始動と停止の流量サイクルを規定回数繰り返す断続的通水に耐えられることを検

証する。 

断続通水試験は,定格最大流量が16 m3/h以下のメーター及び副管付メーターについて適用する。 

8.10.2.2 試験設備 

試験設備は,次による。 

a) 給水装置(開放タンク,加圧タンク,ポンプなど) 

b) 配管系 供試品は,直列に,並列に,又はそれらの組合せで配置してよい。また,供試品のほかに,

配管系は次のもので構成する。 

各種の装置は,供試品にキャビテーション又はその他の派生的負荷を引き起こしてはならない。 

1) 流量調節装置(必要な場合には,直列の供試品の列ごとに) 

2) 1個以上の仕切弁 

3) 供試品の上流側の水温測定装置 

4) 流量,サイクル時間及びサイクル回数の確認手段 

5) 1個以上の流量中断装置(直列の供試品の列ごとに1個) 

6) 供試品の入口及び出口の圧力測定装置 

8.10.2.3 注意事項 

注意事項は,次による。 

a) 空気抜き 供試品及び接続管は,適切に空気抜きをする。 

b) 開閉時の注意 開閉の繰返し動作時の流量変化は,ウォータハンマを避けるために徐々に行わなけれ

供試品 

ΔP2=(ΔPL2+ΔPL1+ΔPmeter) 

∴ΔP2−ΔP1=(ΔPL2+ΔPL1+ΔPmeter)−(ΔPL2+ΔPL1)=ΔPmeter 

P1 

P2 

ΔP2 L1 

L2 

測定部 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ばならない。 

c) 流量の許容差 流量値の相対変動は,(始動時及び停止時を除いて)±10 %を超えてはならない。供

試品を流量確認に用いてもよい。 

d) 試験時間の許容差 各段階の表9に規定する規定時間に対する許容差は,±10 %とする。また,全試

験時間に対する許容差は,±5 %とする。 

e) サイクル回数の許容差 サイクル回数は,表9に規定する回数より少なくてはならないが,1 %以上

超過してはならない。 

f) 

通水体積の許容差 試験を通しての通水体積は,表9に規定する流量と時間(“停止時間”,“試験流量

動作時間”及び“始動まで及び停止までの所要時間”の和と“中断回数”との積)との積の2分の1

で,±5 %の範囲でなければならない。 

この精度は,瞬間流量及び動作時間の頻繁な修正によって得ることができる。 

8.10.2.4 流量サイクル 

流量サイクルの1サイクルは,次の4段階からなる。 

a) ゼロから試験流量Q3(副管付メーターは2×Qx2以上)までの間 

b) 一定の試験流量Q3(副管付メーターは2×Qx2以上)にある間 

c) 試験流量Q3(副管付メーターは2×Qx2以上)からゼロまでの間 

d) ゼロ流量にある間 

8.10.2.5 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 断続耐久試験を開始する前に,8.5.6によって,8.5.6.3と同じ流量で供試品の器差を測定する。 

b) 供試品単独で又は一群で,8.5.3.4.5と同じ姿勢で試験装置に据え付ける。 

c) 試験中は,供試品を基準条件内に維持し,各供試品の下流側圧力は供試品内でキャビテーションを起

こさないよう十分に高く(0.03 MPa以上)しておく。 

d) 流量,試験時間,通水体積,試験の読取り及びサイクル回数を規定の許容差内に保つように調整する。 

e) 表9に示す条件で供試品に通水する。 

f) 

断続通水試験の後,8.5.6によって,8.5.6.3と同じ流量で供試品の器差を測定する。 

g) 各流量での器差を算出する。 

h) 各流量において,試験後に得られた器差から試験前に得られた固有器差の値を差し引く。 

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28 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表9−促進耐久試験 

水温 
等級 

定格最大 

流量Q3 

試験流量 

試験水温 

通水試験

の種類 

中断回数 

停止 
時間 

試験流量
動作時間 

始動まで及び停止

までの所要時間 

T 30 
T 50 

≦16 m3/h 

Q3 

20 ℃ 

断続 

100 000 

15秒 

15秒 

0.15×Q3秒 

(最小1秒) 

Q4 

20 ℃ 

連続 

− 

− 

100時間 

− 

>16 m3/h 

Q3 

20 ℃ 

連続 

− 

− 

800時間 

− 

Q4 

20 ℃ 

連続 

− 

− 

200時間 

− 

他の全ての
等級 

≦16 m3/h 

Q3 

50 ℃ 

断続 

100 000 

15秒 

15秒 

0.15×Q3秒 

(最小1秒) 

Q4 

0.9×MAT 

連続 

− 

− 

100時間 

− 

>16 m3/h 

Q3 

50 ℃ 

連続 

− 

− 

800時間 

− 

Q4 

0.9×MAT 

連続 

− 

− 

200時間 

− 

副管付メー
ターの特別
試験 
T 30 

>16 m3/h 

Q≧2×

Qx2 

20 ℃ 

断続 

50 000 

15秒 

15秒 

3〜6秒 

8.10.2.6 試験の読取り 

試験中は,24時間ごと,又は試験が分割の場合はその都度,次の各項を読み取り,記録する。 

a) 供試品の上流側水圧 

b) 供試品の下流側水圧 

c) 供試品の上流側水温 

d) 流量 

e) 断続試験のサイクルの4段階の各時間 

f) 

サイクルの回数 

g) 供試品の計量値の読み 

8.10.2.7 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 耐久試験前後の供試品の器差曲線の変動が,次の値を超えてはならない。 

1) 小流量域(Q1≦Q<Q2)の流量で3 % 

2) 大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で1.5 % 

b) 耐久試験後の供試品の器差曲線が,次の値を超えてはならない。 

1) 小流量域(Q1≦Q<Q2)の流量で±6 % 

2) 水温等級T30の供試品では,大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で±2.5 % 

3) 水温等級T30以外の供試品では,大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で±3.5 % 

8.10.3 連続通水試験 

8.10.3.1 試験の目的 

メーターが,定格最大流量Q3及び限界流量Q4での連続通水に耐えられることを検証する。 

8.10.3.2 試験設備 

試験設備は,次による。 

a) 給水装置(開放タンク,加圧タンク,ポンプなど) 

b) 配管系 供試品は,直列に,並列に,又はそれらの組合せで配置してよい。また,供試品のほかに,

29 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

配管系は次のもので構成する。 

各種の装置は,供試品にキャビテーション又はその他の派生的負荷を引き起こしてはならない。 

1) 流量調節装置(必要な場合には,直列の供試品の列ごとに) 

2) 1個以上の仕切弁 

3) 供試品の上流側の水温測定装置 

4) 流量及び試験時間の確認手段 

5) 供試品の入口及び出口の圧力測定装置 

8.10.3.3 注意事項 

注意事項は,次による。 

a) 空気抜き 供試品及び接続管は,空気抜きをする。 

b) 流量の許容差 流量値の相対変動は,(始動時及び停止時を除いて)±10 %を超えてはならない。 

c) 試験時間の許容差 試験持続時間は,表9に規定する時間より少なくてはならない。 

d) 通水体積の許容差 試験の終了時の実通水体積は,その試験における表9に規定する流量と時間との

積より少なくてはならない(この条件を満足させるには,流量の修正を十分頻繁に行う必要がある。

試験中の流量の確認には流量計を用いるとよい。)。 

8.10.3.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 連続通水試験を開始する前に,8.5.6によって,8.5.6.3と同じ流量で供試品の器差を測定する。 

b) 供試品単独で又は一群で,8.5.3.4.5と同じ姿勢で試験装置に据え付ける。 

c) 表9に示す条件で供試品に通水する。定格最大流量が16 m3/hを超えるメーターの場合の試験は,Q3

の流量で試験を行った後,Q4の流量で行う。 

d) 連続通水試験の後,8.5.6によって,8.5.6.3と同じ流量で供試品の器差を測定する。 

e) 各流量での器差を算出する。 

f) 

各流量において,試験後に得られた器差から試験前に得られた器差を差し引く。 

g) 耐久試験中は,供試品を基準条件内に維持し,各供試品の下流側圧力はキャビテーションを起こさな

いよう十分に高く(0.03 MPa以上)なければならない。 

8.10.3.5 試験の読取り 

試験中は,24時間ごと,又は試験が分割の場合はその都度,次の各項を読み取り,記録する。 

a) 供試品の上流側水圧 

b) 供試品の下流側水圧 

c) 供試品の上流側水温 

d) 流量 

e) 供試品の計量値の読み 

8.10.3.6 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 耐久試験前後の供試品の器差曲線の変動が,次の値を超えてはならない。 

1) 精度等級1 

1.1) 小流量域(Q1≦Q<Q2)の流量で2 % 

1.2) 大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で1 % 

2) 精度等級2 

30 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.1) 小流量域(Q1≦Q<Q2)の流量で3 % 

2.2) 大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で1.5 % 

b) 耐久試験後の供試品の器差曲線が,次の値を超えてはならない。 

1) 精度等級1 

1.1) 小流量域(Q1≦Q<Q2)の流量で±4 % 

1.2) 水温等級T30の供試品では,大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で±1.5 % 

1.3) 水温等級T30以外の供試品では,大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で±2.5 % 

2) 精度等級2 

2.1) 小流量域(Q1≦Q<Q2)の流量で±6 % 

2.2) 水温等級T30の供試品では,大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で±2.5 % 

2.3) 水温等級T30以外の供試品では,大流量域(Q2≦Q≦Q4)の流量で±3.5 % 

8.11 電子装置付きメーターの性能試験 

8.11.1 一般要件 

8.11.1.1 一般 

これらの性能試験は,8.2の試験に追加する。また,一体形メーター,メーターの分離できる部品,及び

必要な場合には付加装置に適用する。 

試験方法は,供試品の計測原理,構造及び構成を考慮して,次のいずれかによる。 

a) 供試品が一体形メーターの場合,試験は検出部に通水して実施する。 

b) 供試品が発信部の場合,試験は検出部に通水して実施する。 

c) 供試品が表示機構を含む演算部又は付加装置の場合,試験は検出部に通水して実施する。 

d) 供試品が表示機構を含む演算部又は付加装置の場合,試験は検出部に対し通水に相当する擬似計測信

号で実施する。 

一つの影響量の影響を評価している間は,他の全ての影響量は基準条件を保持しなければならない。 

8.11に規定する性能試験は,8.2の試験と並行して,同じ形式のメーター又はその分離できる部品の試料

で実施してもよい。 

注記 これらの性能試験について対応国際規格が引用しているOIML D 11の関連部分を附属書JCに

示す。 

8.11.1.2 環境等級の分類 

環境等級の分類は,次による。 

a) 気候的環境等級 

1) B級は,建物に固定的に設置するメーター 

2) C級は,戸外に固定的に設置するメーター 

b) 電磁環境等級 

1) E 1級は,居住区域,商業区域及び軽工業区域(配電網から直接,低電圧電源の供給を受ける場所) 

2) E 2級は,工業地帯(製造工場などに供給するための,特別高圧・高圧変圧器からの動力配電系統

に接続される場所) 

8.11.1.3 試験項目 

電子装置付きメーターに適用する試験項目を表10に示す。試験は,任意の順序で実施してよい。 

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31 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表10−試験項目(影響因子又は妨害の適用) 

試験 

影響量の性質 

環境等級 

8.11.2 乾燥加熱(非結露) 

影響因子 

B・C共通 

8.11.3 冷却 

影響因子 

B又はC 

8.11.4 高温高湿サイクル(結露) 

影響因子 

B又はC 

8.11.5 交流電源又はAC/DC変換電源のメー 
 

ターの電源電圧変動 

影響因子 

E 1・E 2共通 

8.11.6 直流電源のメーターの電源電圧変動 

影響因子 

E 1・E 2共通 

8.11.7 交流電圧低下及び瞬時停電 

妨害 

E 1・E 2共通 

8.11.8 バーストイミュニティ 

妨害 

E 1又はE 2 

8.11.9 静電気放電イミュニティ 

妨害 

E 1・E 2共通 

8.11.10 放射無線周波電磁界イミュニティ 

妨害 

E 1又はE 2 

8.11.11 サージイミュニティ 

妨害 

E 1又はE 2 

8.11.12 電池供給の中断 

妨害 

E 1・E 2共通 

8.11.1.4 メーターの器差測定における試験体積 

幾つかの影響量はメーターの器差に一定の影響を与えるが,計量体積に比例しての影響は与えない。 

メーターの器差測定における試験体積は,限界流量Q4での1分間の体積に相当するものとする。しかし,

幾つかの試験で1分間以上を要する試験もあるが,この場合もできるだけ短い時間で実施するのが望まし

い。 

8.11.1.5 水温の影響 

乾燥加熱,冷却及び高温高湿試験は,Q3≦16 m3/hのメーターの場合は,通常,メーターに基準条件の流

量の水を通し,電子部品及び発信部を基準条件下において,メーターの器差を測定する。ただし,全ての

電子部品(発信部を含む。)の試験において,擬似流を用いてもよい。擬似流試験の場合は,通常検出部に

附属する電子装置への水の存在の影響も模擬するとともに,試験中は基準条件を保つ。 

8.11.2 乾燥加熱(非結露)試験 

8.11.2.1 試験の目的 

メーターが,使用周囲温度範囲の高温において,最大許容器差に適合することを検証する。 

8.11.2.2 注意事項 

注意事項は,次による。 

a) 特に記載がない限りJIS C 60068-2-2に準じる。 

b) JIS C 60068-2-2に規定する試験Bb(発熱がない供試品に対する緩やかな温度変化を伴う高温試験)を

適用する。 

c) 試験中は,特別の条件以外は基準条件を保つ。 

8.11.2.3 試験条件 

乾燥加熱(非結露)試験の条件は,表11による。 

表11−影響因子−乾燥加熱(非結露)条件 

項目名 

条件 

環境等級 

B・C共通 

空気温度 

55±2 ℃ 

時間 

2時間 

試験サイクル数 

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32 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.11.2.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 前処理は,不要である。 

b) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

c) 供試品を55±2 ℃の空気温度にさら(曝)して供試品温度を安定させ,安定後2時間放置する。 

d) 中間測定は,55±2 ℃の空気温度において基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。ま

た,機能の作動確認を行う。 

e) 最終測定は,供試品を基準条件の使用周囲温度に安定させた後,その温度において基準条件の流量(実

流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。 

f) 

各温度条件における器差を算出する。 

8.11.2.5 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用中は,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差が,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

8.11.3 冷却試験 

8.11.3.1 試験の目的 

メーターが,使用周囲温度範囲の低温において,最大許容器差に適合することを検証する。 

8.11.3.2 注意事項 

注意事項は,次による。 

a) 特に記載がない限りJIS C 60068-2-1に準じる。 

b) JIS C 60068-2-1に規定する試験Ab(発熱がない供試品に対する緩やかな温度変化を伴う低温試験)

を適用する。 

c) 試験中は,特別の条件以外は基準条件を保つ。 

d) 発信部が供試品に含まれ,かつ,検出部に水を通すことが必要な場合は基準条件の使用水温条件を保

つ。 

8.11.3.3 試験条件 

冷却試験の条件は,表12による。 

表12−影響因子−冷却条件 

項目名 

条件 

環境等級 

空気温度 

5±3 ℃ 

−25±3 ℃ 

時間 

2時間 

試験サイクル数 

8.11.3.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 前処理は,不要である。 

b) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

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33 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 供試品を,環境等級に従って,−25 ℃(環境等級C)又は5 ℃(環境等級B)のいずれかの空気温

度にさら(曝)して供試品温度を安定させ,安定後2時間放置する。 

d) 中間測定は,環境等級に従って,−25 ℃(環境等級C)又は5 ℃(環境等級B)のいずれかの空気

温度において基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。 

e) 最終測定は,供試品を基準条件の周囲温度に安定させた後,その温度において基準条件の流量(実流

又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。 

f) 

