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B 8008-4:2009  

(1) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 記号及び略語 ··················································································································· 4 

5 トルク···························································································································· 4 

6 試験回転速度 ··················································································································· 5 

6.1 定格回転速度 ················································································································ 5 

6.2 中間回転速度 ················································································································ 5 

7 試験準備に関する事項 ······································································································· 6 

8 試験サイクルのモード及び重み係数 ····················································································· 6 

8.1 一般 ···························································································································· 6 

8.2 要求事項 ······················································································································ 7 

8.3 試験サイクルC“オフロード車両及びオフロード産業機械” ·················································· 7 

8.4 試験サイクルD“一定回転速度機関” ················································································ 9 

8.5 試験サイクルE“推進用機関” ························································································ 10 

8.6 試験サイクルF“鉄道けん(牽)引車用機関” ··································································· 12 

8.7 試験サイクルG“小形はん(汎)用機関並びに芝及び庭園用機関”一般的に<20 kW················· 12 

8.8 試験サイクルH“スノーモービル” ················································································· 14 

9 エンジンコントロールエリア(engine control area) ······························································ 14 

9.1 一般 ··························································································································· 14 

9.2 可変回転速度機関 ········································································································· 15 

9.3 一定回転速度機関 ········································································································· 16 

9.4 プロペラ曲線に基づいて運転する機関 ··············································································· 16 

附属書A(参考)重み係数の一覧表 ························································································ 20 

附属書B(規定)ユニバーサル試験サイクル ············································································· 21 

附属書C(参考)参考文献 ···································································································· 22 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 24 

  

B 8008-4:2009  

(2) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本内燃機関連合

会(JICEF)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS B 8008-4:2000は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS B 8008の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8008-1 第1部:ガス状排出物及び粒子状排出物の台上測定 

JIS B 8008-2 第2部:ガス状排出物及び粒子状排出物の現地測定 

JIS B 8008-3 第3部:定常状態における排気煙濃度の定義及び測定 

JIS B 8008-4 第4部:各種用途の定常状態における試験サイクル 

JIS B 8008-5 第5部:試験燃料 

JIS B 8008-6 第6部:試験報告 

JIS B 8008-7 第7部:エンジンファミリの定義及び決定方法 

JIS B 8008-8 第8部:エンジングループの定義及び決定方法 

JIS B 8008-9 第9部:圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃度の台上測定での試験サイクル及び

試験方法 

JIS B 8008-10 第10部:圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃度の現地測定での試験サイクル及

び試験方法 

JIS B 8008-11 第11部:オフロード機関のガス状排出物及び粒子状排出物の過渡状態における台上測

定 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8008-4:2009 

往復動内燃機関−排気排出物測定− 

第4部:各種用途の定常状態における試験サイクル 

Reciprocating internal combustion engines− 

Exhaust emission measurement− 

Part 4: Steady-state test cycles for different engine applications 

序文 

この規格は,2007年に第2版として発行されたISO 8178-4を基に,技術的内容を変更して作成した日

本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,動力計に結合した往復動内燃機関からのガス状排出物及び粒子状排出物の測定及び評価の

ための定常状態における試験サイクルについて規定する。幾つかの制限はあるが,この規格は,現地での

測定にも使うことができる。試験は,そのアプリケーションを代表するような試験サイクルを使って,定

常運転状態のもとで実施されるものとする。 

この規格は,本来路上での使用のために設計された自動車用機関を除いた,移動式,可搬式及び定置式

の往復動内燃機関[この規格では,総称してオフロード機関 (off-road engines) とする。]に適用する。 

追加の要求規定(例えば,職業上の健康及び安全にかかわる規制,発電プラントの規制など)が適用さ

れる機械に使用する機関には,異なる試験条件及び/又は追加の試験条件及び特別な評価法を適用するこ

とがある。 

関連する国内の強制法規などとしては,次のものがあり,適用される装置に対しては,これらの規定が

優先する。 

− 道路運送車両法 

− 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

− 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 

− 大気汚染防止法 

− 排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 8178-4:2007,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission measurement−Part 4: 

Steady-state test cycles for different engine applications (MOD) 

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示

す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 8008-1 往復動内燃機関−排気排出物測定−第1部:ガス状排出物及び粒子状排出物の台上測定 

注記 対応国際規格:ISO 8178-1,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission  

measurement−Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (MOD) 

JIS B 8008-2 往復動内燃機関−排気排出物測定−第2部:ガス状排出物及び粒子状排出物の現地測定 

注記 対応国際規格:ISO 8178-2,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission  

measurement−Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site (IDT) 

JIS B 8008-3 往復動内燃機関−排気排出物測定−第3部:定常状態における排気煙濃度の定義及び測

定 

注記 対応国際規格:ISO 8178-3,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission  

measurement−Part 3: Definitions and methods of measurement of exhaust gas smoke under steady- 

state conditions (MOD) 

JIS B 8008-5 往復動内燃機関−排気排出物測定−第5部:試験燃料 

注記 対応国際規格:ISO 8178-5,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission  

measurement−Part 5: Test fuels (MOD) 

JIS B 8008-6 往復動内燃機関−排気排出物測定−第6部:試験報告 

注記1 

対応国際規格:ISO/DIS 8178-6,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission  

measurement−Part 6: Test report (IDT) 

注記2 

対応国際規格のISO 8178-6は2000年版が発行されている。 

JIS B 8008-7 往復動内燃機関−排気排出物測定−第7部:エンジンファミリの定義及び決定方法 

注記 対応国際規格:ISO 8178-7,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission  

measurement−Part 7: Engine family determination (IDT) 

JIS B 8008-8 往復動内燃機関−排気排出物測定−第8部:エンジングループの定義及び決定方法 

注記 対応国際規格:ISO 8178-8,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission  

measurement−Part 8: Engine group determination (IDT) 

JIS B 8009-1 往復動内燃機関駆動発電装置−第1部:用途,定格及び性能 

注記 対応国際規格:ISO 8528-1,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets−Part 1: Application, ratings and performance (MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

