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S 3018:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 2 

3.1 燃焼方式による種類 ······································································································· 2 

3.2 給排気方式による種類 ···································································································· 2 

3.3 循環方式による種類 ······································································································· 2 

4 性能······························································································································· 3 

4.1 使用性能 ······················································································································ 3 

4.2 品質性能 ······················································································································ 3 

5 構造······························································································································· 7 

5.1 一般構造 ······················································································································ 7 

5.2 燃焼方式別のふろがまの構造 ··························································································· 7 

5.3 給排気方式別のふろがまの構造 ························································································ 7 

5.4 ふろがまと分離している油タンクの構造············································································· 7 

5.5 電気装置,配線部分などの構造 ························································································ 7 

5.6 安全装置の構造 ············································································································· 8 

5.7 空だき防止装置の構造 ···································································································· 8 

6 材料······························································································································· 8 

7 加工方法························································································································· 8 

8 外観······························································································································· 8 

8.1 外観 ···························································································································· 8 

8.2 さび止め ······················································································································ 8 

9 附属品···························································································································· 8 

9.1 循環管 ························································································································· 8 

9.2 循環管締付バンド ·········································································································· 9 

9.3 ゴム製送油管締付金具 ···································································································· 9 

10 排気筒トップ ················································································································· 9 

11 試験方法 ······················································································································· 9 

12 検査 ····························································································································· 9 

12.1 型式検査 ····················································································································· 9 

12.2 製品検査 ····················································································································· 9 

13 表示 ···························································································································· 10 

13.1 定格表示 ···················································································································· 10 

13.2 取扱表示 ···················································································································· 10 

S 3018:2009 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

13.3 空だき注意の表示 ········································································································ 11 

13.4 燃焼リングの表示 ········································································································ 11 

13.5 コック,つまみなどの表示 ···························································································· 11 

13.6 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示 ···································································· 11 

13.7 接地用端子の表示 ········································································································ 11 

13.8 型式検査合格の表示 ····································································································· 11 

14 取扱説明書 ··················································································································· 11 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本燃焼

機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 3018:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

S 3018:2009 

石油ふろがま 

Oil burning bath boilers 

序文 

この規格は,1967年にJIS S 3018(ポット式石油ふろがま)及び1974年にJIS S 3023(圧力式石油ふろ

がま)が制定されていたものを,2000年の改正でJIS S 3023に規定されている内容を包含して,JIS S 3018

(石油ふろがま)として一本化した後,2回の改正を経て今日に至っている。今回の改正は,消費生活用

製品安全法及び消費生活用製品安全法施行令の規定に基づき定められた経済産業省関係特定製品の技術上

の基準等に関連する省令への対応のため,品質性能等を改めた。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,灯油を燃料とし,燃料消費量1) が39 kW以下で,浴室外に設置する石油ふろがま(以下,

ふろがまという。)について規定する。 

注1) 燃料消費量とは,最大燃焼時における1時間に消費する燃料を発熱量で表したものをいう。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 

JIS A 9510 無機多孔質保温材 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線 (IV) 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3317 600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 

JIS C 3323 600 Vけい素ゴム絶縁電線 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 3405 自動車−高圧電線 

JIS C 4003 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3452 配管用炭素鋼管 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JIS G 4312 耐熱鋼板 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条 

JIS H 3260 銅及び銅合金の線 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 4140 アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS K 6380 ゴムパッキン材料 

