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T 5418-1:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語,定義及び記号·········································································································· 2 

3.1 用語及び定義 ················································································································ 2 

3.2 記号 ···························································································································· 2 

4 分類······························································································································· 2 

5 要求事項························································································································· 5 

5.1 形状及び寸法 ················································································································ 5 

5.2 作業部 ························································································································· 5 

5.3 ハンドル ······················································································································ 7 

5.4 表面 ···························································································································· 7 

5.5 最大全長 ······················································································································ 7 

5.6 再処理に対する耐久性 ···································································································· 7 

5.7 耐食性及び耐熱性 ·········································································································· 7 

5.8 作業部及びハンドルの結合 ······························································································ 7 

6 試験方法························································································································· 8 

6.1 目視試験 ······················································································································ 8 

6.2 耐性試験 ······················································································································ 8 

6.3 作業部とハンドル部との結合性試験 ·················································································· 8 

6.4 堅ろう性試験 ················································································································ 8 

7 呼称及び表示··················································································································· 9 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 10 

T 5418-1:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本歯科器械工業協同組合(JDMMA),公

益社団法人日本歯科医師会(JDA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日

本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が制定した日

本工業規格である。 

これによって,JIS T 5418:1993は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS T 5418の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS T 5418-1 第1部:一般要求事項 

JIS T 5418-2 第2部:呼称 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

T 5418-1:2015 

歯周用プローブ−第1部:一般要求事項 

Dentistry-Periodontal probes-Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2012年に第1版として発行されたISO 21672-1を基とし,我が国の実状に合わせるため技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,歯周用プローブの要求事項及び試験方法について規定する。 

なお,この規格は,オーステナイト系,マルテンサイト系又は析出硬化系ステンレス鋼で作られた歯周

用プローブだけに適用する。 

したがって,次のものには適用しない。 

− 作業部が全て樹脂製のもの 

− HAUERプローブ(作業部が輪状のもの) 

− 歯肉縁下のポケット深さ測定時の荷重値が設定されているもの 

注記1 平成30年9月30日までJIS T 5418:1993は適用することができる。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 21672-1:2012,Dentistry−Periodontal probes−Part 1: General requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4308 ステンレス鋼線材 

JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 

JIS G 4318 冷間仕上ステンレス鋼棒 

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 6892-1,Metallic materials−Tensile testing−Part 1: Method of test at room 

temperature(MOD) 

JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験−試験方法 

T 5418-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:ISO 6507-1,Metallic materials−Vickers hardness test−Part 1: Test method(MOD) 

ISO 1942,Dentistry−Vocabulary 

ISO 7153-1,Surgical instruments−Metallic materials−Part 1: Stainless steel 

ISO 13402,Surgical and dental hand instruments−Determination of resistance against autoclaving, corrosion 

and thermal exposure 

用語,定義及び記号 

3.1 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,ISO 1942によるほか,次による。 

3.1.1 

歯周用プローブ(periodontal probe) 

歯科診療時に歯周ポケットの状態の評価及び診断を行うために使用される,歯肉縁下のポケット深さを

測定できるように設計された歯科用手用器具。 

3.1.2 

分岐部用プローブ(furcation probe) 

小臼歯及び大臼歯の分岐部のポケット深さ測定に適した形状に設計された歯周用プローブ。 

3.2 

記号 

この規格で用いる記号は,次による。 

b1 :ブレードの厚さ 

b2 :ブレードの幅 

d1 :球形又は丸い端部の径 

d2 :シャンクの径 

h1 :ブレードの高さ 

h2 :シャンクの高さ 

R1 :シャンクの半径 

R2 :作業先端部の半径 

α 

:ブレードの角度 

β 

:オフセット角 

分類 

この規格では,意図する機能と形状とによって,歯周プローブを次の五つのタイプに分類する。 

− タイプ1(図1による。) 

− タイプ2(図2による。) 

− タイプ3(図3による。) 

− タイプ4(図4による。) 

− タイプ5(図5による分岐部用プローブ) 

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T 5418-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注a) 作業先端部の拡大図 

図1−タイプ1プローブの形状 

注a) 作業先端部の形状が2種類[球形(d1)又は長円形(b1,b2)]ある場合の矢視拡大図 

図2−タイプ2プローブの形状 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注a) 作業先端部の形状が2種類[球形(d1)又は長円形(b1,b2)]ある場合の矢視拡大図 

