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S 3031:2009 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 試験の種類 ······················································································································ 2 

4 機器への試験の適用 ·········································································································· 2 

5 試験用の計測器等 ············································································································· 2 

6 燃焼試験 ························································································································· 4 

6.1 一般条件 ······················································································································ 4 

6.1.1 試験室 ······················································································································· 4 

6.1.2 試験用燃料 ················································································································· 4 

6.1.3 ドラフト ···················································································································· 4 

6.1.4 試験電圧及び周波数 ····································································································· 4 

6.1.5 機器の設置 ················································································································· 4 

6.1.6 室温の測定方法 ··········································································································· 8 

6.1.7 予備燃焼 ···················································································································· 8 

6.1.8 本試験 ······················································································································· 9 

6.2 各部の温度上昇試験 ······································································································ 10 

6.3 燃焼状態及び使用性能試験······························································································ 11 

6.4 温風温度の測定方法 ······································································································ 11 

6.5 熱気温度の測定方法 ······································································································ 12 

6.6 排気温度及び給気温度の測定方法····················································································· 12 

6.6.1 屋内用機器 ················································································································ 12 

6.6.2 屋外用機器 ················································································································ 13 

6.7 燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) の測定方法 ······························ 14 

6.7.1 排ガス採取管 ············································································································· 14 

6.7.2 屋内用開放式機器 ······································································································· 15 

6.7.3 屋内用半密閉式機器,屋内用密閉式機器及び屋外用機器····················································· 17 

6.8 ドラフトの測定方法 ······································································································ 17 

6.9 ばい煙濃度の測定方法 ··································································································· 17 

6.10 臭気試験 ···················································································································· 17 

6.11 熱出力試験 ················································································································· 17 

6.11.1 空気を暖める方式の機器の暖房出力試験 ········································································ 17 

6.11.2 水を暖める方式の機器の暖房出力及び給湯出力試験 ························································· 18 

6.12 熱効率の算出方法 ········································································································ 24 

6.12.1 空気を暖める方式の機器の熱効率 ················································································· 24 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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6.12.2 水を暖める方式の機器の熱効率 ···················································································· 24 

6.12.3 こんろ効率 ··············································································································· 26 

6.13 加熱速度の測定方法 ····································································································· 27 

6.14 消火時間の測定方法 ····································································································· 27 

6.15 燃料消費量の測定方法 ·································································································· 27 

6.15.1 空気及び水を暖める方式の機器 ···················································································· 27 

6.15.2 煮炊用機器 ··············································································································· 28 

7 過負荷燃焼試験 ··············································································································· 28 

8 しん調節器最大燃焼試験 ··································································································· 28 

9 自然通気燃焼試験 ············································································································ 28 

10 過剰燃料燃焼試験 ·········································································································· 28 

11 傾斜試験 ······················································································································ 29 

11.1 傾斜燃焼試験 ·············································································································· 29 

11.2 10度傾斜試験 ············································································································· 29 

11.3 30度傾斜試験 ············································································································· 29 

12 熱反射試験 ··················································································································· 29 

13 転倒試験 ······················································································································ 29 

13.1 引張転倒試験 ·············································································································· 29 

13.2 転倒油漏れ試験 ··········································································································· 30 

13.3 転倒消火試験 ·············································································································· 30 

14 加湿能力試験 ················································································································ 30 

15 過熱防止装置の作動試験 ································································································· 30 

15.1 空気を暖める方式の機器 ······························································································· 30 

15.2 水を暖める方式の機器 ·································································································· 31 

16 耐半閉そく性試験 ·········································································································· 31 

17 給湯温度試験 ················································································································ 31 

17.1 給湯温度試験 ·············································································································· 31 

17.2 浴槽内からふろがまに循環する水の温度試験 ···································································· 31 

18 温度調節試験 ················································································································ 32 

19 耐空だき性試験 ············································································································· 32 

19.1 A法(暖房用及び給湯用機器の場合) ············································································· 32 

19.2 B法(浴用機器の場合) ······························································································· 32 

20 耐風性試験 ··················································································································· 32 

21 耐風速性試験 ················································································································ 34 

21.1 試験一般 ···················································································································· 34 

21.2 A法 ·························································································································· 35 

21.3 B法 ·························································································································· 36 

22 耐風圧性試験 ················································································································ 37 

23 気密性試験 ··················································································································· 38 

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24 電気点火試験 ················································································································ 38 

24.1 A法(乾電池点火装置の場合) ······················································································ 38 

24.2 B法(圧電点火装置の場合) ························································································· 39 

24.3 C法(一般家庭用電源を使用する点火装置の場合) ··························································· 39 

25 消費電力試験 ················································································································ 39 

25.1 A法 ·························································································································· 39 

25.2 B法 ·························································································································· 39 

26 騒音試験 ······················································································································ 39 

26.1 試験一般 ···················································································································· 39 

26.2 騒音レベルの測定方法 ·································································································· 40 

27 耐停電性試験 ················································································································ 40 

28 絶縁試験 ······················································································································ 40 

28.1 絶縁抵抗試験 ·············································································································· 40 

28.2 耐電圧試験 ················································································································· 41 

29 振動試験 ······················································································································ 41 

29.1 試験一般 ···················································································································· 41 

29.2 瞬発加振 ···················································································································· 41 

29.3 漸増加振 ···················································································································· 41 

30 落下可燃物の着火性試験 ································································································· 42 

31 漏れ試験 ······················································································································ 42 

31.1 A法(燃料系統) ········································································································ 42 

31.2 B法(油タンク,かまなど) ························································································· 42 

32 耐圧試験 ······················································································································ 42 

32.1 A法(油タンク) ········································································································ 42 

32.2 B法(機器) ·············································································································· 42 

33 荷重試験 ······················································································································ 42 

34 耐熱性試験 ··················································································································· 43 

35 耐低温性試験 ················································································································ 43 

35.1 試験一般 ···················································································································· 43 

35.2 燃焼試験 ···················································································································· 44 

35.3 点火性能試験 ·············································································································· 44 

35.4 送風機の始動試験 ········································································································ 44 

35.5 圧電点火装置の性能試験 ······························································································· 44 

36 耐油性試験 ··················································································································· 44 

37 耐湿性試験 ··················································································································· 44 

38 注水試験 ······················································································································ 44 

38.1 A法(空気を暖める方式の機器) ··················································································· 44 

38.2 B法(煮炊用機器) ····································································································· 45 

39 耐散水性試験 ················································································································ 45 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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40 耐食性試験 ··················································································································· 46 

40.1 加圧油タンクの異種金属間電流試験 ················································································ 46 

40.2 塩水噴霧試験 ·············································································································· 47 

40.2.1 試験装置 ·················································································································· 47 

40.2.2 試験片 ····················································································································· 47 

40.2.3 試験方法 ·················································································································· 47 

41 落下試験 ······················································································································ 47 

41.1 油タンクの落下試験 ····································································································· 47 

41.2 気密油タンクの口金の落下試験 ······················································································ 48 

41.3 気密油タンクの給油口ふたの落下試験 ············································································· 48 

42 繰返し作動試験 ············································································································· 48 

42.1 つまみなどの操作部分,対震自動消火装置の可動部及び電磁弁の繰返し作動試験 ···················· 48 

42.2 気密油タンクの給油口ふたの繰返し作動試験 ···································································· 48 

43 放射効率試験 ················································································································ 48 

44 不完全燃焼防止装置の作動試験 ························································································ 50 

44.1 密閉試験 ···················································································································· 50 

44.2 給気不足試験 ·············································································································· 50 

44.3 不完全燃焼防止装置の検知部異常試験 ············································································· 50 

44.4 不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能試験 ································································· 51 

44.5 不完全燃焼防止装置の再点火防止機能試験 ······································································· 51 

45 耐ほこり性試験 ············································································································· 51 

45.1 ほこり発生機 ·············································································································· 51 

45.2 ほこり ······················································································································· 51 

45.3 試験方法 ···················································································································· 51 

46 密閉性試験 ··················································································································· 52 

46.1 試験室 ······················································································································· 52 

46.2 試験方法 ···················································································································· 52 

47 かん合性試験 ················································································································ 52 

48 煮こぼれ試験 ················································································································ 53 

49 逆風圧試験 ··················································································································· 53 

50 排気筒外れによる安全性試験 ··························································································· 54 

51 室温調節装置の作動試験 ································································································· 54 

51.1 試験装置 ···················································································································· 54 

51.2 試験条件 ···················································································································· 54 

51.3 試験方法 ···················································································································· 54 

52 耐断火性試験 ················································································································ 54 

53 タイマ試験 ··················································································································· 55 

53.1 タイマ動作試験 ··········································································································· 55 

53.2 タイマ繰返し精度試験 ·································································································· 55 

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(5) 

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ページ 

54 燃焼用送風安全装置試験 ································································································· 55 

55 逆風用風圧装置試験 ······································································································· 55 

56 水流検知装置試験 ·········································································································· 55 

57 凍結予防装置試験 ·········································································································· 55 

58 消し忘れ消火装置試験 ···································································································· 56 

59 気密油タンクの給油時消火装置作動試験 ············································································ 56 

60 構造試験 ······················································································································ 56 

61 材料試験 ······················································································································ 56 

62 加工方法試験 ················································································································ 56 

63 外観試験 ······················································································································ 56 

64 附属品試験 ··················································································································· 56 

65 排気筒トップ及び/又は給排気筒試験 ··············································································· 56 

66 表示試験 ······················································································································ 56 

67 取扱説明書試験 ············································································································· 57 

附属書A(規定)機器の設置 ································································································· 58 

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(6) 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本燃焼

機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 3031:2002は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

S 3031:2009 

石油燃焼機器の試験方法通則 

General rules for test methods of oil burning appliances 

序文 

この規格は,1982年に制定され,その後4回の改正を経て今日に至っている。今回の改正は,消費生活

用製品安全法の改正によって,石油燃焼機器の一部製品が同法の特定製品に指定され,消費生活用製品安

全法及び消費生活用製品安全法施行令に基づく経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に

おいて技術上の基準が定められたことに伴い,2009年4月から適用される同省令の試験方法との整合を図

ることとした。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,灯油,軽油又は重油を燃料とし,ちゅう(厨)房,暖房,給湯などに用いる石油燃焼機器

(以下,機器という。)の性能を測定するための試験方法について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 

JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計−第1部:ブルドン管圧力計 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

JIS C 4034-1 回転電気機械−第1部:定格及び特性 

JIS C 8501 マンガン乾電池 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 

JIS K 2201 工業ガソリン 

JIS K 2203 灯油 

JIS K 2204 軽油 

JIS K 2205 重油 

JIS S 2010 アルミニウム板製品器物 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験の種類 

試験の種類は,表1のとおりとする。 

表1−試験の種類 

種類 

箇条 
番号 

種類 

箇条 
番号 

種類 

箇条 
番号 

燃焼 

耐停電性 

27 

煮こぼれ 

48 

過負荷燃焼 

絶縁 

28 

逆風圧 

49 

しん調節器最大燃焼 

振動 

29 

排気筒外れによる安全性 

50 

自然通気燃焼 

落下可燃物の着火性 

30 

室温調節装置の作動 

51 

過剰燃料燃焼 

10 

漏れ 

31 

耐断火性 

52 

傾斜 

11 

耐圧 

32 

タイマ 

53 

熱反射 

12 

荷重 

33 

燃焼用送風安全装置 

54 

転倒 

13 

耐熱性 

34 

逆風用風圧装置 

55 

加湿能力 

14 

耐低温性 

35 

水流検知装置 

56 

過熱防止装置の作動 

15 

耐油性 

36 

凍結予防装置 

57 

耐半閉そく性 

16 

耐湿性 

37 

消し忘れ消火装置 

58 

給湯温度 

17 

注水 

38 

気密油タンクの給油時消火装置 

59 

温度調節 

18 

耐散水性 

39 

の作動 

耐空だき性 

19 

耐食性 

40 

構造 

60 

耐風性 

20 

落下 

41 

材料 

61 

耐風速性 

21 

繰返し作動 

42 

加工方法 

62 

耐風圧性 

22 

放射効率 

43 

外観 

63 

気密性 

23 

不完全燃焼防止装置の作動 

44 

附属品 

64 

電気点火 

24 

耐ほこり性 

45 

排気筒トップ及び/又は給排気筒 

65 

消費電力 

25 

密閉性 

46 

表示 

66 

騒音 

26 

かん合性 

47 

取扱説明書 

67 

機器への試験の適用 

表1に示す試験の適用は,機器の種類に応じて,それぞれの機器別規格で規定する。また,機器の構造

によって試験方法を変更する場合は,機器別規格で規定する。 

試験用の計測器等 

試験用の計測器等は,表2に示すもの,又はこれらと同等以上のものとする。 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−計測器等 

機種 

目盛範囲 

最小目盛 

用途 

関連規格 

マイクロメータ 

0〜25 mm 

100

1 mm 

寸法測定用 

JIS B 7502 

ノギス 

0〜適長mm 

20

1 mm 

JIS B 7507 

スケール 

0〜適長mm 

1 mm 

JIS B 7516 

電磁微厚計 

0〜0.5 mm 

000

1

2

 mm 

ほうろう及びめっき塗膜の厚
さ測定用 

− 

0〜25 mm 

000

1

1

 mm 

ガラス製棒状温度計 

0〜50 ℃ 

0.5 ℃ 

室温測定用 

JIS B 7411 

0〜100 ℃ 

煮炊用水温測定用 

浴用水温測定用 

温度記録計 
(熱電対) 

0〜150 ℃ 

1 ℃ 

温度測定用 

− 

(JIS C 1602) 

0〜400 ℃ 

5 ℃ 

0〜1 200 ℃ 

10 ℃ 



10 kg未満 

0〜10 kg 

1 g 

質量測定用 

− 

10〜20 kg未満 

0〜20 kg 

2 g 

20〜50 kg未満 

0〜50 kg 

5 g 

50〜200 kg未満 

0〜200 kg 

100 g 

50〜500 kg未満 

0〜500 kg 

200 g 

ばねばかり 

0〜100 N 

1 N 

引張転倒・かん合測定用 

− 

0〜200 N 

2 N 

0〜300 N 

2 N 

圧力計a) 

0〜0.2 MPa 

− 

圧力測定用 

JIS B 7505-1 

0〜0.6 MPa 

− 

0〜1 MPa 

− 

0〜3.5 MPa 

− 

密度計 

0.70〜1.00 

0.02 

燃料油密度測定用 

− 

秒時計 

0〜適時 

2

1秒 

所要時間測定用 

− 

0〜適時 

5

1秒 

赤外線ガス分析計 

0〜0.2 % 

0.002 % 

一酸化炭素 (CO) 濃度測定用 

JIS M 7605 

赤外線ガス分析計 

0〜15 % 

0.15 % 

二酸化炭素 (CO2) 濃度測定用 

JIS K 2301 

磁気式分析計 

0〜25 % 

0.01 % 

酸素 (O2) 濃度測定用 

JIS B 7983, 

JIS K 0301 

ドラフト計 

− 

2.0 Pa 

ドラフト測定用 

− 

スモークテスタb) 

− 

− 

ばい煙濃度測定用 

− 

抵抗計 

− 

0.1 Ω 

巻線温度測定用 

− 

電圧計c) 

− 

− 

電圧電流測定用 

JIS C 1102-2 

電流計c) 

− 

− 

騒音計 

30〜130 dB 

1 dB 

騒音測定用 

JIS C 1509-1 

風速計 

− 

− 

風速測定用 

JIS T 8202 

電圧調整器又は可変抵抗器 

− 

− 

試験電圧又は電流の調整用 

− 

テストポンプd) 

− 

− 

耐圧測定用 

− 

電力計c) 

− 

− 

消費電力測定用 

JIS C 1102-2 

絶縁抵抗計 

500 V 

0.05〜100 MΩ 

− 

絶縁抵抗測定用 

JIS C 1302 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−計測器等(続き) 

機種 

目盛範囲 

最小目盛 

用途 

関連規格 

耐電圧試験機e) 

− 

− 

耐電圧測定用 

− 

放射計f) 