JIS K 6771 軟質ビニル管 

JIS R 2304 粘土質耐火れんが 

JIS R 2501 耐火モルタル 

JIS R 3414 ガラスクロス 

JIS S 0011 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の凸記号表示 

JIS S 0012 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の操作性 

JIS S 3019 石油燃焼機器用油量調節器 

JIS S 3020 石油燃焼機器用油タンク 

JIS S 3030 石油燃焼機器の構造通則 

JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則 

JIS Z 8305 活字の基準寸法 

種類 

3.1 

燃焼方式による種類  

燃焼方式によるふろがまの種類は,JIS S 3030の4.1(燃焼方式による機器の区分)に規定する“ポット

式”及び“圧力噴霧式”とする(図1〜図5参照)。 

3.2 

給排気方式による種類  

給排気方式によるふろがまの種類は,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)に規定するもの

とし,表1による。 

表1−給排気方式による種類 

設置場所 

区分 

方式 

種類 

屋内用 

半密閉式 

強制通気形 

強制排気形 

屋外用 

開放形 

強制通気形 

強制排気形 

注記 屋内用と屋外用とを兼用できるものにつ

いては,屋内外用とすることができる。 

3.3 

循環方式による種類  

循環方式によるふろがまの種類は,表2による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−循環方式による種類 

種類 

循環方式 

参考 

自然循環式 

熱交換器内の水を温度差を利用して自然循環させて
加熱する方式 

図1〜図3 

強制循環式 

熱交換器内の水を強制的に循環させて加熱する方式 

図4及び図5 

性能  

4.1 

使用性能  

ふろがまの使用性能は,次による。 

a) 点火が容易で,アルコールなど引火性の高い危険物を使用したり,危険な操作を必要としてはならな

い。 

b) 各部の作動が円滑かつ確実で,使用上有害な欠点があってはならない。 

c) つまみなどは,使用中に容易に変形を起こしたり,作動に異常が起こってはならない。 

d) 操作が容易で,そのとき危険を生じるおそれがあってはならない。 

e) 消火の操作は,速やかに,確実に行えなければならない。 

f) 

正常な取扱いによる燃焼中,のぞき窓に油煙が付着し,燃焼状態が確認できないような状態になって

はならない。 

g) 燃焼調節装置をもつふろがまは,各燃焼量において,火炎が異常に大きくなったり,著しい煙を生じ

たり,又はその他の異常燃焼を起こすおそれがあってはならない。 

h) 空気又は蒸気のたまりのために突沸又は過熱蒸気によって,かま内の圧力の上昇による危険があって

はならない。 

4.2 

品質性能  

ふろがまの品質性能は,箇条11によって試験したとき,表3の規定を満足しなければならない。 

表3−品質性能 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の 

適用箇条番号 



a) つまみなど手をかける部

分の表面温度 a) 

測定温度と室温との差が,金属,陶磁器では25 ℃以
下,プラスチックでは35 ℃以下 

6.1及び6.2 a) 

b) 手を触れるおそれがある

部分の表面温度 b) 

150 ℃以下 

6.1及び6.2 b) 

c) 整流体の表面温度 

セレン製のもの 

75 ℃以下 

ゲルマニウム製のもの 

60 ℃以下 

シリコン製のもの 

135 ℃以下 

6.1及び6.2 c) 

d) ヒューズクリップの接触

部の表面温度 

90 ℃以下 

6.1及び6.2 d) 

e) ふろがま下面の木台の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

f) ふろがま周辺の木台の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

g) ふろがま上面の木壁の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

h) ふろがま側面(背面を含

む。)の木壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 



i) 

ふろがま前面の木壁
の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

j) 排気筒上面の木壁の

表面温度 

(屋内用の強制排気形並
びに屋外用の開放形及び
強制排気形に限る。) 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

ただし,強制排気形のふろがまに限って,取扱表示,取

扱説明書などに特別に設置条件が表示されているものには
適用しない。 

6.1及び6.2 f) 

k) 壁に接する部分の排

気筒の表面温度 

(屋内用の強制排気形に
限る。) 

90 ℃以下 

ただし,取扱表示,取扱説明書などに特別に設置条件が

表示されているものには適用しない。 

6.1及び6.2 g) 

l) 

電動機及び電磁ポン
プの巻線の温度 

A種絶縁のもの 
E種絶縁のもの 
B種絶縁のもの 
F種絶縁のもの 
H種絶縁のもの 

100 ℃以下 
115 ℃以下 
120 ℃以下 
140 ℃以下 
165 ℃以下 

6.1及び6.2 h) 

m) 油温 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

6.1及び6.2 i) 

n) 燃焼状態及び使用性

能 

燃焼中,火炎が大きくなったり,逆火したり,目に見える
煙が生じたり,油漏れ,破損などの異常がなく,4.1の規定
による。 

6.3及び31.1 

o) 排気温度 
(屋内用の強制排気形並
びに屋外用の開放形及び
強制排気形に限る。) 