各温度条件における器差を算出する。 

8.11.3.5 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用中は,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差が,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

8.11.4 高温高湿サイクル(結露)試験 

8.11.4.1 試験の目的 

メーターが,高湿度の条件下で温度変化サイクルの繰返しにおいて,最大許容器差に適合することを検

証する。 

8.11.4.2 注意事項 

注意事項は,次による。 

a) 特に記載がない限りJIS C 60068-2-30に準じる。また,試験中は,特別の条件以外は基準条件を保つ。 

b) 温度降下は,JIS C 60068-2-30に規定する方法1を適用する。 

8.11.4.3 試験条件 

高温高湿サイクル(結露)試験の条件は,表13による。 

表13−影響因子−高温高湿サイクル(結露)条件 

項目名 

条件 

環境等級 

空気温度の上限 

40±2 ℃ 

55±2 ℃ 

空気温度の下限 

25±3 ℃ 

25±3 ℃ 

湿度(1) 

>95 % 

湿度(2) 

93±3 % 

時間 

24時間 

試験サイクル数 

8.11.4.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

b) 外部電源をもつ供試品は,電源を切る。 

c) 環境等級に従って,供試品を,空気温度25 ℃の低温相と,55 ℃(環境等級C)又は40 ℃(環境等

級B)の高温相との間の温度変化サイクルにさら(曝)す。相対湿度は,変温中及び低温相では95 %

以上,高温相では93 %に保つ。温度上昇中に供試品に結露が生じなければならない。 

d) 温度変化サイクルを2サイクル実施する。その後,供試品を基準条件に復帰させる。 

e) 最終測定は,供試品を基準条件に安定させた後(外部電源をもつ供試品は電源を復帰し),基準条件の

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流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。 

f) 

試験条件における器差を算出する。 

8.11.4.5 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差が,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

8.11.5 交流電源又はAC/DC変換電源のメーターの電源電圧変動試験 

8.11.5.1 試験の目的 

メーターが,交流(単相)主電源電圧の静的変動において,最大許容器差に適合することを検証する。 

8.11.5.2 注意事項 

交流(単相)主電源電圧の場合は,特に記載がない限りJIS C 61000-4-11に準じる。また,試験中は,

特別の条件以外は基準条件を保つ。 

8.11.5.3 試験条件 

交流電源電圧の静的変動試験の条件は,表14による。 

表14−影響因子−交流電源電圧の静的変動条件 

項目名 

条件 

環境等級 

E 1・E 2共通 

主電圧 

上限:Unom+10 % 
下限:Unom−15 % 

主周波数 

上限:fnom+2 % 
下限:fnom−2 % 

8.11.5.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

b) 最終測定は,主電圧の上限Unom+10 %を与えて,次いで主周波数の上限fnom+2 %を与えて,それぞれ,

基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。 

c) さらに,主電圧の下限Unom−15 %を与えて,次いで主周波数の下限fnom−2 %を与えて,それぞれ,基

準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。 

d) 各試験条件下の器差を算出する。 

8.11.5.5 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差が,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

8.11.6 直流電源のメーターの電源電圧変動試験 

8.11.6.1 試験の目的 

メーターが,直流電源の電圧の静的変動に対し,最大許容器差に適合することを検証する。 

8.11.6.2 注意事項 

試験中は,特別の条件以外は基準条件を保つ。 

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8.11.6.3 試験条件 

直流電源の電圧変動試験の条件は,表15による。 

表15−影響因子−直流電源の電圧変動条件 

項目名 

条件 

環境等級 

E 1・E 2共通 

外部直流電圧 

上限:Unom+10 % 
下限:Unom−15 % 

電池直流電圧 

Ubmax 

Ubmin 

8.11.6.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

b) 最終測定は,外部直流電源の主電圧の上限Unom+10 %,又は電池直流電圧Ubmaxを与えながら,基準

条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。 

c) さらに,外部直流電源の主電圧の下限Unom−15 %,又は電池直流電圧Ubminを与えながら,基準条件

の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。 

d) 各試験条件の器差を算出する。 

8.11.6.5 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差が,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

8.11.7 交流電圧低下及び瞬時停電試験 

8.11.7.1 試験の目的 

メーターが,交流主電源の瞬時停電及び電圧低下に耐えられることを検証する。 

8.11.7.2 注意事項 

注意事項は,次による。 

a) 特に記載がない限りJIS C 61000-4-11に準じる。 

b) 試験中は,特別の条件以外は基準条件を保つ。 

c) 電圧瞬断は,電源周波数の半サイクルに等しい持続時間の間,供給電圧を公称電圧からゼロ電圧まで

低下させる。 

d) 電圧低下は,電源周波数の1サイクルに等しい持続時間の間,供給電圧を公称電圧から公称電圧の50 %

まで低下させる。 

e) 個々の電圧瞬断又は電圧低下は,それぞれ供給電圧の位相角0°で開始,終了及び反復を行う。 

f) 

供試品がある供給電圧の範囲で作動するように設計されている場合は,電圧の瞬断及び低下は,その

範囲の平均電圧のレベルから開始する。 

8.11.7.3 試験条件 

交流電圧低下及び瞬時停電試験の条件は,表16による。 

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表16−妨害−主電源の瞬時停電及び電圧低下条件 

項目名 

条件 

環境等級 

E 1・E 2共通 

瞬断 

半サイクルに等しい時間の100 %電圧低下 

低下 

1サイクルに等しい時間の50 %電圧低下 

試験サイクル数 

10回以上の瞬断及び10回以上の低下を,それぞれ10秒以上の間隔をおいて反復する。 
瞬断及び低下は,器差測定に必要な時間の間は反復するので,10回以上必要なこともあ
る。 

8.11.7.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

b) 最終測定は,供試品に交流電源の10回以上の電圧瞬断及び10回以上の電圧低下を10秒以上の間隔を

おき連続して与えながら,基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。 

c) 機能の作動確認を行う。 

d) 各試験条件の器差を算出する。 

8.11.7.5 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差と,試験前の器差との差が,該当する最大許容器差の2分の1を超えては

ならない。 

8.11.8 バーストイミュニティ試験 

8.11.8.1 試験の目的 

メーターが,主電圧上への電気的バーストの重畳に耐えられることを検証する。 

8.11.8.2 注意事項 

特に記載がない限りJIS C 61000-4-4に準じる。また,試験中は基準条件を保つ。 

8.11.8.3 試験条件 

バーストイミュニティ試験の条件は,表17による。 

表17−妨害−バーストイミュニティ条件 

項目名 

条件 

環境等級 

E 1 

E 2 

流量測定・制御に使われない信号線及びデータバス 

±500 V a) 

±1 000 V 

流量測定・制御に使われる信号線及びデータバス 

±500 V a) 

±2 000 V 

DC電源入出力ポート 

±500 V b) 

±2 000 V 

AC電源入出力ポート 

±1 000 V 

±2 000 V 

機能的接地ポート 

±500 V a) 

±1 000 V 

注a) 全体の長さが製造業者の機能的な仕様に従って3 mを超えるケーブルのインタフェースポートにだけ適用で

きる。 

b) 装置から取外し又は不接続になる電池若しくは充電電池に接続されるような入力ポートには適用できない。

AC/DC電源アダプタを使用する予定のDC電源入力ポートの装置は,製造業者が指定したAC/DC電源アダプ
タか又はその指定がない場合は標準的なAC/DC電源アダプタのAC電源入力で試験する。試験は,10 mより
長いケーブルに恒久的に接続される予定のDC電源入力ポートに適用することができる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.11.8.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

b) 最終測定は,二重指数波形過渡電圧スパイクのバーストを印加中に,基準条件の流量(実流又は擬似

流)で器差を測定する。 

c) 機能の作動確認を行う。 

d) 各試験条件の器差を算出する。 

8.11.8.5 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差と,試験前の器差との差が,該当する最大許容器差の2分の1を超えては

ならない。 

8.11.9 静電気放電イミュニティ試験 

8.11.9.1 試験の目的 

メーターが,静電気放電に耐えられることを検証する。 

8.11.9.2 注意事項 

注意事項は,次による。 

a) 特に記載がない限りJIS C 61000-4-2に準じる。また,試験中は基準条件を保つ。 

b) 塗装面に放電する場合,絶縁塗装でなければ点状の先端で塗装面を貫通して接触放電を行う。また,

絶縁塗装であれば気中放電だけを行う。 

8.11.9.3 試験条件 

静電気放電イミュニティ試験の条件は,表18による。 

表18−妨害−静電気放電イミュニティ条件 

項目名 

条件 

環境等級 

E 1・E 2共通 

試験電圧(接触放電) 

±6 kV 

試験電圧(気中放電) 

±8 kV 

試験サイクル回数 

各試験箇所について少なくとも10秒以上の間隔で,直接放電は少なくとも10回接触放
電する。間接放電は,水平結合面に10回放電し,垂直結合面の複数の場所のそれぞれ
に10回放電する。 

8.11.9.4 試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

b) 接触放電(直接印加)を,10秒以上の間隔で供試品の通常触れやすい表面へ電圧6 kVの静電気を10

回接触放電する。さらに,接触放電(間接印加)を,水平結合面へ10秒以上の間隔で電圧6 kVの静

電気を10回接触放電し,垂直結合面へも10回接触放電を行う。ただし,気中放電の場合は,試験電

圧は8 kVとする。 

c) 最終測定は,静電気放電中に,基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

作動確認を行う。ただし,定格動作条件の流量範囲内では,静電気放電の影響を受けない供試品の場

合は,静電気放電試験にゼロ流量を選択してもよい。 

d) 各試験条件の器差を算出する。 

8.11.9.5 合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差と試験前の器差との差が,該当する最大許容器差の2分の1を超えてはな

らない。 

c) ゼロ流量試験では,供試品の積算表示が検査目量の値を超える変動を生じてはならない。 

8.11.10 

放射無線周波電磁界イミュニティ試験 

8.11.10.1 

試験の目的 

メーターが,放射電磁界に耐えられることを検証する。 

8.11.10.2 

注意事項 

特に記載がない限りJIS C 61000-4-3に準じる。また,試験中は基準条件を保つ。 

8.11.10.3 

試験条件 

放射無線周波電磁界イミュニティ試験の条件は,表19による。 

表19−妨害−放射無線周波電磁界イミュニティ条件 

項目名 

条件 

環境等級 

E 1 

E 2 

周波数範囲 

80 MHz〜1 000 MHz 

電界強度 

3 V/m 

10 V/m 

変調 

80 %AM,1 kHz,正弦波 

8.11.10.4 

試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

b) 供試品及び長さ1.2 m以上の附属ケーブルを,周波数範囲を表20に示す周波数間の17区分に分割し

て必要な電界強度の電磁界にさら(曝)す。 

c) 表中の次の周波数に達するまで搬送周波数を刻む。 

d) 供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。 

e) a)での器差とd)での器差との差を算出する。 

f) 

アンテナの偏波面(極性)を変える。 

g) 試験手順b)〜f)を繰り返す。 

h) 最終測定は,電磁界を適用している間に,基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。た

だし,定格動作条件の流量範囲内で,電磁界の影響を受けない供試品の場合は,電磁界試験にゼロ流

量を選択してもよい。 

i) 

最終測定後に機能の作動確認を行う。 

j) 

各試験条件の器差を算出する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表20−初め及び終わりの搬送周波数 

単位 MHz 

搬送周波数 

80 

180 

500 

100 

200 

600 

120 

250 

700 

144 

350 

800 

150 

400 

900 

160 

435 

1000 

8.11.10.5 

合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差と,試験前の器差との差が,該当する最大許容器差の2分の1を超えては

ならない。 

c) ゼロ流量試験では,供試品の積算表示が検査目量の値を超える変動を生じてはならない。 

8.11.11 

サージイミュニティ試験 

8.11.11.1 

試験の目的 

メーターに接続された10 mより長いケーブルがある場合に,ケーブルにサージ過渡現象が重畳された

とき,メーターが耐えられることを検証する。 

8.11.11.2 

注意事項 

特に記載がない限りJIS C 61000-4-5に準じる。また,試験中は基準条件を保つ。 

8.11.11.3 

試験条件 

サージイミュニティ試験の条件は,表21による。 

表21−妨害−サージイミュニティ条件 

項目名 

条件 

環境等級 

E 1 

E 2 

流量測定・制御に使わない信号線及
びデータバス 

− 

1.2 Fr/50 Th μs(8/20 μs)b) 
グランド間±2 kV 
線間±1 kV 

流量測定・制御に使う信号線及びデ
ータバス 

− 

1.2 Fr/50 Th μs(8/20 μs) 
グランド間±2 kV 
線間±1 kV 

DC入力ポート 

1.2 Fr/50 Th μs(8/20 μs)a), c) 
グランド間±0.5 kV 
線間±0.5 kV 

1.2 Fr/50 Th μs(8/20 μs)c) 
グランド間±0.5 kV 
線間±0.5 kV 

AC入力ポート 

1.2 Fr/50 Th μs(8/20 μs) 
グランド間±2 kV 
線間±1 kV 

1.2 Fr/50 Th μs(8/20 μs) 
グランド間±4 kV 
線間±2 kV 

注記 Frは波頭長(front time),Thは波尾長(time to half value)を示す。 
注a) AC/DC電源アダプタを使用する予定のDC電源入力ポートの装置は,製造業者が指定したAC/DC電源アダ

プタか又はその指定がない場合は標準的なAC/DCアダプタのAC電源入力で試験する。試験は,10 mより長
い恒久的に接続したDC電源入力ポートに応用できる。 

b) 全体の長さが製造業者の機能的な仕様に従って10 mを超えるケーブルのインタフェースポートにだけ適用

できる。 

c) 装置から取外し又は不接続になる電池若しくは充電電池に接続するような入力ポートには適用できない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.11.11.4 

試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 初期測定は,供試品を基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。また,機能の作動確認

を行う。 

b) 最終測定は,サージ電圧を印加中に,基準条件の流量(実流又は擬似流)で器差を測定する。 

c) 機能の作動確認を行う。 

d) 各試験条件の器差を算出する。 

8.11.11.5 

合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の器差と,試験前の器差との差が,該当する最大許容器差の2分の1を超えては

ならない。 

8.11.12 

電池供給の中断試験 

8.11.12.1 

試験の目的 

この試験は,電源に交換可能な電池を使用するメーターにだけ適用し,メーターが電池の交換に耐えら

れることを検証する。 

8.11.12.2 

注意事項 

試験中は,基準条件を保つ。 

8.11.12.3 

試験手順 

試験の手順は,次による。 

a) 供試品の機能の作動確認を行う。 

b) 電池を1時間取り外し,それから元に戻す。 

c) 供試品の機能の作動確認を行う。 

8.11.12.4 

合格基準 

合格基準は,次による。 

a) 試験条件の適用後に,供試品の全ての機能が設計どおりに作動しなければならない。 

b) 試験条件での供試品の積算値又は保存した値が,変わらずに保存されていなければならない。 

検査 

9.1 

検査の種類 

検査の種類は,次による。 

a) 形式検査 形式検査は,新規の設計,製造に関わるメーターが,設計どおりの品質特性及びこの規格

を満足しているかどうかを判定するために行う。 

b) 製品検査 製品検査は,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造に関わるメーターの受渡しに

おいて,必要と認める品質特性に適合するかどうかを判定するために行う。 

9.2 

形式検査 

形式検査は,箇条6〜箇条8及び箇条11について実施し,全てに適合しなければならない。 

9.3 

製品検査 

9.3.1 

一般 

個々のメーターについて,次の製品検査を行う。同一形式で同じ呼び径のメーターは,メーター間に有

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意な相互作用がない限り連結して検査してよい。この場合,連結したメーターの最後のメーター出口の水

