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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

T 9219-1992 

能動ひじ(肘)ブロック継手 

Functional elbow units 

1. 適用範囲 この規格は,成人用能動ひじ(肘)ブロック継手(以下,ひじブロック継手という。)につ

いて規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS B 0205 メートル並目ねじ 

JIS B 0207 メートル細目ねじ 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって参

考として併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

なお,ひじブロック継手の部品名称は,付図1による。 

(1) ロック装置 ひじブロック継手をある屈曲角度で固定する装置。 

(2) ロックケーブル ロック装置を作動してロック及びロック解除を行うケーブル。 

(3) 上腕取付け部 義手上腕部とひじブロック継手との結合部分。 

(4) 前腕取付け部 ひじブロック継手と義手前腕部との結合部分。 

(5) 回転盤 ひじブロック継手の上面に取り付けて,上腕中心軸回りに他動的に回旋させる装置。 

(6) 無段階ロック式 ひじの屈曲角度を,全可動範囲にわたって任意の位置でロックできる方式。 

(7) 段階ロック式 ひじの屈曲角度を,全可動範囲で一定の角度ごとにロックできる方式。 

3. 種類及び記号 種類及び記号は,表1のとおりとする。 

表1 

種類 

構造 

単軸 

多軸 

無段階ロック式 

FS 

FP 

段階ロック式 

AS 

AP 

4. 性能 

4.1 

一般条件 一般条件は,次のとおりとする。 

(1) ひじブロック継手は,継手軸回りを滑らかに135度以上の範囲で前腕取付け部を屈曲できること。 

(2) 段階ロック式のものは,全可動範囲にわたって10段階以上のロック位置をもつこと。 

(3) ロック装置の操作は,ロックケーブルの引きと戻しによって滑らかに行うことができ,かつ,ロック

とロック解除を交互に行うこと。 

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T 9219-1992  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(4) ロック装置の操作に必要なロックケーブルの張力及びケーブル移動距離は,表2による。 

表2 

ロック解除に要する力 

N {kgf} 

無負荷時 

5〜15 {0.5〜1.5} 

負荷時 

5〜30 {0.5〜3.0} 

ロック及びロック解除に要する 
ケーブル移動距離      mm 

5〜20 

ロック時の継手部の
遊び量     mm 

伸展方向 

5以下 

左右方向 

5以下 

(5) ロック装置は,手先部操作時にロックが外れない構造であること。 

(6) 回転盤は,65度以上の回旋可動範囲があり,回旋抵抗は1〜30N・m {0.1〜3kgf・m} の範囲で任意に設

定できる構造であること。 

(7) 回転盤は,(6)に規定する範囲で設定したトルクが,使用中に容易に変化しない構造であること。 

4.2 

静的強度 ひじブロック継手は,9.1によって試験したとき,大きな遊び(がた),永久変形,破損,

動作不良などの著しい異常があってはならない。 

4.3 

耐久性 耐久性は,次のとおりとする。 

(1) 9.2によって試験したとき,大きな遊び(がた),永久変形,破損,動作不良,異常音などの著しい異

常がなく,表2を満足すること。 

(2) 9.2によって試験した後,9.1.3によって試験したとき,ロックが外れないこと。 

5. 形状及び寸法 

5.1 

ひじ軸幅,上腕部及び前腕部の長さ ひじ軸幅 (l1) ,上腕部の長さ (l2) 及び前腕部の長さ (l3) (1)

は,図1及び表3のとおりとする。 

図1 

表3 

単位 mm 

(a) 

区分 

ひじ軸幅 

E1 

l1<30 

E2 

30≦l1<40 

E3 

40≦l1<50 

E4 

50≦l1 

(b) 

区分 

上腕部の長さ(1) 

U1 

l2<30 

U2 

30≦l2<50 

U3 

50≦l2<70 

U4 

70≦l2 

(c) 

区分 

前腕部の長さ(1) 