260 ℃以下 

6.6 

p) 燃焼排ガス中の一酸

化炭素の二酸化炭素
に対する比(CO/CO2) 

0.01以下 

6.7 

q) ばい煙濃度 

スモークスケール“5”以下 

6.9 

r) 湯沸効率 

52 %以上 
定格表示の90 %以上 

6.12.2 

s) 消火時間 

ポット式  400秒以内 
圧力噴霧式 10秒以内 

6.14 

t) 燃料消費量(最大) 

定格表示と実測値との差が±10 %以内 

6.15.1 

過負荷燃焼 
[油量調節器c)をもつものに限
る。] 

この表の燃焼性能[q)ばい煙濃度,r)湯沸効率及びt)燃料消
費量は除く。]の規定による。 

過剰燃料に
よる燃焼性
能 
[油量調節
器c)をもつも
のに限る。] 

燃焼状態及び使
用性能 

各部品の位置に変化がなく,燃焼中,ふろがまの外に出炎
したり,油漏れ,破損などがなく,試験後,4.1の規定によ
る。 

10 

ふろがま側面の
木壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




a) 浴槽内に水がないときは,点火できてはならない。 
b) 浴槽内に水を入れた後,減水したとき火炎が大きくなっ

たり,各部の温度が燃焼性能の規定以上に上昇すること
なく,浴槽側の下部循環管上端(強制循環式のものにあ
っては下部循環管下端)の水位に達してから10秒以内
(ポット式にあっては300秒以内)で消火しなければな
らない。 

c) 消火後,直ちに浴槽内に水を入れ,再点火操作を行って

も,ふろがまの外に火炎が出たり,破損したり,危険を
伴う爆発燃焼などを起こしてはならない。 

19.2 



屋内用の強制排気形 

a) 風速5 m/s,10 m/s及び20 m/sのそれぞれの風を当てて

いる間及び風を止めてから,5分間以内に,次の規定に
よる。 

1) 生ガス又は排ガスが室内に出てはならない。 
2) 燃焼室からふろがま内又はふろがま外に出炎しては

ならない。 

3) 危険な状態になってはならない。 

b) 風のために消火するものは,風を止めた後に,燃焼室の

保有熱エネルギーによって,爆発燃焼してはならない。
また,再点火したときも爆発燃焼してはならない。 

21.1及び21.2 

屋外用の開放形及び強制
排気形 

風速5 m/s,10 m/s及び20 m/sのそれぞれの風を当てている
間及び風を止めてから5分間以内に,次の規定による。 
a) 着火しなければならない。 
b) 消火してはならない。 
c) 異常燃焼してはならない。 

21.1及び21.3 

耐風圧性 
(屋内用の強制排気形に限る。) 

風圧60 Pa及び250 Paにおいて,次の規定による。 
a) 着火しなければならない。 
b) 消火してはならない。 
c) 異常燃焼してはならない。 
d) ばい煙濃度 スモークスケール“6”以下 
e) CO/CO2 0.02以下 
この場合,風圧に対する安全装置が取り付けられているも
のは,250 Paの風圧において消火してもよい。 

22 

電気点火 

円滑,確実に点火しなければならない。 

24.3 



定格消費電力が100 W以
下のもの 

定格表示に対して差が±15 %以内 

25 

定格消費電力が100 Wを
超えるもの 

定格表示に対して差が±10 %以内 

騒音 

ポット式  55 dB以下 
圧力噴霧式 65 dB以下 

26.1及び26.2 

耐停電性 

危険を生じるおそれがあってはならない。 

27 


絶縁抵抗 

10 MΩ以上 

28.1 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

28.2 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

振動 

周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動

してはならない。 

b) 195 cm/s2で加振したとき,1)又は2)の規定による。 

なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常燃焼

してはならない。また,各部に破損,変形などが生じて
はならない。 

1) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後10

秒以内で消火しなければならない。 

2) ポット式のものにあっては,10秒以内で消火装置が作

動し,消火装置の作動後瞬時に燃料を遮断し,300秒
以内で消火し,かつ,落下可燃物の着火性試験によっ
て,発炎着火してはならない。 

29.1,29.2及び
30 

かまの漏れ 
(自然循環式に限る。) 

