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Z 8731:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 測定······························································································································· 8 

4.1 一般事項 ······················································································································ 8 

4.2 測定器 ························································································································· 8 

4.3 測定点 ························································································································· 9 

4.4 気象条件 ······················································································································ 9 

4.5 定常騒音の測定方法 ······································································································· 9 

4.6 最大騒音レベルの測定方法 ····························································································· 10 

4.7 Nパーセント時間率騒音レベルの測定方法 ········································································· 10 

4.8 単発騒音暴露レベルの算出方法 ······················································································· 10 

4.9 等価騒音レベルの算出方法 ····························································································· 10 

5 記録事項························································································································ 11 

附属書JA(参考)騒音計の周波数重み付け特性 ········································································ 12 

附属書JB(参考)騒音計の時間重み付け特性 ··········································································· 14 

附属書JC(参考)一般地域における環境騒音の測定方法 ···························································· 15 

附属書JD(参考)道路に面する地域の環境騒音の測定方法 ························································· 17 

附属書JE(参考)航空機騒音の測定方法 ················································································· 19 

附属書JF(参考)新幹線鉄道騒音の測定方法 ··········································································· 20 

附属書JG(参考)在来鉄道騒音の測定方法 ·············································································· 21 

附属書JH(参考)風車騒音の測定方法 ···················································································· 24 

附属書JI(参考)特定工場などにおいて発生する騒音の測定方法 ················································· 29 

附属書JJ(参考)特定建設作業に伴って発生する騒音の測定方法 ················································· 31 

附属書JK(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 32 

附属書JL(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ···························································· 36 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

音響学会(ASJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS Z 8731:1999は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

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環境騒音の表示・測定方法 

Acoustics-Description and measurement of environmental noise 

序文 

この規格は,2016年に第3版として発行されたISO 1996-1及び2017年に第3版として発行されたISO 

1996-2を基にした日本工業規格であるが,これらのISO規格は,騒音源の違いに関する補正,純音成分,

衝撃成分などに関する補正,騒音に対する社会反応の評価,測定の不確かさなど,我が国で環境騒音の表

示・測定の方法として確立していない内容を含むため,今回の改正ではそれらを削除している。技術上重

要な改正に関する新旧対照表を附属書JLに示す。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

削除した規定内容を除く変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JKに示す。また,附属書JA〜附属書

JLは,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,環境騒音を表示する際に用いる基本的な諸量及びそれらを測定するための一般的な方法に

ついて規定する。 

なお,環境騒音とは,一般の居住環境における騒音(望ましくない音)をいう。 

注記1 附属書JA及び附属書JBでは,それぞれ環境騒音の評価で基本となる周波数重み付け特性A,

周波数重み付け特性C,時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sについて,JIS C 1509-1

における規定の概要を参考として示す。 

注記2 附属書JC〜附属書JJでは,我が国において,騒音規制法,環境基本法などで規定されてい

る環境騒音の評価等を行うために,実際に用いられている具体的な測定方法を騒音源別に整

理し,その概略を参考として示す。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 1996-1:2016,Acoustics−Description, measurement and assessment of environmental noise−

Part 1: Basic quantities and assessment procedures 

ISO 1996-2:2017,Acoustics−Description, measurement and assessment of environmental noise−

Part 2: Determination of sound pressure levels(全体評価:MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

background image

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JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

注記 対応国際規格:IEC 61672-1,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications 

JIS C 1512 騒音レベル,振動レベル記録用レベルレコーダ 

JIS C 1513 音響・振動用オクターブ及び1/3オクターブバンド分析器 

JIS C 1514 オクターブ及び1/Nオクターブバンドフィルタ 

注記1 対応国際規格:IEC 61260:1995,Electroacoustics−Octave-band and fractional-octave-band filters 

注記2 IEC 61260は現在,part 1〜part 3で構成されている。 

JIS C 1515 電気音響−音響校正器 

注記 対応国際規格:IEC 60942,Electroacoustics−Sound calibrators 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

音圧,p(sound pressure) 

大気中の音波によって生じる大気圧の変動分。 

注記 音圧は,パスカル(Pa)で表す。 

3.2 

A特性音圧,pA(A-weighted sound pressure) 

JIS C 1509-1に規定する周波数重み付け特性A(附属書JA参照)を掛けて測定する音圧。 

注記1 A特性音圧は,パスカル(Pa)で表す。 

注記2 周波数重み付け特性は,周波数補正回路ともいう。 

注記3 周波数重み付け特性C(附属書JA参照)を掛けて測定する音圧をC特性音圧という。 

3.3 

音圧レベル,Lp(sound pressure level) 

音圧の実効値の2乗を基準の音圧の2乗で除した値の常用対数の10倍で,次の式(1)による。 

2

0

2

e

10

log

10

p

p

Lp=

········································································· (1) 

ここに, 

pe: 音圧の実効値(Pa) 

p0: 基準の音圧(20 μPa) 

注記 音圧レベルは,デシベル(dB)で表す。 

3.4 

騒音レベル,LpA(A-weighted sound pressure level) 

A特性音圧の実効値の2乗を基準の音圧の2乗で除した値の常用対数の10倍で,次の式(2)による。 

2

0

2

Ae

10

A

log

10

p

p

Lp=

 ······································································ (2) 

ここに, 

pAe: A特性音圧の実効値(Pa) 

p0: 基準の音圧(20 μPa) 

注記1 騒音レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 騒音レベルは,A特性音圧レベルともいう。 

background image

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3.5 

時間重み付き騒音レベル,LpA,F,LpA,S(time-weighted A-weighted sound pressure level) 

JIS C 1509-1に規定する時間重み付け特性F又は時間重み付け特性S(附属書JB参照)を掛けて測定す

る騒音レベル。 

注記 時間重み付き騒音レベルは,デシベル(dB)で表す。 

3.6 

最大騒音レベル,LpA,Fmax,LpA,Smax(maximum A-weighted sound pressure level) 

時間重み付き騒音レベルの最大値。 

注記1 最大騒音レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 最大騒音レベルは,現象時間が限られた単発性の騒音の評価に用いられる。 

3.7 

Nパーセント時間率騒音レベル,LAN,F,T(N percentage exceedance A-weighted sound pressure level) 

JIS C 1509-1に規定する時間重み付け特性Fを掛けて測定する騒音レベルが,対象とする時間TのNパ

ーセントの時間にわたってあるレベルを超えている場合の騒音レベル(図1及び図2参照)。 

注記 Nパーセント時間率騒音レベルは,デシベル(dB)で表す。 

1

ΔT

2

ΔT

3

ΔT

4

ΔT

N

T

ΔTi

=

×

100

LAN,F,T

実測時間:T

時間





(dB)

1

ΔT

2

ΔT

3

ΔT

4

ΔT

N

T

ΔTi

=

×

100

LAN,F,T

実測時間:T

時間





(dB)

図1−Nパーセント時間率騒音レベルの意味 

background image

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LA95,F,T          LA50,F,T    LAN,F,T       LA5,F,T

100

100 -N

50

50

騒音レベル(dB)











(%)

図2−Nパーセント時間率騒音レベルの求め方 

3.8 

騒音暴露レベル,LEA,T(A-weighted sound exposure level) 

ある時間T(t1〜t2)について,変動する騒音のエネルギー的な総量(A特性音圧の瞬時値の2乗の時間

積分値)を評価するための量で,次の式(3)による。 

()

2

0

2

A

0

10

A,

2

1

d

1

log

10

p

t

t

p

T

L

t

t

T

E

=

 ························································· (3) 

ここに, 

pA(t): A特性音圧の瞬時値(Pa) 

T0: 基準の時間(1 s) 

p0: 基準の音圧(20 μPa) 

注記1 騒音暴露レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 騒音暴露レベルは,単独で用いることは少ないが,等価騒音レベルの算出の途中で用いる重

要な評価量である。 

注記3 騒音暴露レベルの記号としてLAE,Tを用いる場合がある。 

3.9 

単発騒音暴露レベル,LEA(single event A-weighted sound exposure level) 

現象時間が限られている単発性の騒音のエネルギー的な総量(A特性音圧の瞬時値の2乗の時間積分値)

を評価するための量で,次の式(4)による(図3参照)。 

()

2

0

2

A

0

10

A

2

1

d

1

log

10

p

t

t

p

T

L

t

t

E

=

 ··························································· (4) 

ここに, 

pA(t): A特性音圧の瞬時値(Pa) 

T0: 基準の時間(1 s) 

p0: 基準の音圧(20 μPa) 

なお,式(4)は式(3)と同じ形をしているが,現象が時刻t1〜t2の間に含まれている限り,LEAは積分時間

t1〜t2によらない。ただし,実際の測定では,背景騒音の影響を防ぐために,t1〜t2を適切に設定する必要

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がある(4.8参照)。 

注記1 単発騒音暴露レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 単発騒音暴露レベルの記号としてLAEを用いる場合がある。 

LpA(t)

10 dB

時間





(dB)

LEA

t1

t2

1 s

LpA(t)

10 dB

時間





(dB)

LEA

t1

t2

1 s

図3−単発騒音暴露レベル 

3.10 

等価騒音レベル,LAeq,T(equivalent continuous A-weighted sound pressure level) 

ある時間T(t1〜t2)について,変動する騒音の騒音レベルをエネルギー的な平均値として表した量で,

次の式(5)による(図4参照)。 

()

2

0

2

A

10

,

Aeq

2

1

d

1

log

10

p

t

t

p

T

L

t

t

T

=

 ························································· (5) 

ここに, 

pA(t): A特性音圧の瞬時値(Pa) 

p0: 基準の音圧(20 μPa) 

注記1 等価騒音レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 LAeq,Tの添字Tは,時間又は分で表してもよい。例えば,10分間を対象とする場合にはLAeq,10min,

8時間を対象とする場合にはLAeq,8hなどと表す。 

注記3 等価騒音レベルは,時間平均騒音レベルともいう。 

background image

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実測時間:T

t1

t2

時間

LAeq,T

LpA(t)





(dB)

実測時間:T

t1

t2

時間

LAeq,T

LpA(t)





(dB)

図4−等価騒音レベル 

3.11 

時間帯補正等価騒音レベル,Lden(time-weighted equivalent continuous A-weighted sound pressure level) 

昼間,夕方,夜間の時間帯別に騒音の影響に関する重み付けをして評価した1日にわたる等価騒音レベ

ルで,次の式(6)による。 

+

+

=

+

+

10

)

10

(

n

10

)5

(

e

10

d

10

den

n

e

d

10

24

10

24

10

24

log

10

L

L

L

T

T

T

L

 ························· (6) 

ここに, Td,Te及びTn: それぞれ昼間,夕方及び夜間の時間(h) 
 

