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T 7309:2002  

(1) 

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本医用光学機器

工業会(JMOIA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格である。これ

によって,JIS T 7309:1988は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 8596:1994,Ophthalmic optics―

Visual acuity testing―Standard optotype and its presentation及びISO 8597:1994,Optics and optical instruments

―Visual acuity testing―Method of correlating optotypesを基礎として用いた。 

JIS T 7309には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定)文字及び図形視標とランドルト環との相関試験方法 

附属書B(参考)遠距離視力検査方法及び検査報告書 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

T 7309:2002  

(2) 

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目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 種類 ······························································································································ 2 

5. 環境条件 ························································································································ 2 

6. 視標 ······························································································································ 2 

6.1 視標 ···························································································································· 2 

6.2 ランドルト環視標の寸法 ································································································· 3 

6.3 ランドルト環以外の視標 ································································································· 3 

7. 性能 ······························································································································ 3 

7.1 標準視力検査装置 ·········································································································· 3 

7.2 准標準視力検査装置 ······································································································· 5 

7.3 特殊視力検査装置 ·········································································································· 5 

8. 構造,機能及び品質 ········································································································· 5 

9. 試験 ······························································································································ 5 

9.1 安全に関する試験 ·········································································································· 5 

9.2 性能試験 ······················································································································ 5 

10. 取扱説明書 ··················································································································· 6 

11. 表示 ···························································································································· 6 

附属書A(規定) 文字及び図形視標とランドルト環との相関試験方法 ··········································· 7 

附属書B(参考) 遠距離視力検査方法及び検査報告書 ································································ 9 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 11 

解 説 ······························································································································· 15 

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日本工業規格          JIS 

T 7309:2002 

視力検査装置 

Visual acuity testing equipment 

序文 この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 8596:1994,Ophthalmic optics―Visual acuity testing

―Standard optotype and its presentationを元に,1988年に第1版として発行されたJIS T 7309に規定されて

いる3種類に分類された視力検査装置の一つ,標準視力検査装置に使用される視標とその性能について,

対応国際規格を翻訳し,規格票の様式及び/又は技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,対

応国際規格には規定されていない准標準視力検査装置と特殊視力検査装置に関する規定,並びに環境条件,

試験及び取扱説明書に関する規定を日本工業規格として追加している。また, 1994年に第1版として発

行されたISO 8597:1994,Optics and optical instruments―Visual acuity testing―Method of correlating optotypes

を翻訳し,ランドルト環と文字及び図形視標との相関試験方法について,規格票の様式及び/又は技術的

内容を変更して,附属書A(規定)としている。 

なお,ISO 8596及びISO 8597に対する変更,追加の一覧表は,その説明を付けて,附属書1(参考)に

示す。 

1. 適用範囲 この規格は,視力を検査するために用いる装置(以下,視力検査装置という。)及び視力検

査用視標(以下,視標という。)について規定する。 

備考1. 視力検査用チャートプロジェクターは,JIS T 7310に規定する。 

2. 文字及び図形視標とランドルト環との相関試験方法について,附属書A(規定)に規定する。 

3. 遠距離視力検査方法及び検査報告書について,附属書B(参考)に補足する。 

4. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 8596:1994,Ophthalmic optics―Visual acuity testing―Standard optotype and its presentation 

(MOD) 

ISO 8597:1994,Optics and optical instruments―Visual acuity testing―Method of correlating 

optotypes (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成

するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最

新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7153 測定顕微鏡 

JIS B 7184 測定投影機 

T 7309:2002  

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JIS C 7614 照明の場における輝度測定方法 

JIS T 0601-1 医用電気機器―第1部:安全に関する一般的要求事項 

備考 IEC 60601-1:1988,Medical electrical equipment―Part 1:General requirements for safety並びに