試験サイクル(test cycle) 

それぞれに決まった回転速度,トルク及び重み係数WFをもつ一連の機関試験モード。ここで,重み係

数は,試験結果がg/kWhで表される場合に限って適用する。 

B 8008-4:2009   

  

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3.2 

機関の調整運転(preconditioning of the engine) 

製造業者の勧告に従って,エンジンパラメータを安定させるために,試験サイクルで用いられる定格出

力で行う予備運転。 

注記 調整運転段階は,また,直前に行われた試験で排気系統の中に沈積した物質が実際の測定へ影

響することを防止するものであることが望ましい。各々の試験モードの中にも,個々の影響を

最小に抑えるために含められている安定化期間がある。 

3.3 

モード(mode) 

回転速度及びトルク(又は出力)によって決まる機関の運転点。 

3.4 

モードの長さ(mode length) 

前のモード又は調整運転段階の回転速度及び/又はトルクを過ぎてから,次のモードの初めまでの間の

時間。 

注記 回転速度及び/又はトルクが変更されている間の時間及び各モードの初めの安定化期間を含ん

でいる。 

3.5 

定格回転速度(rated speed) 

機関製造業者の申告する,定格出力が発生する回転速度(JIS B 8004参照)。 

3.6 

中間回転速度(intermediate speed) 

機関製造業者が,6.2の要求条件を考慮して申告する回転速度。 

3.7 

低回転速度(low speed) 

定格出力又は最大出力の50 %を発生する最低回転速度。 

3.8 

高回転速度(high speed) 

定格出力又は最大出力の70 %を発生する最高回転速度。 

3.9 

エンジンファミリ(engine family) 

機関製造業者が,設計上,排気排出物特性が類似していると考え分類した,それに含まれるすべての機

関が適用される排気排出物規制に適合している機関群(JIS B 8008-7参照)。 

3.10 

低アイドル(low idle) 

機関の無負荷運転のうち,製造業者が申告する安定して運転できる最低の回転速度での運転。 

3.11 

エンジンコントロールエリア 

排気排出物の評価の対象となる可能性のある機関の運転範囲。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号及び略語 

この規格の使用に当たっては,JIS B 8008-1〜JIS B 8008-3及びJIS B 8008-5〜JIS B 8008-8で定義した

記号及び略語を使用する。 

この規格における必す(須)の単位は,次による。 

記号 

用語 

単位 

機関回転速度 

min−1 

トルク 

N・m 

無修正軸出力 

kW 

WF 

重み係数 

トルク 

5.1  試験サイクルで規定するトルクの値は百分率で,これは,ある試験モードに関して,与えられた回

転速度で最大到達可能なトルクに対する要求トルク(C1,C2,E1,E2,F,G1,G2及びG3)又はJIS B 8009-1

で定義している連続出力若しくはプライム出力(prime power rating)と一致するトルク(D1及びD2)の比率

を表している[JIS B 8008-1の12.5(試験運転点の決定)参照]。 

トルク曲線を,図1に示す。 

図1−トルク曲線 

5.2  試験サイクルE3における出力の値は,定格回転速度における最大定格出力に対する百分率である。

それは,船の長さに制限がなく,このサイクルが,重負荷用機関によって推進される場合の理論的プロペ

ラ特性曲線に基づいていることによる。 

試験サイクルE4におけるトルクの値は,定格出力でのトルクに対する百分率である。このサイクルは,

一般的なプレジャーボートの火花点火機関の運転状況を表す理論的プロペラ特性曲線に基づいている。 

試験サイクルE5は,ディーゼル機関で推進される長さ24 m未満のボートの理論的プロペラ特性曲線に

基づいており,このサイクルにおける出力の値は,定格回転速度における最大定格出力に対する百分率で

ある。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 これらのほかにもプロペラ特性曲線は,存在する。 

二つの代表的な曲線を,図2に示す。 

図2−プロペラ曲線に対する出力及びトルク曲線 

試験回転速度 

6.1 

定格回転速度 

この規格では,定格回転速度は,3.5で定義するが,受渡当事者間の事前の協定があれば,次に示す機関

回転速度nRを,箇条8の試験サイクルで運転するときの定格回転速度としてもよい。 

(

)

L

H

L

R

95

.0

n

n

n

n

×

+

=

ここに, 

nL: 低回転速度(定格又はプライム出力の50 %を発生する最低回

転速度) 

nH: 高回転速度(定格又はプライム出力の70 %を発生する最高回

転速度) 

6.2 

中間回転速度 

6.2.1  全負荷トルク曲線上での回転速度範囲で運転するように設計した機関については,最大トルク回転

速度の申告値が定格回転速度の60〜75 %の間にある場合,この申告値を中間回転速度とする。 

最大トルク回転速度の申告値が定格回転速度の60 %未満である場合,定格回転速度の60 %を中間回転

速度とする。 

最大トルク回転速度の申告値が定格回転速度の75 %を超える場合,定格回転速度の75 %を中間回転速

度とする。 

申告された中間回転速度におけるトルクの測定値が,定格回転速度の60〜75 %の間で測定した最大ト

ルクの96 %未満である場合には,測定した最大トルク回転速度を中間回転速度とする。 

6.2.2  定常状態の全負荷トルク曲線上での回転速度範囲で運転するようには設計されていない機関につ

いては,中間回転速度は,一般に最大定格回転速度の60〜70 %になる。 

6.2.3  8.5に規定する固定ピッチプロペラで推進するために用いる機関については,中間回転速度は箇条

8で規定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2.4  試験サイクルG1で試験する機関の場合は,中間回転速度は,最大定格回転速度の85 %とする。 

試験準備に関する事項 

試験準備については,次による。 

この規格の 
箇条番号 

項目 

JIS B 8008-1の 

適用箇条 

JIS B 8008-2の 

適用箇条 

7.1 

試験条件 

5(試験条件) 

5.2(機関試験条件) 

7.2 

出力 

3.9(軸出力),5.3(出力) 

3.9(軸出力),5.3(出力) 

