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X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 国際標準図書番号(ISBN)の構成 ······················································································· 5 

4.1 ISBNの一般構成 ············································································································ 5 

4.2 GS1記号 ······················································································································ 5 

4.3 国記号 ························································································································· 5 

4.4 出版者記号 ··················································································································· 5 

4.5 書名記号 ······················································································································ 6 

4.6 チェック数字 ················································································································ 6 

5 ISBNの付与 ···················································································································· 6 

6 出版物上のISBN表示及び位置 ··························································································· 7 

6.1 全般 ···························································································································· 7 

6.2 印刷物 ························································································································· 7 

6.3 電子出版物及びその他の非印刷製品形態············································································· 7 

6.4 複数のISBNの表示 ········································································································ 7 

7 ISBNシステムの管理 ········································································································ 7 

附属書A(規定)ISBNの付与及び使用の原則 ············································································ 8 

附属書B(規定)ISBNシステムの管理 ···················································································· 13 

附属書C(規定)ISBNのチェック数字 ···················································································· 15 

附属書D(規定)付与済みISBNの登録用メタデータ ································································· 17 

附属書E(参考)デジタルネットワーク上でリンク可能なISBN ··················································· 20 

参考文献 ···························································································································· 23 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

(2) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人

情報科学技術協会(INFOSTA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本

産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって,JIS X 0305:1999は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本産業規格          JIS 

X 0305:2020 

(ISO 2108:2017) 

国際標準図書番号(ISBN) 

International Standard Book Number (ISBN) 

序文 

この規格は,2017年に第5版として発行されたISO 2108を基に,技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

国際標準図書番号(ISBN)は,出版業界のための識別システムとして,1970年の制定以来,国際的に

認められている。ISBNは,同じ出版物であるが,製品形態又は製品形態の特徴が異なるため別々に販売

されている場合など,似た出版物を個別に識別できるようにする。ISBNは,発行者による出版企画の権

利取得からその後の編集制作,販売流通の一連の出版活動全体にわたり単行出版物に付随する。 

ISBNは,出版物の識別子として,図書出版業界の必要性を満たす上で重要な役割を果たしている。ISBN

システムは,発行者,書店,図書館,その他の組織の,注文及び在庫管理システムの重要な構成要素とし

て機能する。このシステムは,図書出版業界全体で使用されているディレクトリ及びデータベースにとっ

て,あらゆる版の単行出版物に関するデータの収集基盤となっている。ISBNで識別された出版物は,よ

り多くの販路によって広範に提供ができるため,結果的にその販売可能性を極限まで拡大することになる。

出版業界にとっても,ISBNを使用することで権利管理及び売上データ監視が容易になる。 

適用範囲 

この規格は,特定の発行者によって出版又は製作され,個別に販売され,広く提供される単行出版物の

各製品形態又は版に対する,唯一の国際識別システムとしての国際標準図書番号(ISBN)の仕様を確立す

るためのものであり,ISBNの構成,その付与及び使用の規則,ISBNの付与に関連付けられるメタデータ

並びにISBNシステムの管理について規定する。 

この規格は,単行出版物(図書)に適用し,文章自体(コンテンツ)には適用しない。単行出版物には,

その個々の章又は節が個別に提供される場合はそれらの章又は節も適用になるほか,一般に提供される特

定の種類の関連製品も,これらの出版物が販売されるか無料配付されるかに関係なく適用する。適用製品

及び適用外製品の例を附属書Aに示す。 

注記1 詳細な運用案内は,この規格の登録機関から入手可能な最新版利用者マニュアル(箇条7を

参照)に掲載している。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 2108:2017,Information and documentation−International Standard Book Number (ISBN)

(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”

ことを示す。 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS X 0304 国名コード 

注記 対応国際規格:ISO 3166-1,Codes for the representation of names of countries and their 

subdivisions−Part 1:Country codes(IDT) 

ISO 639-2,Codes for the representation of names of languages−Part 2:Alpha-3 code 

ISO 8601,Data elements and interchange formats−Information interchange−Representation of dates and 

times 

ISO/IEC 15420,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−EAN/UPC 

bar code symbology specification 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

チェック数字(check digit) 

ISBN(3.8)文字列の最後の文字。指定された数学アルゴリズムによって,同じ文字列内でその文字よ

りも前に位置する全ての文字に関連付けられており,ISBN(3.8)文字列の正確さの確認に使用される。 

3.2 

継続資料(continuing resource) 

完結予定がなく長い期間をかけて発行される出版物。何らかの製品形態(3.12)で一般に提供されるが,

通常は逐次的又は統合的に発行される。一般的に巻次及び/又は年月次の順序表示が伴う。 

注記 継続資料の例としては,新聞,定期刊行物,学術誌,雑誌,ブログなどが挙げられる。継続的

に更新されるルーズリーフ式の出版物及び継続的に更新されるウェブサイトなどの更新資料も,

継続資料に含まれる。継続資料は,ISBNの付与を受けない。 

3.3 

デジタルオブジェクト識別子,DOI®(Digital Object Idenntifier,DOI®) 

DOIシステムの一部であるデジタルネットワーク上に存在する実体(物理的存在,デジタル的存在又は

抽象的存在)に対する永続的で作動可能な識別子。 

注記1 ISO 26324参照。 

注記2 DOI名がDOI構文に適合している場合,DOIシステム内の一意のオブジェクトを指定する文

字列になる。 

注記3 DOIは,国際DOI財団の登録商標である。 

3.4 

デジタル著作権管理,DRM(Digital Rights Management,DRM) 

コンテンツへのアクセスを制御するために使用される,暗号化ソフトウェアに基づいた技術。個別の電

子出版物の製品形態(3.12)とは異なる。 

注記1 使用制限の強制又は特定の追加機能を有効にするために,DRMソフトウェア内で異なる設定

を適用することができる。 

注記2 異なるDRMソフトウェアの適用及び/又は異なる使用制限を課している異なる販売会社間

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でも,出版物の単一の版を利用することができる。 

注記3 “ソーシャル”DRMは,顧客の機密情報が電子透かし技術によって製品に記録されるような

DRMで,一切の使用制限を課さない特定の種類のDRMを指す。この規格でDRMに言及す

る場合,“ソーシャル”DRMと明示的に示されていない限り,暗号化ソフトウェアに基づく

DRM技術を指す。 

3.5 

版(edition) 

