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B 8407-2:2012  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 油バーナの分類 ··············································································································· 10 

4.1 一般事項 ····················································································································· 10 

4.2 噴霧の種類 ·················································································································· 11 

4.3 油バーナ自動制御方法 ··································································································· 11 

4.4 点火の手段 ·················································································································· 11 

4A 重大な危険源のリスト···································································································· 11 

5 構造上及び運転上の要求事項 ····························································································· 12 

5.1 構造及び運転 ··············································································································· 12 

5.2 安全装置 ····················································································································· 20 

5.3 擬似点火信号 ··············································································································· 21 

5.4 燃焼 ··························································································································· 21 

5.5 燃焼生成物の特性 ········································································································· 22 

5.6 他の液体燃料の燃焼生成物の燃焼特性··············································································· 22 

5.7 空気比 ························································································································ 22 

5.8 運転上の要求事項 ········································································································· 23 

6 油バーナの試験方法 ········································································································· 24 

6.1 一般事項 ····················································································································· 24 

6.2 周囲環境 ····················································································································· 24 

6.3 燃焼試験装置 ··············································································································· 24 

6.4 測定装置 ····················································································································· 25 

6.5 測定精度 ····················································································································· 25 

6.6 試験条件 ····················································································································· 26 

6.7 機能試験 ····················································································································· 26 

6.8 試験プログラム ············································································································ 27 

6.9 各部品及び同等な構成部品の交換····················································································· 28 

6.10 電気的安全性 ·············································································································· 28 

7 要求事項の実証 ··············································································································· 28 

8 マーキング及びラベル付け ································································································ 28 

8.1 一般事項 ····················································································································· 28 

8.2 マーキング ·················································································································· 28 

8.3 その他の記載 ··············································································································· 29 

B 8407-2:2012 目次 

(2) 

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8.4 適用先・設置・調整・試運転・運転及び保守に関する説明書 ················································· 29 

8.5 こん包上の表示 ············································································································ 30 

附属書A(規定)スモーク度 ································································································· 31 

附属書B(規定)排出測定及び補正 ························································································ 33 

附属書C(参考)燃焼特性の決定 ··························································································· 34 

附属書D(規定)未燃炭化水素のFID測定方式について ····························································· 36 

附属書E(参考)要求事項の実証 ··························································································· 37 

附属書F(参考)バーナの取付け例 ························································································· 40 

附属書G(参考)特殊用途に対する追加推奨事項 ······································································ 43 

附属書H(参考)空気流量検出器の確認 ·················································································· 44 

附属書I(規定)欧州における特別要求事項 ············································································· 45 

附属書J(規定)日本における特別要求事項 ············································································· 45 

附属書K(規定)豪州における特別要求事項 ············································································ 45 

附属書L(規定)韓国における特別要求事項············································································· 45 

附属書M(規定)米国における特別要求事項 ············································································ 45 

附属書N(参考)バーナの電気的インタフェース表 ··································································· 46 

附属書JA(規定)重大な危険源のリスト ················································································· 50 

附属書JB(参考)参考文献 ··································································································· 52 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 53 

B 8407-2:2012  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本工業炉協会(JIFMA)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS B 8407:2000は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8407(強制通風式バーナ)の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8407-1 第1部:ガスバーナ 

JIS B 8407-2 第2部:油バーナ 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8407-2:2012 

強制通風式バーナ−第2部:油バーナ 

Forced draught burners-Part 2: Oil burners 

序文 

この規格は,2010年に第1版として発行されたISO 22968を基とし,日本の市場の実情に合わせるため

に,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。また,附属書JA及び附属書JBは対応国際規格に

はない事項である。 

適用範囲 

この規格は,バーナ入口で20 ℃で1.6 mm2/s(cSt)〜6 mm2/s(cSt)の粘度をもつ燃料,又はより高い

沸点をもつISO 8217に適合する一次ラフィネートを燃料とする自動強制通風式油バーナの構造,運転のた

めの用語,試験方法及び一般要求事項について規定する。また,この規格は,関連した制御及び安全装置

についても規定する。 

この規格は,次のa),b),c)又はa),b),d)を満足するものに適用する。 

a) 箇条5に規定する設備を備え,異なった種類の熱発生器に使用し,油燃料で運転する燃焼空気ファン

を備えた自動油バーナ(以下バーナという)。 

b) 単独の燃焼室に取り付けたシングルバーナ。そのバーナを,単独の熱発生器に取り付ける場合に,関

連する熱発生器の規格の要求事項も適用する。 

c) 油燃料だけで運転する場合の単一燃料及び二種燃料バーナ 

d) ガス燃料と液体燃料とで同時に操業できるように設計した二種燃料バーナにおける油燃料について適

用する。ガス燃料については,JIS B 8407-1を適用する。 

この規格は,次の直火プロセスで使用するバーナについては適用しない。 

1) 特定機器専用に製造,使用する特殊燃焼室の熱発生器で用いる直火だき(焚)バーナ 

2) 燃焼室壁面の表面温度750 ℃(1 023 K)以上で使用する直火だき(焚)バーナ 

3) 熱媒体温度500 ℃(773 K)以上で使用する直火だき(焚)バーナ 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を次に示す。 

ISO 22968:2010 Forced draught oil burners(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

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B 8407-2:2012  

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引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0113 工業用燃焼装置用語 

JIS B 0202 管用平行ねじ 

注記 対応国際規格:ISO 228-1,Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads−

Part 1: Dimensions, tolerances and designation(MOD) 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

注記 対応国際規格:ISO 7-1,Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads−Part 1: 

Dimensions, tolerances and designation(MOD) 

JIS B 2220 鋼製管フランジ 

JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ 

JIS B 2240 銅合金製管フランジ 

JIS B 2291 油圧用21 MPa管フランジ 

JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 

JIS B 2302 ねじ込み式鋼管製管継手 

JIS B 2308 ステンレス鋼製ねじ込み継手 

JIS B 2311 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 

JIS B 2312 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 

JIS B 2313 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 

JIS B 2316 配管用鋼製差込み溶接式管継手 

JIS B 2351-1 油圧・空気圧用及び一般用途用金属製管継手−第1部:24°くい込み式管継手 

JIS B 8407-1 強制通風式バーナ−第1部:ガスバーナ 

注記 対応国際規格:ISO 22967,Forced draught gas burners(MOD) 

JIS B 8415 工業用燃焼炉の安全通則 

JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-1,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1: 

General requirements(MOD) 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 4540-1 電磁式エレメンタリ リレー−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61810-1,Electromechanical elementary relays−Part 1: General requirements

(IDT) 

JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電気機械

式制御回路機器 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-1: Control circuit 

devices and switching elements−Electromechaninal control circuit devices(IDT) 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 9335-2-102 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-102部:商用電源に接続するガス,

石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項 

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B 8407-2:2012  

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JIS C 9730-1 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

JIS C 9730-2-5 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-5部:自動電気バーナコント

ロールシステムの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-2-5,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 

2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems(MOD) 

JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管 

注記 対応国際規格:ISO 9329-1,Seamless steel tubes for pressure purposes−Technical delivery 

conditions−Part 1: Unalloyed steels with specified room temperature properties及びISO 9330-1,

Welded steel tubes for pressure purposes−Technical delivery conditions−Part 1: Unalloyed steel 

tubes with specified room temperature properties(MOD) 

JIS G 3455 高圧配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 3456 高温配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 3457 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 

JIS G 3458 配管用合金鋼鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管 

JIS G 3460 低温配管用鋼管 

JIS G 3461 ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管 

JIS G 3462 ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管 

JIS G 3463 ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 3401 銅及び銅合金の管継手 

JIS K 2203 灯油 

JIS K 2204 軽油 

JIS K 2205 重油 

JIS K 6343 送油用ゴムホース 

ISO 8217,Petroleum products−Fuels (class F)−Specifications of marine fuels 

ISO 23550,Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances−General requirements 

ISO 23552-1,Safety and control devices for gas and/or oil burners and gas and/or oil appliances−Particular 

requirements−Part 1: Fuel/air ratio controls, electronic type 

ISO 23553-1,Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances−Particular requirements−

Part 1: Shut-off devices for oil burners 

IEC 60335-2-102,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-102: Particular requirements 

for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections 

IEC 60747-5-2,Discrete semiconductor devices and integrated circuits−Part 5-2: Optoelectronic devices−

Essential ratings and characteristics 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0113によるほか,次による。 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1 

一般 

3.1.1 

強制通風式バーナ(forced draught burner) 

ファンによって全ての燃焼用空気を供給するバーナ。 

3.1.2 

自動強制通風式バーナ(automatic forced draught burner) 

自動点火,火炎監視及びバーナ制御機器を備えたバーナ。点火,火炎監視及びバーナの起動停止は,自

動的に行われる。 

注記 バーナの入熱量は,運転中に自動又は手動で調整することができる。 

3.1.3 

二種燃料バーナ(dual-fuel burner) 

ガス燃料及び液体燃料の両方を,同時又は切り換えて燃焼できるバーナ。 

3.1.4 

燃焼室(combustion chamber) 

燃料の燃焼を行う熱発生器の一部。 

3.1.5 

バーナヘッド(burner head) 

燃料と空気との混合気をつくる装置。 

例 火炎を安定させる保炎板及びノズルがあり,バーナの運転中安全な位置に火炎を維持する。 

3.1.6 

熱媒体(heat-transfer medium) 

熱発生器から熱エネルギを熱伝達する気体又は液体の媒体。 

3.1.7 

熱発生器(appliance) 

バーナがその内部で火炎を発生させ,燃焼ガスから熱媒体へ間接的に熱を伝える熱交換器及び燃焼室を

もつ熱発生装置。 

3.2 

燃料の質量流量及び性能 

3.2.1 

質量流量,qm(mass flow rate) 

連続運転中のバーナで単位時間に消費する燃料油の質量流量。 

注記 質量流量は,1時間当たりのキログラム(kg/h)又は1時間当たりのグラム(g/h)で表す。 

3.2.2 

最大質量流量(maximum mass flow rate) 

製造業者が指定する,1時間で消費する燃料の最大質量。 

注記 最大質量流量は,1時間当たりのキログラム(kg/h)で表す。 

3.2.3 

最小質量流量(minimum mass flow rate) 

製造業者が指定する,1時間で消費する燃料の最小質量。 

注記 最小質量流量は,1時間当たりのキログラム(kg/h)で表す。 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2.4 

発熱量(calorific value) 

101.3 kPaの圧力において,燃焼生成物が可燃混合気と同じ基準条件に戻ったときの燃料油の単位体積又

は単位質量当たりの燃焼によって発生する熱量。 

注記1 次の区別がある。 

a) 燃焼生成水凝縮潜熱を含む高位発熱量(Hs) 

b) 燃焼生成水凝縮潜熱を含まない低位発熱量,(Hi) 

注記2 発熱量は,キログラム当たりのメガジュール(MJ/kg)で表す。 

注記3 ISO 14532参照。 

3.2.5 

入熱量,QF(heat input) 

所定質量流量の燃焼によってバーナから放出できる単位時間当たりの燃料の熱量。 

注記 入熱量は,キロワット(kW)で表し,燃料油流量×低位発熱量(qmHi)によって算出する。 

3.2.6 

最大入熱量,QFmax(maximum heat input) 

運転要求事項に従ってバーナの運転が可能な,製造業者が指定する最大入熱量。 

注記 最大入熱量は,キロワット(kW)で表す。 

3.2.7 

最小入熱量,QFmin(minimum heat input) 

運転要求事項に従ってバーナの運転が可能な,製造業者が指定する最小入熱量。 

注記 最小入熱量は,キロワット(kW)で表す。 

3.2.8 

起動入熱量,Qs(start heat input) 

最大入熱量QFmaxに対するパーセントで表す点火開始時の最大入熱量。 

3.2.9 

定格入熱量,QFN(nominal heat input) 

製造業者が指定する入熱量。 

注記1 定格入熱量は,キロワット(kW)で表す。 

注記2 入熱量一定のバーナ又は容量可変のバーナは,単一の定格入力をもつ。容量可変バーナは,

製造業者が指定する最大定格入力と最小定格入力との間で調整する。 

3.2.10 

熱負荷率(heat load rate) 

入熱量(QF)と燃焼室の容積又は断面積との比率。 

注記 熱負荷率は,1立方メートル当たりのキロワット時(kWh/m3)又は1平方メートル当たりのキ

ロワット時(kWh/m2)で表してもよい。 

3.2.11 

ターンダウン比(turndown rate) 

最大入熱量と(QFmax)と最小入熱量(QFmin)との比率。 

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3.3 

試験装置及び燃焼室 

3.3.1 

燃焼室圧力,pF(combustion chamber pressure) 

燃焼室内の圧力と大気圧との差圧。 

注記 燃焼室圧力は,キロパスカル(kPa)で測定する。 

3.3.2 

燃焼室の長さ,l1(length of the combustion chamber) 

ノズル面又は燃料出口から試験フレームチューブ又は燃焼室の後壁までの距離。 

注記 燃焼室の長さは,メートル(m)で測定する。 

3.3.3 

燃焼室の直径,d1(diameter of the combustion chamber) 

バーナフレームチューブの周りの燃焼室の内径。 

注記 燃焼室の直径は,メートル(m)で測定する。 

3.3.4 

バーナフレームチューブ(burner flame tube) 

燃料と空気とを混合し,炎の基部を保炎する装置。 

3.3.5 

試験燃焼筒(test flame tube) 

試験装置における燃焼が起こる筒状の部分。 

3.4 

気体燃焼生成物の成分 

3.4.1 

二酸化炭素含有量,CO2(content of carbon dioxide) 

乾燥気体燃焼生成物に含まれる全体体積に対する二酸化炭素の体積の比率。 

注記 二酸化炭素含有量は,体積分率(%)で表す。 

3.4.2 

酸素含有量,O2(content of oxygen) 