− 

− 

放射効率測定用 

− 

注記 この表に示す計測器等は性能の基準を示すもので,これらと同等以上の他の計測器を用いてもよい。 
注a) 圧力計は,通常,JIS B 7505-1に規定する1.0級以上のものとする。 

b) スモークテスタは比色形とし,スモークスケールは0〜9とする。 

c) 電圧計,電流計及び電力計は,通常,JIS C 1102-2に規定する1.0級以上のものとする。 

d) テストポンプは,試験圧力の1.5倍以上の加圧能力があるものとする。 

e) 耐電圧試験機は,変圧器(容量が500 VA以上,一次電圧が300 V以下のもの),電圧調整器及び電圧計(精

度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵したもの,2次電圧が試験電圧に調整できるものとする。 

f) 放射計は,通常,0.5級のミリボルト計及び受感度6.9〜12×10−3 mV/(W・m2) の感熱筒を用い,放射強 

度(W/m2)は,

)]

m

[mV/(W

(mV)

2

電圧感度

感熱筒の発生起電力

で算出する。 

燃焼試験 

6.1 

一般条件 

6.1.1 

試験室 

試験室内には,温度の測定に影響するような空気の流れがなく,試験室の温度は,20 ℃±10 ℃とする。

また,試験開始前の室内の空気には,0.2 %以上の二酸化炭素及び0.002 %以上の一酸化炭素が含まれてい

てはならない。 

6.1.2 

試験用燃料 

試験用燃料は,製造業者の指定する燃料とし,JIS K 2203,JIS K 2204又はJIS K 2205の規定に適合す

るものとする。 

6.1.3 

ドラフト 

ドラフトは,製造業者の指定する値に調節する。 

6.1.4 

試験電圧及び周波数 

試験電圧及び周波数は,製造業者の指定する定格値とする。 

6.1.5 

機器の設置 

機器の設置は,図1に示す測温板を用い,点火及び消火操作を行うつまみ類が側方及び後方木壁と対面

しないようにし,木壁及び木台の表面温度が高くなるように,表3〜表13に示す離隔距離,及び附属書A

によって設置する。この場合,機器と置台が分離できないものはそのままの状態で,機器と置台が分離で

きるものは置台を付けないで設置する。ただし,機器の構造上表3〜表13に示す離隔距離まで接近できな

い場合は,設置できる最短距離まで機器を木壁に接近させる。また,火災予防上有効な措置が施されたも

ので,製造業者が指定する離隔距離が表3〜表13の間隔未満である場合は,指定する離隔距離とする。 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 木台及び木壁表面から1 mmの深さに熱電対の測温接点を埋め込むには,木台及び木壁に穴を

開け,その表面に約1 mmの板を密着させるか,又は焼石こうで充てんする。 

b) 熱電対の数は,できるだけ多く,碁盤目状に埋め込む。 
c) 熱電対は,JIS C 1602に規定するT[銅−コンスタンタン(直径0.65 mm以下)]を使用する。 
d) 木台及び木壁の大きさは,最高温度が測定できる大きさとする。 
e) 木台及び木壁の材料は,十分に乾燥したラワン材を用い,木台はワニス仕上げ,木壁には,

つやのない黒ペイント仕上げを施す。 
注記 図は,一例を示す。 

図1−測温板 

a) 屋内用機器の設置 

1) 空気を暖める方式の機器 空気を暖める方式の機器は,次によって設置する。 

なお,強制対流形は,温風吹出口に近い機器側面が木壁側になるように設置する。ただし,温風

の方向を変えることができる1) 場合の温風吹出口の方向は,木壁及び木台に向けても設置する。 

注1) 温風の方向を変えることができるとは,使用者がジグ又は調節用工具を用いないで変えら

れるものをいう。 

1.1) 開放式機器 開放式機器と木壁との距離は,表3による。 

表3−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

放射形 

燃料消費量が7 kW以下のもの 

80 

20 

100 

20 

図A.1 

自然 
対流形 

燃料消費量が7 kW以下のもの 

80 

50 

50 

50 

図A.2 

燃料消費量が7 kWを超え19 kW以下のもの 

150 

100 

100 

100 

強制 
対流形 

温風を前方向に
吹き出すもの 

燃料消費量が7 kW以下のもの 

80 

a) 

100 

a) 

図A.3 

燃料消費量が7 kWを超え19 kW以下のもの 

100 

15 

100 

15 

温風を全周方向
に吹き出すもの 

燃料消費量が7 kW以下のもの 

80 

100 

100 

100 

燃料消費量が7 kWを超え12 kW以下のもの 

100 

150 

150 

150 

注a) 機器を木壁に密着させる。 

1.2) 半密閉式機器 半密閉式機器と木壁との距離は,表4による。ただし,排気筒を機器の鉛直上方

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

へ立ち上げる機器には,機器上面と木壁との離隔距離[上方 (L1)]は適用しない。 

表4−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

自然 
対流形 

熱を全周に放散するもの(燃料消費量が39 kW以下のもの) 

150 

100 

100 

100 

図A.4 

熱を上方・前方に放散するもの(燃料消費量が39 kW以下のもの)150 

15 

100 

15 

強制 
対流形 

温風を全周方向に吹き出すもの(燃料消費量が39 kW以下のもの)100 

150 

150 

150 

図A.5 

温風を前方向に吹き出すもの(燃料消費量が39 kW以下のもの) 

100 

15 

150 

15 

1.3) 密閉式機器 密閉式機器と木壁との距離は,表5による。 

表5−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

自然 
対流形 

燃料消費量が7 kW以下のもの 

60 

10 

100 

10 

図A.6 

燃料消費量が7 kWを超え26 kW以下のもの 

150 

15 

100 

10 

強制 
対流形 

温風を前方向に吹き出すもの(燃料消費量が26 kW以下のもの) 

10 

10 

100 

機器の前方に熱を放散するもの(燃料消費量が26 kW以下のも
の) 

60 

10 

100 

機器の上方・前方に熱を放散するもの(燃料消費量が26 kW以下
のもの) 

60 

10 

100 

2) 水を暖める方式の機器 水を暖める方式の機器は,次によって設置する。 

2.1) 半密閉式機器 

2.1.1) 自然通気形機器及び強制通気形機器と木壁との距離は,表6による。ただし,壁面に設置する機

器の機器後面と木壁との距離は,1 cmとする。 

なお,排気筒を機器の鉛直上方へ立ち上げる機器には,機器上面と木壁との離隔距離[上方 

(L1)]は適用しない。 

表6−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

燃料消費量が12 kW以下のもの 

40 

4.5 

4.5 

4.5 図A.7 

燃料消費量が12 kWを超え70 kW以下のもの 

60 

15 

15 

15 

2.1.2) 強制排気形機器と木壁との距離は,表7による。ただし,壁面に設置する機器の機器後面と木壁

との距離は,1 cmとする。 

なお,排気筒を機器の鉛直上方へ立ち上げる機器には,機器上面と木壁との離隔距離[上方 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(L1)]は適用しない。 

表7−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

燃料消費量が12 kW以下のもの 

40 

4.5 

4.5 

4.5 図A.8 

燃料消費量が12 kWを超え70 kW以下のもの 

60 

15 

15 

15 

2.2) 密閉式機器 密閉式機器と木壁との距離は,表8による。ただし,壁面に設置する機器の機器後

面と木壁との距離は,1 cmとする。 

表8−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

燃料消費量が12 kW以下のもの 

40 

4.5 

4.5 

4.5 

図A.9 

燃料消費量が12 kWを超え70 kW以下のもの 

60 

4.5 

4.5 

4.5 

3) 煮炊用及び煮炊暖房用機器 煮炊用及び煮炊暖房用機器と木壁との距離は,表9による。 

表9−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

煮炊用及び煮炊暖房用機器 

燃料消費量が6 kW以下のもの 

100 

15 

15 

15 

図A.10 

b) 屋外用機器の設置 屋外用機器は,次によって設置する。 

1) 開放形機器 開放形機器と木壁との距離は,表10による。ただし,壁面に設置する機器の機器後面

と木壁との距離は,1 cmとする。 

表10−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

燃料消費量が12 kW以下のもの 

40 

4.5 

4.5 

4.5 図A.11 

燃料消費量が12 kWを超え70 kW以下のもの 

60 

15 

15 

15 

2) 強制通気形機器 強制通気形機器と木壁との距離は,表11による。ただし,壁面に設置する機器の

機器後面と木壁との距離は,1 cmとする。 

background image

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,排気筒を機器の鉛直上方へ立ち上げる機器には,機器上面と木壁との離隔距離[上方 (L1)]

は適用しない。 

表11−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

燃料消費量が12 kW以下のもの 

40 

4.5 

4.5 

4.5 

図A.7 

燃料消費量が12 kWを超え70 kW以下のもの 

60 

15 

15 

15 

3) 強制排気形機器 強制排気形機器と木壁との距離は,表12による。ただし,壁面に設置する機器の

機器後面と木壁との距離は,1 cmとする。 

なお,排気筒を機器の鉛直上方へ立ち上げる機器には,機器上面と木壁との離隔距離[上方 (L1)]

は適用しない。 

表12−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

燃料消費量が12 kW以下のもの 

40 

4.5 

4.5 

4.5 

図A.8

又は 

図A.12 

燃料消費量が12 kWを超え70 kW以下のもの 

60 

15 

15 

15 

4) 強制給排気形機器 強制給排気形機器と木壁との距離は,表13による。ただし,壁面に設置する機

器の機器後面と木壁との距離は,1 cmとする。 

表13−機器と木壁との距離 

単位 cm 

種類 

機器と木壁との距離 

附属書 

上方 

(L1) 

側方 

(L2) 

前方 

(L3) 

後方 

(L4) 

燃料消費量が12 kW以下のもの 

40 

4.5 

4.5 

4.5  図A.13 

燃料消費量が12 kWを超え70 kW以下のもの 

60 

15 

15 

15 

6.1.6 

室温の測定方法 

室温の測定は,次による。 

a) 温度計の位置は,通常,空気を暖める方式の機器の場合は,機器から約2 m離れた3か所,水を暖め

る方式の機器及び煮炊用機器の場合は,機器から約1 m離れた3か所とし,その高さは,機器の高さ

の約1/2とする。 

b) 室温は,a)によって測定し,その値の平均値とする。 

6.1.7 

予備燃焼 

予備燃焼は,本試験を行う前に,次によって行う。 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 準備 予備燃焼を行う前の準備は,次による。 

1) 機器のすべての部品が正しく取り付けてあるかを確認し,機器を水平に置く。 

2) 排気筒又は給排気筒を取り付けるものは,取扱説明書に従い,排気筒又は給排気筒を取り付ける。 

3) 油タンクに油タンク容量2) 以下の燃料を入れる。 

注2) 油タンク容量とは,油タンク本体,機器の定格表示などに表示された量をいう。 

b) 燃焼方法 燃焼方法は,次による。 

1) 半密閉式の機器で,ドラフトの調節を必要とするものは,ドラフトを製造業者の指定する値に調節

する。 

2) 空気を暖める方式の機器の場合は,点火後,機器が正常燃焼状態になるまで燃焼させた後消火する。

この場合,燃焼調節装置のある機器は,通常,最大燃焼で行う。 

3) 水を暖める方式の暖房用機器及び給湯用機器の場合は,機器の種類に応じ,6.11.2の図14〜図21

に示すように機器を設置し,燃焼に必要な水量を通水しながら点火し,機器が正常燃焼状態になる

まで燃焼させた後消火する。また,浴用機器の場合は,燃焼に必要な水量を試験用浴槽内に入れ,

点火し,機器が正常燃焼状態になるまで燃焼させた後消火する。 

6.1.8 

本試験 

本試験は,6.1.7の予備燃焼後,次による。 

なお,燃焼試験はこの規定によるほか,6.2〜6.15の各項目に規定する方法によって行う。 

a) 火力の調節 火力の調節は,次によって行う。 

1) しん式機器は,点火後,燃焼調節装置(しん調節器又は油量調節器)を調節して,取扱説明書など

に示す正常な最大燃焼状態及び正常な最小燃焼状態で試験を行う。ただし,最小燃焼状態における

試験は,機器別規格に示す項目だけとする。 

なお,点火後30分経過した後は,燃焼状態を調節してはならない。 

2) しん式以外の機器は,取扱説明書などに示す正常な最大燃焼状態及び正常な最小燃焼状態で試験を

行う。ただし,最小燃焼状態における試験は,機器別規格に示す項目だけとする。 

b) 油タンク内の燃料の量 試験開始時の油タンク内の燃料は,油タンク容量まで入れる。 

c) 加圧油タンクの圧力 加圧油タンクを用いた機器の場合は,油タンクに圧力計を取り付け,油タンク

の内圧を200 kPaにして点火する。 

なお,点火後2時間経過したとき,油タンク内圧を再び200 kPaに加圧する。 

d) 試験時間 試験時間は,燃焼を開始してから,熱的平衡状態が得られるまでとする。この場合,水を

暖める方式の機器のうち浴用機器にあっては,試験用浴槽内の水温を40〜45 ℃に保持する。 

e) 水を暖める方式の機器の水温及び水量又は水圧 水を暖める方式の機器の水温及び水量又は水圧は,

表14による。 

表14−水温及び水量又は水圧 

機器の区分 

水温 

水量又は水圧 

暖房用機器 

10 ℃±1 ℃ 
(間接加熱回路の給水温度) 

− 

給湯用機器 

15 ℃±10 ℃ 
(試験中の給水温度の変動は,
±2 ℃とする。) 

試験中の水圧は安定していなければ
ならない。 

浴用機器 

15 ℃±10 ℃ 
(湯沸効率測定時に限る。) 

試験開始時の浴槽中の水量は約180 L
とする(機器内の水量を含む。)。 

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10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f) 

煮炊用機器の試験用なべの大きさ及び水量 煮炊用機器の試験用なべの大きさ及び水量は,表15によ

る。この場合,試験用なべは,JIS S 2010に規定するもので,深さが口径の40 %を超え,満水容量の

約60 %が表15に規定する水量になるものを用いる。 

なお,燃料消費量が4.63 kW以上の機器の場合は試験開始時に4 500 gの水を入れ,試験を開始して

から40分間経過後,更に1 000 gの水を加える。 

表15−試験用なべの大きさ及び水量 

燃料消費量 

(kW) 

なべの大きさ 

なべの口径 (cm) 

水量 (g) 

1.41未満 

20 

1 500 

 1.41以上 2.06未満 

22 

2 250 

 2.06以上 2.70未満 

24 

3 000 

 2.70以上 3.34未満 

26 

3 750 

 3.34以上 4.63未満 

28 

4 500 

4.63以上 

28 

5 500 

6.2 

各部の温度上昇試験 

各部の温度上昇は,燃焼開始時から試験終了時までの適切な時間間隔ごとに,次の方法によって,それ

ぞれの温度を測定し,最高値を求める。 

a) つまみなど手をかける部分の表面温度の測定方法 つまみなど手をかける部分の表面温度の測定には

熱電対を用い,その測温部が被測温部に十分に接触するように固定して,最高温度を測定し,そのと

きの室温との差を算出する。 

b) 手を触れるおそれがある部分の表面温度の測定方法 手を触れるおそれがある部分の表面温度の測定

には熱電対を用い,その測温部が被測温部に十分に接触するように固定して,最高温度を測定する。 

c) 整流体の表面温度の測定方法 整流体の表面温度の測定には熱電対を用い,その測温部が被測温部に

十分に接触するように固定して,最高温度を測定する。 

d) ヒューズクリップの接触部の表面温度の測定方法 ヒューズクリップの接触部の表面温度の測定には

熱電対を用い,その測温部が被測温部に十分に接触するように固定して,最高温度を測定する。 

e) 油タンクの表面温度の測定方法 気密油タンクの表面温度は燃焼室側に近い胴部外側のほぼ中央部,

開放油タンクの表面温度は給油口付近の周辺10 mm以内の各部分を測定する。この場合,測定には熱

電対を用い,その測温部が被測温部に十分に接触するように固定して最高温度を測定し,そのときの

室温との差を算出する。ただし,この試験は,機器本体と分離している油タンクについては行わない。 

f) 