同一の内容を含むある一つの出版物の全ての種類の体現形。 

注記 ある出版物の同じ版が複数の製品形態で出版されることがある。 

例 改訂版と新装版とは異なる版である。 

3.6 

GS1プレフィックス(GS1 prefix) 

ISO 2108登録機関に対して独占的に割り当てられた一意の3桁の記号。GS1 グローバル オフィスによ

って発行されている。 

3.7 

インプリント(imprint) 

出版物を発行するときに使用する商標名又は出版ブランド。 

注記1 自社の本を特定市場ごとに分けて出すため,一つの出版社が複数のインプリントをもつこと

もある。 

注記2 場合によっては,異なる会社の合併買収の結果,それぞれのブランドを区別する目的で複数

のインプリントが発生することもある。 

注記3 インプリントは名称であり,単なるロゴではない。 

3.8 

国際標準図書番号,ISBN(International Standard Book Number,ISBN) 

登録機関による管理の下,この規格に従い出版者(3.16)に割り当てられた単行出版物(3.10)の識別

番号。 

3.9 

ISBN-A(ISBN-A) 

ISBN(3.8)を,DOI(3.3)の構文文字列に含めることで,DOIシステムで表現できるようにするサー

ビス。 

注記 ISBN-Aは,個別のISBNを作動可能にし,Web上でのクリックを可能にする。 

3.10 

単行出版物(monographic publication) 

1巻又は有限の複数巻で全体であると発行者(3.15)がみなし,何らかの製品形態(3.12)で一般に提供

される出版物。 

3.11 

オンデマンド印刷による出版物(print on demand publication) 

流通業者又は発行者(3.15)が保有する既存の在庫から供給されるのではなく,顧客の注文に応じて印

刷される出版物。 

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3.12 

製品形態(product form) 

一つの製品として識別される出版物の基本的な物理的又はデジタル的特性。 

例 ある出版物の同じ版でも,ハードカバー,ペーパーバック,CDオーディオブック,点字,オン

ライン電子書籍などの製品形態をとることがある。 

3.13 

製品形態の詳細(product form detail) 

特定の出版物の製品形態(3.12)について詳細に記述するための追加の説明又は詳細事項。 

例 同じ出版物の同じ版で,特定の製品形態について適切に記述する際,追加の詳細が必要になるこ

とがある。例えば,カバー付きハードカバー,トレードペーパーバック,PDF,EPUBがこれに

当たる。 

3.14 

製品形態の特徴(product form feature) 

特定の出版物について,特定の操作性及びアクセシビリティを詳細に記述するための物理的又は技術的

な特性。 

例 同じ出版物の同じ版で,特定の製品形態の特徴について適切に記述する際,詳細な情報が必要に

なることがある。例えば,カバーの色,テキストのフォント及びサイズ,DVDリージョンがこれ

に当たる。 

3.15 

発行者(publisher) 

電子出版物又は印刷版出版物の作成,製作,宣伝,販売のあらゆる段階に対し責任を負う個人又は法人。 

注記1 発行者は通常,書籍の内容及び出版プロセスに関連する財政リスクに対し責任を負う。 

注記2 著者自身が,上記の役割を引き受けることによって,発行者になることもある。これは自費

出版と呼ばれる。 

3.16 

出版者(registrant) 

単行出版物(3.10)を識別するため,登録機関による管理の下,登録機関が指定した規定に従い,割り

当てられた有効で正当なISBN(3.8)を要求し,機関から受け取った個人又は組織。 

注記 出版者は通常,出版物の発行者であるが,例外的に,発行者の代理又は代行として活動してい

る仲介者になることもある。 

3.17 

国記号(registration group) 

この規格の登録機関によって定義された国,言語,地域などに基づく活動地域。 

注記 単独の国ではなく,複数の国が集まったグループの場合もある。 

3.18 

出版業界(supply chain) 

製品及びサービスを消費者に提供する製造業者,流通業者及び小売業者のネットワーク。 

3.19 

使用制限(usage constraint) 

特定のデジタル単行出版物(3.10)に対しユーザが実行できることの制限。 

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注記1 電子出版物の使用制限は通常,DRMソフトウェア内で設定される。 

