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B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 参照基準状態 ··················································································································· 3 

5 圧縮空気の清浄等級 ·········································································································· 3 

5.1 一般 ···························································································································· 3 

5.2 粒子の等級 ··················································································································· 3 

5.3 湿度及び水分の等級 ······································································································· 4 

5.4 オイルの等級 ················································································································ 4 

5.5 ガス状汚染物質 ············································································································· 5 

5.6 微生物汚染物質 ············································································································· 5 

6 表示······························································································································· 5 

6.1 表示の原則 ··················································································································· 5 

6.2 等級が特定されていない場合の表示··················································································· 5 

6.3 等級Xの表示 ················································································································ 5 

6.4 ガス状及び微生物の汚染物質の表示··················································································· 5 

附属書A(参考)指針 ··········································································································· 7 

B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

フルードパワー工業会(JFPA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本

工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS B 8392-1:2003は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8392の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8392-1 圧縮空気−第1部:汚染物質及び清浄等級 

JIS B 8392-2 圧縮空気−第2部:オイルミストの試験方法 

JIS B 8392-3 空気圧−第3部:湿度測定方法 

JIS B 8392-4 圧縮空気−第4部:固体粒子含有量の試験方法 

JIS B 8392-5 圧縮空気−第5部:オイル蒸気及び有機溶剤含有量の試験方法 

JIS B 8392-6 圧縮空気−第6部:ガス状汚染物質含有量の試験方法 

JIS B 8392-7 圧縮空気−第7部:微生物汚染物質含有量の試験方法 

JIS B 8392-8 圧縮空気−第8部:質量濃度による固体粒子含有量の試験方法 

JIS B 8392-9 圧縮空気−第9部:質量濃度による水分含有量の試験方法 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

B 8392-1:2012 

(ISO 8573-1:2010) 

圧縮空気−第1部:汚染物質及び清浄等級 

Compressed air-Part 1: Contaminants and purity classes 

序文 

この規格は,2010年に第3版として発行されたISO 8573-1を基に,技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,圧縮空気システム上のあらゆる場所における粒子,水分及びオイルに関する圧縮空気の清

浄等級について規定する。 

この規格は,圧縮空気の清浄度測定又は清浄度要求の仕様に利用し,JIS B 8392の規格群の他の規格と

関連して,圧縮空気システムの汚染物質についての一般的な情報を提供する。 

この規格では,上記の粒子,水分及びオイルに加え,ガス状及び微生物の汚染物質についても規定する。 

この規格の適用に関する指針を,附属書Aに記載する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 8573-1:2010,Compressed air−Part 1: Contaminants and purity classes(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 8391-1 エアドライヤ−第1部:仕様及び試験 

注記 対応国際規格:ISO 7183,Compressed-air dryers−Specifications and testing(IDT) 

JIS B 8392-2 圧縮空気−第2部:オイルミストの試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8573-2,Compressed air−Part 2: Test methods for oil aerosol content(IDT) 

JIS B 8392-3 空気圧−第3部:湿度測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 8573-3,Compressed air−Part 3: Test methods for measurement of humidity 

(IDT) 

JIS B 8392-4 圧縮空気−第4部:固体粒子含有量の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8573-4,Compressed air−Part 4: Test methods for solid particle content(IDT) 

JIS B 8392-5 圧縮空気−第5部:オイル蒸気及び有機溶剤含有量の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8573-5,Compressed air−Part 5: Test methods for oil vapour and organic 

solvent content(MOD) 

B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS B 8392-6 圧縮空気−第6部:ガス状汚染物質含有量の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8573-6,Compressed air−Part 6: Test methods for gaseous contaminant content 

(IDT) 

JIS B 8392-7 圧縮空気−第7部:微生物汚染物質含有量の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8573-7,Compressed air−Part 7: Test method for viable microbiological 

contaminant content(IDT) 