乾燥気体燃焼生成物に含まれる全体体積に対する酸素の体積の比率。 

注記 酸素含有量は,体積分率(%)で表す。 

3.4.3 

一酸化炭素含有量,CO(content of carbon monoxide) 

乾燥気体燃焼生成物に含まれる全体体積に対する一酸化炭素の体積の比率。 

注記 一酸化炭素は,測定上1立方メートル当たりのミリリットル(ml/m3)で表す。計算上は,低位

発熱量に基づいたキロワット時当たりのミリグラム(mg/kWh)で表す。大気汚染防止法,条例

などでは,ppmで表しているので,ppmの表示でもよい。 

3.4.4 

窒素酸化物の含有量,NOx(content of nitrogen oxides) 

乾燥気体燃焼生成物に含まれる全体体積に対する窒素酸化物の体積の比率。 

注記 窒素酸化物は,測定上1立方メートル当たりのミリリットル(ml/m3)で表す。計算上は,低位

発熱量に基づいたキロワット時当たりのミリグラム(mg/kWh)で表す。大気汚染防止法,条例

などでは,ppmで表しているので,ppmの表示でもよい。 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.4.5 

未燃焼炭化水素の含有量(content of unburnt hydrocarbons) 

乾燥気体燃焼生成物に含まれる全体体積に対する未燃焼炭化水素をC3H8換算した体積の比率。 

注記 未燃焼炭化水素は,1立方メートル当たりのミリリットル(ml/m3)で表す。 

3.4.6 

スモーク度(smoke number) 

サンプル基準であって,その陰影が試験マークの陰影に最も近いもの。 

注記 附属書A参照。 

3.4.7 

空気比,λ(excess air ratio) 

実際に供給する空気量と理論的に必要な空気量との比率。 

3.5 

調整,制御及び安全装置 

3.5.1 

火炎検出器(flame detector device) 

火炎の存在を検出し,信号を発する装置。 

注記 火炎センサ,増幅器及び信号伝達の部品から構成する。これら部品を実際の火炎センサを除い

て,プログラミングユニットとともに一つのハウジングに組み込んでもよい。 

3.5.2 

自動バーナ制御器(automatic burner control system) 

少なくともプログラミングユニットと火炎検出器の全ての要素機器とから構成したバーナ制御器。 

注記 自動バーナ制御器の種々の機能を一つ以上のハウジングに収めてもよい。 

3.5.3 

プログラミングユニット(programming unit) 

制御及び安全装置の信号に応答し,制御指令を与え,起動シーケンスを制御し,バーナの運転や制御上

の停止を監視するとともに,必要な場合は安全遮断及び不揮発ロックアウトを行うユニット。 

注記 プログラミングユニットはあらかじめ定めた動作シーケンスに従い,常に火炎検出器と連動し

て作動する。 

3.5.4 

安全起動確認(safe start check) 

起動に先立ち,安全システムの欠陥又は起動前の疑似火炎の有無を,使用している安全回路について確

認する過程。 

3.5.5 

制御上の停止(controlled shut-down) 

他の動作が起こる前に,燃料遮断弁の電源を切る過程。 

例 制御機能作動の結果など。 

3.5.6 

安全遮断(safety shut-down) 

安全制限器からの信号又は自動バーナ制御システムの故障が検知された場合,直ちに燃料遮断弁及び点

火装置の電源を切り,バーナの運転を停止する過程。 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 安全遮断は,停電又は電圧低下の場合も生じる。 

3.5.7 

不揮発性ロックアウト(non-volatile lock-out) 

手動リセットを行わないと再起動にならない,システムの安全遮断状態。 

3.5.8 

安全遮断装置(safety shut-off device) 

補助エネルギによって開放し,開放状態に保持され,補助エネルギの遮断又は故障によって,自動的に

燃料供給を閉じる装置。 

3.5.9 

再点火(reignition) 

燃料供給を中断しないで,運転中に断火した後で,燃料を再点火する操作。 

3.5.10 

リサイクリング(recycling) 

安全遮断の後に,完全な起動シーケンスが自動的に繰り返される過程。 

3.5.11 

圧力スイッチ(pressure switch) 

実際の圧力値を設定値と比較し,実際の値が設定値を超えるか又は低下する場合に,信号を発して遮断

シーケンスを開始するスイッチ。 

3.5.12 

点火装置(ignition device) 

点火バーナ又は主バーナの燃料に,点火する手段。 

例 火炎点火,電気点火など。 

3.5.13 

圧力監視装置(pressure monitoring device) 

実際の圧力値を監視し,設定値と比較して,実際の値が設定値から所定量だけ変動している場合に信号

を発する装置。 

3.5.14 

出力レギュレータ(output regulator) 

要求入熱量に対応するために,製造業者が指定する入熱量範囲内で,入熱量調整のための使用を目的と

したバーナの構成部品。 

注記 この調整は,連続的又は段階的に行ってよい。 

例 出力レギュレータとして調圧弁,調量弁などを用いる。 

3.5.14A 

スピルバックノズル(spillback nozzle) 

ノズル本体に油の戻り機構があり,戻り側の圧力又は流量を制御することで,噴霧流量を変化させるこ

とができる圧力噴霧式ノズル。 

注記 スピルバックノズルはリターンノズル,バイパスノズルということもある。 

3.6 

シーケンス時間 

3.6.1 

全点火時間(total ignition time) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

点火装置が作動している時間。 

注記1 点火前,点火及び点火後の時間が全点火時間となる。 

注記2 全点火時間は,秒(s)で表す。 

3.6.2 

点火前時間(pre-ignition time) 

点火サイクルの開始から,燃料投入までの時間。 

注記 点火前時間は,秒(s)で表す。 

3.6.3 

点火時間(ignition time) 

燃料の投入から,火炎検出器によって最初に火炎が検出されるまでの時間。 

注記 点火時間は,秒(s)で表す。 

3.6.4 

点火後時間(post-ignition time) 

火炎検出器による火炎の検出から,点火装置遮断までの時間。 

注記 点火後時間は,秒(s)で表す。 

3.6.5 

安全時間,ts(safety time) 

火炎の発生なしに,バーナ制御ユニットが燃料を投入できる最大時間。 

注記 安全時間は,秒(s)で表す。 

3.6.6 

点火安全時間(ignition safety time) 

燃料投入の信号から開始し,燃料供給を遮断する信号が発生した時点で終了する時間。 

注記 点火安全時間は,秒(s)で表す。 

3.6.7 

消炎応答時間(flame extinction safety time) 

火炎が消えたという信号で開始し,油供給の安全遮断弁閉の信号で終了する時間。 

注記1 消炎応答時間は,秒(s)で表す。 

注記2 FFRT(flame failure response time)も同義である。 

3.6.8 

パージ時間(purge time) 

燃料の供給なしに,燃焼室が強制的に換気している間の時間。 

注記 パージ時間は,秒(s)で表す。 

3.6.9 

プレパージ時間(pre-purge time) 

点火装置の起動までに,所定の空気流量でパージを行っている時間。 

注記 プレパージ時間は,秒(s)で表す。 

3.6.10 

ポストパージ時間(post-purge time) 

何らかの停止動作後から,ファンの電源が切れるまでの時間。 

注記 ポストパージ時間は,秒(s)で表す。 

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3.6.11 

擬似火炎(flame simulation) 

火炎検出器が自己放電した場合など,実際には火炎が存在しないにもかかわらず火炎検出の信号を発し

た状態。 

3.6.12 

運転状態(operational state) 

許容安全時間が終了後,火炎の存在で開始する状態。 

注記 運転状態は,起動の最終過程となる。ただし,燃料投入が許可されていない場合,又はバーナ

の制御ユニットの遮断による安全時間の終了後に中断される場合には,起動していないものと

みなしてよい。 

3.6.13 

断続運転(intermittent operation) 

連続24時間を超えない運転状態。 

3.6.14 

連続運転(continuous operation) 

連続24時間以上の運転状態。 

3.6.14A 

断火 

燃焼に異常が生じて,バーナの火炎が消えた状態。 

3.6.14B 

全停止時間(total closing time) 

火炎が消えたという信号で開始し,遮断弁が閉止し終わるまでの時間。 

3.7 

ダイアグラム 

3.7.1 

動作範囲図(working diagram) 

バーナを適用する場合の許容範囲(燃料流量の関数としての燃焼室内の圧力)。 

3.7.2 

試験範囲図(testing diagram) 

試験中のバーナの試験範囲(燃料流量の関数としての燃焼室内の圧力)。 

3.7.2A 

燃焼範囲 

入熱量の関数としての空気比の範囲。 

油バーナの分類 

4.1 

一般事項 

油バーナの分類は,次による。 

− 噴霧の種類 

− 制御の方法 

− 点火の手段 

11 

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4.2 

噴霧の種類 

4.2.1 

燃料油の加圧による機械的噴霧 

燃料の噴霧は,圧力放散による噴霧ノズルによって得られる。 

4.2.2 

補助流体による噴霧 

燃料の噴霧は,空気,蒸気,その他の気体,又はその他の流体と衝突することによって得られる。 

この種のバーナには,特に次を含む。 

− 霧化剤と予混合するエマルジョンバーナ 

− 燃料がロータリーカップの辺縁部を通過し,補助流体と衝突するときに霧化されるロータリーカップ

バーナ 

この規格の他の全ての要求事項及び試験方法に適合するバーナであれば,他の噴霧の手段をもっていて

もよい。 

4.3 

油バーナ自動制御方法 

4.3.1 

オン−オフ制御(単段バーナ) 

油バーナが一定の質量流量で運転しているか,又はスイッチオフされているかを制御するもの。 

4.3.2 

多段制御(2段及び多段制御バーナ) 

稼動のために複数段階(手順)の燃焼を行う制御方法。2段階燃焼を行う油バーナもこの分類に含む。 

4.3.3 

比例制御(比例制御バーナ) 

下限及び上限の間の一定の可変領域内で無段階に質量流量制御する方法。 

4.4 

点火の手段 

4.4.1 

自動電気点火 

4.4.1.1 

一般事項 

電気エネルギの手段によって燃料の点火が行われるシステム。 

4.4.1.2 

制御スパークによる点火 

点火スパークの存在が検出された時に燃料が供給されるシステム。 

4.4.1.3 

非制御スパークによる点火 

点火スパークが非制御の場合においても,燃料が供給可能なシステム。 

4.4.2 

液体又は気体燃料による自動点火 

4.4.2.1 

一般事項 

液体燃料又は気体燃料を使用する点火バーナが主燃料を点火するシステム。この点火バーナは,連続24

時間以上運転又は断続運転する。連続24時間以上運転する点火バーナは,手動起動してもよい。一方,断

続運転点火バーナは自動起動する。 

4.4.2.2 

制御点火バーナによる点火 

点火バーナの制御されている火炎が確認された場合に限り主燃料の供給を許可するシステム。 

4.4.2.3 

非制御点火バーナによる点火 

点火バーナの火炎を制御していない場合にも主燃料を供給してもよいシステム。 

4A 重大な危険源のリスト 

強制通風式油バーナにおいて予期し得る重大な危険源のリストを,附属書JAに規定する。 

表JA.1には,各危険源と箇条5に規定する対応防止手段を示す。 

12 

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構造上及び運転上の要求事項 

5.1 

構造及び運転 

5.1.1 

一般的設計 

5.1.1.1 

材料 

バーナの構成機器に使用する材料の品質及び厚さは,運転中に構造,性能が劣化しないように選定する。

特に,バーナの全構成部品は運転時に起こる機械的,化学的,温度的な負荷に耐えなければならない。通

常の使用条件,保守,調整において,バーナの部品に通常機能に影響を及ぼすような変化が生じてはなら

ない。より高温の熱媒体の影響も考慮する。 

バーナハウジングが耐腐食性のない金属部品を含む場合は,効果的な耐食コーティングで保護しなけれ

ばならない。 

アスベスト又はアスベスト含有材料を使用してはならない。 

配管材料は,JIS G 3452,JIS G 3454,JIS G 3455,JIS G 3456,JIS G 3457,JIS G 3458,JIS G 3459,

JIS G 3460,JIS G 3461,JIS G 3462,JIS G 3463及びJIS H 3300による。 

燃料配管に接合後の融点が500 ℃以下のろう付けを用いてはならない。 

注記 ISO 22968では融点は450 ℃であるが,ISO 23550によって500 ℃とする。 

継手材料は,JIS B 2220,JIS B 2239,JIS B 2240,JIS B 2291,JIS B 2301,JIS B 2302,JIS B 2311,JIS 

B 2312,JIS B 2313,JIS B 2316,JIS B 2351-1及びJIS H 3401による。 

5.1.1.2 

設計 

バーナの有効寿命は,主に運転状況と保守とによって左右される。 

バーナの設計は,製造業者が指定する製品寿命に基づく。バーナが使用される機器の寿命にも注意する。 

注記1 部品の寿命は,バーナ本体と異なってもよい。 

製造業者が指定する入熱量範囲と圧力範囲にわたって,使用燃料油が安全に燃焼し,箇条6に規定する

要求事項に適合するような油バーナ構造を設計,製作しなければならない。 

注記2 バーナヘッドは,使用に危険でない範囲で長くしてもよい。混合機器の構造及びそのフレー

ムチューブ内での位置は,そのままでもよい。 

連続スパークだけで稼動する油バーナは,認められない。 

5.1.1.3 

装着 

バーナは,熱発生器に適正に取り付けられるように設計する。 

バーナは,高温ガス又は火炎が噴き出さないように熱発生器に取り付ける。かつ,放射及び高温の耐火

物が燃焼室内部のバーナ部品の安定性及び寿命に悪影響を及ぼさないように熱発生器に取り付ける。 

バーナの構成機器は,正しい運転位置に確実に設置する。特に,バーナの開口部は,運転中に正規の位

置から変更できないようにする。附属品を取り外して再度取り付けた際に,正規の位置を保たなければな

らない。 

製造段階で設定,調整したバーナ部品で,使用者又は設置者が操作してはならないものは,封印しなけ

ればならない。 

5.1.1.4 

メンテナンス及び運転時のアクセス 

日常メンテナンスが必要な部品は,交換が容易にできるように設計及び設置する。それらの部品は,製

造業者の取扱説明書に従い正しい再取付けができるように,設計又は印を付けておく。 

使用時及び保守時に触れるおそれのある構成部品は,破損及びけがを引き起こす鋭いエッジ及び角がな

いものとする。工具を使用することなく引抜き及び回転が可能なバーナは,移動した位置では運転できな

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B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

