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(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 分類······························································································································· 1 

5 性能······························································································································· 2 

5.1 定格吸引流量 ················································································································ 2 

5.2 流量計の指示誤差 ·········································································································· 2 

5.3 気密性 ························································································································· 2 

5.4 電源電圧の変動に対する安定性 ························································································ 2 

6 構造······························································································································· 2 

6.1 構造一般 ······················································································································ 2 

6.2 空気吸引部 ··················································································································· 2 

6.3 ろ材 ···························································································································· 2 

6.4 ろ材ホルダ ··················································································································· 2 

7 試験······························································································································· 3 

7.1 共通試験条件 ················································································································ 3 

7.2 試験方法 ······················································································································ 3 

8 検査······························································································································· 4 

8.1 一般 ···························································································································· 4 

8.2 形式検査 ······················································································································ 4 

8.3 受渡検査 ······················································································································ 4 

9 表示······························································································································· 4 

10 取扱説明書 ···················································································································· 5 

附属書A(規定)ヨウ素捕集用ろ材 ························································································· 6 

附属書B(参考)参考文献 ···································································································· 10 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電気

計測器工業会(JEMIMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって,JIS Z 4336:1995は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

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放射性ヨウ素サンプラ 

Radioactive iodine samplers 

適用範囲 

この規格は,原子力施設及び放射線施設の作業環境,排気系,周辺環境などの空気中に浮遊する放射性

ヨウ素による空気中放射能濃度を求めるため,ヨウ素捕集用ろ材を用いてヨウ素を捕集する放射性ヨウ素

サンプラ(以下,サンプラという。)について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 0901 気体中のダスト試料捕集用ろ過材の形状,寸法並びに性能試験方法 

JIS Z 4001 原子力用語 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 4001及びJIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

空気吸引部(air sampler) 

ポンプ又はブロアによって空気を吸引する装置。 

3.2 

ヨウ素捕集用ろ材(iodine collection medium) 

ヨウ素を吸着捕集する活性炭を用いたろ材(以下,ろ材という。)。 

3.3 

ろ材ホルダ(filter holder) 

ろ材を装着するホルダ。 

3.4 

定格吸引流量(rated flow) 

サンプラを表2の基準条件で作動させた場合の,製造業者が公称する吸引流量値。単位はL/min。 

分類 

サンプラの分類は,次による。 

a) ポンプ形 空気吸引部にポンプを用いるサンプラ 

b) ブロア形 空気吸引部にブロアを用いるサンプラ 

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性能 

5.1 

定格吸引流量 

定格吸引流量は,7.2.2によって試験したとき,製造業者が公称する値から+30 %の範囲内でなければな

らない。 

5.2 

流量計の指示誤差 

流量計の指示誤差は,7.2.3によって試験したとき,最大目盛値に対して±10 %でなければならない。 

5.3 

気密性 

気密性は,7.2.4によって試験したとき,定格吸引流量の5 %以下でなければならない。 

5.4 

電源電圧の変動に対する安定性 

電源電圧の変動に対する安定性は,7.2.5によって試験したとき,定格吸引流量に対して表1の規定に適

合しなければならない。 

表1−電源電圧の変動に対する安定性の許容範囲 

分類 

許容範囲 

ポンプ形 

±20 % 

ブロア形 

±30 % 

構造 

6.1 

構造一般 

構造一般は,次による。 

a) サンプラは,空気吸引部,ろ材,ろ材ホルダ及び流量計によって構成する。 

b) 放射能汚染しやすい箇所は,除染又は部品交換しやすい構造とする。 

c) ろ材表面の通気速度が極力,均一となる構造とする。 

d) 必要に応じて圧力計を装備してもよい。 

e) 試料空気の相対湿度を下げるため,ろ材の前段にヒータなどを設置してもよい。 

6.2 

空気吸引部 

空気吸引部は,次による。 

a) 通常の運転条件下で生じる圧力変化に耐える構造とする。 

b) 使用中,人が容易に触れるおそれのある箇所は,危険のない温度とする。 

c) 使用中,著しい振動及び騒音がないことが望ましい。 

d) 流量調節用バルブを装備する場合,流量を容易に調節でき,変動しない構造とする。 

6.3 

ろ材 

ろ材については,附属書Aによる。 

6.4 

ろ材ホルダ 

ろ材ホルダは,次による。 

a) ろ材とホルダとの間からの漏れが生じにくい構造とする。 

b) ろ材の着脱が容易に行える構造とする。 

c) ろ材の変形を防ぐため,ろ材の背面に支持具を付けてもよい。 

d) ろ材を直列に複数個装着できる構造としてもよい。 

e) 空気中に浮遊する粒子状物質の除去,又は大気中の219Rn,220Rn及び222Rnの壊変生成物を除去するこ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