圧は0.03 MPaを超えていなければならない。 

9.3.2 

圧力検査 

圧力検査は,最大許容使用圧力の1.6倍の圧力で1分間水圧を与えたときに漏れがあってはならない。 

9.3.3 

器差検査 

メーターの検査に用いる標準器は,8.5.5による。ただし,“最大許容器差の5分の1”を“最大許容器差

の3分の1”と読み替えて適用する。 

メーターの器差は,少なくとも次の各流量で測定する。 

a) Q1と1.1×Q1との間 

b) Q2と1.1×Q2との間 

c) 0.9×Q3とQ3との間 

d) 1.05×Qx2と1.15×Qx2との間(副管付メーターの場合) 

各流量において検査した器差は,該当する最大許容器差を超えてはならない。 

各流量における器差の全てが同符号の場合は,そのうちの少なくとも1個の器差は最大許容器差の2分

の1を超えてはならない。 

9.3.4 

検査水温 

検査水温は,次による。 

a) T30及びT50のメーターに対しては,0.1 ℃と30 ℃との間の任意の温度。 

b) その他のメーターに対しては,50 ±5 ℃。ただし,8.6の結果を踏まえて,性能試験報告書にその旨

記載がある場合は,常温の水で検査してよい。 

10 製品の呼び方 

メーターは,定格最大流量(Q3)及び計量範囲(Q3/Q1又はR)で呼称する。 

11 表示 

メーターには,ケース,目盛板,銘板又は取り外せない蓋に,次の事項を明瞭に,かつ,消滅しないよ

うに表示しなければならない。 

注記 メーターの表示例を附属書JDに示す。 

a) 計量単位:立方メートル(m3)及びリットル(L)(6.4.1.2参照) 

b) 定格最大流量(Q3)の値,計量範囲(Q3/Q1)の値,及び圧力損失等級(ΔP63でない場合) 

例 Q3=25 3),Q3/Q1=100,ΔP10 

Q3=25 m3/h,Q3/Q1=100(R=100の表示でも可),ΔP=0.01 MPa 

注3) Q3=25は25 m3/hを意味する。 

c) 製造業者の名称又は登録商標 

d) 製造年及び製造番号(表示機構のできるだけ近くに) 

e) 流れの方向(本体の両側,又はあらゆる環境の下で流れの方向が容易に見える場合は片側でもよい。) 

f) 

最大許容使用圧力値(1 MPaを超える場合,及び呼び径500以上で0.6 MPaを超える場合) 

g) Vの文字(メーターの姿勢が垂直のときだけに作動するメーターの場合)又はHの文字(メーターの

姿勢が水平のときだけに作動するメーターの場合) 

なお,メーターの姿勢による作動の制限が生じないメーターは,Fの文字を表示することが望まし

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い。 

h) 水温等級(T30でない場合) 

i) 

気候的環境等級4), 5) 

j) 

電磁環境等級4), 5) 

k) 電圧及び周波数5)(外部電源の場合) 

l) 

電池交換の期限5)(電池交換可能の場合) 

m) メーター交換の期限5)(電池交換不能の場合) 

n) 精度等級(精度等級2でない場合) 

注4) この情報は,メーターとの関連が明確な別の銘板に表示してもよい。 

5) 電子装置付きメーターの場合は,表示する必要がある。 

o) 必要な場合には,形式 

12 試験報告書及び検査記録 

12.1 原則 

試験及び検査に関して実施した作業の記録は,次による。 

a) 結果及び全ての関連情報を,正確かつ明瞭に,試験報告書又は検査記録に記載する。 

b) 試験及び検査の結果並びに条件は,1年以上保存する。 

c) 性能試験についての記録は,製品を製造している間,保存する。 

d) 試験報告書及び検査記録には,次の事項を含む。 

1) 試験・検査の設備及び試験・検査をしたメーターを確認できる明細 

2) 各種試験・検査を実施したときの条件の正確な記述(製造業者が指定した試験条件の記録を含む。) 

3) 試験・検査の結果及びその結論 

12.2 報告書及び検査記録に含めなければならない確認データ 

a) 試験検査設備の確認 名称及び所在場所 

b) 試験・検査をしたメーターの次の事項の確認 

1) 製造業者の名称又は登録商標及び住所 

2) メーター呼称の定格最大流量Q3及びQ3/Q1の比 

3) メーターの形式 

4) メーターの製造年及び製造番号 

background image

43 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

各種水道メーターの寸法及びその許容差 

JA.1 単箱式13 mm水道メーターの主要寸法及び許容差 

a) 上ケース 

b) 単箱式メーター(L1=100 mm)の下ケース 

図JA.1−単箱式13 mm水道メーター 

L2  

D

7

L3  t2 

H

2

 t

1

A

L

4

L1 

D9 

H

5

D4 

D3 

D

6

H

7

H

6

H

3

D5 

H

4

D8 

D1 

D2 

H

1

background image

44 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 単箱式メーター(L1=165 mm)の下ケース 

図JA.1−単箱式13 mm水道メーター(続き) 

表JA.1−主要寸法及び許容差 

単位 mm 

図番号 

部品名称 

記号 

寸法 

許容差 

a) 

上ケース 

D1 

69.5 

H1 

D2 

M 72×2 

b),c) 

下ケース 

D3 

M 72×2 

D4 

64 

0.07
0

D5 

58 

0.1

0

+ 

D6 

15 

D7 

11 

±0.05 

D8 

16 

D9 

M 11×1 

t1 

3.5 

t2 

H2 

43 

0.1

0

+ 

H3 

±0.05 

H4 

11 

H5 

2.5 

0.05

0

H6 

43 

H7 

23 

L1 

100又は165 

L2 

L3 

11 

L4 

18.3 

16° 

注記 ねじの寸法は,JIS B 0205-4による。 

A

 L

4

D4 

D3 

H

3

H

4

D5 

 t2 

H

6

H

7

H

2

D8 

D9 

L1 

L2 

L3 

D

6

D

7

 t

1

H

5

background image

45 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.2 複箱式20 mm,25 mm水道メーターの主要寸法及び許容差 

a) 上ケース 

b) 下ケース 

図JA.2−複箱式20 mm,25 mm水道メーター 

D1 

D2 

H

1

D4 

D3 

H

7

b1 

b2 

L5 

D5 
D6 

D7 H

4

H

5

H

2

H

8

H

3

H

6

R3 

R

2

a1 

a2 

L4 

D

8

L6 

a2 

a1 

L7 

L2 

L1 

L3 

L9 

b1 

b2 

L8 

H

1

0

 t

R

1

H

9

D

9

H

1

2

H

11

W

2

W

1

a2 a2 

R4 

R6 

R5 

R7 

a1 a1 

R8 

R10

R9 

R11 

b1−b1 

b2−b2 

− 

− 

background image

46 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.2−主要寸法及び許容差 

単位 mm 

図番号 

部品名称 

記号 

寸法 

許容差 

呼び径20 

呼び径25 

a) 

上ケース 

D1 

76 

H1 

D2 

M 80×2 

b) 

下ケース 

D3 

M 80×2 

D4 

70 

0.1

0

+ 

D5 

80 

D6 

70 

D7 

64 

D8 

20 

25 

D9 

20 

25 

H2 

49 

0.2

0

+ 

H3 

26 

H4 

28 

H5 

H6 

H7 

10 

H8 

16 

18 

H9 

22 

23 

H10 

12 

15 

H11 

48 

H12 

35 

W1 

48 

50 

W2 

48 

50 

R1 

140 

170 

R2 

350 

R3 

17 

R4 

11.5 

13.5 

R5 

15 

15.5 

R6 

10.5 

13 

R7 

10.5 

13 

R8 

16 

15 

R9 

約11 

約13.5 

R10 

10 

12.5 

R11 

10 

12.5 

L1 

190 

225 

L2 

97 

115 

L3 

93 

110 

L4 

22 

27 

L5 

13 

15 

L6 

21 

25 

L7 

49 

65 

L8 

19 

20 

L9 

44 

50 

注記 ねじの寸法は,JIS B 0205-4による。 

background image

47 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.3 複箱式30 mm,40 mm(A)水道メーターの主要寸法及び許容差 

a) 上ケース 

b) 下ケース 

図JA.3−複箱式30 mm,40 mm(A)水道メーター 

 D1 

H

1

D2 

D4 

D3 

H

6

L4 

a2 

a1 

D

8

H

7

R

1

 t

a2 

a1 

L7 

L2 

L1 

L3 

R4 

H

8

D6 

D7 

D5 

H

3

H

5

R

2

R3 

H

4

H

9

b1 

L5 

H

2

H

1

0

D

9

b1 

L8 

W

1

W

2

L6 

b1−b1 

R9 

R6 

R5 

R7 

R8 

a1  a1 

a2  a2 

− 

− 

background image

48 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.3−主要寸法及び許容差 

単位 mm 

図番号 

部品名称 

記号 

寸法 

許容差 

呼び径30 

呼び径40(A) 

a) 

上ケース 

D1 

82 

H1 

D2 

M 85×2 

b) 

下ケース 

D3 

M 85×2 

D4 

75 

0.1

0

+ 

D5 

84 

D6 

75 

D7 

70 

D8 

30 

40 

D9 

30 

40 

H2 

52.5 

0.2

0

+ 

H3 

33 

37 

H4 

1.5 

H5 

3.5 

H6 

12 

H7 

20 

28 

H8 

27.5 

21.3 

H9 

8.5 

11 

H10 

40 

45 

3.5 

W1 

60 

65 

W2 

60 

65 

R1 

350 

280 

R2 

250 

280 

R3 

10 

15 

R4 

42 

R5 

約20 

約28 

R6 

約20.5 

約31.8 

R7 

約20 

約28 

R8 

約20.5 

約31.8 

R9 

約17.5 

約20.2 

L1 

230 

245 

L2 

125 

123 

L3 

105 

122 

L4 

20 

26 

L5 

20 

26 

L6 

33.2 

45.6 

L7 

60 

65 

L8 

37.5 

45 

注記 ねじの寸法は,JIS B 0205-4による。 

background image

49 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.4 複箱式40 mm(B)水道メーターの主要寸法及び許容差 

a) 上ケース 

b) 下ケース 

図JA.4−複箱式40 mm(B)水道メーター 

W

1

W

2

a−a 

b−b 

R3 

R4 

R5 

R

6

W3 

W4 

D4 

D3 

H

7

H

4

H

9

L5 

H

2

H

11

D

9

H

1

0

D5 

D6 

D7 

 a 

L4 

D

8

H

8

R

1

 t

L6 

 a 

L2 

L1 

L3 

L7 

H

3

H

6

H

5

R2 

D1 

D2 

H

1

background image

50 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.4−主要寸法及び許容差 

単位 mm 

図番号 

部品名称 

記号 

寸法 

許容差 

a) 

上ケース 

D1 

100 

H1 

10.5 

D2 

M 105×2 

b) 

下ケース 

D3 

M 105×2 

D4 

90 

0.1

0

+ 

D5 

100 

D6 

90 

±0.2 

D7 

82 

0.3

0

+ 

D8 

40 

D9 

40 

H2 

68 

H3 

37 

H4 

20 

H5 

H6 

3.5 

H7 

12 

H8 

28 

H9 

23.5 

H10 

15 

H11 

45 

3.5 

W1 

80 

W2 

80 

W3 

約28 

W4 

約28 

R1 

100 

R2 

15 

R3 

20 

R4 

20 

R5 

20 

R6 

20 

L1 

245 

L2 

135 

L3 

110 

L4 

24 

L5 

20 

L6 

60 

L7 

45 

注記 ねじの寸法は,JIS B 0205-4による。 

background image

51 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.5 電磁式メーターのフランジ接続方式及びフランジ挟込み方式による面間寸法 

フランジ接続方式 

フランジ挟込み方式 

図JA.5−電磁式メーター 

表JA.5−面間寸法 

単位 mm 

接続 
方式 

呼び径 

面間寸法 

優先 

代替 

接液リング付 

接液リングなし 





25 

200 

156,160,206,300 

150 

32 (30) a) 

200 

170 

− 

40 

200 

156,170,206,330 

150 

50 

200 

170,180,206,330 

− 

65 

200 

206,230 

− 

80 (75) a) 

200 

206,230,380 

− 

100 

250 

240,256,380 

− 

125 

250 

256,280 

− 

150 

300 

260,270,306,320,507 

− 

200 

350 

300,330,340,356,400,406,507 

400 

250 

450 

330,350,390,406,430,450,506,595 

400,500 

300 

500 

380,400,450,506,595 

− 

350 

550 

420,440,450,508,500 

700 






15 (13) a) 

− 

56,60,66,68,70,85 

− 

20 

− 

77,89 

54 

25 

− 

56,60,65,80,81,93 

54 

32 (30) a) 

− 

70,87,99 

− 

40 

− 

80,84,85,94,100,106 

78 

50 

− 

80,85,86,90,105,106,110,120,122 

100 

65 

− 

96,125,140,142 

− 

80 (75) a) 

− 

100,106,110,145,150,156,160,162 

150 

100 

− 

115,120,130,160,164,180,182,206 

200 

125 

− 

140,184,200,202, 

− 

150 

− 

155,160,165,170,190,206,212,229,230,238 

200 

200 

− 

200,205,230,282,299,300,302 

− 

250 

− 

− 

− 

300 

− 

− 

− 

350 

− 

− 

− 

注a) ( )内の寸法は,我が国で広く用いられている。 

background image

52 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.6 ハウジング形継手付きメーターの主要寸法及び許容差 

JA.6.1 たて形軸流羽根車式(汎用)50 mm,75 mm,100 mm水道メーター 

a) 本体及び接続管 

b) 下ケース 

図JA.6−たて形軸流羽根車式(汎用)水道メーター 

H

2

background image

53 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.6−主要寸法及び許容差 

単位 mm 

図番号 

部品名称 

記号 

寸法 

呼び径 

50 

75 

100 

a) 

本体及び 

接続管 

560 

630 

750 

L1 

245 

300 

350 

L2 

312 

327 

397 

約210 

約260 

約300 

186 

211 

238 

80 

100 

120 

b) 

下ケース 

D1 

148 

162 

172 

D2 

0

0.3

5.

119

− 

0

0.5

5.

129

− 

0

0.5

5.