いように,(例 リミットスイッチなどで)インタロックを取る。 

このインタロック装置は,設計上フェイルセーフとする。リミットスイッチは,その設計によってJIS B 

9960-1又はJIS C 8201-5-1に適合させる。 

製造業者の取扱説明書に従ってバーナを設置する場合は,手が届くおそれのあるバーナ部品の表面温度

は,不用意に触れることを想定して,周囲温度に60 Kを加えた値を超えないものとする。 

技術的理由のために上記温度を超える場合は,適切な警告の表示をする。 

5.1.2 

装置 

5.1.2.1 

モータ,ファン及びポンプ 

ガード,グリル又はシールドを使用して,高温部及び可動部を保護し,誤って触れることがないように

する。これらの保護が不可能な場合は,警告表示する。 

ガード,グリル又はシールドの取外しは,工具を使用しないとできないようにする。 

モータの保護等級は,JIS C 0920のIP 20以上とする。 

ベルト駆動を使用する場合は,操作者に危害が生じないように設計又は位置を決める。 

容易にベルトの張力調整ができることとし,この調整は,工具の使用によってだけ可能とする。 

モータ,ファン及びポンプは,騒音と振動とを最小とするように据え付ける。注油箇所がある場合は,

容易にその箇所へ到達できるようにする。 

5.1.2.2 

電気的安全性 

5.1.2.2.1 

機器の電気的安全性 

JIS C 9730-1及びISO 23550の電気的要求事項に適合する制御については,5.1.2.2.2は適用しない。 

5.1.2.2.2 

バーナの電気的安全 

5.1.2.2.2.1 

一般事項 

部品及びその組立品ごとに漏えい電流及び耐電圧試験を実施し,製造業者の取扱説明書に従って接続し

ている場合は,バーナ完成品での漏えい電流及び耐電圧試験を実施する必要はない。 

保護インピーダンス回路及び妨害雑音抑制用のフィルタを切り離すことができないために,JIS C 9335-1

の13.2で要求される漏えい電流の測定が不可能な場合には,漏えい電流の限界値は,それらの回路に流れ

る電流を考慮して計算しなければならない。 

次のa)〜c)の電気的安全性は,JIS C 9335-2-102の要求事項に5.1.2.2.2.2に規定する修正事項を加えた上

で,適合しなければならない。 

a) バーナ 

b) JIS C 9730-2-5及びISO 23550に適合しないバーナ制御装置 

c) JIS C 9730-1及びISO 23550の要求事項を満たす制御装置間の接続及び接点 

5.1.2.2.2.2 

修正,追加及び代替 

次による。 

a) 耐湿性 

JIS C 9335-1の15.(耐湿性)の要求事項を適用する。 

JIS C 9335-2-102の15.2は適用しない。 

b) 漏えい電流及び耐電圧 

JIS C 9335-2-102の16.2を,次に置き換える。 

“油バーナの漏えい電流上限は,10 mAとする。” 

JIS C 9335-2-102の16.3を,次に置き換える。 

14 

B 8407-2:2012  

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“点火スパーク用回路の規定の適合性は点検で確認する。疑義がある場合,点火スパーク用回路又は重

要部品の適合性は,次の項目について実施する耐久試験で確認しなければならない。 

1) 製造業者が指定する運転時の最大運転持続時間(全運転持続時間は実使用時間に一致する) 

2) 製造業者が指定するオン−オフサイクルの時間及び回数 

3) 最大定格電圧 

4) 試験中の全部品の最高周囲温度 

試験中にJIS C 9335-2-102の8.101に規定する制限値を超えたとしても,他の回路又は可触面に絶縁破

壊が生じてはならない。安全機能に関連する回路に重大な故障が発生しなければ,接地している導電部の

絶縁破壊は,許容できる。 

注記 疑義がある場合には,許容できない絶縁破壊が生じるおそれのある点火スパーク回路の全ての

部分の空間距離を拡大することによって,通常は,適合する。” 

c) 異常運転 

JIS C 9335-2-102の19.11.2に次の故障モードを追加して適用する。 

“保護用電子回路中のリレー接点の“短絡”及び“機械的故障”。これらの故障モードは,部品がJIS C 

9730-2-5の表H.27.1の注に適合していれば考慮しなくてよい。” 

JIS C 9335-1の19.11.2の最終段落を次に置き換える。 

“試験は,次のいずれかの状態となった場合に終了とする。 

1) 電気的原因によるリスクで,熱発生器内で電源供給が停止。 

2) 燃料に関するリスクで停止。” 

JIS C 9335-2-102の19.11.3の規定に,次を追加する。 

“5.1.2.2.1で規定した制御の規格に適合している保護用電子回路に関しては,試験を繰り返さなくても

よい。” 

JIS C 9335-2-102の19.13を次に置き換える。 

“19.11.4に記載の試験中,熱発生器は通常の運転を継続するか,又は燃料の安全遮断若しくは不揮発性

ロックアウトに関係するリスクに対して安全を確保しなければならない。” 

d) 部品 

JIS C 9335-2-102の24.1.1に次を追加する。 

“充電部と可触金属部との間の電気的絶縁を確保するリレー及び光結合素子は,JIS C 4540-1及びIEC 

60747-5-2に適合しなければならない。” 

e) 電気回路評価の試験・シーケンス 

IEC 60335-2-102の附属書Qの規定に次を追加する。 

“フェイルセーフシステムの故障時動作は,2故障分析を基本として確認する。この要求事項をもつ国

際規格に適合していると既に認証されているシステムでは,保護用電子回路の繰返し試験は,必要ない。” 

5.1.2.3 

調整式空気ダンパ 

空気流量を制御する調整可能な空気ダンパ又はそれに類する装置は,工具を使用しなければ調整できな

いようにする。空気ダンパの調整位置は,(例えばキャップを取り外せば)目視確認ができなければならな

い。 

バーナに手動で燃焼空気流量を調整する手段が設けられている場合,製造業者の取扱説明書に従って調

整した後,固定し,シールできるものでなければならない。 

15 

B 8407-2:2012  

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5.1.2.4 

自動バーナ制御器の設置 

自動バーナ制御器は,JIS C 9730-2-5に適合し,設置状態(例 バーナハウジング部又は制御盤など)

は,JIS C 0920に規定する基準で,少なくともIP 20以上とする。 

注記 制御盤は,JIS B 9960-1の電気的要求事項に従う。 

5.1.2.5 

ゴムホース及びホースアセンブリ 

ゴムホース及びホースアセンブリは,防食の金属ブレードを巻いた,JIS K 6343の要求事項に適合する。 

ゴムホース及びホースアセンブリは,燃料の最高温度に耐えなければならない。 

5.1.2.6 

接続 

耐圧ねじによる吸気口部の耐圧接続,及びメンテナンスのとき緩めることのない耐圧ねじ接続を備えた

バーナ内の接続,頻繁な取外し,再取付けのない部品の接続は,JIS B 0203又はJIS B 0202に適合して設

計しなければならない。 

メンテナンスのため緩めなければならない接続は,JIS B 0202による。 

ただし,他の規格の部品などと接続する場合は,当該部品と同一のねじを使用する。 

フランジ接合は,JIS B 2220,JIS B 2239及びJIS B 2240による。 

溶接式継手は,JIS B 2291,JIS B 2311,JIS B 2312及びJIS B 2316による。 

ねじ込み式継手は,JIS B 2301,JIS B 2302,JIS B 2308及びJIS H 3401による。 

15 A以下の管直径については,コックの出口又は配管継手のシールプラグ内での使用の場合には,JIS B 

0203に適合するねじでよい。 

テーパ管用ねじ山の接合については,テープ又は液体シーリング材を使用してよい。 

5.1.2.7 

安全遮断装置及び油圧スイッチ 

5.1.2.7.1 

安全遮断装置 

安全遮断装置は,ISO 23553-1に適合しなければならない。 

5.1.2.7.2 

30 kg/h以下の流量のバーナ 

安全遮断装置は,図F.1〜図F.4に示すように,ポンプとノズルとの間に設ける。安全遮断装置は,油ポ

ンプと一体化したものでもよい。 

さらに,次を適用する。 

a) 単段バーナには,ISO 23553-1に適合した安全遮断装置を1台設けなければならない。 

b) 2段制御又は多段制御バーナには,各ノズルにつき1台の安全遮断装置を取り付けなければならない

(図F.2参照)。 

c) スピルバックノズル付きのバーナには,供給配管及び戻り配管の両方に,ISO 23553-1に適合する安

全遮装置を取り付けなければならない。ノズル遮断弁がISO 23553-1に適合する安全遮断装置として

試験し認定されている場合には,供給配管及び戻り配管に取り付ける安全遮断装置の代わりに,1個

のノズル遮断弁を設置してもよい(図F.3及び図F.4参照)。 

d) ノズルヘッド付きのバーナの場合は,例えば予熱のためにノズルヘッドまで燃料の循環が必要な場合

がある。このような場合に,1台のノズル遮断装置だけが作動しているため,危険な燃料の排出を防

止する二次的な独立した手段を設けて動作を確実にしなければならない。ノズル遮断装置がISO 

23553-1に適合している場合は,二次的な手段を設ける必要はない。戻り圧力によってノズル遮断弁

が開かないようにしなければならない。 

5.1.2.7.3 

30 kg/hを超える流量のバーナ 

30 kg/hを超える流量の燃料油バーナの燃料配管(図F.5参照)には,直列に2台の安全遮断装置を設置

16 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

しなければならない。 

このうち1台は,高速閉止式とする。燃焼室への最終的な入熱量制御要素として,2番目の装置を使用

してもよいが,その閉止時間は5秒を超えてはならない。 

次の事項も適用する。 

a) スピルバックノズル付きのバーナの場合は,戻り配管内に2台の安全遮断装置を設け,さらに,出力

レギュレータと安全遮断装置(図F.6及び図F.7参照)との間に,圧力監視装置を設置しなければな

らない。ノズル遮断弁がISO 23553-1に適合する安全遮断装置として試験し認定されている場合は,

供給配管又は戻り配管内に取り付けた安全遮断装置のどちらかをノズル遮断弁に置き換えてもよい。

多段制御バーナで,全負荷段階(戻り量なしでの制御)を除き,安全遮断装置は,供給配管が開くと

戻り配管が閉じないようにインタロックされなければならない。これは例えば次のように行ってもよ

い。 

− アクチュエータなどによって供給配管及び戻り配管内の安全遮断装置を機械的に接続する。 

− 供給配管及び戻り配管内の安全遮断装置を電気的又は空気圧で連動させる。 

このような場合,2台の安全遮断装置の間で過剰な圧力が発生しないようにしなければならない。 

b) ノズルヘッド付きのバーナの場合は,例えば予熱のために,ノズルヘッドまで燃料の循環が必要な場

合がある。このような場合に,1台のノズル遮断装置だけが作動しているため,危険な燃料の排出を

防止する二次的な独立した手段を設けて動作を確実にしなければならない。ノズル遮断装置がISO 

23553-1に適合している場合は,二次的な手段を設ける必要はない。戻り圧力によってノズル遮断弁

が開かないようにしなければならない。 

5.1.2.8 

燃料の予熱 

5.1.2.8.1 

一般事項 

ISO 8217に従い,沸点の高い石油を使用するバーナには次の機能を設けなければならない。 

5.1.2.8.2 

熱源 

必要に応じ直接に停止できて,その熱量が自動制御可能な全ての熱源を油の予熱に使用してよい。直火

は認められない。 

5.1.2.8.3 

予熱温度 

加圧されていない条件において,燃料油の温度はその引火点に達してはならず,また,いかなる場合に

も90 ℃を超えてはならない。 

加圧型の予熱器において,最高温度は加圧された油内での水の沸騰温度より5 K低い温度を超えてはな

らない。 

5.1.2.8.4 

予熱温度の制御 

燃料油の予熱システムは,自動制御とする。予熱システムの下流には温度計を取り付ける。 

非加圧燃料油容器内が燃料油でぬれていない場合,熱リミッタの遮断装置は,予熱システムの表面が

100 ℃を超えないように機能しなければいけない。 

5.1.2.8.5 

加圧式予熱装置 

加圧式予熱装置は許容作動圧力の1.5倍で設計しなければならない。 

閉塞システム内で予熱装置を使用する場合は,過圧保護を設ける。 

過圧保護の必要な機能は,適切な温度で確認する。 

5.1.2.9 

点火装置 

点火装置は所定の運転条件において,点火バーナ及び/又は主バーナの安全な点火を確実にするもので

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B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なければならない。 

5.1.2.10 火炎検出器 

5.1.2.10.1 一般事項 

火炎検出器は,JIS C 9730-2-5に適合しなければならない。 

火炎検出器は,個々のバーナの定格熱量や運転モード(断続運転か,又は連続24時間以上運転か)に適

合するものでなければならない。火炎検出器をバーナ上に設置する場合は,少なくともIP 40(室内取付け)