15 kPaの空気圧を1分間加えたとき漏れがあってはならな
い。 

31.2 

耐圧 
(強制循環式に限る。) 

最高使用圧力の2倍の水圧を2分間加えたとき,変形及び漏
れがあってはならない。 

32.2 

耐熱性 
(通常の使用中に熱的影響を受
けるおそれがある部分に使用す
るゴム,プラスチックの構成材
に限る。) 

異常があってはならない。 

34 

送風機の低温始動 

−20 ℃±2 ℃で始動しなければならない。 

35.1及び35.4 

耐油性 
(通常の使用中に油の触れるお
それがある部分に使用するゴ
ム,プラスチックの構成材に限
る。) 

質量変化率が±20 %以内 

36 


湿

絶縁抵抗 

3 MΩ以上 

37 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

電気部品及びその取付周
辺部 

著しいさびの発生があってはならない。 

耐散水性 
(屋外用に
限る。) 

絶縁抵抗 

10 MΩ以上 

39 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

燃焼状態 

消火してはならない。 





空だき防止装置 
[電気接点水位式d)以
外のものに限る。] 

連続96時間の塩水噴霧によって,著しい腐食がなく,機能
に異常があってはならない。また,試験後においても耐空だ
き性の規定に適合しなければならない。 

40.2 
[試験片の条
件は,40.2.2b)
による。] 

対震自動消火装置 
(機械式に限る。) 

消火装置を50回作動させた後,連続96時間の塩水噴霧によ
って,著しい腐食がなく,機能に異常があってはならない。 




つまみなどの操作部分 

連続5 000回で,機能に異常があってはならない。 

42.1 

空だき防止装置の可動部
分 

対震自動消火装置 

連続1 000回で,機能に異常があってはならない。 

電磁弁 

連続30 000回で,機能に異常があってはならない。 

逆風圧 
(強制通気形に限る。) 

危険が生じるような爆発燃焼をしてはならない。 

49 

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S 3018:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

耐断火性 
(圧力噴霧式に限る。) 

自動的に燃焼を停止した後,燃料の供給が再開された場合
でも,自動的に燃焼を再開してはならない。 

52 

タイマ繰返し精度 

3回の繰返しにおいて最大値と最小値との差が,最小目盛以
下でなければならない。また,消火(又は点火)する動作
は確実でなければならない。 

53.2 

注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中操作するために手を触れるところをいう。ただし,ジグ又は調