Ld,Le及びLn: それぞれ昼間,夕方及び夜間の等価騒音レベル(dB) 

注記1 時間帯補正等価騒音レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 昼間,夕方及び夜間の時間帯区分は,対象とする騒音の種類ごとに異なる(附属書JE参照)。 

3.12 

基準時間帯(reference time interval) 

一つの等価騒音レベルの値を代表値として適用する時間帯(昼間,夜間など)。その時間帯は,対象とす

る地域の居住者の生活態様を考慮して決められる。 

なお,長期間にわたって同じ基準時間帯を適用し,その間の等価騒音レベルのエネルギー平均値(以下,

長期平均等価騒音レベルという。)でその時間帯の代表値とする場合,その期間を長期基準時間帯という。 

3.13 

観測時間(observation time interval) 

騒音レベルを測定する際の対象とする時間。騒音の状態が一定とみなせる時間を選ぶ。 

なお,観測時間のうち,実際に騒音を測定する時間を実測時間(measurement time interval)という。 

3.14 

総合騒音1)(total noise) 

ある場所におけるある時刻の総合的な騒音。 

注1) 一般の環境には様々な騒音が存在するが,騒音評価の上で分類している(図5参照)。 

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特定騒音  暗騒音 

特定騒音 A      特定騒音 C 

特定騒音 B 

総合騒音 

残留騒音 

総合騒音

特定騒音A

特定騒音B

特定騒音C

残留騒音

特定騒音

背景騒音(暗騒音)

特定騒音  暗騒音 

特定騒音 A      特定騒音 C 

特定騒音 B 

総合騒音 

残留騒音 

総合騒音

特定騒音A

特定騒音B

特定騒音C

残留騒音

特定騒音

背景騒音(暗騒音) 

図5−環境騒音の構成 

3.15 

特定騒音1)(specific noise) 

総合騒音の中で,音響的に明確に識別できる騒音。騒音源が特定できることが多い。 

3.16 

残留騒音1)(residual noise) 

総合騒音から全ての特定騒音を除いた残りの騒音。 

3.17 

背景騒音1)(background noise) 

ある一つの特定騒音に着目した場合,それ以外の全ての騒音。 

注記 背景騒音は,暗騒音ともいう。 

3.18 

定常騒音2)(stationary noise) 

レベルの変化が小さく,ほぼ一定とみなせる騒音。 

注2) 騒音の種類は,時間変動特性によって分類している(図6参照)。 

background image

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時間

時間

時間

時間

時間





(dB)





(dB)





(dB)





(dB)





(dB)

定常騒音

変動騒音

間欠騒音

分離衝撃騒音

準定常衝撃騒音

時間

時間

時間

時間

時間





(dB)





(dB)





(dB)





(dB)





(dB)

定常騒音

変動騒音

間欠騒音

分離衝撃騒音

準定常衝撃騒音

図6−時間変動特性による騒音の分類 

3.19 

変動騒音2)(fluctuating noise) 

レベルが不規則かつ連続的にかなりの範囲にわたって変化する騒音。 

3.20 

間欠騒音2)(intermittent noise) 

間欠的に発生し,1回の継続時間が数秒以上の騒音。 

3.21 

衝撃騒音2)(impulsive noise) 

継続時間が極めて短い騒音。 

注記 衝撃騒音は,発生ごとに個々に分離できる分離衝撃騒音とレベルがほぼ一定で極めて短い間隔

で連続的に発生する準定常衝撃騒音とに分けることがある。 

測定 

4.1 

一般事項 

環境騒音の測定に関する一般的な方法は,次による。 

4.2 

測定器 

測定器は,次による。 

a) 騒音計 JIS C 1509-1に規定するサウンドレベルメータ(以下,騒音計という。)を使用する。 

なお,マイクロホンに風が当たることによって発生する風雑音の影響を低減するために,騒音計の

マイクロホンには必ずウインドスクリーンを装着する。低いレベルの騒音の測定の場合には風雑音の

影響が大きく,また,降雨による発生騒音を防ぐためにも,ウインドスクリーンは全天候型のものを

使用することが望ましい。 

b) 音響校正器 マイクロホンを含めて騒音計が正常に動作することを音響的に確認するため,騒音計の

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取扱説明書(それに類する文書を含む)に記載された形式で,JIS C 1515に規定するクラス1又はク

ラスLSのものを使用する。 

なお,音響校正器は,3年を超えない周期で定期的に校正されているものを使用する。音響校正器

の使用時の留意点は,対象とする騒音の種類ごとに,測定マニュアルなどを参照するとよい。 

c) レベルレコーダ JIS C 1512に規定するものを使用する。騒音の測定におけるレベルレコーダの使用

方法については,対象とする騒音の種類ごとに,測定マニュアルなどを参照するとよい。 

d) 録音装置 測定現場で音圧信号を一旦録音した後,分析する方法による場合には,使用する録音装置

はJIS C 1509-1に規定する周波数範囲及びダイナミックレンジの性能を備えているものを使用する。

信号圧縮処理をするものは使用してはならない。 

e) 周波数分析器 騒音のオクターブ又は1/3オクターブバンド分析を行う場合には,JIS C 1513に規定

するクラス1の分析器又はJIS C 1514に規定するクラス1のフィルタを使用する。 

4.3 

測定点 

測定点の設定は,次による。 

a) 屋外における測定 反射の影響を無視できる程度に小さくすることが必要な場合には,可能な限り,

地面以外の反射物から3.5 m以上離れた位置で測定する。測定点の高さは,目的に応じて個々に設定

するものとするが,特に指定がない限り,地上1.2〜1.5 mとする。 

b) 建物の周囲における測定 建物に対する騒音の影響の程度を調べる場合には,特に指定がない限り,

対象とする建物の騒音の影響を受けている外壁面から1〜2 m離れた位置で測定する。測定点の高さ

は,特に指定がない限り,建物の床レベルから1.2〜1.5 mとする。 

c) 建物の内部における測定 特に指定がない限り,壁及びその他の反射面から1 m以上離れ,騒音の影

響を受けている窓などの開口部から約1.5 m離れた位置で,建物の床レベルから1.2〜1.5 mの高さで

測定する。ただし,一般の環境モニタリング測定では,通常,屋内は対象としない。 

4.4 

気象条件 

騒音の伝搬は気象の影響によって変化し,その程度は伝搬距離が長いほど著しくなる。このような影響

が問題となる場合には,次に示すいずれかによって測定を行うことが望ましい。 

a) 種々の気象条件において測定する方法 測定点において種々の気象条件にわたる長期平均等価騒音レ

ベルが得られるように,観測時間を設定する。 

b) 特定の気象条件において測定する方法 特定の気象条件のときの騒音のレベルが把握できるように観

測時間を設定する。このような気象条件は,一般に騒音の伝搬が最も安定している場合,すなわち風

速ベクトルが騒音源から測定点の方向に正の成分をもっている条件(順風の状態)である。 

4.5 

定常騒音の測定方法 

定常騒音の測定方法は,次による。 

a) 騒音レベルが安定している場合には,騒音計の時間重み付け特性Sを用いて指示値を読み取る。多少

の変動が見られる場合には,騒音計の積分平均機能を利用して一定時間の等価騒音レベルを求める。 

b) 特定の定常騒音の騒音レベルを測定する場合,その騒音があるときとないときとの指示値の差が10 

dB以上であれば,背景騒音の影響はほぼ無視してもよい。その差が10 dB未満のときには,背景騒音

の影響を考慮しなければならない。 

c) その場合には,対象とする騒音があるときの指示値を表1を用いて補正することによって,対象とす

る騒音だけがあるときの騒音レベルの推定が可能である。ただし,背景騒音のレベルが安定している

ことが必要である。対象とする騒音があるときとないときとの指示値の差が3 dB以下の場合には,補

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10 

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正に伴って生じる誤差が大きくなる可能性がある。 

表1−背景騒音の影響に対する騒音計の指示値の補正 

単位 dB 

対象とする騒音があるときとないときとの指示値の差 

補正値 

−2 

−1 

4.6 

最大騒音レベルの測定方法 

衝撃騒音,間欠騒音などの単発性の騒音の時間重み付け特性F又は時間重み付け特性Sによる最大騒音

レベルは,それぞれ,騒音計の時間重み付け特性をF又はSに設定し,騒音レベルを100 ms以下の時間

間隔でサンプリングして最大値を求める。測定結果には,時間重み付け特性の別を明記する。 

4.7 

Nパーセント時間率騒音レベルの測定方法 

変動騒音のNパーセント時間率騒音レベルは,騒音計の時間重み付け特性Fを用いて騒音レベルを100 

ms以下のサンプリング時間間隔で読み取って累積度数曲線を求め,その結果からNパーセント値を読み

取る(図2参照)。 

4.8 

単発騒音暴露レベルの算出方法 

単発騒音暴露レベルLEAの算出方法は,3.9の式(4)による。LEAは,現象が積分時間t1〜t2に含まれてい

る限りt1及びt2によらないが,背景騒音が大きい場合にはそれが積分に含まれることによって誤差が生じ

る(3.9参照)。これを防ぐために,騒音レベルが最大となっている点から10 dB低いレベルとなっている

時刻を積分の開始及び終了時刻としても,真の値との差は無視できる程度に小さい(図3参照)。 

4.9 

等価騒音レベルの算出方法 

等価騒音レベルは,騒音の時間変動特性によって,次のa) 又はb) のいずれかの方法で求める。 

a) 変動騒音 設定した実測時間全体にわたって,騒音計の積分平均機能を利用して等価騒音レベルを求

める。長時間にわたって測定を行う場合には,時間的なサンプリングの方法によってもよい。例えば,

基準時間帯を1時間ごとの観測時間に分け,それぞれの観測時間の間の10分間以上を一定の実測時間

として等価騒音レベルを測定する。それによって求めた実測時間における等価騒音レベルのエネルギ

ー平均値を次の式(7)によって計算し,その結果をその基準時間帯の等価騒音レベルとする。 

=

=

N

i

L

T

i

T

N

L

1

10

/

10

,

Aeq

,s

,

Aeq

10

1

log

10

 ··················································· (7) 

ここに, 

LAeq,Ts,i: i番目(i=1〜N)の実測時間(Ts)における等価騒音レ

ベル(dB) 

N: それぞれの基準時間帯について実測を行った総数 

b) 間欠騒音 特定の間欠騒音について,基準時間帯における等価騒音レベルを求める場合には,発生ご

との単発騒音暴露レベルの測定結果から次の式(8)によって等価騒音レベルを求める。 

=

=

N

i

L

T

i

E

T

T

L

1

10

/

0

10

,

Aeq

,

A

10

log

10

 ····················································· (8) 

ここに, 

LEA,i: i番目(i=1〜N)の単発騒音暴露レベル(dB) 