の防護カテゴリに適合させ,屋外の場合は,JIS C 0920に従いIP 54の防護カテゴリに適合させなければ

ならない。 

消炎応答時間は,4秒を超えてはならない。 

JIS B 8415に基づき,安全遮断弁の閉止時間を含めた全停止時間は5秒を超えてはならない。2個のバ

ルブは,同時に閉止しなければならない。また,バルブ漏れ確認システムVPSを使用している場合には,

2番目の弁は2秒まで遅延してもよい。 

5.1.2.10.2 可視光感知火炎検出器 

可視光感知火炎検出器を使用する場合は,次を適用する。 

a) バーナ火炎の照度が,動作中の火炎検出器の位置で0.5 lx未満の場合,可視光センサは火炎監視目的

での使用は認められない。 

b) バーナ火炎の照度が,動作中の火炎検出器の位置で3 lx未満の場合,火炎検出器を備えたバーナは次

の要求事項を満たさなければならない。 

− 2 856 Kの色温度,20 000 lxの照度でバーナを検査する。 

− 火炎検出器は,試験中いかなる擬似信号も出してはならない。 

5.1.2.10.3 システム要求事項 

点火バーナ(取り付けられている場合)及び主バーナがそれぞれ独自の火炎検出器を備えている場合,

点火バーナの火炎は,主火炎の検出に影響を与えてはならない。点火装置が停止し,点火バーナの火炎が

安定して検出された後にだけ,主燃料油供給を開始できる。 

主バーナの作動中,点火バーナが使用状態に保持されるシステムの場合,点火及び主火炎を監視する個

別の火炎検出器をそれぞれ取り付ける。主火炎検出器はどのような状況においても,点火バーナの火炎を

検出しないように設置する。 

主バーナの作動中,点火バーナを停止(消火)するシステムでは,1台の火炎センサの設置でもよい。

点火バーナの火炎は,主バーナの火炎検出に影響を与えてはならない。 

5.1.2.11 空気流量検出器 

バーナは,プレパージ中,点火中及びバーナ運転中に十分な空気流を確認できる機器を備えなければな

らない(5.1.3.2参照)。 

点火中及びバーナの運転中のいかなる場合でも,空気流がないと確認した場合は,不揮発性ロックアウ

トしなければならない。 

プレパージ中の空気流の異常は,少なくとも安全遮断しなければならない。 

入熱量120 kW以下のバーナでは,安全遮断の後一回のリサイクリングが認められる。リサイクリング

に失敗した場合には,不揮発性ロックアウトしなければならない。 

バーナへの十分な空気流の確認は,次のファンの回転だけに頼らないいずれかの方法によってなされな

ければならない。 

a) 圧力検出 

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b) 流れ検出 

c) a)による圧力検出装置に匹敵する安全レベルを示す他のいずれかのシステム 

空気ダンパのインタロック又は空気ダンパ駆動装置のインタロックだけでは不十分である。 

空気流量検出器は,起動前に空気流がないことを確認しなければならない。空気流停止の確認に失敗し

た場合は,起動を中止するか又は不揮発性ロックアウトしなければならない。 

空気流量検出器が故障しても安全が確保できる場合,この確認作業は必要ない。 

空気流量検出器は,バーナの最大又は最小運転状態で空気の供給が不十分となった場合に,危険な運転

モードにならないよう,装置が動作するように調整しなければならない。 

バーナに信号を発する空気流検出器を備えた自動空気比制御装置を設置している場合は,バーナ運転中

に空気流量検出装置による連続的な空気流監視を行う必要はない。空気流信号が失われたときは,安全遮

断弁を閉じなければならない。 

注記 多段制御バーナ及び比例制御バーナには1台の空気流量検出器が空気流を制御するために必要

である。 

空気流量検出器は,バーナが次の全てを備えている場合には省略してもよい。 

d) 安全遮断や安全停止が実行されない場合,実際のファンスピードが確認できる装置 

e) 燃料油が供給されていない場合,プレパージ中に調整可変空気ダンパの状態が確認できる装置 

f) 

モータとファンとが正しく接続していることを確認できる装置 

g) 空気比制御装置によって,燃料を供給する装置 

h) 空気量信号の故障時に,油燃料バルブを必ず閉じる装置 

別置きの燃焼空気ファンをバーナに使う場合には,原則として十分な空気流量の確認は,この規格によ

るバーナの要求事項による。例外的に安全装置の場所だけは,現場の状況によって異なってもよい。この

空気流量検出器は,十分な燃焼用空気の供給が確保できる位置に取り付ける。 

空気流量検出器の試験方法は,取り付けるバーナの設計を考慮しなければならない(附属書H参照)。 

5.1.2.12 空気比制御装置 

各々のバーナは,空気流量を調整する装置を備えなければならない。 

2段制御又は多段制御バーナでは,シーケンス的切替えシステムによって燃焼空気と燃料油の流量を相

前後して制御する。空気と燃料との調整装置は,燃焼空気流量と燃料流量との関係がバーナの各動作点で

固定され,それが繰り返し再現可能となるように,相互連結(例えば,機械式,空気式,電気式又は電子

式方法による)されなければならない。 

空気と燃料との流れを同時に変化させない多段制御バーナ又は比例制御バーナでは,次のいずれかによ

る。 

a) 燃焼量を増加させる場合は,空気を先に,燃焼量を減少させる場合は,燃料を先に変化させる。 

b) 不完全燃焼を防止するため十分な量の空気を供給する。 

複合制御又はシーケンス切替え制御システムは,システムに不具合を生じたときは,過剰空気寄りで行

うか又は安全遮断に移る。 

電子式の空気比制御装置を使用する場合は,ISO 23552-1に従う。 

燃料と空気との間の供給比率を制御する燃焼制御システムを使用する場合は,ISO 23552-1に従う。 

注記 上記要求事項は,電子式の空気比制御装置を備えた連続24時間以上運転及び断続運転の両方に

使用するバーナにも適用する。 

調整装置が適切に固定されている場合は,調整装置の設定を容易に変えてはならない。 

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5.1.2.13 自動バーナ制御器 

自動バーナ制御器は,JIS C 9730-2-5に適合し,バーナの個別の出力段階で適合しなければならない。

自動バーナ制御器は,バーナの運転モード(連続24時間以上運転又は断続運転)に適合しなければならな

い。 

5.1.2.14 圧力検知口 

燃料吸込み圧力,燃料調整圧力及び空気圧力を確認できるように,圧力検知口又は圧力測定装置を設け

なければならない。 

5.1.2.15 油だき(焚)熱発生器との接続 

バーナのアプリケーション,接続及び配線については,附属書Nに例を示す。この接続によって現場で

は,バーナとボイラ及び油だき(焚)熱発生器の組立が簡単にできるようになる。 

5.1.3 

運転上の要求事項 

5.1.3.1 

停止 

オン−オフ制御,スイッチ又は制限器が作動する場合は,直ちに燃料供給を自動的に停止しなければな

らない。 

5.1.3.2 

油及び空気供給の保護 

噴霧ができない場合(例 噴霧媒体の不具合,油圧力が低過ぎ,スピルバックノズル付きバーナの戻り

圧力が高過ぎ,噴霧流速が低すぎなど)又は燃焼空気が供給できない場合は,油を供給してはならない。

運転中に噴霧空気媒体又は燃焼空気を供給できない場合は,直接油供給を自動的に停止しなければならな

い。油圧式噴霧装置の場合は,油ポンプ内でスプリング式高速停止装置(カットオフバルブ)が使用でき

ないとき,油圧スイッチを使用しなければならない。 

油若しくは空気供給監視装置,又はポンプ内にスプリング式高速停止装置がない場合,シングルシャフ

トモータ出力のモータ・ファン・ポンプアセンブリ,又は両端シャフトモータ出力のファン・モータ・油

ポンプアセンブリがあれば,上記の要求事項に適合しているものとみなされる。前者の場合は,モータと

ファンとの間は確実に連結されていなければならない。 

次の理由によって,油圧は製造業者が指定する最高値を超えてはならない。 

− 温度影響下での油体積の膨張 

− 投入ポンプのスピルバック配管の閉止 

安全運転とハンドリングとを確実にする手段(例 安全弁,伸縮ベローズ,供給スピルバック閉止リン

ケージなど)を取り付けなければならない。 

自動安全遮断装置の制御回路は,次の条件の場合,起動時に油供給を行わないように,また運転中,油

の供給を停止するように設計しなければならない。 

a) 蒸気及び圧縮空気噴霧装置において,必要な噴霧圧力に達しない場合,又はロータリ噴霧装置におい

て,ロータリーカップの速度が低過ぎる場合(噴霧カップとファンとの連結が外れない場合は,ファ

ンの空気圧の監視で十分である。) 

b) 最高油戻り圧力を超過した場合(30 kg/hを超える戻り噴霧装置のとき) 

c) ファンが分離されていて,燃焼空気量が不足した場合 

d) 緊急遮断スイッチが作動した場合 

e) バーナ(又はバーナランスも)が工具の使用なしでよう(遥)動,移動した場合 

f) 

空気比(λ)が限界値を下回る場合。これは,次のいずれかによって回避することができる。 

1) 空気比が機械的に固定され,その比率が干渉又は運転の影響によって変化しない。 

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2) ISO 23552-1による電子式空気比装置を使用する。 

a)〜c)の条件を外れた場合は,起動プログラムを保持した状態で自動的にバーナが起動してもよい。 

d)及びe)に関しては,手動操作で介入することでだけ,リサイクリングできるものとする。 

5.1.4 

2種類の燃料での運転 

2種類の燃料供給又は同時混焼バーナでは,一方の燃料が他方の燃料の流れを阻害しない構造とする。 

5.2 

安全装置 

5.2.1 

一般事項 

特殊な種類の装置及び特殊な設計又はサイズの油バーナの場合は,この規格で規定するシーケンスから

外れてもよい。 

全体的な装置又は適切な機器を備えた油バーナの試験後,設計が試験機関によって安全に運転できると

証明されている場合は,システム及び油バーナは,この規格の要求事項に適合するものとみなす。 

5.2.2 

始動時の点火安全時間 

表1は,バーナ製造業者が熱発生器などの仕様に適合させたバーナに対する,起動時の入熱量及び安全

時間を示している。 

表1−起動入熱量(Qs)及び点火安全時間(ts) 

QFmax 

kg/h 

全負荷で,主バーナに

直接点火 

減負荷で,主バーナに

直接点火 

減負荷で,点火バーナ

による点火 

QFmax≦30 

ts≦10 

ts≦10 

ts≦10 

30<QFmax≦100 

ts≦5 

ts≦5 

ts≦5 

100<QFmax≦500 

許容できない 

ts≦5 

Qst≦100 kg/h 

かつ 

Qs≦70%QFmax 

ts≦5 

Qst≦100 kg/h 

500<QFmax 

許容できない 

ts≦5 

Qs≦35 %QFmax 

ts≦5 

Qs≦50 %QFmax 

注記 Qstはkg/hで表示した最大起動入熱で,Qs=Qst/QFmax・100(%)の関係がある。 

電気エネルギによって点火される点火バーナにおいて,点火バーナの燃料遮断弁開放と主バーナの主油

弁開放との間の時間が5秒以上の場合は,点火バーナ火炎の監視が必要である。 

油火炎の着火失敗の場合,安全時間内に油供給が停止され点火バーナ弁が閉止するとき,点火バーナ独

自の火炎監視は,最大5秒までの予備点火時間以内ならば必要ない。この場合点火燃料の流れは,最高10

秒間まで許される(5秒の予備点火時間及び5秒の安全時間)。 

5.2.3 

油バーナの不揮発性ロックアウト,リサイクリング 

次の条件のいずれかの場合は,油供給が自動的に停止され,安全時間終了までに不揮発性ロックアウト

が実行されなければならない。 

a) 油バーナの起動中,点火安全時間終了時点で火炎が確立しない。 

b) 運転中に断火する。この場合,一回のリサイクリングをしてもよいが,起動からの全シーケンスを行

う。 

5.2.4 

燃焼室のプレパージ 

5.2.4.0A 

一般事項 

点火装置を起動する前に,燃焼室はプレパージを行わなければならない。 

プレパージは,少なくとも燃焼室容積の5倍以上の空気若しくは不活性ガス,又は同等の入れ替えで確

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実に行う。 

プレパージ中の所要時間は次のいずれかによる。 

a) 最大定格入熱量に対応した最大燃焼空気量で少なくとも15秒。 

b) 空気流量が減少した場合は,減少した空気量に反比例して時間を延長する。 

例 100 %の空気量で少なくともパージ時間15秒,50 %の空気量で少なくともパージ時間30秒,

33 %の空気量で少なくともパージ時間45秒。 

空気量を減少する場合は,最大燃焼空気量の30 %以下にしてはならない。 

プレパージ空気流量は,少なくとも入熱量に対応しなければならない。 

プレパージ中に,プレパージ空気量が必要量を下回る場合,次のどちらかの処置を講じる。 

1) バーナの安全遮断を行い,再起動する。 

2) 必要空気量に回復するまでプレパージを継続する。ただし,必要な全パージ時間を減少させてはな

らない。 

サーボ機器でダンパを駆動するオン−オフ制御又は多段制御のバーナは,高い側と低い側との空気流設

定位置をもたなければならない。選択した空気量によって,どちらかの位置がプレパージ工程中の正しい

位置を示す。 

プレパージ時にこの位置が間違っている場合,プレパージ工程を停止し,再び確立するまでバーナを起

動させてはならない。 

プレパージなしでのバーナ起動及びリサイクルは許されない。 

5.2.4.1 

定格燃料質量流量30 kg/h未満の場合 

対応国際規格の規定を適用しない。 

5.2.4.2 

定格燃料質量流量30 kg/hを超える場合 

対応国際規格の規定を適用しない。 

5.2.5 

十分な油予熱の実施 

正しい運転のために予熱装置が必要な場合は,適切な自動装置を設置して,燃料油が必要な温度に達す

る前に油バーナを起動しないようにし,この温度が維持されない場合は,油バーナの燃料供給を停止しな

ければならない。 

5.3 

擬似点火信号 

JIS C 9730-2-5の要求事項を適用する。 

5.4 

燃焼 

油バーナ,その噴霧及び混合装置の種類並びに設計は,5.5〜5.7に適合する燃焼を確実にするものでな

ければならない。 

圧力が開放される場合を除き,ポストインジェクションを行ってはならない。正圧起動及び通常の燃焼

条件に合わせて設計されていない場合には,油バーナを0 Paの燃焼室圧と最低ボイラ負荷に維持しなけれ

ばならない。0 Paと最低ボイラ負荷の両方は,運転条件に関連している。燃焼室内で10 Paを超える圧力

だけで作動する加圧式噴霧油バーナには,最低試験圧力は0 Paであり,最高試験圧力は,製造業者が指定

する熱発生器の最大値より10 %高くなる。 

ゼロ圧から燃焼室内のいずれかの正圧までで作動する正圧バーナは,更に−10 Paの圧力でも安定した火

炎が存在しなければならない。 

正圧範囲及び負圧範囲の両方の油バーナは,適宜5.4からの試験条件を適用する。 

5.4の要求事項は,高めの定格入熱だけを除き,多段制御バーナ又は比例式油バーナの燃焼圧力に適用す

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る。ただし,油バーナの燃焼安定性試験は,個別段階の自動オン−オフ切換え及びバーナ入熱が自動調節