Amendment 1:1993及びAmendment 2:1995が,この規格と一致している。 

JIS Z 8120 光学用語 

ISO 3:1973 Preferred numbers―Series of preferred numbers  

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8120によるほか,次による。 

a) 標準視力検査装置 遠距離視力検査用に作成され,8方向のランドルト環からなる視標を用い,検査

の正確さに重点をおく装置。 

b) 准標準視力検査装置 遠距離視力検査用に作成され,ランドルト環とランドルト環以外の視標を一部

用い,実用性に重点をおく装置。鏡による折り返し使用のものを含む。 

c) 特殊視力検査装置 標準視力検査装置及び准標準視力検査装置に含められない装置。例えば,近距離

視力検査装置,字一つ視力検査装置,スクリーニング用視力検査装置,両眼開放視力検査装置,光学

式視力検査装置などをいう。 

d) 近距離視力検査装置 近距離作業を対象とする近距離視力検査用で,臨床的には主に老眼鏡の処方を

目的として使用される装置。 

e) 字一つ視力検査装置 視標一つずつを提示する視力検査装置。 

f) スクリーニング用視力検査装置 精密検査への第一段階のふるい分け検査(screening test)に用いる集

団検診用の視力検査装置。 

g) 両眼開放視力検査装置 両眼開放の状態で,左右眼それぞれ及び両眼の視力検査を同時に行うことが

できる視力検査装置。 

h) 光学式視力検査装置 光学系によって視標を提示するように構成された視力検査装置。 

i) 検査距離(viewing distance) 被検者の入射どう(瞳)から視標までの距離。 

4. 種類 視力検査装置の種類は,次の3種類に区分する。 

a) 標準視力検査装置 

b) 准標準視力検査装置 

c) 特殊視力検査装置 

5. 環境条件 環境条件は,JIS T 0601-1による。 

6. 視標 

6.1 

視標 視標は,図1に示すランドルト環視標とE文字,片仮名,平仮名,数字,ローマ字などの文

字視標と影絵,線画などの図形視標とし,ランドルト環を標準視標とする。 

background image

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図 1 ランドルト環 

6.2 

ランドルト環視標の寸法 ランドルト環視標の寸法は,視力値1.0のランドルト環の外形を視角5′,

線幅及び切れ目幅を視角1′とし,視力値aの視標の寸法は,視力値1.0の視標の1/aとする。 

6.3 

ランドルト環以外の視標 ランドルト環以外の視標は,ランドルト環と臨床試験的に相関づけられ,

作図法及び寸法の標準値が明確にされた視標とする。ランドルト環以外の文字及び図形視標とランドルト

環との相関試験方法は,附属書A(規定)によることが望ましい。 
 

7. 性能 

7.1 

標準視力検査装置 標準視力検査装置の性能は,次による。 

7.1.1 

使用する視標 使用する視標は,8方向のランドルト環とする。 

7.1.2 

視力値及び視力値の段階 視力値は,切れ目幅の視角(単位:分)の逆数で表し,視力値の段階は,

表1とする。 

a) 視標の配列は,対数表示で等差級数的配列,視角で等比級数的配列とする。ある視標の視角を,次に

小さい視標の視角で除した商は,ISO 3による基本数列の標準数R10とする。 

1010=1.258 9 

b) 視力値の段階 0.05,0.063,0.08,2.0は,必要に応じて省略してもよい。さらに,別の視力値の段階

を追加しても差し支えない。 

background image

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表 1 視力値の段階 

視力値の段階 

対数表示 

視標の大きさ:切れ目幅と線幅 

同一段階の 
最少視標数 

視角( ′) 

許容誤差 % 

0.05 
0.063(0.06) (2) 
0.08 
0.1 

+1.3 
+1.2 
+1.1 
+1.0 

20 
16 
12.5 
10 

±5 

0.125 
0.16 
0.2 

+0.9 
+0.8 
+0.7 

 8 
 6.3 
 5 

0.25 
0.32(0.3) (2) 
0.4 
0.5 
0.63(0.6) (2) 

{0.7}(1) 

0.8 
1.0 
1.25 
1.6 

+0.6 
+0.5 
+0.4 
+0.3 
+0.2 

{+0.15}(1) 

+0.1 
 0.0 
-0.1 
-0.2 

 4 
 3.2 
 2.5 
 2 
 1.6 
{1.4}(1) 
 1.25 
 1 
 0.8 
 0.63 

2.0 

-0.3 

 0.5 

±10 

注(1) 表1の{0.7}は,視標の配列にのっと(則)っていないが,国内法的な問題で視力値0.7を加え

ることが望ましいことを示す。 

(2) 表1の( )内に示した数値は,視力値の段階の識別だけに使用する。 

7.1.3 

視標の精度 視標の精度は,9.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,視力値1.6までは標準値の