機器下面及び機器周辺の木台並びに機器上面,機器側面,機器前面,排気筒又は給排気筒上面及び給

排気筒トップ周辺の木壁の表面温度の測定方法 機器下面及び機器周辺の木台並びに機器上面,機器

側面,機器前面,排気筒又は給排気筒上面及び給排気筒トップ周辺の木壁の表面温度の測定は,図1

に示す測温板を用い,木台及び木壁の最高温度を測定する。ただし,排気筒又は給排気筒上面の木壁

表面温度は,屋内用の半密閉式の強制排気形機器及び密閉式機器並びに屋外用の開放形機器,強制排

気形機器及び強制給排気形機器だけに適用する。また,給排気筒トップ周辺の木壁の表面温度は,製

造業者の指定する方法で取り付けたとき,外壁から給排気筒トップ先端までの長さが150 mm以下の

給排気筒トップを使用する屋内用の密閉式機器だけに適用する。 

g) 壁に接する部分の排気筒又は給排気筒の表面温度の測定方法 壁に接する部分の排気筒又は給排気筒

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の表面温度の測定には熱電対を用い,その測温部が被測温部に十分接触するように固定して,最高温

度を測定する。 

h) 電動機及び電磁ポンプの巻線温度の測定方法 電動機及び電磁ポンプの巻線温度の測定は,JIS C 

4034-1に規定する抵抗法によって,試験開始時と試験終了時との巻線の抵抗を測定し,次の式によっ

て算出する。 

(

)

1

1

1

1

2

2

t

t

T

R

R

R

t

+

+

=

ここに, 

R2: 熱状態t2 (℃) における巻線抵抗 (Ω) 

R1: 冷状態t1 (℃) における巻線抵抗 (Ω) 

t2: 試験直後における巻線温度 (℃) 

t1: 冷状態においてR1を測定したときの巻線温度 (℃) 

T: 定数(銅線:235) 

i) 

油温の測定方法 油温は,次の位置で燃料の最高温度を測定し,そのときの室温との差を算出する。 

1) 機器本体と一体の油タンク 油タンクが機器本体と一体の構造のものは,次による。 

1.1) 気密油タンクを用いる構造のものは,油受皿開口部付近の燃料中とする。 

1.2) 開放油タンクを用いる構造のものは,給油口付近の燃料中とする。 

1.3) 加圧油タンクを用いる構造のものは,給油口付近の燃料中とする。ただし,測定は,試験終了後

直ちに行う。 

1.4) 油量調節装置又は油面調節装置を用いる構造のものは,油量調節装置内又は油面調節装置内の燃

料中とする。 

2) 機器本体と分離している油タンク 油タンクが機器本体と分離している構造のものは,油量調節装

置内又は油面調節装置内の燃料中とする。 

6.3 

燃焼状態及び使用性能試験 

燃焼状態及び使用性能は,燃焼試験中に,次の事項を調べる。 

a) 火炎の変動 

b) 目に見える煙,燃焼筒上に放熱ネットのある機器は,放熱ネットへの油煙の付着 

c) 機器表面,燃料系統などでの燃料のにじみ,漏れ 

d) 接合箇所,その他の構造上の変化 

e) 熱的影響によるき裂,退色などの外観上の変化 

f) 

機器別規格に規定する使用性能 

6.4 

温風温度の測定方法 

温風温度の測定には熱電対を用い,その測定位置は図2に示すように,温風を前方に吹き出す機器は前

方100 cmの位置,また,温風を全周に吹き出す機器は周囲100 cmの位置で,温風の最高温度を測定する。

ただし,燃料消費量が7.7 kWを超える機器は,前方150 cm又は周囲150 cmの位置で測定する。 

単位 cm 

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12 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 cm 

注記 図は,一例を示す。 

図2−温風温度測定位置 

6.5 

熱気温度の測定方法 

熱気温度の測定には熱電対を用い,その測定位置は図3に示す機器の上方30 cmの位置に置き,熱気の

最高温度を測定する。ただし,燃料消費量が7.7 kWを超える機器は,上方50 cmの位置で測定する。 

単位 cm 

注記 図は,一例を示す。 

図3−熱気温度測定位置 

6.6 

排気温度及び給気温度の測定方法 

6.6.1 

屋内用機器 

屋内用機器の排気温度及び給気温度は,熱的平衡状態が得られた後,熱電対を用い,次に示す位置で測

定する。 

a) 自然通気形機器及び強制通気形機器の排気温度は,図4に示す位置の断面の中央で測定する。 

background image

13 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 cm 

a) 排気筒取付口が側部にある場合 

b) 排気筒取付口が上部にある場合 

 保温材は,JIS A 9504に規定するもの又はこれと同等程度の保温性があるものとする。 

図4−排気温度測定位置 

b) 強制排気形機器の排気温度は,図4に示す位置の断面の中央で測定する。ただし,排気筒トップが機

器の側方にあるものは,図5に示す位置の断面の中央で測定する。 

単位 cm 

図5−排気温度測定位置 

c) 強制給排気形機器の排気温度及び給気温度は,図6に示す位置の断面のそれぞれの中央で測定する。 

単位 cm 

図6−排気温度及び給気温度測定位置 

6.6.2 

屋外用機器 

屋外用機器の排気温度は,熱的平衡状態が得られた後,熱電対を用い,次に示す位置で測定する。 

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14 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 開放形機器は,図7に示す排気出口から0.5〜1.0 cm入った位置で測定する。ただし,ルーバが排気出

口から1 cm以上排気筒トップ内又は機器本体内にある場合は,ルーバの内側の端面から0.5 cm排気

筒トップ内又は機器本体内に入った位置で測定する。 

単位 cm 

図7−排気温度測定位置 

b) 強制通気形機器は,図4に示す位置の断面の中央で測定する。ただし,排気筒トップが機器の側方に

あるものは,図8に示す位置の断面の中央で測定する。 

単位 cm 

図8−排気温度測定位置 

c) 強制給排気形機器は,図9に示す位置の断面の中央で測定する。 

単位 cm 

図9−排気温度測定位置 

6.7 

燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) の測定方法 

測定は,表2に示す測定装置又はこれらと同等以上のものを用い,次による。 

6.7.1 

排ガス採取管 

燃焼排ガスを採取する採取管は,次による。 

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15 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) X管 X管は,外径5 mmのJIS G 3459に規定するSUS304を用い,形状は通常,図10に示すものと

する。 

単位 mm 

(側面図) 

(正面図) 

図10−排ガス採取管(X管) 

b) 単管 単管は,通常,外径6 mm,内径4 mmのJIS G 3459に規定するSUS304を用いる。 

6.7.2 

屋内用開放式機器 

屋内用開放式機器で,しん式の開放油タンクの機器は,点火燃焼してから1時間後及び油量計が空量を

指示したとき,その他の開放式機器は,点火燃焼してから1時間後,次に示す位置で最大燃焼状態におい

て一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定し,CO/CO2を算出する。 

なお,燃焼状態が調節できる機器は,取扱説明書などに示す最小燃焼状態でも測定する。 

注記 油量計が,空量を指示したときの測定は,1時間後に空量を示すように油タンク内の燃料を抜

いて行ってもよい。 

a) 空気を暖める方式の機器 

1) 自然通気形の場合 自然通気形で,燃焼筒及びスケレトンのあるものは,その10 cm上方の中心部

で,その他のものは燃焼室上端部で,6.7.1 b)の単管を用いて上昇する燃焼排ガスを採取する。ただ

し,機器の構造上これによることができない場合は,燃焼が十分に完了したところで燃焼排ガスを

採取する。 

2) 強制通気形で,温風吹出口又は熱気出口が前面にある機器及び熱気出口が上面にある機器の場合 

強制通気形で,温風吹出口又は熱気出口が前面にある機器及び熱気出口が上面にある機器は,6.7.1

のa)のX管を用いて図11及び図12に示すように温風吹出口又は熱気出口に密着させて,燃焼排ガ

スを採取する。 

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16 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 図は,一例を示す。 

図11−温風吹出口又は熱気出口が前面にある機器の場合 

注記 図は,一例を示す。 

図12−熱気出口が上面にある機器の場合 

3) 強制通気形で,温風吹出口又は熱気出口が全周方向にある機器の場合 強制通気形で,温風吹出口

又は熱気出口が全周方向にある機器は,図13に示すように燃焼室上端部付近の燃焼が十分に完了し

たところで,6.7.1 b)の単管を用いて燃焼排ガスを採取する。 

注記 図は,一例を示す。 

図13−温風吹出口又は熱気出口が全周方向にある機器の場合 

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17 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 煮炊用機器 煮炊用機器は,機器に試験用なべを載せないで,火炎の先端から5 cm上方の位置で,6.7.1 

b)の単管を用いて上昇する燃焼排ガスを採取する。 

6.7.3 

屋内用半密閉式機器,屋内用密閉式機器及び屋外用機器 

屋内用半密閉式機器,屋内用密閉式機器及び屋外用機器は,熱的平衡状態が得られた後,表16に示す位

置で6.7.1 b)の単管を用いて燃焼排ガスを採取して,一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定し,

CO/CO2を算出する。 

表16−排ガス採取位置 

機器の区分 

排ガス採取位置 



半密閉式 

自然通気形機器及
び強制通気形機器 

図4に示す排気温度測定位置 

強制排気形機器 

図4又は図5に示す排気温度測定位置 

密閉式 

強制給排気形機器 

図6に示す排気温度測定位置 



開放形機器 

図7に示す排気温度測定位置 

強制通気形機器 

図4に示す排気温度測定位置 

強制排気形機器 

図4又は図8に示す排気温度測定位置 

強制給排気形機器 

図9に示す排気温度測定位置 

6.8 

ドラフトの測定方法 

ドラフトは,図4に示す排気温度測定位置で,水柱圧力計又はドラフトゲージによって測定する。 

6.9 

ばい煙濃度の測定方法 

ばい煙濃度は,表16に示す排ガス採取位置で,スモークテスタによって測定し,スモークスケールで表

す。 

6.10 臭気試験 

臭気試験は,燃焼試験中,機器の上面における臭気の有無を5名の試験者によって調べる。ただし,着

火直後の燃焼状態の調節中及び消火操作後の臭気は除く。 

6.11 熱出力試験 

6.11.1 空気を暖める方式の機器の暖房出力試験 

空気を暖める方式の機器の暖房出力は,熱的平衡状態が得られるまで連続燃焼試験を行い,次の式によ

って算出する。 

Qa=[(HH+HF)−(L1+L2+L3+L4)]G 

ここに, 

Qa: 暖房出力 (kJ/h) 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

HF: 燃料の顕熱 (kJ/kg) 

L1: 乾排ガスの保有熱量 (kJ/kg) 

(

)(

)

(

)

a

g

pm

2

1

CO

CO

7.0

867

.1

t

t

C

S

C

L

+

+

=

L2: 不完全燃焼による損失熱量 (kJ/kg) 

(

)(

)

(

)

100

CO

767

12

CO

CO

7.0

867

.1

2

2

×

×

+

+

=

S

C

L

L3: 排ガス中の水蒸気の保有熱量 (kJ/kg) 

(

)

a

g

pw

3

100

9

100

t

t

C

h

W

L

+

=

background image

18 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

G: 燃料消費量 (kg/h) 

L4: 燃料中の水分の蒸発潜熱 (kJ/kg) 

+

=

100

9

100

512

2

4

h

W

L

ただし, 

W: 燃料中の水分質量比 (%) 

h: 燃料中の水素質量比 (%) 

C: 燃料中の炭素質量比 (%) 

S: 燃料中の硫黄質量比 (%) 

CO2: 燃焼排ガス中の二酸化炭素容積比 (%) 

CO: 燃焼排ガス中の一酸化炭素容積比 (%) 

Cpm: 排ガスの定圧比熱 [kJ/(m3N・℃)]  

{[kJ/(m3N・℃)] は,表17によって求める。} 

Cpw: 水蒸気の定圧比熱 [kJ/(kg・℃)]  

{[kJ/(kg・℃)] は,表18によって求める。} 

tg: 排気温度 (℃) 

ta: 給気温度 (℃) 

なお,暖房出力 (kJ/h) をキロワット (kW) で表すときは,次の式によって算出する。 

600

3

)

kJ/h

(

)

kW

(

a

a

Q

Q

=

表17−石油燃焼排ガスのCO2含有量による平均定圧比熱 

単位 kJ/(m3N・℃) 

CO2 % 

排ガス温度 ℃ 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

最大 

1.299  1.302  1.036  1.311  1.311  1.315  1.319  1.323  1.323  1.327  1.331  1.331  1.336  1.340  1.344 

100 

1.306  1.311  1.315  1.319  1.323  1.327  1.331  1.336  1.340  1.344  1.348  1.352  1.357  1.361  1.365 

200 

1.315  1.319  1.323  1.327  1.331  1.336  1.344  1.348  1.352  1.357  1.361  1.365  1.369  1.373  1.386 

300 

1.323  1.327  1.331  1.340  1.344  1.348  1.352  1.357  1.365  1.369  1.373  1.378  1.382  1.390  1.398 

400 

1.336  1.344  1.348  1.352  1.361  1.365  1.369  1.378  1.382  1.386  1.394  1.398  1.403  1.407  1.415 

500 

1.348  1.352  1.361  1.365  1.373  1.378  1.382  1.390  1.394  1.396  1.407  1.411  1.419  1.424  1.432 

600 

1.361  1.369  1.373  1.382  1.386  1.394  1.398  1.407  1.411  1.419  1.424  1.432  1.436  1.440  1.453 

700 

1.382  1.386  1.394  1.398  1.407  1.411  1.419  1.424  1.432  1.436  1.445  1.453  1.457  1.465  1.474 

800 

1.394  1.398  1.407  1.415  1.419  1.428  1.432  1.440  1.449  1.453  1.461  1.470  1.474  1.482  1.491 

900 

1.407  1.415  1.419  1.428  1.436  1.440  1.449  1.457  1.461  1.470  1.474  1.482  1.491  1.495  1.507 

1000 

1.419  1.428  1.436  1.440  1.449  1.457  1.461  1.470  1.478  1.482  1.491  1.499  1.507  1.512  1.524 

表18−水蒸気の平均低圧比熱 

単位 kJ/(kg・℃) 

排ガス温度 

℃ 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1 000 

平均定圧比熱 

1.775 

1.792 

1.812 

1.833 

1.859 

1.893 

1.922 

1.955 

1.985 

2.018 

2.047 

注記 上記の数値は,E.Schmidt:Einführung in der Technische Thermodynamik (1985) の値を使って排ガスの平均

定圧比熱を算出したものである。 

6.11.2 水を暖める方式の機器の暖房出力及び給湯出力試験 

a) 暖房出力試験 暖房出力試験は,機器に応じて,次の方法によって行う。 

background image

19 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) A法 図14,図15又はこれらと同等の装置で,6.1.8及び次の方法によって試験を行い,暖房出力

を算出する。この場合,1缶2水路式及び1缶3水路式では給湯側からの出湯は行わない。 

1.1) 流量調節弁V1及びV2を操作することによって,暖房戻り口温度 (th3) が暖房出口温度 (th2) より

15〜25 ℃低くなるように調節する。この場合,暖房出口温度 (th2) は,連続燃焼できる温度とす

る。 

なお,給水方法は,図14及び図15に示すようにシスターン又は定圧タンクのいずれを用いて

もよい。 

図14−暖房出力及び給湯出力試験装置(質量法) 

図15−暖房出力及び給湯出力試験装置(流量計法) 

1.2) 暖房出力を次の式によって算出する。 

QW=Gh×Cp(th2−th1) 

background image

20 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ここに, 

QW: 暖房出力 (kJ/h) 

Gh: 出湯量又は給水量 (kg/h) 

Cp: 水の平均比熱 [kJ/(kg・℃)] 

th2: 暖房出口温度 (℃) 

th1: 給水温度 (℃) 

なお,暖房出力 (kJ/h) をキロワット (kW) で表すときは,次の式によって算出する。 

600

3

)

kJ/h

(

)

kW

(

W

W

Q

Q

=

2) B法 図16又はこれと同等の装置で,6.1.8及び次の方法によって試験を行い,暖房出力を算出す

る。この場合,1缶2水路式及び1缶3水路式では給湯側からの出湯は行わない。 

2.1) 流量調節弁V1及びV2を操作することによって,暖房戻り口温度 (th1) が暖房出口温度 (th2) より

15〜25 ℃低くなるように調節する。この場合,暖房出口温度 (th2) は連続燃焼できる温度とする。 

図16−暖房出力試験装置 

2.2) 暖房出力を,次の式によって算出する。 

QW=Gh×Cp(th2−th1) 