される場合の燃焼挙動の確立まで及ぶ。 

5.5 

燃焼生成物の特性 

5.5.1 

一般事項 

起動からの記録が必要となる測定を除き,バーナが安定したときに測定を実施する。 

5.5.2〜5.5.4は,ISO 8217によるラフィネートには適用しない。 

5.5.2 

スモーク度 

バーナ入口での粘度が20 ℃で,1.6 mm2/s(cSt)から6 mm2/s(cSt)までの燃料について,スモーク度

は,次の場合を除き,1とする。 

a) 多段制御及び比例制御バーナの場合は,最小燃焼流量時のスモーク度が2未満とする。 

b) A重油の場合は,2以下とする。ただし,多段制御及び比例制御バーナの場合は,最小燃焼流量時の

スモーク度は,3未満とする。 

注記 附属書A参照。 

5.5.3 

未燃炭化水素 

燃料投入後最初の20秒間を除き,燃焼ガス内の未燃炭化水素の比率は,10 ml/m3以下でなければならな

い。水素炎イオン化型検出器(FID)を使用して,測定を実施しなければならない。 

注記 附属書D参照。 

5.5.4 

バーナの排出クラス 

NOx及びCOの排出クラスは,附属書B及び附属書Cに従って標準化し,表2に規定する値を超えては

ならない。 

5.6 

他の液体燃料の燃焼生成物の燃焼特性 

5.5において測定する値を,試験報告書に記載する。 

5.7 

空気比 

空気比(λ)の値は,図1に指定する値を超えてはならない。 

表2−NOx及びCOの排出クラス 

クラス 

QNOx 

mg/kWh 

QCO 

mg/kWh 

>250 

≦350 

≦250 

≦110 

≦185 

≦110 

≦120 

≦60 

最大CO排出濃度は,350 mg/kWhを超えてはならない。 
NOxのいかなる測定値の最大値も,該当するNOxクラスより排出値の大きい

次のクラスの上限値を,超えてはならない。 

NOxクラスを判定する平均値は,燃焼範囲の計測点から算出し,表2による

NOxクラス内になければならない。 

個々のCOの測定値は,これらクラスの限界を超えてはならない。 
なお,強制法規等に基づく各種の基準があることに注意する。 

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ターンダウン比>3:1におけるQFminに対する最大空気比 λmax 

ターンダウン比≦3:1におけるQFminに対する最大空気比 λmax 

QFmaxに対する最大空気比 λmax 

図1−空気比 

5.8 

運転上の要求事項 

5.8.1 

燃料供給部の外観 

噴霧装置までのバーナの燃料供給部は,堅ろう(牢)できずのないものとする。 

通常の条件下で,シール材料は良好な状態に保たれ,燃料漏れの外観上の兆候があってはならない。 

5.8.2 

バーナの過熱に対する耐熱性 

6.8で規定する燃焼範囲において,バーナの構成部品は,燃焼による表面の変化を除いた劣化を受けては

ならない。 

5.8.3 

制御,安全装置の温度 

6.8で規定する燃焼範囲において,調整,制御及び安全装置の温度は製造業者が保証する値を超えてはな

らず,またその機能は,満足した状態を保たなければならない。 

操作するノブ及びレバーの表面温度は,周囲温度に対し次の温度を超えてはならない。 

a) 金属では+35 K 

b) 磁器又は磁気相当材質では+45 K 

c) プラスチック又はプラスチック相当材質では+60 K 

5.8.4 

点火,運転及び火炎の安定性 

点火は,正確,迅速に行われ,火炎は,安定して異常音を発してはならない。点火の際の僅かなリフト

現象は許されるが,その後,火炎は安定しなければならない。 

流量調整装置を備えたバーナでは,上記の要求事項を製造業者が指定する定格最大及び最小の入熱量で

満足しなければならない。 

5.8.5 

バーナの入熱量(燃焼量)範囲 

定格最大及び最小定格入熱量は,製造業者が示す値の±5 %の範囲に入らなければならない。 

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5.8.6 

二種燃料バーナ 

バーナの安全性は,互いの燃料用の制御及び安全装置によって影響を受けてはならない。 

5.8.7 

動作及び試験範囲図 

5.8.7.1 

動作範囲図 

ISO 22968の試験装置を用いた場合は,ISO 22968による。 

5.8.7.2 

試験範囲図 

ISO 22968の試験装置を用いた場合は,ISO 22968による。 

5.8.8 

火炎の安定性及び安全な運転範囲の決定 

バーナは,正しく安全に運転しなければならない。 

火炎は,息つきがなく安定していなければならない。 

油バーナの試験方法 

6.1 

一般事項 

試験には,バーナの構造と運転特性とを含める。 

運転に影響がある全ての構成部品を装着して,試験を実施しなければならない。 

バーナの構造は,可動部による人への危害を防止するように構成する。 

火炎の監視及び制御装置によって,確実に,バーナの適正運転が確保されることを確認する。 

燃焼性評価基準を安全性が損なわれない範囲で変更してもよい。ただし,この場合はバーナ製造業者と

装置製造業者とで協定した内容とする。 

6.2 

周囲環境 

よく換気され,次の条件を満たす環境に,バーナを設置する。 

a) 室温20 ℃±15 ℃ 

b) 圧力101.3 kPa±4 % 

c) 湿度5〜30 g/kg 

試験結果は,次の状態に補正する。 

補正方法は,附属書Bによる。 

1) 20 ℃の周囲温度 

2) 101.3 kPaの周囲圧力 

3) 10 g/kgの湿度 

試験結果が影響を受けなければ,20 ℃以外の周囲温度でもよい。 

試験環境内の空気の質は,測定する試験パラメータに影響しないものとする。 

6.3 

燃焼試験装置 

6.3.1 

一般事項 

次による。 

a) 熱媒体温度が80 ℃以下の装置の場合は,ISO 22968に規定する試験装置を用いてもよい。この場合の

試験方法は,ISO 22968による。 

b) バーナを実際に取り付ける装置,又はそれと同等の装置を用いてもよい。 

c) 熱媒体温度が80 ℃を超える装置の場合は,バーナを実際に取り付ける装置,又はそれと同等の装置

を用いる。 

d) b)及びc)における試験方法を6.8.2に示すが,この場合の装置は,多岐にわたるため,試験項目,試験

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条件及び燃焼性評価基準は,安全性を損なわない範囲で変更してもよい。ただし,この場合は,バー

ナ製造業者と装置製造業者とで協定した内容とする。 

6.3.2 

燃焼生成物の排出 

煙道は,燃焼室に直結し,燃焼室との接続部などで空気の漏れ入りがないようにする。燃焼排ガス採取

管及び排ガス温度測定用測定口は,燃焼室に近い煙道に設置する。 

6.3.3 

電源 

バーナへの電源供給は,特に指定のない限り定格電圧(UN)とする。 

6.3.4 

設置 

設置者は,製造業者の取扱説明書に従って設置に必要な附属品を備えた1台のバーナを,実装置又は同

等の装置に接続し,調整する。 

特殊な熱発生器又は他の燃焼筒で試験するバーナは,製造業者の指示に従って組み立てる。 

6.4 

測定装置 

6.4.1 

一般事項 

測定装置は,6.5.1に規定する許容値に適合することとする。 

6.4.2 

燃焼ガス中のCO2又はO2,NOx,CO及びCxHy濃度の判定 

空気比の計算に必要とされる燃焼ガス中のCO2又はO2濃度は,適切な装置によって判定する。連続測

定機器を使用する。 

燃焼ガスのNOx,CO及びCxHy含有量も同様に判定する。 

6.4.3 

スモーク度の判定 

附属書Aによる。 

6.5 

測定精度 

6.5.1 

測定装置の許容測定誤差 

関連する要求事項において特に指定がない場合は,使用する測定装置は,表3に示す精度を満たさなけ

ればならない。 

表3−測定装置の許容測定誤差 

測定装置 

測定装置の誤差の許容範囲 

圧力検出装置 

フルスケールの±1 % 

温度測定装置 

±1K 

質量流量測定装置 

フルスケールの±0.5 % 

長さ測定装置 

フルスケールの±1 % 

CO2濃度測定装置 

フルスケールの±0.1 %体積 

O2濃度測定装置 

フルスケールの±0.1 %体積 

CO濃度測定装置 

±5 ml/m3 

NOx濃度測定装置 

±5 ml/m3 

CxHy濃度測定装置 

±5 ml/m3 

6.5.2 

測定の不確実性 

試験中の測定の不確実性は,表4による。 

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B 8407-2:2012  

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表4−試験中の測定の不確実性 

パラメータ 

測定の不確実性の許容範囲 

バーナ入口での空気温度 

±2 K 

運転中の燃焼室の圧力 

±5 %又は10 Pa 

起動時の燃焼室の圧力 

±10 %又は30 Pa 

燃料の温度 

±2.5 K 

燃料の質量流量 

±2.5 % 

スモーク度 

±0.5 

CO2濃度 

±0.3 %体積 

O2濃度 

±0.3 %体積 

CO濃度 

±10 ml/m3 

NOx濃度 

±10 ml/m3 

CxHy濃度 

±10 ml/m3 

6.6 

試験条件 

6.6.1 

使用する燃料 

JIS K 2203 灯油,JIS K 2204 軽油,JIS K 2205 1種(A重油)の市販燃料油のいずれかで試験を実施す

る。 

6.6.2 

試験 

運転の状態が安定すると,直ちに試験を実施しなければならない。結果は,箇条5で詳細に規定してい

る要求事項に従う。 

各々の試験の後では,バーナの適正な起動と点火を保証し,JIS C 9730-2-5で規定している安全条件に

適合しなければならない。 

6.7 

機能試験 

6.7.1 

一般事項 

バーナはこの規格の要求事項及び製造業者の指示によって取り付ける。 

供給電圧は,特に指定がない限り定格電圧に調整する。 

標準状態は定格電圧とし,実際の電圧変動範囲で行う。これらの状況下で,個々の機器及びバーナの適

正な動作が確認されるものとする。 

6.7.2 

起動 

バーナを6.2及び製造業者の指示によって取り付け,5.2.2を満たしていることを確認する。 

6.7.3 

プレパージ 

バーナは,バーナ制御プログラムの最初から運転し,5.2.4を満たしていることを確認する。 

6.7.4 

点火 

バーナは,バーナ制御プログラムの最初から運転し,5.8.4を満たしていることを確認する。 

6.7.5 

安全時間 

6.7.5.1 

消炎応答時間 

バーナが運転されている状態で,火炎検出器を不作動として断火を模擬する。時間は,この操作から安

全装置が安全遮断装置への電源供給を遮断するまでを測定する。 

6.7.5.2 

点火の不良 

試験バーナを起動させ,火炎検知器を作動しない状態にしておく。 

5.2.3の要求事項に従うものとする。 

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6.7.5.3 

運転状態中の断火 

バーナ運転状態で,火炎検出器の動作を止めることによって,断火を擬似する。 

5.2.3の要求事項に従うものとする。 

6.7.6 

漏えい(洩)確認 

各配管に使用圧力の1.1倍又は最高使用圧力の圧力をかけ,配管接続部から漏れがないことを確認する。 

6.7.7 

外観検査 

試験終了後室温にて,バーナの材質並びに部品類に変形,調整不十分及び悪化がないことを確認する。

また,5.8.2の要求事項を満たしていることを確認する。 

6.8 

試験プログラム 

6.8.1 

一般事項 

試験装置への設置前に,バーナが提示される関連構造文書に適合しているか確認する。 

6.8.2 

実施する試験 

6.8.2.1 

点火性能 

通常の点火シーケンスの条件下で,製造業者の指定した点火時の入熱量で,熱媒体温度が60 ℃以下で,

製造業者の指定した空気比及び設定空気比の1.1倍又は空気ダンパを全開として安全な点火及び安全な燃

焼状態を確認する。 

6.8.2.2 

燃焼範囲 

製造業者の指定した入熱量で,COの限界値は表2以下,スモーク度は5.5.2以下であり,火炎がリフト

しない,断火しない,振動を起こさない,及びすすが出ない範囲を安定燃焼範囲とし,空気量を変えるこ

とによって,バーナの燃焼範囲を測定する。 

燃焼範囲は,O2濃度幅で2.0 %以上とする。NOx値は,製造業者が指定するO2濃度で大気汚染防止法に

適合させる。 

6.8.2.3 

燃焼位置移行性能(多段制御バーナ,比例制御バーナだけに適用) 