注記2 同じコンテンツでも,異なる使用制限で提供される場合,個別の単行出版物でそれぞれの使

用制限が適用される。 

例 出版物に対して設定される使用制限では,音声読上げができるかどうか,プリント可能なページ

の割合,本を他の消費者に貸与できるかどうかなどが制御される。 

国際標準図書番号(ISBN)の構成 

4.1 

ISBNの一般構成 

ISBNは,附属書Aの規定に従って付与する。ISBNは,0から9までの13桁1)の数字で構成し,次の構

成要素に分かれる。 

注1) この規格の1999年版では,0から9までのアラビア数字で構成された10桁のISBNが規定され

ている。ただし,チェック数字の場合においてだけ,文字Xが使われることがあった。 

a) GS1記号 

b) 国記号 

c) 出版者記号 

d) 書名記号 

e) チェック数字 

人が読んで判断できる形式(主にデータ処理機器での使用を意図した形式とは対照的に,主に人が読ん

だり書いたりすることを意図した形式)でISBNを表示する場合,ISBNの先頭にはISBN2)の4文字を付け

なければならず,ISBNを構成する各記号を次の例のようにハイフン(‐)で区切ることが望ましい。 

例 ISBN 978-90-70002-34-3 

注2) ISBNの10桁から13桁への移行期には,ISBNをISBN-10又はISBN-13と記述し,その後にISBN

のそれぞれの数字を続けることもあった。ISBNは現在,13桁の形式だけ有効であるため,全

てのISBNはISBNだけで始まる。 

ラテンアルファベットを使用していない国では,“国際標準図書番号”を現地の書体で表したものの適切

な省略形を,ラテンアルファベットの必須文字ISBNとともに示してもよい。 

4.2 

GS1記号 

ISBNの最初の構成要素は,3桁のGS1プレフィックスとする。ISBNに割り当てられる有効なGS1プレ

フィックスの指定に関する技術情報は,附属書Bに規定する登録機関から入手可能でなければならない。 

4.3 

国記号 

ISBNの2番目の構成要素は,国記号を示す。この記号は,ある特定のISBNが属する国,言語,地域な

どを区分けした活動地域を識別する。 

国記号は,登録機関が割り当てる。 

国記号の長さは,想定された出版点数によって異なる。国記号の長さは,登録機関が決定する。国記号

の長さの検証規則について示す技術情報が,登録機関から入手可能でなければならない。 

4.4 

出版者記号 

13桁のISBNの3番目の構成要素は,そのISBNの登録者を示さなければならない。この記号は,登録

機関が指定した規定に従い,それぞれの国記号に割り当てられた範囲から割り当てなければならない。多

くの場合は,出版者記号は単一の発行者を指し示す。ある状況下では,複数の発行者が同じ出版者記号を

共有してもよい。これは,通常,合併又は特定の出版物に関連したその他の商業活動の結果として起こる。

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

また,個別のISBNを発行者に付与するために,それぞれの国記号内又は国記号内の特定の範囲内で出版

者記号の共用ブロックを確保してもよい。 

仲介者が発行者の代わりに活動している場合又は発行者からISBNを取得できない場合は,例外的にそ

の仲介者に出版者記号を割り当ててもよい。ただし,仲介者が,発行者から単純にISBN申請書類に記入

するよう委任された場合は,その仲介者の名義では出版者記号の割当てを受けてはならない。 

出版者記号の長さは,各発行者の予定出版点数によって異なる。この記号の長さは,この規格内及び登

録機関が発行するガイドライン内で定義されている,ISBNの範囲番号枠を割り当てるためのISBNシステ

ムの仕様に従って決定する。各国記号における出版者記号の長さについての検証規則を示す技術情報が,

登録機関から入手可能でなければならない。 

4.5 

書名記号 

13桁のISBNの4番目の構成要素は,書名記号でなければならない。書名記号は,附属書Aの規定に従

い付与しなければならない。書名記号は一般的に,単行出版物の発行者が付与するが,場合によっては,

この目的のために確保されている共用の出版者記号のブロックの中からISBNを割り当ててもよい。 

書名記号の長さは,書名記号に先行する国記号及び出版者記号の長さによって決まる。 

4.6 

チェック数字 

13桁のISBNの5番目にして最後の構成要素は,チェック数字である。13桁のISBNに含まれるチェッ

ク数字は,係数10の演算法を用いて算出する。この演算法については附属書Cに規定する。 

ISBNの付与 

5.1 

出版者記号は,有資格単行出版物の出版者からの申請時に,登録機関によってその国記号に割り当

てられた範囲内から割り当てなければならない。ただ一つだけ出版物を発行する予定の出版者には,国記

号の範囲内で,この目的のために確保されている出版者記号の共用ブロックの中からISBNを付与しても

よい。 

5.2 

出版者は,ISBN又はISBN出版者記号の申請の際,ISBN付与記録への登録を完了させるために,

登録機関の規定及び指示に従い,基本的な管理用連絡先データを提供しなければならない。 

5.3 

出版者は,ISBN又はISBN出版者記号の申請の際又は個々のISBNを付与するたびに,登録機関の

規定及び指示に従い,そのISBNを付与した出版物固有のメタデータを提供しなければならない(附属書

Dを参照)。 

5.4 

一度出版物に付与したISBNを,変更,置換又は再利用してはならない。 

5.5 

発行者が,複数の仲介者を通じて,異なる製品形態の詳細をもつ製品,又は異なる特徴若しくは電

子書籍使用制限をもった製品形態の製品を作成している場合,それぞれの仲介者がそれぞれの製品に付与

するための異なったISBNを提供することが望ましい。発行者が仲介者に対しそれぞれの製品ごとに異な

るISBNを提供していない場合,その仲介者は,出版業界で利用できる,製品を一意に識別するための独

自のISBNを付与してもよい。このような目的のために,ISBN出版者記号が仲介者に対し提供される。こ

の場合,ISBN及び関連するメタデータ(これが存在する場合)を,元のISBNと併せて,発行者及びその

他の書誌管理機関に報告しなければならない。元のISBNについては,販売データが同じタイトルで集約

できるよう含めなければならない。 

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出版物上のISBN表示及び位置 

6.1 

全般 

ISBNは必ず出版物本体に表示しなければならない。 

6.2 

印刷物 

6.2.1 

ISBNは出版物のタイトルページ裏に印刷しなければならないが,不可能な場合はタイトルページ

の低い位置に又は著作権表示とともに印刷しなければならない。 

6.2.2 

ISBNは,出版物上のバーコードとして機械による読取りが可能な形式で表現しなければならない。

ISBNをバーコードとして表す場合,ISO/IEC 15420に従いEAN/UPCバーコードシンボルを使用しなけれ

ばならない。バーコードでは,ISBNがバーコードシンボルのすぐ上に人が読んで判断できる形式で表示

することが望ましい。ISBNは,可能であれば裏表紙の低い位置及び/又は裏カバー(出版物に附属する

場合)の低い位置にも印刷しなければならない。これらの位置のいずれにも印刷できない場合,出版物の

外側のどこか別の目立つ位置にISBNを印刷しなければならない。 

6.3 

電子出版物及びその他の非印刷製品形態 

6.3.1 

電子的形態で保存されたコンテンツの視覚的表示を伴う出版物(例えば,オンライン出版物,

CD-ROM)の場合,ISBNは,タイトル又はそれに相当するものを表示するページ又は画面(例えば,そ

のコンテンツに最初にアクセスしたときに表示される初期画面及び/又は著作権表示を含んだ画面)に表

示しなければならない。 

6.3.2 

出版物が物理的実体(例えば,コンパクトディスク,USBメモリ,DVD,ブルーレイディスク)

として発行される場合,ISBNをその実体に永続的に貼付されるラベルに表示しなければならない。 

ISBNを実体又はラベルに表示できない場合,その実体の永続的な包装(例えば,箱,容器)の裏面の

最下部に表示しなければならない。 

6.3.3 

ISBNは,文字として目に見える形で示すほか,出版物に埋め込まれたメタデータにも含めること

が望ましい。 

6.4 

複数のISBNの表示 

同じ出版物の幾つかの異なる製品形態に対するISBNを出版物上に共に表示する場合,これらのISBN

を著作権ページに上下に並べて表示することが望ましい。リスト化された各ISBNは,それが表す特定の

製品形態に関する情報によって示さなければならない。 

ISBNシステムの管理 

この規格の登録機関の詳細については,https://www.iso.org/maintenance̲agencies.htmlに示されている。 

ISBNシステムの監督,調整及び管理については,附属書Bで規定している業務及びサービスを行う登

録機関が実施しなければならない。 

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附属書A 

(規定) 