7.3 

機関吸気システム 

5.4.1(機関吸気装置) 

5.4(機関吸気装置) 

7.4 

機関排気システム 

5.4.2(機関排気装置) 

5.5(機関排気装置) 

7.5 

試験燃料標準燃料 (JIS B 8008-5) 

6(試験燃料) 

6.(試験燃料) 

7.6 

計測機器及び計測すべきデータ 

7(測定器及び測定するデー
タ) 

7.(測定器及び測定するデー
タ) 

7.7 

計測機器の精度 

7.4(精度) 

7.3(測定するデータの精度) 

7.8 

排気流量の測定 

7.3(排気質量流量) 

7.2(排気流量) 

7.9 

ガス成分の測定 

7.5(ガス成分の測定), 
12.4(希釈比の調整) 

7.4(ガス成分の測定), 
15.(ガス状排出物の測定)a) 

7.10 

粒子状物質の測定 

7.6(粒子状物質の測定), 
17(粒子状物質の測定) 

7.5(粒子状物質の測定), 
16.(粒子状物質の測定)a) 

7.11 

分析機器の校正 

8(分析計の校正) 

8.(分析計の校正)a) 

7.11.1 

校正の手順 

8.5(校正の手順) 

8. a) 

7.11.2 

校正結果の検証 

8.5.7(校正の確認) 

8. a) 

7.12 

窒素酸化物コンバータの効率測定試
験 

8.7(NOxコンバータの効率の
試験) 

8. a) 

7.13 

加熱式水素炎イオン化形検出器の炭
化水素反応のチェック 

8.8.2(炭化水素応答係数) 

8. a) 

7.14 

校正間隔 

8.10(校正間隔), 
9.4(校正間隔) 

8. a) 

7.15 

粒子状物質試料採取システムの校正 

9(粒子状物質測定システム
の校正) 

9.(粒子状物質捕集システム
の校正)a) 

7.17 

試運転 

12(試験) 

11.(試験)a) 

7.18 

ガス状排出物及び粒子状排出物のデ
ータの評価 

13(ガス状排出物及び粒子状
排出物のデータ評価) 

12.(ガス状排出物及び粒子状
排出物の評価)a) 

7.19 

ガス状排出物の計算 

14(ガス状排出物の計算) 

13.(ガス状排出物の計算) 

7.20 

粒子状排出物の計算 

15(粒子状排出物の計算) 

14.(粒子状排出物の計算)a) 

7.21 

分析及び試料採取システム 

16(ガス状排出物の測定) 

15.(ガス状排出物の測定)a) 

注a) これらの箇条に関して,JIS B 8008-2の箇条は,JIS B 8008-1の該当する箇条を参照する。現地での測定の条

件についての必要となる変更点の説明は,JIS B 8008-2に規定されている場合もある。 

試験サイクルのモード及び重み係数(附属書A参照) 

8.1 

一般 

排気排出物の測定及び評価は,8.3〜8.8に規定するように,その用途に適した試験サイクルで行う。受

渡当事者間の協定があれば,附属書Bで規定するユニバーサル試験サイクルを用い,各用途における排気

排出物の値を適切な重み係数を用いて計算してもよい。記述のない特別な場合については,適切な試験モ

ードを選択し,受渡当事者間で協定する。次の試験サイクルの大部分は,UN-ECE R49の13モード定常

状態試験サイクルの試験モードから導かれたものである。 

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B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

粒子状排出物は,JIS B 8008-1の7.6(粒子状物質の測定)で規定するマルチフィルタ法又はシングルフ

ィルタ法で計測する。マルチフィルタ法での粒子状排出物を評価するには,各試験モードでの粒子状排出

物の濃度及び質量を,安定した運転状態のもとで測定する必要がある。機関が安定するまでに必要な時間

は,機関の大きさ及び周囲条件によって左右される。 

JIS B 8008-1及びこの規格の試験装置及び試験サイクルは,火花点火機関の粒子状排出物の測定にも使

用することができる。 

8.2 

要求事項 

個々の試験は,その試験サイクルの試験モードの決められた順序に従って行うものとする。試験モード

の最短長さは,試験サイクルG(8.7.2参照)以外では,標準として10分間とする。必要ならばモードの

長さを延長することもできる。すなわち,十分な質量の粒子状物質の試料を採取するため,大形機関の運

転状態を安定化するためなどがその例である。 

モードの長さを記録し,報告する。 

ガス状排出物の濃度値は,試験サイクルG(8.7.2参照)を除き,機関が安定し,それぞれのモードでの

要求回転速度及びトルクが得られた場合に,最後の3分間を測定し,記録する。この3分間の最後の60

秒間だけをJIS B 8008-1の13.2(粒子状排出物)の排出物の計算に使用する。 

粒子状物質の採取は,製造業者が定義した機関の安定化が達成されてから行い,できる限り,ガス状排

出物の測定と同時に終了する。シングルフィルタ法の場合には,粒子状物質の採取は,ガス状排出物の測

定終了の5秒以内に終了する。 

マルチフィルタ法の場合は,要求回転速度及びトルクが得られている限り,有効なサンプルが採取でき

るまで,そのモードにおいて,粒子状物質の採取及びガス状排出物の測定を繰り返してもよい。 

機関を前のモードで運転することによって,事前に調整できている場合は,調整運転を省き,次の試験

モードに進むことができる。サイクルの第1モードでは,機関はJIS B 8008-1の12.3(希釈システム及び

機関の始動)によって,事前に調整しなければならない。あるモードの終わりから別のモードの始めまで

に発生した20分間以上4時間以下の遅れならば,機関は,前のモードの運転で事前に調整できる。4時間

を超える遅れの場合には,機関はJIS B 8008-1の12.3によって事前に調整しなければならない。試験モー

ド中のいかなる場合においても,試験装置の不調又は機関の回転速度若しくは負荷がJIS B 8008-1の12.7.1

(試験手順)の要求を満足しない場合には,その試験モードは,無効であり中止となる。その試験モード

は,前のモードによる事前の調整から再び開始する。 

8.3 

試験サイクルC“オフロード車両及びオフロード産業機械” 