N: 単発騒音暴露レベルの測定の総数 

T: 基準時間帯の時間(s) 

11 

Z 8731:2019  

T0: 基準の時間(1 s) 

記録事項 

騒音測定の結果に加えて,次に示す事項を記録し,参考資料として保存しておく。 

a) 測定の日時など 

1) 測定を行った年月日及び時間 

2) 測定時間に関する事項,すなわち,基準時間帯,観測時間及び実測時間 

b) 測定方法 

1) 測定器の種類,測定方法,及び計算による場合にはその方法 

2) 測定点(位置及び高さ) 

c) 測定時の条件 

1) 大気の状態:風向・風速,降雨,並びに地上及びその他の高さにおける気温,大気圧及び相対湿度 

2) 騒音源と測定点との間の地表の種類及び状態 

d) 騒音源に関する定性的記述 

1) 騒音源の騒音放射の変動性 

2) 騒音源の同定及び方向の判断可能性 

3) 騒音源の特徴及び性質 

background image

12 

Z 8731:2019  

附属書JA 

(参考) 

騒音計の周波数重み付け特性 

JA.1 一般 

種々の周波数成分を含む騒音に対する音の大きさの感覚を簡便に評価するために,A特性及びC特性の

2種類の周波数重み付け特性(図JA.1及び表JA.1参照)がJIS C 1509-1に規定されている。また,周波

数重み付けをしない平たんな周波数特性はZ特性と呼ばれる。A特性及びC特性は,本来音の大きさによ

って使い分けることを想定して規定されたが,現在では一般環境騒音の評価の場合には広くA特性を用い,

衝撃騒音など特殊な騒音の評価にはC特性を用いる。この附属書では,これらについての概要を示す。 

図JA.1−騒音計の周波数重み付け特性 

JA.2 一般式 

周波数重み付け特性Aの数式表現は式(JA.1),周波数重み付け特性Cの数式表現は式(JA.2),周波数重み

付け特性Zの数式表現は式(JA.3)のとおりである。 

()

(

)(

)(

)(

)

000

1

2

4

2

2

/

1

2

3

2

2

/1

2

2

2

2

1

2

4

2

4

10

A

f

f

f

f

f

log

10

A

+

+

+

+

=

f

f

f

f

f

f

 ·········· (JA.1) 

()

(

)(

)

000

1

2

4

2

2

1

2

4

2

4

10

C

f

f

f

log

10

C

+

+

=

f

f

f

f

 ····································· (JA.2) 

()0

=

f

Z

 ·············································································· (JA.3) 

ここに, f1=20.60 Hz,f2=107.7 Hz,f3=737.9 Hz,f4=12 194 Hz 
 

A1 000=−2.000 dB,C1 000=−0.062 dB 

background image

13 

Z 8731:2019  

表JA.1−周波数重み付け特性及び受容限度値(JIS C 1509-1) 

公称周波数 

Hz 

周波数重み付け特性 

dB 

受容限度値 

dB 

クラス 

10 

−70.4 

−14.3 

0.0 

+3.0,−∞ 

+5.0,−∞ 

12.5 

−63.4 

−11.2 

0.0 

+2.5,−∞ 

+5.0,−∞ 

16 

−56.7 

−8.5 

0.0 

+2.0,−4.0 

+5.0,−∞ 

20 

−50.5 

−6.2 

0.0 

±2.0 

±3.0 

25 

−44.7 

−4.4 

0.0 

+2.0,−1.5 

±3.0 

31.5 

−39.4 

−3.0 

0.0 

±1.5 

±3.0 

40 

−34.6 

−2.0 

0.0 

±1.0 

±2.0 

50 

−30.2 

−1.3 

0.0 

±1.0 

±2.0 

63 

−26.2 

−0.8 

0.0 

±1.0 

±2.0 

80 

−22.5 

−0.5 

0.0 

±1.0 

±2.0 

100 

−19.1 

−0.3 

0.0 

±1.0 

±1.5 

125 

−16.1 

−0.2 

0.0 

±1.0 

±1.5 

160 

−13.4 

−0.1 

0.0 

±1.0 

±1.5 

200 

−10.9 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

250 

−8.6 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

315 

−6.6 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

400 

−4.8 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

500 

−3.2 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

630 

−1.9 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

800 

−0.8 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

1 000 

±0.7 

±1.0 

1 250 

+0.6 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

1 600 

+1.0 

−0.1 

0.0 

±1.0 

±2.0 

2 000 

+1.2 

−0.2 

0.0 

±1.0 

±2.0 

2 500 

+1.3 

−0.3 

0.0 

±1.0 

±2.5 

3 150 

+1.2 

−0.5 

0.0 

±1.0 

±2.5 

4 000 

+1.0 

−0.8 

0.0 

±1.0 

±3.0 

5 000 

+0.5 

−1.3 

0.0 

±1.5 

±3.5 

6 300 

−0.1 

−2.0 

0.0 

+1.5,−2.0 

±4.5 

8 000 

−1.1 

−3.0 

0.0 

+1.5,−2.5 

±5.0 

10 000 

−2.5 

−4.4 

0.0 

+2.0,−3.0 

+5.0,−∞ 

12 500 

−4.3 

−6.2 

0.0 

+2.0,−5.0 

+5.0,−∞ 

16 000 

−6.6 

−8.5 

0.0 

+2.5,−16.0 

+5.0,−∞ 

20 000 

−9.3 

−11.2 

0.0 

+3.0,−∞ 

+5.0,−∞ 

background image

14 

Z 8731:2019  

附属書JB 

(参考) 

騒音計の時間重み付け特性 

騒音計の実効値検出回路の時間重み付け特性として,応答が速い特性F及び遅い特性SがJIS C 1509-1

に規定されており,この附属書では,その概要を示す。これらの特性は,電気回路のRCローパスフィル

タの応答特性に相当し,数式表現は次の式(JB.1)のとおりである。 

()

()

()

=

∫∞

2

0

)

(

2

10

1

log

10

p

d

e

p

t

L

t

t

p

ξ

ξ

τ

τ

ξ

 ······································· (JB.1) 

ここに, 

Lp(t): p(t) の音圧信号を入力した時の出力レベル(dB) 

τ: ローパスフィルタの時定数。F特性では0.125 s,S特性

では1 s。 

ξ: 時間に関する積分変数(s) 

p0: 基準の音圧(20 µPa) 

これらの時間重み付け特性をもつ実効値検出回路に式(JB.2)で表される継続時間a(s)のく形の振幅を

もつバースト信号及び式(JB.3)で表される指数減衰の振幅をもつバースト信号を入力したときの応答は,図

JB.1に示すとおりである。 

a

t≦

0

の場合だけ()1 =

t

x

····················································· (JB.2) 

()

t

e

t

x

β

1

=

 ············································································ (JB.3) 

ここに, 

β: 減衰定数(s) 

図JB.1−く形又は指数減衰の入力信号に対するRC時定数回路の応答の最大値 

background image

15 

Z 8731:2019  

附属書JC 

(参考) 

一般地域における環境騒音の測定方法 

JC.1 一般 

環境省告示の“騒音に係る環境基準について”では,一般地域について基準値を設定しており,その測

定方法が環境省から“騒音に係る環境基準の評価マニュアル:一般地域編”(平成27年10月)として公表

されている。この附属書では,その概略として,一般地域における環境騒音の測定方法について示す。詳

細は当該マニュアルを参照すること。 

注記1 騒音は,時間帯別の等価騒音レベルLAeq,T(昼間:午前6時〜午後10時,夜間:午後10時〜

翌日午前6時)で表す。 

注記2 環境基準は,環境基本法第16条第1項に“人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準”として定められており,その基準値は表JC.1のとおりであ

る。 

なお,各類型を当てはめる地域は,都道府県知事(市の区域内の地域については,市長)

が指定する。 

表JC.1−騒音に係る環境基準の基準値(一般地域) 

地域の類型 

昼間 

夜間 

AA a) 
A b) 及びB c) 
C d) 

50デシベル以下 
55デシベル以下 
60デシベル以下 

40デシベル以下 
45デシベル以下 
50デシベル以下 

注a) 特に静穏を要する地域 

b) 専ら住居の用に供される地域 

c) 主として住居の用に供される地域 

d) 相当数の住居と併せて商業,工業などの用に供される地域 

JC.2 測定方法 

JC.2.1 対象とする騒音の範囲 

一般地域で対象とする騒音は,人間活動によって発生する騒音とする。これは,工場・事業場騒音,生

活道路における道路交通騒音,営業騒音,近隣生活騒音などである。環境基準の適用対象外である騒音及

び環境基準に基づく騒音の評価の妨げとなる騒音は対象外とする。 

JC.2.2 騒音の評価及び測定地点の選定 

一般地域における騒音環境基準の達成状況の地域としての評価は,原則として,一定の地域ごとに,当

該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して行う。環境基準の達成状況は,原則として,環境基準

の類型ごとに把握する。 

当該地域の騒音を代表すると思われる地点は,特定の音源の局所的な影響を受けず,地域における平均

的な騒音レベルを評価できると考えられる地点として設定する。マイクロホン(測定点)は,地域の広域

的・全体的な騒音状況を把握する目的から,塀,建物などによる局所的な遮蔽又は反射の影響を避け得る

位置に設定する。その高さは,地域内の住居などの生活面の平均的な高さとする。 

JC.2.3 測定の時期 

16 

Z 8731:2019  

騒音の測定は,1年を代表すると思われる日を選んで行う。通常は騒音レベルが1年のうちで平均的な

状況となる日で,土曜日,日曜祝日を除く平日に行う。 

JC.2.4 測定器 

測定器は,次による。 

a) 騒音計 計量法第71条の条件に合格し,4.2 a) に規定するものを使用する。ただし,b) の音響校正

器が発生する音に対する騒音計の表示値と騒音計の取扱説明書に記載されている値とが±0.7 dB以上

異なっている場合,故障している可能性があるため騒音計の点検修理が必要である。 

なお,風雑音の影響を低減するために,騒音計のマイクロホンには必ずウインドスクリーンを装着

する。 

b) 音響校正器 4.2 b) に規定するものを使用する。 

c) レベルレコーダ 4.2 c) に規定するものを使用する。ただし,測定中の突発音などの確認を目的とし,

等価騒音レベルを求める目的で使用してはならない。 

JC.2.5 測定の手順 

基準時間帯を1時間ごとの観測時間に区分して間欠的に測定を行う場合,その実測時間は,原則として

10分間以上とする。航空機騒音,鉄道騒音及び建設作業音は評価に含めないことになっており,これらの

音は除外する。その他にも,平常でない自然音,通常は発生しない人工音,測定による付加的な音など除

外すべき音が発生したときには,その時間区分のデータを除いて処理する。 

なお,騒音レベルの分布特性を把握するために,Nパーセント時間率騒音レベル(LA5,LA50,LA95など)