±5 %とし,視力値2.0は標準値の±10 %とする。 

7.1.4 

同一段階の最少視標数 同一段階の最少視標数は,表1による。 

7.1.5 

試験領域 試験領域は,視標の輪郭から試験領域の端まで,すべての方向について少なくとも0.5°

以上の広がりがなければならない。 

7.1.6 

視標相互の間隔 視標相互の間隔は,視標が一つ以上共通の試験領域で用いられるときは,表2

による。 

表 2 視標相互の間隔(縁から縁) 

視力値の段階 

視標相互の最小間隔 

0.05以下 

ランドルト環の切れ目幅の2倍 

0.06〜0.125 

ランドルト環の直径 

0.16〜0.32 

ランドルト環の直径の1.5倍 

0.4 〜1.0  

ランドルト環の直径の2倍 

1.0を超えるもの 

ランドルト環の直径の3倍 

備考 水平,垂直のいずれの間隔にも適用する。 

7.1.7 

輝度 輝度は,9.2.2に規定する方法で試験を行ったとき,次による。 

a) 試験領域の輝度は,80〜320 cd/m2(推奨輝度は200 cd/m2)とする。 

b) 視標(黒地)の輝度は,試験領域(白地)の輝度の15 %を超えないこと。 

c) 白色光源で2 500 Kから7 000 Kの色温度範囲にある光を使用しなければならない。 

7.1.8 

コントラスト コントラストは,9.2.3に規定する方法で試験を行ったとき,74 %以上とする。 

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7.2 

准標準視力検査装置 准標準視力検査装置の性能は,次による。 

7.2.1 

使用する視標 使用する視標は,ランドルト環及び6.3でランドルト環と相関づけられた視標とす

る。 

7.2.2 

視力値の段階 視力値の段階は,特に定めないが,各視力値の段階ごとに視力値を明示しなければ

ならない。 

7.2.3 

視標の精度 視標の精度は,9.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,標準値の±10 %とする。 

7.2.4 

同一段階の最少視標数 同一段階の最少視標数は,標準視力検査装置に準じる。 

7.2.5 

試験領域 試験領域は,特に定めない。 

7.2.6 

視標相互の間隔 視標相互の間隔は,視角で10′以上隔てなければならない。 

7.2.7 

輝度 試験領域の輝度は,標準視力検査装置と同様とする。 

7.2.8 

コントラスト コントラストは,標準視力検査装置と同様とする。 

7.3 

特殊視力検査装置 特殊視力検査装置の性能は,次による。 

7.3.1 

使用する視標 使用する視標は,准標準視力検査装置に準じるが,近距離視力検査装置においては,

筆記体,活字体の文字視標でも差し支えない。 

7.3.2 

視標の精度 視標の精度は,9.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,標準値の±10 %,近距離

視力検査装置については±30 %とする。近距離視力検査装置で使用される筆記体,活字体の寸法許容差は

特に定めない。 

7.3.3 

同一段階の最少視標数 同一段階の最少視標数は,特に定めない。 

7.3.4 

その他の性能 その他の性能は,准標準視力検査装置に準じるものとする。 

8. 構造,機能及び品質 構造,機能及び品質は,次による。 

a) 視力表の視標及び視力値を表示する数字などは明りょう(瞭)であって,検査距離の1/3の観察距離で,

少なくとも視力1.0の観察者に判別し得るようなピンホール,色抜け,欠け,断線などがあってはな

らない。また,装置の内部に表示される視力表をもつ特殊視力検査装置は,少なくとも視力1.0の観

察者が3倍の倍率で観察し,容易に判別し得るピンホール,色抜け,欠け,断線などがあってはなら

ない。 

b) 視標の背景は,均一で明るく見え,方向性をもつ色の変化又は構造があってはならない。 

c) 視標を回転させることで別の方向を示す場合には,この回転運動が被検者によって認められないよう

にしなければならない。 

9. 試験  

9.1 

安全に関する試験 安全に関する試験は,JIS T 0601-1に定めるクラスⅠ機器,据置型機器に該当

する規定を適用する。 

9.2 

性能試験  

9.2.1 

視標の精度 視標の精度の測定方法は,次による。 

a) 測定装置は,JIS B 7153又はJIS B 7184に準拠する装置を用いて測定する。  

b) 測定箇所は,ランドルト環の場合,図1に示す外径,線幅,切れ目幅を測定する。外径は水平又は垂

直の切れ目のない方向の長さ,線幅は図1に示す3か所の測定値の平均値とする。ランドルト環以外

の視標については,それぞれ指定された箇所の測定を行う。 

c) 視標の誤差は,外径,線幅及び切れ目幅について,測定値と各視力値の標準値との差の標準値に対す

T 7309:2002  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る百分率で表し,次の式による。 

