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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 各部の名称 ······················································································································ 3 

5 種類······························································································································· 5 

5.1 構造による区分 ············································································································· 5 

5.2 色彩による区分 ············································································································· 5 

6 標準寸法························································································································· 5 

7 品質······························································································································· 5 

7.1 外観一般 ······················································································································ 5 

7.2 白板面の性能 ················································································································ 5 

8 製造方法························································································································· 6 

9 材料······························································································································· 6 

10 加工方法 ······················································································································· 7 

10.1 白板面の加工 ··············································································································· 7 

10.2 白板本体の加工 ············································································································ 7 

11 試験方法 ······················································································································· 8 

11.1 一般事項 ····················································································································· 8 

11.2 白板面の外観 ··············································································································· 8 

11.3 白板面の色彩 ··············································································································· 9 

11.4 白板面の光沢度 ············································································································ 9 

11.5 白板面の表面粗さ ········································································································· 9 

11.6 白板面のマーカーの付きやすさ及び落ちやすさ ································································· 10 

11.7 白板面の付着性 ··········································································································· 10 

11.8 白板面の表面硬さ ········································································································ 10 

11.9 白板面のうわぐすり層の厚さ ························································································· 10 

12 検査方法 ······················································································································ 10 

13 表示 ···························································································································· 11 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 12 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国黒板工業連盟

(JCIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 6052:1987は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

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日本工業規格          JIS 

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ほうろう白板 

Porcelain-enameled marker boards 

序文 

この規格は,2010年に第2版として発行されたISO 28762を基とし,我が国の使用状況における製品多

様化に対応するとともに,品質の向上に資するために技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,主に教育施設で使用し,壁面固定式の描画面がほうろう仕上げで,白板用マーキングペン

(以下,マーカーという。)で描画するために用いる室内用のほうろう白板(以下,白板という。)につい

て規定する。ただし,移動式ほうろうホワイトボードは除く。 

なお,白板はほうろうホワイトボードともいう。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 28762:2010,Vitreous and porcelain enamels−Enamel coatings applied to steel for writing surfaces

−Specification(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0601 製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:輪郭曲線方式−用語,定義及び表面性状パラメ

ータ 

JIS B 0651 製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:輪郭曲線方式−触針式表面粗さ測定機の特性 

JIS B 1501 転がり軸受−鋼球 

JIS G 3133 ほうろう用脱炭鋼板及び鋼帯 

JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 

JIS R 4301 ほうろう製品の品質試験方法 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示 

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JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色 

JIS Z 8741 鏡面光沢度−測定方法 

日本農林規格(JAS) 普通合板 

日本農林規格(JAS) 単板積層材 

日本農林規格(JAS) 枠組壁工法構造用製材の平角材 

EN 10209:1996,Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enamelling−Technical delivery 

conditions 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

ほうろう 

温度500 ℃を超える溶融で金属に溶着された,実質的にガラス質の又は光沢のある無機質皮膜。ほうろ

うにはガラス質エナメル(vitreous enamel),磁器質エナメル(porcelain enamel)がある。 

注記1 皮膜は,保護,機能及び/又は装飾を目的として塗布されることがある。 

注記2 ほうろうは,乾燥又は水に懸濁している粉末状の無機質ガラスを金属面に塗布し,その後,

熱融着させて作る。 

溶融塗膜は,20 ℃〜100 ℃の範囲内において,150×10−7/℃〜450×10−7/℃の間の体膨張

を示すが,実際の値は,基板の種類及び塗布領域によって変動する。 

3.2 

うわぐすり 

ほうろうの無機質皮膜・無機ガラス質の材料。うわぐすりは,ゆう(釉)薬ともいう。 

3.3 

裏桟式 

裏桟及び裏桟枠で仕上げた構造のもの。 

3.4 

フラッシュ式 

裏桟式に裏打ち用合板をはり合わせて仕上げた構造のもの。 

3.5 

フラッシュ式中芯材入り 

フラッシュ式白板の平滑性を増すため,又は白板本体の質量を軽減するために裏桟枠の間に中芯材を用

いた構造のもの。 

3.6 

中芯材 

段ボール原紙,クラフト紙質などの紙を接着剤で重積接着し,多数の連続した六角形,円形,不等辺多

角形などの貫通孔をもつ紙加工品1),その他の材料で中芯材として用いる製品。 

注1) 紙加工品の中芯材の名称は,一般にペーパーコアと呼ばれる。 

3.7 

前処理 

白板用鋼板とうわぐすりとの付着性を高めるための素地ごしらえ。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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3.8 