ここに, 

QW: 暖房出力 (kJ/h) 

Gh: 循環水量 (kg/h) 

Cp: 水の平均比熱 [kJ/(kg・℃)] 

th2: 暖房出口温度 (℃) 

th1: 暖房戻り口温度 (℃) 

なお,暖房出力 (kJ/h) をキロワット (kW) で表すときは,次の式によって算出する。 

600

3

)

kJ/h

(

)

kW

(

W

W

Q

Q

=

注記 容積流量計を用いて,容積 (L) から質量 (kg) に換算する場合は,(th2) の温度によって

密度補正を行う。 

3) C法 図17又はこれと同等の装置で,6.1.8及び次の方法によって試験を行い,暖房出力を算出す

る。この場合,1缶2水路式及び1缶3水路式では,給湯側からの出湯は行わない。 

3.1) 流量調節弁V1及びV2を操作することによって,暖房戻り口温度 (th3) が暖房出口温度 (th2) より

15〜25 ℃低くなるように調節し,間欠燃焼状態を確認した後,出湯を開始し,測定時間は出湯開

始時から20分以上とする。この場合,燃焼の入・切を1サイクルとし,燃焼サイクル数は2サイ

クル以上で整数サイクル数とし,暖房出口温度 (th2) は,製造業者の指定する温度とする。 

background image

21 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2) 暖房出力の試験には,保温計量タンクを使用し,次の式によって算出する。 

QW=Gh×Cp(th4−th1) 

ここに, 

QW: 間欠暖房出力 (kJ/h) 

Gh: 試験中に出湯した量 (kg/h) 

Cp: 水の平均比熱 [kJ/(kg・℃)] 

th4: 保温計量タンク内の温水温度 (℃) 

th1: 給水温度 (℃) 

なお,暖房出力 (kJ/h) をキロワット (kW) で表すときは,次の式によって算出する。 

600

3

)

kJ/h

(

)

kW

(

W

W

Q

Q

=

図17−暖房出力及び給湯出力試験装置(質量法) 

b) 連続給湯出力試験 連続給湯出力試験は,次の方法によって行う。 

1) 試験一般 

1.1) 給湯温度が給水温度より35 ℃±1 ℃高くなるように調節できる機器 流量調節弁V1で,給湯温

度が給水温度より35 ℃±1 ℃高くなるように調節する。このとき温度調節器は,最高目盛に設定

して連続燃焼となるようにし,給湯温度が十分安定した後,機器に応じて,2)(A法),3)(B法)

又は4)(C法)のいずれかによって試験を行う。 

1.2) 給湯温度が給水温度より35 ℃±1 ℃高くなるように調節できない機器 流量調節弁V1を全開と

し,給湯温度が給水温度より35 ℃±1 ℃を超え,かつ,できるだけ35 ℃±1 ℃に近い温度にな

るようにする。このとき給湯温度は,連続最大燃焼で製造業者の指定する方法によって調節し,

給湯温度が十分安定した後,2)(A法),3)(B法)又は4)(C法)のいずれかによって試験を行

う。 

2) A法 図18,図19又はこれらと同等の装置で,6.1.8及び次の方法によって試験を行い,連続給湯

出力を算出する。 

2.1) 給湯温度が十分安定してから試験終了時まで通水した水量を測定する。 

background image

22 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図18−給湯出力試験装置(質量法) 

図19−給湯出力試験装置(流量計法) 

2.2) 連続給湯出力を,次の式によって算出する。 

H=Gh×Cp(th2−th1) 

ここに, 

H: 連続給湯出力 (kJ/h) 

Gh: 給湯量又は給水量 (kg/h) 

Cp: 水の平均比熱 [kJ/(kg・℃)] 

th2: 給湯平衡温度 (℃) 

th1: 給水温度 (℃) 

なお,給湯出力 (kJ/h) をキロワット (kW) で表すときは,次の式によって算出する。 

600

3

)

kJ/h

(

)

kW

(

W

W

Q

Q

=

3) B法 図20又はこれと同等の装置で,6.1.8及び2)(A法)と同様の方法によって試験を行い,連

続給湯出力を算出する。 

background image

23 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図20−給湯出力試験装置(壁面設置の場合) 

4) C法(1缶2水路式及び1缶3水路式の場合) 図21又はこれと同等の装置で,6.1.8及び2)(A法)

と同様の方法によって試験を行い,連続給湯出力を算出する。この場合,暖房回路を満水とし,流

量調節弁V2及びV3を閉じ,循環ポンプの運転は行わない。 

なお,小流量で高温の給湯を目的とした機器の場合は,製造業者の指定する給湯量になるよう流

量調節弁V1によって調節して試験を行う。 

図21−給湯出力試験装置(コイル式及び貯湯式) 

c) 間欠給湯出力試験(貯湯タンク式の場合) 間欠給湯出力試験は,機器に応じて,次の方法によって行

う。 

1) A法(1缶1水路式の場合) 温度調節器を製造業者の指定する目盛又は最高目盛に設定し,図21

又はこれと同等の装置で,6.1.8及び次の方法によって試験を行い,間欠給湯出力を測定する。この

場合,暖房回路は満水とし,流量調節弁V2及びV3を閉じ,循環ポンプの運転は行わない。 

1.1) 燃焼を開始し,(th2−th1) が35 ℃±1 ℃で安定した後,開閉弁によって給水を止め,飽和した状

態(機器の燃焼が長時間停止した状態)まで保持する。飽和した状態から連続給湯出力と同じ湯

24 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

量で給湯し,給湯温度が給湯開始から平衡状態(連続給湯時の温度45 ℃)までの温度差の90 %

になるまでの給湯量及び給湯出力を測定する。 

1.2) 1.1)の連続給湯状態から給湯を停止する。給湯を停止してから燃焼が停止するまでの時間を測定し,

回復時間とする。 

1.3) 間欠給湯出力試験には,保温計量タンク又はカロリメータを使用する。保温計量タンクを使用し

た場合は,間欠給湯出力を次の式によって算出する。 

Ht=Gq×Cp(th3−th1) 

ここに, 

Ht: 間欠給湯出力 (kJ) 

Gq: 試験中に給湯した量 (kg/h) 

Cp: 水の平均比熱 [kJ/(kg・℃)] 

th3: 保温計量タンク内の温水温度 (℃) 

th1: 給水温度 (℃) 

カロリメータを使用した場合は,給湯開始時から温度降下限度までのメータの指示を読み取り,

間欠給湯出力とする。 

2) B法(1缶2水路式及び1缶3水路式の貯湯タンク式の場合) 温度調節器を製造業者の指定する目

盛又は最高目盛に設定し,図21又はこれと同等の装置で,6.1.8及び次の方法によって試験を行い,

間欠給湯出力を算出する。この場合,暖房回路は満水とし,流量調節弁V2及びV3を閉じ,循環ポ

ンプの運転は行わない。 

2.1) 一次給湯出力は,1)(A法)と同じ条件で測定し,1.3)によって算出する。 

2.2) 二次給湯出力は,1)に示す連続給湯状態から給湯を停止し,回復時間を30分間とし,機器の給湯

を停止した状態から給湯を開始し,給湯温度が給湯開始から平衡状態(連続給湯時の温度45 ℃)

までの温度差の90 %になるまでの給湯量を求め,1.3)によって算出する。 

6.12 熱効率の算出方法 

6.12.1 空気を暖める方式の機器の熱効率 

空気を暖める方式の機器の熱効率は,次の式によって算出する。 

(

)100

F

H

a

×

+

=

H

H

G

Q

η

ここに, 

η: 熱効率 (%) 

Qa: 暖房出力 (kJ/h) 

G: 燃料消費量 (kg/h) 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

HF: 燃料の顕熱 (kJ/kg) 

6.12.2 水を暖める方式の機器の熱効率 

水を暖める方式の機器の効率は,次の各式によって算出する。 

a) 暖房効率 暖房効率は,次の式によって算出する。 

(

)100

F

H

W

×

+

=

H

H

G

Q

η

ここに, 

η: 熱効率 (%) 

QW: 暖房出力 (kJ/h) 

G: 燃料消費量 (kg/h) 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

HF: 燃料の顕熱 (kJ/kg) 

b) 連続給湯効率 連続給湯効率は,次の式によって算出する。 

25 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(

)100

F

H

W

×

+

=

H

H

G

Q

η

ここに, 

η: 連続給湯熱効率 (%) 

QW: 連続給湯出力 (kJ/h) 

G: 燃料消費量 (kg/h) 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

HF: 燃料の顕熱 (kJ/kg) 

c) 湯沸効率 湯沸効率は,機器に応じて,次の方法によって行う。 

1) A法 図22に示す試験用浴槽を用い,6.1.8によって試験を行い,湯沸効率を次の式によって算出

する。 

なお,試験中の浴槽内の水は常にかくはんし,水温が30 ℃上昇したとき,消火操作を行い,水

の最高温度を測定し,これを浴槽内の最終水温とする。 

(

)

(

)100

F

H

0

0

P

×

+

×

=

H

H

G

t

t

C

W

η

ここに, 

η: 湯沸効率 (%) 

W: 浴槽の水の質量 (kg) 

CP: 水の平均比熱 [kJ/(kg・℃)] 

t: 浴槽内の最終水温 (℃) 

t0: 浴槽内の初めの水温 (℃) 

G0: 燃料消費量 (kg/h) 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

HF: 燃料の顕熱 (kJ/kg) 

2) B法 図22に示す試験用浴槽を用い,6.1.8によって試験を行い,湯沸効率を次の式によって算出

する。 

なお,試験中の浴槽内の水は常にかくはんし,水温が30 ℃上昇したとき,消火操作を行い,水

の最高温度を測定し,これを浴槽内の最終水温とする。ただし,間接加熱するものは,浴槽内に水

を入れ,直接加熱部に通水して燃焼させ,直接加熱部の温度調節器が作動し燃焼を停止したときを

測定開始時とする。この場合,測定開始時までは,間接加熱部の水を強制的に止めておく。 

(

)

(

)100

F

H

0

0

P

×

+

×

=

H

H

G

t

t

C

W

η

ここに, 

η: 湯沸効率 (%) 

W: 浴槽の水の質量 (kg) 

CP: 水の平均比熱 [kJ/(kg・℃)] 

t: 浴槽内の最終水温 (℃) 

t0: 浴槽内の初めの水温 (℃) 

G0: 燃料消費量 (kg/h) 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

HF: 燃料の顕熱 (kJ/kg) 

単位 mm 

background image

26 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 浴槽の材質は,内面を厚さ1 mmのステンレス鋼材とし,これを厚さ20 mmの発泡プラスチック

で包み,更にこれを適切に補強する。 

b) ふたの材質は,木材とする。 
c) かくはん機は,空気の吸込みを生じない高さとする。 

なお,かくはん機は,通常,次に示すものを用いる。 
 電動機:単相100 V,65 W,約400 rpm 
 プロペラ:直径9 cm,翼数2,ピッチ角35度 

図22−試験用浴槽の寸法 

6.12.3 こんろ効率 

こんろ効率は,次による。 

a) こんろが十分に暖まって,燃焼がほぼ定常状態になった後,表15の試験用なべに,試験用なべの満水

容量の90 %の水量を入れる。この場合,水の最初の温度は,室温とほぼ同じとする。 

b) 試験用のふたをした後,こんろの上に載せ,水温が最初の温度から50 ℃上昇したとき,かくはん器

でかくはんを開始し,2分間かくはんした後,消火操作を行う。この場合,試験用のふたは,試験用

なべに適用するもので,図23に示すように,ふたのほぼ中央部にあけた穴に水銀棒状温度計を,球部

が水のほぼ中央部に位置するように取り付け,かくはん器を球部に触れないように取り付けたものを

用いる。 

なお,水銀棒状温度計は,測定範囲が0〜100 ℃,最小目盛0.1 ℃のものを用いる。 

c) 更にかくはんを続行し,試験中の水の最高温度を測定して,これをなべ内の最終水温とし,こんろ効

率を次の式によって算出する。この場合の火力調節は,最大燃焼とする。 

background image

27 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,試験は,同じ条件で2回行い,2回の平均値をこんろ効率とする。ただし,こんろ効率の

回の平均値

小さい値

大きい値

2

が0.05を超えるときは,試験を繰り返し,0.05以下になったものの平均値をとる。 

(

)

(

)100

F

H

0

0

p

×

+

×

=

H

H

G

t

t

C

W

η

ここに, 

η: こんろ効率 (%) 

W: なべ内の初めの水の質量 (kg) 

CP: 水の平均比熱 [kJ/(kg・℃)] 

t: なべ内の最終水温 (℃) 

t0: なべ内の初めの水温 (℃) 

G0: 燃料消費量 (kg/h) 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

HF: 燃料の顕熱 (kJ/kg) 

 
かくはん器 
材質:ステンレス鋼製 
厚さ:0.5 mm 

h:なべの深さの41 

l:なべの内径の21 

支持棒の径:2 mm 

図23−試験用ふた 

6.13 加熱速度の測定方法 

加熱速度は,6.11.2のb)によって給湯温度を調節した後消火操作を行い,更に,設定した流量で通水さ

せ給水温度と給湯温度とがほぼ等しくなった後,点火操作を行い,燃焼開始時から給湯温度が調節した給

湯温度と給水温度との差の85.7 %上昇するまでの時間を測定する。 

6.14 消火時間の測定方法 

消火時間は,燃焼試験終了後,消火操作を行い,火炎が完全に消滅するまでの時間を測定する。 

6.15 燃料消費量の測定方法 

6.15.1 空気及び水を暖める方式の機器 

空気及び水を暖める方式の機器の燃料消費量の測定は,次による。 

a) 点火後,燃焼が安定したときを試験開始時とし,試験開始時と試験終了時との油タンク又は油タンク

を含めた機器の質量を測定する。 

b) 燃料消費量を次の式によって算出する。 

(

)

600

3

000

1

H

1

×

×

×

=t

H

B

A

W

ここに, 

W1: 実測燃料消費量 (kW) 

A: 試験開始時の質量 (g) 

B: 試験終了時の質量 (g) 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

t: 試験時間 (h) 

28 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) b)の実測燃料消費量と表示燃料消費量との差を次の式によって算出する。 

100

0

0

1

×

=

W

W

W

ΔW

ここに, 

ΔW: 表示値と実測値との差 (%) 

W1: 実測燃料消費量 (kW) 

W0: 表示燃料消費量 (kW) 

6.15.2 煮炊用機器 

煮炊用機器の燃料消費量の測定は,次による。 

a) 点火後約30分経過した後,試験用なべを機器から下ろし,油タンク又は油タンクを含めた機器の質量

を測定する。 

b) 次に試験用なべを再び機器の上に載せ,連続2時間燃焼した後,試験用なべを機器から下ろし,油タ

ンク又は油タンクを含めた機器の質量を測定する。 

c) 燃料消費量は,6.15.1 b)の計算式によって算出する。また,表示値と実測値との差を6.15.1 c)の計算式

によって算出する。 

過負荷燃焼試験 

過負荷燃焼試験は,表示燃料消費量に対し,油量調節ねじを調節するなどして,燃料消費量が約10 %増

になるようにして燃焼させ,燃焼状態を調べる。この場合,一般条件は,6.1による。 

なお,機器別規格で特に規定する事項がある場合は,その規定に適合するかどうかを調べる。また,外

部から操作できる燃焼用の風量調節装置のあるものは,これを最大及び最小にして行う。 

しん調節器最大燃焼試験 

しん調節器最大燃焼試験は,次による。この場合,一般条件は,6.1による。 

a) 油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,しん調節器を最大にして点火する。 

b) 点火後は,つまみなどに触れることなく,連続5時間燃焼を続け,その間に著しい煙が生じたり,火

炎が機器外,燃焼筒下部又はしん案内筒内部に出炎するかどうかを調べる。ただし,燃料がなくなる

ことによって,連続5時間の燃焼ができないものにあっては,燃料がなくなり,消火するまでとする。 

自然通気燃焼試験 

自然通気燃焼試験は,停電時に燃焼を停止しない構造の機器について行い,箇条6と同じ条件で燃焼さ

せ,約30分経過後,電源を遮断し,そのまま燃焼を継続させ,次の事項を調べる。この場合,一般条件は,

6.1による。 

a) 各部の温度上昇 

b) 燃焼状態及び使用性能 

c) 燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) 

d) ばい煙濃度 

10 過剰燃料燃焼試験 

過剰燃料燃焼試験は,油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,油量調節器の目盛を最大にして,ポッ