100

'

×

w

w

w

w=

Δ

ここに, Δw: 視標の寸法誤差(%) 

w′: 測定値(mm) 

w: 標準値(mm) 

9.2.2 

輝度 輝度の測定方法は,次による。 

a) 輝度計を用い,JIS C 7614に従って,室内照明を考慮に入れて輝度測定を行う。 

b) 測定は,視力検査装置の中心,上,下,左及び右方向の5か所で視標周辺の白地の輝度を測定し,そ

の平均値とする。 

9.2.3 

コントラスト コントラストの測定方法は,次による。 

a) 輝度計を用い,JIS C 7614に従って,室内照明のもとで輝度測定を行う。 

b) 測定は,視力値0.1の視標について,視標の上,下,左及び右4か所の黒地部分の測定と同じ視標で

視標から上,下,左及び右方向に約1 cm離れた視標周辺の白地部分4か所の測定を行う。 

c) コントラストは,次の式による。 

100

b

w

b

w

×

B

B

B

B

C

ここに, 

C: コントラスト(%) 

Bw: 視標周辺の白地の輝度測定平均値(cd/m2) 

Bb: 視標の黒地の輝度測定平均値(cd/m2) 

10. 取扱説明書 取扱説明書は,JIS T 0601-1による。 

11. 表示 本体の一部に少なくとも次の事項を容易に消えない方法で表示しなければならない。 

a) 製造・発売元及び所在地 

b) 名称,形名及び製造番号 

c) 定格電源周波数(Hz)及び定格電源電圧(V) 

d) 電源入力(A,VA又はW) 

e) ヒューズの定格電流値(ヒューズホルダ又はその付近に表示しなければならない。) 

関連規格  JIS T 7310 チャートプロジェクター 

Consilium Ophthamologicum Universale−Visual Functions Committee,Visual Acuity Measurement 

Standard. Ital. J.Ophthamol. Ⅱ/Ⅰ(1988),pp.5〜19. 

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附属書A(規定) 文字及び図形視標とランドルト環との相関試験方法 

1. 適用範囲 この附属書は,文字及び図形視標とランドルト環との相関試験方法の詳細事項について規

定する。 

2. 視標の一般要件  

a) 文字視標の寸法は,線幅,外径などの視標に共通する重要な細部の寸法の大きさによって規定しなけ

ればならない。 

b) 図形視標の寸法は,その視標セットの中で一つの図形の高さ,又は幅のような構成要素の指定寸法に

よって規定し,各視力値の段階の構成要素の指定寸法は,他の視力値の段階の構成要素と同じ相対寸

法をもっていなければならない。 

c) 文字及び図形視標は,外形又は線幅が同一であっても,識別の差異に大きな相違がある。互いに類似

の文字又は図形を選ぶことが望ましい。 

3. 視標の相関試験条件  

a) 標準視標 標準視標は,8方向のランドルト環を使用する。ただし,視認の判定を方向の識別におく

視標で,E文字視標のように4方向で使用される視標の場合には,標準視標は,4方向のランドルト

環を使用することが望ましい。 

b) 試験領域 試験領域は,直径4°±0.4°の円形とする。 

c) 試験領域周囲の視野 試験領域周囲の視野は,直径15°±1.5°とし,測定に影響しないよう均一に照

明しなければならない。 

d) 試験領域の輝度 試験領域の輝度は,ランドルト環と相関づけられる視標とも200 cd/m2±50 cd/m2

とし,両方の輝度の差は10 %を超えてはならない。 

e) 周辺視野の輝度 周囲視野の輝度は,試験領域の輝度より高くしてはならない。 

f) コントラスト コントラストは,82 %以上とする。 

g) 検査距離 検査距離は,5 m±0.05 mとする。 

h) 測定は,通常の視力(1.0以上の視力)をもつ,10人以上の被検者によって繰り返さなければならな

い。 

i) 被検者は,必要に応じて視力1.0以上に完全矯正しなければならない。 

j) 測定は,両眼測定によって行わなければならない。 

4. 視標の提示  

a) 標準視標は,8方向のランドルト環の切れ目方向をランダムな順序で,4秒間隔で3秒間視標を提示し,

全体として120回の提示を行わなければならない。 

b) 同様,相関づける視標も,そのセットの中の異なる視標をランダムな順序で,4秒間隔で3秒間視標

を提示し,全体として120回の提示を行わなければならない。 

c) 120回の提示は,セットの中の異なる視標をほぼ同じ回数ずつ提示することが望ましい。 

備考 120という数は,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,30,40及び60で割ることができる。し