も測定しておくことが望ましい。一般地域においては,様々な音源が想定されるため,基準時間帯ごとに

主要な音源を把握・記録しておくことが望ましい。 

JC.2.6 測定結果の整理 

観測時間ごとの等価騒音レベルは有効数字3桁,小数点以下1桁表示で求める。その結果を基準時間帯

ごとにエネルギー平均してそれぞれの基準時間帯の等価騒音レベルとし,整数値で表示する。 

background image

17 

Z 8731:2019  

附属書JD 

(参考) 

道路に面する地域の環境騒音の測定方法 

JD.1 一般 

環境省告示の“騒音に係る環境基準について”では,一般地域とは別に,道路に面する地域(道路交通

騒音が支配的な音源である地域)について基準値を設定しており,その測定方法が環境省から“騒音に係

る環境基準の評価マニュアル:道路に面する地域編”(平成27年10月)として公表されている。この附属

書では,その概略として,道路に面する地域の環境騒音の測定方法について示す。詳細は当該マニュアル

を参照すること。 

注記1 騒音は,時間帯別の等価騒音レベルLAeq,T(昼間:午前6時〜午後10時,夜間:午後10時〜

翌日午前6時)で表す。 

注記2 環境基準は,環境基本法第16条第1項に“人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準”として定められており,その基準値は表JD.1及び表JD.2

のとおりである。 

なお,各類型を当てはめる地域は,都道府県知事(市の区域内の地域については,市長)

が指定する。 

表JD.1−道路に面する地域に係る環境基準の基準値 

地域の区分 

昼間 

夜間 

A地域a) のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 

60デシベル以下 

55デシベル以下 

B地域b) のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
C地域c) のうち車線を有する道路に面する地域 

65デシベル以下 

60デシベル以下 

A地域及びB地域のうち,1車線を有する道路に面する地域については,道路交通騒音が支配的な音源である場

合が少ないと考えられるので,一般地域の環境基準を適用する。 

AA地域については,当該地域の特性に鑑み,道路に面する場合であっても,一般地域の環境基準を適用する。 

注a) 専ら住居の用に供される地域 

b) 主として住居の用に供される地域 

c) 相当数の住居と併せて商業,工業などの用に供される地域 

表JD.2−幹線交通を担う道路に近接する空間に関する環境基準の基準値の特例 

幹線交通を担う道路に近接する空間 

昼間 

夜間 

70デシベル以下 

65デシベル以下 

注記1 幹線交通を担う道路に近接する空間とは,高速自動車国道,一般国道,都道府県道,市町村道(4車線以上)

及び自動車専用道から横断方向へ20 m(2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路)又は15 m(2
車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路)をいう。 

注記2 個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められ

るときには,屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間においては45デシベル以下,夜間においては40デシ
ベル以下)によることができる。 

JD.2 測定方法 

JD.2.1 対象とする騒音の範囲 

18 

Z 8731:2019  

道路に面する地域で対象とする騒音は,道路交通などに起因する騒音とする。環境基準の適用対象外で

ある騒音及び環境基準に基づく騒音の評価の妨げとなる騒音は対象外とする。 

JD.2.2 騒音の評価及び測定地点の選定 

道路に面する地域における環境基準の達成状況の地域としての評価は,表JD.1及び表JD.2に示す地域

に該当する地域を対象とする。評価を行うに当たり,評価対象道路の道路条件などから,道路交通騒音の

影響がおおむね一定とみなせる道路区間を評価区間とする。その評価区間の道路端から横断方向への一定

の範囲を評価範囲とし,評価範囲内の全ての住居などのうち環境基準の基準値を超過する戸数及び超過す

る割合を算出することによって面的に評価する。 

測定地点は,その目的に応じて,適切な地点を選定する必要がある。推計によって,受音点などにおけ

る騒音レベルを把握する場合は,騒音発生強度(評価対象道路から発生する道路交通騒音の大きさ)を実

測によって把握することを基本としていることから,おおむね直線区間で見通しの良い道路端を選定する。

一方,測定によって,受音点などにおける騒音レベルを把握する場合は,評価対象の騒音を適切に把握で

きる地点を選定する。この場合に,マイクロホン(測定点)は,住居などの建物の騒音の影響を受けやす

い面を考慮して,原則として建物から2 m以上離れた地点に設置する。マイクロホンの高さは,住居など

生活面の高さとする。 

JD.2.3 測定の時期 

騒音の測定は,1年を代表すると思われる日を選んで行う。通常は,交通量が1年のうちで平均的な状

況となる日で,土曜日及び日曜祝日を除く平日に行う。 

JD.2.4 測定器 

測定器は,次による。 

a) 騒音計 計量法第71条の条件に合格し,4.2 a) に規定するものを使用する。ただし,b) の音響校正

器が発生する音に対する騒音計の表示値と騒音計の取扱説明書に記載されている値とが±0.7 dB以上

異なっている場合,故障している可能性があるため騒音計の点検修理が必要である。 

なお,風雑音の影響を低減するために,騒音計のマイクロホンには必ずウインドスクリーンを装着

する。 

b) 音響校正器 4.2 b) に規定するものを使用する。 

c) レベルレコーダ 4.2 c) に規定するものを使用する。ただし,測定中の突発音などの確認を目的とし,

等価騒音レベルを求める目的で使用してはならない。 

JD.2.5 測定の手順 

基準時間帯を1時間ごとの観測時間に区分して測定を行う場合の実測時間は,原則として10分間以上と

する。ただし,交通量が少なく間欠的となる場合には,実測時間を長くする,又は連続測定とする方法の

いずれかによる。平常でない自然音,通常は発生しない人工音,測定による付加的な音など除外すべき音

が発生したときには,その時間区分のデータを除いて処理する。 

なお,騒音レベルの分布特性を把握するために,Nパーセント時間率騒音レベル(LA5,LA50,LA95など)

も測定しておくことが望ましい。 

実測時間内の騒音レベルとともに,上下別・車種別交通量及び平均走行速度を測定する。 

JD.2.6 測定結果の整理 

観測時間ごとの等価騒音レベルは有効数字3桁,小数点以下1桁表示で求める。その結果を基準時間帯

ごとにエネルギー平均してそれぞれの基準時間帯の等価騒音レベルとし,整数値で表示する。 

background image

19 

Z 8731:2019  

附属書JE 

(参考) 

航空機騒音の測定方法 

環境省告示の“航空機騒音に係る環境基準について”では,飛行場周辺の地域における航空機騒音の基

準値を設定している。その測定方法が環境省から“航空機騒音測定・評価マニュアル”(平成27年10月)

として公表されており,この附属書では,参考として示す。 

内容及び最新の情報は環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/noise/airplane/manual.html)に掲載さ

れており,これを参照すること。 

注記1 騒音は,時間帯補正等価騒音レベルLden(昼間:午前7時〜午後7時,夕方:午後7時〜午

後10時,夜間:午前0時〜午前7時,午後10時〜午後12時)で表す。 

注記2 環境基準は,環境基本法第16条第1項に“人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準”として定められており,その基準値は表JE.1のとおりであ

る。 

なお,各類型を当てはめる地域は,都道府県知事が指定する。 

表JE.1−航空機騒音に係る環境基準の基準値 

地域の類型 

基準値 

I a) 

II b) 

57デシベル以下 
62デシベル以下 

注a) 専ら住居の用に供される地域 

b) I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 

background image

20 

Z 8731:2019  

附属書JF 

(参考) 

新幹線鉄道騒音の測定方法 

環境省告示の“新幹線鉄道騒音に係る環境基準について”では,新幹線鉄道沿線の地域における新幹線

鉄道騒音の基準値を設定している。その測定方法が環境省から“新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル”

(平成27年10月)として公表されており,この附属書では,参考として示す。 

内容及び最新の情報は環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/noise/sinkansen/manual.html)に掲載

されており,これを参照すること。 

注記1 騒音は,騒音計の時間重み付け特性Sによる最大騒音レベルLA,Smaxで表す。 

注記2 環境基準は,環境基本法第16条第1項に“人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準”として定められており,その基準値は表JF.1のとおりであ

る。 

なお,各類型を当てはめる地域は,都道府県知事が指定する。 

表JF.1−新幹線鉄道騒音に係る環境基準の基準値 

地域の類型 

基準値 

I a) 

II b) 

70デシベル以下 
75デシベル以下 

注a) 主として住居の用に供される地域 

b) 商工業の用に供される地域等I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 

background image

21 

Z 8731:2019  

附属書JG 

(参考) 

在来鉄道騒音の測定方法 

JG.1 一般 

環境省通知の“在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について”では,平成7年に

在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針値を設定しており,その測定方法の概略も示さ

れている。しかし,この方法は既設の在来鉄道に対して適用されないため,沿線の地域における騒音の発

生状況及び暴露状況を統一的に把握することが困難となっている。そこで,既存の在来鉄道沿線の地域に

おける騒音の実態を的確に把握する方法に関して“在来鉄道騒音測定マニュアル”(平成27年10月)が環

境省から公表されている。この附属書では,その概略として,在来鉄道騒音の測定方法について示す。詳

細は当該マニュアルを参照すること。 

注記1 騒音は,時間帯別の等価騒音レベルLAeq,T(昼間:7時〜22時,夜間:22時〜翌日7時)で

表す。 

注記2 “在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について”における指針値は,

表JG.1のとおりである。 

表JG.1−在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針値 

新線a) 

等価騒音レベル(LAeq)として,昼間(7〜22時)については60 dB(A)以下,夜間(22
時〜翌日7時)については55 dB(A)以下とする。 
なお,住居専用地域等住居環境を保全すべき地域にあっては,一層の低減に努めること。 

大規模改良線b) 

