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S 3200-5:2012  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本

規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもので,これによって,JIS S 3200-5:1997は改正され,一

部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

S 3200-5:2012 

水道用器具−負圧破壊性能試験方法 

(追補1) 

Equipment for water supply service- 

Test methods of destruction by vacuum pressure 

(Amendment 1) 

JIS S 3200-5:1997を,次のように改正する。 

2.(引用規格)のJIS B 7505 ブルドン管圧力計を,JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計−第1部:ブルドン

管圧力計に置き換える。 

3.(装置)のa) (負圧破壊装置及び負圧破壊装置が内蔵されている給水用具の場合)の1)のJIS B 7505

を,JIS B 7505-1に置き換える。 

3.(装置)の図1(負圧破壊装置及び負圧破壊装置が内蔵されている給水用具を試験する装置の例)を,

次の図に置き換える。 

図1 負圧破壊装置及び負圧破壊装置が内蔵されている給水用具を試験する装置の例 

3.(装置)のb)(吐水口空間内蔵型給水用具の場合)の1)のJIS B 7505を,JIS B 7505-1に置き換える。 

3.(装置)の図2(吐水口空間内蔵型給水用具を試験する装置の例)を,次の図に置き換える。 

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S 3200-5:2012  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2 吐水口空間内蔵型給水用具を試験する装置の例 

4.1(負圧破壊装置)のc)を,次の文に置き換える。 

バキュームブレーカにおいては,供試器具の下端又は逆流防止機能が働く位置から水面までの垂直距離が

150 mmとなるようにし,減圧式逆流防止器においては,逃し弁の排水口の下端から水面までの垂直距離

が150 mmとなるようにする。 

4.2(負圧破壊装置が内蔵されている給水用具)のb)の“負圧破壊機構の空気吸入シート面”を,“負圧破

壊機構としてバキュームブレーカを内部に備えた供試器具にあっては,当該供試器具の逆流防止機能が働

く位置,その他の負圧破壊機構を備えた供試器具にあっては,吸気口に接続している管と流入管の接続部

分の最下端又は吸気口の最下端のうち,いずれか低い点”に,及びg)の“供試器具の止水機構を全開にし”

を,“供試器具の止水機構を全開にした場合及び全閉にした場合の両方で”に置き換える。 

4.3(吐水口空間内蔵型給水用具)の付表1を,次の付表に置き換える。 

付表1 呼び径25 mm以下の吐水口空間 

単位 mm 

呼び径 

近接壁から吐水口中心
までの水平距離 

越流面から吐水口の最下端ま
での垂直距離(吐水口空間) 

13以下 

25以上 

25以上 

13を超え20以下 

40以上 

40以上 

20を超え25以下 

50以上 

50以上