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B 8414:2011 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS B 8414:2010は改正され,一部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

JIS 

B 8414:2011 

温水機器用逃し弁 

(追補3) 

Relief valves for hot water appliances 

(Amendment 3) 

JIS B 8414:2010を,次のように改正する。 

9.(材料)の“JIS K 6257の7.促進老化試験A-2法”を“JIS K 6257の表1のAA-2法”に置き換える。 

付表1(浸出性能の判定基準)を,次の表に置き換える。 

付表1 浸出性能の判定基準 

試験項目(1) 

判定基準値 

味 

異常でないこと。 

臭気 

異常でないこと。 

色度 

5度以下 

濁度 

2度以下 

カドミウム及びその化合物 

カドミウムの量に関して,0.003 mg/L以下 

水銀及びその化合物 

水銀の量に関して,0.000 5 mg/L以下 

セレン及びその化合物 

セレンの量に関して,0.01 mg/L以下 

鉛及びその化合物 

鉛の量に関して,0.01 mg/L以下 

ひ素及びその化合物 

ひ素の量に関して,0.01 mg/L以下 

六価クロム化合物 

六価クロムの量に関して,0.05 mg/L以下 

シアン化物イオン及び塩化シアン 

シアンの量に関して,0.01 mg/L以下 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

10 mg/L以下 

ふっ素及びその化合物 

ふっ素の量に関して,0.8 mg/L以下 

ほう素及びその化合物 

ほう素の量に関して,1.0 mg/L以下 

四塩化炭素 

0.002 mg/L以下 

1, 4-ジオキサン 

0.05 mg/L以下 

1, 2-ジクロロエタン 

0.004 mg/L以下 

ジクロロメタン 

0.02 mg/L以下 

シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 
2-ジクロロエチレン 

0.04 mg/L以下 

テトラクロロエチレン 

0.01 mg/L以下 

トリクロロエチレン(2) 

0.01 mg/L以下 

ベンゼン 

0.01 mg/L以下 

亜鉛及びその化合物 

亜鉛の量に関して,1.0 mg/L以下 

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B 8414:2011 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付表1 浸出性能の判定基準(続き) 

試験項目(1) 

判定基準値 

アルミニウム及びその化合物 

アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L以下 

鉄及びその化合物 

鉄の量に関して,0.3 mg/L以下 

銅及びその化合物 

銅の量に関して,1.0 mg/L以下 

ナトリウム及びその化合物 

ナトリウムの量に関して,200 mg/L以下 

マンガン及びその化合物 

マンガンの量に関して,0.05 mg/L以下 

塩化物イオン 

200 mg/L以下 

蒸発残留物 

500 mg/L以下 

陰イオン界面活性剤 

0.2 mg/L以下 

非イオン界面活性剤 

0.02 mg/L以下 

フェノール類 

フェノールの量に換算して,0.005 mg/L以下 

有機物[全有機炭素(TOC)の量] 

3 mg/L以下 

エピクロロヒドリン 

0.01 mg/L以下 

アミン類 

トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下 

2, 4-トルエンジアミン 

0.002 mg/L以下 

2, 6-トルエンジアミン 

0.001 mg/L以下 

ホルムアルデヒド 

0.08 mg/L以下 

酢酸ビニル 

0.01 mg/L以下 

スチレン 

0.002 mg/L以下 

1, 2-ブタジエン 

0.001 mg/L以下 

1, 3-ブタジエン 

0.001 mg/L以下 

注(1) 試験項目は,逃し弁の接水部の材料(青銅鋳物,銅及び銅合金,ステンレス鋼,合成ゴム,

合成樹脂など)によって,JIS S 3200-7の項目から選択して行う。 

 (2) トリクロロエチレンは,2011年3月31日までは0.03 mg/L以下とし,2011年4月1日から

は0.01 mg/L以下とする。