図3−タイプ3プローブの形状 

図4−タイプ4プローブの形状 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図5−タイプ5プローブの形状 

要求事項 

5.1 

形状及び寸法 

歯周用プローブは,図1〜図5に示す形状のうち,いずれか一つをもたなければならない。 

さらに,表1に示す寸法でなければならない。 

表1−歯周用プローブの寸法 

寸法単位 mm 

角度単位 ° 

タイプ 

値及び許容差 

b1a) 

±0.1 

b2a) 

±0.1 

d1 

±0.05 

d2 

±0.05 

h1 

±2 

h2 

±2 

R1 

±1 

R2 

±1 

α 

±5 

β 

±5 

− 

− 

0.6 

0.4 

6.6 

7.5 

− 

60 

− 

0.5 

0.3 

10.0 

5.0 

1.5 

70 

0.5 

1.5 

0.5 

− 

12.0 

− 

− 

60 

− 

0.5 

1.5 

0.5 

− 

8.4 

4.5 

− 

60 

− 

0.4 

0.8 

0.45 

6.5 

1.5 

− 

− 

0.5 

− 

9.5 

7.0 

− 

60 

− 

0.45 

11.0 

1.4 

− 

− 

0.4 

− 

6.2 

6.3 

4.7 

6.5 

35 

20 

0.45 

3.0 

4.0 

10 

タイプ1,3,4及び5の上段の値は,ISO規格,下段の値は,我が国に存在する歯周用プローブの寸法を

規定しており,いずれかの寸法に適合しなければならない。 
注a) タイプ2及び3の作業先端部は,次のいずれかの横断面をもっている。 

− 円形の断面 
− 平らで角が丸まった長方形の断面 

5.2 

作業部 

5.2.1 

段階的な目盛 

歯周用プローブの作業部は,歯周ポケット深さの測定値を明確にするため,段階的な目盛がなければな

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T 5418-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

らない。 

その段階的な目盛は,作業部の最先端から測定したとき,設定値の±0.2 mm以内になければならない。 

なお,この段階的な目盛は,カラー表示がある場合とない場合とがある。 

代表的なパターン名及び段階的目盛の例を表2に示す。 

なお,表2に示されていない他の歯周用プローブの段階的な目盛は,製造販売業者の裁量によって指定

することができる。 

表2−歯周用プローブの代表的なパターン名及び段階的目盛の例 

単位 mm 

タイプ 

パターン名 

図 

段階的目盛 

WHO,PCP 11.5 

図1 

3.5−5.5−8.5−11.5 

又は 

3.5−5.5 

Merritt,PCP 10 

図2 

1−2−3−5−7−8−9−10 

Goldman-Fox 

図3 

1−2−3−5−7−8−9−10 

PCP 11, 
PCP 12, 
PCP N 22 

又は 

QOW 

図4 

3−6−8−11, 
3−6−9−12, 

又は 

2−4−6−8−10−12 

Nabers 

図5 

3−6−9−12 

5.2.2 

作業部先端の形状 

歯周用プローブの作業部先端は,次のa)〜c) で示された形状のうち,いずれか一つをもっていなければ

ならない。(図6参照)。 

a) 球形(円形の横断面) 

b) 半円形(長方形の横断面) 

c) 平らで角が丸まった形(長方形の横断面) 