節用工具を用いる場合は,この限りでない。 

b) 手を触れるおそれがある部分とは,かまを除く燃焼装置の表面で,操作しようとして誤って手を触れや

すいところ及びふろがまのケーシングで,排気筒,排気筒取付口周辺,排気口取付部周辺,二次空気取
入口及びバーナ取付口以外の部分をいう。 

c) 油量調節器とは,JIS S 3019に規定するものをいう。 

d) 水位式とは,電極式,ダイアフラム式などをいう。 

構造  

5.1 

一般構造  

ふろがまの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)の規定によるほか,次による。 

a) 給油,保守などのときにこぼれた油が,使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分にか

かり,伝わり,又はたまるような構造であってはならない。 

b) かま及び熱交換器は,すすが付着しにくく,かつ,目詰まりしにくいものでなければならない。 

c) 循環管取付口は,1)又は2)による。 

1) 循環管取付口の外径は,通常,45 mm又は50 mmとし,循環管取付口の長さは,その口径の70 %

以上で,循環管の取付け,取外しが,容易に行えなければならない。 

2) 循環管取付口にねじを使用する場合,循環管取付口のねじは,通常,JIS B 0203によらなければな

らない。また,循環管の取付け,取外しは容易に行えなければならない。 

d) ふろがまには,外部から内部の燃焼状態が確実に見える位置にのぞき窓を設けなければならない。た

だし,耐久性のある表示灯(例えば,ネオンランプ)などによって燃焼していることが確認できる構

造としてもよい。 

なお,のぞき窓は,掃除及び交換が容易で,破損しにくいものでなければならない。 

e) 燃焼ガスの通過部分は,掃除ができなければならない。 

5.2 

燃焼方式別のふろがまの構造  

燃焼方式別のふろがまの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)の規定による。 

5.3 

給排気方式別のふろがまの構造  

給排気方式別のふろがまの構造は,JIS S 3030の5.3(給排気方式別の構造)の規定による。 

5.4 

ふろがまと分離している油タンクの構造  

ふろがまと分離している油タンクの構造は,JIS S 3020の規定に適合したもの又はこれと同等以上のも

のとする。 

5.5 

電気装置,配線部分などの構造  

ふろがまの電気装置,配線部分などの構造は,JIS S 3030の5.5(一般家庭用電源使用機器の構造)の規

定による。 

なお,ふろがまには,接地用端子及び電源電線を設け,接地用端子の取付位置は,見やすい箇所とする。 

S 3018:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6 

安全装置の構造  

ふろがまには,対震自動消火装置,点火安全装置,燃焼制御装置,停電安全装置及び電動機の過負荷保

護装置を取り付けるものとし,その構造は,JIS S 3030の5.6(安全装置の構造)の規定による。ただし,

燃料の供給及び点火操作を手動で行うポット式のふろがまには,点火安全装置及び燃焼制御装置を取り付

けなくてもよい。 

5.7 

空だき防止装置の構造  

ふろがまには,空だき防止装置を取り付けるものとし,その構造は,JIS S 3030の5.6.10(空だき防止装

置)によるほか,次による。 

5.7.1 

自然循環式  

自然循環式は,次による。 

a) 上部循環管付近まで水がないと点火できてはならない。 

b) 作動が円滑かつ確実であって,機能に支障があってはならない。 

c) 作動後,ふろがま及び浴槽に損傷を与えてはならない。 

5.7.2 

強制循環式  

強制循環式は,次による。 

a) 浴槽内及び熱交換器内に水がないと点火できないか,又は自動的に燃焼を停止しなければならない。 

b) 作動が円滑かつ確実であって,機能に支障があってはならない。 

c) 作動後,ふろがま及び浴槽に損傷を与えてはならない。 

材料  

ふろがまの材料は,JIS S 3030の箇条6(材料)の規定によるほか,表4及び表5に示すもの,又はこれ

らと同等以上の品質をもつものでなければならない。ただし,使用上の機能,安全性,耐久性などに問題

がない部分には,プラスチック,ロックウール,木材,その他これに類する他の材料を用いてもよい。 

なお,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性材料は用いてはならない。 

加工方法  

ふろがまの加工方法は,JIS S 3030の箇条7(加工方法)の規定による。 

外観  

8.1 

外観  

ふろがまの外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害な欠点,きず,むらな

どの著しい欠点があってはならない。 

8.2 

さび止め  

ふろがまには,使用中著しい変色,き裂,軟化,はく脱などが生じないよう,付着性が良好で,耐熱性

及び耐油性のある塗装,めっきなどによってさび止めを施さなければならない。ただし,耐火材,耐熱鋼,

耐食材料及び耐食処理材料を用いたものはこの限りでない。 

附属品  

9.1 

循環管  

自然循環式のふろがまには循環管を附属するものとし,循環管は,JIS K 6771の規定に適合したもの,

S 3018:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

又はこれと同等以上のものを用いなければならない。 

9.2 

循環管締付バンド  

循環管には,締付効果が十分にある循環管締付バンドを附属しなければならない。 

9.3 

ゴム製送油管締付金具  

ふろがまにゴム製送油管を用いる場合,締付効果が十分にあるゴム製送油管締付金具を附属しなければ

ならない。 

10 排気筒トップ  

強制排気形のふろがまには,排気筒トップを付けなければならない。 

11 試験方法  

ふろがまの試験方法は,JIS S 3031の規定による。 

12 検査  

12.1 型式検査  

12.1.1 型式検査の実施  

ふろがまは,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときには,12.1.2〜12.1.5によって型式検査を