8.3.1 

試験サイクルC1“オフロード車両,ディーゼル駆動オフロード産業機械” 

8.3.1.1 

試験モード及び重み係数 

モード番号 

(ユニバーサル試験

サイクル) 

10 

11 

モード番号 

(試験サイクルC1) 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

100 

75 

50 

− 

10 

100 

75 

50 

− 

− 

重み係数 

0.15 

0.15 

0.15 

− 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

− 

− 

0.15 

注a) JIS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及び箇条6参照。 

background image

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.1.2 

試験の実施 

試験は,試験サイクルC1のモード番号を昇順で実施する。 

8.2の要求事項を考慮する。 

8.3.1.3 

この試験の適用基準 

代表的な例を,次に示す。 

− 削岩機,圧縮機など。 

− ホイールローダ,ブルドーザ,履帯式トラクタ,履帯式ローダ,トラック式ローダ,重ダンプトラッ

ク,油圧ショベルなどを含む建設機械 

− 農用トラクタ,耕運機,田植機,コンバイン,スピードスプレーヤ,運搬車などを含む農業機械 

− 林業機械 

− 荷役装置 

− フォークリフトトラック 

− 路面補修車(モータグレーダ,ロードローラ及びアスファルトフィニッシャ) 

− 排雪装置 

− 除雪トラクタ 

− 空港作業機 

− 索道 (aerial lift) 

− 移動式クレーン 

注記1 定格出力が一般的に20 kW未満のディーゼル機関で,8.7.4の試験サイクルG1〜試験サイク

ルG3に掲げる用途に使用する機関は,8.3に規定する試験サイクルC1及び試験サイクルC2

によって試験を実施してもよい。 

注記2 油圧又は流体変速機を装備するディーゼル機関で,定格回転速度の±15 %で運転され,かつ,

低アイドル回転速度での使用時間が15 %未満の機関は,試験サイクルD2(8.4参照)によ

って試験を実施してもよい。 

8.3.2 

試験サイクルC2“産業用火花点火機関 (>20 kW) とう(搭)載のオフロード車両” 

8.3.2.1 

試験モード及び重み係数 

モード番号 

(ユニバーサル試験

サイクル) 

10 

11 

モード番号 

(試験サイクルC2) 

− 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

− 

− 

− 

25 

− 

100 

75 

50 

25 

10 

重み係数 

− 

− 

− 

0.06 

− 

0.02 

0.05 

0.32 

0.30 

0.10 

0.15 

注a) JIS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及び箇条6参照。 

8.3.2.2 

試験の実施 

試験は,試験サイクルC2のモード番号を昇順で実施する。 

8.2の要求事項を考慮する。 

8.3.2.3 

この試験の適用基準 

background image

B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

代表的な例を,次に示す。 

− フォークリフトトラック 

− 空港作業機 

− 荷役装置 

− 路面補修車 

− 農用トラクタ,耕運機,田植機,コンバイン,スピードスプレーヤ,運搬車などを含む農業機械 

8.4 

試験サイクルD“一定回転速度機関” 

8.4.1 

用途 

2種類の試験サイクルの用途を,次に示す。 

試験サイクルD1:発電設備 

試験サイクルD2:負荷変動のある発電装置 

8.4.2 

試験モード及び重み係数 

モード番号 

(ユニバーサル試験

サイクル) 

10 

11 

モード番号 

(試験サイクルD1) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

100 

75 

50 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

重み係数 

0.3 

0.5 

0.2 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

モード番号 

(試験サイクルD2) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

回転速度 a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

100 

75 

50 

25 

10 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

重み係数 

0.05 

0.25 

0.3 

0.3 

0.1 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

注a) JIS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及び箇条6を参照。 

8.4.3 

試験の実施 

試験サイクルD1及び試験サイクルD2は,それぞれ試験サイクルD1及び試験サイクルD2のモード番

号を昇順で実施する。8.2の規定を考慮する。 

試験サイクルD1におけるトルクの値は,JIS B 8009-1で規定する連続出力に対するトルクの百分率であ

る。 

試験サイクルD2におけるトルクの値は,JIS B 8009-1で規定するプライム出力に対するトルクの百分率

である。 

ユニバーサル試験サイクルから排出量を計算してもよい。 

8.4.4 

この試験の適用基準 

代表例は,次に示す。 

試験サイクルD1: 

− 発電設備 

試験サイクルD2: 

10 

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ガス圧縮機 

− かんがいポンプ 

− 船舶及び列車の推進用ではない,とう(搭)載用の発電装置を含む負荷変動のある発電装置,冷凍

ユニット及び溶接装置 

− 芝管理機,チッパ (chipper),除雪機械及び路面清掃車 

注記1 定格出力が一般的に20 kW未満のディーゼル機関,8.7.4の試験サイクルG1〜試験サイクル

G3に掲げる作業機に搭載することを目的とする機関は,8.4の試験サイクルD1及び試験サ

イクルD2によって試験を実施してもよい。 

注記2 負荷感知機能をもつ油圧変速機又は流体変速機を装備するディーゼル機関は,8.4の試験サイ

クルD2によって試験を実施してもよい(8.3.1.3参照)。 

8.5 

試験サイクルE“推進用機関” 

8.5.1 

用途 

5種類の試験サイクルの用途を,次に示す。 

試験サイクルE1: 長さが24 m未満のボートに用いるディーゼル機関 

試験サイクルE2: 推進用重負荷定速回転機関 

試験サイクルE3: 推進用重負荷機関(プロペラ則準拠) 

試験サイクルE4: 長さが24 m未満のプレジャーボートに用いる火花点火機関 

試験サイクルE5: 長さが24 m未満のボートに用いられ,プロペラ則で運転されるディーゼル機関 

background image

11 

B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.5.2 

試験モード及び重み係数 

モード番号 

(ユニバーサル試験

サイクル) 

10 

11 

モード番号 

(サイクルE1) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイド
ル回転速

度 

トルクa) (%) 