ISBNの付与及び使用の原則 

A.1 全般 

A.1.1 単行出版物へのISBNの付与は,どのような製品形態であれ,その出版物に対する権利の所有に関

する法律上の証拠としてのいかなる意味又は価値も含んではならない。 

A.1.2 ある出版物に,一度付与したISBNは,たとえそのISBNが誤って付与されたものと判明しても,

又は発行が予告されたにもかかわらず実際には発行されなかったとしても,決して別の出版物に再利用し

てはならない。出版者は,ISBNが誤って付与されたと判断した場合,登録機関が発行したガイドライン

に従い,その誤ったISBNを報告しなければならない。 

A.1.3 出版業界の参加者がそれぞれ一意に識別できるように,異なる流通販売経路がある単行出版物には

それぞれ異なるISBNを付与しなければならない。同一タイトルの同一作者による単行出版物が,出版業

界内で区別する必要がある固有の特徴を伴った状態にあり,出版業界で別々に流通販売される場合,それ

ぞれの製品は独自のISBNを付与される権利がある単行出版物となる。 

A.1.4 同じ出版物であっても特徴が変わっている場合,又は同じ出版物でも異なるオプションが提供され

る場合(例えば,ハードカバー版及びペーパーバック版の両方がある。)は常に,異なるISBNを付与され

なければならない。この特徴には,次のものを含む。 

− 言語 

− 版 

− 製品形態 

− 製品形態の詳細 

− 製品形態の特徴 

− インプリント 

− 発行者 

− 使用制限 

それぞれの詳細については,この箇条(A.1)のほか,A.5及びA.6においても規定する。 

A.1.5 特定の出版物の異なる言語版についても,別のISBNを付与しなければならない。 

A.1.6 同一の出版物であっても,改訂版ごとに新たなISBNを付与しなければならない。出版物の一部に

対して大幅な変更がある場合,別のISBNを付与しなければならない。出版物でタイトルを変更した場合

も,異なるISBNを付与しなければならない。 

A.1.7 同一の出版物でも製品形態が異なる場合(例えば,ハードカバー,ペーパーバック,点字,オーデ

ィオビジュアル出版物),それぞれ異なるISBNを付与しなければならない。 

A.1.8 同じ製品形態であるが,製品形態の詳細が異なる出版物が販売される場合(例えば,カバー付きハ

ードカバー及びカバーなしのハードカバーの両方を提供する場合,オンラインPDF及びオンラインEPUB

の両方を提供する場合),異なるISBNで識別する別な製品とする。 

A.1.9 特定の出版物で,製品形態又は製品形態の詳細を変更した場合,異なるISBNを必要とする。 

A.1.10 他の全ての特徴は同じであるが,出版物のアクセシビリティ又は操作性に影響を与える製品形態の

特徴が異なる場合(例えば,標準版及び大判の両方の印刷版がある場合),それぞれは一意のISBNで識別

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する固有の製品とする。 

A.1.11 出版物の特定の章又は節を出版業界で個別に販売する場合,異なるISBNを付与してもよい。 

A.1.12 電子出版物へのISBNの付与については他にも特別な規定があり,これについてはA.6に規定する。 

A.1.13 ISBNは,DOIシステムで表現できるようにISBN-Aとして登録し,デジタルネットワーク上で永

続的で作動可能な識別子としてもよい。ISBN-Aは常に同じ製品を,それに対応するISBNとして識別する。

ISBN-Aは,全てのISBNで自動的に存在するわけではなく,請求されDOIシステムに登録された場合だ

け発生する(附属書Eを参照)。 

A.1.14 ISBNは,文章自体,知的又は芸術的なコンテンツの抽象作品などの抽象的な実体には付与しては

ならない。例えば,小説“白鯨”の個別の製品形態はISBNの対象であるが,小説自体は抽象的な文章で

あるため,ISBNを付与してはならない。ISTC[8]が,抽象的な文章自体に使われるISO識別子である。 

A.1.15 流通が限定されている出版物(例えば,特定クラブの会員だけに配付)又は一般公開しない出版物

については,ISBNを付与してはならない。 

A.1.16 出版物が特定の場所だけから配布されて,出版業界に供給されない場合,その出版物にはISBNを

付与する必要がない。 

A.1.17 同じISBNを出版物の複数の版又は複数の製品形態に付与してはならない。 

A.1.18 出版物の価格だけを変更した場合,新たなISBNを付与してはならない。 

A.1.19 出版物の言語又は版,製品形態,製品形態の詳細,製品形態の特徴などに変更がない場合,新たな

ISBNを付与してはならない。誤植の修正など,軽微な変更だけを行った場合も,新たなISBNを付与して

はならない。 

A.1.20 同一発行者が同一製品形態で発行した同一出版物で,変更を行わずに増刷した場合,新たなISBN

は付与しない方がよい。 

A.1.21 ISBNを付与してもよい単行出版物の種類について,次に例を示す。 

a) 印刷された書籍及び小冊子(及びこれらの様々な製品形態) 

b) 点字出版物 

c) 定期的に更新すること又は無期限に継続して発行することを発行者が意図していない出版物 

d) カセット,CD又はDVDに収められたダウンロード可能なオーディオブック(トーキングブック) 

e) 物理的記録媒体(CD-ROMなど)に収められた,又はインターネット上で配信する電子出版物 

f) 

印刷単行出版物を電子化し,出版業界に別途流通させるもの 

g) マイクロフィルム出版物 

h) 教育又は指導を目的とするソフトウェア,フィルム,ビデオ,DVD及びスライドで,物理的記録媒体

に収めたもの,又はダウンロード用若しくはストリーミング用としてインターネットで配信するもの 

i) 

主に文章からなる複合メディア出版物 

j) 