139

− 

D3 

0.15

0

108+

0.2

0

120+ 

0.2

0

130+ 

D4 

100 

114 

124 

D5 

102 

116 

126 

D6 

0.5

0

92+ 

0.5

0

114+ 

0.5

0

124+ 

D7 

0.5

0

82+ 

0.5

0

103+ 

0.5

0

113+ 

D8 

50 

75 

100 

D9 

50 

75 

100 

H1 

0.2

0

94+ 

0.3

0

140+ 

0.3

0

162+ 

H2 

H3 

H4 

H5 

63 

106 

127 

H6 

30 

33 

34 

H7 

26 

27 

48 

H8 

26 

27 

48 

H9 

90 

120 

142 

H10 

80 

100 

120 

n-d 

4-14 

6-14 

6-14 

t1 

4.5 

t2 

R1 

100 

120 

160 

R2 

100 

120 

100 

R3 

30 

30 

30 

R4 

50 

70 

80 

R5 

40 

75 

60 

R6 

25 

50 

60 

R7 

62 

80 

89 

R8 

62 

80 

89 

R9 

65 

85 

95 

R10 

50 

65 

75 

R11 

62 

80 

89 

R12 

100 

120 

157 

R13 

65 

85 

95 

R14 

30 

30 

35 

L3 

245 

300 

350 

L4 

115 

140 

160 

L5 

130 

160 

190 

background image

54 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.6−主要寸法及び許容差(続き) 

単位 mm 

図番号 

部品名称 

記号 

寸法 

呼び径 

50 

75 

100 

b) 

下ケース 

L6 

45 

60 

70 

L7 

80 

80 

100 

L8 

50 

64 

70 

L9 

30 

30 

38 

L10 

40 

30 

30 

L11 

10 

12 

L12 

40 

60 

80 

L13 

30 

30 

30 

L14 

30 

40 

40 

JA.7 フランジ寸法(JIS B 2220,JIS B 2239及びJIS B 2240以外) 

表JA.7−フランジ寸法 

単位 mm 

呼び径 

DN a) 

フランジ 

外径 

D1 

ボルト穴 
中心円径 

D2 

ガスケット 

座径 

D3 

ボルト 

穴数 

ボルト 

穴径 

50 

186 

143 

100 

19 

75 

211 

168 

125 

19 

100 

238 

195 

152 

19 

125 

263 

220 

177 

19 

150 

290 

247 

204 

19 

200 

342 

299 

256 

19 

250 

410 

360 

308 

23 

300 

464 

414 

362 

10 

23 

350 

530 

472 

414 

10 

23 

注a) DNは,フランジ接続の呼び径。 

D3 

D

1

D2 

 n-d 

55 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

メーターの設置要件(ISO 4064-2から抜粋) 

序文 

この附属書に記述する内容は,ISO 4064-2に規定する内容の翻訳抜粋であるが,この規格では参考とし

て扱う。 

JB.1 メーターの選択基準 

JB.1.1 一般的考慮 

メーターの形式,計量特性及び呼び径は,設置場所での使用条件及び環境等級によって,特に次の事項

を考慮して決定する。 

− 供給圧力 

− 水の物理的・化学的特性 

− メーターに許容される圧力損失 

− 予想される流量(メーターのQ1及びQ3の流量は,水の流れの向きを含む設置場所での予想流量と一

致する。) 

− 想定される設置条件に対するメーターの形式の適合性 

− メーター及び附属機器を据え付けるのに十分なスペース及び配管 

− 流水中の異物の付着の可能性 

− 必要に応じて水道メーターの供給電源の持続性 

JB.1.2 並列式又は多肢式の組メーター 

JB.1.2.1 並列式の組メーターの場合,1個以上のメーターが故障したときでも,残りのメーターが個々の

メーターの動作条件の限界を超えた流量で作動することのないように,流量制御弁などを設置するなどの

手段を講じる。 

JB.1.2.2 異なる形式のメーターが並列式で満足に作動することを確保するために,並列で使用するメータ

ーの個々の特性は,例えば,圧力損失,流量範囲,最大使用圧力などに応じて組み合わせるなど両立性を

確保する。ただし,個々の形式ごとの設置要件を考慮する。 

JB.1.2.3 並列式及び多肢式の組メーター使用の場合,例えば,ウォータハンマ又は振動によってメーター

の寿命及び精度の低下をもたらすようなメーター間の相互作用の可能性に注意する。 

JB.2 附属機器 

JB.2.1 一般 

メーターの設置に際しては,必要に応じて次の附属機器を備えてもよい。 

JB.2.2 上流側 

a) 操作方向の指定のある止水栓又は弁。 

b) ウォルトマンメーター及び羽根車式メーターの場合の弁は,フルボア弁とする。 

c) 弁とメーターとの間に設置する,整流装置及び/又は一定長さの直管部。 

d) 止水弁とメーターとの間に設置するストレーナ。 

56 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JB.2.3 下流側 

a) メーターの取付け,取外しを容易にするための伸縮管。この伸縮管は,特にQ3≧16 m3/hのメーター

に使用するのがよい。 

b) 圧力監視,滅菌及び試料水抜取りに使用するためのドレンバルブを含む装置。 

c) Q3>4.0 m3/hのメーターに止水栓又は弁。この弁は,上流側弁と同様の操作機能をもつものとする。 

d) 双方向性の流体を計測するメーターを除いて,必要な場合には逆止弁。 

JB.3 設置 

JB.3.1 一般要件 

JB.3.1.1 単一メーター,組メーターなど全てのメーターは,(例えば,鏡又ははしごを使用することなし

に)読取り,現場取付け,保守点検,取外し,及び必要な場合には現場での内器の分解等のために,容易

に近づくことができるのがよい。さらに,質量が25 kgを超えるようなメーターにあっては,稼動現場へ

の持込み又は稼動現場からの取外しのために設置場所に容易に近づくことができ,かつ,つり上げ機の設

置のため稼動現場の周辺に十分な空間を設けるのがよい。次の諸点を考慮する。 

− 設置場所には十分な照明がある。 

− 床面には障害物がなく,平らで,堅く,かつ,滑らないようにする。 

JB.3.1.2 JB.2に規定した全ての附属機器にも容易に近づくことができるようにする。また,大形メーター

に関するJB.3.1.1の規定は附属機器にも適用する。 

JB.3.1.3 いかなる場合でも,汚染を防止する。特に,メーターをピット内に設置する場合は,メーター及

び附属機器を床面上十分な高さに設置して汚染防止をする。必要な場合には,ピットに水を除去するため

の水だめ又はドレンを設ける。 

JB.3.2 設置要件 

正確な動作と長期間使用のために,メーターは常に満水状態にしておき,次による。 

a) メーターは,設置場所周辺から受ける衝撃又は振動による損傷の危険から保護する。 

b) メーターには,配管及び附属機器からの過大な応力がかからないようにする。必要な場合には,メー

ターを台座又はブラケットの上に設置する。 

注記 メーターを取り外したとき,又はメーターの一方の接続を外したときに,設置したどの部分

も水圧によって動くことがないように,上流側及び下流側の配管は,十分に固定しておく。 

c) メーターは,極端な水温及び外気温による損傷の危険から保護する。 

d) メーター又は組メーターに空気が混入する危険がある場合は,製造業者の説明書に従って,上流側に

排気弁を設ける。 

e) メーターのピットは,出水又は雨水による浸水から保護する。 

f) 

メーターの取付け姿勢は,その形式に従って,適切なものとする。 

g) メーターは,外部環境からの腐食による損傷の危険から保護する。 

h) 水道管をアースとして使用しない。 

i) 

好ましくない流体力学的条件(キャビテーション,サージング,ウォータハンマなど)によるメータ

ーの損傷を防ぐ。 

j) 

メーター設置時には,次の影響量を考慮に入れる。 

1) 水温 

2) 周囲相対湿度 

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B 8570-1:2013  

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3) 水圧 

4) 振動の伝達 

5) 水質(漂流粒子及び導電率) 

6) 静電気放電 

7) 定常的磁場 

8) 電磁妨害 

9) その他の関連する機械的,化学的,気候的,電気的,又は流れの条件。 

設置及び環境条件は,製造業者が指定した製品寿命の間は,全ての影響量に対してメーターが定格動作

条件内に維持できるようにする。 

JB.3.3 水質(漂流粒子及び導電率) 

メーターの特定の設置条件として,メーターによる通過体積の測定精度が水中に漂流する粒子の存在に

影響される場合は,ストレーナ又はフィルタを設置したほうがよい。ストレーナ又はフィルタは,メータ

ーの入口又は管の上流に配置する。 

電磁式メーターのときは,水の導電率は製造業者が指定した測定可能最小導電率以上を維持する。 

JB.3.4 電磁式メーター(JIS B 7554の11.参照) 

正確な測定の保証のため,及び電極の電食を防ぐために,メーターと測定流体とは,電気的に等電位に

接続する。これは一般に水の接地を意味するが,個々のメーターについては製造業者の取付指示書に従う。 

内面を絶縁コーティングしていない導電性の導管では,メーターの一次側接続点及び二次側接続点を電

気的につなぎ,かつ,両方とも接地する。 

導電性ではない導管,又は流体と絶縁している導管では,導管とメーター一次側要素との間に接地用の

金属リングを挟む。金属リングはメーター二次側要素と電気的につなぎ,かつ,両方とも接地する。 

技術的な理由で流体を接地できない場合は,メーターの形式及び製造業者の指示書が認めている場合に

限り,流体の電位を考慮せずにメーターを接続してもよい。 

JB.3.5 並列式又は多肢式の組メーター 

JB.3.5.1 メーターの取付け,読取り,保守点検,現場取外しなどが,組メーター中の他のメーターとの干

渉なしに行えるよう手段を講じておく。 

JB.3.5.2 出口側が共通の多肢式組メーターの場合,メーターを通しての逆流防止のために,各メーターの

下流側に逆止弁を備える。 

JB.3.5.3 多肢式組メーターの場合,各メーターが表示している受水源又は給水先を識別する手段を,各メ

ーター本体又は直近の位置に設ける。 

JB.4 流れの乱れ 

JB.4.1 一般的考慮 

多くの形式のメーターは,主として上流側の流れの乱れに敏感であり,それによって大きな誤差と早期

の摩耗とが生じる。程度はずっと小さいが,下流側の流れの乱れにも影響する。 

これらのメーターの適正な動作は,その構造だけでなく設置条件にも関係することに留意する。 

JB.4.2 乱れの種類 

流れの乱れには,流速分布ひずみ及び旋回流の2種類がある。 

流速分布ひずみは,特に配管を部分的に閉鎖する障害物,例えば,半開の弁,バタフライ弁,逆止弁,

オリフィス,流量圧力調節器などの存在から生じる。 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

旋回流は,様々な形で発生する。例えば,異なった平面にある二つ以上の曲管部の場合,遠心力ポンプ

の場合,メーターを設置している水道管へ本管から接線方向に流入する場合などがある。 

JB.4.3 乱れの除去法 

流れの乱れが発生する状況は,本来複雑で,この規格に記述するには膨大過ぎる。整流装置のような改

善手段を講じる前に,発生源から除去する。 

次の記述は,新たに取り付ける場合の指針として役立つ。 

a) 流速分布ひずみは,設置手順を注意深く実施することによって容易に除去できる。これは,円すい(錐)

形の下り,急激な断面の縮小,ワッシャー及びパッキンの接合部の取付けミスの場合に,とりわけ有

効である。さらに,メーターの使用中は,上流側及び下流側の弁が完全に開いた状態にあることを確

保することが肝要である。これらの弁は,開いた状態の間,水流がいかなる乱れも生じないような種

類の弁であることが必要である。 

b) メーターと同一の直径Dの直管が,メーターの上流側及び下流側に,それぞれ10D及び5Dの長さが

必要であることは,よく知られた経験則である。特に,メーターの上流側では直管長は長いほどよい。 

c) 逆止弁,オリフィス,流量圧力調節器などの装置が,10Dの直管長の後にあると,流速分布の乱れを

発生しやすい。これらの装置をメーターの下流側に設置できたときでも,それらは直管部より遠くに

設置する。 

d) メーターが設置されている水道管へ本管から水が流入する場合,旋回流が発生しないようにする。 

e) 異なった平面にある二つ以上の曲管部は,メーターの下流側に設置するか,又は,上流側にある場合

メーターからできるだけ離れた位置に移し,互いにできるだけ離して設置する。 

f) 

b) に規定した直管長さを短くするのに適した整流装置を,メーターの上流側に設置してもよい。しか

し,メーター製造業者の取扱説明書が必要である。 

注記 双方向性の流体機器については,特別の考慮が必要である。 

JB.5 メーターの使用開始時 

JB.5.1 一般的考慮 

メーターを設置する前に,水道管を洗浄し,水道管の全てのごみを取り除き,メーターへのごみの侵入

を完全に防ぐために,周辺部もきれいにし,乾燥させる。 

設置後は,た(溜)まっていた空気がメーターを空転させてメーターを損傷することがないように,空

気抜きを開けて水をゆっくりと水道管内に導入する。 

JB.5.2 並列式又は多肢式の組メーターの場合 

JB.5.2.1 組メーター中の1個以上のメーターに水を流し始めるとき,組の他のメーターを通って水が逆流

する可能性がある。これを避けるために,例えば,圧力計,制御弁,逆止弁など(JB.1.2及びJB.3.5.2参

照)によって対応することが必要である。 

JB.5.2.2 メーターの下流側に,流量調節装置を備える。 

JB.5.3 メーターの保護 

JB.5.3.1 一般的考慮 

次の原因による損傷の危険からメーターを保護する。 

a) 凍結 

b) 水没又は雨水の浸入 

c) 取付け時に伝搬又は発生する衝撃又は振動 

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B 8570-1:2013  

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d) 逆流 

e) 異常な水圧条件(キャビテーション,過剰圧力及びウォータハンマ) 

f) 

異常な水温又は外気温 

g) 高温高湿及び乾燥加熱 

h) 応力及び不均衡を生じる取付け 

i) 

外部の電食及び腐食 

j) 

電磁妨害 

k) 静電気放電 

l) 

電気的バースト 

m) 瞬時電圧低下 

n) 電源電圧変動 

o) 機械的振動 

JB.5.3.2 凍結 

メーターの凍結防止のための特別な配置をするが,作業者が立ち入ることができるようにする。保温材

料を用いる場合は,耐食性をもつものとする。 

JB.5.3.3 取付け時に伝搬又は発生する衝撃又は振動 

メーターが振動の影響を受けないように,製造業者の仕様に従って特別な配置をする。振動の原因とな

るものは,メーターの取付けに先立って排除しておく。しかし,必要な場合には,配管にフレキシブル継

手を用いてもよい。 

大形メーター(通常DN≧150)では,ブロック及びアンカー止めは,自在足場を用いて基礎台から分離

する。 

JB.5.3.4 逆流 

メーターは,国の規則及び必要な場合には製造業者の指示の両者に従って設置する。国の規則がないか

又は適用しない場合は,設置メーターの形式が一方向だけ計量する設計又は仕様であって,逆流が最大許

容器差を守れないか又はメーターを劣化させるおそれがあるときは,逆流を防止するものとする。 

メーターの設計が,損傷せずに逆流を正確に計量するものの場合は,逆流表示機構を防止の代替策とし

て認めることができる(例えば,双方向電磁式メーター)。 

取引用であって,いつもメーターを通る水の一方向だけの流れが要求されるときは,承認済みの非汚染

逆流防止装置で防止する。それは,メーター排水弁又は他の附属品に組み込む。 

逆流防止装置をメーターシステムの設計に組み込んでもよい。 

JB.5.3.5 応力及び不均衡を生じる取付け 

メーターは,配管及び附属品の接続ずれ,適切な支持の欠如,又はずれた支持台への取付けのいずれか

によって生じる,不均衡の影響及び過度の応力を受けてはならない。 

JB.5.4 設置業者及び使用者の安全 

JB.5.4.1 一般的考慮 

全ての取付けは,必要なら危険地域区分を含む健康と安全に関する自治体及び国の規則に適合するもの

とする。 

したがって,危険な場所へのメーターの設置は禁止する。さらに,設置業者又は使用者の健康への危険

となる全ての設置条件を避けることが必要である。 

照明,換気,スリップ防止,床面のずれ及び障害物の回避については,合理的な配置を工夫する。 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