焼付け 

白板用うわぐすりを塗付後,高温で焼成して白板面を形成。 

3.9 

地板 

白板用鋼板を補強する下地合板。 

3.10 

泡(あわ) 

表面に現れた気泡。 

3.11 

けあな 

表面に小さな穴状の欠陥が見られる状態で,素地に達しないもの。 

3.12 

ピンホール 

表面から素地にまで達した小さな孔。 

3.13 

つまとび 

うわぐすりが部分的に爪形にはげおちている状態。 

3.14 

けすじ 

表面から素地にまで達しないすじ。ヘヤーラインともいう。 

3.15 

たまり 

局部的にうわぐすりがたまった状態。 

3.16 

コッパーヘッド 

焼成によって,素地から溶出した酸化鉄がうわぐすり中で過飽和となって析出する銅色の斑点。 

3.17 

ひけ 

焼成によって,主として端部及び部分的にうわぐすりがなくなったように見える状態。 

各部の名称 

白板の各部の名称は,図1〜図3による。 

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図1−裏桟式白板の例 

図2−フラッシュ式白板の例 

図3−フラッシュ式中芯材入り白板の例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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種類 

白板の種類は,構造及び色彩によって区分し,次による。 

5.1 

構造による区分 

a) 裏桟式 図1を参照。 

b) フラッシュ式 図2を参照。 

c) フラッシュ式中芯材入り 図3を参照。ただし,裏桟の使用本数は箇条8 c) の規定どおりとする。 

5.2 

色彩による区分 

a) 無彩色 

b) 有彩色 

標準寸法 

標準寸法は白板本体の寸法とし,表1による。ただし,標準寸法が表1によらない場合には,受渡当事

者間の協定とし,許容差は,表1のとおりとする。 

表1−白板の呼び及び白板の標準寸法 

単位 mm 

呼び 

寸法 

[高さ(縦)×幅(横)] 

許容差 

1号 

900×1 200 

±5 

2号 

900×1 800 

3号 

900×2 700 

4号 

900×3 600 

5号 

1000×3 600 

6号 

1200×1 800 

7号 

1200×2 700 

8号 

1200×3 600 

9号 

1200×4 500 

10号 

1200×5 400 

11号 

1500×3 600 

品質 

7.1 

外観一般 

白板面の外観は,11.2によって試験したとき,次の項目に適合しなければならない。 

a) 色彩に,外観を損なうような,しみ,むら,その他欠点があってはならない。 

b) 光沢に,外観を損なうような,むら,その他欠点があってはならない。 

c) 表面に,外観を損なうような,泡,けあな,ピンホール,つまとび,けすじ,すりきず,たまり,コ

ッパーヘッド,ひけ,その他のきずがあってはならない。 

7.2 

白板面の性能 

白板面の性能は,箇条11によって試験したとき,表2の規定に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−白板面の性能 

項目 

性能 

試験箇条 

色彩 

無彩色 

明度は8.0以上,彩度は1.0以下とする。 

11.3 

有彩色 

明度は8.0以上,彩度は2.0以下とする。 

光沢度 

90 %以下とする。 

11.4 

表面粗さ 

最大高さ14 μm(基準長さは,2.5 mm)以下とする。 

11.5 

マーカーの付きやすさ 白板面から1 m離れた位置で見て,線にむらがなく,8 m離れた

位置で見て,線が鮮明でなければならない。 

11.6 a) 

マーカーの落ちやすさ 白板面から1 m離れた位置で見て,白板面に筆記跡及び消しむら

があってはならない。 

11.6 b) 