騒音レベルの状況を改良前より改善すること。 

注a) 鉄道事業法第8条又は軌道法第5条の工事施行認可を受けて工事を施行する区間 

b) 複線化,複々線化,道路との連続立体交差化又はこれに準ずる立体交差化を行うため,鉄道事業法第12条の

鉄道施設の変更認可又は軌道法施行規則第11条の線路及び工事方法書の記載事項変更認可を受けて工事を施
行する区間 

JG.2 測定方法 

JG.2.1 対象とする騒音 

通常の運行を行っている列車の走行に伴う騒音を対象とする。 

なお,列車の気笛,踏切警報機による警報音などは測定の対象としない。 

JG.2.2 測定地点の選定 

対象路線の鉄道(軌道を含む)用地の外部で道路などからの騒音の影響が小さく,列車騒音を適切に捉

えることができる屋外で,当該在来鉄道騒音を代表すると認められる地点を選定する。在来鉄道騒音の暴

露状況及び発生状況を統一的に把握することを目的とするため,近接側軌道中心から水平方向に12.5 m及

び25 mの地点を標準とする。この場合,マイクロホン高さは,原則として地上1.2 mとする。また,反射

の影響を無視できる程度に小さくするために,地面以外の反射物から原則として3.5 m以上離れた位置に

設置する。 

JG.2.3 測定の時期 

対象とする路線の列車運行が1年を通じて平均的な状況を呈する1日を選定する。特殊な気象条件にあ

る時期,事故,自然災害,その他の要因によって列車速度が通常時よりも低いと認められるとき,並びに

22 

Z 8731:2019  

自然動物の鳴き声などによって暗騒音が高い時期及び時間帯は測定を避ける。 

JG.2.4 測定器 

測定器は,次による。 

a) 騒音計 計量法第71条の条件に合格し,4.2 a) に規定するもので,積分機能をもつもの,又は時間重

み付け特性Sの騒音レベルを時間間隔0.1 s以下でサンプリングして連続記録する機能を備えているも

のを使用する。ただし,b) の音響校正器が発生する音に対する騒音計の表示値と騒音計の取扱説明書

に記載されている値とを比較して,騒音計の感度を点検し,それらが±0.7 dB以上異なる値であった

場合には,測定に使用できない。 

なお,風雑音の影響を低減するために,騒音計のマイクロホンには必ずウインドスクリーンを装着

する。 

b) 音響校正器 4.2 b) に規定するものを使用する。 

c) レベルレコーダ 4.2 c) に規定するものを使用する。ただし,測定中の騒音レベルの変動の監視及び

暗騒音レベルの確認を目的とし,レベルレコーダの記録用紙から最大騒音レベルを読み取ってはなら

ない。 

JG.2.5 測定の手順 

列車の走行ごとの単発騒音暴露レベル及び最大騒音レベルを測定する。測定データの表示は,小数点以

下1位までとする。 

単発騒音暴露レベルは次の三つの方法のいずれかによって測定する。 

a) 騒音計のデジタルメモリ機能を利用する方法 騒音計の時間重み付け特性をSとし,0.1秒以下の時

間間隔で騒音レベルをサンプリングする。その結果から,最大騒音レベルから10 dB低いレベルを上

回る時間について,騒音レベルのサンプル値をエネルギー加算することによって単発騒音暴露レベル

を算出する。 

b) 騒音計の積分機能を利用する方法 予備測定によって列車通過時の最大騒音レベルが暗騒音のレベル

より15 dB上回ることを確かめた上で,列車騒音が聞こえ始めた時点から通過後レベルが十分下がる

までの間の単発騒音暴露レベルを求める。 

c) 最大騒音レベルに継続時間補正を行う方法 暗騒音の影響などによって単発騒音暴露レベルLAEの測

定に誤差を生じる恐れがある場合には,機関車でけん引される列車以外の列車については,最大騒音

レベル及び列車の通過時間tから,次の式(JG.1)によって単発騒音暴露レベルを近似的に求めてもよい。 

なお,貨物列車など機関車にけん引される列車で機関車に対応して大きな最大騒音レベルが観測さ

れる場合には,この式を用いて算出した単発騒音暴露レベルは実際の値よりも大きくなる。 

ΔL

t

L

LE

+

+

=

10

max

S,

A

A

log

10

 ····················································· (JG.1) 

ここに, 

ΔL: 車両編成数による補正値(dB) 

注記 車両編成数による補正値は,軌道と観測点との距離を12.5 mとした場合には,車両編成数ご

とに次に示すような列車速度v(km/h)に関する一次式で近似することが可能である。 

1両の場合,ΔL=0.025 v+1.8 

2両の場合,ΔL=0.02 v 

3両の場合,ΔL=0.015 v−0.45(ただし,ΔL≧0とする。) 

4両の場合,ΔL=0.01 v−0.4(ただし,ΔL≧0とする。) 

5両以上の場合,ΔL=0 

23 

Z 8731:2019  

最大騒音レベルは次の二つの方法のいずれかによって測定する。 

d) 騒音計のデジタルメモリ機能を利用する方法 騒音計の時間重み付け特性をSとし,0.1秒以下のサ

ンプリング周期で求めた騒音レベルのデジタル記録から1列車の通過時の最大騒音レベルを求める。 

e) 騒音計の最大値ホールド機能を利用する方法 騒音計の時間重み付け特性をSとして1列車の通過時

の最大騒音レベルを求める。 

JG.2.6 測定結果の整理 

測定された列車の単発騒音暴露レベルから,次の式(JG.2)によって昼間及び夜間の時間帯別の等価騒音レ

ベルをそれぞれ算出する。 

=

=

n

i

L

T

T

i

E

n

N

T

T

L

1

10

/

0

10

,

Aeq

,

A

10

log

10

 ············································ (JG.2) 

ここに, 

n: 実際に測定された列車の本数 

NT: 昼間又は夜間の時間帯に測定地点を走行する列車の本数 

i: i番目に走行した列車を表す添字 

LAE,i: i番目に測定された列車の単発騒音暴露レベル(dB) 

T: 昼間又は夜間の時間間隔(s) 

T0: 基準の時間(1 s) 

24 

Z 8731:2019  

附属書JH 

(参考) 