単行出版物又は継続資料の記事の個々の部分(例えば,章,抜粋)で,個別に提供するもの 

k) アートブック及びイラスト集で,タイトルページ及び/若しくはテキスト又はキャプションがあるも

の 

l) 

地図 

注記 詳細は,登録機関から入手可能な最新の利用者マニュアルに記載されている。 

A.1.22 ISBNを付与してはならない資料の種類について,次に例を示す。 

a) 継続資料(例えば,逐次刊行物及び完結予定のないシリーズ) 

b) 広告のように純粋に販売又は販売促進目的で製作した印刷物,デジタル素材,ウィジェットなど 

10 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

c) 楽譜 

d) タイトルページ及び本文がないアートプリント及びアートフォルダー 

e) 私的文書(電子書式の履歴書,自己紹介文など) 

f) 

グリーティングカード 

g) 音楽録音物 

h) 教育又は指導を目的としないソフトウェア,フィルム,ビデオ,DVD又はスライド 

i) 

電子掲示板 

j) 

Eメール及びその他の電信文書 

k) ゲーム 

l) 

顧客の要件に合わせ特別仕様で製作された出版物 

注記 詳細は,登録機関から入手可能な最新の利用者マニュアルに記載されている。 

A.2 複数巻にわたる出版物 

一つの出版物が複数巻で構成される場合,全巻のセットに対し一つのISBNを付与しなければならない。

個々の巻を単独で入手することも可能な場合は,各巻にもそれぞれ異なるISBNを付与しなければならな

い。各巻のタイトルページ裏にはその巻のISBNを明記しなければならず,全巻セットのISBNも明記す

ることが望ましい。 

複数巻からなる物理的な出版物で,個々の巻を単独で提供することを意図しない場合(百科事典の各巻

など)であっても,各巻にISBNを付与してもよい。 

A.3 共同出版物 

同一の出版物を複数の発行者が合同又は同時出版物として発行する場合,これらの発行者がそれぞれ独

自のISBNを付与して各ISBNを著作権表示のページに並記してもよい。ただし,物理的な出版物には,

出版物のバーコードとしては一つのISBNだけを表示しなければならない。 

A.4 インプリント又は発行者の変更 

A.4.1 同一の発行者による同一の出版物であっても別のインプリント名で発行する場合,新たなISBNを

付与することが望ましい。 

A.4.2 同一の出版物であっても別の発行者のインプリントで再発行する場合は,新たなISBNを付与しな

ければならない。 

A.5 オンデマンド印刷による出版物 

オンデマンド印刷による出版物は,ISBNの付与に関する,箇条5及びこの附属書の別の箇所に定めら

れた基本ルールに従う。 

オンデマンド印刷による出版物で,以前に非オンデマンド版として発行し,それと異なる製品形態で出

版したもの(例えば,もともとハードカバーだったものが,ペーパーバックでオンデマンド提供されるよ

うになるなど),又は異なる製品サイズで発行されたもの(例えば,もともとハードカバーだったものが,

著しく小さなサイズでオンデマンド提供されるようになるなど)には,新たなISBNを付与しなければな

らない。仕上げ寸法が僅かに変化するものについては,新たなISBNを必要としない。 

内容が利用者に合わせた特別仕様又は個人仕様になっているオンデマンド印刷版の出版物には,ISBN

11 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

を与えてはならない。 

A.6 電子出版物 

電子出版物は,ISBNの付与に関する,箇条5及びこの附属書の別の箇所に定められた基本ルールに従

う。また,A.6.1〜A.6.7に示す特別なルールが適用されるものとする。 

A.6.1 出版物が複数の種類のDRMで出版業界に流通している場合,これを提供しているのが元の発行者

であるか業界末端の販売会社であるかにかかわらず,同じISBNを割り当ててもよい。ただし,次のよう

な条件による。 

− DRM技術の異なりが,利用を妨げない場合 

− DRM技術が,異なる使用制限を課していない場合 

− 出版者が,それぞれの版を区別したくない場合 

これは特に,DRM技術のいずれかが“ソーシャル”DRM版である場合に当てはまる。 

A.6.2 販売会社がトランザクションの段階でDRMを適用する場合,販売会社と顧客との間の対話に曖昧

さがないため,異なるISBNを付与する必要はない。 

A.6.3 多くの場合,使用制限は,DRMソフトウェア内の設定を使用して制御する。異なる使用制限が付

いた状態(例えば,ある版では印刷が認められ他の版では印刷が認められないよう使用設定を調節するな

ど)で出版物が出版業界に流通している場合,それぞれに異なるISBNを付与しなければならない。使用

制限が販売会社と顧客との間のトランザクション内で定義されるような場合(例えば,顧客に使用制限を

オンデマンドで選択できるサービスが提供される場合),作成される特別仕様の出版物にはISBNを付与し

ない方がよい。 

A.6.4 他の全ての特徴は同じであるが,出版業界において出版物の商業条件が異なる場合(例えば,無期

限ライセンスのもの及び特定のレンタル期間が設定されているものがあり,それぞれで価格が異なる場合),

それぞれの異なる商業モデルに異なるISBNを付与してもよい。販売会社とのトランザクションの際に顧

客が商業条件を選択する場合,異なるISBNを付与する必要はない。 

A.6.5 特定の発行者の代わりに一つ以上の電子出版物を作成している仲介者又は再販業者は,仲介者が出

版業界においてこれらの出版物を一意に識別できるよう,発行者がそれを行わない場合に限り,これらの

出版物に異なるISBNを付与してもよい。 

A.6.6 図書が図書館などの組織によって電子化され,デジタル版が出版業界に流通する場合,そのデジタ

ル版に対するアクセスが課金されるかどうかにかかわらず,新しい出版物として異なるISBNで識別する

ことが望ましい。 

A.6.7 使用制限,製品形態の特徴又は商業条件に変化がない出版物には,異なるISBNを付与してはなら

ない。 

A.7 国記号及び出版者記号 

異なるGS1記号の間で,割り当てられている国記号を区別するため,国記号を記載する場合は常に,コ

ンピュータシステム及び印刷物の両方において,GS1記号及び国記号の両方とも含めなければならない。 

例 

978-99912 

979-11 

異なるGS1記号及び/又は異なる国記号内で割り当てられている出版者記号を区別するため,出版者記

12 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

号を記載する場合は常に,コンピュータシステム及び印刷物の両方において,出版者記号の他にGS1記号

及び国記号を含めなければならない。 

例 

978-99912-531 

979-11-531 

13 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

附属書B 

(規定) 