付着性 

素地に至る剝離があってはならない。 

11.7 

表面硬さ 

蛍石で表面をこすったとき,きずが付いてはならない。 

11.8 

うわぐすり層の厚さ 

白板用鋼板JIS G 3314の場合 0.05 mm〜0.1 mmとする。 

11.9 

白板用鋼板JIS G 3133の場合 0.06 mm〜0.18 mmとする。 

白板用鋼板EN 10209の場合 0.06 mm〜0.18 mmとする。 

製造方法 

製造方法は,次による。 

a) 接合部は,接着剤,くぎ,その他の方法によって,堅ろうに接合され,ずれ,がたなどがあってはな

らない。 

b) 裏桟枠及び裏桟の仕上がり寸法は,24 mm×27 mm以上なければならない。ただし,フラッシュ式は,

18 mm×27 mm以上とする。 

c) 裏桟の使用本数は,図4のような間隔で幅寸法(L)360 mm以内に1本組み立てる。ただし,フラッ

シュ式で中芯材を用いた場合は,幅寸法(L)が1 800 mm以内に裏桟を1本とし,幅(横)寸法が1 800 

mm以下のときは,必要としない。 

図4−裏桟の組立寸法 

材料 

白板に使用する主な材料は,次による。 

a) 地板用合板 合板の日本農林規格に規定する2類以上の普通合板でホルムアルデヒド放散量がF☆☆

☆☆のものを用い,厚さは5.5 mm±0.3 mmとする。フラッシュ式の構造の場合は,4.0 mm±0.3 mm

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

以上とする。ただし,中芯材を用いた場合は,厚さ2.3 mm±0.2 mm以上とする。また,地板用合板

どうしを接合する場合は,g) に規定する接着剤を用いる。 

b) 白板用鋼板 JIS G 3133に規定するほうろう用脱炭鋼板若しくは鋼帯,JIS G 3314に規定する溶融ア

ルミニウムめっき鋼板若しくは鋼帯,又はEN 10209に規定するほうろう用冷間圧延低炭素鋼板若し

くは鋼帯とする。鋼板及び鋼帯の厚さは,呼び0.35 mm以上とする。ただし,高さ(縦)900 mm以

下のものについては,厚さ呼び0.30 mm以上とする。その場合,溶融アルミニウム鋼板及び鋼帯のめ

っきの付着量は,80 g/m2以上とする{JIS G 3314の表3[めっきの最小付着量(両面の合計)]のめっ

きの付着量表示記号80の3点平均最小付着量}。 

c) 白板用面材 b) に規定するJIS G 3314の鋼板若しくは鋼帯の前処理を施した描画面,又は前処理を

施したJIS G 3133又はEN 10209の鋼板若しくは鋼帯の両面に下引ほうろう掛けした描画面に上引ほ

うろう掛けしたもので,箇条7に適合したものを用いる。 

d) 裏桟枠及び裏桟に用いる材料 枠組壁工法構造用製材の日本農林規格に規定する平角材又は単板積層

材の日本農林規格でホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆のものを用いる。ただし,平角材の含水率

は18 %以下とする。 

なお,含水率の測定は,電気抵抗式測定方法による。 

e) 裏打ち用合板 合板の日本農林規格に規定する2類以上の普通合板でホルムアルデヒド放散量がF☆

☆☆☆のものを用い,厚さ2.3 mm±0.2 mm以上とする。 

f) 

白板用うわぐすり 白板面(ほうろう面)を形成するために,3.2のうわぐすりを用いる。 

g) 接着剤 白板用面材,地板用合板,裏桟枠及び裏桟に用いる接着剤は,ホルムアルデヒド放散量がF

☆☆☆☆のもので,箇条8 a) の性能を満足できる接着剤を用いる。 

h) 中芯材 中芯材は,ホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆のものを用いる。 

10 加工方法 

10.1 白板面の加工 

白板面の加工は,次による。 

a) 前処理 箇条9 b) に規定する白板用鋼板及び鋼帯の両面に,うわぐすりとの付着性を高めるために必

要な前処理を行う。 

b) 下引ほうろう掛け a) の前処理を施し,箇条9 b) に規定する白板用鋼板及び鋼帯の両面に,うわぐ

すりを塗付して焼き付ける。ただし,JIS G 3314の鋼板及び鋼帯は除く。 

c) 上引ほうろう掛け b) の下引ほうろう掛けを施したJIS G 3133に規定する鋼板及び鋼帯並びにEN 

10209に規定する鋼板及び鋼帯の描画面,並びにa) の前処理を施したJIS G 3314に規定する鋼板及

び鋼帯の描画面にうわぐすりを塗付し,焼き付けて白板面を形成する。 

10.2 白板本体の加工 

白板本体の加工は,通常,次による。 

a) 裏桟式白板 

1) 白板面及び地板用合板の接着 10.1に規定する白板面に箇条9 g) に規定する接着剤を用いて,箇条

9 a) に規定する地板用合板に加圧接着する。 

2) 裏桟枠及び裏桟の組立 箇条9 d) に規定する材料を用いて,裏桟枠,裏桟をくぎなどで組み立てる。 

なお,裏桟の使用本数は,箇条8 c) に規定する間隔で組み立てなければならない。 

3) 地板用合板,裏桟枠及び裏桟の接着 箇条9 g) に規定する接着剤を用いて,加圧接着して白板本体

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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を作製する。 