たがって,各種の視標の個数がこれらの数になっている視標セットを使用すると,120回の提

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示は,同じ回数ずつ各視標を提示することが可能となる。 

d) 測定は,100 %の正答が得られるのに十分な視力値の段階から,8方向のランドルト環と相関づける

視標の両方について行わなければならない。 

e) 測定は,8方向のランドルト環の測定で,正答数が推測を含めて正答する確率1/8(120回の提示で15

回の正答数)となる視力値の段階まで繰り返さなければならない。 

5. 視認頻度曲線と視標のいき(閾)値   

a) 被検者が視標を見分けることができない点に達したら,推測するように要求しなければならない。 

b) 誤りがあったかどうか,検査終了前に被検者に知らせてはならない。 

c) 各視標ごとの誤りの数を,記録しなければならない。 

d) 生データから次の式による視認頻度E/Nを求め,視標ごとの視認頻度を評価する。 

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1( p

N

p

N

R

N

E

×

=

ここに,  E: 推測を除いた正答数 

N: 提示回数 

R: 推測を含めた正答数 

p: 推測の確率(視標セットの異なる視標又は方向の異なる視標の

個数の逆数に等しい。) 

e) ランドルト環の切れ目幅の対数表示を横軸に,E/N値を縦軸にとり,視認頻度曲線を描く。同様,相

関づける視標についても視認頻度曲線を描く。 

f) ランドルト環と相関づける視標それぞれについて,視認頻度曲線から,視認頻度が50 %である視標

の大きさを求め,この対数表示値をランドルト環と相関づける視標のいき値とする。 

6. 等価性の評価基準  

a) ランドルト環及び相関づける視標について,10人のいき値の平均値を求める。 

b) 等価性の評価基準は,ランドルト環と相関づける視標両者の,いき値の平均値の差が±0.05対数表示

以内とする。 

c) この評価基準を超える場合は,相関づける視標に補正を加える。 

7. 補正方法  

a) ランドルト環と相関づける視標のいき値の平均値を視角に,更に逆数をとり視力値に換算し,ランド

ルト環と相関づける視標の視力値の比を求める。 

b) この両者の比をもとに,相関づける視標を拡大又は縮小し,ランドルト環と等価となる視力値とする。 

T 7309:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(参考) 遠距離視力検査方法及び検査報告書 