とを目的としてJIS K 0901に規定するダスト試料捕集用ろ過材(以下,ろ過材という。)を組み合わ

せて用いる構造としてもよい。 

試験 

7.1 

共通試験条件 

7.2の試験方法における基準条件は,表2による。特に指定のある場合を除きこの規格における試験は,

表2に規定する標準試験条件とする。標準試験条件で行えない場合は,必要に応じて基準条件における温

度及び気圧を補正し,基準条件における指示値とする。 

表2−共通試験条件 

項目 

基準条件 

標準試験条件 

環境温度 

℃ 

20 

18〜22 

相対湿度 

65 

50〜75 

気圧 

kPa 

101.3 

86〜106 

電源電圧 

定格電源電圧 

定格電源電圧±1 % 

電源周波数 

Hz 

定格電源周波数 

定格電源周波数±1 % 

7.2 

試験方法 

7.2.1 

一般 

試験条件のうち,ある項目の条件を変化させて試験する場合には,その項目以外の条件は,表2に規定

する標準試験条件の範囲とする。試験は,未使用のろ材を使用状態と同様に装着して行う。JIS K 0901に

規定するろ過材を組み合わせる構造のサンプラは,7.2.2,7.2.3及び7.2.5の試験には,JIS K 0901に規定

する未使用のろ過材,又はJIS K 0901に規定するろ過材に相当する圧力損失となる抵抗板を装着しなけれ

ばならない。 

7.2.2 

定格吸引流量試験 

流量を調整できるサンプラは,定格吸引流量となるよう調節した状態でサンプラを作動させ,流量計の

指示値を読み取る。 

7.2.3 

流量計の指示誤差試験 

サンプラの流路に基準となる流量計を直列に挿入し,試験流量をサンプラの定格吸引流量の30 %,60 %

及び90 %付近の3点として,流量計の指示値から基準となる流量計の指示値を差し引いた値の流量計の最

大目盛値に対する百分率を求める。ただし,サンプラの流量可変範囲が限られているなど,上記3点によ

る試験が行えない場合は,受渡当事者間の協定によって2点又は1点としてもよい。 

なお,単体で校正された流量計を組み込んだサンプラで,サンプラに組み込まれた状態で性能を満足す

る場合には,この試験は受渡当事者間の協定によって省略することができる。 

7.2.4 

気密性試験 

サンプラの吸引口をふさ(塞)ぎ板などで密閉し,流路内の圧力と大気との差が13 kPa以上になるよう

に減圧した後,ポンプの入口を閉じポンプで停止する。この時刻を0として5分間保持し,5分経過後の

圧力計の指示値を読み取り,次の式によって漏えい量(Q)を求め,定格吸引流量に対する百分率を求め

る。 

圧力計を装備していないサンプラの場合には,吸引口などの適切な位置に圧力計を接続して試験を行う。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この場合,接続部から漏えいがないように注意しなければならない。 

なお,構造上,試験が行えないサンプラについては,受渡当事者間の協定によって省略することができ

る。 

×

=

0

5

0

ln

5

1

3.

101

P

P

VP

Q

ここに, 

Q: 漏えい量(L/min) 

V: 密閉した流路内の体積(L) 

P0: 時刻0における流路内の圧力と大気圧との差(kPa) 

P5: 5分後における流路内の圧力と大気圧との差(kPa) 

7.2.5 

電源電圧の変動に対する安定性試験 

電源電圧を定格電圧値の88 %及び110 %にした場合の流量計の指示値を読み取る。7.2.2で求めた定格電

圧値における流量計の指示値を基準値とし,各電圧における指示値から基準値を差し引いた値の基準値に

対する百分率を求める。 

検査 

8.1 

一般 

サンプラの検査は,形式検査1) と受渡検査2) とに区分し,検査の項目は,8.2及び8.3とする。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査の方式は,受渡当事者間の協定による。 

注1) 製品の品質が,設計で示したすべての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

8.2 

形式検査 

形式検査は,次の項目とし,箇条7によって試験を行い,箇条5の規定に適合したものを合格とする。 

a) 定格吸引流量 

b) 流量計の指示誤差 

c) 気密性 

d) 電源電圧の変動に対する安定性 

8.3 

受渡検査 

受渡検査は,次の項目のほか,受渡当事者間の協定によって定める項目について行い,箇条5の規定に

適合したものを合格とする。 

a) 定格吸引流量 

b) 流量計の指示誤差 

c) 気密性 

表示 

サンプラには,見やすい箇所に容易に消えにくい方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 規格名称及び規格番号 

b) 分類 

c) 製造番号 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 定格電源電圧 

e) 定格電源周波数 

f) 