通常の燃焼シーケンスの条件下で,製造業者の指定した各燃焼位置への移行,又は低燃焼から高燃焼ま

での移行が,熱媒体温度60 ℃以下で確実に行われることを確認する。 

6.8.2.4 

燃焼室圧力変動試験 

定格入熱量,指定空気比の条件下において,炉内圧を上昇させて燃焼状態及び点火性能を次で確認する。 

a) 標準燃焼室内圧力≦0.1 kPaの缶体は,+0.02 kPaの燃焼状態の確認 

b) 標準燃焼室内圧力値>0.1 kPaの缶体は,+0.1 kPa又は標準値の1.1倍の燃焼状態の確認 

c) 上記の状態における点火性能の確認(オン−オフ制御の場合だけ) 

上記a),b)及びc)の状態で,確実に着火し,安定火炎に移行しなければならない。 

設置条件によって上記試験が困難な場合は,過剰空気などによる代替試験及び,O2濃度幅余裕度,送風

機能力余裕度の計算によって検証してもよい。 

6.8.3 

試験の結果,試験報告書 

燃焼試験の結果は,測定記録によって表示し,試験報告書に添付しなければならない。 

6.8.4 

電圧条件 

定格電圧の100 %と同じ供給電圧で,6.8.2に規定する試験を実施しなければならない。 

最大質量流量で実施した試験の最後に3相交流モータがある場合は,このモータを除いて,定格電圧の

85 %で確実にバーナが点火することを確認する。 

多段制御バーナの場合は,製造業者が指定する起動入熱量でこの試験を実施する。 

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B 8407-2:2012  

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6.8.5 

別置きファンを備えたバーナ 

別置きファンを備えたバーナは,バーナが最大のサイズ,必要に応じて最小のサイズで試験され,中間

の大きさのファンの選定手順が試験機関への形式試験の枠組み内に表示されていれば,6.2の要求事項に適

合しているものとみなされる。この場合は,バーナの異なる形式指定は必要ない。 

6.9 

各部品及び同等な構成部品の交換 

全ての必要な部品を取り付けて試験した油バーナにおけるそれぞれの部品の交換は,等価な部品で置き

換えられた場合にだけ可能である。この場合,装置は引き続きこの規格の要求事項に適合する。 

部品とそれらを組み合わせた構成部品とは,同等の安全機能及び適合性を備えていると証明された場合

に等価な交換部品とみなされる。 

6.10 電気的安全性 

電気機器と5.1.2.2に示すバーナとの接続の検査は目視,機能試験又は測定によって行う。 

バーナ製造業者は,5.1.2.2の要求事項を満たしていることを示した,詳細な書類を作成する。 

電気的な接続と各々の構成機器の集合製品は,製造業者が提供する電気配線図によって検査する。 

要求事項の実証 

この規格で規定するバーナの設計及び製造に,この規格の要求事項が組み込まれていることを実証する

必要がある。 

次のいずれか一つ,又はそれらの組合せによってこれを実証しなければならない。 

a) 計測 

b) 溶接検査,寸法検査,気密試験,耐圧試験,作動試験など 

c) 目視による検査 

d) 特定の要求事項に関する規格に規定する方法による試験 

e) 購入した機器,材料が要求規格どおりに製造されたという証拠書類の内容査定 

要求事項の実証は,附属書Eによってもよい。 

マーキング及びラベル付け 

8.1 

一般事項 

バーナ,そのこん包及びその他関係部品は,8.2,8.3及び8.5に示す情報を明記するものとする。 

8.2 

マーキング 

各バーナには,少なくとも次の情報が消えないように記載された銘板を,見える位置に取り付ける。た

だし,部品が取り外された場合は,この限りではない。 

a) 製造業者の名称,住所及び/又は商標 

b) シリアル番号及び製造年(記号化してもよい) 

c) 試験に用いたバーナの商品名 

d) 燃料の種類及び/又は粘度範囲 

e) 定格入熱量(kW)及び必要であれば燃料消費量(kg/h) 

f) 

バーナ燃焼範囲,最大定格入熱量及び最小定格入熱量は,kWで表示する。 

g) 電源の種類(直流又は交流)及び電圧 

h) バーナの電力消費量 

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B 8407-2:2012  

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8.3 

その他の記載 

バーナには次の注意書きが消えないように記されたプレート,又は耐久性のあるラベルを取り付けなけ

ればならない。 

“このバーナは,法令に基づいて設置し,製造業者の取扱説明書に従わなければならない。” 

バーナのプレート又はラベルには,電気関連機器に関する全ての有益な情報(特に,電圧,電流及びJIS 

C 0920による絶縁等級)を記載するものとする。 

全ての点検及び修理作業前に,バーナを停止させ燃料の供給を停止する旨記載した注意書きを,バーナ

の容易に目に付く位置に,常に取り付けなければならない。 

8.4 

適用先・設置・調整・試運転・運転及び保守に関する説明書 

8.4.1 

適用先・設置・調整・試運転 

バーナには,次のような適切な適用先,設置,試運転,調整,保守及び運転に関する情報を提供する説

明書を添付しなければならない。 

a) バーナは,自動運転開始前に試運転しなければならない。 

b) 取扱説明書には,適切な警告表示がなければならない。 

c) 各バーナは,適正な訓練を受けた,又は資格をもった要員だけが設置,据付け,調整,保守するもの

とする。 

d) 全燃料油配管機器は,曲げ,トルク,他の機械的又は熱的な応力がない状態で組み立て,設置しなけ

ればならない。 

e) 予測可能なバーナ及びその安全機器の寿命に起因する事故によるリスクを最小限にする方法 

f) 

刺激性のある油(例えばバイオ燃料など)の点火方法に関する情報 

取付け及び取扱説明書は,外部の安全リミッタとバーナ制御装置との接続方法を含め,バーナが安全遮

断するだけか不揮発性ロックアウトするかの申告 

資格をもち,かつ,訓練を受けた技術者が現場で測定したデータを示す試運転報告書が必要であり,測

定データは,現場で利用できるようにし,少なくとも次の項目を含める。 

g) 燃料の種類 

h) 発熱量 

i) 

燃料流量 

j) 

最大及び最小熱出力 

k) 起動時入熱量 

l) 

燃料供給圧力 

m) 調整燃料圧力 

n) 燃焼排気ガス中のCO及びCO2の濃度(又はO2濃度) 

o) 燃焼空気温度 

p) 燃焼排気ガス温度 

q) 熱負荷率(kWh/m3又はkWh/m2) 

全ての文書には,日付を記入する。 

さらに,取扱説明書は,配線図及び制御ボックス内のシーケンス詳細を含むものとする。 

バーナに適した燃料種別も記載しなければならない。 

取付け及び取扱説明書は,熱発生機器へのバーナ搭載に必要なパラメータ(例えば,動作範囲図,接続

寸法など)のように動作範囲の全詳細を含むものとする。さらに,その詳細は,バーナへの燃料接続,バ

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B 8407-2:2012  

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ーナヘッド,入口圧力,圧力監視,調整圧力を含むものとする。また,バーナが試験燃焼筒と大きく異な

る寸法の燃焼室で使用するように設計されている場合は,そのことを設置のため説明書に記述する。 

8.4.2 

運転及び保守 

各バーナには,正しい運転及び保守についての関連情報を示す説明書を添付しなければならない。これ

らの文書には発行日を記載しなければならない。 

電気接続箱上又はその付近に簡略化した電気接続図を表示し,利用できるようにする。 

バーナに適した燃料種別も記述しなければならない。 

取扱説明書には,バーナに設置された監視装置の使用モードに関する情報を記載しなければならない。

取扱説明書には,故障及び緊急時に講じる処置の詳細も含めるものとする。 

バーナの起動及び停止の手順に関する使用者用の簡潔な説明を,バーナ又はバーナ付近に表示できるよ

うにする。 

説明書は,全て,設置する国又は仕向け国の公用語で記述しなければならない。 

適切な安全限界の実施に関する部品の摩耗,適正な交換,及び寿命に関する情報を提示する。 

8.5 こん包上の表示 

こん包上には,少なくとも燃料の種類及び/又は粘度範囲を記載しなければならない。 

さらに,バーナのこん包には,消えないように次の文章を記載する。 

“このバーナは,法令に基づいて設置し,十分適切に換気された場所で使用する。バーナを設置・使用

する場合には,その前に取扱説明書を参照しなければならない。” 

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B 8407-2:2012  

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附属書A 

(規定) 

スモーク度 

A.1 装置及び試験方法 

A.1.1 ポンプ(手動) 

1回の動作で,直径6 mmの有効フィルタ面を通して,160 cm3±5 %の体積を吸い込むことができるポン

プ(手動)(すなわち,1 cm2の有効フィルタ表面積当たり570 cm3±5 %)を使用する。 

ポンプのピストンストロークは,約200 mmとする。 

ろ紙をへこみ部分に配置して,固定する装置の締付けの程度は,結露の発生を防止するのに十分な密閉

性を与え,ポンプの最初の操作の間に装置の十分な加熱ができるものとする。 

試験報告書に記載する特殊な排気煙道を除き燃焼ガスのサンプリング点からフィルタ面までの移動距離

は,40 cmを越えてはならない。 

A.1.2 サンプリングチューブ 

サンプリングチューブの内径は,6 mmとする。 

A.1.3 ろ(濾)紙 

ろ(濾)紙は,光度測定で判定された85 %±2.5 %の反射率を備えたものとする。したがって,試験に

使用するろ(濾)紙は,反射率75 %以上の白い表面上に定置する。 

1分当たり3 dm3/cm2の流量で,ろ(濾)紙を通る空気の圧力降下は2 kPaから10 kPaとする。 

A.1.4 スモーク度のスケール 

スモーク度のスケールは,白色から黒色の間で規則的に配置された10個の印刷された目盛と,85 %±

2.5 %の反射率を備えた白い材料とから構成される。最初の白色のスケールは,背景紙の反射率に対応し,

スモーク度0となる。以降の目盛の各識別番号は,対応するスケールの10 %ごとの減少率に対応し,入射

光の反射率の減少率をパーセントとして表す。 

例 スモーク度6は60 %の低下率に対応する。 

スケールの各点の反射率偏差の許容範囲は,その値の3 %を超えてはならない。 

A.2 スモーク測定 

試験実施者が,比較スケールと比較し,又は熱発生器による一つの値として表示される試験指数が,A.1

において説明した方法に適合する場合には,電子サンプリング装置を適用してもよい。 

A.3 スモーク度の判定 

ろ(濾)紙固定装置を緩め,ポンプ内に設けられた溝にろ(濾)紙を挿入して,装置を締め付ける。 

燃焼ガスの流れ方向に垂直に,サンプリングプローブを配置する。プローブとサンプルを得るパイプ壁

との間を,確実に密封する。手動ポンプ又は電気機械ポンプを使用して,サンプルを得てもよい。 

A.1.1の手動ポンプを使用する場合は,ピストンを10回動かし,吸引操作を行う。各々の動作は規則的

に,2秒から3秒の間に実施する。煙道からチューブを引き出して,固定装置を緩めて,慎重にろ(濾)

紙を取り出す。 

電子式のスモーク測定装置を使用する場合には,黒色マークの反射だけを抽出し,ろ(濾)紙の他の部

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B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

分からの反射を抽出しないように,測定ヘッドを黒色マーク上に配置しなければならない。 

33 

B 8407-2:2012  

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附属書B 

(規定) 

排出測定及び補正 

B.1 

排出測定 

燃焼室と煙突との間の接続ダクト内,熱交換器部を外した箇所で測定を行うこととする。正確なサンプ

リングのために,燃焼ガスの流れの中で代表的測定点を選定して,複数回の測定によって判定する。 

使用する測定方法は,試験報告書に記述しなければならない。 

NOx測定用の計器のこう(較)正については,コンバータが適切に作動していることを確認しなければ

ならない(附属書C参照)。 

B.2 

NOx排出に関する燃焼空気温度及び湿度の影響の補正 

QNOxの燃焼空気の温度及び湿度の影響を補正し,基準条件(湿度:10 g/kg,温度:20 ℃)のQNOx, refを

求めるには,式(B.1)を用いる。 

(

)(

)

(

)

[

]

M

M

M

NOx

NOx

ref

NOx,

20

85

.0

10

10

02

.0

1

34

.0

02

.0

T

h

h

Q

Q

Q

+

+

=

 ··············· (B.1) 

ここに, 

QNOx, ref: 基準条件(湿度:10 g/kg,温度:20 ℃)に補正したQNOx

の値(mg/kWh) 

QNOx: hM,TMにおけるNOx排出量算出値(mg/kWh)[式(C.1)参

照] 

hM: QNOx測定時の乾き空気基準の湿度(g/kg) 

TM: QNOx測定時の温度(℃) 

注記 周囲条件が上記の値とは異なる場合には,地域的な補正を考慮しなければならない。このよう

な場合でも,条件は6.2で指定される範囲内とする。 

B.3 

NOx排出の場合の燃料油の窒素含有量の影響の補正 

試験に使用する燃料油の窒素含有量を分析する。窒素含有量は,200 mg/kg以下とする。 

補正の計算には,式(B.2)を使用する。 

meas

ref

NOx,

cor

NOx,

2.0N

Q

Q

=

 ························································ (B.2) 

ここに, 

QNOx, cor: 窒素含有量が0 mg/kgの燃料油の基準条件に補正された

NOx値(mg/kWh) 

QNOx, ref: 基準条件(湿度:10 g/kg,温度:20 ℃)に補正したQNOx

の値(mg/kWh) 

Nmeas: 燃料油の窒素含有量(mg/kg) 

B.4 

NOxクラス評価のためのNOx平均値 

試験範囲におけるNOxの平均値は,式(B.3)による。 

=

=

n

i

i

n

Q

1

,

cor

NOx,

M

,

NOx

ϕ

 ····························································· (B.3) 

ここに, 

M

NOx,

ϕ

: NOx排出量の補正値の平均値(mg/kWh) 

QNOx, cor, i: 各測定におけるNOx排出量の補正値(mg/kWh) 

n: 測定点数 

34 

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附属書C 
(参考) 