JIS B 8392-8 圧縮空気−第8部:質量濃度による固体粒子含有量の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8573-8,Compressed air−Part 8: Test methods for solid particle content by mass 

concentration(MOD) 

JIS B 8392-9 圧縮空気−第9部:質量濃度による水分含有量の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8573-9,Compressed air−Part 9: Test methods for liquid water content(IDT) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 8391-1及びJIS B 8392-7によるほか,次による。 

3.1 

エアロゾル(aerosol) 

気体中に,沈降速度が無視できる固体粒子,液体粒子及び固体と液体との混合粒子が浮遊している物質。 

3.2 

凝集粒子(agglomerate) 

2個以上の粒子が結合又は集合した状態。 

3.3 

潤滑液・冷却液(lubricant/coolant) 

圧縮機の圧縮行程における摩擦を減らし,冷却するための液体。 

3.4 

露点(dewpoint) 

湿ったガスの蒸気圧が,純粋な液体の飽和蒸気圧と等しいときの温度で,ガスを冷却したとき凝縮して

液滴になる温度。 

3.5 

炭化水素(hydrocarbon) 

炭素と水素とから成る有機化合物。 

3.6 

微生物汚染物質(microbiological contaminants) 

コロニーを形成することができる特徴をもった粒子。 

注記 これらは,細菌,酵母及び真菌と同一である。 

3.7 

オイル(oil) 

6個以上の炭素原子(C6+)で構成された炭化水素。 

3.8 

粒子(particle) 

固体又は液体の小さな固まり。 

B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.9 

粒子径(particle size) 

粒子の最大外径。 

3.10 

圧力露点(pressure dewpoint) 

実際の圧力下で測定した露点。 

3.11 

相対水蒸気圧・相対湿度(relative water vapour pressure,relative humidity) 

同一の温度における,飽和蒸気圧力に対する水蒸気の分圧の割合。 

注記 相対湿度は,%で表示する。 

3.12 

蒸気(vapour) 

等温圧縮によって液化させることができる,臨界温度未満にある気体。 

参照基準状態 

空気量の参照基準状態は,次による。 

空気温度 

20 ℃ 

絶対圧力 

100 kPa 

相対湿度 

0 % 

圧縮空気の清浄等級 

5.1 

一般 

圧縮空気中の三つの主要な汚染物質は,固体粒子,水及びオイルである。これらは,圧縮空気の清浄等

級によって分類する。 

これら圧縮空気の清浄等級は,上記の汚染物質の各濃度を範囲で区分し,その区分ごとに付けた指標を

清浄等級とする。 

範囲の限界は,実際の経験から見い出した分布を基に整理したものである。 

要求がある場合には,他の全ての汚染物質は,許容できる特定の濃度で直接表示するか,又は供給する

圧縮空気の仕様の中で明確にすることが望ましい(6.4参照)。 

5.2 

粒子の等級 

粒子の清浄等級は,表1による。 

測定は,JIS B 8392-4及び必要に応じてJIS B 8392-8による。 

5 μmを超える粒子の存在が明らかな場合は,等級1〜5を適用できない。 

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B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−粒子の圧縮空気の清浄等級 

等級a) 

粒子径d(μm)に対応した1 m3当たりの最大粒子数b) 

0.1<d≦0.5 

0.5<d≦1.0 

1.0<d≦5.0 

等級1より厳しい条件で,使用者又は納入業者が指定する。 

≦20 000 

≦400 

≦10 

≦400 000 

≦6 000 

≦100 

規定しない 

≦90 000 

≦1 000 

規定しない 

規定しない 

≦10 000 

規定しない 

規定しない 

≦100 000 

等級 

質量濃度b) Cp(mg/m3) 

6 c) 

0<Cp≦5 

7 c) 