製造業者名又はその略号 

g) 製造年月日 

10 取扱説明書 

サンプラには,少なくとも次の内容を記載した取扱説明書を添付しなければならない。 

a) 分類 

b) 用いるろ材の種類及び装着数量 

c) 定格吸引流量 

d) 吸引流量範囲(流量調節用バルブを装備したサンプラの場合) 

e) 圧力計表示範囲(圧力計を装備したサンプラの場合) 

f) 

圧力変動による指示値補正が必要な場合,流量計の指示値補正曲線(圧力計を装備したサンプラの場 

合) 

g) 取扱上の注意事項 

h) その他必要な事項 

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附属書A 

(規定) 

ヨウ素捕集用ろ材 

A.1 適用範囲 

この附属書は,空気中に浮遊する放射性ヨウ素の放射能濃度を測定するため,放射性ヨウ素サンプラに

装着して,放射性ヨウ素の捕集を目的とする,ヨウ素捕集用ろ材(以下,ろ材という。)について規定する。 

A.2 分類 

ろ材の分類は,次による。 

a) 活性炭充てん形 活性炭(粒状炭,破砕炭など)を円筒形の容器に充てんし,容器の平板面にろ紙な

どを装備して活性炭の脱落を防止したもので,寸法によって,I形及びII形に分類する。 

b) ろ紙形 活性炭(粒状炭,破砕炭など)を繊維に含浸させ,活性炭の脱落防止のため表裏に保護紙を

は(貼)り付けたろ紙形状のもの。 

c) 織布形 繊維状の活性炭を織布状としたもの。 

A.3 外観及び構造 

A.3.1 外観 

外観は,次による。 

a) きず,き裂,汚れ,異物の付着などがないものとする。 

b) ひずみ及びゆがみのないものとする。 

A.3.2 構造 

構造は,次による。 

a) 活性炭の漏えい,脱落のないものとする。 

b) 活性炭充てん形の場合,活性炭と容器との間に有意なすき間がないように充てんする。 

A.4 材質 

材質は,次による。 

a) 耐熱温度80 ℃以上の材料を用いる。 

b) ヨウ化メチル(CH3I)などの有機ヨウ素に対する捕集効率を向上させるため,活性炭にトリエチレン

ジアミン(以下,TEDAという。)などを添加してもよい。 

c) 廃棄物として焼却処理する場合,有害物質を出さないものとする。 

d) 活性炭充てん形に用いる活性炭は,10メッシュ〜50メッシュのものを90 %以上含むものとする。 

e) 活性炭充てん形の容器には,ヨウ素及びヨウ素化合物と反応を起こさず,また,捕集した放射能の測

定に影響を及ぼさない材料を選定する。 

A.5 性能 

ろ材の性能は,A.7によって試験したとき,表A.1の規定に適合しなければならない。 

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表A.1−ろ材の性能 

分類 

ヨウ素捕集効率(%) 圧力損失(kPa) 

活性炭充てん形 

90以上 

12以下 

ろ紙形 

−a) 

12以下 

織布形 

50以上 

12以下 

注a) ろ紙形のヨウ素捕集効率については規定しない。 

A.6 寸法 

ろ材の寸法は,表A.2の規定に適合しなければならない。 

表A.2−ろ材の寸法 

単位 mm 

分類 

開口部径 

外径 

厚さ 

活性炭充てん形 I形 

47.0±1.0 

60.3±0.7 

20.5±1.0 

活性炭充てん形 II形 

61.0±1.0 

76.0±1.0 

30.0±1.0 

ろ紙形 

−a) 

外径±1.5 

−a) 

織布形 

−a) 

外径±1.5 

−a) 