ト内に燃料を流出させ,ポット内の油面を最大にしてから点火し,これを放置燃焼させ,正常燃焼に戻る

29 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

までの間に次の事項を調べる。この場合,一般条件は,6.1による。ただし,ポット内の油面が最大になっ

たときに工具などを用いなければ点火できない構造のものは,この試験は行わない。 

a) 機器外への出炎,各部品の位置変化,油漏れ,破損など 

b) 木壁の表面温度 

c) 機器別規格に規定する事項 

11 傾斜試験 

11.1 傾斜燃焼試験 

傾斜燃焼試験は,油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,機器を傾斜できる板上に置き,初めに水平

のままで点火し,約30分間経過後,板ごとに前後左右3度傾斜して3分後に火炎が大きくなったり,著し

い煙が生じるかどうかを調べる。ただし,3度傾斜して消火するものは,2度傾斜させて試験を行う。 

なお,煮炊用の機器は,機器上に表15に規定する試験用なべに規定量の水量を入れて載せ,なべにふた

をしないで試験を行う。 

11.2 10度傾斜試験 

10度傾斜試験は,油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,機器をすべての方向に10度傾斜したとき,

油漏れがあるかどうかを調べる。ただし,多連式の機器の傾斜角度は,前後方向を10度,左右方向を7

度とする。 

11.3 30度傾斜試験 

30度傾斜試験は,油タンクに燃料を入れないで,機器をすべての方向に30度傾斜したとき,主要な部

分が脱落するような変化があるかどうか,機器本体が転倒するかどうかを調べる。 

12 熱反射試験 

熱反射試験は,6.1.8によって燃焼させ,表15に規定する試験用なべとほぼ同一の口径をもつ厚さ1.0 mm

±0.1 mmの鋼製フライパン,又はこれとほぼ同一の形状・材質のものを機器上に載せ,連続5時間燃焼さ

せ,異常燃焼するかどうかを調べる。 

13 転倒試験 

13.1 引張転倒試験 

油タンクに燃料を入れないで,置台が機器から分離できないものはそのままの状態で,また,置台が機

器から分離しているものは,置台を付けないで水平に置く。次に,機器を滑らないようにし,図24に示す

ように上部中央にばねばかりを取り付けて引っ張ったとき,機器が持ち上がるときの最大引張力 (F1) を1 

N単位まで読む。また,着力点 (A) の鉛直線から転倒するときの着力点 (Aʼ) の鉛直線までの移動距離 (l) 

をスケールで0.1 cmまで読み,引張転倒値を,次の式によって算出する。 

なお,測定は,機器の前後左右について行い,測定値の最小値を引張転倒値とする。 

FD=F1×l 

ここに, 

FD: 引張転倒値 (N・m) 

F1: 引張力 (N) 

l: 移動距離 (m) 

background image

30 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
 
 
 
A,Aʼ:着力点 

l:移動距離 (m) 

G,Gʼ:重心 

図24−引張転倒値の測定 

13.2 転倒油漏れ試験 

転倒油漏れ試験は,油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,置台が機器から分離できないものは,そ

のままの状態で,また,置台が機器から分離しているものは,置台を付けないで点火できる状態にして,

前及び後ろに一押しで転倒させ,15秒後に元の状態に起こした後,機器から漏れた油量をグラム単位まで

方向別に測定し,その最大値を転倒油漏れ量とする。ただし,倒した後,元の状態に起きるものは,その

間に漏れた油量の最大値とする。 

13.3 転倒消火試験 

転倒消火試験は,引張転倒値が16 N・m未満の方向について行い,油タンクに燃料を油タンク容量まで

入れ,機器の下に鉄板を敷き,次の方法によって行う。ただし,試験室は,燃焼に影響を与えるおそれが

ある空気の流れがなく,室温は20

0
5

− ℃とする。 

a) 屋内用開放式の自然通気形機器は,点火してから約30分間経過後,前後方向の引張転倒値の小さい方

向及び左右方向の引張転倒値の小さい方向に転倒させたとき,消火するまでの時間を測定する。 

b) 屋内用開放式の強制通気形機器は,点火してから約30分間経過後,前後方向に転倒させたとき,消火

するまでの時間を測定する。ただし,前後方向の引張転倒値に対して左右方向の引張転倒値が小さい

場合は,左右方向に転倒させる。 

14 加湿能力試験 

加湿能力試験は,取扱説明書などに示す方法によって,加湿器に規定量の水を入れた後点火燃焼する。

燃焼を開始してから1時間経過後,水量を測定し,その時を試験開始時とする。試験開始時から3時間経

過後,再び水量を測定し,1時間当たりの水の減少量を求め,加湿量とする。 

15 過熱防止装置の作動試験 

15.1 空気を暖める方式の機器 

空気を暖める方式の機器の過熱防止装置の作動試験は,次によって行う。この場合,一般条件は,6.1によ

る。 

a) 対流用送風機の作動を停止する方法,送風量を減少させる方法,又はその他の方法によって過熱防止

装置を取扱説明書などに示す設定温度以上に上昇させたとき,設定温度に達してから5分以内で過熱

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

防止装置が作動するかどうかを調べる。 

b) 温風吹出口のある機器は,温風吹出口を閉そくして過熱防止装置を設定温度以上に上昇させたとき,

設定温度に達してから5分以内で過熱防止装置が作動するかどうかを調べる。 

15.2 水を暖める方式の機器 

温度調節器を作動しないようにしてから,機器に給水し水張りした後,給湯出口弁を閉止して機器を運

転したとき,沸騰する以前に,過熱防止装置が確実に作動するかどうかを調べる。この場合,一般条件は,

6.1による。 

16 耐半閉そく性試験 

耐半閉そく性試験は,強制対流形の機器について,次の方法によって行う。この場合,一般条件は,6.1

による。ただし,この試験は,対流用送風機を停止しても異常を生じない機器及び温風を全周方向に吹き

出す方式の機器には適用しない。 

なお,油量調節及び風量調節ができる機器は,“強”,“弱”をそれぞれ組み合わせた状態で試験を行う。 

a) 温風吹出口の閉そく方法 温風吹出口の閉そく方法は,次のとおりとする。 

1) 機器を点火できる状態にしておき,温風吹出口を日本薬局方で定めるタイプⅠのガーゼを10枚重ね

た状態で閉そくする。ただし,温風吹出口に放射暖房を目的とした部分のあるものは,その部分を

除き,また,温風温度の測定は,放射熱の影響を受けないように測定する。 

2) 次に点火操作を行い,燃焼を継続させたとき,過熱防止装置が作動するかどうか,閉そく用ガーゼ

に着火するかどうか,火炎が機器外に出たり,その他危険な状態になるかどうかを調べる。 

3) 過熱防止装置が作動しないものは,温風温度(ガーゼ表面で測定する。)及びケーシング表面温度を

測定する。 

なお,機器別規格で規定する事項がある場合は,その規定に適合するかどうかを調べる。 

b) 温風用の吸気口の閉そく方法 温風用の吸気口の閉そく方法は,次による。 

1) 機器を点火できる状態にしておき,温風用の吸気口を日本薬局方で定めるタイプⅠのガーゼを10

枚重ねた状態で閉そくする。 

2) 次に点火操作を行い,燃焼を継続させたとき,過熱防止装置が作動するかどうか,閉そく用ガーゼ

に着火するかどうか,火炎が機器外に出たり,その他危険な状態になるかどうかを調べる。 

3) 過熱防止装置が作動しないものは,閉そく用ガーゼの内側及びケーシング表面温度を測定する。 

なお,機器別規格で規定する事項がある場合は,その規定に適合するかどうかを調べる。 

17 給湯温度試験 

17.1 給湯温度試験 

給湯温度試験は,温度調節器を最高目盛に設定して連続燃焼ができる最小の給水量に調節し,給湯温度

が十分に安定するまで予備燃焼を行った後の給湯温度を測定する。この場合,一般条件は,6.1による。ま

た,沸騰,過熱防止装置の作動などの異常があるかどうかを調べる。 

17.2 浴槽内からふろがまに循環する水の温度試験 

浴槽内からふろがまに循環する水の温度試験は,ふろの温度調節器を最高目盛に設定して機器を運転し,

運転が停止するまでの間の循環管戻り口の水の最高温度を測定する。この場合,図22に示す試験用浴槽を

用い,試験中の浴槽の水は常にかくはんするものとし,一般条件は,6.1による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18 温度調節試験 

温度調節試験は,温度調節器を最高目盛に設定して機器を運転し,温度調節器の回路が開となったとき

の機器出口湯温(1缶2水路式及び1缶3水路式の場合は,直接加熱部の湯温)を測定し,温度調節器設

定値との差を求める。この場合,一般条件は,6.1による。 

なお,1缶2水路式及び1缶3水路式機器では,間接加熱部の循環は行わないで試験を行う。 

19 耐空だき性試験 

19.1 A法(暖房用及び給湯用機器の場合) 

機器に水を入れないで運転したとき,バーナが確実に始動不能となるか,又は始動後速やかに燃焼を停

止し,自動復帰しないかどうかを調べる。次に,機器に給水して運転したとき,正常に使用できるかどう

かを調べる。この場合,一般条件は,6.1による。 

なお,過熱防止装置が空だき防止装置を兼ねるもののうち,温度調節器が作動することによって,過熱

防止装置が作動するに至らないものは,1時間に燃焼,消火を繰り返したとき,危険な状態になったり,

破損したりしないかどうかを調べる。また,パイロット燃焼となる機器は,危険が生じるおそれがないか

どうかを調べる。 

19.2 B法(浴用機器の場合) 

機器を図22の試験用浴槽に取り付けた後,浴槽に水を入れないで点火操作を行い,着火するかどうかを

調べる。この場合,一般条件は,6.1による。 

次に,6.1.8及び6.2によって,各部の温度上昇の測定ができるようにして点火燃焼させ,ほぼ正常な燃

焼状態になった後,次によって試験を行う。 

a) 浴槽の排水栓を全開にして浴槽内の水を排出させ,空だき防止装置が作動して消火するまでの間,各

部の温度上昇及び燃焼状態を調べる。 

なお,機器別規格で規定する事項がある場合は,その規定に適合するかどうかを調べる。 

b) 消火時間の測定は,a)の試験中に行い,浴槽側の下部循環管上端に水面が達したときから,空だき防

止装置の作動によって,火炎が完全に消滅するまでの時間を測定する。 

c) 消火後,直ちに浴槽内に水を入れ,再び点火操作を行ったとき,爆発燃焼などを生じるかどうかを調

べる。 

20 耐風性試験 

耐風性試験は,図25に示す装置によって行い,機器を図26に示すように風洞作用部の中央に置き,6.1.8

によってあらかじめ機器を30分間以上燃焼した後,機器別規格などで指定する風速の試験風を3分間当て,

風を当てている間及び風を止めたときから5分以内で消火するか,又は機器及びガードの外に出炎するか

どうかを調べる。 

なお,試験風に対する機器の向きは,機器の正面及び正面の左右60度方向とする。ただし,試験中の風

速の変動は±0.3 m/sとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 装置作用部の寸法は,試験する機器の側面,上面と装置の側面,上面の間隔を,少なくとも30 cm

以上とし,かつ,機器の断面積が装置の作用部の面積の40 %以上を占めてはならない。作用部
の長さは,試験する機器の前後に,少なくともそれぞれ90 cm以上とする。 

b) ファンは,試験に必要な最大値よりも10 %大きい風速を与えることができるものとする。 
c) 風速の調節は,風速が変えられるファン又はシャッタによって行う。 
d) 風速の分布は,この図のように断面をとり,各断面における風速の測定位置は,側面,上面及

び下面から15 cmの4点並びに断面の中央とし,各点における風速を断面Aにおいてはa1,a2,

a3,a4,a5,断面Bにおいてはb1,b2,b3,b4,b5,断面Cにおいてはc1,c2,c3,c4,c5とする。 

(

)

5

4

3

2

1

5

1

a

a

a

a

a

a

+

+

+

+

=

(

)

5

4

3

2

1

5

1

b

b

b

b

b

b

+

+

+

+

=

(

)

5

4

3

2

1

5

1

c

c

c

c

c

c

+

+

+

+

=

amax:a1,a2,a3,a4,a5の最大値とする。 
amin:a1,a2,a3,a4,a5の最小値とする。 
bmax:b1,b2,b3,b4,b5の最大値とする。 
bmin:b1,b2,b3,b4,b5の最小値とする。 
cmax:c1,c2,c3,c4,c5の最大値とする。 
cmin:c1,c2,c3,c4,c5の最小値とする。 

図25−耐風性試験装置 

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34 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

上記の各値の関係は,次の式(1)及び式(2)を満足しなければならない。 

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

×

×

×

×

×

×

c

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

a

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

max

min

max

min

max

min

 ···························································· (1) 

×

×

b

c

b

b

a

b

0.1

0.1

 ································································· (2) 

e) 試験中の風速測定は,試験する機器の燃焼部(燃焼筒,火口など)の上面から前方90 cmのとこ

ろで行う。測定器は,ピトー管又は適切な風速計とする。 

注記 図は,一例を示す。 

図25−耐風性試験装置(続き) 

図26−機器の設置状態 

21 耐風速性試験 

21.1 試験一般 

耐風速性試験は,図27に示す装置によって行い,機器に応じて,次の方法によって行う。 

なお,通水を必要とする機器は,適切な通水装置によって通水して試験を行う。 

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35 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

風速測定点 

a) 吹出口の断面積は,機器の排気筒トップ又は給排気筒トップの断面積(防風又は防雨カバーを備えてい

るものはその断面積)の2倍以上とする。 

b) 風速は,吹出口先端から吹出口直径の2倍以上離れた位置で,2〜23 m/sの風を発生できるものとする。 
c) 風速分布は,吹出口先端から吹出口直径の2倍離れた位置に風速測定用リングを置き,図27に示す5

点の相加平均値の風速で行うものとし,その風速の分布は,中央の風速に対して,周囲各点の風速は中
央測定値の±20 %とする。測定器は,ピトー管又は適切な風速計とする。 

図27−耐風速性試験用装置 

21.2 A法 

排気筒トップ又は給排気筒トップを図28に示す試験用壁に取り付ける。また,機器と排気筒トップ又は

給排気筒トップとの連結は,通常,取扱説明書などに示す方法による。ただし,取扱説明書などに示す方

法で設置できないときは,必要とする最小長さの延長管を用いてもよい。 

なお,排気筒トップ又は給排気筒トップを壁面から突出する寸法は,取扱説明書に示す最小寸法とする。

次に,機器を図29に示す位置に置き,取扱説明書などに示す最大燃焼によって,30分間以上燃焼させ,

燃焼室などが十分熱せられた後,機器別規格で規定する風速の試験風を3分間当て,風を当てている間及

び風を止めてから5分以内に,異常が生じるかどうかを調べる。 

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36 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 cm 

注記 試験用壁の材料は,通常,合板とする。 

図28−耐風速性試験用壁 

単位 cm 

(側面図) 

(平面図) 

注記 ①〜⑧は,試験風の方向を示す。 

図29−風の方向 

21.3 B法 

機器を図30に示す試験用壁に取扱説明書などに示す方法で,図31に示す位置に置き,機器別規格で規

定する風速の試験風を当て,次による。 

a) 取扱説明書に示す方法によって点火操作を行い,着火するかどうか,また,着火後に消火しないかど

うかを調べる。 

b) a)の試験で着火したものは,引き続き最大燃焼で燃焼させ,異常燃焼するかどうかを調べる。 

なお,機器別規格で規定する事項がある場合は,その規定に適合するかどうかを調べる。 

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37 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 cm 

注記 試験用壁の材料は,通常,合板とする。 

図30−耐風速性試験用壁 

単位 cm 

(側面図) 

(平面図) 