質量が25 kgを超えるメーターについては,メーターの現場への持込み,又は現場からの取外しのため

に,設置場所に容易に近づくことができるようにする。さらに,取付現場周辺につり上げ機の設置のため

の十分な空間を設ける。 

JB.5.4.2 配管の固定 

通常の動作中,メーターを分解している間,又はメーターの一方のフランジが接続していないときなど

には,水圧によって設置場所が移動することのないように,上流及び下流の配管は適切に固定する。 

JB.5.4.3 マンホール設備 

マンホール蓋は,水の進入を防ぎ,1人で容易に操作でき,また,特定の位置にかかる負荷を防ぐ仕様

がよい。 

マンホールの深さによって必要な場合は,手す(摺)り付きのはしご,又は広い部屋ならば階段を設け

る。設備は,全ての関連する健康及び安全規則に適合させる。 

JB.5.4.4 口径40 mmを超える配管の設置要件 

メーターを埋め込んでいない場合は,メーター及びその附属品の上には少なくとも700 mmの自由空間

を設ける。 

JB.5.4.5 電気設備に関係する危険からの保護 

全ての取付けは,必要な場合には危険地域区分及び接地を含む電気の健康と安全に関する自治体及び国

の規則に適合させる。 

メーターが電気的接地回路の一部である場合は,作業員への危険を最小限にするために,メーター及び

その附属品を通る恒久的分路を設ける。 

電気設備の接地システムとして,水道管接続を用いることは厳禁とする。 

国の規則を常に優先させると同時に,私的設備内の水機器を水道管自体から電気的に絶縁するための配

慮をするのがよい。これは,屋内配管の入口と水道管の最下流の金属部品との間に少なくとも2 mの絶縁

長さの挿入を必要とする。 

注記 設置業者は,電気設備の接地が適切に行われ,水道管から絶縁されていても,メーター及びそ

の附属品の上での作業者には依然として危険があることに留意する。次のような場合にそれが

ある。 

− 屋内の水機器と独立した接地点との間が同電位の関係にある場合 

− 電気的業務に関する現行規則の一部として,種々の電気設備を建物の接地につなぐために,

使用者が,メーターよりも後にある屋内の飲料水配管を利用する場合 

JB.5.5 メーター及び機器への接近 

JB.5.5.1 一般的考慮 

メーター及び附属品で構成するシステムは,そのシステムを取り付ける配管を含む設備から分離できる

ようにする。メーター及び附属品の取付け,取外し及び取替えは,構成機器類を劣化させることも取外す

こともなしに,また,いかなる装置も種々の器具も移動させることなしに,実施できるようにする。これ

には1個又は数個の取外し継手を設ける必要がある。 

質量が40 kgを超えるメーターについては,メーターを設置場所に運ぶための適切な通路などを設ける。 

特定のメーターボックス又はメーターシステムにはめ込む管路内メーターの場合を除いて,全ての側壁

及び障害物と,取り付けられたメーター及び附属品の少なくとも一つの側面との間には十分な余裕を設け

る。この間隔は,少なくとも1配管口径プラス300 mmがよい。 

61 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JB.5.5.2 マンホール内の設置 

マンホール内の設置のためには,マンホールの底面は通常水面より高くする。メーター及び附属品はあ

らゆる汚染を防ぐために,マンホールの底面より十分高い位置に設置する。必要な場合には,マンホール

には水だめ又は排水のためのドレンを設ける。 

マンホールに設置するのはメーター及び附属品だけとする。 

マンホールは,十分な機械的強度をもつ耐腐食材で製作する。 

62 

B 8570-1:2013  

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附属書JC 

(参考) 

電子化計量器の一般要件 

(OIML D 11:2004から抜粋編集) 

序文 

この附属書に記述する内容は,OIML D 11の本体に規定する内容の翻訳抜粋であるが,この規格では参

考として扱う。 

JC.1 電子工学の応用に関する計量器に対する要件 

JC.1.1 一般 

計量器は,製造業者の仕様に従って設置及び使用する場合,次の要件に適合しなければならない。 

JC.1.2 一般的要件 

JC.1.2.1 計量器は,その誤差が定格動作条件下でその最大許容器差を超えないように設計・製造しなけれ

ばならない。 

JC.1.2.2 計量器は,妨害にさら(曝)された場合,次のいずれかとなるよう設計・製造しなければならな

い。 

a) 有意な異常が発生しない。 

b) 有意な異常をチェック機能で検出し,作用する。 

注記 関連勧告で規定した値以下の異常は,器差の値にかかわらず許容される。 

JC.1.2.3 JC.1.2.1及びJC.1.2.2の記述は,永続的に満たしていなければならない。計量器は,別途記述す

る耐久試験の要件を満たすように設計・製造しなければならない。 

JC.1.2.4 JC.1.4に記述した審査及び試験に合格した場合は,その計量器の形式はJC.1.2.1,JC.1.2.2及び

JC.1.2.3の記述に適合するものとみなす。 

JC.1.3 電池駆動計量器に対する要件 

JC.1.3.1 充電不可能な電池 

充電不可能な電池又は計量器の動作中は充電ができない充電可能な電池を電源とする計量器は,次の要

件に適合しなければならない。 

a) 新品の電池又は完全充電した電池を備えた計量器は,計量要件に適合しなければならない。 

b) 計量器が計量要件に適合する最小電圧値として製造業者が指定した値まで電池電圧が降下した場合 

は,直ちに,その計量器は,この電圧降下を検出して反応しなければならない。 

これらの計量器に対して,“主電源”に関連する妨害の特別な試験を行う必要はない。 

計量器に対する基準に,電池の交換又は充電をすることなく正しく機能する最短時間を記載しなければ

ならない。また,(特に連続積算計量器に対しては)記憶データの消失を防止するよう記述することができ

る。 

JC.1.3.2 充電可能な補助電池 

計量器の動作中に充電することを意図した充電可能な補助電池を電源とする計量器は,次の両要件に適

合しなければならない。 

a) 主電源がオフ状態でJC.1.3.1の要件。 

63 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 主電源オン状態でAC主電源を電源とする計量器に対する要件。 

JC.1.4 審査及び試験の要件 

関連勧告には,電子化計量器を対象とする次の審査及び試験を規定していなければならない。 

a) 計量器がJC.1.2の記述に適合するかどうかを検証する審査。 

b) 影響量に関するJC.1.2.1及びJC.1.2.2の記述への適合を検証する性能試験。この附属書又は関連勧告

に別途試験手順を記述している場合を除き,この試験中,供試品は動作可能(すなわち,電源がオン

状態)でなければならない。 

c) JC.1.2.3への適合を検証する耐久試験。 

JC.1.5 供試品 

原則的には,試験は計量器の完成品について行う。計量器の大きさ又は構成がユニット全体として試験

するのに適していないか,又はその計量器の分離装置(モジュール)だけが対象である場合,関連勧告に

は,その試験又はある種の試験は,その電子装置に対して別途行うよう記載することができる。ただし,

作動中の計量器を試験する場合は,これはそれらの装置が通常の動作を代表するシミュレーション設定の

中に含まれているという条件の下においてである。 

注記 試験のために計量器又は装置を分解することは意図していない。 

JC.2 試験の厳しさレベルの決定 

JC.2.1 一般 

JC.2.1.1 この箇条は,電子化計量器について行う試験に一般的に適用する一連の厳しさレベルを決定する

ための指針を意図している。 

これは,精度分類の場合のような特別な要件につながる厳密な境界をもつ分類を意図しているわけでは

ない。 

さらに,この指針は,OIMLの技術委員会及び小委員会がこの附属書に示した指針と異なる厳しさレベ

ルを定める自由を阻害するものではない。関連勧告に規定した特別限界値に従って,異なる厳しさレベル

を使用することができる。 

JC.2.1.2 電子化計量器に最も一般的な条件は,三つのグループに分割することができ,それらのグループ

は一般的に互いに独立している。 

a) 気候的条件 

b) 機械的条件 

c) 電気的及び電磁的条件 

所定の計量器は,気候的,機械的,電気的及び電磁的性質をもつ条件下で使用する。 

気候的及び機械的条件は,一般に互いに独立しているので,それらを厳しさの増加に伴う単一の等級範

囲にまとめることは不可能である。 

JC.2に記述するこれらの条件の分類は,試験に対する厳しさレベルを選ぶ指針の役割を果たす。 

JC.2.1.3 特定の種類の計量器に対して厳しさレベルを選択する際,次の側面を考慮に入れてよい。 

a) (代表的な)気候的,機械的及び電気的環境 

b) 器差の結果並びに社会への及び関係各界への影響 

c) 計量される物品の価値 

d) 産業界が記述のレベルに適合できる現実的な可能性 

e) 計量の反復の可能性 

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64 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.2.2 気候的試験の厳しさレベル 

JC.2.2.1 一般 

気候的条件を対象とする種々の等級は,次に記述するように選択している。極端な条件は含まれていな

いが,これらの厳しさの値を超える可能性は低い。 

JC.2.2.2 温度 

計量器を使用する場所の熱的条件はかなり変動する。それは北極から熱帯地域までにわたって,地球上

の場所に大きく依存するだけでなく,屋内又は屋外環境における用途にもかなり依存する。ある国で標準

的に屋内で使用する計量器が,他の国では標準的に屋外で使用することがある(例えば,家庭用ガスメー

ター及び電力量計)。したがって,低温限界値と高温限界値とを組み合わせた等級は,この附属書に記述し

ていない。 

一般的に,下限温度及び上限温度の選択は,JC.4.1.1及びJC.4.1.2の厳しさレベルを考慮して,各国(又

は地域)の立法に委ねるのが望ましい。 

JC.2.2.3 湿度 

湿度の試験に対する厳しさレベルの分類を,表JC.1に示す。 

表JC.1−高温高湿サイクル試験の厳しさレベル 

等級 

厳しさレベル 

説明 

高温高湿サイクル 

(試験JC.4.2) 

H1 

− 

この等級は,閉鎖的な場所で使用する計量器又は計量器の部品に適用する。湿度は制
御していない。必要な場合には,要求条件を維持するため加湿を使う。計量器は,結
露,降雨又は氷結にさら(曝)されることがない。 
この等級の条件は,居室,継続して人のいる事務所,ある種の店舗及び特定用途の部
屋で見ることができる。 

H2 

この等級は,湿度を制御していない閉鎖的な場所で使用する計量器又は計量器の部品
に適用する。計量器は,結露,降雨又は氷結にさら(曝)されることがある。 
この等級の条件は,建物の入口及び階段,ガレージ,地下室,ある種の店舗,工場建
屋及び工業プロセス工場,耐霜製品の通常の貯蔵庫,農業用建物などで見ることがで
きる。 

H3 

この等級は,平均的な気象条件下の開放的な場所で使用する計量器又は計量器の部分
に適用し,極地及び砂漠環境を除く。 

JC.2.3 機械的試験の厳しさレベル 

(この規格には適用しないので,不採用とした。) 

JC.2.4 電気的試験の厳しさレベル 

JC.2.4.1 一般 

電気的試験に対する厳しさレベルの選択は,型式承認試験を行う計量器に予想される環境条件及び適用

に依存する。電気的量に関する限り,その環境条件は,次の事項を含めて予想される環境的影響によって

決定する。 

a) 電力線及びデータ線に生じる影響。 

b) 周囲領域の電気的及び電磁気的現象によって生じる放射の影響。 

c) 人の行動に起因する影響。 

上記の影響は,それぞれの強さのレベルに分割できる。レベルの数をできる限り制限するのが望ましい。

電気的試験の厳しさレベルの分類を,表JC.2に示す。 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JC.2−電気的試験の厳しさレベル 

等級 

説明 

E1 

この等級は,居住用,商業用及び軽工業用建物で見ることができる可能性の高い妨害に対応した電磁気

妨害のある場所で使用する計量器に適用する。 

E2 

この等級は,工業用建物内で見ることができる可能性の高い妨害に対応した電磁気妨害のある場所で使

用する計量器に適用する。 

環境等級と厳しさレベルとの間の関係を,表JC.3に示す。 

表JC.3−環境等級と厳しさレベルとの関係 

等級に対する 
厳しさレベル 

試験 

E1 

E2 

箇条 

説明 

JC.5.1.1 

放射無線周波電磁界(一般発生源) 

3又は4 a)  3又は4 a) JC.5.1.1 

放射無線周波電磁界(デジタル無線電話) 

JC.5.1.2 

伝導無線周波電磁界 

JC.5.2 

静電放電 

JC.5.3 

電源周波数磁界 

JC.5.4 

信号線,データ線及び制御線上のバースト(過渡的) 

3 b) 

3 b) 

JC.5.5 

信号線,データ線及び制御線上のサージ 

JC.6.4 

AC電源の電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

JC.6.5 

AC及びDC電源上のバースト(過渡的) 

− 

JC.6.6 

DC電源上の電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

− 

JC.6.7 

DC電源上のリップル 

3 b) 

3 b) 

JC.6.8 

AC及びDC電源上のサージ 

注a) JC.2.4.2参照。 

b) IEC 61000-4-5では,“設置等級”と呼ぶ。 

条件は,IEC 61000-2-5(1995-9)を基に応用したものである。 

ある特定の電気的試験に対する厳しさレベルを選択するための指針は,JC.2.4.2〜JC.2.5に記述する。 

JC.2.4.2 放射無線周波電磁界(デジタル無線電話)[試験JC.5.1.1 b)] 

表JC.10の周波数範囲は,デジタル無線電話機によって生じる代表的な磁界である。 

A 2 W GSM電話機は,0.6 mの距離で一般的に10 V/mの電界強度を生じる。 

8 W GSM電話機については,この距離は1.1 mである。 

更なる詳細については,IEC 61000-4-3の表F.1を参照。 

これらの試験に対して,関連勧告に適用する厳しさレベルを選択するには,特定の環境には関連しない

が,単に計量器に近接して移動電話機を使用する可能性,移動電話機を用いた不正行為の危険及び器差又

は妨害のもたらす結果による。 

JC.2.4.3 静電放電(試験JC.5.2) 

極端な条件(極めて低い相対湿度が合成繊維製衣服及び合成繊維製履物と組み合わされた場合)の下で

は,人体は最高値で15 kVまで荷電することがあるので,厳しさレベル4のESD試験は,そのような条件

が存在する可能性のある状況下で使用する計量器に対してだけ必要である。相対湿度が50 %を超える場所

で使用する計量器は,厳しさレベル3に従って試験することが望ましい。 

JC.2.4.4 電源周波数磁界(試験JC.5.3) 

この試験は,計量器の物理的原理の結果として,電源磁界の有意な影響が考えられる場合だけ,OIML

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勧告に記載しなければならない。 

JC.2.4.5 バースト(過渡的)(試験JC.5.4及びJC.6.5) 

予想される計量器の使用に基づいて,厳しさレベルに関する選択は,関連勧告で行わなければならない。 

厳しさレベル1は,十分保護された環境(例えば,コンピュータ室)で作動する計量器に適用する。厳

しさレベル2は,通常の保護(等級E1)のある場所で作動する計量器に適用する。厳しさレベル3は,特

別な保護のない場所(例えば,工業プロセス地域,等級E2)で作動する計量器に適用する。 

JC.2.4.6 サージ(試験JC.5.5及びJC.6.8) 

この試験は,標準的な設置状況に基づいて,サージの有意な影響の危険が予想できる場合にだけ適用可

能である。 

これは,長距離信号線(30 mを超える線又はその距離にかかわらず建物の外部に一部若しくは全てが設

置される線)に接続する屋外設置及び/又は屋内設置の場合に,特に関連する。 

したがって,サージの影響に対する試験は,ネットワークに接続される計量器に対する関連勧告にだけ

記載する。 

試験は,電力線,通信線(インタネット,ダイアルアップモデムなど)及びその他上述の制御線,デー

タ線又は信号線(温度センサ,ガス又は液体流量センサなどへの線)に適用する。 

電源がDCネットワークから供給されている場合は,DC駆動の計量器にも適用できる。 

JC.2.4.7 AC電源周波数変動(試験JC.6.3) 

一般に,公共AC電源網は,数珠つな(繋)ぎになっていて,周波数に無視可能な変動を生じている。

遠隔地及びローカル発電機の場合だけ,周波数変動が有意であることがある。 

したがって,計量器の物理的原理の結果として,AC電源の周波数が計量器の性能に有意な影響を及ぼ

す場合,例えば,計量器の内部時間基準を電源周波数から導いている場合にだけ,OIML勧告にこの試験

を記載するのが望ましい。 

JC.2.4.8 AC電源の電圧降下,短時間停電及び電圧変動(試験JC.6.4) 