燃焼特性の決定 

NOx及びCOの測定濃度(ml/m3)から燃料の単位入熱量当たりの排出量(mg/kWh)への換算は,式(C.1)

及び式(C.3)を用いる。 

NOx及びCOの測定濃度(ml/m3)から標準酸素濃度条件の排出濃度(mg/m3)への換算は,式(C.2)及び

式(C.4)を用いる。 

=

i

min

tr,

th,

A,

M

O2,

M

NOx,

NOx

21

21

056

.2

H

V

f

f

Q

 ···································· (C.1) 

ここに, 

QNOx: NO2に換算したNOx排出量(mg/kWh) 

fNOx, M: 測定したNOx排出濃度(ml/m3) 

fO2, M: 燃焼試験中にサンプル計測した酸素濃度(体積%) 

2.056: NO2の密度(kg/m3) 

VA, th, tr, min: 基準条件の乾き理論排ガス量(m3/kg) 

Hi: 低発熱量(kWh/kg) 

=

M

O2,

ref

,2

O

M

NOx,

NOx

21

21

056

.2

f

f

f

Q

················································· (C.2) 

ここに, 

QNOx: 標準酸素濃度条件に換算したNOx排出濃度(mg/m3) 

fNOx, M: 測定したNOx排出濃度(ml/m3) 

fO2, M: 燃焼試験中にサンプル計測した酸素濃度(体積%) 

2.056: NO2の密度(kg/m3) 

fO2, ref: 乾き燃焼ガスの標準酸素濃度(%)で3 % 

=

i

min

tr,

th,

A,

M

O2,

M

CO,

CO

21

21

25

.1

H

V

f

f

Q

 ········································ (C.3) 

ここに, 

QCO: CO排出量(mg/kWh) 

fCO, M: 測定したCO排出濃度(ml/m3) 

fO2, M: 燃焼試験中にサンプル計測した酸素濃度(体積%) 

1.25: COの密度(kg/m3) 

VA, th, tr, min: 基準条件の乾き理論排ガス量(m3/kg) 

Hi: 低発熱量(kWh/kg) 

=

M

O2,

ref

,2

O

M

CO,

CO

21

21

25

.1

f

f

f

Q

 ···················································· (C.4) 

ここに, 

QCO: 標準酸素濃度条件に換算したCO排出濃度(mg/m3) 

fCO, M: 測定したCO排出濃度(ml/m3) 

fO2, M: 燃焼試験中にサンプル計測した酸素濃度(体積%) 

1.25: COの密度(kg/m3) 

fO2, ref: 乾き燃焼ガスの標準酸素濃度(%)で3 % 

計算に当たっては,燃料油の次の参考値又は,実際値を使用できる。 

35 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) Hi=11.86(kWh/kg) 

b) VA, th, tr, min=10.46(m3/kg) 

36 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

未燃炭化水素のFID測定方式について 

D.1 測定システム 

測定は水素炎イオン化型検出器(FID)によって実施する。 

180 ℃の最低温度で,測定システム全体を制御する。酸素や他の成分の感度を考慮に入れる。 

H2とHCとの混合体は,燃焼中のガスと見なされる。 

D.2 起動 

測定ラインは定期的に清掃し,校正ガスで測定前に確認を行う。 

37 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

要求事項の実証 

E.1 

試験機関,試験サンプル及び手順 

E.1.1 試験機関 

本規格に適合する噴霧式油バーナは,ISO/IEC 17025に規定する試験機関による形式試験に従う。 

E.1.2 試験サンプル 

油バーナの各形式は,完成品一式として試験する。 

油バーナ,制御及び監視装置の電気的附属品が関連国際規格に適合する証明は,製造業者が提供する。 

過去の試験時と異なった附属品を使用している場合には,それについての適合性を示すのがよい。 

この附属品が試験機関で既に試験されていて,安全に使用できることが分かっていれば,証明書が提出

されたものとみなす。 

一つの製造業者が異なった入熱量の油バーナを製造するとき,同じデザイン及び同じ附属品であれば,

異なった入熱量の二つのバーナを試験する。一般には,一つの形式の最小のバーナと最大のバーナを形式

試験の全工程にかける。 

形式試験に成功していて,製造業者から中間サイズのバーナの試験証明書が提出される場合には,中間

サイズのものは,図面検査だけでもよい。 

これらの二つの要求事項のうちの一つが満たされない場合には,試験機関は,中間サイズのバーナの形

式試験の実施を決定する。 

E.2 

油バーナの試験及び試験報告書の形式 

E.2.1 形式試験 

形式試験は,油バーナがこの規格の要求事項を満たすことを調べるために,製造業者が申請する試験で

ある。 

一般的に,製造業者が異なった入熱量の2種の油バーナを同一のデザインシリーズから試験機関に提供

すれば十分である。 

必要な場合には,製造業者の正式な担当者は,試験に立ち会ってもよい。 

形式試験は,機能試験と6.8に規定する試験とを実施する。 

試験結果は文書によって申請者に報告される。 

E.2.2 総括的システムでの形式試験 

製造業者が申請する試験では,熱発生器(例 熱発生器,システムなど)に組み込まれたバーナで実施

してもよい。 

E.2.3 図面検査 

次の場合,製造業者は,図面検査を請求してもよい。 

− 過去のバーナ設計に変更・追加が加えられたとき。 

− 同じ構造で異なる入力段階をもつ油バーナが同一の製造業者によって製造されているものの,この入

力段階についてだけこの規格に適合している(E.1.2参照)。 

図面検査の範囲は,前述の設計変更がこの規格への適合性に影響を与える可能性があるかどうかによる。 

38 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図面検査に合格した油バーナは,この規格に適合するとみなす。 

E.2.4 補足試験 

補足試験は,油バーナに追加して組み込まれた機器の操作方法の影響を評価する試験である。 

油バーナの個々の部品の設計を変更したとき,一般的に,補足試験を実施する。 

製造業者は,この規格との適合性に疑義を生じさせる技術的変更を行った場合,形式試験に続き,試験

機関によって試験された油バーナを追加試験のために提出するのがよい。 

試験機関が同意すれば,形式試験が実施済みの油バーナが,燃料,燃焼室又はシステムの効果による特

定の装置に設置されていて,全体の運転を調整できる場合は,補足試験は省略してもよい。 

これは,通風管,空気圧,ノズルシステム及び混合装置並びに空気/燃料制御システムへの変更が必要

な場合に適用される。 

このような処置は,次の場合だけが容認される。 

a) 訓練された要員によって実施される。 

b) 炎の安定性が維持された。 

c) 入熱量が増加しない。 

d) 安全基準が損なわれない。 

e) 燃焼特性値(例えば,CO濃度,CO2濃度,及びスモーク度)が許容範囲に入っている。 

f) 

測定結果は,試験機関のために文書で記録される。 

E.2.5 再形式試験 

油バーナのこの規格への適合性に疑義がある場合には,誰でもしかるべき試験機関に形式試験の再試験

を申請することができる。 

形式試験の再試験は,十分な数のサンプルを事業所及び代理店から受領し,公認の独立試験機関の一つ

によって実施されなければならない。 

形式試験の再試験は,基本的に形式試験として実施されなければならない。異議が規格の要求事項の数

項目以内の場合は,形式試験の再試験は試験機関の裁量で,補足試験又は図面検査で行ってもよい。 

油バーナとこの規格との適合性に差異が見られた場合には,製造業者が適合性を主張し,特定の油バー

ナに形式名称を設置することは禁止する。 

E.2.6 油バーナ試験の必要書類 

試験機関は製造業者又はシステムの操業者(応募者)に,正副2通の次の文書類を請求する。 

a) 図面(例 コピー印刷など) 

油バーナの設計と主要全部品とを明確にするような,必要な断面図を含まなければならない。組立

図の提出も望ましい。 

b) 油バーナの写真 

c) 設置用説明書と入力範囲の情報を含む,設計タイプの詳細な内容を述べた油バーナの記述 

d) どの部品が通常の設備に属するかを含む,電気的附属品を装着したバーナ機器並びにその名称,製造

業者及び形式の情報 

e) 製造業者による電気的附属品及びその組立部が関連国際規格に適合するという表示 

f) 

油バーナの形式の名称に関する詳細 

g) 製造業者による材料が全ての化学的,機械的及び熱的必要条件を満たすという表示 

h) 適用範囲に明記された燃料油の等級,最大許容粘度及び油バーナが意図された燃料の質量流量の情報 

i) 

油バーナの設置荷重に関する情報 

39 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

j) 

油バーナ及び回路,配線又は寸法がメートルで表示された機能図を含む設置,調整及び運転に関する

説明書 

background image

40 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

バーナの取付け例 

F.1 

30 kg/h以下の流量のバーナ 

記号 

ノズル 

安全遮断装置 

油ポンプ 

図F.1−1段油バーナ又は圧力変動による2段油バーナ(1方向又は2方向系統) 

記号 

ノズル 

安全遮断装置 

油ポンプ 

図F.2−2個のノズルを備えた2段油バーナ 

記号 

安全遮断装置 

油ポンプ 

スピルバックノズル 

出力レギュレータ 

図F.3−スピルバックノズル付き,ノズル遮断弁なしの油バーナ 

background image

41 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

油ポンプ 

スピルバックノズル 

出力レギュレータ 

ノズル遮断弁 

図F.4−スピルバックノズルとノズル遮断弁とを備えた油バーナ 

F.2 

30 kg/hを超える流量のバーナ 

記号 

ノズル 

安全遮断装置 

油ポンプ 

図F.5−2個のノズルを備えた2段油バーナ又は多段油バーナ 

background image

42 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

安全遮断装置 

油ポンプ 

スピルバックノズル 

出力レギュレータ 

圧力スイッチ 

注記 ISO 23553-1に従って試験したダンパ又は他のシステムを確認する。 

図F.6−スピルバックノズル付き,ノズル遮断弁なしの油バーナ 

記号 

安全遮断装置 

油ポンプ 

スピルバックノズル 

出力レギュレータ 

ノズル遮断弁 

圧力スイッチ 

注記 ISO 23553-1に従って試験したダンパ又は他のシステムを確認する。 

図F.7−スピルバックノズルとノズル遮断弁とを備えた油バーナ 

43 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

特殊用途に対する追加推奨事項 

G.1 

一般事項 

この規格の要求事項への適合は,この規格の適用範囲外の用途にバーナが適していることを保証するも

のではない。 

特殊用途に対しては,地域的な法的要求事項を考慮に入れ,バーナ製造業者と使用者との間で評価を行

った上で合意するのが望ましい。 

G.2 

燃焼空気の予熱 

この規格の油バーナを,予熱空気を用いて運転する場合,燃焼空気の温度は,周囲温度に50 Kを加えた

値を超えないことが望ましい。 

この規格の油バーナを,上記範囲内で使用する場合, 

a) 操作する可能性のあるノブ及びレバーの表面温度は,周囲温度に対し5.8.3に示す温度を超えてないこ

とが望ましい。 

b) 各種機器類は,機器の製造業者又は供給者の指定する最高使用温度を超えてはならない。 

c) 火炎の安定性は,いかなる燃焼量における初期点火時にも,影響を受けないことが望ましい。 

空気の予熱は,燃焼範囲に制限を与える場合がある。 

G.3 

排風ファンの連続動作 

空気流量検出器が起動に先立って空気流がないことを確認できるように改造することが望ましい

(5.1.2.11参照)。 

G.4 

過剰燃焼空気 

図1の値は,この規格の適用範囲外の油バーナには当てはまらない(例 乾燥炉内で使用するバーナは,

過剰空気の追加供給を必要とする場合がある。)。 

火炎は,いかなる状況でも安定して,燃焼は,この規格への適合が推奨される。 

G.5 

点火スパークによるバーナ 

点火スパークによるバーナは,主バーナがいかなる運転条件でも,スパークが主バーナを着火できるこ

とを保証する。 

主バーナ火炎センサは,どのような場合にも点火スパークを検出できないように配置する必要がある。 

G.6 

空気フィルタ 

粉じん(塵)の多い環境下では,燃焼空気入口フィルタを取り付ける必要がある。 

この結果,空気流量検出器の機能に影響を与えることがある(5.1.2.11参照)。 

44 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(参考) 

空気流量検出器の確認 

空気流量検出器の動作の確認は,最低又は最高入熱量のどちらかで実施する。 

空気圧は,次の方法で変更させる。 

a) モータ速度の変更 

b) 空気ダンパの閉止 

c) 空気入口開口部の閉止 

d) 他の可能性がある方法 

バーナの運転段階で限界運転モードに達する前に,不揮発性ロックアウトが発生する。 

燃焼筒での試験中に,空気流量検出器の作動状態を,バーナの設計を基準にして確認する。 

設置(例 煙道設置,ボイラ,設置室又は空気供給)は,空気流量検出器に影響するので,運転中の調

整を考慮しなければならない。 

45 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(規定) 

欧州における特別要求事項 

(対応国際規格の規定を不採用とした。) 

附属書J 

(規定) 

日本における特別要求事項 

(対応国際規格の規定を本文で採用した。) 

附属書K 

(規定) 

豪州における特別要求事項 

(対応国際規格の規定を不採用とした。) 

附属書L 

(規定) 

韓国における特別要求事項 

(対応国際規格の規定を不採用とした。) 

附属書M 

(規定) 

米国における特別要求事項 

(対応国際規格の規定を不採用とした。) 

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46 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書N 
(参考) 