ISBNシステムの管理 

B.1 

全般 

ISBNシステムは単行出版物の識別システムである。ISBNシステムは,指定された登録機関によって管

理される。 

出版者は,登録機関の規定及び指示の下,所属する国,言語,地域又はその他の分類に従い登録機関に

ISBNを申請する。 

ISBNシステムの管理の詳細については,最新版の“ISBN利用者マニュアル”を参照。 

なお,このマニュアルは,登録機関のウェブサイトからダウンロードすることができる。 

B.2 

登録機関の責任 

登録機関は,次に示すサービスを提供しなければならない。 

a) この規格の規定に従いISBNシステムの普及促進,調整及び管理を行い,他の関連組織に対しISBN

コミュニティの利益を提示する。 

b) 国及びそれに関連する活動地域を定義する。 

c) 連続した出版者記号の範囲番号枠内で出版者記号の桁数を決定する国記号規則の定義を監督し,この

規則に基づいて決定した事項の記録を正確で包括的に全ての国が常に入手できるようにする。 

d) 一意の出版者記号の範囲番号枠を個別の国に割り当て,割当て済み出版者記号の正確な登録記録を保

持する。 

e) ISBN及びそれに関連するISBN管理データがISBN登録記録を通じて確実に保持されるようにする。 

f) 

ISBNシステムの活動及びISBN登録プロセス(そのプロセスに関連する料金も含む。)を管理する方

針及び手続を作成,実行,監視及び実施する。ISBN付与のプロセス,管理,保持及びメタデータの

登録の詳細は,登録機関から入手可能な最新の利用者マニュアルに記載しなければならない。 

g) ISBNの重複付与の点検及び解決を促進する。 

h) 次のような件について決定に関する訴えを審査し,決定を下す。 

1) ISBN申請の却下 

2) 出版物へのISBN付与の妥当性に関する紛争 

i) 

ISBNシステム利用者のために文書を作成,保持及び提供する。 

j) 

登録機関の活動支援に必要な資金調達の手配を実施及び維持する。 

k) ISBNの付与について,その単行出版物の出版者に通知する。 

l) 

付与されたISBN,それに関連するISBNメタデータ及び管理データの登録を行う。 

m) ISBN,ISBNメタデータ及び管理メタデータの登録を安全な方法で管理及び保持する。 

n) 不正確なISBN及びISBNメタデータについて,不正確性の証拠がある場合,これを修正する。 

o) ISBN及び関連するメタデータを,ISBNシステムのユーザに提供する。 

p) ISBN関連の業務に関する統計データを収集し保持する。 

q) この規格の規定に従い,ISBNシステムの使用について,他者に普及,教育,訓練などの活動を行う。 

r) ISBNの業務に関する情報(例えば,ISBN及び割り当てられたISBN出版者記号の記録)を収集する。 

14 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

s) 

継続的なサービス提供を保障する。 

B.3 

ISBN管理機関 

登録機関は,B.2に示す特定の業務及びサービスをISBN管理機関に委任してもよい。ISBN管理機関は

多くの場合,ISBNの付与において重要な役割を担当する。そのため出版者は,事前にどのISBN管理機関

に接触すべきかという情報,委任されている業務及びサービスを見つけたい場合,登録機関3)のウェブサ

イトで調査することが求められる。 

注3) ISOは,その標準に関連する保守機関及び登録機関のオンラインリストを保持している

(https://www.iso.org/maintenance̲agencies.html)。保守機関及び登録機関に関する最新の情報に

ついては,このデータベースを参照。 

B.4 

登録の条件 

ISBNの全ての登録は,次の条件に合致しなければならない。 

a) ISBNは,箇条5及び附属書Aで定められた規定に従い,出版物に付与しなければならない。ただし,

ISBNを付与するのは有資格の製品に限られる。 

b) 附属書Dに記載されているISBN及び関連するメタデータの詳細は,それらの情報を保持している登

録機関の指示に従い,収集し入手可能にしなければならない。出版者の名称,所在地,連絡先の詳細,

Eメールアドレス,電話番号などを最新の状態で維持し,変更があればその旨を通知しなければなら

ない。 

c) 出版者は,出版リスト,在庫,権利の完全な移譲の場合,ある発行者を別の発行者が取得した場合な

どの特殊な状況を除き,ISBNを他の出版者に販売したり付与し直したりしてはならない。上記の特

殊な状況の場合,出版者は登録機関に適切なアドバイス及びガイダンスを求めることが望ましい。 

d) この規格の規定のほか,登録機関によって作成されたISBNの方針及び手続を遵守する。 

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15 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

附属書C 
(規定) 