b) フラッシュ式白板 

1) 白板面及び地板用合板の接着 10.1に規定する白板に箇条9 g) に規定する接着剤を用いて,箇条9 

a) に規定する地板用合板に加圧接着する。 

2) 裏桟枠及び裏桟の組立 箇条9 d) に規定する材料を用いて,裏桟枠,裏桟をくぎなどで組み立てる 

なお,裏桟の使用本数は,箇条8 c) に規定する間隔で組み立てなければならない。 

3) 地板用合板,裏桟枠及び裏桟の接着 箇条9 g) に規定する接着剤を用いて加圧接着する。 

4) 裏打ち用合板,裏桟枠及び裏桟の接着 箇条9 e) に規定する裏打ち用合板を用いて,1),2) 及び

3) で加工した白板面,裏桟枠及び裏桟に箇条9 g) に規定する接着剤で,加圧接着して白板本体を

作製する。 

なお,中芯材を用いる場合は,箇条9 g) に規定する接着剤を用いて,1),2) 及び3) で加工した

白板面,裏桟枠及び裏桟の間に中芯材を入れ,裏打ち用合板を載せ,加圧接着して白板本体を作製

する。 

11 試験方法 

11.1 一般事項 

11.1.1 試験条件 

試験条件は,特に規定がない限り,JIS Z 8703に規定する常温及び常湿とする。 

11.1.2 数値の丸め方 

試験結果は,規定の数値から1桁下の位まで求めて,JIS Z 8401の規則Bによって丸める。 

11.1.3 供試体 

供試体は,試験項目及び試験方法によって,製品を用いる場合又は製品と同じ方法で製造した試験片を

用い,表3の区分による。 

表3−供試体の試験区分 

試験項目 

試験方法 

供試体 

試験片の寸法 

(参考値) 

白板面の外観 

目視による方法 

製品 

− 

白板面の色彩 

測定による方法 

試験片 

50 mm×50 mm以上 

目視による方法 

製品 

− 

白板面の光沢度 

測定による方法 

試験片 

80 mm×200 mm 

目視による方法 

製品 

− 

白板面の表面粗さ 

測定による方法 

試験片 

80 mm×200 mm 

触覚による方法 

製品 

− 

白板面のマーカーの付きやす
さ及び落ちやすさ 

目視による方法 

試験片 

600 mm×900 mm 

白板面の付着性 

測定による方法 

試験片 

80 mm×200 mm 

白板面の表面硬さ 

測定による方法 

試験片 

80 mm×200 mm 

白板面のうわぐすり層の厚さ 

測定による方法 

試験片 

80 mm×200 mm 

11.2 白板面の外観 

白板面の外観の試験は,自然光の日の出3時間後から日没3時間前までの間,又は一般照明用光源750 lx

以上の明るさの下で供試体から30 cm離れて観察する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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11.3 白板面の色彩 