注記 ①〜⑥は,試験風の方向を示す。 

図31−風の方向 

22 耐風圧性試験 

耐風圧性試験は,次による。 

a) 排気筒トップ又は給排気筒トップを図32に示す装置に取り付ける。機器と排気筒トップ又は給排気筒

トップとの連結は,通常,取扱説明書などに示す方法による。 

なお,必要に応じて最小長さの延長管を用いてもよい。 

排気筒トップ又は給排気筒トップを壁面から突出する寸法は,取扱説明書などに示す最小寸法とす

る。 

b) 次に取扱説明書などに示す最大燃焼によって30分以上燃焼させ,燃焼室などが十分熱せられた後消火

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38 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

し,試験風圧60 Pa及び250 Paを加えた状態で点火操作を行い,着火するかどうか,また,着火後に

消火しないかどうかを調べる。 

なお,着火したときは,引き続き最大燃焼で燃焼させ,燃焼が安定した後,燃焼排ガス中の一酸化

炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) 及びばい煙濃度を測定する。また,機器別規格で規定する事

項がある場合は,その規定に適合するかどうかを調べる。 

単位 cm 

a) 装置の寸法は,試験する機器の排気筒トップ又は給排気筒トップの大きさに比べて十分な大き

さであり,その断面積は,燃焼に必要な空気量が得られ,かつ,装置内の空気流速がほぼゼロ
風速になるような大きさとする。 

b) 風圧は,試験に必要な風圧(静圧)よりも20 %大きい静圧が発生できるものとする。また,試

験中の風圧の変動は,設定値に対して10 %以下とする。 

c) 試験中の風圧測定は,試験する機器の排気筒トップ又は給排気筒トップより250〜300 mm上流

側の装置断面の中央部で行う。測定器は,ピトー管又は適切な圧力計とする。 

図32−耐風圧性試験装置 

23 気密性試験 

気密性試験は,機器の給排気用送風機を運転した状態で図33に示す装置によって,給排気部から圧力

100 Paの空気を送り,機器本体から漏れる空気の量を測定する。 

 水柱計は,100 Pa以上の圧力が測定できるものとする。 

図33−気密性試験装置 

24 電気点火試験 

24.1 A法(乾電池点火装置の場合) 

電源に乾電池を使用する点火装置は,機器に点火ヒータ及びJIS C 8501に規定する乾電池をそれぞれ装

着し,点火装置に通電し,点火ヒータの初電流を調べる。 

次に,機器に装着した点火ヒータを図34に示す回路に接続し,回路電流が初電流の80 %となるように

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39 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

して,取扱説明書に示す方法で点火操作を行い,円滑かつ確実に点火するかどうかを調べる。 

この場合,初電流を確認するための乾電池は,製造後6か月以内のもので未使用のものを用いる。 

注記 図は,一例を示す。 

図34−電気点火試験回路図 

24.2 B法(圧電点火装置の場合) 

電源に圧電点火を使用する点火装置は,通常の使用状態で点火操作を行い,点火するかどうかを調べる。 

この場合,着火,消火をもって1回と数える。 

24.3 C法(一般家庭用電源を使用する点火装置の場合) 

電源に一般家庭用電源を使用する点火装置は,供給電圧を定格電圧の90 %にして点火操作を行ったとき,

円滑かつ確実に点火するかどうかを調べる。 

25 消費電力試験 

消費電力試験は,定格周波数の定格電圧を加えて,次の方法によって行う。 

25.1 A法 

点火操作を行い,連続運転し,消費電力がほぼ一定となった時(短時間定格のものは,表示された定格

時間に等しい時間が経過した時)の値を測定する。 

25.2 B法 

a) 点火時の消費電力の測定は,点火操作を行い,着火するまでの間に生じる消費電力の最大値[突入電

流 (1 000 ms) によるものを除く。]を測定する。 

b) 燃焼時の消費電力の測定は,燃焼開始後の消費電力の平均値(燃焼安定後の約30分間の消費電力量か

ら算定する。)を測定する。 

c) 通電時の最大消費電力の測定は,通電中に生じる消費電力の最大値[突入電流 (1 000 ms) によるもの

を除く。]を測定する。 

26 騒音試験 

26.1 試験一般 

騒音試験は,通常,無響室で行い,燃焼が安定してから,機器に応じて,次によって行う。 

a) 通水を必要とする機器は,適切な装置によって通水して行う。 

b) 排気筒を取り付ける構造のものは,排気筒を取り付ける(その高さは,通常,約2 mとする。)。ただ

し,排気筒又は給排気筒を附属するものは,測定に影響のない方法で設置する。 

c) 壁面に取り付ける構造のもののマイクロホンの位置は,機器のケーシングのほぼ中央とする。ただし,

取付板の大きさは,測定に影響のない大きさとし,材質はベニヤ合板を用いる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

26.2 騒音レベルの測定方法 

騒音レベルは,図35に示す3点(床面からの高さは約100 cmとする。)で,JIS C 1509-1又はこれと同

等以上の測定器のA特性を用いて騒音を測定し,その最高値を求める。 

単位 cm 

(平面図) 

(平面図) 

(側面図) 

(平面図) 

図35−測定位置 

27 耐停電性試験 

耐停電性試験は,点火後,燃焼状態が十分に安定した後,機器の電源プラグを抜くなどして通電を止め,

再通電した場合,停電時間の長短にかかわらず危険を生じるおそれがないかどうかを調べる。 

28 絶縁試験 

28.1 絶縁抵抗試験 

絶縁抵抗試験は,500 V絶縁抵抗計で電気装置の充電部と非充電部との間の絶縁抵抗を,次によって測

定する。 

a) 電源に乾電池を使用する機器は,異極間とする。 

b) 一般家庭用電源を使用する機器は,充電部と非充電金属部との間とする。ただし,対地電圧及び線間

電圧が,交流の場合は30 V以下,直流の場合は45 V以下のもので電源側から絶縁されている回路に

ついては,この試験は行わない。 

なお,加湿器を内蔵する機器は絶縁抵抗試験を行った後,加湿器に器内容積の120 %の水を注ぎ,

水をあふれさせた後直ちに同様の試験を行う。 

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28.2 耐電圧試験 

耐電圧試験は,絶縁抵抗試験を行った後,周波数50 Hz又は60 Hzの正弦波に近い,表19に示す電圧を

充電部と非充電金属部との間に1分間加え,耐えるかどうかを調べる。ただし,対地電圧及び線間電圧が,

交流の場合は30 V以下,直流の場合は45 V以下のもので電源側から絶縁されている回路については,こ

の試験は行わない。 

表19−試験電圧 

定格電圧 

試験電圧 V 

30 Vを超え150 V以下のもの 

1 000 

150 Vを超えるもの 

1 500 

29 振動試験 

29.1 試験一般 

振動試験の一般条件は,次による。 

a) 機器を振動試験機の台上に固定し,適切な方法で排気筒又は給排気筒を取り付け,ほぼ定常燃焼が得

られるようにする。 

b) 床置式の油タンクを用いる場合は,振動試験機外の周辺の適切な位置に,取扱説明書に示す落差で油

タンクを設置する。 

c) 油タンクに油タンク容量まで燃料を入れ,燃焼を開始し,熱的平衡状態が得られた後,正弦波,水平

振動で,周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれについて,瞬発加振又は漸増加振によって試験を行

う。ただし,機器の感震度に方向性のある場合は,2方向以上について試験を行う。 

d) 分離式の対震自動消火装置の場合は,感震部を剛体に取り付け,これを振動試験機の台上に固定して

試験を行う。 

e) 通水を必要とする機器は,適切な装置によって通水して行う。 

29.2 瞬発加振3) 

a) 開放式機器の瞬発加振は,次による。 

1) 機器別規格で規定する振動加速度 (cm/s2) で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動するかどう

かを調べる。 

2) 1)の試験で消火装置が作動したとき,消火装置が作動してから,消火するまでの時間を測定する。

また,消火するまでの間に異常燃焼するかどうかを調べる。 

b) 半密閉式,密閉式及び屋外用の機器の瞬発加振は,次によって行う。 

1) 機器別規格で規定する振動加速度 (cm/s2) で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動するかどう

かを調べる。 

2) 1)の試験で消火装置が作動したとき,消火装置が作動してから,消火するまでの時間を測定する。 

なお,10秒以内で消火しない場合は,消火装置が作動して瞬時に燃料を遮断するかどうかを調べ,

更に,箇条30によって発炎着火しないかどうかを調べる。また,消火するまでの間に異常燃焼する

かどうかを調べる。 

注3) 瞬発加振とは,規定の振動加速度になるように,あらかじめ周期及び振幅を設定しておき,瞬

間的にその振動加速度を与える方法をいう。 

29.3 漸増加振4) 

漸増加振は,次による。 

42 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 機器別規格で規定する振動加速度 (cm/s2) で加振したとき,消火装置が作動するかどうかを調べる。 

b) a)の試験で消火装置が作動したとき,消火装置が作動してから,消火するまでの時間を測定する。 

なお,10秒以内で消火しない場合は,消火装置が作動して瞬時に燃料を遮断するかどうかを調べ,

更に,箇条30によって発炎着火しないかどうかを調べる。また,消火するまでの間に異常燃焼するか

どうかを調べる。 

注4) 漸増加振とは,周期又は振幅を徐々に増加させ,規定の振動加速度を与える方法をいう。 

30 落下可燃物の着火性試験 

落下可燃物の着火性試験は,機器を無風の試験室に設置し,6.1.7の条件によって予備燃焼を行った後,

燃料を油タンク容量まで入れ,最大燃焼で約1時間燃焼させた後,対震自動消火装置を作動させ,15秒後

に可燃物を機器上面に載せ,発炎着火するかどうかを調べる。 

なお,可燃物には,約50 ℃の雰囲気中に約1時間放置して乾燥させた新聞紙B全紙(約546×813 mm)

を,8枚になるように折りたたんだものを用いる。 

31 漏れ試験 

31.1 A法(燃料系統) 

通常の運転状態で,燃料系統のすべての部分について油漏れ又は油のにじみがあるかどうかを調べる。 

31.2 B法(油タンク,かまなど) 

開放部(試験圧力を加える箇所を除く。)を密閉して水中に入れ,機器別規格で規定する空気圧を加え,

漏れがあるかどうかを調べる。ただし,試験圧力で変形するおそれがあるものは,変形を防止するジグを

用いてもよい。 

なお,油タンクの場合で,油量計に油面直視式を用いたものは,油量計を取り付けた後,再度この試験

を行う。 

32 耐圧試験 

32.1 A法(油タンク) 

油タンクに水を満たした後,試験圧力を加える箇所を除く開放部を完全に密閉し,テストポンプによっ

て機器別規格で規定する水圧を加え,漏れがあるかどうかを調べる。 

32.2 B法(機器) 

機器に水を満たした後,試験圧力を加える箇所を除く開放部を完全に密閉し,テストポンプによって機

器別規格で規定する水圧を加え,漏れ及び変形があるかどうかを調べる。 

33 荷重試験 

機器を堅固な台上に水平に置き,その上に図36に示す質量20 kgのおもりを1時間載せた後,機器に破

損,変形などが生じるかどうかを調べる。 

background image

43 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 cm 

図36−試験用おもり 

34 耐熱性試験 

耐熱性試験は,通常使用中に熱的影響を受けるおそれがある部分に使用するゴム,プラスチック材など

を,70 ℃±1 ℃の恒温槽中に連続24時間放置した後,目視によって試験前と比べて異常があるかどうか

を調べる。 

35 耐低温性試験 

35.1 試験一般 

耐低温性試験は,図37に示す試験室又はこれと同等の試験室で,機器に応じて,35.2〜35.5に示す試験

を行う。 

なお,通水を必要とする機器は,適切な装置によって通水して行う。 

(側面図) 

(平面図) 

A: 

l: 

h1: 
h2: 

温度計測温部 
測温部と室の壁との距離 
下部の測温部と室の床との距離 
上部の測温部と室の床との距離 

a: 

l: 

h1: 
h2: 

50 cm以上 
15 cm以上 
15 cm±3 cm 
150 cm±3 cm 

a) 低温試験室は,燃焼に必要な空気入口及び排出口をもち,−22 ℃以下に下げることができ,かつ,機器を燃焼さ

せたときに,1時間当たり40 ℃の温度上昇が調節できる装置をもつものとする。 

b) 試験室の温度計の位置は,この図に示す8か所に取り付け,温度計の測温部が,機器の放射熱を直接受けないよ

うにする。 

c) 試験開始時には8か所の温度の平均値が試験温度になるように温度調節ができるもので,試験開始1時間後には,

下部4か所の平均値が試験温度になるように温度調節ができるものとする。 

なお,試験中の室温は,下部4か所の平均値で表す。 

d) c)の場合,各測定時間の最高温度と最低温度との温度差は4 ℃以下とする。 

図37−低温試験室 

44 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

35.2 燃焼試験 

燃焼試験は,油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,機器別規格で規定する温度の低温試験室に少な

くとも2時間放置した後,点火するかどうかを調べる。 

点火後,最大の正常燃焼状態5) で燃焼させ,試験開始後の室温の上昇を1時間当たり約40 ℃になるよ

うに試験室の装置,空気取入口及び排出口を調節しながら,点火時から1時間の間に燃焼状態及び使用性

能を調べる。この場合,最大の正常燃焼状態を調べるため,予備試験を行う。 

注5) 最大の正常燃焼状態とは,6.1.8によって調節した状態をいう。 

35.3 点火性能試験 

点火性能試験は,低温室に機器を入れ,機器別規格で規定する温度で連続5時間放置した後,供給電圧

を定格電圧の90 %として運転したとき,電極の放電,送風機の始動などに支障がなく,燃焼が確実に開始

できるかどうかを調べる。 

35.4 送風機の始動試験 

送風機の始動試験は,機器から送風機を取り外し,これを機器別規格で規定する温度の低温槽内に連続

3時間放置した後,供給電圧を定格電圧の90 %として通電し,送風機が始動するかどうかを調べる。 

35.5 圧電点火装置の性能試験 

圧電点火装置の性能試験は,機能部品にプラスチックなどを用いているものについて行うものとし,圧

電点火装置を機器から取り外し,これを機器別規格で規定する温度の低温槽内に連続8時間放置した後取

り出し,直ちに点火操作を行い,機能に支障があるかどうかを調べる。 

36 耐油性試験 

耐油性試験は,通常使用中に油の触れるおそれがある部分に使用するゴム,プラスチック材などについ

て行い,常温でJIS K 2201に規定する1号ガソリン中に24時間浸した後,質量変化率を次の式によって

算出する。 

100

1

1

2

×

=

W

W

W

ΔW

ここに, 

ΔW: 質量変化率 (%) 

W1: 試験前の質量 (g) 

W2: 試験後の質量 (g) 

37 耐湿性試験 

耐湿性試験は,送風電動機,ポンプ電動機,電磁ポンプなどについて行い,周囲温度35 ℃以上,相対

湿度90 %以上の槽内に,作動状態で8時間放置した後取り出し,引き続き常温・常湿の室内に電動機停止

の状態で16時間放置する。 

この操作を10回繰り返した後,機器表面の水滴を吸取紙などで除き,外観を調べた後,箇条28の試験

を行う。 

38 注水試験 

38.1 A法(空気を暖める方式の機器) 

正常燃焼状態で約30分間以上燃焼させ,室温とほぼ同じ温度の水20 mL,200 mLを,それぞれ300 mL

以上のフラスコに入れ,ガード又は上面板の中心部へ瞬時にフラスコを逆にして注水したとき,機器外へ

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45 

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出炎するかどうかを調べる。ただし,湯沸しが載せられない構造のものは除く。 

38.2 B法(煮炊用機器) 

正常燃焼状態で約30分間以上燃焼させた後,表15に示す試験用なべに水を満たして機器の上に水平に

載せる。 

水が沸騰する前(約90 ℃)に,図38を用いて,5秒間に約100 mLの水をなべ内に流入し,水をあふ

れさせたとき,ごとく上に出炎するかどうかを調べる。 

注記 図は,一例を示す。 

図38−注水試験装置 

39 耐散水性試験 

耐散水性試験は,図39に示す装置によって行い,機器の前後左右の4方向(壁に取り付ける機器の場合

は,壁面側を除く3方向)に,それぞれ5分間ずつ水道水を散水した後,直ちに箇条28の試験を行う。さ

らに,機器の前方向に5分間水道水を散水し,消火するかどうかを調べる。 

単位 cm 

(側面図) 