100 

75 

− 

− 

− 

− 

75 

50 

− 

− 

重み係数 

0.08 

0.11 

− 

− 

− 

− 

0.19 

0.32 

− 

− 

0.3 

モード番号 

(試験サイクルE2) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイド
ル回転速

度 

トルクa) (%) 

100 

75 

50 

25 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

重み係数 

0.2 

0.5 

0.15 

0.15 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

モード番号 

(試験サイクルE3) 

− 

回転速度a) (%) 

100 

91 

80 

63 

− 

出力 (%) 

100 

75 

50 

25 

− 

重み係数 

0.2 

0.5 

0.15 

0.15 

− 

モード番号 

(試験サイクルE4) 

回転速度a) (%) 

100 

80 

60 

40 

アイドル 

トルクa) (%) 

100 

71.6 

46.5 

25.3 

重み係数 

0.06 

0.14 

0.15 

0.25 

0.4 

モード番号 

(試験サイクルE5) 

回転速度a) (%) 

100 

91 

80 

63 

アイドル 

出力 (%) 

100 

75 

50 

25 

重み係数 

0.08 

0.13 

0.17 

0.32 

0.3 

注a) JIS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及び箇条6参照。 

8.5.3 

試験の実施 

試験サイクルE1,試験サイクルE2,試験サイクルE3,試験サイクルE4又は試験サイクルE5は,実施

しようとする試験サイクルのモード番号の昇順で試験する。 

8.2の要求事項を考慮する。 

長さが24 m未満のボートに用いるディーゼル機関には,実際の作動に近い方の試験サイクルE1又は試

験サイクルE5を適用することができる。 

定速回転機関には,試験サイクルE2を適用する。可変ピッチプロペラセットには,実際の作動に近い

方の試験サイクルE2又は試験サイクルE3を適用するが,一般にはその作動は定速度に近い(試験サイク

ルE2)。 

長さが24 m未満のボートに用いる火花点火機関には,試験サイクルE4を適用する。 

background image

12 

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.5.4 

この試験の適用基準 

代表例は,次に示す。 

試験サイクルE1: タグボート及びプッシュボート用を除く,長さが24 m未満のボートに用いるディ

ーゼル機関 

試験サイクルE2: 推進用重負荷定速回転機関,艇長の制限はない。 

試験サイクルE3: プロペラ則に従う推進用重負荷機関,艇長の制限はない。 

試験サイクルE4: タグボート及びプッシュボート用を除く,長さが24 m未満のボートに用いる火花

点火機関 

試験サイクルE5: タグボート及びプッシュボート用を除く,長さが24 m未満のボートに用いるディ

ーゼル機関 

8.6 

試験サイクルF“鉄道けん(牽)引車用機関” 

8.6.1 

試験モード及び重み係数 

モード番号 

(ユニバーサル試験

サイクル) 

10 

− 

モード番号 

(試験サイクルF) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

100 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

50 

− 

− 

最大出力の 

 0  

重み係数 

0.25 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

0.15 

− 

− 

0.6 

注a) JIS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及び箇条6参照。 

8.6.2 

試験の実施 

試験は,試験サイクルFのモード番号の昇順で実施する。 

8.2の要求事項を考慮する。 

注記 段階式の制御システム(例えば,ノッチ制御方式)を使用する機関に対してモード2は,モー

ド番号2又は定格出力の35 %に最も近いノッチでの運転とする。 

8.6.3 

この試験の適用基準 

代表例は,次に示す。 

− 機関車 

− 気動車 

− 入換機関車 

注記 歯車装置を使用するディーゼル機関は,8.3.1.1に規定するサイクル(C1)によって試験してもよ

い。 

8.7 

試験サイクルG“小形はん(汎)用機関並びに芝及び庭園用機関”一般的に<20 kW 

8.7.1 

用途 

3種類の試験サイクルの用途を,次に示す。 

試験サイクルG1: 中間回転速度の非携帯作業機用試験サイクル 

試験サイクルG2: 定格回転速度の非携帯作業機用試験サイクル 

background image

13 

B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験サイクルG3: 定格回転速度の携帯作業機用試験サイクル 

8.7.2 

試験モード及び重み係数 

モード番号 

(ユニバーサル試験

サイクル) 

10 

11 

モード番号 

(試験サイクルG1) 

− 

− 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

75 

50 

25 

10 

重み係数 

− 

− 

− 

− 

− 

0.09 

0.2 

0.29 

0.3 

0.07 

0.05 

モード番号 

(試験サイクルG2) 

− 

− 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

100 

75 

50 

25 

10 

− 

− 

− 

− 

− 

重み係数 

0.09 

0.2 

0.29 

0.3 

0.07 

− 

− 

− 

− 

− 

0.05 

モード番号 

(試験サイクルG3) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

100 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

重み係数 

0.85 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

0.15 

注a) JIS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及び箇条6参照。 

8.7.3 

試験の実施 

試験サイクルG1,試験サイクルG2又は試験サイクルG3は,実施しようとする試験サイクルのモード

番号の昇順で実施する。 

8.2の要求事項を考慮する。 

火花点火機関で,ガス状排出物だけを測定する場合には,各モードの試験時間は3分間とする。ガス状

の排気排出物濃度値は,各モードの終わりの2分間で測定し,記録しなければならない。 

火花点火機関に対しては,ガス状排出物は,試験サイクルG1,試験サイクルG2又は試験サイクルG3

の特定の1試験サイクルで試験しなければならない。 

8.7.4 

この試験の適用基準 

8.7.4.1 

適切な試験サイクルの選択 

機関の主用途が分かる場合には,8.7.4.2で与えられた例をもとに試験サイクルを選択できる。機関の主

用途が特定できない場合には,機関の仕様をもとに適切な試験サイクルを選択すべきである。圧縮点火機

関及び火花点火機関ともに3種類のうち最も適切ないずれかの試験サイクルで試験できる。 

注記 ディーゼル機関は,他の試験サイクルに記載している用途のものであれば,定格出力に関係な

くその試験サイクルに従って試験してもよい(例えば,試験サイクルD及び試験サイクルC1)。 

8.7.4.2 

例 

代表例は,次に示す。 

試験サイクルG1: 

background image

14 

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 歩行形ロータリ式芝刈機又はシリンダ式芝刈機 

− エンジン駆動乗用芝刈機 

− ロータリ耕運機 

− 縁刈機 

− 芝生清掃機 

− ごみ処理機 

− 噴霧機 

− 除雪機械 

− ゴルフカート 

試験サイクルG2: 