F1 

l3<70 

F2 

70≦l3<90 

F3 

90≦l3<110 

F4 

110≦l3 

注(1) 多軸の場合,l2は中枢端の継手軸中心から計測し,l3は末端の継手軸中心から計測する。 

5.2 

質量 ひじブロック継手の質量は,450gを超えてはならない。 

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6. 外観 外観は,次のとおりとする。 

(1) 人体に触れる部分には,鋭い突起又は角があってはならない。 

(2) 金属材料の表面に,きず,さび及び汚れがあってはならない。 

7. 材料 材料は,人体に対して無害であって,不快な臭気がなく,また,耐食性,耐湿性及び耐候性が

なければならない。 

(1) ねじ ねじは,原則としてJIS B 0205に規定するメートル並目ねじ及びJIS B 0207に規定するメート

ル細目ねじを用いなければならない。 

(2) その他の材料 金属材料,プラスチック,ゴム,ベルトなどの材料は,使用箇所に耐えるものでなけ

ればならない。 

8. 試験場所の状態 試験場所の状態は,温度状態20±10℃,湿度状態 (65±30) %の室内とする。 

9. 試験方法 

9.1 

静的強度試験 

9.1.1 

圧縮強度試験 ひじブロック継手を水平な台に置き,中心軸方向に900N {90kgf} の圧縮力を加え

て試験する(図2参照)。 

9.1.2 

引張強度試験 ひじブロック継手を取付けジグに垂直に固定し,中心軸方向に900N {90kgf} の引

張力を加え試験する(図3参照)。 

図2 

図3 

9.1.3 

ロック装置強度試験 上腕取付け部を垂直に固定し,前腕取付け部を90度に最も近い位置でロッ

クしたひじブロック継手の継手軸(2)中心から300mm離れた部位に,200N {20kgf} の負荷を下向きに加え

試験する(図4参照)。 

注(2) 多軸の場合,末端の継手軸。 

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図4 

9.2 

耐久試験 ひじブロック継手の屈曲伸展及びロック,ロック解除を交互に繰り返すことのできる試

験装置を用いてロック装置の耐久性を調べる。装置の一例を図5に示す。 

試験は,次のとおりとする。 

(1) 前腕取付け部を90度屈曲させたときの継手軸(2)の負荷が0.7N・m {0.07kgf・m} になるように,前腕取

付け部に金属棒とおもりを固定する。 

(2) ロック装置を解除した状態で前腕取付け部を持ち上げ,上腕部と前腕部のなす角度が85度になるまで

ひじを屈曲させる。ロックケーブルの引きと戻しを1回行う。次に,前腕取付け部を離し,ひじを90

度屈曲位に最も近い角度でロックさせる。ロックケーブルの引きと戻しをもう1回行いロックを解除

し,ひじを重力によって伸展させ,元の状態に戻す。この一連の動作を1サイクルとする。 

(3) 繰返し周期は,2〜3秒 (0.3〜0.5Hz) とする。 

(4) 5万回ごとに,ひじブロック継手の回転軸など機構部に注油する。 

(5) 繰返し数は30万回とする。 

(6) 試験前後に,表4に示した測定を行う。 

図5 

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表4 

測定項目 

測定方法 

ロックに要する力 

ロックケーブルを毎秒5mmの速度で引き上げ,ロック及びロック解除に必要な力のピ
ーク値を読み取る。5回行って平均値を求める。 

無負荷時にロック解除に
要する力 

負荷時にロック解除に要
する力 

0.7N・m {0.07kgf・m} の伸展方向の負荷を継手軸(2)に作用させ,ロックケーブルを毎秒
5mmの速度で引き上げ,ロック解除に必要な力のピーク値を読み取る。5回行って平均
値を求める。 

ロック及びロック解除に
要するケーブル移動距離 

ロック及びロック解除時の,各々のケーブル引出し量を測定する。5回行って平均値を
求める。 

ロック時の
継手部の遊
び量 

屈伸方向 

90度屈曲位に最も近い位置でロックしたひじブロック継手の継手軸(2)に,3N・m 
{0.3kgf・m} の負荷を屈伸方向へ作用し,継手軸(2)から300mm末端の部位で変位を測定
する。各方向5回行って平均値を求め,両者の和を遊び量とする。 

左右方向 

90度屈曲位に最も近い位置でロックしたひじブロック継手の継手軸(2)に,3N・m 
{0.3kgf・m} の負荷を左右方向へ作用し,継手軸(2)から300mm末端の部位で変位を測定
する。各方向5回行って平均値を求め,両者の和を遊び量とする。 

10. 検査方法 

10.1 抜取検査 抜取検査は,性能及び形状・寸法について5.及び9.によって行い,4.及び5.の規定に適合

しなければならない。 

なお,この場合の抜取方法は,受渡当事者間の協定による。 

10.2 全数検査 全数検査は,外観について目視によって行い,6.の規定に適合しなければならない。 

11. 包装 防水効果及び防食効果のあるものとし,運搬中及び保存中に損傷しないように包装を行わなけ

ればならない。 

また,次の事項を記入し表示を入れなければならない。 

(1) 規格の名称 

(2) 種類 

(3) 寸法[ひじ軸幅,上腕部の長さ及び前腕部の長さ(1)] 

(4) 左右の別(3) 

(5) 上腕及び前腕取付け部の結合方法 

(6) JIS B 0205に規定するメートル並目ねじ及びJIS B 0207に規定するメートル細目ねじ以外のねじ部品

を用いた場合は,ねじの径とピッチ 

(7) 製造年月又はその略号 

(8) 製造業者名又はその略号 

注(3) 左右の別のないものは,省略してよい。 

12. 製品の呼び方 製品の呼び方は,規格の名称,種類,寸法及び左右の別(3)による。 

13. 表示 ひじブロック継手には,見やすい箇所に,容易に消えない方法で次の事項を表示しなければな

らない。 

(1) 製造年月又はその略号 

(2) 製造業者名又はその略号 

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T 9219-1992  

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付図1 ひじブロック継手の部品名称 

関連規格 JIS T 0101 福祉関連機器用語[義肢・装具部門] 

T 9219-1992  

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JIS原案作成委員会 構成表(昭和62年3月1日制定のとき) 

氏名 

所属 

(委員長) 

加倉井 周 一 

東京都補装具研究所 

青 山   孝 

労働福祉事業団労災リハビリテーション工学センター 

秋 山 昌 英 

株式会社小原工業所 

朝 倉 健太郎 

東京大学工学部 

川 村 一 郎 

株式会社パシフィックサプライ 

久 保   茂 

東京都補装具研究所 

佐 藤 政 義 

有限会社佐藤製作所 

鈴 木 祥 生 

労働福祉事業団労災リハビリテーション工学センター 

鋤 園 栄 一 

日本義肢装具技術者協会 

数 藤 康 雄 

国立身体障害者リハビリテーションセンター 

田 沢 宗 吉 

社団法人日本義肢協会 

中 島 咲 哉 

兵庫県リハビリテーションセンター附属中央病院 

浜 田 哲 夫 

株式会社啓愛義肢装具材料販売所 

河 野 康 徳 

厚生省社会局 

松 本 邦 宏 

労働省労働基準局 

田 中 明 夫 

厚生団 

太 田 健一郎 

工業技術院標準部 

中 田 哲 雄 

通商産業省機械情報産業局 

矢 野 秀 昭 

国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所