この附属書(参考)は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

1. 検査距離 検査距離は,標準視力検査装置と准標準視力検査装置については最短を4 mとし,5 mを

推奨する。 

特殊視力検査装置については,特に定めない。 

2. 検査室の照明  

a) 検査室の照明は,50 lx以上とし,視標輝度を上回らない照度とする。 

b) 試験領域の周囲視野(検査室)の輝度は,直径10°の領域内では,試験領域の輝度の10 %以上,25 %

以下とする。 

c) 直径10°の領域外の輝度は,試験領域の輝度の1 %以上,10 %以下で,直径10°の領域内の輝度を

超えてはならない。 

d) 直径10°の視界内には,何らかの直接又は間接のまぶしい光源(例:光源,光源の反射像,光沢面又

は非常に明るいつや消し面など)があってはならない。 

3. 視標の提示方法  

a) 切れ目方向が8方向のランドルト環を使用する場合は,少なくとも本体の表1に示す最少の視標数に

応じて異なった切れ目方向を提示しなければならない。提示の50 %は,切れ目が水平又は垂直方向

を提示することとし,提示個数が奇数の場合には,例えば,3個の場合は2個,5個の場合は3個のよ

うに,提示の50 %以上は,水平又は垂直方向の切れ目を提示しなければならない。 

b) ランドルト環以外の視標を使用する場合は,各視力値段階で五つ以上を提示することが望ましい。 

c) 連続する提示は,できるだけ多様になるようにし,任意の順序とすることが望ましい。 

d) 視標を一つだけ提示して検査を行った場合は,検査結果に記載しなければならない。 
 

4. 視力値の判定基準  

a) 使用した視標の数が2個又は3個の場合は,2個以上,4個又は5個の場合は,3個以上,6個又は7

個の場合は,4個以上,8個又は9個の場合は,5個以上,10個の場合は,6個以上とする。 

b) 提示の好ましい個数は,5個,8個,10個で,それぞれの場合につき,最低正答個数は,提示個数の

約60 %とする。 

c) 視力値は,判定基準を下回った段階で終了し,終了した段階より1段階低い視力値の段階とする。 

5. 検査報告書 検査報告書を必要とする場合は,次の内容を含むことが望ましい。 

a) JIS T 7309への言及 

b) 検査に使用した視標の視力値の段階 

c) 使用した装置の名称 

d) 各視力値の段階についてランドルト環の切れ目方向の個数  

e) 検査距離 

10 

T 7309:2002  

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f) 視力値 

g) 検査日 

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11 

T 7309:2002  

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附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

JIS T 7309:2002  視力検査装置 

ISO 8596:1994  眼科光学―視力検査―標準視標とその表示 
ISO 8597:1994  光学と光学機器―視力検査―各種視標の相関 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際 
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ご
との評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと

の評価 

技術的差異の内容 

1. 
適用 
範囲 

・視力検査装置と視力検

査用視標を規定 

ISO 8596 

1. 

・視力検査に用いられる

ランドルト環視標を規
定し,遠距離視力の測
定方法を記述 

MOD/追加 ・ISO規格は,視標だけの規定で

あるのに対し,JISは,国内で
用いられている各種視力検査
装置自体とこれら装置に用い
られる視標を規定している。 

・各国で固有の視力検査装置が用

いられている。我が国固有の視
力検査装置の標準化を図る。標
準視力検査装置の視標は,ISO
規格の規定どおりとしている。 

2. 
引用 
規格 

・JIS B 7153 測定顕微

鏡 

・JIS B 7184 測定投影

機 

・JIS C 7614 照明の場

における輝度測定方
法 

・JIS T 0601-1 医用電

気機器―第1部:安全
に関する一般的要求
事項 

・JIS Z 8120 光学用語 

・ISO 3 標準数−基本数

列の標準数 

ISO 3 
 
ISO 8597 
 
国際眼科 
学審議会 

2. 

・標準数―基本数列の標

準数 

・光学と光学機器―視力

検査―各種視標の相関 

・国際眼科学審議会―視

機能委員会―視力測定
基準 

MOD/追加 ・ISO 3の引用は,共通。その他,

JISは,視力検査装置の性能試
験及び安全に関する試験,並び
に用語の定義に関するJISを引
用している。一方,ISOは,標
準視標のランドルト環とラン
ドルト環以外の視標との相関
試験方法に関する規定ISO 
8597と国際眼科学会審議会の
視力測定基準を引用している。 

・JISは,視力検査装置と視標を規

定しているのに対し,ISO規格
は,視標だけの規定となってい
る。視力検査装置の性能・安全
試験の標準化は,必要と考える。
ISO 8597は,JISの対応国際規
格で,附属書Aに,国際眼科学
審議会の視力測定基準は,JIS,
ISO規格とも引用していないの
で,関連規格とし,本体の最終
ページの下方に記載している。
JISどおりとする。 

3. 
定義 

・標準/准標準/特殊視力

検査装置と特殊視力
検査装置に例示した
各種の視力検査装置
を定義 

・検査距離を定義 

― 

 
 
 
 
ISO 8596 

― 

 
 
 
 
6.3 

 
 
 
 
 
・遠距離視力検査の検査

距離 

MOD/追加 
 
 
 
 
MOD/変更 

・ISO規格は,視力検査装置を規

定していない。 

 
 
 
・ISO規格は,6.3で定義してい

る。技術的差異はない。 

・我が国で使用されている固有の

視力検査装置の標準化を図る。 

 
 
 
・JISどおりとする。 

2

T

 7

3

0

9

2

0

0

2

2

T

 7

3

0

9

2

0

0

2




























2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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12 

T 7309:2002  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際 
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ご
との評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと

の評価 

技術的差異の内容 

4. 
種類 

・標準視力検査装置 
・准標準視力検査装置 
・特殊視力検査装置 

― 
― 
― 

― 
― 
― 

MOD/追加 
MOD/追加 
MOD/追加 

・ISO規格は,視力検査装置を規

定していない。 

・我が国で使用されている固有の

視力検査装置の標準化を図る。 

5. 
環境 
条件 

・輸送及び保管,作動(運

転)時の環境条件 

IEC 
60601-1 

10 

・環境条件 

IDT 

― 

6. 
視標 

・視標 
 
 

・ランドルト環視標の寸

法 

・ランドルト環以外の視

標 

ISO 8596 
 
 
ISO 8596 
 
 
ISO 8597 

3. 
 