行う。 

12.1.2 試料の採り方及び大きさ  

型式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに2個以上の試料を採る。 

12.1.3 検査項目  

型式検査は,この規格で規定する箇条4〜箇条10,箇条13及び箇条14 の項目について行う。 

12.1.4 合否の判定  

合否の判定は,12.1.3で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合

格とする。 

12.1.5 検査記録  

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験を実施した者の名称 

b) 試験年月日 

c) 試験担当者名 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

f) 

表示事項及び取扱説明書 

12.2 製品検査  

12.2.1 製品検査の実施  

ふろがまは,12.2.2〜12.2.4によって製品検査を行う。この場合,試料数は,合理的な抜取検査方式によ

ってもよい。 

12.2.2 検査項目  

製品検査は,次の項目について行う。 

a) 燃焼性能[表3の燃焼性能のc)整流体の表面温度,d)ヒューズクリップの接触部の表面温度並びにl)

10 

S 3018:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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電動機及び電磁ポンプの巻線の温度を除く。] 

b) かまの漏れ(自然循環式に限る。) 

c) 耐圧(強制循環式に限る。) 

d) 外観及び附属品 

e) その他必要な事項 

12.2.3 合否の判定  

合否の判定は,12.2.2で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合

格とする。 

12.2.4 検査記録  

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験年月日 

b) 試験担当者名 

c) 検査方式(ロットの大きさ,試料の大きさ及び合否の判定) 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

13 表示  

13.1 定格表示  

この規格のすべての要求事項に適合したふろがまには,ふろがま本体の見やすい箇所に,脱落しない方

法及び容易に消えない方法で次の事項を表示する。さらに,次の事項のうち,型式の呼び及び製造業者名

又はその略号については,ふろがま本体に,刻印又は浮き出しの方法で表示する。ただし,アルミニウム,

その他の軽合金以外の金属銘板に刻印又は浮き出しの方法で表示し,ふろがま本体にかしめ又はねじ止め

したものは,ふろがま本体に刻印又は浮き出しの方法で表示したものとみなす。 

a) 規格番号及び規格名称 

例1 JIS S 3018(石油ふろがま) 

例2 JIS S 3018 

石油ふろがま 

b) 種類[燃焼方式,給排気方式(屋内用と屋外用とを兼用できるものについては,屋内外用と表示する

ことができる。)及び循環方式] 

c) 型式の呼び 

d) 使用燃料 

e) 燃料消費量 [kW (L/h)](燃焼量が調節できるものは,最大燃料消費量) 

f) 

出力(kW)及び湯沸効率(%)[出力は,燃料消費量(kW)に湯沸効率を乗じた値をいう。] 

g) 電源電圧(V)及び周波数 (Hz) 

h) 点火時及び燃焼時の周波数別の消費電力 (W) 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

製造年月又はその略号 

13.2 取扱表示  

ふろがまには,見やすい箇所に,脱落しない方法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。た

だし,ふろがまによって該当しない事項は表示しなくてもよい。 

11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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なお,表示は見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上の大きさのものを使用

する。 

a) 点火及び消火の方法 

b) 火力調節の方法(燃焼量の調節できるものに限る。) 

c) 定期点検に関する注意(定期点検の頻度について表示する。) 

d) 取扱説明書を読み,正しく使用する旨の注意 

e) その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意 

13.3 空だき注意の表示  

ふろがまには,次に示す文字を見やすい箇所に,脱落しない方法及び容易に消えない方法で,JIS Z 8305

で規定する活字の26.25ポイント以上の大きさで表示する。 

“空だきに注意”又は“空だき厳禁” 