ISBNのチェック数字 

C.1 チェック数字の目的は,エラーを防ぐことである。 

C.2 ISBNのチェック数字は,0から9までのアラビア数字を用いた一つの英数字でなければならない。

チェック数字は,ISBN文字列の最後の文字として表示しなければならない。 

C.3 ISBNのチェック数字は,係数10のチェックを利用する加重法を用いて算出する。 

C.4 人が読んで判断できる形式でISBNを表示する場合,その前に“ISBN”の4文字を付けなければな

らない。読みやすくするために,また,ISBNの内部構成が分かりやすいようにハイフン(‐)を使用す

ることが望ましいが,ハイフン(‐)はISBNの不可欠な構成要素ではない。 

例 

この例では,ISBN(チェック数字は不明)のチェック数字の算出方法を示す。 

ISBNの最初の12桁の各桁に1と3とを交互に乗じていく。その結果(加重積)の合計を10

で除し,その余りを10から減じたものがチェック数字となるが,例外として,この計算結果が

10となった場合はチェック数字を0とする。 

次の手順で,ISBN 978-92-95055-12-?のチェック数字を算出する。 

ステップ1:ISBNの最初の12桁の加重積の合計を求める(表C.1を参照)。 

表C.1−ISBNのチェック数字の算出例 

GS1記号 

国記号 

出版者記号 

書名 
記号 

チェック

数字 

合計 

ISBN 

加重 

− 

積 

21 

27 

27 

15 

− 

126 

ステップ2:ステップ1で求めたISBNの最初の12桁の加重積の合計を10で除し,その余りを

求める。 

126÷10=12 

余り=6 

ステップ3:ステップ2で求めた余りを10から減じる。そうして求められる差がチェック数字

となるが,例外として,このステップ2で求めた余りが0であった場合はチェック数字を0とす

る。 

10−6=4 

チェック数字=4 

ISBN=978-92-95055-12-4 

次の数式は,チェック数字の計算を別の方法で表したものである。 

チェック数字=mod 10 {10-[mod 10 (ISBNの最初の12桁の加重積の合計)]} 

16 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

チェック数字=mod 10 {10-[mod 10 (126)]} 

チェック数字=4 

ISBNが有効であるためには,最初の12桁の加重積の合計にチェック数字を加えた数が10で割

り切れなければならない。 

注記 国記号,出版者記号及び書名記号の長さは可変的であり,表C.1に示したものと異な

る場合がある。国記号と出版者記号との全ての組合せが有効なわけではない。有効な

範囲の詳細については,登録機関において入手可能である。 

17 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

附属書D 
(規定) 

付与済みISBNの登録用メタデータ 

D.1 全般 

D.1.1 ISBNを付与する出版者は,ISBNが付与された出版物に関する規定のメタデータ(記述情報)を提

供しなければならない。これは,ISBNをもつ出版物とその他の出版物とを区別し,それぞれのISBNを正

しく登録する上で必要な情報を収集するためである。それぞれのISBNの付与に関連するメタデータは,

登録機関が規定した規則に従って保持しなければならない。 

D.1.2 このメタデータ記述要素の種類及び形式に関する規定は,登録機関が作成し,最新のISBN利用者

マニュアル内で公開しなければならない。 

D.2 ISBNメタデータ記述要素 

D.2.1 ISBNシステムのメタデータ要件は,EDItEUR及びその関連組織が保持している“ONIX for Books”

製品情報規格[17]に基づいた“ONIX ISBN Registration Format”[16]に対応していることが望ましい。 

D.2.2 表D.1は,ISBNメタデータ記述要素を示している。必須の記述要素は必ず含め,オプションの記

述要素については,適切かつ必要な場合に含めなければならない。 

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18 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

表D.1−ISBNメタデータ記述要素 

データ記述 
要素 

備考 

ONIX 3記号 

必須 

(Y/N) 

ISBN 

13桁のISBN形式をとり,スペース又はハイフンは入
れない。 

<ProductIdentifier> 

製品形態 

製品の媒体及び/又は形式を示すコーディング 

<ProductComposition> 

<ProductForm> 

<ProductFormDetail> 

<ProductFormFeature> 




同じ製本形態,形式をもつ2種類の物理的な製品は,
その物理的な寸法で区別してもよい。 

<Measure> 

<ProductPart> 


シリーズ 

シリーズタイトル及び一覧表(該当する場合) 

<Collection>コンポジット 

書名 

出版物のタイトル。必要であればサブタイトル又はそ
の他のタイトル記述要素も含む。 

<TitleDetail>コンポジット 

寄稿者 

寄稿者役割コード及び寄稿者名 

<Contributor>コンポジット 

[識別子(ISNI)はオプシ

ョン] 

版 

版番号(初版後の版),種類及び説明 

<EditionTypeCode> 

<EditionNumber> 

<EditionStatement> 

Y(初版の

後) 

本文の言語 

ISO 639-2/B言語コードに従う。 

<Language>コンポジット 

インプリント 

出版物の出版ブランド名 

<Imprint>コンポジット 

[識別子(ISNI)はオプシ

ョン] 

発行者 

出版日の時点でインプリントを所有している個人又
は組織 

<Publisher> コンポジット 

[識別子(ISNI)はオプシ

ョン] 

出版国 

JIS X 0304国名コードに従う。 

<CountryOfPublication> 

出版日 

そのISBNで初めてその出版物を発行した日。 
ISO 8601の形式(YYYYMMDD)をとる。 

<PublishingDate>コンポジ

ット 

出版物のISBN  この出版物をその一部として包含する親出版物(存在

する場合)のISBN 

章若しくは部分,又はセット若しくはシリーズの一部
に対しISBNが登録されているときに使用する。 

<RelatedProduct>コンポジ

ット 

<RelatedWork>コンポジッ

ト 

デジタル製品については,発行者がISBNを付与しな
い場合に川下の仲介者が付与してもよいという条件
も規定する。 

<RecordSource…>記号 

同様に,デジタル製品については,異なるライセンス
条項(使用制限)又はオペレーティングシステム要件
がある場合,それ以外の条件が同じ二つの製品を区別
することができる。 

注記 “EPUB”は,IDPFのEPUBファイル形式

を表しているわけではない。単に
“E-publication”(電子出版)の省略形であ
る。 

<ProductFormFeature> 

<EpubTechnicalProtection> 

<EpubUsageConstraint> 



19 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

D.3 ISBNとISBNメタデータとの関連付け 

国記号ごとにISBNとそのコアメタデータとをリンクさせるデータベース(すなわち,販売書誌及び全

国書誌)が入手できるようにすることが望ましい。 

20 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

附属書E 

(参考) 