 
3. 
 
 
 

・標準視標をランドルト

環と規定している。 

 
・視力値1.0のランドル

ト環の寸法を規定して
いる。 

・光学と光学機器−視力

検査−各種視標の相関 

MOD/追加 
 
 
MOD/追加 
 
 
MOD/変更 

・JISは,ランドルト環以外に文

字視標,図形視標も規定してい
る。 

・JISは,視力値1.0のランドル

ト環の寸法と各視力値の寸法
算出法を規定している。 

・JISは,ISO 8597の規定を附属

書Aに規定している。技術的差
異はない。 

・我が国固有の文字,図形視標が

数多く使用されている。JISどお
りとする。 

・視力値1.0のランドルト環寸法の

規定は,同じ。JISどおりとする。 

・整合している。JISどおりとする。 

7. 
性能 

7.1標準視力検査装置の
性能 

・使用する視標,視力値

と視力値の段階,視標
の精度,同一段階の最
少視標数 

・試験領域,視標相互の

間隔 

 
 
 
 
・輝度,コントラスト 

 
 
ISO 8596 
 
 
 
ISO 8596 
 
 
 
 
 
ISO 8596 
 

 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
・視力値の段階と標準視

標の段階 

 
 
・試験領域と標準視標間

の間隔 

 
 
 
 
・輝度 

 
 
MOD/変更 
 
 
 
MOD/変更 
 
 
 
 
 
MOD/変更 

 
 
・JISは,ISO規格の規定を箇条

に細分している。技術的差異は
ない。 

 
・JISは,ISO規格の規定を箇条

に細分している。技術的差異は
ない。このほか,ISO規格は,
視標の背景及び視標を回転さ
せて別の方向を示す場合の品
質,機能を規定している。 

・JISは,ISO規格の規定を箇条に

細分している。技術的差異はな
い。このほか,ISO規格は,検査
室の照明条件を規定している。 

 
 

・整合している。JISどおりとする。 

 
 
・視標の背景及び視標を回転さ   

せて別の方向を示す場合の品
質,機能に関する規定は,7.構造,
機能及び品質に規定している。
JISどおりとする。 

 
・検査室の照明条件は,視力検査

装置と視標自体に関するもので
ない。附属書Bに補足している。
JISどおりとする。 

2

T

 7

3

0

9

2

0

0

2

2

T

 7

3

0

9

2

0

0

2




























2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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T 7309:2002  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際 
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ご
との評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと

の評価 

技術的差異の内容 

7.2准標準視力検査装置
の性能 

・使用する視標,視力値

の段階,視標の精度,
同一段階の最少視標
数 

・試験領域,視標相互の

間隔 

・輝度,コントラスト 

 
 

― 

 
 
 

― 

― 

 
 

― 

 
 
 

― 

― 

 
 
MOD/追加 
 
 
 
MOD/追加 
 
MOD/追加 

 
 
・ISO規格は,規定していない。 
 
 
 
・同上 
 
・同上 

 
 
・我が国で使用されている固有の

視力検査装置の標準化を図る。 

 
 
・同上 
 
・同上 

7.3特殊視力検査装置の
性能 

・使用する視標,視標の

精度,同一段階の最少
視標数 

・その他の性能 

 
 

― 

 
 

― 

 
 

― 

 
 

― 

 
 
MOD/追加 
 
 
MOD/追加 

 
 
・ISO規格は,規定していない。 
 
 
・同上 

 
 
・我が国で使用されている固有の

視力検査装置の標準化を図る。 

 
・同上 

8. 
構造, 
機能及
び品質 

・視力表の品質 

・視標の背景及び視標を

回転させて別の方向
を示す場合の品質,機
能 

ISO 8596 
ISO 8596 

6.1 
5. 

