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S 2130:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 区分······························································································································· 3 

4.1 設置形態による区分 ······································································································· 3 

4.2 乾燥方式による区分 ······································································································· 3 

5 性能······························································································································· 3 

6 構造,材料及び寸法 ·········································································································· 9 

6.1 一般 ···························································································································· 9 

6.2 材料一般 ····················································································································· 10 

6.3 種類別構造 ·················································································································· 12 

6.4 設置形態別の構造及び材料 ····························································································· 12 

6.5 設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器 ···················································· 12 

6.6 各部の構造,材料及び寸法 ····························································································· 13 

6.7 電源使用機器の構造 ······································································································ 17 

7 試験方法························································································································ 18 

7.1 性能試験 ····················································································································· 18 

7.2 機器の設置状態及び使用状態 ·························································································· 18 

7.3 ガス消費量試験 ············································································································ 19 

7.4 燃焼状態試験 ··············································································································· 19 

7.5 温度上昇 ····················································································································· 19 

7.6 安全装置 ····················································································································· 20 

7.7 はんだの耐久性試験 ······································································································ 20 

7.8 反復使用試験 ··············································································································· 20 

7.9 機器の使用性能 ············································································································ 21 

7.10 構造,材料及び寸法の試験 ···························································································· 22 

8 検査······························································································································ 22 

8.1 形式検査 ····················································································································· 22 

8.2 製品検査 ····················································································································· 22 

9 表示······························································································································ 22 

9.1 製品表示 ····················································································································· 22 

9.2 取扱表示 ····················································································································· 23 

10 取扱説明書 ··················································································································· 23 

附属書A(規定)模擬洗濯物 ································································································· 27 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本

ガス機器検査協会(JIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS S 2130:2010

は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本工業規格          JIS 

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家庭用ガス衣類乾燥機 

Gas burning clothes dryers for domestic use 

適用範囲 

この規格は,液化石油ガス又は都市ガス(以下,ガスという。)を燃料とする表示ガス消費量が,5.8 kW

以下で,標準乾燥容量が10 kg以下の主として一般家庭用のガス衣類乾燥機(以下,機器という。)につい

て規定する。 

なお,この規格では,圧力は,大気圧と示しているもの以外は全てゲージ圧力とする。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 0405 普通公差−第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差 

JIS B 2401-1 Oリング−第1部:Oリング 

JIS C 3101 電気用硬銅線 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS C 8515 一次電池個別製品仕様 

JIS C 9606 電気洗濯機 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4308 ステンレス鋼線材 

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JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯 

JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 

JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 

JIS H 4090 アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 5120 銅及び銅合金鋳物 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS S 2091 家庭用燃焼機器用語 

JIS S 2093 家庭用ガス燃焼機器の試験方法 

JIS S 2135 ガス機器用迅速継手 

JIS S 2149 ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチ 

JIS S 2150 ガス燃焼機器用手動ガスバルブ 

JIS S 2151 ガス燃焼機器用自動ガスバルブ 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2091及びJIS S 2093によるほか,次による。 