停電持続時間が1/2サイクル以下であるのが,AC主電源の特徴である。JC.1.2.1の記述に適合するため

に,計量器は,最低厳しさレベル2に従ったイミュニティレベルでなければならない。 

電圧降下及び短時間停電は予測不能であり,特に工業環境では比較的長い継続時間となる。したがって,

計量器動作の頻繁な中断を避けるために,工業環境で使用されることが意図される計量器は厳しさレベル

3に従った試験を行うのが妥当である。 

電源降下については,厳しさレベル2の中に三つの試験及び厳しさレベル3の中に五つの試験を記述し

ている。より厳しい試験が有意な異常とはみなさない異常1)を生じるのに対して,より厳しくない試験で

有意な異常を生じることがあるので,一つの厳しさレベルに含まれる全ての試験を実施する。言い換えれ

ば,供試品がより厳しい試験に合格しても,例えば,試験a,又は試験a及び試験bの両方に合格しない

ことがある(表JC.19参照)。 

注1) 次の異常は,有意な異常とはみなさない。 

1) 全ての計量が実行不可能であることを意味する異常。 

2) 計量結果として,確認,記憶又は転送もできないほどの,表示の瞬間的変化。 

3) 計量結果に関係する全ての関係者によって感知されるのに十分重大な計量結果の変動を生

じる異常。 

JC.2.4.9 DC電源上の電圧降下,短時間停電及び電圧変動(試験JC.6.6) 

現実には,DC主電源は,ほぼ工業環境においてだけ使用されるので,等級E1に対する厳しさレベルは,

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表JC.3には記述しない。 

JC.2.4.10 DC電源上のリップル(試験JC.6.7) 

現実には,DC主電源は,ほぼ工業環境においてだけ使用されるので,等級E1に対する厳しさレベルは,

表JC.3には記述しない。 

JC.2.5 電池駆動の計量器 

次の電源で駆動する計量器に対する試験の間には区別がある。 

a) 使い捨て電池 

b) 一般の充電可能な電池 

c) 路上走行車用電池 

一般的な性質の使い捨て電池及び充電可能な電池の場合,適用できる規格が存在しない。これらの要件

は,JC.1.3に簡単に記述してあり,試験は,JC.7.1に記述してある。 

JC.3 性能試験(一般) 

JC.3.1 一般 

この附属書において試験手順の簡単な説明は,単なる参考である。試験を行う前に,引用IEC及びISO

規格を確かめることが必要である。関連IEC及びISO規格の用語は,できる限りこの附属書でも用いる。 

JC.4〜JC.6で適用しているほとんどの規格には,幾つかの厳しさレベルを規定している。OIML勧告間

の整合を最適化するために,OIML勧告に適用するこれら厳しさレベルの数を制限することを推奨する。

この附属書では,これら望ましいレベルを“太字”で印刷して目立たせている。 

JC.3.2 試験の考察 

該当する場合,全ての測定は,製造業者が指定する設置条件の下で定格動作条件に対応して行わなけれ

ばならない。 

OIML勧告は,あらゆる場合に,その計量器をどのように試験すべきか,及びその測定の性能の許容さ

れる変化を規定しなければならない。 

試験する計量器のどの部分も模擬するのは避けるのが望ましい。これができない場合は,その試験の影

響を受ける可能性のある計量器の全ての部分は,その測定に積極的に関与しなければならない。 

次の表JC.4は,この附属書に記述した試験に関連する測定の評価方法についての一般的な指針である

(関連勧告は,別途規定してもよい。)。 

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表JC.4−性能試験の評価 

評価 

箇条 

適用 

MPE 

JC.4.1.1 

乾燥加熱 

MPE 

JC.4.1.2 

冷却 

NSFa 

JC.4.2 

高温高湿サイクル(結露) 

NSFd 

JC.5.1.1 

放射無線周波電磁界 

NSFd 

JC.5.1.2 

伝導無線周波電磁界 

NSFa 

JC.5.2 

静電放電 

NSFd 

JC.5.3 

電源周波数磁界 

NSFd 

JC.5.4 

信号線,データ線及び制御線上のバースト(過渡的) 

NSFa 

JC.5.5 

信号線,データ線及び制御線上のサージ 

MPE 

JC.6.1 

DC電源電圧変動 

MPE 

JC.6.2 

AC電源電圧変動 

MPE 

JC.6.3 

AC電源周波数変動 

NSFd 

JC.6.4 

AC電源の電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

NSFd 

JC.6.5 

AC及びDC電源上のバースト(過渡的) 

NSFa 

JC.6.6 

DC電源上の電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

NSFd 

JC.6.7 

DC電源上のリップル 

NSFa 

JC.6.8 

AC及びDC電源上のサージ 

MPE 

JC.7.1 

内蔵電池の低電圧 

影響因子 

妨害 

MPE 最大許容器差 
NSFa 有意な異常が妨害の後に生じてはならない 
NSFd 有意な異常が妨害中に生じてはならない 

JC.3.3 積算計量器 

JC.3.3.1 一般 

測定及び評価をOIML勧告に規定する場合,積算計量器の基本的振る舞いのために,次の点を考慮しな

ければならない。積算計量器は,例えば,水量,ガス,電力量及び熱量のメーター並びにベルトコンベヤ

ばかり(秤)である。これらは,その器差を得るには時間を必要とする計量器である。 

JC.3.3.2 NSFaを用いた評価試験 

次の測定及び評価順序を推奨する。 

a) 固有器差を決定する。 

b) 測定を停止するが,計量器電源はオンにしておく。ただし,高温高湿サイクル試験では,“電源オン”

か“電源オフ”かは,関連勧告に規定する。“電源オフ”は結露を促進する。 

c) 表示値及び関連勧告に規定するその他の事項を読み取る。 

d) 妨害を適用する。 

e) 表示値及び関連勧告に規定するその他の事項を読み取る。表示値の読み及び関連事項の変化は,1単

位だけ又は有意な異常だけ変わることがある。 

f) 

2回目の測定を行って,器差を決定する。 

g) 2回目の測定の器差と固有器差との間の差を算出する。この差が関連勧告に規定した有意な異常を超

えてはならない。 

注記1 ステップb) に対しては,供試品が電源オフであることを試験手順で規定することができ

る(例えば,妨害として分類されている高温高湿サイクル試験)。 

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注記2 ステップe) に対しては,妨害を適用した後で計量器が適用前と同じ結果を表示するのが不

可能なことが時々ある(特に電源オフのとき,また例えば狭い範囲だけ表示する体温計に

機械的衝撃を与えた場合)。 

JC.3.3.3 NSFdを用いた評価試験 

次の測定順序を推奨する。 

a) 固有器差を決定する。 

b) 2回目の測定を開始し,妨害を適用する。 

c) 妨害の適用を停止して,測定を停止する。器差を決定する。 

d) 2回目の測定の器差と固有器差との間の差を計算する。この差が関連勧告に規定した有意な異常を超

えてはならない。 

JC.3.3.4 高温高湿サイクル試験 

試験JC.4.2(高温高湿サイクル)については,次の測定順序を推奨する。 

a) 固有器差を決定する。 

b) 測定を継続する。 

c) 試験を行う。 

d) 低温から高温へ温度上昇を始めた1時間後に開始した最後のサイクル中に測定を行って,器差を決め

る。 

e) 最後のサイクルで試験を停止する。 

f) 

復帰後,測定を行って,器差を求める。 

g) 2回目の測定の器差と固有器差との間の差を算出する。この差が関連勧告に規定した有意な異常を超

えてはならない。 

h) 3回目の測定の器差と固有器差との間の差を算出する。この差が関連勧告に規定した有意な異常を超

えてはならない。 

JC.4 性能試験(気候的) 

JC.4.1 静的温度 

JC.4.1.1 乾燥加熱 

表JC.5−乾燥加熱 

適用規格 

IEC 60068-2-2及びIEC 60068-3-1 

試験方法 

乾燥加熱(非結露) 

試験目的 

高温条件下でJC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

試験は,規定時間“自由空間”条件の下で規定の高温にさら(曝)すことによって行う(規
定した時間は,供試品が温度安定状態に到達してからの時間である。)。 
温度変化は,加熱中及び冷却時間中1 ℃/分を超えてはならない。 
試験大気の絶対湿度は,20 g/m3を超えてはならない。 
試験を35 ℃未満の温度で行う場合,その相対湿度は50 %を超えてはならない。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

1 a) 

2 a) 

3 a) 

温度 ℃ 

30 

40 

55 

70 

85 

持続時間 h 

注a) OIML勧告に望ましい厳しさレベル:レベル1,2及び3 

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70 

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JC.4.1.2 冷却 

表JC.6−冷却 

適用規格 

IEC 60068-2-1及びIEC 60068-3-1 

試験方法 

冷却 

試験目的 

低温条件下でJC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

試験は,規定時間“自由空間”条件の下で規定の低温にさら(曝)すことによって行う(規
定した時間は,供試品が温度安定状態に到達してからの時間である。)。 
温度変化は,加熱中及び冷却期間中1 ℃/分を超えてはならない。 
IEC規格では,供試品への電力は温度を上昇させる前に電源オフしておくと規定している。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

1 a) 

2 a) 

3 a) 

温度 ℃ 

+5 

−10 

−25 

−40 

持続時間 h 

注a) OIML勧告に望ましい厳しさレベル:レベル1,2及び3 

JC.4.2 高温高湿サイクル(結露) 

表JC.7−高温高湿サイクル(結露) 

適用規格 

IEC 60068-2-30及びIEC 60068-3-4 

試験方法 

高温高湿サイクル 

試験目的 

周期的温度変化と組み合わせた高湿度の条件下でJC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合するこ
とを検証する。 
サイクル試験は,結露が重要である場合,又は蒸気の浸透が呼吸効果で加速される全ての場
合に適用する。 

試験手順概略 

試験は,温度変化中及び低温相では95 %を超える相対湿度を,高温相では93 %の相対湿度
を維持しながら,25 ℃から適切な上限温度までの周期的温度変動にさら(曝)すことによっ
て行う。 
温度上昇中に供試品上に結露が生じなければならない。 
24時間サイクルは,次のとおり。 
a) 3時間の温度上昇 
b) サイクルの開始から12時間まで,温度を上限値に保持 
c) 3時間から6時間の範囲内で温度を下限値まで下降させる。最初の1時間半の下降率は,

下限値に3時間で到達する値とする。 

d) 24時間サイクルが終了するまで,下限値に保持 
周期的露出の前及び復帰後の安定化時間は,供試品の全ての部分が最終温度の3 ℃以内にな
る時間としなければならない。 
特別電気的条件及び復帰条件を規定することができる。 
供試品が積算計器の場合の試験の順序は,JC.3.3.3を参照。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

上限温度 ℃ 

40 

55 

サイクル数 

JC.5 性能試験(電気的,一般) 

JC.5.1 無線周波数イミュニティ 

JC.5.1.1 放射無線周波電磁界 

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71 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JC.8−放射無線周波電磁界 

適用規格 

IEC 61000-4-3 

試験方法 

放射電磁界 

試験目的 

電磁界条件下でJC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

適用規格に規定する厳しさレベル及び電磁界の均一性で規定した電磁界強度に供試品をさ

ら(曝)す。このEM磁界は様々な設備から発生するが,その使用は,供試品の寸法及びそ
の施設の周波数範囲によって制限を受ける。 

考慮しなければならない周波数範囲を変調信号で走査し,RF信号レベルを調整するか,又

は必要に応じて発振器とアンテナを切り替えるために一時停止する。周波数範囲を増加方向
に走査する場合,そのステップサイズは,前の周波数値の1 %を超えてはならない。 

各周波数における振幅変調キャリアーの滞留時間は,供試品が作動し,応答するのに要す

る時間未満であってはならないが,いずれの場合も0.5秒未満であってはならない。 

感応周波数a)(例えば,クロック周波数)は,別途分析する。 

試験の厳しさ 

厳しさは表JC.9及び表JC.10に従って規定することができる。 

注a) 通常,これら感応周波数は,供試品が放出する周波数であることが期待される。 

a) 一般発生源からの電磁界 

表JC.9−一般発生源からの電磁界 

厳しさレベル 

2 c) 

3 c) 

X d) 

各周波数範囲
での電界強度 
V/m 

80 MHz〜800 MHz a) 
26 MHz〜800 MHz b), e) 

10 

特別 

960 MHz〜1400 MHz 

10 

変調 

80 % AM,1 kHz,正弦波 

注a) IEC 61000-4-3は,80 MHzを超える試験レベルを規定しているだけである。低周波数範囲に対しては,伝導

無線周波数妨害に対する試験方法を推奨する(試験JC.5.1.2)。 

b) しかし,電源又は他の入力ポートをもたない供試品に対して,放射試験の下限は,JC.5.1.2に規定した試験が

適用できないことを考慮した上で26 MHzであることが望ましい(IEC 61000-4-3の附属書Hを参照)。その
他全ての場合に,JC.5.1.1及びJC.5.1.2の両者を適用する。 

c) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル:住宅,商用及び軽工業用途に対してレベル2 

工業用途に対してレベル3 

厳しさレベルの選択に関する更なる指針は,IEC 61000-4-3の附属書Fに規定してある。 

d) “X”は,オープンレベルである。振幅は,関連勧告で規定する。 

e) 周波数範囲26 MHz〜80 MHzに対して,JC.5.1.1又はJC.5.1.2に従って試験を行うことができる。ただし,

紛争のある場合は,JC.5.1.2に従った結果が優先する。 

b) 特にデジタル無線電話に起因する電磁界 

表JC.10−特にデジタル無線電話に起因する電磁界 

厳しさレベル 

3 a) 

4 a) 

X b) 

各周波数範囲
での電界強度 
V/m 

800 MHz〜960 MHz 

10 

30 

特別 

1400 MHz〜2000 MHz 

10 

30 

変調 

80 % AM,1 kHz,正弦波 

注a) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル:厳しさレベルは,故障の因果関係,無線電話機から計器までの

予想最短距離及び移動電話を使用した不正行為の可能性によって選択する。 

A 2 W GSM電話機は,0.6 mの距離で標準的に10 V/mの電界強度を生じる。8 W GSM電話機では,この距

離は1.1 mとなる。より詳細は,IEC 61000-4-3の表F.1を参照する。 

b) “X”は,オープンレベルである。振幅は,関連勧告に規定する。 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.5.1.2 伝導無線周波電磁界 

表JC.11−伝導無線周波電磁界 

適用規格 

IEC 61000-4-6 

試験方法 

伝導電磁界 

試験目的 

電磁界条件下でJC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

EM磁界の影響を模擬して,無線周波数EM電流を,適用規格に規定するカップリング・

デカップリング器具を使って供試品の電源ポート及びI/Oポートに結合又は注入する。 

RF発生器,

(デ)カップリング器具,減衰器などで構成する試験装置の性能を検証しておく。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

2 a) 

3 a) 

X b) 

RF振幅(50 Ω) 
V(e.m.f.) 