バーナの電気的インタフェース表 

バーナの電気的インタフェースを,表N.1〜表N.3に示す。 

表N.1−バーナ供給電力 

説明 

信号の

種類 

NOTE 

バーナの信号

の種類 

機器の信号の

種類 

端末記号の

例 

入力 

出力 

入力 

出力 

1-1 

供給電力L1 

UN 

通風ファンモータ 

X-BU 1-1 

1-2 

供給電力L2 

UN 

通風ファンモータ 

X-BU 1-2 

1-3 

供給電力L3 

UN 

通風ファンモータ 

X-BU 1-3 

1-4 

供給電力PE 

UN 

通風ファンモータ 

X-BU 1-4 

1-5 

供給電力位相 

UN 

バーナ制御 

X-BU 1-5 

1-6 

供給電力中立 

UN 

バーナ制御 

X-BU 1-6 

1-7 

供給電力PE 

UN 

バーナ制御 

X-BU 1-7 

1-8 

供給電力L1 

UN 

別置きの燃料油ポンプ,ロー
タリーカップなどの追加バー
ナ装置に必要な場合。 

X-BU 1-8 

1-9 

供給電力L2 

UN 

X-BU 1-9 

1-10 

供給電力L3 

UN 

X-BU 1-10 

1-11 

供給電力PE 

UN 

X-BU 1-11 

表N.2−制御信号 

説明 

信号の種類 

NOTE 

バーナの信号

の種類 

機器の信号の

種類 

可能な端末

指定 

入力 

出力 

入力 

出力 

2-1 

安全回路 

ポテンシャルフ
リー 

完全遮断 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-1 

2-2 

安全回路 

ポテンシャルフ
リー 

完全遮断 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-2 

2-3 

バーナ起動解
除 

ポテンシャルフ
リー 

不完全遮断 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-3 

2-4 

バーナ起動解
除 

ポテンシャルフ
リー 

不完全遮断 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-4 

2-5 

バーナ要求 

ポテンシャルフ
リー 

規則的遮断 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-5 

2-6 

バーナ要求 

ポテンシャルフ
リー 

規則的遮断 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-6 

2-7 

バーナロック
アウト 

ポテンシャル関
連 

− 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-7 

background image

47 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表N.2−制御信号(続き) 

説明 

信号の種類 

NOTE 

バーナの信号

の種類 

機器の信号の

種類 

可能な端末

指定 

入力 

出力 

入力 

出力 

2-8 

バーナの運転 

ポテンシャル関
連 

− 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-8 

2-9 

負荷要求信号 

負荷レギュレー
タからのポテン
シャルフリー 

コモン(ルート) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-9 

2-10 

負荷要求信号 

負荷レギュレー
タからのポテン
シャルフリー 

クローズ(2-9を参
照) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-10 

2-11 

負荷要求信号 

負荷レギュレー
タからのポテン
シャルフリー 

オープン(2-9を参
照) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-11 

2-12 

段階的負荷要
求 

負荷レギュレー
タからのポテン
シャルフリー 

2段目(2-9を参照) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-12 

2-13 

段階的負荷要
求 

負荷レギュレー
タからポテンシ
ャルフリー 

3段目(2-9を参照) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-13 

2-14 

一定負荷要求 

負荷レギュレー
タから電気的に
分離 

モード+ 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-01 

2-15 

一定負荷要求 

負荷レギュレー
タから電気的に
分離 

モード− 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-02 

2-16 

一定負荷要求 

− 

シールド 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-03 

2-17 

予備選定二次
燃料 

ポテンシャルフ
リー 

− 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-14 

2-18 

予備選定二次
燃料 

ポテンシャルフ
リー 

− 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 2-15 

background image

48 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表N.3−選択信号 

説明 

信号の種類 

NOTE 

バーナの信号

の種類 

機器の信号の

種類 

可能な端末

指定 

入力 

出力 

入力 

出力 

3-1 

負荷設定フィ
ードバック信
号 

電気的分離 

+ 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-04 

3-2 

負荷設定フィ
ードバック信
号 

電気的分離 

− 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-05 

3-3 

負荷設定フィ
ードバック信
号 

シールド 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-06 

3-4 

負荷設定フィ
ードバック信
号 

ポテンショメー
タ 

A=起動 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-07 

3-5 

負荷設定フィ
ードバック信
号 

ポテンショメー
タ 

S=スライダ 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-08 

3-6 

負荷設定フィ
ードバック信
号 

ポテンショメー
タ 

E=終了 
EMCに重要な信号
<50 V 

X-BU 3-09 

3-7 

ガス圧モニタ
ー最低 

ポテンシャル関
連 

0=良好 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-01 

3-8 

ガス圧モニタ
ー最高 

ポテンシャル関
連 

0=良好 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-02 

3-9 

燃料油圧モニ
ター最低 

ポテンシャル関
連 

0=良好 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-03 

3-10 

燃料油圧モニ
ター最高 

ポテンシャル関
連 

0=良好 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-04 

3-11 

ガス弁確認シ
ステム 

ポテンシャル関
連 

0=良好 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-05 

3-12 

通風ファンの
故障 

ポテンシャル関
連 

0=良好(モータ;
周波数インバータ,
過電流) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-06 

3-13 

バーナ燃料油
ポンプ 

ポテンシャル関
連 

0=良好(モータ;
過電流) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-07 

3-14 

燃料予備選択
のフィードバ
ック信号 

ポテンシャル関
連 
 

0=燃料1 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-08 

background image

49 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表N.3−選択信号(続き) 

説明 

信号の種類 

NOTE 

バーナの信号

の種類 

機器の信号の

種類 

可能な端末

指定 

入力 

出力 

入力 

出力 

3-15 

外部リセット 

ポテンシャルフ
リー 

接点遮断=アンロ
ック 
(押しボタン) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-09 

3-16 

外部リセット 

ポテンシャルフ
リー 

接点遮断=アンロ
ック 
(押しボタン) 
EMCに重要でない
信号>50 V 

X-BU 4-10 

background image

50 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

重大な危険源のリスト 

この附属書は,重大な危険源について規定する。 

表JA.1−重大な危険源のリスト 

番号 

危険源 

この規格 

A.1 

機械的危険源一般 
a) 機械部品又は加工対象物の,例えば次のような事項に関する危険源  
  形状,相対的位置,質量及び安定性,質量及び速度,不適切な機械的強

度 

b) 例えば,次の項目から起こる機械内部の蓄積エネルギ  
  弾力性構成要素,加圧化の液体及び気体,真空の影響 

5.1,5.2 

A.1.1 

押し潰しの危険源 

5.1.1 

A.1.2 

せん断の危険源 

5.1.1 

A.1.3 

切傷又は切断(突起) 

5.1.1 

A.1.4 

巻込みの危険源(回転) 

5.1.1 

A.1.5 

引込み又は補足の危険源(回転) 

5.1.1 

A.1.7 

突刺し又は突通しの危険源(突起) 

5.1.1 

A.1.8 

こすれ又は擦りむきの危険源(突起) 

5.1.1 

A.1.9 

高圧流体の注入又は噴出の危険源 

5.1.1,5.1.2 

A.2 

電気的危険源一般 

5.1.2 

A.2.1 

充電部に人が接触(直接接触) 

5.1.2 

A.2.2 

不具合状態下で充電部に人が接触(間接接触) 

5.1.2 

A.2.3 

高電圧下の充電部に接近 

5.1.2 

A.2.4 

静電気現象 

5.1.2 

A.2.5 

熱放射,短絡,過負荷などから起こる溶融物の放出,化学的影響などその他
の現象 

5.1.1 

A.3 

熱的危険源一般 

5.1.1,5.1.2 

A.3.1 

極度の高温若しくは低温の物体又は材料に人が接触し得ることによるか,熱
源からの放射によるやけど,熱傷及びその他の障害(ガード) 

5.1.1,5.1.2 

A.3.2 

熱間又は冷間作業環境を原因とする健康障害 

5.1.1,5.1.2 

A.4 

騒音から起こる危険源一般(ポンプ,ファン) 

5.1.2 

A.5 

振動から起こる危険源(ポンプ,ファン) 

5.1.2 

A.5.1 

特に劣悪な姿勢と組み合わされたときの全身振動 

5.1.2 

A.7.1 

有害な液体,気体,ミスト,煙霧及び粉じんとの接触又はそれらの吸入によ
る危険源(CO,NOx,スモーク) 

5.5 

A.7.2 

火災又は爆発の危険源(高温ガスの放出) 

5.1.1,5.8 

A.8.1 

不自然な姿勢又は過剰努力 

5.1.1 

A.8.8 

視覚表示装置の不適切な設計又は配置 

8.2 

A.8.9 

不適切なガード及び保護装置 

5.1.2 

A.8.10 

機械類への安全な接近の不適切な設計 

5.1.1 

A.10 

次の番号(A.10.1〜A.10.6)から起こる予期しない始動,予期しない超過走行・
超過速度(又は何らかの類似不調) 

5.1.2 

A.10.1 

制御システムの故障・混乱 

5.1.2 

A.10.2 

エネルギ供給の中断後の回復(プレパージほか) 

5.2.3,5.2.4 

background image

51 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.1−重大な危険源のリスト(続き) 

番号 

危険源 

この規格 

A.10.3 

電気設備に対する外部影響 

5.1.2 

A.10.5 

ソフトウエアの不具合 

5.1.2 

A.10.6 

オペレータによる誤操作(人間の特性及び能力と機械類の不調和による) 

5.8 

A.12 

工具回転速度の変動 

5.1.2 

A.14 

制御回路の故障 

5.1.2 

A.17 

落下又は噴出する,物体又は流体 

5.1.1 

A.20 

運転員及びオペレータに対する指示が不十分(取扱説明書,保全要領書及び
表示) 

8.4 

52 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 
参考文献 

JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論 

注記 対応国際規格:ISO 12100-1:2003,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for 

design−Part 1: Basic terminology, methodology(IDT) 

JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則 

注記 対応国際規格:ISO 12100-2:2003,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for 

design−Part 2: Technical principles(IDT) 

ISO 14532,Natural gas−Vocabulary 

ISO/IEC 17025,General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 

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53 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8407-2:2012 強制通風式バーナ−第2部:油バーナ 

ISO 22968:2010 Forced draught oil burners 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

燃焼空気ファンを備えた油
バーナについて規定 

一致 

− 

2 引用規格 

3 用語及び定
義 

バーナの種類,燃料ガス,
試験装置と燃焼室,バーナ
の運転など 

追加 

3.5.14A スピルバックノズ
ル 

− 

追加 

語義を明確にするため定義を追加 

3.6.14A 断火 

− 

追加 

語義を明確にするため定義を追加 

3.6.14B 全停止時間 

− 

追加 

語義を明確にするため定義を追加 

3.7.2A 燃焼範囲 

− 

追加 

語義を明確にするため定義を追加 

4 油バーナの
分類 

油バーナの分類 

一致 

− 

4A 重大な危
険源のリスト 

予期し得る重大な危険源を
リスト 

追加 

安全要求事項はISO 12100(JIS B 
9700)に従うべきであり,危険源
リストを追加した。 

5 構造上及び
運転上の要求
事項 

安全要求事項を規定 

変更 

5.1.1.1 材料 
500 ℃以下のろう付け禁止 

5.1.1.1 450 ℃以下のろう付け禁

止 

変更 

JISの方が50 ℃高い。 

ISO 23550を根拠として,JIS B 
8407-1と一致させた。 

5.2.4 燃焼室のプレパージ 
プレパージなしでのバーナ
起動は許されない。 

5.2.4 

条件によって許容され
る。 

変更 
削除 

日本の特定要求事項を適用 

2

B

 8

4

0

7

-2

2

0

1

2

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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54 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 構造上及び
運転上の要求
事項(続き) 

5.5.2 スモーク度 
A重油のスモーク度を規定 

5.5.2 

A重油を除きJISと同じ 

変更 

JISではA重油のスモーク度を
規定 

ISO規格ではA重油の規定がな
い。 

5.5.4 バーナの排出クラス 
表2 
NOx,CO排出量の規定 

5.5.4 
表2 

大気汚染防止法に従うこ
とを除きJISに同じ。 

変更 

日本の特定要求事項を適用 

6 油バーナの
試験方法 

実きょう(筐)体における
試験方法を規定。試験チュ
ーブにおける試験も許容 

試験チューブにおける試
験方法を規定。実きょう
(筐)体における試験を
許容 

変更 

ISO規格では試験チューブに
おける試験方法を規定。JISで
は実きょう(筐)体での試験を
規定 

日本では試験チューブにおける試
験はほとんど実施されず,実きょ
う(筐)体で行われる。またISO
規格では実きょう(筐)体での試
験も許容されている。 

7 要求事項の
実証 

この規格への適合性評価 

この規格への適合性評価
を参考として示す。 

変更 

JISでは規定した。 

安全要求事項はISO 12100に従う
べきであり,適合性を規定として
追加した。 

8 マーキング
及びラベル付
け 

マーキング,取扱説明書な
どを規定 

一致 

− 

附属書I 
(規定) 

対応国際規格の規定を不採
用 

附属 
書I 

欧州における特別要求事
項 

削除 

欧州に対する特定要求事項のた
め。 

附属書J 
(規定) 

対応国際規格の規定を本文
に採用 

附属 
書J 

日本における特別要求事
項 

削除 

日本に対する特定要求事項のため
JIS本文に記載。 

附属書K 
(規定) 

対応国際規格の規定を不採
用 

附属 
書K 

豪州における特別要求事
項 

削除 

豪州に対する特定要求事項のた
め。 

附属書L 
(規定) 

対応国際規格の規定を不採
用 

附属 
書L 

韓国における特別要求事
項 

削除 

韓国に対する特定要求事項のた
め。 

附属書M 
(規定) 

対応国際規格の規定を不採
用 

附属 
書M 

米国における特別要求事
項 

削除 

米国に対する特定要求事項のた
め。 

附属書JA 
(規定) 

重大な危険源のリスト 

− 

追加 

安全要求事項はISO 12100(JIS B 
9700)に従うべきであり,危険源
リストを追加した。 

2

B

 8

4

0

7

-2

2

0

1

2

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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55 

B 8407-2:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 22968:2010,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

B

 8

4

0

7

-2

2

0

1

2

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。