− 可搬式の発電機,水ポンプ,溶接装置及び空気圧縮機 

− 定格回転速度作業機には,定格回転速度で作動する芝及び庭園用機械を含めてもよい。 

試験サイクルG3: 

− 縁刈機 

− ワイヤ式芝刈機 

− 送風機 

− 吸引機 

− チェーンソー 

− 可搬式製材機 

8.8 

試験サイクルH“スノーモービル” 

8.8.1 

試験モード及び重み係数 

モード番号 

回転速度a) (%) 

100 

85 

75 

65 

アイドル 

トルクa) (%) 

100 

51 

33 

19 

重み係数 

0.12 

0.27 

0.25 

0.31 

0.05 

注a) JIS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及

び箇条6参照。 

8.8.2 

試験の実施 

試験は,試験サイクルHのモード番号を昇順で実施する。 

8.2の要求事項を考慮する。 

8.8.3 

この試験の適用基準 

代表的な例を,次に示す。 

− スノーモービル 

エンジンコントロールエリア(engine control area) 

9.1 

一般 

排気排出物は,8.3〜8.8の規定によって,適切な試験サイクルを用いて測定する。したがって,排出物

の測定結果は,それぞれの用途に対する排出量を代表するものになる。さらに,規制当局によっては,試

験サイクルに含まれない領域に制御された機関からの排出物の試験が,要求されることがある。この規格

background image

15 

B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

では,それらの領域での排出物の規制値(limits)を規定しないが,機関の運転条件(engine operation)に

よるエンジンコントロールエリアを,9.2〜9.4に規定する。 

9.2 

可変回転速度機関 

一般的に試験サイクルC1,試験サイクルC2,試験サイクルE1及び試験サイクルHを適用する機関に

適用する。エンジンコントロールエリアを,次に示す(図3参照)。 

回転速度範囲: 回転速度Aから高回転速度まで 

負荷範囲: 30〜100 % 

ここに,回転速度A,回転速度B及び回転速度Cは,次の式から求める。 

(

)

lo

hi

lo

A

25

.0

n

n

n

n

×

+

=

(

)

lo

hi

lo

B

50

.0

n

n

n

n

×

+

=

(

)

lo

hi

lo

C

75

.0

n

n

n

n

×

+

=

ここに, 

nA: 回転速度A(min−1) 

nB: 回転速度B(min−1) 

nC: 回転速度C(min−1) 

nlo: 低回転速度(min−1)(定格又はプライム出力の50 %出力を発

生する最低回転速度) 

nhi: 高回転速度(min−1)(定格又はプライム出力の70 %出力を発

生する最高回転速度) 

図3−可変回転速度機関のエンジンコントロールエリア 

測定によって求めた回転速度A,回転速度B及び回転速度Cが製造業者の申告した回転速度の±3 %で

あれば,その申告した回転速度を用いる。申告した回転速度と測定によって求めた回転速度とにそれ以上

の差があれば,測定によって求めた回転速度を用いる。 

16 

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次に示す回転速度及び負荷の作動点は,エンジンコントロールエリアから除外する。 

− 最大出力の30 %未満の作動点 

− 粒子状物質だけに対して,回転速度Cが,2 400 min−1未満の場合,回転速度Bにおいて,最大トルク

の30 %又は最大出力の30 %のいずれか高い方の作動点と,高回転速度において最大出力の70 %の

作動点とを結ぶ直線から,右側又は下側にある作動点 

− 粒子状物質だけに対して,回転速度Cが,2 400 min−1を超える場合,回転速度Bにおいて,最大トル

クの30 %又は最大出力の30 %のいずれか高い方の作動点,2 400 min−1において最大出力の50 %の

点,及び高回転速度において最大出力の70 %の点を結ぶ直線から,右側又は下側にある作動点 

9.3 

一定回転速度機関 

一般的に,試験サイクルD1,試験サイクルD2,試験サイクルE2,試験サイクルG1,試験サイクルG2,

及び試験サイクルG3が適用される機関に適用する。これらの機関は,設計運転回転速度に非常に近い速

度で,主に運転される。エンジンコントロールエリアを,次に示す。 

回転速度範囲:機関製造業者が,指定する速度低下許容範囲以内の運転回転速度 

負荷範囲:50〜100 % 

9.4 

プロペラ曲線に基づいて運転する機関 

9.4.1 

圧縮点火機関 

一般的に,試験サイクルE3,試験サイクルE5及び試験サイクルFが,適用される機関に適用する。こ

れらの機関は,主に,プロペラ曲線からわずかに上及び下で,又は一定回転速度で,運転するので,エン

ジンコントロールエリアは,プロペラ曲線に関係する。その範囲を,次に示す。 

試験サイクルE3を適用する機関(図4参照) 

回転速度下限:定格回転速度の63 % 

出力下限:エンジンコントロールエリアAに対して,最大出力の45 %,及びエンジンコントロールエ

リアBに対して,最大出力の25 % 

プロペラ曲線: 

3*

cn

P

×

=

プロペラ曲線上限:

x

n

P

*

=

プロペラ曲線下限:

y

n

P

*

=

ここに, 

P: 無修正軸出力(最大出力との比) 

n*: 機関回転速度(定格回転速度との比) 