風車騒音の測定方法 

JH.1 一般 

環境省通知の“風力発電施設から発生する騒音に関する指針について”では,平成29年5月に風力発電

施設から発生する騒音に関する指針値を設定しており,その測定方法が環境省から“風力発電施設から発

生する騒音等測定マニュアル”として公表されている。この附属書では,その概略として,風車騒音及び

残留騒音の測定方法について示す。詳細は当該マニュアルを参照すること。 

注記1 騒音は,時間帯別の等価騒音レベルLAeq,T(昼間:午前6時〜午後10時,夜間:午後10時〜

翌日午前6時)で表す。 

注記2 “風力発電施設から発生する騒音に関する指針について”に示される指針値は,残留騒音に

5 dBを加えた値である。ただし,残留騒音が30 dBを下回る場合,学校,病院などの施設が

あり特に静穏を要する場合,又は地域において保存すべき音環境がある場合においては35 dB,

それ以外の地域においては40 dBを下限値とする。 

注記3 風車騒音は,地域の残留騒音に風力発電施設から発生する騒音が加わったものをいう。 

JH.2 測定方法 

JH.2.1 測定器 

JH.2.1.1 風況の測定器 

風況の測定器は,次による。 

a) 風向・風速計 瞬時風速,平均風速及び風向を把握できるものを使用する。JIS C 1400-11に規定する

精度を満たす機器を使用することが望ましい。 

b) LIDAR(Light Detection and Ranging,ライダー) 上空に向けてパルス状のレーザー光を照射したと

きの散乱光を測定し,上空の風況を観測する。ハブ高さの風況を直接測定する際に使用する。 

c) SODAR(Sonic Detection and Ranging,ソーダー) 上空に向けて音波を放射したときの大気のゆらぎ

による反射波を測定し,上空の風況を観測する。ハブ高さの風況を直接測定する際に使用する。 

JH.2.1.2 騒音の測定器 

騒音の測定器は,次による。 

a) 騒音計 計量法第71条の条件に合格し,4.2 a) に規定するものを使用する。 

なお,使用するウインドスクリーンは,風力発電施設が発電可能な風速範囲(有効風速範囲)の風

況下で騒音を測定するために,大型の全天候型とする。風雑音の影響が大きい場合には,二重のウイ

ンドスクリーンなどを使用する。 

b) 音響校正器 4.2 b) に規定するものを使用する。 

c) 周波数分析器 JIS C 1513に規定する1/3オクターブバンド分析器を使用する。 

d) レベルレコーダ 4.2 c) に規定するものを使用する。ただし,測定中の騒音レベルの変動の監視及び

暗騒音レベルの確認などを目的とし,レベルレコーダの記録用紙から騒音レベルを読み取ってはなら

ない。 

JH.2.2 風況の測定 

25 

Z 8731:2019  

JH.2.2.1 対象地域の選定 

測定の対象とする地域は,風力発電施設の設置が予定されている地域,又は風力発電施設が設置されて

いる地域とする。 

JH.2.2.2 測定地点の選定 

風力発電施設設置前において測定する際には,設置が予定されている風車のハブ高さ付近における対象

地域を代表する風況が把握できる地点を選定する。風力発電施設稼働時において測定する際には,設置さ

れた風車のハブ高さの風況を測定する。複数基の風車が設置されている場合には,対象地域を代表する風

車のハブ高さ付近の風況を把握することとする。 

JH.2.2.3 測定時期の選定 

測定時期は,騒音の測定と同時期とする(JH.2.3.3参照)。 

JH.2.2.4 測定期間・実測時間の選定 

測定期間は,騒音の測定期間と同じ期間とする(JH.2.3.4参照)。騒音測定では10分間の実測時間ごと

に騒音レベルを算出するため,風況の実測時間もそれに対応する10分間とする。 

JH.2.2.5 測定方法 

気象観測用マストの高さが異なる2点における10分間平均風速の測定値から指数プロファイルを仮定し

てハブ高さにおける風速を推計する方法,SODARシステム,LIDARシステムなどを用いてハブ高さにお

ける風況を直接測定する方法,風車の発電出力の記録から当該風力発電施設の出力曲線を用いてハブ高さ

における風速を求める方法などがある。 

JH.2.3 

残留騒音及び風車騒音の測定 

JH.2.3.1 対象地域の選定 

測定の対象とする地域は,風車騒音によって人の生活環境に影響を与えるおそれがある地域とする。そ

の際,学校,病院などの特に静穏な環境を保全すべき対象の存在についても考慮する。地形,風力発電施

設と住宅との位置関係などによっては,対象地域を複数設定することもある。 

JH.2.3.2 測定地点の選定 

測定地点は,環境基準の地域類型指定図,地形図,都市計画図などによって,特に静穏な環境を保全す

べき対象,住宅の分布状況などを確認し,対象地域を代表する残留騒音又は風車騒音が把握できる地点を

選定する。選定に当たっては,風力発電施設との位置関係も考慮する。交通量が多い主要道路沿線,波音,

葉擦れ音などが大きな地点,河川に近接した地点などの風力発電施設以外の特定騒音の局所的な影響を大

きく受ける地点は原則として避ける。 

JH.2.3.3 測定時期の選定 

測定時期は,風配図などによって地域の年間の風況を把握したうえで,風車が稼働する代表的な風況を

把握できる時期を選定する。原則として四季ごとに測定することが望ましいが,季節による風況の変化が

少ないなどの場合には,代表的な風況の時期を測定時期として選定する。 

JH.2.3.4 測定期間の選定 

測定期間は,各測定時期の風況を踏まえた残留騒音又は風車騒音が把握できる期間とする。一般的には,

有効風速範囲における残留騒音又は風車騒音の測定として有効な日数が昼夜間共に3日間以上確保できる

期間とすることが適当である。 

JH.2.3.5 測定時間帯の選定 

測定の対象とする基準時間帯は,昼間(午前6時から午後10時まで)と夜間(午後10時から翌日の午

前6時まで)の2区分とし,それらの基準時間帯のうち,1時間ごとを観測時間とし,原則として各観測

26 

Z 8731:2019  

時間帯の毎正時から10分間を実測時間とする。ただし,実測時間の10分間平均風速が有効風速範囲にな

い場合,又は実測時間のほとんどが除外すべき音の影響を受けるような場合には,10分単位で実測開始時

間をずらす。 

JH.2.3.6 残留騒音の測定及び得られたデータの処理 

残留騒音の測定及び得られたデータの処理は,次による。 

a) 測定器の設定 騒音計の周波数重み付け特性をAに,時間重み付け特性をFに設定する。マイクロホ

ンは,必ず全天候型のウインドスクリーンを装着して使用する。 

b) 測定器の動作確認 測定開始前に音響校正器を用いて騒音計が表示した値を点検する。騒音計の取扱

説明書に記載されている値との差が±0.7 dB以上の場合には,その騒音計は測定に使用しない。 

c) 騒音計の設置 建物などからの反射の影響を回避するために,地面以外の反射物から原則として3.5 m

以上離れた位置に設置する。風雑音の低減のために0.2〜1.2 mの範囲で適切に測定高さを設定する。 

d) 騒音測定 測定期間中の騒音レベルを,騒音計の機能を用いて0.1 s以下の時間間隔で連続してサンプ

リングするとともに,実音を連続録音する。 

e) 採用する実測調査データ 原則として毎正時から10分間の実測時間において,10分間平均風速が有

効風速範囲の場合の騒音データを採用する。実測時間のハブ高さの10分間平均風速が有効風速範囲に

ない場合は,有効風速範囲となるほかの10分間のデータを用いる。ある観測時間についてそのような

実測時間が複数ある場合には,開始時刻が早い実測時間データを採用する。 

f) 

残留騒音の算出 一時的に近隣を通過する自動車・航空機の発生騒音,防災無線,緊急車両などの人

工音,雷などの自然現象に伴う音などの一過性の音のほかに,対象とする風力発電施設を含む既設の

風力発電施設からの騒音などは除外する。また,セミ,カエルなどの鳴き声などの混入も極力避ける。

除外音処理では,騒音レベルの変動波形を確認し,実音をモニタして判断する。除外音処理したデー

タ数に相当する騒音データを実測時間に続く時間のデータで補充しない。除外音処理した時間が実測

時間の半分以上の場合は測定データとして用いず,ほかの10分間のデータを分析する。一過性の騒音

を除外した騒音レベルのサンプル値から残留騒音の10分間等価騒音レベル(LAeq,resid,10min)を小数点以

下第1位までの値で算出する。 

注記 環境省による検討会報告書では,除外音処理をする代わりに,総合騒音の90 %時間率騒音レ

ベルに2 dB加算することによって残留騒音のLAeqを推定する方法が示されている。 

g) 基準時間帯のLAeqの算出 基準時間帯ごとに,次の式(JH.1)によって各観測時間のLAeq,resid,10minをエネ

ルギー平均し,小数点以下第1位までを,その測定地点におけるその測定日・基準時間帯の測定値と

する。 

(昼間の場合) 

=

=

day

10

/,

day

,

resid

,

Aeq

1

day

10

day

,

resid

,

Aeq

10

1

log

10

N

i

L

i

N

L

 ··································· (JH.1) 

ここに, 

LAeq,resid,day: 昼間の残留騒音の等価騒音レベル(dB) 

Nday: 昼間の有効な観測時間の数 

LAeq,resid,day,i: 昼間のi番目の実測時間の残留騒音の等価騒音レベル

(dB) 

なお,夜間についても同様の方法でLAeq,resid,nightを求める。 

27 

Z 8731:2019  

h) 測定時期のLAeqの算出 基準時間帯ごとに,次の式(JH.2)によって残留騒音が測定できた測定日の

LAeq,residをエネルギー平均し,小数点以下第1位までで表した値を,その測定地点の測定時期における

測定値とする。 

(昼間の場合) 

=

=

day

10

/

,

day

,

resid

,

Aeq

1

day

10

day

,

resid

,

Aeq

10

1

log

10

D

j

L

j

D

L

 ··································· (JH.2) 

ここに, 

day

,

resid

,

Aeq

L

: 昼間の測定時期にわたっての残留騒音の等価騒音レベ

ル(dB) 

Dday: 昼間の残留騒音が測定できた日数(Dday≧3) 

LAeq,resid,day,j: 残留騒音が測定できたj番目の測定日の昼間の等価騒

音レベル(dB) 

なお,夜間についても同様の方法で

night

,

resid

,

Aeq

L

を求める。 

i) 

対象地域の残留騒音の算出 対象地域内の複数地点で残留騒音の測定を行った場合,対象地域の残留

騒音は,次の式(JH.3)に示すように対象地域内の測定地点における基準時間帯の

resid

,

Aeq

L

を算術平均し

た整数値とする。 

(昼間の場合) 

=

=

area

1

day,

,

resid

,

Aeq

area

area

day,

,

resid

,

Aeq

1

N

k

k

L

N

L

 ············································ (JH.3) 

ここに, LAeq,resid,day,area: 昼間における対象地域の残留騒音の等価騒音レベル

(dB) 

k

L

day,

,

resid

,

Aeq

: 昼間の対象地域のk番目の測定地点における測定期

間の残留騒音の等価騒音レベル(dB) 

Narea: 対象地域の測定地点数 

なお,夜間についても同様の方法でLAeq,resid,night,areaを求める。 

JH.2.3.7 風車騒音の測定及び得られたデータの処理 

風車騒音の測定及び得られたデータの処理は,次による。 

a) 測定器の設定 測定器の設定は,JH.2.3.6 a) による。 

b) 測定器の動作確認 測定器の動作確認は,JH.2.3.6 b) による。 

c) 騒音計の設置 騒音計の設置は,JH.2.3.6 c) による。 

d) 風車騒音の測定 風車騒音の測定は,JH2.3.6 d) による。 

e) 採用する実測調査データ 採用する実測調査データは,JH.2.3.6 e) による。 

f) 

風車騒音の算出 一時的に近隣を通過する自動車・航空機の発生騒音,防災無線,緊急車両などの人

工音,雷などの自然現象に伴う音などの一過性の音のほかに,対象とする風力発電施設以外の既設の

風力発電施設からの騒音などは除外する。また,セミ,カエルなどの鳴き声などの混入も極力避ける。

その他の除外音処理の方法については,JH.2.3.6 f) と同じである。除外音処理した騒音レベルのサン

プル値から風車騒音の10分間等価騒音レベルLAeq,WTN,10minを小数点以下第1位までの値で算出する。 

注記 環境省による検討会報告書では,除外音処理をする代わりに,総合騒音の90 %時間率騒音レ

ベルに2 dB加算することによって風車騒音のLAeqを推定する方法が示されている。 

g) 基準時間帯のLAeqの算出 基準時間帯ごとに,次式(JH.4)によって各観測時間のLAeq,WTN,10minをエネル

28 

Z 8731:2019  

ギー平均し,小数点以下第1位までの値を,その測定地点におけるその調査日の測定値とする。 

(昼間の場合) 

=

=

day

10

/

,

day

,

WTN

,

Aeq

1

day

10

day

,

WTN

,

Aeq

10

1

log

10

N

i

L

i

N

L

 ································· (JH.4) 

ここに, 

LAeq,WTN,day: 昼間の風車騒音の等価騒音レベル(dB) 

Nday: 昼間の有効な観測時間の数 

LAeq,WTN,day,i: 昼間のi番目の実測時間の風車騒音の等価騒音レベル

(dB) 

なお,夜間についても同様の方法でLAeq,WTN,nightを求める。 

h) 測定時期のLAeqの算出 基準時間帯ごとに,次式(JH.5)によって風車騒音が測定できた測定日の

LAeq,WTNをエネルギー平均し,整数値をその測定地点におけるその測定時期の測定値とする。 

(昼間の場合) 

=

=

day

10

/

,

day

,

WTN

,

Aeq

1

day

10

day

,

WTN

,

Aeq

10

1

log

10

D

j

L

j

D

L

 ································· (JH.5) 

ここに, 

day

,

WTN

,

Aeq

L

: 昼間の測定時期にわたっての風車騒音の等価騒音レベ

ル(dB) 

Dday: 昼間の風車騒音が測定できた日数(Dday≧3) 

LAeq,WTN,day,j: 風車騒音が測定できたj番目の測定日の昼間の等価騒

音レベル(dB) 

なお,夜間についても同様の方法で

night

,

WTN

,

Aeq

L

を求める。 

background image

29 

Z 8731:2019  

附属書JI 
(参考) 

特定工場などにおいて発生する騒音の測定方法 

JI.1 

一般 

環境省告示の“特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準”では,特定工場など(騒音規制

法で指定された特定施設を設置する工場又は事業場)から発生する騒音の基準値が定められ,その測定方

法が示されている。この附属書では,その概略として,特定工場などにおいて発生する騒音の測定方法に

ついて示す。 

注記 特定工場などにおいて発生する騒音の規制基準は,騒音規制法第4条第1項及び第2項の規定

に基づき,環境大臣が定める基準の範囲内において,都道府県知事(市の区域内の地域につい

ては,市長)が定めるものとなっている。環境大臣が定める基準の範囲は,“特定工場等におい

て発生する騒音の規制に関する基準”(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第

1号)によって示されており,規制基準値は表JI.1のとおりである。 

表JI.1−特定工場などにおいて発生する騒音の規制基準値 

時間の区分/区域の区分 

昼間 

朝・夕 

夜間 

第1種区域 

45デシベル〜50デシベル 

40デシベル〜45デシベル 

40デシベル〜45デシベル 

第2種区域 

50デシベル〜60デシベル 

45デシベル〜50デシベル 

40デシベル〜50デシベル 

第3種区域 

60デシベル〜65デシベル 

55デシベル〜65デシベル 

50デシベル〜55デシベル 

第4種区域 

65デシベル〜70デシベル 

60デシベル〜70デシベル 

55デシベル〜65デシベル 

同表に掲げる第2種区域から第4種区域の区域内にある学校,保育所,病院,診療所及び図書館並びに特別養護

老人ホームの敷地の周囲おおむね50 m以内における規制基準については,都道府県知事(市の区域内の地域につい
ては,市長)が,当該値から5デシベルを減じた値以上を規制基準値とすることができる。 
注記1 昼間とは,午前7時又は8時から午後6時,7時又は8時までとし,朝とは,午前5時又は6時から午前7