注a) ろ紙形,織布形は,製造業者の公称する外径値に対する許容差以外は規定し

ない。 

A.7 試験 

A.7.1 試験条件 

A.7.1.1 共通試験条件 

試験条件は,表2の共通試験条件による。標準試験条件で行えない場合は,必要に応じて基準条件にお

ける温度及び気圧を補正し,基準条件における指示値とする。 

A.7.1.2 試験用気体 

試験用気体は,大気に131Iで標識された気体状ヨウ化メチルを混合した気体とする。 

A.7.1.3 試験用気体条件 

A.7.1.2に規定する試験用気体の温度及び湿度は,表A.3に示す条件とする。 

表A.3−試験用気体条件 

項目 

標準条件 

温度 

℃ 

25±5 

相対湿度 

80±10 

A.7.2 試験方法 

A.7.2.1 一般 

試験条件のうち,ある項目の条件を変化させて試験する場合には,その項目以外の条件は,表2に規定

する標準試験条件の範囲とする。 

A.7.2.2 ヨウ素捕集効率試験 

ヨウ素捕集効率試験には,CH3131I発生部,温湿度調整部,ろ材保持具,流量計及び吸引部で構成する試

験装置を用い,次の条件で行う。ただし,必要に応じてミキサ,131Iモニタ,除湿器などの装置を付加し

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てもよい。図A.1に試験装置の構成及び配列を例示する。 

a) ろ材保持具に試験用ろ材,及びバックアップ用ろ材を直列に装着し,A.7.1.2に示す試験用気体を通気

速度0.4 m/s以上となるよう吸引する。吸引(捕集)時間は30分間とする。 

注記1 活性炭充てん形の通気速度は,開口部面積に対するものとする。 

注記2 バックアップ用ろ材は,試験用ろ材を通過したヨウ化メチルをできるだけ捕集するため

に,TEDAを添加したろ材を3個以上装着するとよい。 

b) 

131I放射能測定器を用いて,試験用ろ材及びバックアップ用ろ材に捕集された放射能を測定する。 

c) 次の式を用いて,ヨウ素捕集効率を求める。 

100

2

1

1

×

+

=

N

N

N

F

ここに, 

F: 捕集効率(%) 

N1: 試験用ろ材に捕集された放射能(Bq) 

N2: バックアップ用ろ材に捕集された放射能(Bq) 

A.7.2.3 圧力損失試験 

圧力損失試験は,JIS K 0901に規定する方法によって行う。ただし,通気速度は,0.4 m/sとする。 

A.8 検査 

A.8.1 一般 

ろ材の検査は,形式検査1) と受渡検査2) とに区分し,検査の項目は,A.8.2及びA.8.3とする。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査の方式は,受渡当事者間の協定による。 

注1) 製品の品質が,設計で示したすべての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

A.8.2 形式検査 

形式検査は,次の項目とし,A.7によって試験を行い,A.5の規定に適合したものを合格とする。 

a) ヨウ素捕集効率 

b) 圧力損失 

A.8.3 受渡検査 

受渡検査は,次の項目のほか,受渡当事者間の協定によって定める項目について行い,A.7の試験方法

及び目視によって試験したとき,A.3,A.5及びA.6の規定に適合したものを合格とする。 

a) 外観 

b) 寸法 

c) 圧力損失 

A.9 包装の表示 

包装には,次の事項を表示しなければならない。 

a) 分類 

b) 製造番号又はロット番号 

c) 製造業者名又はその略号 

d) TEDAなどの添加の有無及び添加量 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) ヨウ素捕集効率(この附属書に規定する性能) 

f) 

取扱上の注意事項 

図A.1−ヨウ素捕集効率試験装置の構成例 

10 

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附属書B 

(参考) 
参考文献 

附属書Aに規定するヨウ素捕集用ろ材の捕集効率は,ヨウ素の化学形態,相対湿度などの雰囲気条件,

捕集時間,吸引流量などの捕集条件によって大きく変化するので,ヨウ素捕集用ろ材の捕集効率に関する

参考文献を[1]〜[7] に示す。 

その他,この規格に関連する文献を[8]〜[12] に示す。 

[1] 成富満夫,福田整司:放射性浮遊ヨウ素サンプリングにおける各種添着活性炭カートリッジおよびろ

紙の捕集性能,日本原子力学会誌,14,P.531-539(1972) 

[2] M.Naritomi,Y,Yoshida and S.Fukuda:Method for improving the collecting performance of iodine samplers 

under high relative humidity,J.Nuclear Science Technology,10,P.292-300(1973) 

[3] 吉田芳和,成富満夫:放射性ヨウ素のモニタリング,保健物理,9,P.233-241(1974) 

[4] 吉田芳和:作業環境の放射線モニタリング(VII),空気汚染モニタリング,(3)放射性のヨウ素など

揮発性物質の空気中濃度の測定,RADIOISOTOPES,Vol.26,No.7,P.68-77(1977) 

[5] 加藤正平ほか:活性炭素繊維を用いた空気中放射性ヨウ素モニタリング用フィルタの開発,保健物理

21,9-15(1986) 

[6] 文部科学省:大気中放射性物質のモニタリングに関する技術参考資料(2003) 

[7] 厚生労働省:作業環境測定ハンドブック2,電離放射線関係(2008改訂) 

[8] 文部科学省:放射性ヨウ素分析法,放射能測定シリーズ4(1996改訂) 

[9] 文部科学省:緊急時における放射性ヨウ素測定法,放射能測定シリーズ15(2002改訂) 

[10] IEC 60761-1:2002,Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents−Part 1: 

General requirements 

[11] IEC 60761-4:2002,Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents−Part 4: 

Specific requirements for radioactive iodine monitors 

[12] JIS Z 4601:2009 放射性ダストサンプラ