3.1 

液化石油ガス 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく施行規則

(平成9年通商産業省令第11号)の“液化石油ガスの規格”に掲げるガス。 

3.2 

都市ガス 

ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商

産業省令第27号)別表第3に掲げるガスグループのガス。 

3.3 

点火動作が自動的に行われるもの 

機器を待機状態にした後,バーナへのガス通路の開動作,点火動作,点火確認などが自動的に行われる

もの。 

3.4 

表示ガス消費量 

機器をガスの消費量が最も多い状態で使用したときに消費するガス量で,機器に表示する値。 

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3.5 

標準乾燥容量 

1回に乾燥できる洗濯物の乾燥状態における最大の質量(kg)をいい,この場合,洗濯物は,附属書A

に規定する模擬洗濯物(以下,洗濯物という。)とする。 

3.6 

異常燃焼防止用の安全装置 

熱交換器,排気通路などのつまりなどで正常な燃焼が継続できない場合にバーナへのガス通路を閉ざす

装置。 

区分 

4.1 

設置形態による区分 

機器の設置形態による区分は,表1による。 

表1−設置形態による区分 

設置形態 

区分内容 

卓上形 

専用台などの上に置いて使用する機器 

据置形 

台又は床面に据え置いて使用する機器 

壁掛形 

壁面に取り付けて使用する機器 

つり下げ形 

壁,天井などにつり下げて使用する機器 

組込形 

壁,調理台などに組み込んで使用する機器 

4.2 

乾燥方式による区分 

機器の乾燥方式による区分は,表2による。 

表2−乾燥方式による区分 

乾燥方式 

区分内容 

図 

回転ドラム式 

衣類を電動機によって回転する乾燥容器(ドラム)内に入れて回
転させながら乾燥する方式 

図6 

つり下げ式 

衣類を乾燥庫内につり下げ乾燥する方式 

図7 

性能 

機器は,表3の試験方法及び箇条7によって試験したとき,表3の性能を満足しなければならない。 

なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。 

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表3−性能及び試験方法 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 この規格で

規定する 
試験方法 

ガス通路の気密 

器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下 

表7 

− 

器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h以下 

ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。 

ガス消費量 

表示ガス消費量に対して±10 % 

表8 

7.3 



無風状態 

確実に着火a) し,爆発的着火があってはならないb)。また,1
点に着火した後,速やかに全ての炎口に着火しなくてはなら
ない。 

表9 

− 

リフティングがあってはならないc)。 

消火があってはならないd)。 

炎が均一でなければならない。 
逆火があってはならないe)。 

連続騒音が60 dB以下 

消火時に爆発音があってはならない。 

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素(以下,COという。)濃度
(体積分率%)(以下,CO %という。)が0.14 %以下 

すすが発生してはならない。 

炎のあふれがあってはならない。 
パイロットバーナの消火及び逆火があってはならないd) e)。 

有風状態 
[排湿(排気)管
(以下,排湿管と
いう。)をもつもの
に適用] 

消火,逆火及び使用上支障がある炎のあふれがあってはなら
ないd) e)。 

− 

7.4.1 

パイロットバーナの消火及び逆火があってはならないd) e)。 

リントフィルタ閉
塞状態 

消火,逆火及び使用上支障がある炎のあふれがあってはなら
ないd) e)。 

− 

7.4.2 



平常時温度上昇 
(機器の各部) 

操作時に手の触れる
部分の表面(つまみ
類) 

金属製,陶磁器製及びガラス製のもの 

60 ℃以下 

表12 

7.5.1 
基準周囲温
度は35 ℃ 

その他のもの 

70 ℃以下 

操作時に手の触れるおそれがある部分の表面 

140 ℃以下 

乾燥容器(乾燥庫)内中央 

120 ℃以下 

ガス接続口(ねじ接続口を除く。)の表面 

60 ℃以下 

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表3−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 この規格で

規定する 
試験方法 



平常時温度上昇 
(機器の各部) 

ガス閉止弁(器具栓
を含む。)本体のガス
の通る部分の外表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によってガス
通路の気密の項目に適合し,かつ,使
用上支障がないことが確認された温
度以下 

表12 
表16 

7.5.1 
基準周囲温
度は35 ℃ 

点火ユニット(圧電
素子を含む。)の表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によって電気
点火の項目に適合し,かつ,使用上支
障がないことが確認された温度以下 

器具ガバナのガスの
通る部分の外表面 

70 ℃以下又は耐熱試験によってガス
通路の気密の項目に適合し,かつ,調
整圧力の変化が(0.05 P1+30)Pa以下
であることが確認された温度以下 

P1:耐熱試験前の調整圧力 

平常時温度上昇 
(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面,並びに機器下
面の木台の表面 

100 ℃以下 

表12 

異常時温度上昇 
(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面,並びに機器下
面の木台の表面 

135 ℃以下 

表12 

7.5.2 
基準周囲温
度は35 ℃ 

電気点火 

10回中8回以上点火し,連続して不点火があってはならない。
また,爆発的点火があってはならない。b) 