時又は8時までとし,夕とは,午後6時,7時又は8時から午後9時,10時又は11時までとし,夜間とは,
午後9時,10時又は11時から翌日の午前5時又は6時までとする。 

注記2 第1種区域とは,良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域 
 

第2種区域とは,住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域 

第3種区域とは,住居の用に合わせて商業,工業などの用に供されている区域であって,その区域内の住
民の生活環境を保全するため,騒音の発生を防止する必要がある区域 

第4種区域とは,主として工業などの用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪
化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 

注記3 規制基準値は,特定工場などの敷地の境界線における大きさの許容限度である。 

JI.2 

測定方法 

騒音計は,計量法第71条の条件に合格した騒音計を使用することとし,この場合において,周波数補正

回路はA特性を,動特性は速い動特性(FAST)1) を用いることとする。騒音の大きさの決定は,次のと

おりとする。 

a) 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。 

b) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変

動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 

c) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とす

30 

Z 8731:2019  

る。 

d) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ご

との指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 

注1) 時間重み付け特性Fを意味する。 

background image

31 

Z 8731:2019  

附属書JJ 

(参考) 

特定建設作業に伴って発生する騒音の測定方法 

JJ.1 

一般 

環境省告示の“特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準”では,特定建設作業(建設工

事として行われる作業のうち,著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの)に伴って発生する

騒音の規制に関する基準が定められ,その測定方法が示されている。この附属書では,その概略として,

特定建設作業に伴って発生する騒音の測定方法について示す。 

注記 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準は,騒音規制法第14条第1項及び第15条第1

項の規定に基づき,環境大臣が定めるものとなっている。環境大臣が定める基準の範囲は,“特

定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準”(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)

によって示されており,規制基準値は表JJ.1のとおりである。 

表JJ.1−特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準値 

作業時間/作業日数(日) 

区域の区分 

対象となる日・時間 

作業時間 

1号 

午後7時から翌日午前7時の時間内でないこと 

2号 

午後10時から翌日午前6時の時間内でないこと 

1日当たりの作業時間 

1号 

10時間/日を超えないこと 

2号 

14時間/日を超えないこと 

作業日数 

1号・2号 

連続6日を超えないこと 

作業日 

1号・2号 

日曜日その他の休日ではないこと 

注記1 1号区域:騒音規制法の規定によって指定された区域のうち,次のいずれかに該当する区域として都道府県

知事(市の区域内の地域については,市長)が指定した区域 
a) 良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域であること 
b) 住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域であること 
c) 住居の用に併せて商業,工業などの用に供されている区域であって,相当数の住居が集合しているた

め,騒音の発生を防止する必要がある区域であること 

d) 学校教育法に規定する学校,児童福祉法に規定する保育所,医療法に規定する病院及び診療所のうち

患者の収容施設を有するもの,図書館法に規定する図書館並びに老人福祉法に規定する特別養護老人
ホームの敷地の周囲おおむね80 mの区域内であること 

2号区域:騒音規制法の規定によって指定された地域のうち,前号に掲げる区域以外の区域 

注記2 騒音の大きさは,特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさでないこと。 

JJ.2 

測定方法 

測定方法は,JI.2による。 

参考文献 JIS C 1400-11:2017 風力発電システム−第11部:騒音測定方法 

風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会,風力発電施設から発生する騒音

等の対応について:環境省 平成28年11月 

平成22-24年度環境研究総合推進費(戦略指定研究領域)研究課題“S2-11風力発電等による低

周波音の人への影響評価に関する研究”報告書:環境省 平成25年5月 

平成27年度今後の音環境及び騒音振動規制手法に関する調査検討業務風車騒音の影響に関す

る調査報告書:環境省 平成28年3月 

background image

32 

Z 8731:2019  

附属書JK 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS Z 8731:2019 環境騒音の表示・測定方法 

ISO 1996-1:2016,Acoustics−Description, measurement and assessment of environmental 
noise−Part 1: Basic quantities and assessment procedures 
ISO 1996-2:2017,Acoustics−Description, measurement and assessment of environmental 
noise−Part 2: Determination of sound pressure levels 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 環境騒音の表示に

用いる基本的な諸
量とそれらの測定
方法を規定 

ISO 
1996-1 

環境騒音の表示に用い
る基本的な諸量と評価
手順を規定 

変更 

我が国で用いられていないISO規
格の測定・評価方法を除き,我が国
では必要となる基本的な諸量及び
その測定方法を追加している。 

我が国の環境騒音事情による。 

ISO 
1996-2 

環境騒音の評価のため
の騒音の決定方法を規
定 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

3.1 音圧 

− 

− 

追加 

ISO規格にはない用語及びその定
義をJISに追加している。 

我が国の環境騒音事情による。 

3.2  A特性音圧 
3.3 音圧レベル 
3.4 騒音レベル 

3.5 時間重み付き騒
音レベル 

ISO 
1996-1 

3.1.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

・JISでは周波数重み付け特性をA,

時間重み付け特性をF又はSと規定
している。ISO規格では標準的な周
波数重み付け特性と標準的な時間
重み付け特性で規定している。 
・用語の英語表記が異なる。 

実質的な差異はない。 

 
 
 
 

11

Z

 8

7

3

1

2

0

1

9

background image

33 

Z 8731:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.6 最大騒音レベル 

ISO 
1996-1 

3.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

・JISでは周波数重み付け特性をA
と規定している。ISO規格では周波
数重み付け特性と時間重み付け特
性を規定していない。 
・用語の英語表記が異なる。 

実質的な差異はない。 

3.7 Nパーセント時
間率騒音レベル 

3.1.3 

・JISでは周波数重み付け特性をA
と規定している。ISO規格では周波
数重み付け特性と時間重み付け特
性を規定していない。 

・ISO規格にはない図をJISに追加

している。 
・用語の英語表記が異なる。 

3.8 騒音暴露レベル 

3.1.5 

・JISでは周波数重み付け特性をA
と規定している。ISO規格では周波
数重み付け特性を規定していない。 
なお,時間Tは注記に記載されてい
る。 
・用語の英語表記が異なる。 

3.9 単発騒音暴露レ
ベル 

3.1.5 

注記に用語の説明だけ
記載 

追加 

・JISでは用語の定義として規定し
ている。 

・ISO規格にはない図をJISに追加

している。 
・用語の英語表記が異なる。 

我が国の環境騒音事情による。 

3.10 等価騒音レベ
ル 

3.1.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

・ISO規格にはない図をJISに追加

している。 
・用語の英語表記が異なる。 

実質的な差異はない。 

3.11 時間帯補正等
価騒音レベル 

3.6.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

・JISとISOとで時間帯区分が異な

る。 
・用語の英語表記が異なる。 

実質的な差異はない。 

 
 

11

Z

 8

7

3

1

2

0

1

9

background image

34 

Z 8731:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.12 基準時間帯 

ISO 
1996-1 

3.2.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは長期平均等価騒音レベル及
び長期基準時間帯の説明を追加し
ている。 

実質的な差異はない。 

3.13 観測時間 

ISO 
1996-2 

3.2 

− 

追加 

・ISO規格にはない用語及びその定

義をJISに追加している。 
・JISでは実測時間(measurement 
time interval)の説明を加えている。 

我が国の実状に合わせてJISでは
規定。 

3.14 総合騒音 

ISO 
1996-1 

3.4.1 
Figure 1 

考慮しない特定騒音が
残留騒音に含まれると
している。 

変更 

・JISではある1つの特定騒音に着
目した場合にそれ以外の全ての騒
音を背景騒音としている。 
・用語の英語表記が異なる。 

我が国の実状に合わせてJISでは
規定。 

3.15 特定騒音 

3.4.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

・用語の英語表記が異なる。 

実質的な差異はない。 

3.16 残留騒音 

3.4.3 

着目する特定騒音を除
いた総合騒音と規定し
ている。 

変更 

・JISでは全ての特定騒音を除いた
残りの騒音と規定している。 
・用語の英語表記が異なる。 

我が国の環境騒音事情による(見
解の違い)。 

3.17 背景騒音 

− 

− 

追加 

ISO規格にはない用語及びその定
義をJISに追加している。 

我が国の環境騒音事情による。 

3.18 定常騒音 

− 

− 

追加 

・ISO規格にはない用語及びその定

義をJISに追加している 

・ISO規格にはない図をJISに追加

している。 

我が国の環境騒音事情による。 

3.19 変動騒音 

3.4.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

・用語の英語表記が異なる。 

実質的な差異はない。 

3.20 間欠騒音 

3.4.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは間欠騒音の継続時間を数秒
と規定している。ISO規格ではそれ
を注記に約5秒以上と記載してい
る。 

実質的な差異はない。 

3.21 衝撃騒音 

3.4.8 

JISでは衝撃騒音の継続時間を極め
て短いと規定している。ISO規格で
はそれを注記に通常1秒以下と記
載している。 

実質的な差異はない。 

11

Z

 8

7

3

1

2

0

1

9

background image

35 

Z 8731:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 測定 

4.2 測定器 

ISO 
1996-2 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは機器類の性能について規定
し,引用する規格にJIS C 1512及
びJIS C 1513を追加している。 

我が国の環境騒音事情による。実
質的な差異はない。 

4.3 測定点 

9.2.1 

− 

変更 

JISでは測定点の位置を規定し,そ
の高さを1.2〜1.5 mとしている。
ISO規格では測定点の位置による
影響を規定している。 

我が国の実状に合わせてJISでは
規定 

4.4 気象条件 

6.1 
9.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では長期間測定と短期間
測定とに分けて規定しているが,
JISでは分けて規定していない。 

我が国の実状に合わせてJISでは
規定 

4.5 定常騒音の測定
方法 

− 

− 

追加 

ISO規格に含まれていない測定方
法を規定している。 

我が国の環境騒音事情による。 

4.6 最大騒音レベル
の測定方法 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格は音源別に規定している
が,JISでは音源別に規定していな
い。 

我が国の実状に合わせてJISでは
規定 

4.7 Nパーセント時
間率騒音レベルの
測定方法 

9.3.2.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは変動騒音に対して規定して
いるが,ISO規格では騒音の種類を
規定していない。 

我が国の環境騒音事情による。実
質的な差異はない。 

4.8 単発騒音暴露レ
ベルの算出方法 

9.3.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格は音源別に規定している
が,JISでは音源別に規定していな
い。 

我が国の環境騒音事情による。実
質的な差異はない。 

4.9 等価騒音レベル
の算出方法 


9.3.2.2 

5 記録事項 記録する事項につ

いて規定 

13 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,ISO規格に含まれる不確
かさなどの記載を除外している。 