・提示の品質 
・視標の背景及び視標を

回転させて別の方向を
示す場合の品質,機能 

IDT 
MOD/変更 

― 

・JISは,箇条に細分している。

技術的差異はない。 

・整合している。JISどおりとする。 

9. 
試験 

・安全に関する試験 
 
・性能試験 

 
 

 
 
 

IDT 
 
MOD/追加 

― 

 
・ISO規格は,規定していない。 

 
 
・性能試験の標準化を図る。 

10. 
取扱説 
明書 

・取扱説明書 

6.8 

・附属文書 

IDT 

― 

11. 
表示 

・製造・発売元,所在地,

名称,形名,定格電源
周波数,定格電源電圧,
電源入力,ヒューズの
定格電流値の表示 

6. 

・標識,表示及び文書 

MOD/変更 ・IECは,医用電気機器全般につ

いて規定している。JISは,視
力検査装置に対する要求事項
を箇条に細分している。 

・整合している。JISどおりとする。 




























2

T

 7

3

0

9

2

0

0

2

background image

14 

T 7309:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際 
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ご
との評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと

の評価 

技術的差異の内容 

附属書

(規定) 

1.適用範囲 
2.視標の一般要件 
 
3.視標の相関試験条件 
4.視標の提示 
5.視認頻度曲線と視標
のいき(閾)値 
6.等価性の評価基準 
 
7.補正方法 

ISO 8597 
ISO 8597 
 
ISO 8597 
ISO 8597 
ISO 8597 
 
ISO 8597 
 
ISO 8597 

1. 
3. 
 
4. 
4.3 
5. 
 
6. 
 
6. 

・適用範囲 
・視標の一般要件 
 
・視標の相関関係 
・視標の提示 
・視力スコアの判定 
 
・二種類の視標の等価性

評価 

・同上 

IDT 
MOD/変更 
 
MOD/変更 
MOD/変更 
MOD/変更 
 
MOD/変更 
 
MOD/変更 

― 

・JISは,箇条に細分している。

技術的差異はない。 

・同上 
・同上 
・同上 
 
・同上 
 
・同上 

・整合している。JISどおりとする。 

 
・同上 
・同上 
・同上 
 
・同上 
 
・同上 

附属書

(参考) 

1.検査距離 
 
 
2.検査室の照明 
 
3.視標の提示方法 
4.視力値の判定基準 
5.検査報告書 

ISO 8596 
 
 
ISO 8596 
 
ISO 8596 
ISO 8596 
ISO 8596 

6.3 
 
 
7. 
 
6.2 
6.4 
8. 

・遠距離視力検査の検査

距離 

 
・輝度 
 
・視標の位置 
・視力段階の決定 
・検査報告書 

MOD/変更 
 
 
MOD/変更 
 
MOD/変更 
MOD/変更 
IDT 

・最短検査距離の規定4 mは,同

じ。このほか,JISは,検査距
離5 mを推奨している。 

・JIS は,箇条に細分している。

技術的差異はない。 

・同上 
・同上 

― 

・JISどおり,我が国の標準検査距

離5 mを推奨することを補足す
る。 

・整合している。JISどおりとする。 

・同上 
・同上 
 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 
2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

T

 7

3

0

9

2

0

0

2

2

T

 7

3

0

9

2

0

0

2




























2

T

 7

3

0

9

2

0

0

2




























2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15 

T 7309:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業標準調査会標準部会 医療用具技術専門委員会 構成表 

   氏名 

   所属 

(委員会長)   菊 地   眞   防衛医科大学校 
(委員) 

相 川 直 樹 

慶應義塾大学 

青 山 理恵子 

社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 

石 谷   薫 

日本歯科器械工業協同組合 

井 上 政 昭 

日本医療機器関係団体協議会 

大 村 昭 人 

帝京大学医学部附属溝口病院 

小 倉 英 夫 

日本歯科大学 

片 倉 健 男 

日本医療器材工業会 

亀 水 忠 茂 

日本歯科材料工業協同組合 

添 田 直 人 

財団法人医療機器センター 

田 中 良 明 

日本大学 

土 屋 利 江 

国立医薬品食品衛生研究所 

堤   定 美 

京都大学 

豊 島   聰 

医薬品医療機器審査センター 

西 田 輝 夫 

山口大学 

根 本   幾 

東京電機大学 

萩 原 敏 彦 

社団法人電子情報技術産業協会 

平 野 昌 弘 

社団法人日本ファインセラミックス協会 

堀 江 孝 至 

日本大学 

村 上 文 男 

社団法人日本画像医療システム工業会