白板面の色彩の試験は,次のいずれかの方法による。 

a) 測定器による方法 JIS Z 8722に規定する分光測光器又はこれと同等以上の性能がある測光器によっ

て測定し,JIS Z 8721の6. (1)(Yc,xc,ycの値から定める方法)によって色の表示記号HV/Cを算出

する。 

b) 目視による方法 直射日光を避けた自然光の日の出3時間後から日没3時間前までの間,又は一般照

明用光源750 lx以上の明るさの下で,供試体の白板面上の適切な箇所に比較用標準試験片を置き,垂

直又は45°方向から観察する。この場合,比較用標準試験片は,JIS Z 8722に規定する分光測光器又

はこれと同等以上の性能がある測光器によって測定し,JIS Z 8721の6. (1) によって色の表示記号

HV/Cを算出し,表2の規定に適合するものを用いる。 

11.4 白板面の光沢度 

白板面の光沢度の試験は,次のいずれかの方法による。 

a) 測定装置による方法 JIS Z 8741に規定する20度鏡面光沢によって試験する。 

b) 目視による方法 図5の光沢観察条件に示すように,供試体(T)の白板面上の適切な箇所に比較用

標準試験片(TS)を置き,光源(L)には蛍光灯(40 W)を用い,入射角θは約20度,光源と供試体

及び比較用標準試験片との距離(l1)は約1 m,供試体及び比較用標準試験片と目との距離(l2)は約

30 cmで観察する。この場合,比較用標準試験片は,JIS Z 8741に規定する20度鏡面光沢によって試

験したとき,表2の規定に適合するものを用いる。光源の背景は,通常,無光沢の黒とし,試料台に

は無光沢,無彩色で比較用標準試験片の面よりやや明度の低い紙などを敷いて用いる。 

D :試料台 

:光源 

:供試体 

TS :比較用標準試験片 

:目 

θ 

:入射角及び受光角 約20度 

l1 

:約1 m 

l2 

:約30 cm 

 
 

図5−光沢観察条件 

11.5 白板面の表面粗さ 

白板面の表面粗さの試験は,次のいずれかの方法による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 測定機による方法 JIS B 0651に規定する測定機を用いて,JIS B 0601で規定する輪郭曲線の最大高

さRzを求める。 

なお,基準長さは,2.5 mmとする。 

b) 触覚による方法 供試体の白板面と比較用標準試験片とを手の触覚によって比較観察する。この場合,

比較用標準試験片は,JIS B 0651に規定する測定機を用いて,JIS B 0601に規定する輪郭曲線の最大

高さ(Rz)が表2の規定に適合したものを用いる。 

なお,基準長さは,2.5 mmとする。 

11.6 白板面のマーカーの付きやすさ及び落ちやすさ 

白板面のマーカーの付きやすさ及び落ちやすさの試験は,次による。 

なお,試験に使用するマーカーは,ペン先形状が丸芯で,かつ,中字2)の黒のマーカーを用いる。 

注2) 中字とは筆記線の太さが,約1.5 mm〜2.5 mmのものをいう。 

a) マーカーの付きやすさ 供試体の白板面を水又はアルコールでよく拭き,汚れを落とした後,試験用

マーカーで書いた線(縦,横約50 mmの四角の線)を白板面から1 m離れた位置で見て,線にむらが

あるかどうかを調べる。また,8 m離れた位置で見て,線が鮮明であるかどうかを調べる。 

b) マーカーの落ちやすさ a) で書いた線を24時間放置した後,未使用のメラミンフォーム製白板用イ

レーザーで普通に消したとき3),白板面から1 m離れた位置で見て,白板面に筆記跡及び消しむらが

あるかどうかを調べる。 

注3) 普通に消したときとは,通常の力加減でイレーザーを2〜4往復したとき筆跡が消去できる状

態をいう。 

11.7 白板面の付着性 

白板面の付着性試験は,コンクリート床上に,厚さ30 mm以上で供試体を載せるのに十分な大きさの平

滑なかし(樫)板又はこれと同等の堅さをもつ板を水平に置き,その上に試験片を白板面が上になるよう

に置き,供試体中央部にJIS B 1501に規定する呼び1 7/16の鋼球4)(直径36.51 mm)を450 mm±5 mmの

高さから落とし,素地に至る剝離が生じるか否かを調べる。 

注4) この鋼球の質量は,約200 gである。 

11.8 白板面の表面硬さ 

白板面の表面硬さの試験は,蛍石(モース硬度4)を用い,JIS R 4301の5.20 d)(試験の手順)の試験

手順に従って行う。 

11.9 白板面のうわぐすり層の厚さ 

白板面のうわぐすり層の厚さの試験は,JIS G 3314以外の白板用鋼板を使用して製造した白板は,電磁

式膜厚計で,JIS G 3314の白板用鋼板を使用して製造した白板は,渦電流式膜厚計によって測定する。 

12 検査方法 

白板の検査は,形式検査5)と受渡検査6)とに区分し,検査項目は,それぞれの項目を箇条11及び目視に

よって試験したとき,箇条6〜箇条10及び箇条13に適合したものを合格とする。 

注5) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

6) 既に形式検査の合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性が満足するものであるかを判定するための検査。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。 

a) 形式検査 形式検査項目は,次による。 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) 標準寸法 