(平面図) 

図39−耐散水性試験 

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(側面図) 

(平面図) 

 散水器は次に示す方法で降水量を測定したとき,全受水器の平均が3 mm/min±0.5 mm/minで,各

受水器の降水量の平均値に対する偏差が±30 %のものとする。 
注記 散水出口の平均流速は,約8 m/sであることが望ましい。 

散水器 

図39−耐散水性試験(続き) 

40 耐食性試験 

40.1 加圧油タンクの異種金属間電流試験 

加圧油タンクの異種金属間電流試験は,さび止め塗装を施したものについて行い,油タンクを水洗した

後,油タンク容量まで水を入れ,図40に示すような回路で電流を測定する。電流計は,JIS C 1102-2に規

定する1級以上で最大目盛100 μAとし,水の比抵抗は20 ℃で10 Ω・cm,水温は30 ℃±2 ℃とする。 

なお,黄銅棒は,JIS H 3250の直径6 mmのもの,導線は,JIS C 3102に規定する直径0.6 mmで,長さ

約1.5 mのものを使用し,図40のはんだ付けの部分は,電気的接合が完全なものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 試料とする加圧油タンクは,油量計その他は取り外し,油タンクだけを用いる。 

図40−異種金属間電流試験方法 

40.2 塩水噴霧試験 

40.2.1 試験装置 

試験装置は,JIS Z 2371の3.(装置)に規定するもので,噴霧室,塩水補給タンク,圧縮空気の供給器,

噴霧ノズル,試験片保持器,室加熱設備及び調節装置を備えたものとする。 

40.2.2 試験片 

試験片は,次のいずれかによる。 

a) A試験片 図41に示すように4分割し,それぞれから噴霧室の内容積に合わせて試験片の大きさを定

め,2個ずつ試験片を作製する。 

なお,切断面には,十分なさび止め処置を施す。 

注記 形状は,一例を示す。 

図41−試験片 

b) B試験片 供試品そのままを試験片とする。ただし,電気部品を除く。 

40.2.3 試験方法 

試験片を噴霧室につるし,その室温を35 ℃±2 ℃にして,JIS Z 2371の7.(試験用塩溶液)に準じる

塩溶液を試験片に噴霧し,機器別規格で規定する時間経過後,直ちに試験片の切断面以外の表面を布でふ

き,ふき取れないさびが発生しているかどうかを調べる。 

41 落下試験 

41.1 油タンクの落下試験 

油タンクの落下試験は,機器に燃料を入れないときの質量が20 kg以下の油タンク一体形の機器及び取

り外しのできる油タンクについて,次によって行う。この場合,油タンクに,油タンク以外の部品が接合

されているものは,その部品を付けたまま行う。 

48 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 油タンクに油タンク容量まで燃料を入れ,油タンクの底面と落下面との最短距離が50 cm±1 cmとな

る位置に,底面と落下面とが平行になるようにつり上げる。この場合,落下面は,厚さ3 cm以上の気

乾状態の広葉樹の板とする。 

b) 油タンクの底面が衝撃を受けるように落下させる。ただし,気密油タンクの場合は,給油口の付いて

いる面を上に向けて行う。 

c) 落下回数は,3回とする。 

d) a)〜c)の試験を行った後,油タンクを箇条31によって試験を行い,接合部から漏れがあるかどうかを

調べる。この場合,加圧油タンクの試験圧力は空気圧で500 kPa,その他の油タンクの試験圧力は空気

圧で50 kPaとし,加圧油タンクは2分間,その他の油タンクは1分間試験圧力を加える。ただし,屋

外用の煮炊用機器は,収納容器に機器を入れた状態で,油タンクに燃料を入れないで,a)〜c)と同様

の条件で落下させた後,油タンクについて31.2によって試験を行い,接合部から漏れがあるかどうか

を調べる。 

41.2 気密油タンクの口金の落下試験 

気密油タンクの口金の落下試験は,油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,油受皿に挿入し,その位

置から約20 mmの高さに持ち上げ落下させる。この操作を毎分約20回の速さで機器別規格で規定する回

数の落下を行い,機能に異常が生じるかどうか,漏れがあるかどうかを調べる。 

41.3 気密油タンクの給油口ふたの落下試験 

気密油タンクの給油口ふたの落下試験は,次による。 

a) 気密油タンクに油タンク容量まで燃料を入れ,気密油タンクの給油口ふたと落下面との最短距離が20 

cm±1 cmとなる位置に,気密油タンクの取手の中央をつり上げ,気密油タンク給油口ふたと落下面と

が平行になるようする。この場合,落下面は,厚さ3 cm以上の気乾状態の広葉樹の板とする。 

b) 気密油タンクの給油口ふたが直接落下面に接触するように落下させる。 

c) 気密油タンクから油漏れがあるかどうかを調べる。 

42 繰返し作動試験 

42.1 つまみなどの操作部分,対震自動消火装置の可動部及び電磁弁の繰返し作動試験 

つまみなどの操作部分,対震自動消火装置の可動部及び電磁弁の繰返し作動試験は,通常,毎分5〜20

回の作動速度で,手動又は機械的に,機器別規格で規定する回数の作動を行い,機能に異常が生じるかど

うかを調べる。ただし,しん調節装置をもつもののつまみなどの操作部分の繰返し作動試験は,箇条6の

後で行う。 

42.2 気密油タンクの給油口ふたの繰返し作動試験 

気密油タンクの給油口ふたの繰返し作動試験は,給油口ふたの開閉の動作を1回として,通常,毎分5

〜20回の作動速度で,手動又は機械的に,機器別規格で規定する回数の作動を行った後,油タンク容量ま

で灯油を入れ,給油口ふたを閉じ,給油口ふたが下方に向くように気密油タンクを掲げたとき,灯油の垂

れがあるかどうか調べる。さらに,この状態で5分経過した後に給油口ふたをガーゼでふいたとき,灯油

のにじみがあるかどうかを調べる。 

43 放射効率試験 

放射効率試験は,機器を正常な最大燃焼状態に調節し,点火後30分以上経過してから,図42に示す位

置で,放射計を用いて,33点の放射強度を測定し,放射効率を次の式によって算出する。 

background image

49 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

100

33

π

2

2

×

Σ

=

I

E

r

η

ここに, 

η: 放射効率 (%) 

r: 球の半径 (m) 

E: 各点の放射強度 [kJ/(m2・h)] 

I: 発熱量 (kJ/h) 

a) 球の半径 (r) は,1 mとする。 
b) 向かって右四半球は,左四半球と対称とする(座標記入を省略した各点)。 

  

単位 ° 

経度 

緯度 

経度 

緯度 

経度 

緯度 

80.2 
61.1 
42.9 
23.8 
23.8 
42.9 
61.1 
80.2 

44.6 
41.2 
34.2 
22.0 

−22.0 
−34.2 
−41.2 
−44.6 

−80.2 
−61.1 
−42.9 
−23.8 
−23.8 
−42.9 
−61.1 
−80.2 

44.6 
41.2 
34.2 
22.0 

−22.0 
−34.2 
−41.2 
−44.6 

83.1 
68.7 
52.7 
32.0 

−32.0 
−52.7 
−68.7 
−83.1 










83.1 
68.7 
52.7 



32.0 

−32.0 



−52.7 
−68.7 
−83.1 

注記 放射面中心を通る水平面(XY面)を緯度0°,放射面中心の正面

を通る鉛直面(XZ面)を経度0°とする座標で表示したもの。 

図42−測定点 

50 

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44 不完全燃焼防止装置の作動試験 

44.1 密閉試験 

密閉試験は,6.3の規定によるほか,次による。 

なお,試験室は機器の燃料消費量が1.25 kW当たり2 m3以上の気密室とし,試験中の室内の温度を10

〜30 ℃に制御できることとする。また,室内ガス濃度及び室内温度の測定位置は,試験室の代表する位置

であるとともに,機器の温風の影響を直接受けない位置とする。 

a) 機器を試験室内に設置して点火操作を行い,通常の使用状態で最大燃焼が継続するようにして30分間

以上燃焼させる。 

b) 次に試験室を密閉した状態で室内温度を約20 ℃に制御し,最大燃焼を継続させ,不完全燃焼防止装

置が作動して消火するまでの室内の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定し,一酸化炭素の

二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) を算出する。 

c) 燃焼量の調節ができるものは,最小燃焼において同様の試験を行う。 

44.2 給気不足試験 

給気不足試験は,6.3の規定によるほか,次による。 

なお,燃焼排ガスは,6.7.1に示す排ガス採取管を用いて,6.7.2 a)の2)又は3)に規定する方法によって,

採取する。ただし,消火の際,瞬間的に発生する一酸化炭素 (CO) 濃度の増大については,測定の対象と

しない。 

a) 機器を試験室に設置し通常の使用状態で点火操作を行い,最大燃焼が継続するようにして約30分間燃

焼させる。 

b) バーナへの燃焼用空気口の閉そくが可能なものは,燃焼用空気口を,通常,日本薬局方で定めるタイ

プⅠのガーゼを用い,順次閉そくさせ,不完全燃焼防止装置が作動して消火するまでの燃焼排ガス中

の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定し,一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) 

を算出する。 

その後,消火時における閉そく状態のままで機器をいったん冷却し,再度点火操作を行い,点火燃

焼後,不完全燃焼防止装置が作動して消火するかどうかを確認する。この場合,燃焼を継続するもの

にあっては,更に燃焼用空気口をガーゼを用い順次閉そくさせ,不完全燃焼防止装置が作動して消火

するまで試験を行う。 

c) バーナへの燃焼用空気口が対流用空気口と併用されるものでb)の閉そくが行えないものにあっては,

温風吹出口及び対流用空気口以外の開口部に目張りを行い,不完全燃焼防止装置が作動し消火するま

で対流用空気口をb)と同様な方法で閉そくさせ,燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 

(CO2) を測定し,一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) を算出する。 

その後,消火時における閉そく状態のままで機器をいったん冷却し,再度点火操作を行い,不完全

燃焼防止装置が作動して消火するかどうかを確認する。この場合,燃焼を継続するものにあっては,

不完全燃焼防止装置が作動し消火するまで対流用空気口をb)と同様な方法で閉そくさせて試験を行う。 

d) 燃焼量の調節ができるものは,最小燃焼において同様の試験を行う。 

e) b),c)及びd)において,ガーゼによって消火しないものは,その他の有効な方法で閉そくする。 

44.3 不完全燃焼防止装置の検知部異常試験 

不完全燃焼防止装置の検知部異常試験は,次による。 

a) 点火操作を行い,最大燃焼が継続するようにして30分間以上燃焼させた後,不完全燃焼防止装置の検

知部を短絡させたとき,消火するかどうかを調べる。 

background image

51 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 点火操作を行い,最大燃焼が継続するようにして30分間以上燃焼させた後,不完全燃焼防止装置の検

知部を断線させたとき,消火するかどうかを調べる。 

44.4 不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能試験 

不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能試験は,次による。 

a) 点火操作を行い,最大燃焼が継続するようにして30分間以上燃焼させる。 

b) 燃焼用空気を減少させる方法又はその他の方法によって不完全燃焼防止装置を作動させる。 

c) 作動後,装置が作動した状態で再度点火操作を行い,不完全燃焼防止装置を作動させる。この操作を

繰返し行って,不完全燃焼防止装置が連続して作動したことが確認できるまでの作動回数を調べる。 

44.5 不完全燃焼防止装置の再点火防止機能試験 

不完全燃焼防止装置の再点火防止機能試験は,44.4の不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能試験を

行った後に,更に,44.4 c) の点火操作を行って,作動したことが確認できた状態から点火しない状態にな

るまでの作動回数を調べる。 

45 耐ほこり性試験 

45.1 ほこり発生機 

ほこり発生機は,繊維切断長さ1〜10 mm,繊維切断能力10〜50 g/h,ほこり放散風量10〜45 m3/h及び

吹出し風速3〜15 m/sの能力をもつ装置,又はこれと同等以上の装置とする。 

45.2 ほこり 

ほこりは,表20の条件でほこり発生機を運転させ,毛100 %,綿100 %及びアクリル65 %・毛35 %の

3種類の繊維を同時に細かく切断したものとする。 

表20−ほこり発生機の運転条件 

項目 

運転条件 

繊維送り速度 

約0.23 m/min(約10 g/h) 

繊維切断回数 

10 000回/min±500回/min 

ほこり放散風量 

37 m3/h±6 m3/h 

吹出し風速 

13 m/s±2 m/s 

45.3 試験方法 

試験方法は,次による。 

なお,燃焼排ガスの採取方法は,44.2の規定による。 

a) ほこり発生機を取り付けた試験室に機器の給気口がほこり発生機の吹出口に対して反対側になるよう

に機器を設置し,あらかじめ最大燃焼状態で30分間以上燃焼させた後,ほこり発生機からほこりを発

生させる。 

b) ほこりを発生させてから2時間後,ほこりの発生を止め,燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸

化炭素 (CO2) を測定し,一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) を算出する。 

なお,ほこりを発生させている間に,不完全燃焼防止装置などが作動し消火する機器は,不完全燃

焼防止装置などが作動したときの燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定し,

一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) を算出する。 

c) 次に,取扱説明書などに示す方法によって,燃焼用給気フィルタ,温風用給気フィルタなど機器の外

52 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

部に付着したほこりを取り除いた後,燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定

し,一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) を算出する。 

なお,ほこりを取り除くとき,機器の運転を停止させてもよいが,その場合,ほこりを取り除いた

後,燃焼状態が安定してから燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定する。 

d) 再び,ほこり発生機からほこりを発生させてから10分後,ほこりの発生を止め,燃焼排ガス中の一酸

化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定し,一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) を算出

する。 

なお,ほこりを発生させている間に,不完全燃焼防止装置などが作動し消火する機器は,不完全燃

焼防止装置などが作動したときの燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定し,

一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) を算出する。 

e) 次に,取扱説明書などに示す方法によって,燃焼用給気フィルタ,温風用給気フィルタなど機器の外

部に付着したほこりを取り除いた後,燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定

し,一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) を算出する。 

なお,ほこりを取り除くとき,機器の運転を停止させる場合は,ほこりを取り除いた後,燃焼状態

が安定してから燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定する。 

f) 

d)及びe)を18回繰り返す。 

46 密閉性試験 

46.1 試験室 

試験室は,6.1.1によるほか,機器の燃料消費量が1.25 kW当たり2 m3以上の気密室とする。 

46.2 試験方法 

試験方法は,次による。 

なお,試験室内ガス濃度及び試験室内温度の測定位置は,試験室の代表する位置であるとともに,機器

の熱気の影響を直接受けない位置とする。 

a) 試験開始前の試験室内の一酸化炭素 (CO) 濃度,二酸化炭素 (CO2) 濃度及び酸素 (O2) 濃度を測定す

る。 

b) 機器は,6.1.7によって予備燃焼を行う。 

c) 予備燃焼後,機器を再点火し,正常燃焼状態になった後,機器を試験室内に設置する。 

d) 試験室を密閉した状態で試験室内温度を約20 ℃に制御し,室内の一酸化炭素 (CO) 濃度,二酸化炭

素 (CO2) 濃度及び酸素 (O2) 濃度を測定し,酸素濃度が18 %における一酸化炭素濃度の二酸化炭素濃

度に対する比 (CO/CO2) を算出する。 

47 かん合性試験 

かん合性試験は,次による。 

a) 排気筒について,取扱説明書などに示す方法によって排気筒を接続した後,一方を固定し,排気筒を

ばねばかりで軸方向に引張り,排気筒が耐える荷重を測定する。 

b) 給気筒について,取扱説明書などに示す方法によって給気筒を接続した後,一方を固定し,給気筒を

ばねばかりで軸方向に引張り,給気筒が耐える荷重を測定する。 

c) 排気口キャップについて,給排気筒トップを固定し,排気口キャップをばねばかりで軸方向に引張り,

排気口キャップが耐える荷重を測定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 給気口キャップについて,給排気筒トップを固定し,給気口キャップをばねばかりで軸方向に引張り,