13.4 燃焼リングの表示  

ふろがまの燃焼リングには,正しく取り付けるために,取付方向・取付位置などを容易に消えない方法

で表示する。ただし,取付けの際,誤取付けのおそれがない構造のものは,この限りでない。 

13.5 コック,つまみなどの表示  

ふろがまのコック,つまみなどには,点火,消火,その他必要な操作要領,回転(移動)方向などを容

易に消えない方法で表示する。 

なお,点火,消火の表示は,見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の12ポイント以上の大きさ

のものを使用する。また,表示はJIS S 0011及びJIS S 0012によって高齢者・障害者の操作性を高めるよ

う配慮することが望ましい。 

13.6 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示  

ふろがまの“点火・消火”又は“運転・停止”のスイッチにあっては,スイッチの開閉操作又は運転状

態を容易に確認できる文字,記号又は色(表示灯を含む。)によって見やすい箇所に容易に消えない方法で

表示する。 

なお,文字を用いる場合の文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の12ポイント以上の大きさのも

のを使用する。ただし,リモコンに用いる文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以

上の大きさとしてもよい。また,表示はJIS S 0011及びJIS S 0012によって高齢者・障害者の操作性を高

めるよう配慮することが望ましい。 

13.7 接地用端子の表示  

接地用端子部には,接地用であることを表示する。 

13.8 型式検査合格の表示  

型式検査に合格したふろがまには,その検査に合格した旨を試験を実施した者の名称を付記して表示す

る。 

例 型式検査合格,試験を実施した者の名称○○○○ 

14 取扱説明書  

ふろがまには,次の事項を記載した取扱説明書を添付する。ただし,該当しない事項は,記載しなくて

もよい。 

a) 規格名称 

b) 型式の呼び 

12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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c) 注意する事項 

d) 各部の名称 

e) 使用前の準備(燃料に関する注意,給油に関する注意,浴槽への給水の要領と注意などを含む。) 

f) 

使用方法[点火,火力調節(火力調節ができるものに限る。),消火,消火後再点火するときの注意,

換気,異常燃焼,循環管内のごみ詰まり,凍結予防,使用上の注意などを含む。] 

g) 安全装置 

h) 点検,手入れ 

i) 

故障,異常の見分け方と処置方法 

j) 

部品交換のしかた 

k) 仕様(湯沸効率,利用できる浴槽の大きさ及び排気筒又は煙突の呼び径を含む。) 

l) 

アフターサービス(故障・修理のときの連絡先を含む。) 

m) その他必要とする事項 

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13 

S 3018:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

番号 

名称 

燃焼用送風機 

かま 

15 

循環管取付口 

送油管 

空だき防止装置 

16 

循環管締付バンド 

点火変圧器 

10 

のぞき窓 

17 

循環管 

対震自動消火装置 

11 

油量調節つまみ 

18 

燃焼リング 

油量調節器 

12 

水平調節脚 

19 

ポット(バーナ) 

電磁弁 

13 

点火ヒータ 

20 

台枠 

かま上ぶた 

14 

排気筒接続口 

21 

架台 

注記 形状は,一例を示す。 

図1−ポット式(自然循環式) 

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14 

S 3018:2009  

  

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番号 

名称 

番号 

名称 

番号 

名称 

対震自動消火装置 

ダンパ固定ねじ 

17 

かま 

電動機 

10 

接地用端子 

18 

空だき防止装置 

燃焼用送風機 

11 

架台 

19 

バッフルプレート 

送油管接続口 

12 

ノズルアダプタ 

20 

排気筒接続口 

電磁ポンプ 

13 

ノズル 

21 

循環管取付口 

電磁弁 

14 

放電電極 

22 

循環管締付バンド 

送油管 

15 

点火用変圧器 

23 

循環管 

空気調節ダンパ 

16 

のぞき窓 

注記 形状は,一例を示す。 

図2−圧力噴霧式(自然循環式) 

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15 

S 3018:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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番号 