2) 品質 

3) 製造方法 

4) 材料 

5) 加工方法 

b) 受渡検査 受渡検査項目は,次による。 

1) 標準寸法 

2) 外観一般(7.1) 

3) 表示 

13 表示 

この規格の全ての要求事項に適合した白板には,その製品ごとに,次の項目をその白板面に表示しなけ

ればならない。 

a) この規格の名称又は規格番号 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 製造年月又はその略号 

d) 種類 

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S 6052:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS S 6052:2014 ほうろう白板 

ISO 28762:2010 Vitreous and porcelain enamels−Enamel coatings applied to steel for writing surfaces−Specification 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 教育施設で使用され,壁面固

定式の描画面がほうろう仕
上げで,白板用マーキングペ
ンで描画するために用いる
室内用のほうろう白板につ
いて規定。 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,マーキングペンを使用し,
教育施設で,室内で壁面固定したほ
うろう白板の規定を追加した。ただ
し,移動式ほうろうホワイトボード
には適用しない旨を追加し適用範
囲を明確にした。 

実質な差異はない。 

2 引用規格  

3用語及び
定義 

ほうろうほか,計17の用語
を定義。 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,白板の各部の名称も定義
している。 

ISO規格では,白板の製作内
容は定義されていない。ISO
規格の改正提案を実施する。 

4 各部の名
称 

図1〜図3によって規定。 

− 

− 

追加 

JISでは,部品名称及び種類ごとの
構成例を追加している。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

5 種類 

白板の種類は, 
a) 裏桟式 
b) フラッシュ式 
c) フラッシュ式中芯材入

りの3種類に区分。 

− 

− 

追加 

JISでは,構成ごとに区分し,明確
にした。 

今後ISO規格との整合化を
含め,再検討する。 
我が国の事情による。 

6 標準寸法 白板の呼び及び標準寸法を

11種類に区分。 

− 

− 

追加 

JISでは,標準寸法を決めた。 

今後ISO規格との整合化を
含め,再検討する。 
我が国の事情による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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13 

S 6052:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 品質 

7.1 外観一般 
色彩,光沢,表面の外観を規
定。 

7.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JISでは,7.1外観一般で規定を明
確にした。 

我が国の使用実態を考慮し,
JIS独自の品質を規定した
が,ISO規格の見直しの際に
整合性を含め,再検討する。 

7.2 白板面の性能 
表2うわぐすり層の厚さを
0.05 mm〜0.18 mmと規定。 

JISとほぼ同じ。 
焼き付けたほうろうの
最大厚さを250 μmと規
定(ISO 2178を引用)。 

変更 

JISでは,白板用鋼板の種類によっ
て厚さが異なり,厚すぎると加工
上,ひび割れなどリスクが高くなる
ので,最大0.18 mm(180 μm)と規
定。 

7.2 白板面の性能 
表2 付着性 素地に至る剝
離があってはならないと規
定。 

6.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

ISO規格では,密着力試験をEN 
10209附属書Dを参照と規定してい
る。 

実質的な差異はない。 

− 

6.2 

耐摩耗性を規定。 

削除 

ISO規格では,ASTM C501を規定。
JISでは必要と考えられないため,
規定しない。 

今後ISO規格との整合性を
含め,再検討する。 

− 

6.3 

耐衝撃性を規定。 

削除 

ISO規格では,ISO 4532を引用し
社内の品質管理としている。JISで
は規定しない。 

今後ISO規格との整合性を
含め,再検討する。 

− 

6.5 

引っかき抵抗性につい
て規定。 

削除 

ISO規格では,ISO 15695を引用し
ているが,表面硬さが規定を満足す
るものならば,必要ないため,JIS
では規定しない。 

今後ISO規格との整合性を
含め,再検討する。 

− 

6.6 

平たん(坦)性について
規定。 

削除 

JISでは,箇条5の地板合板に貼り
付けた製品のため,平たん性は確保
されているため規定しない。 

白板用鋼板の種類によるが,
実質的な差異はない。 
我が国の事情による。 

− 

6.7 

酸及び薬品に対する耐
性について規定。 

削除 

ISO規格では,ISO 28706-1を引用
しているが,判定基準に必要ないた
め,JISでは規定しない。 

今後ISO規格との整合性を
含め,再検討する。 

7.2 白板面の性能 
表2 色彩 無彩色,有彩色に
区分して規定。 

7.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JISでは,製品それぞれに明度及び
彩度の規定を追加し,規格を明確に
した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。実
質的な差異はない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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14 