10 

特別 

周波数範囲c) MHz 

0.15〜80 

変調 

80 % AM,1 kHz,正弦波 

注記1 この試験は,供試品に電源又は他の入力ポートがない場合,適用できない。 
注記2 供試品が複数の要素で構成する場合,その要素が供試品の一部である場合は,ケーブルの各先端で試験を

行う。 

注a) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル:住宅,商用及び軽工業用途に対してレベル2 

工業用途に対してレベル3 

b) “X”は,オープンレベルである。振幅は関連勧告に規定する。 

c) 周波数範囲26 MHz〜80 MHzに対して,JC.5.1.1又はJC.5.1.2に従って試験を行うことができる。ただし,

紛争のある場合,JC.5.1.2に従った結果が優先する。 

JC.5.2 静電放電 

表JC.12−静電放電 

適用規格 

IEC 61000-4-2 

試験方法 

静電放電(ESD) 

試験目的 

直接及び間接静電放電の条件下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証

する。 

試験手順概略 

ESD発生器は,適用規格に規定する性能をもつものを使用する。試験を開始する前に,

発生器の性能を検証しておく。 

最低10放電を行う。その連続放電間の時間間隔は,最低10秒とする。 
接地端子を備えていない供試品に対しては,放電の間にその供試品を完全に放電する。 
供試品が積算計器である場合,その試験パルスを測定時間中継続して加える。 
接触放電が望ましい試験方法である。空中放電は,接触放電を適用できない場合に使用

する。 

直接適用: 
導電性表面上で行う接触放電モードでは,電極は,供試品と接触させる。 
絶縁表面上の空中放電モードでは,電極を供試品に近づけて,スパークを生じさせる。 
間接適用: 
放電は,供試品に近接して取り付けたカップリング面に接触モードで行う。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベルa) 

3 b) 

X c) 

試験電圧 
kV 

接触放電 

特別 

空中放電 

15 

特別 

注記 接触放電は,導電性表面に行う。 

空中放電は,非導電性表面に行う。 

注a) この場合,“レベル”は,次を意味する:規定レベルまで(すなわち,試験は,規格の規定下限レベルでも行う)

b) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル:全ての適用に対してレベル3 

c) “X”は,オープンレベルである。振幅は,関連勧告に規定する。 

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73 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.5.3 電源周波数磁界 

表JC.13−電源周波数磁界 

適用規格 

IEC 61000-4-8 

試験方法 

電源周波数磁界(50 Hz又は60 Hz) 

試験目的 

電源周波数磁界(50 Hz又は60 Hz)の条件下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に

適合することを検証する。 

試験手順概略 

この試験は,供試品を電源周波数磁界(50 Hz又は60 Hz)にさら(曝)すこと

によって行う。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

4 a) 

5 a) 

X b) 

磁界強度c) 
A/m 

連続磁界 

10 

30 

100 

特別 

短持続時間 
(1秒から3秒) 

非適用 

非適用 

非適用 

300 

1 000 

特別 

注a) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル:住宅用,商用及び軽工業用環境に対してレベル4 

工業用環境に対してレベル5 

b) “X”は,オープンレベルである。磁界強度は関連勧告に規定することができる。 

c) 磁界強度は,A/mで表される。1 A/mは,1.26 μTの自由空間誘導に対応している。 

JC.5.4 信号線,データ線及び制御線上のバースト(過渡的) 

表JC.14−信号線,データ線及び制御線上のバースト(過渡的) 

適用規格 

IEC 61000-4-1及びIEC 61000-4-4 

試験方法 

電気バースト 

試験目的 

電気バーストがI/O及び通信ポートに重畳した条件下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に

適合することを検証する。 

試験手順概略 

バースト発生器は,適用規格に規定する性能特性をもつバースト発生器を使用する。 
この試験は,適用規格に規定する50 Ω及び1 000 Ω負荷の出力電圧の電圧スパイクのバ

ーストに供試品をさら(曝)すことによって行う。 

供試品を接続する前に,発生器の特性を検証しておく。 
バーストの正負両極性を印加する。 
試験の持続時間は,各振幅及び極性に対して1分未満であってはならない。 
バーストを入力・出力及び通信線に結合するためには,規格に規定する静電結合クラン

プを使用する。 

供試品が積算計器である場合,その試験パルスを測定時間中継続して加える。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

2 a) 

3 a) 

X b) 

振幅(ピーク値) kV 

0.25 

0.5 

特別 

反復周波数 kHz 

特別 

注a) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル:住宅用,商用及び軽工業用適用に対してレベル2 

工業用適用に対してレベル3 

b) “X”は,オープンレベルである。振幅は,関連勧告に規定する。 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.5.5 信号線,データ線及び制御線上のサージ 

表JC.15−信号線,データ線及び制御線上のサージ 

適用規格: 

IEC 61000-4-5 

試験方法: 

電気サージ 

試験目的 

電気サージがI/O及び通信ポートに重畳している条件の下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2

の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

適用規格に規定する性能特性をもつサージ発生器を使用する。この試験は,高・低

インピーダンス負荷上の出力電圧及び電流の上昇時間,パルス幅,ピーク値及び連続
パルス間の最小時間間隔が適用規格に規定するサージに対して,供試品をさら(曝)
すことによって行う。 

供試品を接続する前に,発生器の特性を検証しておく。 
最低3回の正極サージ及び3回の負極サージを印加する。注入ネットワークは,サ

ージが結合されている線に依存しており,適用規格に規定してある。 

供試品が積算計器である場合,その試験パルスを測定時間中継続して加える。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

3 a) 

X b) 

不平衡線路で 
のサージ kV 

線間 

非適用 

非適用 

0.5 

1.0 

2.0 

2.0 

特別 

線−接地間 

非適用 

0.5 

1.0 

2.0 c) 

4.0 c) 

4.0 c) 

特別 

平衡線路での 
サージ kV 

線間 

非適用 

非適用 

非適用 

非適用 

非適用 

非適用 

特別 

線−接地間 

非適用 

0.5 

1.0 

2.0 c) 

2.0 c) 

4.0 c) 

特別 

注a) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル(設置等級) 

b) “X”は,オープンレベルである。電圧は,関連勧告に規定することができる。 

c) 通常,主要保護を備えた状態で試験する。 

JC.6 性能試験(電気的,電源) 

JC.6.1 DC電源電圧変動 

表JC.16−DC電源電圧変動 

適用規格 

IEC 60654-2 

試験方法 

DC電源電圧変動 

試験目的 

変動するDC電源電圧条件下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

この試験は,安定性を確立するのに十分な時間,規定の電源条件にさら(曝)すことによ

って行う。 

試験の厳しさ 

上限値は,供試品が高レベル状態を自動的に検出するように製造されたそのDCレベルで

ある。 

下限値は,供試品が低レベル状態を自動的に検出するように製造されたそのDCレベルで

ある。 

供試品は,この二つのレベル間の電圧レベルにおける規定の最大許容器差に適合していな

ければならない。 

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B 8570-1:2013  

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JC.6.2 AC電源電圧変動 

表JC.17−AC電源電圧変動 

適用規格 

IEC/TR 61000-2-1及びIEC 61000-4-1 

試験方法 

AC電源電圧変動(単相) 

試験目的 

変動するAC電源電圧条件下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

この試験は,温度の安定を達成し,要求された測定を実施するのに十分な時間,規定の電

源条件にさら(曝)すことによって行う。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

電源電圧a), b) 

上限 

Unom+10 % 

下限 

Unom−15 % 

注a) 三相電源の場合,電圧変動は各相に連続して適用する。 

b) Unomの値は,計量器に記されたものである。範囲が規定されている場合,“−”は範囲の下限値を,“+”は

上限値を意味する。 

JC.6.3 AC電源周波数変動 

表JC.18−AC電源周波数変動 

適用規格 

IEC/TR 61000-2-1,IEC 61000-2-2及びIEC 61000-4-1 

試験方法 

AC電源周波数変動 

試験目的 

変動するAC電源周波数条件下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

この試験は,温度の安定を達成し,要求された測定を実施するために十分な時間,規定の

電源条件にさら(曝)すことによって行う。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

電源周波数a), b) 

上限 

fnom+2 % 

下限 

fnom−2 % 

注a) fnomの値は,計量器に記されたものである。範囲が規定されている場合,“−”は範囲の下限値を,“+”は上

限値を意味する。 

b) 相互に接続したネットワークの電源周波数は,定格周波数(50 Hz又は60 Hz)の周辺の狭い帯域だけで変動

するので,この試験は,特別な場合にだけ適用する。 

例えば,大規模電源周波数変動の下で作動する供試品,大規模相互接続システムから分離した小規模ネッ

トワークに設置された供試品など。 

JC.6.4 AC電源の電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

表JC.19−AC電源の電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

適用規格 

IEC 61000-4-11,IEC 61000-6-1及びIEC 61000-6-2 

試験方法 

主電源電圧の短時間降下 

試験目的 

短時間主電源降下条件下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

AC電源電圧振幅を規定時間の期間降下させるのに適した試験用発電機を使用する。 
供試品を接続する前に,試験用発電機の性能を検証しておく。 
電源電圧降下は,少なくとも10秒間隔で10回反復する。 
供試品が積算計器である場合,その試験パルスを測定時間中継続して加える。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

2 a), b) 

3 a), b) 

X c) 

電圧降下 

試験a 

電源電圧

の% 

d) 

特別 

時間 

サイクル 

d) 

0.5 

0.5 

特別 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JC.19−AC電源の電圧降下,短時間停電及び電圧変動(続き) 

電圧降下 

試験b 

電源電圧

の% 

非適用 

特別 

時間 

サイクル 

非適用 

特別 

試験c 

電源電圧

の% 

非適用 

70 

40 

特別 

時間 

サイクル 

非適用 

25/30 e) 

10/12 e) 

特別 

試験d 

電源電圧

の% 

非適用 

非適用 

70 

特別 

時間 

サイクル 

非適用 

非適用 

25/30 e) 

特別 

試験e 

電源電圧

の% 

非適用 

非適用 

80 

特別 

時間 

サイクル 

非適用 

非適用 

250/300 e) 

特別 

短時間停電 

電源電圧の% 

d) 

特別 

時間サイクル 

d) 

250/300 e) 

特別 

注a) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル:住宅用,商用及び軽工業用適用に対してレベル2 

工業用適用に対してレベル3 

b) 電圧降下については,厳しさレベルの中の全ての試験を適用してよい(JC.2.4.8参照)。 

c) 製品別委員会で決定する。公共配電網に直接又は間接に接続されている機器の場合のレベルは,レベル2未

満であってはならない。 

d) 電圧降下に対する試験レベル及び時間(ts)(50 Hz/60 Hz) 

e) これらの値は,それぞれ50 Hz/60 Hz用である。 

JC.6.5 AC及びDC電源上のバースト(過渡的) 

表JC.20−AC及びDC電源上のバースト(過渡的) 

適用規格 

IEC 61000-4-1及びIEC 61000-4-4 

試験方法 

電気バースト 

試験目的 

電気バーストが電源電圧に重畳している条件の下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適

合することを検証する。 

試験手順概略 

適用規格に規定する性能特性をもつバースト発生器を使用する。 
この試験は,50 Ω及び100 Ω負荷への出力電圧が適用規格に規定する電圧スパイクのバ

ーストに供試品をさら(曝)すことによって行う。 

供試品を接続する前に,発生器の特性を検証しておく。 
バーストの正極及び負極の両方を適用する。 
試験の持続時間は,各振幅及び極性に対して1分以上とする。電源への注入ネットワー

クには,電源内にバーストエネルギーが分散するのを防止するためのブロッキングフィル
タを備えていなければならない。 

供試品が積算計器である場合,その試験パルスを測定時間中継続して加える。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

2 a) 

3 a) 

X b) 

振幅(ピーク値) kV 

0.5 

特別 

反復周波数 kHz 

特別 

注a) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル:住宅用,商用及び軽工業用適用に対してレベル2 

工業用適用に対してレベル3 

b) “X”は,オープンレベルである。振幅は,関連勧告に規定する。 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.6.6 DC電源上の電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

表JC.21−DC電源上の電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

適用規格 

IEC 61000-4-29 

試験方法 

DC入力電源ポートの電圧降下,短時間停電及び電圧変動 

試験目的 

DC入力電源ポートでの電圧降下,電圧変動及び短時間停電条件下で,JC.1.2.1

又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証する。 

試験手順概略 

適用規格に規定する試験用発電機を使用する。試験を開始する前に,発電機の性

能を検証しておく。 

電圧降下及び短時間停電は,それぞれの試験レベルと持続時間との選択した組合

せについて,各試験の間に最小10秒の間隔をもたせた連続3回の降下及び停電で,
供試品を試験する。 

供試品は,規定したそれぞれの電圧変動に対して,最も代表的な動作モードにお

いて10秒間隔で3回試験する。 

供試品が積算計器である場合,その試験パルスを測定時間中継続して加える。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

電圧降下 

厳しさレベル 

1 a) 

定格電圧の% 

40及び70 

X b) 

持続時間c) 秒 

0.01,0.03,0.1,0.3,1,X b) 

短時間停電d) 試験条件 

高インピーダンス及び/又は低インピーダンス 

定格電圧の% 

持続時間c) 秒 

0.001,0.003,0.01,0.03,0.1,0.3,1,X b) 

電圧変動 

厳しさレベル 

1a) 

 X b) 

定格電圧の% 

85及び120 

80及び120 

X b) 

持続時間c) 秒 

0.1,0.3,1,3,10,X b) 

注a) OIML勧告に望ましい厳しさレベル:レベル1(工業環境だけ,JC.2.4.9を参照) 

b) “X”は,オープンレベルである。このレベルは,関連勧告で規定することができる。 

c) 各表に規定した試験レベル及び持続時間の一つ以上を,製品仕様(OIML勧告)に規定することができる。

少なくとも,表の最短持続時間で試験することが望ましい。 

d) 供試品の短時間停電試験をする場合,その機器のイミュニティが定格電圧の70 %未満の電圧降下で有意の影

響を受けなければ,同一持続時間の他のレベルで試験する必要はない。 

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78 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.6.7 DC電源上のリップル 

表JC.22−DC電源上のリップル 

適用規格 

IEC 61000-4-17 

試験方法 

DC入力電源ポートでのリップル 

試験目的 

低電圧DC電源ポートでのリップル条件下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合するこ

とを検証する。 

この試験は,スイッチモード変換器を内蔵する電池充電システムに接続した計器には適用

しない。 

試験手順概略 

適用規格に規定する試験用発電機を使用する。試験を開始する前に,発電機の性能を検証

しておく。 

試験は,供試品を整流器システム及び/又はDC電源に重畳する補助サービス電池充電器

が発生するリップル電圧にさら(曝)すことによって行う。そのリップルの周波数は,製品
仕様書に規定されているように,電源周波数,又はその2倍,3倍又は6倍である。試験発
電機の出力でのリップル波形は,正弦直線性をもっている。 

試験は,少なくとも10分間又は供試品の動作性能を完全に検証するのに必要な時間適用

する。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

1 a) 

X b) 

公称DC電圧の%c) 

10 

15 

特別 

注a) OIML勧告に望ましい厳しさレベル:レベル1(工業環境だけ,JC.2.4.10を参照) 

b) “X”は,オープンレベルである。このレベルは,関連勧告で規定することができる。 

c) 試験レベルは,公称DC電圧のパーセントで表したピークツーピーク電圧である。 

JC.6.8 AC及びDC電源上のサージ 

表JC.23−AC及びDC電源上のサージ 

適用規格 

IEC 61000-4-5 

試験方法 

電気サージ 

試験目的 

電気サージが電源電圧に重畳している条件の下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合す

ることを検証する。 

試験手順概略 

適用規格に規定する性能特性をもつサージ発生器を使用する。この試験は,高・低インピ

ーダンス負荷上の出力電圧及び電流の上昇時間,パルス幅,ピーク値及び二つの連続パルス
間の最小時間間隔が適用規格に規定するサージに対して供試品をさら(曝)すことによって
行う。 

供試品を接続する前に,発生器の特性を検証しておく。 
AC電源線には,最低3回の正極及び3回の負極のサージを位相角0°,90°,180°及び

270°でAC電源電圧と同期して印加する。注入ネットワークは,サージが結合されている
線によって,適用規格に規定してある。 

供試品が積算計器である場合,その試験パルスを測定時間中継続して加える。 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 
(設置等級) 

3 a) 

X b) 

線間のサージ kV 

非適用 

非適用 

0.5 

1.0 

2.0 

c) 

特別 

線−接地間のサージ 
kV 

非適用 

0.5 

1.0 

2.0 

4.0 d) 

c) 