給気口キャップが耐える荷重を測定する。 

48 煮こぼれ試験 

煮こぼれ試験は,正常燃焼状態で約30分間以上燃焼させた後,試験用なべ(口径が14 cmで内容量が 

1 Lの片手なべを用いる。)を機器上に水平に載せ,試験用なべに満水容量の90 %の牛乳を入れる。牛乳を

沸騰させ,試験用なべから牛乳を1回あふれさせた後,試験用なべを機器から取り除き,更に1時間燃焼

させ,取扱説明書などに示す方法によって消火させた後,3時間以上放置させることを1回とし,これを2

回繰り返した後,点火及び消火が確実にできるかどうか,また対震自動消火装置が確実に作動するかどう

かを調べる。この場合の火力調節は,最大燃焼又は強燃焼とする。 

49 逆風圧試験 

逆風圧試験は,機器を図43に示す装置に取り付けた後,取扱説明書などに示す最小燃焼で製造業者の指

定するドラフト値によって30分間以上燃焼させ,燃焼室などが十分熱せられた後,図44の試験圧力パタ

ーンで連続5サイクル行い,危険を生じるような爆発燃焼をしないかどうかを調べる。 

なお,ドラフトの測定方法は,6.8による。 

単位 cm 

(正面図) 

注記 図は,一例を示す。 

図43−逆風圧試験装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注a) 差圧とは,製造業者が指定するドラフト値と押込み圧力との差をいう。 

図44−試験圧力パターン 

50 排気筒外れによる安全性試験 

排気筒外れによる安全性試験は,次のいずれかによる。 

a) 取扱説明書などに示す方法によって機器本体に給排気筒を接続し,取扱説明書などに示す最大燃焼で

30分間以上燃焼させた後,機器本体から排気筒及び給気筒を外して,機器本体排気出口における燃焼

排ガス中の一酸化炭素 (CO) 及び二酸化炭素 (CO2) を測定し,一酸炭素の二酸化炭素に対する比 

(CO/CO2) を算出する。 

なお,燃焼量の調節ができるものは,最小燃焼においても同様の試験を行う。 

b) 取扱説明書などに示す方法によって機器本体に給排気筒を接続し,取扱説明書などに示す最大燃焼で

30分間以上燃焼させた後,排気筒の接続部を順次外して,燃焼を継続するかどうかを調べる。また,

排気口キャップのあるものは,排気口キャップを外したとき,燃焼を停止するかどうかを調べる。 

51 室温調節装置の作動試験 

51.1 試験装置 

試験装置は,20 ℃±1 ℃に調整できる装置,又はこれと同等以上の装置とする。 

51.2 試験条件 

あらかじめ機器から室温検出部を取り出し,室温検出部を装置内に入れ,室温検出部の温度を20 ℃に

してから,室温の設定温度目盛又は設定温度表示を最高位置に設定した後,取扱説明書などに示す最大燃

焼で30分間以上燃焼させた後,次による。 

51.3 試験方法 

設定温度目盛又は設定温度表示の位置を最低位置側へ1目盛ごとに一定時間保持し移動させたとき,火

力の切替えが確実に行われるかどうかを調べる。引き続き設定温度目盛又は設定温度表示の位置を最高位

置側へ1目盛ごとに一定時間保持し移動させたとき,火力の切替えが確実に行われるかどうかを調べる。 

52 耐断火性試験 

耐断火性試験は,取扱説明書などに示す最大燃焼で30分間以上燃焼させた後,燃料の供給を止め断火さ

せる。その後,燃料の供給を再開したとき,自動的に燃焼を開始しないかどうかを調べる。 

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53 タイマ試験 

53.1 タイマ動作試験 

タイマ動作試験は,機器のタイマの設定を24時間を最長に,そのタイマの最長時間に設定し,タイマを

始動させてから点火(又は消火)する動作までの時間を測定し,設定動作開始時間との差を求める。また,

点火(又は消火)の動作は確実であるかどうかを調べる。 

なお,つまみを回して設定するタイマで,設定位置以上につまみを回せるものは,一度設定位置以上に

つまみを回してから,戻しながら合わせる。 

53.2 タイマ繰返し精度試験 

タイマ繰返し精度試験は,タイマの設定つまみなどを最大位置に回してから最長時間に設定し,タイマ

を始動させてから消火(又は点火)動作するまでの時間を測定する。測定は3回繰り返して行い,そのと

きの最大値と最小値との差を調べる。また,消火(又は点火)する動作が確実であるかどうかを調べる。 

54 燃焼用送風安全装置試験 

燃焼用送風安全装置試験は,取扱説明書などに示す正常な最大燃焼で30分間以上燃焼させた後,燃焼用

送風機を停止させたとき確実に作動し,消火するまでの間に危険な状態にならないかどうか,また,自動

復帰しないかどうかを調べる。 

次に,燃焼用送風機を始動しない状態とした後,運転操作を行い,運転しないか又は危険な状態が生じ

ることなく運転が停止するかどうか,また,自動復帰しないかどうかを調べる。 

55 逆風用風圧装置試験 

逆風用風圧装置試験は,箇条22の試験後,試験風圧を60 Paから250 Paまで徐々に上げていき,風圧装

置が作動する風圧値及び作動するまでの間に異常燃焼しないかどうかを調べた後,風圧装置が作動する直

前の風圧を加えた状態で点火操作を行い,着火するかどうか,また,着火後に消火しないかどうかを調べ

る。 

なお,着火したものは,引き続き最大燃焼させ,燃焼が安定した後,燃焼排ガス中の一酸化炭素 (CO) の

二酸化炭素 (CO2) に対する比 (CO/CO2) 及びばい煙濃度を測定する。また,機器別規格で規定する事項が

ある場合は,その規定に適合するかどうかを調べる。 

56 水流検知装置試験 

水流検知装置試験は,次による。 

a) 最低作動水量又は水圧は,機器の給水側に流量計又は圧力調節器,及び圧力計を取り付け,機器を運

転状態にした後,給水量又は給水圧力を徐々に加えたとき,水流検知装置が作動したときの給水量又

は給水圧を測定し,作動後は確実に燃焼するかどうかを調べる。 

b) 繰返し作動試験は,機器を運転させない状態で給水側から,運転が開始する給水量又は給水圧,及び

運転が停止する給水量又は給水圧を加えることを1回と数え,毎分4〜30回の繰返し速度で手動又は

機械的に,機器別規格で規定する回数を繰り返した後,機器を運転させ,機能に支障がないかどうか

を調べる。 

57 凍結予防装置試験 

凍結予防装置試験は,35.3の試験後,試験温度 (−20 ℃±2 ℃) の低温室内で,機器の運転を停止した

56 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

後,供給電圧を100 Vに合わせ,通水を停止した状態で,取扱説明書などに示す方法によって水抜き以外

の凍結予防の操作を行い,約3時間放置している間に凍結予防装置が支障なく作動するかどうかを調べる。 

なお,機器に接続する配管は十分な保温処理を施す。 

58 消し忘れ消火装置試験 

消し忘れ消火装置試験は,取扱説明書などに示す方法によって機器の運転操作を行い,燃焼を開始して

から3時間以内に自動的に燃焼を停止するかどうか,また,自動的に燃焼を再開しないかどうかを調べる。 

なお,燃焼を継続して使用できる手動の装置があるものは,継続後3時間以内に自動的に燃焼を停止す

るかどうか,また,自動的に燃焼を再開しないかどうかを調べる。 

59 気密油タンクの給油時消火装置作動試験 

気密油タンクの給油時消火装置作動試験は,気密油タンクに油タンク容量の1割まで灯油を入れ,機器

を点火してから30分経過後,機器から気密油タンクを抜いたとき,消火するまでの時間を調べる。この場

合,試験室は6.1.1による。 

60 構造試験 

構造試験は,機器の各部及び附属品の構造について,目視又は表2に示す計測器等によって,機器別規

格の規定に適合しているかどうかを調べる。 

61 材料試験 

材料試験は,機器の各部及び附属品の材料について,目視又は表2に示す計測器等によって,機器別規

格の規定に適合しているかどうかを調べる。 

62 加工方法試験 

加工方法試験は,機器の各部及び附属品の加工方法について,目視又は表2に示す計測器等によって,

機器別規格の規定に適合しているかどうかを調べる。 

63 外観試験 

外観試験は,機器の外観について,目視によって,機器別規格の規定に適合しているかどうかを調べる。 

64 附属品試験 

附属品試験は,機器の附属品について,機器別規格の規定に適合しているかどうかを調べる。 

65 排気筒トップ及び/又は給排気筒試験 

排気筒トップ及び/又は給排気筒試験は,機器の排気筒トップ及び給排気筒について,目視などによっ

て,機器別規格の規定に適合しているかどうかを調べる。 

66 表示試験 

表示試験は,機器の表示について,機器別規格の規定に適合しているかどうかを調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

67 取扱説明書試験 

取扱説明書試験は,機器に添付されている取扱説明書について,機器別規格の規定に適合しているかど

うかを調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

機器の設置 

A.1 概要 

この附属書Aは,機器の設置に関する詳細事項について記載した。 

A.2 機器の設置 

機器の設置は,6.1.5によるほか,次による。 

なお,機器の形状は,一例を示す。 

a) 屋内用機器 

1) 空気を暖める方式の機器 

1.1) 開放式機器 

1.1.1) 放射形の場合は,図A.1による。 

(平面図) 

(側面図) 

図A.1−機器の設置(放射形) 

1.1.2) 自然対流形の場合は,図A.2による。 

(平面図) 

(側面図) 

図A.2−機器の設置(自然対流形) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.1.3) 強制対流形の場合は,図A.3による。 

(平面図) 

(側面図) 

a) 温風を前方向に吹き出すもの 

(平面図) 

(側面図) 

b) 温風を全周方向に吹き出すもの 

図A.3−機器の設置(強制対流形) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.2) 半密閉式機器 

1.2.1) 自然対流形の場合は,図A.4による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

a) 排気筒取付口が機器の側部にある場合 

 機器後面と木壁との距離は,排気筒(煙突)と木壁との離隔距離の制約を受けることから排気筒(煙突)と木壁と

の距離によって設置する。 

(平面図) 

(側面図) 

b) 排気筒取付口が機器の上部にある場合 

(平面図) 

(平面図) 

(側面図) 

c) 排気筒取付口が機器の上部にある場合で高温部をケーシングに収めたもの 

a) 機器と木壁との距離は,架台又はケーシングのいずれか近いほうの寸法とする。 
b) 機器側面と木壁及び機器後面と木壁との距離は,排気筒(煙突)と木壁との離隔距離の制約を受けることから排

気筒(煙突)と木壁との距離によって設置する。 

図A.4−機器の設置(自然対流形) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.2.2) 強制対流形の場合は,図A.5による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

a) 排気筒取付口が機器の側部にある場合で温風を前方向に吹き出すもの 

(平面図) 

(側面図) 

b) 排気筒取付口が機器の上部にある場合で温風を前方向に吹き出すもの 

(平面図) 

(側面図) 

c) 排気筒取付口が機器の側部にある場合で温風を全周方向に吹き出すもの 

 機器後面と木壁との距離は,排気筒(煙突)と木壁との離隔距離の制約を受けることから排気筒(煙突)と木壁と

の距離によって設置する。 

図A.5−機器の設置(強制対流形) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.3) 密閉式機器 密閉式機器の場合は,図A.6による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

図A.6−機器の設置(密閉式機器) 

2) 水を暖める方式の機器 

2.1) 半密閉式機器 

2.1.1) 自然通気形及び強制通気形の場合は,図A.7による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

a) 排気筒取付口が機器の側部にある場合 

 機器後面と木壁との距離は,排気筒(煙突)と木壁との離隔距離の制約を受けることから排気筒(煙突)と木壁と

の距離によって設置する。 

図A.7−機器の設置(自然通気形及び強制通気形) 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(平面図) 

(側面図) 

b) 排気筒取付口が機器の上部にある場合 

(平面図) 

(側面図) 

c) 浴用機器又は給湯機付浴用機器の場合(機器と試験用浴槽との状態) 

(平面図) 

d) 壁面に設置する機器の場合 

 機器後面と木壁との距離は,排気筒(煙突)と木壁との離隔距離の制約を受けることから排気筒(煙突)と木壁と

の距離によって設置する。 

図A.7−機器の設置(自然通気形及び強制通気形)(続き) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.1.2) 強制排気形の場合は,図A.8による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

a) 下向きにした一重式排気筒トップを使用するもの 

a) 排気筒の長さは,製造業者の指定する最小長さとする。 
b) 浴用機器又は給湯機付浴用機器,及び浴槽は,図A.7による。 
c) 壁面に設置する機器は,図A.7による。 

(平面図) 

(側面図) 

b) 排ガスが一重式排気筒の全周に吹き出すもの 

a) 浴用機器又は給湯機付浴用機器,及び浴槽は,図A.7による。 
b) 壁面に設置する機器は,図A.7による。 

図A.8−機器の設置(強制排気形) 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.2) 密閉式機器 密閉式機器は,図A.9による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

a) 浴用機器又は給湯機付浴用機器,及び浴槽は,図A.7による。 
b) 壁面に設置する機器は,図A.7による。 

図A.9−機器の設置(密閉式機器) 

3) 煮炊用機器及び煮炊暖房用機器 煮炊用機器及び煮炊暖房用機器は,図A.10による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

図A.10−機器の設置(煮炊用機器及び煮炊暖房用機器) 

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S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 屋外用機器 

1) 開放形の場合は,図A.11による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

a) 排気筒トップを使用する場合 

a) 機器上面と木壁及び機器前面と木壁との距離は,排気筒トップと木壁との離隔距離の制約を受けることから排気

筒トップと木壁との距離によって設置する。 

b) 浴用機器又は給湯機付浴用機器,及び浴槽は,図A.7による。 
c) 壁面に設置する機器は,図A.7による。 

(平面図) 

(側面図) 

b) 排ガスを前方向に吹き出す場合 

a) 機器上面と木壁及び機器前面と木壁との距離は,排気部(ルーバ)と木壁との離隔距離の制約を受けることから

排気部(ルーバ)と木壁との距離によって設置する。 

b) 浴用機器又は給湯機付浴用機器,及び浴槽は,図A.7による。 
c) 壁面に設置する機器は,図A.7による。 

図A.11−機器の設置(開放形) 

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67 

S 3031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 強制排気形の場合は,図A.12による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

a) 排ガスを鉛直全周に吹き出すもの 

a) 機器上面と木壁との距離は,排気筒トップと木壁との離隔距離の制約を受けることから排気筒トップと木壁との

距離によって設置する。 

b) 浴用機器又は給湯機付浴用機器,及び浴槽は,図A.7による。 
c) 壁面に設置する機器は,図A.7による。 

(平面図) 

(側面図) 

b) 排ガスを斜め全周に吹き出すもの 

a) 機器上面と木壁及び機器前面と木壁との距離は,排気筒トップと木壁との離隔距離の制約を受けることから排気

筒トップと木壁との距離によって設置する。 

b) 浴用機器又は給湯機付浴用機器,及び浴槽は,図A.7による。 
c) 壁面に設置する機器は,図A.7による。 

図A.12−機器の設置(強制排気形) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3) 強制給排気形の場合は,図A.13による。 

単位 cm 

(平面図) 

(側面図) 

a) 機器上面と木壁及び機器前面と木壁との距離は,給排気筒トップと木壁との離隔距離の制約を受けることから給

排気筒トップと木壁との距離によって設置する。 

b) 浴用機器又は給湯機付浴用機器,及び浴槽は,図A.7による。 
c) 壁面に設置する機器は,図A.7による。 

図A.13−機器の設置(強制給排気形) 

参考文献 JIS B 7411 一般用ガラス製棒状温度計 

JIS B 7502 マイクロメータ 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS B 7983 排ガス中の酸素自動計測器 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS K 0095 排ガス試料採取方法 

JIS K 0098 排ガス中の一酸化炭素分析方法 

JIS K 0151 赤外線ガス分析計 

JIS K 0301 排ガス中の酸素分析方法 

JIS K 2249 原油及び石油製品−密度試験方法及び密度・質量・容量換算表 

JIS K 2279 原油及び石油製品−発熱量試験方法及び計算による推定方法 

JIS K 2301 燃料ガス及び天然ガス−分析・試験方法 

JIS M 7605 検知管式一酸化炭素測定器(比色形) 

JIS S 3030 石油燃焼機器の構造通則 

JIS T 8202 一般用風速計 

JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法