S 6052:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 品質 
(続き) 

7.2 白板面の性能 
表2 光沢度 として規定。 

7.2 

JISとほぼ同じ。 
ISO 2813を引用。 

変更 

JISでは,90 %以下と規定し,“表
面粗さ”との関連性から下限は設定
しない。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。実
質的な差異はない。 

7.2 白板面の性能 
表2 マーカーの付きやすさ,
落ちやすさとして規定。 

8.2 

JISとほぼ同じ。 
ISO 

7724-1,ISO 

7724-2,ISO 7724-3及び
CIELABを引用。 

変更 

JISでは,白板面から1 m又は8 m
離れて確認する旨を規定。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。実
質的な差異はない。 

− 

落書きに対する耐性に
ついて規定。 

削除 

JISでは,落書きの耐性については
規定しない。 

今後ISO規格との整合性を
含め,再検討する。 

8 製造方 
法 

製品の骨組みとなる裏桟及
び裏桟枠の使用本数,接合に
ついて規定。 

− 

− 

追加 

JISでは,裏桟及び裏桟枠が,箇条
4及び箇条5の基本のため,それを
明確にした。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

9 材料 

白板の製造に使用する主な
材料について規定。 

JISとほぼ同じ。 
鋼板基板の要求事項に
ついて規定(ほうろうの
鋼はEN 10209を引用)。 

追加 

JISでは,白板用鋼板だけでなく,
白板を構成する主な材料について
規定。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。実
質的な差異はない。 

10 加工方
法 

10.1 白板面の加工 
10.2 白板本体の加工につい
て規定。 

− 

− 

追加 

JISでは,白板面の加工方法及び白
板本体の加工方法を規定した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

11 試験方
法 

11.1 一般事項,及び7.2の関
連試験方法を規定。 

− 

− 

追加 

JISでは,試験条件及び試験方法を
規定し,品質基準を明確にした。 

今後ISO規格との整合化を
含め,再検討する。 
我が国の事情による。 

11.2 白板面の外観 

− 

− 

追加 

JISでは観察条件を自然光と一般照
明用光源の場合について規定した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

11.3 白板面の色彩 

− 

− 

追加 

JISでは測定器による方法と目視に
よる方法を規定した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

11.4 白板面の光沢度 

− 

− 

追加 

JISでは測定装置による方法と目視
による方法を規定した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

11.5 白板面の表面粗さ 

− 

− 

追加 

JISでは測定機による方法と触覚に
よる方法を規定した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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S 6052:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

11 試験方
法(続き) 

11.6 白板面のマーカーの付
きやすさ及び落ちやすさ 

− 

− 

追加 

JISでは試験に用いるマーカーとイ
レーザーを規定した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

11.7 白板面の付着性 

− 

− 

追加 

JISでは鋼球の落下によって,素地
に至る剝離が生じるか否かを調べ
るよう規定した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

11.8 白板面の表面硬さ 

6.4 

表面の硬度(モース)を
規定(EN 15771を規
定)。 

変更 

JISでは,蛍石で表面をこすったと
き,きずが付いてはならないと規
定。JIS R 4301の規定に従った。 

実質的な差異はない。 

11.9 白板面のうわぐすり層
の厚さ 

− 

− 

追加 

JISでは白板用鋼板の種類によって
使用する測定機の種類を規定した。 

我が国の使用実態を考慮し,
規定内容を追加している。 

12 検査方
法 

検査の種類は 
a) 形式検査 
b) 受渡検査 

− 

− 

追加 

ISO規格では,受渡当事者間の合意
によるとしている,JISでは検査方
式を規定した。 

我が国の事情による。 

13 表示 

規格名称又は規格番号,製造
業者名,製造年月及び種類の
4種類に区分。 

− 

− 

追加 

JISでは,表示事項を追加している。 我が国の使用実態を考慮し,

規定内容を追加している。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 28762:2010,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。