5<Cp≦10 

Cp>10 

注a) 等級の指定には,粒子径及び粒子数の両方の規定を満たさなければならない。 

b) 参照基準状態については,箇条4を参照。 

c) A.3.2.2参照。 

5.3 

湿度及び水分の等級 

湿度及び水分の清浄等級は,表2による。 

測定は,JIS B 8392-3及び必要に応じてJIS B 8392-9による。 

表2−湿度及び水分の圧縮空気の清浄等級 

等級 

圧力露点 ℃ 

等級1より厳しい条件で,使用者又は納入業者が指定する。 

≦−70 

≦−40 

≦−20 

≦+3 

≦+7 

≦+10 

等級 

水分濃度a) Cw(g/m3) 

Cw≦0.5 

0.5< Cw≦5 

5< Cw≦10 

Cw>10 

注a) 参照基準状態については,箇条4を参照。 

5.4 

オイルの等級 

オイルの清浄等級は,表3による。 

オイルミスト及び液状オイルに関しての測定は,JIS B 8392-2による。 

等級3,4及びXに関してのオイル蒸気含有量は,総濃度に著しく影響を与えるものではないとして,

その蒸気含有量の測定は,任意とする。 

オイル蒸気含有量の測定が必要な場合は,JIS B 8392-5による。 

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B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−オイルの圧縮空気の清浄等級 

等級 

オイル(液状オイル,オイルミスト及びオイル蒸気) 総濃度a) mg/m3 

等級1より厳しい条件で,使用者又は納入業者が指定する。 

≦0.01 

≦0.1 

≦1 

≦5 

>5 

注a) 参照基準状態については,箇条4を参照。 

5.5 

ガス状汚染物質 

ガス状汚染物質の清浄等級は,規定しない。 

汚染レベルの表示方法は,6.4による。 

ガス状汚染物質の測定は,JIS B 8392-6による。 

5.6 

微生物汚染物質 

微生物汚染物質の清浄等級は,規定しない。 

汚染レベルの表示方法は,6.4による。 

微生物汚染物質の測定は,JIS B 8392-7による。 

表示  

6.1 

表示の原則 

指定した測定箇所における圧縮空気清浄等級の表示は,A,B及びCの各等級の情報を,その順序にコ

ロン“:”で区切る。 

JIS B 8392-1:2012[A:B:C] 

ここに,  

A: 粒子の清浄等級を示す(表1参照)。 

B: 湿度及び水分の清浄等級を示す(表2参照)。 

C: オイルの清浄等級を示す(表3参照)。 

6.2 

等級が特定されていない場合の表示 

A,B及びCのいずれかの汚染物質の等級が特定されていない場合には,その等級表示はハイフン“−”

に置き換える。 

湿度及び水分の清浄等級が特定されていない場合の表示を,次に示す。 

JIS B 8392-1:2012 [A:−: C]  

6.3 

等級Xの表示 

汚染レベルが等級Xの場合は,最大の汚染値を丸括弧内に示す。 

水分濃度Cwが15 g/m3の場合の表示を,次に示す。 

JIS B 8392-1:2012 [A:X(15):C]  

6.4 

ガス状及び微生物の汚染物質の表示 

ガス状及び微生物の汚染物質は,6.1の表示の追加項目として次に示す。 

表示する対象汚染物質及び表示の実施は,任意とする。 

− [ガス状汚染物質,値,単位] 

B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− [考えられるガス状汚染物質,値,単位] 

− [微生物汚染物質の値 CFU / m3](ここに,CFUはコロニー形成単位を示す。) 

例 JIS B 8392-1:2012[A:B:C]  

− [SO2≦0.01 mg/kg] 

− [CO2≦1 mg/kg] 

− [CO≦1 mg/kg] 

− [5 CFU/m3]  

