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S 6020:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS S 6020:1992は改正され,一部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

S 6020:2009 

朱肉 

(追補1) 

SHUNIKU (Cinnabar seal-ink pads) 

(Amendment 1) 

JIS S 6020:1992を,次のように改正する。 

5.3(色度)の 注(6) の“JIS P 3301に規定する図画用紙A1(坪量180〜200 g/m2)”を,“坪量180〜200 g/m2

の図画用紙”に置き換える。 

5.3(色度)の 注(6) の“JIS S 9016に規定する彫刻用印材ゴム又はこれと同等品”を,“彫刻用印材ゴム”

に置き換える。 

5.6(耐光性)の“JIS L 0841の6. (2)(第2露光法)又は6. (3)(第3露光法)”を,“JIS L 0841の7.2 b) (第

2露光法)又は7.2 c)(第3露光法)”に置き換え,更に,“JIS L 0801の10.(判定)”を,“JIS L 0801の

10.(染色堅ろう度の判定)”に置き換える。 

5.8(耐薬品性)の注(9) の3行目“次亜塩素酸ナトリウム液の有効塩素は,JIS K 1207の4.(有効塩素試

験方法)によって定量する。”を,削除する。 

付表1(引用規格)のJIS A 5705 ビニル床タイルを,JIS A 5705 ビニル系床材に置き換える。 

付表1(引用規格)のJIS B 7751 紫外線カーボンアーク灯式耐光性及び耐候性試験機を,JIS B 7751 紫

外線カーボンアーク灯式の耐光性試験機及び耐候性試験機に置き換える。 

付表1(引用規格)のJIS K 1207 さらし液を,削除する。 

付表1(引用規格)のJIS P 3301 図画用紙を,削除する。 

付表1(引用規格)のJIS S 9016 印材用ゴムを,削除する。 

付表1(引用規格)のJIS Z 8721 三属性による色の表示方法を,JIS Z 8721 色の表示方法−三属性によ

る表示に置き換える。 

S 6020:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付表1(引用規格)のJIS Z 8722 物体色の測定方法を,JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色

に置き換える。