その他の係数は,次による。 

− 試験サイクルE3を適用する機関のうち,1気筒当たりの排気量が,5 L未満の推進用機関の係数 

a = 1.15, b = 0.85, c = 1, 

x = 2, 

y = 4 

− 試験サイクルE3を適用する機関のうち,1気筒当たりの排気量が,5 L以上の推進用機関の係数 

a = 1.04, b = 0.76, c = 0.9, 

x = 2, 

y = 4 

試験サイクルFを適用する機関(図4参照) 

回転速度下限:定格回転速度の63 % 

出力下限:最大出力の25 % 

プロペラ曲線: 

3*

n

P=

プロペラ曲線上限:

5.2*

15

.1

n

P

×

=

プロペラ曲線下限:

4*

85

.0

n

P

×

=

background image

17 

B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 通常,エンジンコントロールエリアBの排出物の規制値は,エンジンコントロールエリアAより

厳しくない。 

図4−試験サイクルE3及び試験サイクルFを適用する機関のエンジンコントロールエリア 

試験サイクルE5を適用する,個々の気筒の排気量が,5 L未満の推進用機関(図5参照) 

回転速度下限:エンジンコントロールエリアA及びエンジンコントロールエリアBに対して定格回転速

度の63 %,エンジンコントロールエリアCに対して定格回転速度の95 % 

出力下限:エンジンコントロールエリアAに対して最大出力の45 %,及びエンジンコントロールエリ

アBに対して,最大出力の25 % 

プロペラ曲線:

3*

n

P=

プロペラ曲線上限:

2*

15

.1

n

P

×

=

プロペラ曲線下限:

4*

85

.0

n

P

×

=

ここに, 

P: 無修正軸出力(最大出力との比) 

n*: 機関回転速度(定格回転速度との比) 

background image

18 

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 通常,エンジンコントロールエリアB及びエンジンコントロールエリアCの排出物の規制値は,エンジンコ

ントロールエリアAより厳しくない。 

図5−試験サイクルE5を適用する機関のエンジンコントロールエリア 

9.4.2 

火花点火 (SI) 機関 

一般的に,試験サイクルE4が,適用される機関に適用する。これらの機関は,主に,プロペラ曲線か

ら,わずかに上及び下で運転されるのでエンジンコントロールエリアは,プロペラ曲線に関係する。その

範囲を,次に示す(図6参照)。 

回転速度下限:定格回転速度の40 % 

トルク下限:定格回転速度における最大トルクの25 % 

プロペラ曲線上限:

16

.0

*

5.1

×

=

n

M

プロペラ曲線下限:

08

.0

*5.1−

=n

M

ここに, 

M: トルク(定格回転速度における最大トルクとの比) 

n*: 機関回転速度(定格回転速度との比) 

background image

19 

B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図6−火花点火機関のエンジンコントロールエリア 

background image

20 

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

重み係数の一覧表 

序文 

この附属書は,重み係数の一覧表を記載するものであって,規定の一部ではない。 

トルク(%) 

100 

75 

50 

25 

10 

100 

75 

50 

25 

10 

参照 
箇条 

回転速度 

定格回転速度 

中間回転速度 

低 

アイドル 

 オフロード車両 

試験サイクルC1 

0.15 

0.15 

0.15 

− 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

− 

− 

0.15 

8.3.1 

試験サイクルC2 

− 

− 

− 

0.06 

− 

0.02 

0.05 

0.32 

0.30 

0.10 

0.15 

8.3.2 

 一定回転速度 

試験サイクルD1 

0.3 

0.5 

0.2 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

8.4 

試験サイクルD2 

0.05 

0.25 

0.3 

0.3 

0.1 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

8.4 

 機関車 

試験サイクルF 

0.25 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

0.15 

− 

− 

0.6 

8.6 

 小形はん(汎)用,芝及び庭用 

試験サイクルG1 

− 

− 

− 

− 

− 

0.09 

0.2 

0.29 

0.3 

0.07 

0.05 

8.7 

試験サイクルG2 

0.09 

0.2 

0.29 

0.3 

0.07 

− 

− 

− 

− 

− 

0.05 

8.7 

試験サイクルG3 

0.85 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

0.15 

8.7 

 推進用 

試験サイクルE1 

0.08 

0.11 

− 

− 

− 

− 

0.19 

0.32 

− 

− 

0.3 

8.5 

試験サイクルE2 

0.2 

0.5 

0.15 

0.15 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

8.5 

 推進用(プロペラ則) 

モード番号E3 

− 

− 

出力 (%) 

100 

75 

50 

25 

− 

8.5 

回転速度 (%) 

100 

91 

80 

63 

− 

8.5 

重み係数 

0.2 

0.5 

0.15 

0.15 

− 

8.5 

モード番号E4 

− 

回転速度 (%) 

100 

80 

60 

40 

アイドル 

8.5 

トルク (%) 

100 

71.6 

46.5 

25.3 

8.5 

重み係数 

0.06 

0.14 

0.15 

0.25 

0.4 

8.5 

モード番号E5 

− 

出力 (%) 

100 

75 

50 

25 

8.5 

回転速度 (%) 

100 

91 

80 

63 

アイドル 

8.5 

重み係数 

0.08 

0.13 

0.17 

0.32 

0.3 

8.5 

 スノーモービル 

モード番号H 

− 

回転速度 (%) 

100 

85 

75 

65 

アイドル 

8.8 

トルク (%) 

100 

51 

33 

19 

8.8 

重み係数 

0.12 

0.27 

0.25 

0.31 

0.05 

8.8 

background image

21 

B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

ユニバーサル試験サイクル 

序文 

この附属書は,ユニバーサル試験サイクルについて,規定する。 

試験サイクルE3,試験サイクルE4,試験サイクルE5及び試験サイクルHの試験モードは別として,

その他のサイクルの試験モードは,重み係数を考慮しないユニバーサル試験サイクルに併合することがで

きる。この試験サイクルの試験モードごとの排出物のデータから,それぞれの用途に対する適切な重み係

数を用いて排出量を計算してもよい。それによって,機関を異なる用途で使用する場合,試験の重複を避

けることができる。 

モード番号 

10 

11 

回転速度a) 

定格回転速度 

中間回転速度 

低アイドル

回転速度 

トルクa) (%) 