B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

指針 

A.1 空気清浄度の仕様 

この規格に規定する清浄等級は,個々の調質機器で得られる清浄度の総和としてではなく,圧縮空気シ

ステムで得られる空気清浄度の指標を規定することを意図している。所定の空気清浄度を達成するために

は,機器の組合せだけではなく,適切な潤滑液・冷却液,及び例えば,温度のような物理的パラメータを

的確に制御することが必要なことを認識しておかなければならない。 

温度のような条件を的確に制御するのは,液体がエアロゾル又は蒸気に変化するなど,液体の物理的状

態に影響するからである。 

圧縮空気システムにおいて清浄度を維持するには,納入業者のメンテナンス期間に関する推奨に従う必

要がある。 

A.2 特別な用途 

この規格は,特別な用途において適用できないことがある。それは,呼吸用空気,医療用空気,食品及

び飲料に適用するような場合で,要求を満足するためには,等級を規定できない汚染物質又は汚染物質以

外の他の物質の制御を考慮することが要求され,更に,空気清浄度仕様の決定以前に薬局方,呼吸用空気

の規格及びクリーンルーム規格のような他の情報を考慮しておく必要がある。加えて,その特別な用途に

おいて法的要求事項がある場合は,それに従わなければならない。 

A.3 汚染物質 

A.3.1 一般 

汚染物質は,固体,液体又は気体の状態で存在している。 

それらは,圧縮空気システムの配管系内で互いに影響を及ぼしたり(例えば,水又はオイルの存在によ

って固体粒子は塊になってより大きな粒子を形成し,オイルと水とは乳濁液となる。),又は凝縮(例えば,

オイル蒸気又は水蒸気)したりする。 

A.3.2 固体 

A.3.2.1 一般 

固体の汚染物質は,さまざまな原因で発生する。例えば,圧縮機の吸入空気に含まれている大気中のほ

こり,又は圧縮空気システム内の摩耗若しくは腐食によって発生する。 

それらは,非常に大きいものからサブミクロンサイズの粒子まで広範囲にわたる。 

さらに,固体粒子は,不活性粒子又は活性のあるコロニーを形成している。 

A.3.2.2 粒子の等級6及び等級7 

工作機械及び空気圧機械には,これまで汎用フィルタによってろ過された粒子サイズが5 μm以下(等

級6)又は40 μm以下(等級7)の空気が供給されてきた。 

これらの基準は,最新の粒子サイズ測定システムが開発される何年も前から適用されており,圧力損失

(結果として動力損失も)を最小に抑え満足のいくサービスを提供してきた。 

B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この基準は絶対的な粒子除去基準ではなく,その粒子を少なくとも95 %の効率で除去するフィルタを通

して供給される空気である。すなわち,ISO 12500-3に従って試験したとき,等級6は5 μmの粒子95 %

以上,等級7は40 μmの粒子95 %以上を除去できることを示す。 

A.3.3 液体 

圧縮空気システム中の液状の汚染物質は,主として水,及び圧縮機の潤滑液・冷却液である。その他の

液体汚染物質は,周囲の大気が圧縮機の吸入口に引かれることによって生じることがある。その濃度は,

温度及び圧力に依存しており,これらの液体は,蒸気の凝縮によって生じる。その状態は,壁面に流れる

液滴のような液状から,非常に小さいサブミクロンサイズのエアロゾルまである。液体の汚染物質(特に

水の場合)は腐食を促進させ,圧縮空気分配システムにおいて,更なる汚染物質を発生させる。圧縮機の

潤滑液・冷却液から生成された液体汚染物質が,シール材並びにアルミニウム及びプラスチックを含む非

鉄配管に影響しないようにする。 

A.3.4 ガス 

ガス状の汚染物質は,一般に水蒸気,及び圧縮機の潤滑液・冷却液の蒸気から成り,その濃度は,温度

とガスとの圧力の両方に依存している。その他のガス状汚染物質は,周囲の大気が圧縮機の吸入口に引か

れることによって生じることがある。ガス状汚染物質は,存在する液体に溶解したり,温度低下又は圧力

増加によって凝縮し液状になる。 

参考文献 ISO 12500-3,Filters for compressed air−Test methods−Part 3: Particulates 

ISO 29464,Cleaning equipment for air and other gases−Terminology 

A guide to the measurement of humidity, National Physical Laboratory, UK, ISBN 0-904457-24-9