特別 

注a) OIML勧告に対して望ましい厳しさレベル(設置等級):レベル3 

b) “X”は,オープンレベルである。電圧は,関連勧告に規定することができる。 

c) ローカル電源システムの等級による。 

d) 通常,主要保護を備えた状態で試験する。 

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B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.7 性能試験(電気,電池駆動) 

JC.7.1 内蔵電池の低電圧(主電源に接続されていない) 

表JC.24−内蔵電池の低電圧(主電源に接続されていない) 

適用規格 

この試験に対する基準規格はない。 

試験方法 

供給電圧の変動 

試験目的 

変動する電池電圧の条件の下で,JC.1.2.1又はJC.1.2.2の規定に適合することを検証

する。 

試験手順 

この試験は,温度の安定を達成し,要求される測定を実施するために十分な時間の間

規定の電池条件にさら(曝)すことによって行う。 

電池を模擬するため試験台での試験で代替電源(十分な電流容量のある標準電源)を

使用する場合,規定の電池の内部インピーダンスも模擬することが重要である。電池の
最大内部インピーダンスは,計量器の製造業者が指定する。 
試験順序: 

電源を規定限度内の電圧に安定させ,測定及び/又は負荷条件を適用する。次のデー

タを記録する。 
a) 日付及び時間 
b) 温度 
c) 電源電圧 
d) 機能モード 
e) 測定及び/又は負荷条件 
f) 表示値(該当する場合) 
g) 器差 
h) 機能性能 

その機器が仕様書及び計量要件に従った適切な機能停止が明確になるまで供試品へ

の電源電圧を低減して,次のデータを記録する。 
i) 

電源電圧 

j) 表示値 
k) 器差 
l) 

その他計量器の関連応答 

試験の厳しさ 

次の厳しさを規定することができる。 

厳しさレベル 

電圧の下限値 

計量器が仕様書に従って正常に機能する最低電圧値 

サイクル数 

各機能モードに対して最低1試験サイクル 

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附属書JD 

(参考) 

メーターの表示例 

JD.1 メーターケースの表示例 

メーターケースへの鋳造年,銅合金の材質記号及び流れの方向の表示例を,図JD.1〜図JD.3に示す。 

口径については,目盛板への表示は行わないが,蓋及び下ケースには表示することが望ましい。また,

材質記号を,表JD.1に示す。 

単位 mm 

図JD.1−単箱式13 mm水道メーターの例 

単位 mm 

図JD.2−複箱式20 mm〜40 mm水道メーターの例 

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81 

B 8570-1:2013  

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単位 mm 

図JD.3−たて形軸流式(汎用)50 mm〜100 mm水道メーターの例 

表JD.1−材質記号 

番号 

種類 

識別記号 

材質 

① 

JIS H 5120 一般用青銅鋳物6種(CAC406) 

無記号 

② 

JIS H 5120 シルジン青銅鋳物4種(CAC804) 

E又はECO 

③ 

JIS H 5120 ビスマス青銅鋳物1種,2種,3種,4種 
(CAC901,CAC902,CAC903B,CAC904) 
JIS H 5120 ビスマスセレン青銅鋳物1種(CAC911) 
JIS H 5121 ビスマス青銅連鋳鋳物1種,2種,3種 
(CAC901C,CAC902C,CAC903C) 

B又はLF 

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JD.2 水道メーター目盛板の表示例 

水道メーター目盛板の表示例を,図JD.4に示す。また,目盛板表示例の項目一覧を,表JD.2に示す。 

注記 この図は,表示項目及び表示方法の例示であって,表示の形状又は位置を示すものではない。 

図JD.4−水道メーター目盛板の表示例 

表JD.2−目盛板表示例の項目一覧 

番号 

表示項目 

表示方法 

① 

計量単位 

m3,L 

② 

Q3の値:定格最大流量 

“Q3=※※”と表示 

③ 

Q3/Q1の値:計量範囲 

“R=※※”と表示 

④ 

製造事業者名,登録商標又は届出記号 

登録商標又は届出記号を表示 

⑤ 

型式承認表示 

“型承L※※※※号※※”と続けて表示 

⑥ 

製造年(型式承認表示を付した年で代用可) 

⑦ 

V,H又はFの文字;取付姿勢 

“V”(垂直),“H”(水平)又は“F”(姿勢を問わない)と
表示 

(⑧) 製造番号 

上ケース又は蓋の裏面(又は目盛板)など表示機構のできる
だけ近くに表示 

最大許容使用圧力値(1 MPaを超える場合に
限る。) 

“P※”と表示 

注記 製造番号は,上ケース又は蓋の裏面に表示するが,目盛板でもよい。 

乾式 アナログ・デジタル併用表示 

③ 

① 

④ 

⑤ 

② 

① 

(⑧) 

⑥ 

⑦ 

④ 

⑤ 

① 

② 

⑦ 

③ 

⑥ 

乾式 デジタル表示 

型承L※※※※号※※

Q3=※※ 

R=※※ 

※※※※※ 

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83 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JD.3 警告表示例 

液晶デジタル表示の警告表示例を,図JD.5に示す。 

警告表示(液晶デジタル表示の表示部例) 

内容 

表示例 

電池電圧低下警告表示 

過大流量警告表示 

漏水警告表示 

逆流警告表示 

注記 この図は,表示を示すための一例であり,形状を示すものではない。 

図JD.5−警告表示例 

background image

84 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JE 

(参考) 

給水装置の浸出性能基準 

JE.1 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 別表第1 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令別表第1(平成9年厚生省令第14号,平成23年1月28日

改正)の抜粋を,表JE.1に示す。 

表JE.1−給水装置の浸出液に係る基準 

単位 mg/L 

事項 

基準 

カドミウム及びその化合物 
水銀及びその化合物 
セレン及びその化合物 
鉛及びその化合物 
ひ素及びその化合物 
六価クロム化合物 
シアン化物イオン及び塩化シアン 
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 
ふっ素及びその化合物 
ほう素及びその化合物 
四塩化炭素 
1,4-ジオキサン 
1,2-ジクロロエタン 
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-
ジクロロエチレン 
ジクロロメタン 
テトラクロロエチレン 
トリクロロエチレン 
ベンゼン 
ホルムアルデヒド 
亜鉛及びその化合物 
アルミニウム及びその化合物 
鉄及びその化合物 
銅及びその化合物 
ナトリウム及びその化合物 
マンガン及びその化合物 
塩化物イオン 
蒸発残留物 
陰イオン界面活性剤 
非イオン界面活性剤 
フェノール類 
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 
味 
臭気 
色度 
濁度 
エピクロロヒドリン 
アミン類 
2,4-トルエンジアミン 
2,6-トルエンジアミン 
酢酸ビニル 

カドミウムの量に関して0.003以下 
水銀の量に関して0.000 5以下 
セレンの量に関して0.01以下 
鉛の量に関して0.01以下 
ひ素の量に関して0.01以下 
六価クロムの量に関して0.05以下 
シアンの量に関して0.01以下 
10以下 
ふっ素の量に関して0.8以下 
ほう素の量に関して1.0以下 
0.002以下 
0.05以下 
0.004以下 
0.04以下 
 
0.02以下 
0.01以下 
0.01以下 
0.01以下 
0.08以下 
亜鉛の量に関して1.0以下 
アルミニウムの量に関して0.2以下 
鉄の量に関して0.3以下 
銅の量に関して1.0以下 
ナトリウムの量に関して200以下 
マンガンの量に関して0.05以下 
200以下 
500以下 
0.2以下 
0.02以下 
フェノールの量に換算して0.005以下 
3以下 
異常でないこと 
異常でないこと 
5度以下 
2度以下 
0.01以下 
トリエチレンテトラミンとして0.01以下 
0.002以下 
0.001以下 
0.01以下 

background image

85 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JE.1−給水装置の浸出液に係る基準(続き) 

単位 mg/L 

事項 

基準 

スチレン 
1,2-ブタジエン 
1,3-ブタジエン 

0.002以下 
0.001以下 
0.001以下 

参考文献 

JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法 

JIS B 7554 電磁流量計 

JIS H 5120 銅及び銅合金鋳物 

JIS H 5121 銅合金連続鋳造鋳物 

ISO 4064-2,Measurement of water flow in fully charged closed conduits−Meters for cold potable water and hot 

water−Part 2: Installation requirements 

IEC 60068-3-1:1974,Environmental testing−Part 3: Background information, Section 1: Cold and dry heat tests 

IEC 60068-3-4:2001,Environmental testing−Part 3-4: Supporting documentation and guidance−Damp heat 

tests 

IEC 60654-2:1992,Operating conditions for industrial-process measurement and control equipment−Part 2: 

Power 

IEC/TR 61000-2-1:1990,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 2: Environment, Section 1: Description of 

the environment−Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signalling in 

public power supply systems 

IEC 61000-2-2:2002,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 2-2: Environment−Compatibility levels for 

low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems 

IEC 61000-2-5:1995,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 2: Environment−Section 5: Classification of 

electromagnetic environments. Basic EMC publication 

IEC 61000-4-1:2000,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-1: Testing and measurement techniques−

Overview of IEC 61000-4 series 

IEC 61000-4-6:2003,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-6: Testing and measurement techniques−

Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 

IEC 61000-4-8:2000,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4: Testing and measurement techniques−

Section 8: Power frequency magnetic field immunity test. Basic EMC Publication 

IEC 61000-4-17:2001,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-17: Testing and measurement techniques−

Ripple on d.c. input power port immunity test 

IEC 61000-4-29:2000,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-29: Testing and measurement techniques−

Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests 

IEC 61000-6-1:1997,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6: Generic standards, Section 1: Immunity for 

residential, commercial and light-industrial environments 

IEC 61000-6-2:1999,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic standards−Immunity for 

industrial environments 

OIML D 11,General requirements for electronic measuring instruments 

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86 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JF 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8570-1:2013 水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様 

ISO 4064-1:2005 Measurement of water flow in fully charged closed conduits−Meters 
for cold potable water and hot water−Part 1: Specifications 
ISO 4064-3:2005 Measurement of water flow in fully charged closed conduits−Meters 
for cold potable water and hot water−Part 3: Test methods and equipment 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

ISO 4064-1 
ISO 4064-3 


一致 

2 引用規格 

3 用語及び定義 

ISO 4064-1 
ISO 4064-3 


JISとほぼ同じ 

削除 

チェック機能関連の用語を削除。 

チェック機能は我が国に実態がな
い。 

4 種類 

水道メーター及
び温水メーター 

− 

− 

− 

追加 

対応国際規格は水温等級の区分だ
けで種類は一つ。 

我が国の慣行によるもので技術的
差異はない。 

5 計量要件 
5.1計量特性 

ISO 4064-1 

5.1 

一致 

5.2 最大許容器
差及びその他の
計量性能 

ISO 4064-1 

5.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

精度等級の規定を追加。 

ISO/DIS 4064-1:2012を考慮に入
れて追加。 

5.3 メーター及
び付加装置の要
件 

ISO 4064-1 

5.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

表示する場合の条件を追加。 

5.4 電子装置付
きメーター 

ISO 4064-1 

6.7 

JISとほぼ同じ 

削除 

チェック機能の規定を削除。 

チェック機能は我が国のメーター
には不適用。 

6 構造 
6.1 メーターの
材料及び構造 

ISO 4064-1 

6.1 

一致 

8

6

B

 8

5

7

0

-1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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87 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6.2 定格動作条件  

ISO 4064-1 

5.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

使用圧力範囲は第2部に合わせて
最小使用圧力を追加。 

6.3 圧力損失 

ISO 4064-1 

4.3 

一致 

6.4 表示機構 

ISO 4064-1 

6.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

単位にリットルを,表示範囲に経過
措置を追加。検査目量及び補助素子
の図を追加。 

我が国の実態を踏まえて追加。図
は理解を深めるための追加。 

6.5 封印できる
保護装置 

ISO 4064-1 

5.8 

JISとほぼ同じ 

削除 

検定証印の規定を削除。 

検定証印はJIS B 8570-2だけに適
用。 

7 形状及び寸法 
7.1 一般 

ISO 4064-1 

4.1 

一致 

7.2 呼び径及び
全体寸法 

ISO 4064-1 

4.1.1,4.2 JISとほぼ同じ 

削除 

単接続形メーターの寸法を削除。 

我が国向けに寸法の制限を排除。 

7.3 ねじ接続 

ISO 4064-1 

4.1.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

ねじ寸法を一部追加。 

我が国の実態に合わせ,大都市で
多用しているねじ寸法を追加。 

7.4 フランジ接続  

ISO 4064-1 

4.1.3 

一致 

8 試験方法 
8.1 基準条件 

ISO 4064-3 

4.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

使用周囲温度範囲の上限値及び使
用周囲相対湿度範囲の下限値を変
更。 

我が国の気候環境を考慮して変
更。 

8.2 試験項目 

ISO 4064-3 

10.2 

JISとほぼ同じ 

追加,削
除 

全メーターに共通する試験に関す
る一般要件を追加規定。乱流試験を
削除。 

規格の使用者の便宜のため追加。 
乱流試験は我が国におけるメータ
ーの使用実態を考慮して削除。 

8.3 水質 

ISO 4064-3 

4.2 

一致 

8.4 耐圧試験 

ISO 4064-3 

JISとほぼ同じ 

削除 

単接続形メーターの耐圧試験を削
除。 

管路内メーターと同じ試験を適
用。 

8.5 器差試験 

ISO 4064-3 

JISとほぼ同じ 

削除,変
更,追加 

メータの取付けに際しての特別の
工夫,及び試験開始時及び終了時の
器差の規定を削除。姿勢差試験の一
部変更。標準器に基準器などを追
加。 

削除した規定は,いずれも解説的
内容なのでJISに不要。姿勢差試
験の変更は我が国向けの適用のた
め。不確かさが定着するまでの標
準器として基準器などを追加。 

8.6 水温試験 

ISO 4064-3 

5.8 

一致 

8

7

B

 8

5

7

0

-1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

88 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8.7 水圧試験 

ISO 4064-3 

5.9 

一致 

8.8 逆流試験 

ISO 4064-3 

5.10 

一致 

8.9 圧力損失試験  

ISO 4064-3 

一致 

8.10 促進耐久試
験 

ISO 4064-3 

JISとほぼ同じ 

追加 

精度等級別の合格基準を追加。 

5.2で精度等級の規定を追加した
ので,それに伴う追加。 

8.11 電子装置付
きメーターの性
能試験 

ISO 4064-3 

JISとほぼ同じ 

削除 

振動試験,機械的衝撃試験及び静的
磁界試験を削除。 

振動,機械的衝撃及び静的磁界の
各試験は我が国の使用実態を考慮
して削除。 

9 検査 
9.1 検査の種類 

ISO 4064-3 

10,11 

一致 

9.2 形式検査 

ISO 4064-3 

10 

一致 

9.3 製品検査 

ISO 4064-3 

11 

JISとほぼ同じ 

追加 

温水メーターの検査水温に規定を
追加。 

検査効率を考慮して追加規定。 

10 製品の呼び方  

ISO 4064-1 

5.1.1 

一致 

11 表示 

ISO 4064-1 

6.8 

JISとほぼ同じ 

追加 

メーターの姿勢に関する規定を追
加。 

我が国の実態に合わせて追加規
定。 

12 試験報告書
及び検査記録 
12.1 原則 

ISO 4064-3 

12.1.1 

一致 

12.2 報告書及び
検査記録に含め
なければならな
い確認データ 

ISO 4064-3 

12.1.2 

一致 

附属書JA(参考)  

附属書JB(参考)  

附属書JC(参考)  

附属書JD(参考)  

附属書JE(参考)  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(ISO 4064-1:2005,ISO 4064-3:2005,MOD) 

8

8

B

 8

5

7

0

-1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

89 

B 8570-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

8

9

B

 8

5

7

0

-1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。