100 

75 

50 

25 

10 

100 

75 

50 

25 

10 

重み係数 b) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

注a) JIS B 8008-1の12.5並びにこの規格の3.5,3.6,箇条5及び箇条6参照。 

b) 目的とする用途に対して,8.3〜8.7に従って重み係数を用いる。 

22 

B 8008-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 
参考文献 

序文 

この附属書は,参考文献について記載するものであって,規定の一部ではない。 

JIS B 0108-1:1999 往復動内燃機関−用語−第1部:機関設計及び運転用語 

注記 対応国際規格:ISO/DIS 2710-1:1994,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary−Part 

1: Terms for engine design and operation (MOD) 

JIS B 0108-2:1999 往復動内燃機関−用語−第2部:機関保全用語 

注記1 対応国際規格:ISO/DIS 2710-2:1996,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary−

Part 2: Terms for engine maintenance (MOD) 

注記2 対応国際規格のISO 2710-2は,1999年版が発行されている。 

JIS B 8002-1:2005 往復動内燃機関−性能−第1部:出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試験

方法−一般機関に対する追加要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 3046-1:2002,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 1: 

Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods−Additional 

requirements for engines for general use (IDT) 

JIS B 8002-3:1998 往復動内燃機関−性能−第3部:測定 

注記 対応国際規格:ISO 3046-3:1989,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 3: 

Test measurements (MOD) 

JIS B 8004:2005 往復動内燃機関−機関出力の決定方法及び測定方法−排気排出物測定に対する追加要

求事項 

注記 対応国際規格:ISO 14396:2002,Reciprocating internal combustion engines−Determination and  

method for the measurement of engine power−Additional requirements for exhaust emission tests in  

accordance with ISO 8178 (IDT) 

ISO 1585:1992,Road vehicles−Engine test code−Net power 

ISO 2534:1998,Road vehicles−Engine test code−Gross power 

ISO/TR 3313:1998,Measurement of fluid flow in closed conduits−Guidelines on the effects of flow pulsations 

on flow-measurement instruments 

ISO 5168:2005,Measurement of fluid flow−Procedures for the evaluation of uncertainties 

ISO/TR 7066-1:1997,Assessment of uncertainty in calibration and use of flow measurement devices−Part 1: 

Linear calibration relationships 

ISO 7066-2:1988,Assessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices−Part 2: 

Non-linear calibration relationships 

ISO 8665:2006,Small craft−Marine propulsion reciprocating internal combustion engines−Power  

measurements and declarations 

ISO 9249:1997,Earth-moving machinery−Engine test code−Net power 

23 

B 8008-4:2009   

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ISO 10054:1998,Internal combustion compression-ignition engines−Measurement apparatus for smoke from 

engines operating under steady-state conditions−Filter-type smokemeter 

ISO 11614:1999,Reciprocating internal combustion compression-ignition engines−Apparatus for measurement 

of the opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas  

UN- ECE R24:1986,Uniform provisions concerning the approval of-diesel engines with regard to the emission of 

visible pollutants-motor vehicle with regard to the installation of diesel engines of an approved type-vehicles 

equipped with diesel engines with regard to the emission of visible pollutants by the engine-method of 

measuring the power of compression ignition engines 

UN- ECE R49,Uniform provisions concerning the approval of diesel engines with regard to the emission of 

gaseous pollutants 

88/77/EEC:1988,Council directive on the approximation of the laws of the member states relating to the  

measures to be taken from diesel engines to the use in vehicles 

91/542/EEC:1991,COUNCIL DIRECTIVE of 1 of October 1991 amending Directive 88/77/EEC on the  

approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of  

gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles (91/542/EEC) 

SAE J 244:1992,Measurement of intake air or exhaust gas flow of diesel engines 

SAE J 1088:1993,Test procedure for the measurement of gaseous exhaust emissions from small utility engines 

Code UIC 623,Certification and service of diesel engines for locomotives−Exhaust emission standards 

注記 UICは,International Union of Railwaysである。 

ICOMIA standard No.34-88,Test procedure for the measurement of exhaust emissions from marine engines 

注記 ICOMIAは,International Council of Marine Industry Associationsである。 

ICOMIA standard No.36-88,Marine engine duty cycle 

Code of Federal Regulations Title 40 Part 1039 Subpart F 

Code of Federal Regulations Title 40 Part 94 Subpart B 

Code of Federal Regulations Title 40 Part 1045 Subpart F 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS B 8008-4:2009 往復動内燃機関−排気排出物測定−第4部:各種用途の定常状
態における試験サイクル 

ISO 8178-4:2007,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 
measurement−Part 4: Steady-state test cycles for different engine applications 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

国内の強制法規等が適用さ
れる装置に対しては,これ
らの法規等の規定が優先す
る旨の文章を追加した。 

JISの規定はない。 追加/ 

変更 

国内で往復動内燃機関を使用した
装置に適用される強制法規等を記
載し,該当する装置には,これらの
規定が優先することを記載した。 

日本の事情によるものであり,法規
等の改正を待つ。 

3 用語及
び定義 

“低アイドル”及び“エン
ジンコントロールエリア”
を追加した。 

JISの規定はない。 追加 

“低アイドル”及び“エンジンコン
トロールエリア”の用語及び定義を
追加した。 

規格の参照を容易にするためであ
り,技術的な差はない。 

8.6.1 試験
モード及び
重み係数 

試験サイクルFの試験モー
ド及び重み係数を規定。 

モード3のトルク
値が5 %。 

変更 

モード3のトルク値を0 %(改正
前の値)とする。 

JISは,欧州連合(EU)の規制値に
合わせた。 
次回ISO規格見直し時に変更を提案
する。 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 8178-4:2007,MOD 

 
被引用法規 

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程 

関連する法規 

1.道路運送車両法 2.特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 3.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 4.大気汚染防止法 

 
 
 

2

4

B

 8

0

0

8

-4

2

0

0

9

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

5

B

 8

0

0

8

-4

2

0

0

9

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。