a) 球形 

b) 半円形 

c) 平らで角が丸まった形 

図6−作業部先端の形状 

5.2.3 

作業部の材料 

歯周用プローブの作業部は,次のいずれかに適合するものを用いなければならない。 

− ISO 7153-1に適合したステンレス鋼 

− JIS G 4303,JIS G 4308,JIS G 4314又はJIS G 4318に規定するマルテンサイト系,オーステナイト系

又は析出硬化系ステンレス鋼 

ただし,箇条5の要求事項を全て満たすならば,他のステンレス鋼材を用いてもよい。 

T 5418-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.4 

作業部の硬さ及び引張強さ 

5.2.4.1 

マルテンサイト系及び析出硬化系ステンレス鋼−ビッカース硬さ 

作業部にマルテンサイト系又は析出硬化系ステンレス鋼を用いた場合,作業部のビッカース硬さは,400 

HV1から650 HV1までの範囲内になければならない。 

ビッカース硬さは,JIS Z 2244に従って測られなければならない。 

5.2.4.2 

オーステナイト系ステンレス鋼の引張強さ 

オーステナイト系ステンレス鋼でできている歯周用プローブの作業先端部の引張強さは,JIS Z 2241に

従い鋼線材の直径に基づく試験片を用いて計測したとき,1 600 MPaから1 800 MPaまでの範囲内になけ

ればならない。 

なお,鋼線材の直径とする箇所は,製造販売業者の裁量によって指定することができる。 

5.2.5 

堅ろう性 

歯周用プローブの作業部は,6.4によって堅ろう性試験を行ったとき,破折してはならない。 

また,作業部先端は,ハンドルの軸に沿って測定したとき,永久変形は,0.05 mm以内でなければなら

ない。 

5.3 

ハンドル 

歯周用プローブのハンドルの材料は,製造販売業者の判断で選定してよいが,6.2の要求事項を満たさな

ければならない。 

5.4 

表面 

5.4.1 

全ての表面 

全ての表面には,孔,割れ目,磨き残し,水あか(垢),酸によるしみ,潤滑剤,研削のごみ及び研磨剤

が目視にて確認できてはならない。 

6.1に従って試験する。 

5.4.2 

サテン仕上げ 

サテン仕上げを用いる場合,その箇所は,均一で滑らかであり,まぶしさを和らげるものでなければな

らない。 

6.1に従って試験する。 

5.5 

最大全長 

歯周用プローブの最大全長は,l78 mm未満でなければならない。 

注記 この制限は,高圧蒸気滅菌器のトレイ及びカセットの大きさを基に設定されている。 

5.6 

再処理に対する耐久性 

6.2.2に従って試験したとき,明らかな低下の兆候を示してはならない。 

また,6.3に従って試験したとき,引張荷重又はトルクの低下及び硬度又は堅ろう性の変化があってはな

らない。 

5.7 

耐食性及び耐熱性 

6.2.3に従って試験したとき,明らかな腐食の兆候があってはならない。 

また,6.3に従って試験したとき,引張荷重又はトルクの低下及び硬度又は堅ろう性の変化があってはな

らない。 

5.8 

作業部及びハンドルの結合 

試験をした歯周用プローブの作業部は,6.3.1に従って試験したときよりも小さな引張荷重及び6.3.2に

従って試験したときも小さなトルクによって,ハンドルから外れたり緩んだりしてはならない。 

T 5418-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験方法 

6.1 

目視試験 

10倍以下で拡大し,健常視力による目視によって試験をする。 

6.2 

耐性試験 

6.2.1 

試験手順及び試験回数 

6.2.2及び6.2.3に示される二つの試験のうち,いずれかを選択し,連続して5回繰り返す。 

試験終了後,柔らかい布で器具をこすり,汚れを取り除く。 

6.2.2 

高圧蒸気滅菌試験 

ISO 13402によるか,又は,滅菌温度及び滅菌時間が,121 ℃ 20分,126 ℃ 15分又は132 ℃ 10分の

いずれかの条件によって高圧蒸気滅菌を行う。 

6.2.3 

煮沸試験及び熱の暴露試験 

ISO 13402に規定されている煮沸試験及び熱の暴露試験を行う。 

注記 煮沸試験及び熱の暴露試験の組合せは,乾熱滅菌試験方法の許容性(the tolerance)及び中空の

ハンドルの漏れ抵抗を評価するために使われる。 

6.3 

作業部とハンドル部との結合性試験 

6.3.1 

引張試験 

作業部とハンドルとの結合箇所に,ハンドルの中心線と平行する方向へ,50 Nの引張力を少なくとも5

秒間かける。 

6.3.2 

トルク試験 

作業部とハンドルとの結合箇所に,50 mN・m(5 N・cm)のトルクを少なくとも5秒間かける。 

6.4 

堅ろう性試験 

図7に図示された試験装置を用いて,作業部に,ハンドルの中心線から並行した方向へ,50 gの負荷を

60秒間かける。 

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T 5418-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 1 