デジタルネットワーク上でリンク可能なISBN 

E.1 

全般 

ISBNは,インターネットなどのデジタルネットワーク上でも,DOI,URN,他の識別子などの永続的な

識別子文字列の構文にISBNを組み込むことによって,リンク可能にすることができる。 

適切なシステム又はサービスに登録した後,インターネット上の正しい構文に必要な項目を組み込むこ

とで,ISBNが付与された出版物に関連する一つ以上の情報にリンクしてもよい。これには,メタデータ

レコード,トランザクションサービス,出版物についての情報,デジタル版の出版物がどこにあるかなど

が含まれる。 

この附属書では,DOI及びURNに基づいたリンクサービスについて記載する。 

E.2 

ISBN-Aで表現されるISBN 

E.2.1 ISBN-A(“actionable ISBN”)は,ISBNをデジタルネットワーク上で永続的で作動可能な識別子に

するため,ISBNをDOIシステム[9]で表現できるようにするサービスである。ISBN-Aでは,同じ出版物

とその記述メタデータとを,常にそれに対応するISBNとして識別する(附属書Dを参照)。 

ISBN-Aは,全てのISBNで自動的に存在するわけではなく,申請があって,DOIシステムに登録された

場合だけ発生する[12]。 

出版物にISBNが付与される際,DOIシステムの登録機関が定義及び保守しているDOI構文の規則に従

い,ISBNをDOI名の明示的な部分として表現することによって,対応するISBN-AをDOIシステムに登

録することができる。 

次の例では,ISBN-Aの書式でISBNをDOI名に組み込む方法を示している。ここでは同じ出版物が,ISBN

及びISBN-Aの両方の識別子文字列によって識別されている。 

例 

ISBN 978-92-95055-12-4は,ISBN-A 10.978.92.95055/124として表現することができる。 

ただし, 

− ISBN-A構文はプレフィックス及びサフィックスで構成し,スラッシュで区切る。 

− “10.”は,DOIリンクシステム内のDOIのディレクトリ標識である。 

− “978”は,GS1記号である。 

− “92”は,ISBN国記号である。 

− “95055”は,ISBN出版者記号である。 

− “/”は,ISBN-Aプレフィックスとサフィックスとの分離記号である。 

− “124”は,ISBN書名記号及びチェック数字である。 

ISBNをISBN-Aで表現するとき,ISBN-Aのプレフィックス及びサフィックスの長さは,対応するISBN

記号の長さに依存するため,変動する。 

ISBNのDOI名への組込みの構文規則は,DOIシステムの登録機関が維持している。 

E.2.2 ISBN-Aのリンクは,ISBN-Aをネットワークサービスに送信し,識別された出版物に関連する現

在の情報の断片を受け取るというプロセスになる。この情報には,出版物又はそれに関連する情報及びサ

21 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

ービス(例えば,Eメールアドレス,メタデータレコード)が置かれているロケーション(URL)も含ま

れるが,これに限定されるわけではない。 

デジタルネットワークで使用する場合,ISBN-AはURLで表現でき,標準Webハイパーリンクを介し,

適切なプロキシサーバを通じてDOIシステムでリンクされる。 

次に,ISBN-AをURLとして表現した例を示す。 

例 

ISBN-A 10.978.8889637/418は,http://doi.org/10.978.8889637/418として作動可能なリンクにする

ことができる。 

ただし, 

− “http://doi.org”は,ISBN-Aのリンクを行うプロキシサーバのアドレスである。 

− “10.978.8889637/418”は,ISBN-A文字列である。 

最初の“doi.org”シーケンスでは,大文字と小文字とを区別する。 

注記 同様の働きをする他のプロキシサーバも,DOIシステムの登録機関が維持している。 

E.2.3 ISBN-Aは,DOI登録機関との協定を通じて,利用することができる。ISBN-Aの登録を行うには,

DOIシステムの登録機関が確立した規定に適合したISBN-Aの識別,記述及びリンクをサポートするメタ

データのセットを,ISBN-A出版者が提供しなければならない。 

ISBN-Aは常に同じ出版物を,対応するISBNとして識別する。DOI登録機関のメタデータスキームに従

ったISBN-Aに関連する記述メタデータは,関連するISBN登録機関が維持している,対応するISBNのメ

タデータスキームと整合していなければならない(附属書A及び附属書Dを参照)。 

E.3 

URNで表現されるISBN 

E.3.1 次の例では,ISBNをURN名に組み込む方法を示している。ここでは,同じ出版物がISBN及び

URN:ISBNの両方の識別子文字列によって識別されている。 

例 

ISBN 978-92-95055-12-4は,URN:ISBN:978-92-95055-12-4として表現することができる。 

ただし, 

− URN:は,この文字列がURNであることを示している。 

− “ISBN”は,ISBNに対して登録されている名前空間識別子(NID)である。 

最初の“URN:”シーケンス及びNIDでは,大文字と小文字とを区別する。 

E.3.2 既存のISBNは,識別子文字列の前にURN:ISBN:を付けることでURNになるが,これらのURN

をリンクできるようにするには,これらのURNを一つ以上の有効なURLにマッピングできるURNが少

なくとも一つ必要になる。 

次に,URN:ISBNをURLとして表現した例を示す。 

例 

URN:ISBN:978-952-10-9981-6は,HTTP URI http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9981-6として表

現することができる。 

ただし, 

− “http://urn.fi”は,URN:ISBNのリンクを行うURNのアドレスである。 

− “URN:ISBN:978-952-10-9981-6”は,リンク可能な文字列である。 

E.3.3 URN:ISBNは,URN:ISBNのリンクが可能なURNを保守する機関,又は利用しても差し支えない

22 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

機関によって作成されてもよい。出版者は,リンク先のURLに関する情報を提供し保守しなければならな

い。 

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23 

X 0305:2020 (ISO 2108:2017) 

参考文献 

[1] ISO 1086,Information and documentation−Title leaves of books 

[2] ISO 2709,Information and documentation−Format for information exchange 

[3] ISO 3297,Information and documentation−International standard serial number (ISSN) 

[4] ISO 3901,Information and documentation−International Standard Recording Code (ISRC) 

[5] ISO 10957,Information and documentation−International standard music number (ISMN) 

[6] ISO 15706-1,Information and documentation−International Standard Audiovisual Number (ISAN)−Part 1: 

Audiovisual work identifier 

[7] ISO 15707,Information and documentation−International Standard Musical Work Code (ISWC) 

[8] ISO 21047,Information and documentation−International Standard Text Code (ISTC) 

[9] ISO 26324,Information and documentation−Digital object identifier system 

[10] ISO 27729,Information and documentation−International standard name identifier (ISNI) 

[11] ISO/IEC 19503,Information technology−XML Metadata Interchange (XMI) 

[12] Factsheet DOI® System and the ISBN System [online]. International DOI Foundation, 12 May 2012. Available 

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[13] GS1 General Specifications. Version 15, Issue 2., Brussels, Belgium: GS1, January 2015. 

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[14] Hakala, J., & Walravens  H. Using International Standard Book Numbers as Uniform Resource Names [online]. 

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[17] ONIX for Books Release 3.0 [online]. EDItEUR, January 2014. 

Available from: http://www.editeur.org/93/Release-3.0-Downloads/