名称 

番号 

名称 

番号 

名称 

対震自動消火装置 

送油管接続口 

17 

空だき防止装置 

電動機 

10 

接地用端子 

18 

ケーシング 

燃焼用送風機 

11 

炎検知装置 

19 

排気筒接続口 

点火用変圧器 

12 

ノズルアダプタ 

20 

保温材 

ダンパ固定ねじ 

13 

ノズル 

21 

循環管取付口 

空気調節ダンパ 

14 

放電電極 

22 

循環管締付バンド 

送油管 

15 

架台 

23 

循環管 

電磁ポンプ 

16 

かま 

注記 形状は,一例を示す。 

図3−圧力噴霧式(自然循環式) 

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16 

S 3018:2009  

  

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番号 

名称 

番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

対震自動消火装置 

15 

排気筒接続口 

のぞき窓 

送油管 

16 

循環制御ボックス 

循環管 

10 

フレームロッド 

17 

流量センサー 

制御基板 

11 

循環ポンプ 

18 

サーミスタ 

電磁ポンプ 

12 

架台 

19 

接地用端子 

定油面器 

13 

熱交換器 

20 

循環管取付口 

送油管接続口 

14 

バイメタルスイッチ 

注記 形状は,一例を示す。 

図4−ポット式(強制循環式) 

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17 

S 3018:2009  

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番号 

名称 

番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

排気筒取付口 

15 

ダンパ固定ねじ 

放電電極 

空だき防止装置 

16 

燃焼用送風機 

熱交換器 

10 

送油管 

17 

炎検知装置 

ノズル 

11 

点火用変圧器 

18 

循環管接続口(上部) 

ノズルアダプタ 

12 

電磁ポンプ 

19 

循環管接続口(下部) 

対震自動消火装置 

13 

送油管接続口 

循環ポンプ 

14 

空気調節ダンパ 

注記 形状は,一例を示す。 

図5−圧力噴霧式(強制循環式) 

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18 

S 3018:2009  

  

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表4−材料 

構成部品名称 

材料名 

枠・ケーシング 

JIS G 3141 
JIS G 4305 

かま・熱交換器 
循環管取付口 

JIS G 3141 
JIS G 4305 
JIS G 4312 
JIS H 3100 
JIS H 4140 
JIS H 5301 
JIS H 5302 

保温材及び耐火材 

JIS A 9504 
JIS A 9510 
JIS R 2304 
JIS R 2501 
JIS R 3414 

排気筒接続口 

JIS G 3141 
JIS G 4305 

ポット 

JIS G 3141 
JIS G 4305 

燃料配管 

JIS G 3452 
JIS H 3300 

ゴムパッキン 

JIS K 6380 

電気絶縁材料 

JIS C 4003 

電線 

JIS C 3301 
JIS C 3306 
JIS C 3307 
JIS C 3312 
JIS C 3317 
JIS C 3323 
JIS C 3327 
JIS C 3405 

電源電線用端子ねじ 

JIS H 3260,ステンレス鋼又は電気用品安全法に基づく
耐食性試験に適合するめっきを施した鉄若しくは鋼 

接地用端子 

JIS H 3100又はステンレス鋼(ただし,機器内部の接地
用端子にあっては,電気用品安全法に基づく耐食性試験
に適合するめっきを施した鉄又は鋼を用いてもよい。) 

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19 

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表5−材料の板厚(参考) 

単位 mm 

構成部品名称 

材料の板厚 a) 

かま・熱交換器 
循環管取付口 

0.8 (0.5)b) 以上(JIS G 3141の場合) 
0.5以上(JIS H 3100の場合) 
0.4以上(JIS G 4305の場合) 

排気筒接続口 

0.6 (0.4)b)以上(JIS G 3141の場合) 
0.4以上(JIS G 4305の場合) 

ポット 

1.0 (0.8)b)以上(JIS G 3141の場合) 
0.6以上(JIS G 4305の場合) 

送油管 

0.6以上(JIS G 3452の場合) 
0.4以上(JIS H 3100の場合) 

注a) 板厚の許容差は,±10 %とする。 

b) 括弧内の数値は,ほうろう引きのものの素材厚さを示す。ただし,ポット

の板厚の括弧内の数値は,耐熱処理を施したものの厚さを示す。