締め付け金具 

50 gのおもり 

ガイドブッシュ 

ささえ腕 

歯周用プローブ 

平台 

円柱状のシャフト 

図7−静的負荷に対する作業部先端の抵抗性を測定するための試験装置 

呼称及び表示 

歯周用プローブがこの規格の要求事項を満たす場合,製造販売業者は,カタログ,一次包装及び製品本

体の一つ以上にこの規格によっていることを記載してもよい。 

繰り返しの使用に必要な洗浄,消毒及び滅菌方法に関する情報は,ISO 17664によることが望ましい。 

注記 表示事項は,法律で定められた表示事項を記載し,かつ,添付文書を添付することが求められ

ている。 

参考文献 

[1] ISO 15087-1:1999,Dental elevators−Part 1: General requirements 

[2] ISO 17664,Sterilization of medical devices−Information to be provided by the manufacturer for the 

processing of resterilizable medical devices 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS T 5418-1:2015 歯周用プローブ−第1部:一般要求事項 

ISO 21672-1:2012,Dentistry−Periodontal probes−Part 1: General requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

歯周用プローブの一般
要求事項について規定 

JISにほぼ同じ。 

追加 

析出硬化系ステンレス鋼で作ら
れたプローブを追加した。 

この規格の利用者の利便性を考慮し
た。国際規格の見直しの際,提案を
検討。 

2 引用規格 

5.1 形状及び
寸法 

5.1 

JISにほぼ同じ。 

追加 

表1のタイプ1,3,4及び5の下
段に我が国に存在する歯周用プ
ローブの寸法を追加した。 

我が国の実状に合わせた。国際規格
の見直しの際,提案を検討。 

5.2.1 段階的
な目盛 

5.2.1 

JISにほぼ同じ。 

選択 

表2のタイプ1の段階的な目盛に
“3.5−5.5”を選択できることと
した。 

WHO(世界保健機関)が規定する
CPITN法には,目盛が“3.5−5.5−8.5
−11.5”であるCPITN-Eのほか,目
盛が“3.5−5.5”であるCPITN-Cの2
種類が存在するため。国際規格の見
直しの際,提案を検討。 

5.2.3 作業部
の材料 

作業部の材質を規定 

5.2.3 

JISにほぼ同じ。 

選択 

ISO規格で規定する材質のほか,
JIS G 4303,JIS G 4308,JIS G 
4314又はJIS G 4318に規定する
マルテンサイト系,オーステナイ
ト系又は析出硬化系ステンレス
鋼を選択できることとした。 

この規格の利用者の利便性を考慮し
た。 

2

T

 5

4

1

8

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5.2.4.1 マル
テンサイト系
及び析出硬化
系ステンレス
鋼−ビッカー
ス硬さ 

マルテンサイト系及び
析出硬化系ステンレス
鋼を用いた作業部のビ
ッカース硬さを規定 

5.2.4.1 作業部のビッカース硬

さは,500 HV 1以上
650 HV 1以下の範囲内
になければならない。 

追加 
 
変更 

析出硬化系ステンレス鋼を追加
した。 
これに伴い,ビッカース硬さの範
囲を変更した。 

この規格の利用者の利便性を考慮し
た。 

6.2.2 高圧蒸
気滅菌試験 

高圧蒸気滅菌試験の方
法 

6.2.2 

ISO 13402による。 

選択 

ISO規格で規定する方法のほか,
滅菌温度及び滅菌時間が,121 ℃ 
20分,126 ℃ 15分又は132 ℃ 
10分のいずれかの条件を選択で
きることとした。 

ISO 13402で規定している乾熱試験
方法,高圧蒸気滅菌の温度条件など
は,我が国では一般的でないため。 

6.3.2 トルク
試験 

トルク試験の方法 

6.3.2 

作業部とハンドルの結
合箇所に,5 N・cmのト
ルクを少なくとも5秒
間かける。 

一致 

N・cmをmN・mに改めた。 

技術的差異はない。国際規格の見直
しの際,提案を検討。 

7 呼称及び表
示 

呼称及び表示の内容 

JISにほぼ同じ。 

追加 

法律で定められた表示事項及び
添付文書に関する注記を追加し
た。 

我が国では,クラスI医療機器に該
当するプローブに対し,法令で定め
られた表示事項の記載及び添付文書
の添付が義務付けられているため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 21672-1:2012,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

T

 5

4

1

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。