我が国の環境騒音事情による。実
質的な差異はない。 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 1996-1:2016,ISO 1996-2:2017,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

11

Z

 8

7

3

1

2

0

1

9

background image

36 

Z 8731:2019  

附属書JL 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS Z 8731:2019) 

旧規格(JIS Z 8731:1999) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

2 引用規格 次の規格を引用 

・JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベル
メータ(騒音計)−第1部:仕様 
・JIS C 1512 騒音レベル,振動レベル記録
用レベルレコーダ 
・JIS C 1513 音響・振動用オクターブ及び
1/3オクターブバンド分析器 

・JIS C 1514 オクターブ及び1/Nオクター

ブバンドフィルタ 
・JIS C 1515 電気音響−音響校正器 

2 引用規格 次の規格を引用 

・JIS C 1502 普通騒音計とJIS C 1505 
精密騒音計 
・JIS C 1512 騒音レベル,振動レベル記
録用レベルレコーダ 
・ISO 1999 Acoustics−Determination of 
occupational noise exposure and estimation of 
noise-induced hearing impairment 

旧規格で引用していた規格の改正又は廃止に
伴い,今回の改正で必要となる引用規格の整理
を行った。 

3 用語及び
定義 

3.1 音圧 
音圧の定義について規定 

− 

− 

音を規定する基本量であるにもかかわらず,旧
規格で規定していなかったため,追加した。 

3.5 時間重み付き騒音レベル 
時間重み付き騒音レベルの定義について規
定 

− 

− 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,この規
格で必要となる用語の定義を追加した。 

3.6 最大騒音レベル 
最大騒音レベルの定義について規定 

− 

− 

3.7 Nパーセント時間率騒音レベル 

・Nパーセント時間率騒音レベルの定義につ

いて規定 

・図1 Nパーセント時間率騒音レベルの意

味,及び図2 Nパーセント時間率騒音レベ
ルの求め方を記載 

3.4 時間率
騒音レベル 

時間率騒音レベルの定義について規定 

ISO規格に合わせた。 

− 

− 

旧規格で解説に記載されていた“騒音レベルの
サンプル値と累積度数分布”の図を本文に移行
した。 

3.8 騒音暴露レベル 
騒音暴露レベルの定義について規定 

− 

− 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,この規
格で必要となる用語の定義を追加した。 

11

Z

 8

7

3

1

2

0

1

9

background image

37 

Z 8731:2019  

現行規格(JIS Z 8731:2019) 

旧規格(JIS Z 8731:1999) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.9 単発騒音暴露レベル 
・単発騒音暴露レベルの定義について規定 
・表記をLEAとし,LAEの併用について注記
に規定 
・図3 単発騒音暴露レベルを記載 

3.6 単発騒
音暴露レベ
ル 

表記をLAEとして規定 

ISO規格の表記に合わせた。 

− 

− 

旧規格で解説に記載されていた単発騒音暴露
レベルの図を本文に移行した。 

3.10 等価騒音レベル 
・等価騒音レベルの定義について規定 
・図4 等価騒音レベルを記載 

3.5 等価騒
音レベル 

等価騒音レベルについての図は本文中に
は記載せず,解説に記載 

旧規格で解説に記載していた等価騒音レベル
の図を本文に移行した。 

3.11 時間帯補正等価騒音レベル 
時間帯補正等価騒音レベルの定義について
規定 

− 

− 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,この規
格で必要となる用語の定義を追加した。 

3.12 基準時間帯 
・基準時間帯の定義について規定 
・長期平均等価騒音レベル及び長期基準時
間帯の説明を記載 

3.9 長期基
準期間 

長期基準期間の定義について規定 

規定内容を整理し,この規格では“長期基準時
間帯”を関連する用語として説明した。 

3.10 長期
平均等価騒
音レベル 

長期平均等価騒音レベルの定義について
規定 

規定内容を整理し,関連する用語として説明し
た。 

3.13 観測時間 
・観測時間の定義について規定 
・実測時間の説明を記載 

3.7 実測時
間 

実測時間の定義を規定し,観測時間の定義
を参考に記載 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,旧規格
での参考を本文へ,旧規格での本文を関連する
用語として説明した。 

3.14 総合騒音 
図5 環境騒音の構成を記載 

3.13.1 総合
騒音 

環境騒音の構成についての図は記載して
いない。 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,この規
格で必要となる用語の説明図を追加した。 

3.16 残留騒音 
残留騒音の定義について規定 

− 

− 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,この規
格で必要となる用語の定義を追加した。 

3.17 背景騒音 
背景騒音の定義について規定 

3.13.2 特定
騒音 

備考に暗騒音の説明を記載 

この規格では“背景騒音”として本文に移行し,
“暗騒音”を同義として注記に記載した。 

3.18 定常騒音 
・定常騒音の定義について規定 

・図6 時間変動特性による騒音の分類を記

載 

3.13.3 初期
騒音 

参考として記載 

旧規格では用語の説明を参考に記載し,騒音の
分類の図を解説に記載していたが,この規格で
は本文に移行した。 

− 

時間変動特性による騒音の分類の図を解
説に記載 

 
 
 

11

Z

 8

7

3

1

2

0

1

9

background image

38 

Z 8731:2019  

現行規格(JIS Z 8731:2019) 

旧規格(JIS Z 8731:1999) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.19 変動騒音 
変動騒音の定義について規定 

3.13.3 初期
騒音 

参考として記載 

旧規格では用語の説明を参考に記載していた
が,この規格ではそれぞれ用語として定義し
た。 

3.20 間欠騒音 
間欠騒音の定義について規定 
3.21 衝撃騒音 
衝撃騒音の定義について規定 

− 

3. 定義 

3.11 評価騒音レベル 
評価騒音レベルの定義について規定 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,使用さ
れていないため,実状に合わせて削除した。 

− 

3.12 長期平均評価騒音レベル 
長期平均評価騒音レベルの定義について
規定 

− 

3.13.3 初期騒音 
初期騒音の定義について規定 

− 

3.14 記号 
各種の騒音レベルを表すための記号につ
いて規定 

重複した規定内容であるため,削除した。 

4 測定 
4.2 測定器 

騒音の測定に使用する測定器は次の規格を
引用 
JIS C 1509-1 
JIS C 1512 
JIS C 1513 
JIS C 1514 
JIS C 1515 

4. 測定器 

騒音の測定に使用する測定器は次の規格
を引用 
JIS C 1502 
JIS C 1505 
JIS C 1512 

規定内容を整理し,引用する測定器の規格を更
新した。 

4.5 定常騒
音の測定方
法 

定常騒音の測定方法を規定 
・背景騒音の影響について規定 

5.4 等価騒
音レベルの
算出方法 
5.4.3 定常
騒音 

等価騒音レベルの算出方法の一つとして
定常騒音の測定方法を規定 

技術の進展状況に照らし合わせ,規定内容を整
理した。 

・表1 背景騒音の影響に対する騒音計の指

示値の補正を記載 

− 

− 

旧規格で附属書2(参考)に記載していた暗騒
音の影響に対する騒音計の指示値の補正の表
を本文に移行した。 

11

Z

 8

7

3

1

2

0

1

9

background image

39 

Z 8731:2019  

現行規格(JIS Z 8731:2019) 

旧規格(JIS Z 8731:1999) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4.6 最大騒
音レベルの
測定方法 

最大騒音レベルの測定方法を規定 

− 

− 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,実状に
合わせるため,最大騒音レベルの測定方法を追
加した。 

4.7 Nパー
セント時間
率騒音レベ
ルの測定方
法 

Nパーセント時間率騒音レベルの測定方法

を規定 

− 

− 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,実状に
合わせるため,Nパーセント時間率騒音レベル
の測定方法を追加した。 

4.8 単発騒
音暴露レベ
ルの算出方
法 

単発騒音暴露レベルの算出方法を規定 

− 

− 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,実状に
合わせるため,単発騒音暴露レベルの算出方法
を追加した。 

4.9 等価騒
音レベルの
算出方法 

等価騒音レベルの算出方法について,次の
ように規定 
a) 変動騒音に対して,実測時間における等
価騒音レベルのエネルギー平均値を式(7)に
よって計算 
b) 間欠騒音に対して,発生ごとの単発騒音
暴露レベルの測定結果から式(8)によって計
算 

5. 測定 
5.4 等価騒
音レベルの
算出方法 

等価騒音レベルの算出方法について,次の
ように規定 
変動騒音に対して,サンプリングによる方
法及び騒音レベルの統計分布による方法
[式(5)及び(6)]を規定 
その他,騒音レベルが段階的に変化する定
常音及び単発的に発生する騒音に対する
算出方法を規定 

規定内容を整理し,技術の進展によって不要と
なった算出方法を実状に合わせるため削除し
た。 

− 

− 

5.5 補正 

等価騒音レベルに対する補正について規
定 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,使用さ
れていないため,実状に合わせて削除した。 

− 

− 

附属書1 
(規定) 

適正な土地利用のための音響データの収
集について規定 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,適切で
はないため,実状に合わせて削除した。 

− 

− 

附属書2 
(参考) 

環境騒音の表示・測定方法に関する補足事
項について記載 

我が国の環境騒音事情に照らし合わせ,適切で
はないため,実状に合わせて削除した。 

附属書JA 
(参考) 

騒音計の周波数重み付け特性について記載 

− 

− 

この規格に必要な基本事項の要点の迅速な理
解を図るため,参考として追加した。 

附属書JB 
(参考) 

騒音計の時間重み付け特性について記載 

− 

− 

 
 

11

Z

 8

7

3

1

2

0

1

9

background image

40 

Z 8731:2019  

現行規格(JIS Z 8731:2019) 

旧規格(JIS Z 8731:1999) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書JC 
(参考) 

一般地域における環境騒音の測定方法につ
いて記載 

− 

− 

我が国の環境騒音の測定事情に照らし合わせ,
この規格を引用し環境省が公表するマニュア
ル,規制などに対して迅速な理解を図るため,
参考として追加した。 

附属書JD 
(参考) 

道路に面する地域の環境騒音の測定方法に
ついて記載 

− 

− 

附属書JE 
(参考) 

航空機騒音の測定方法について記載 

− 

− 

附属書JF 
(参考) 

新幹線鉄道騒音の測定方法について記載 

− 

− 

附属書JG 
(参考) 

在来鉄道騒音の測定方法について記載 

− 

− 

附属書JH 
(参考) 

風車騒音の測定方法について記載 

− 

− 

附属書JI 
(参考) 

特定工場などにおいて発生する騒音の測定
方法について記載 

− 

− 

附属書JJ 
(参考) 

特定建設作業に伴って発生する騒音の測定
方法について記載 

− 

− 

 
 

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Z

 8

7

3

1

2

0

1

9