表13 

− 









点火した場合
の開弁時間 

90秒以内とする。 

表14 

− 

消火した場合
の閉弁時間 

− 1回の閉弁時間につき,90秒以内とする。 
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は90秒以内と

する。 

点火時に不点
火した場合の
閉弁時間(点
火動作が自動
的に行われる
ものに適用) 

− 1回の閉弁時間につき,90秒以内とする。 
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は90秒以内と

する。 

爆発的点火及
び使用上支障
がある炎のあ
ふれ 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作をした
ときに爆発的点火及び使用上支障がある炎のあふれがあって
はならないb)。 

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表3−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 この規格で

規定する 
試験方法 










点火した場合
の開弁時間 

90秒以内とする。 

表14 

− 

消火した場合
の閉弁時間 

− 1回の閉弁時間につき,90秒以内とする。 
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は90秒以内と

する。 

点火時に不点
火した場合の
閉弁時間(点
火動作が自動
的に行われる
ものに適用) 

− 1回の閉弁時間につき,90秒以内とする。 
− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は90秒以内と

する。 

爆発的点火及
び使用上支障
がある炎のあ
ふれ(繰り返
し点火動作が
自動的に行わ
れるものに適
用) 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作をした
ときに爆発的点火及び使用上支障がある炎のあふれがあって
はならない。b) 

過熱防止装置 

製造業者の指定した温度で作動し,ガスの通路を自動的に閉
ざさなければならない。また,温度が平常に戻った場合にガ
スの通路が自動的に開いてはならない。 

表14 

7.5.2 

容器温度過昇防止装
置 

容器の温度が150 ℃以下でバーナへのガス通路を閉ざさなけ
ればならない。また,安全装置が作動した後,ガス通路が自
動的に再び開いてはならない。 

− 

7.6.1 

異常燃焼防止用の安
全装置 

排気出口に圧力がかかった場合,消火,逆火又は使用上支障
がある炎のあふれがあってはならない。また,異常燃焼防止
用の安全装置は,設定圧力で作動後バーナへのガス通路を閉
ざし,自動的に再び開いてはならない。 

− 

7.6.2 

バーナの炎が不安定になった場合,バーナへのガス通路を閉
ざさなければならない。また,安全装置が作動した後,ガス
通路が自動的に再び開いてはならない。 

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表3−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 この規格で

規定する 
試験方法 







使




絶縁性能 
(絶縁抵
抗) 

平常時温
度上昇試
験前 

1 MΩ以上 

表20 

巻線の温度
上昇試験に
おける基準
周囲温度は
30 ℃とす
る。 

異常時温
度上昇試
験後 

0.3 MΩ以上 

耐電圧 

耐えなければならない。 

耐衝撃電圧 

使用上支障があってはならない。 

始動 

始動しなければならない。 

電圧変動 

運転が継続しなければならない。 

定格消費電力に対す
る精度 

定格消費電力 W 

許容差 % 

10以下 

   10を超え 

30以下 

   30を超え 

100以下 

  100を超え 

1 000以下 

1 000を超えるもの 

+25 
±25 
±20 
±15 
±10 

巻線の温度上昇 
(括弧内の値は回転
機の巻線に適用す
る。) 

A種絶縁:100 ℃以下 
E種絶縁:115 ℃以下 
B種絶縁:125(120)℃以下 
F種絶縁:150(140)℃以下 
H種絶縁:170(165)℃以下 

交流電源
異常 

停電 

安全性に支障があってはならない。また,停電のときにバー
ナの炎が消えるものは,再び通電したとき,バーナへのガス
の通路が自動的に開かないか,又は自動的に点火しなければ
ならない。 

電圧降下 安全性に支障があってはならない。 

電気雑音 
(電子制御装置をも
つものに適用) 

安全性に支障があってはならない。 

回路の短絡又は断線 
(電子制御装置をも
つものに適用) 

安全性に支障があってはならない。 

はんだの耐久性 
(電子制御装置をも
つものに適用) 

通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだクラック進行ラ
ンクが7未満 

表20 

7.7 

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表3−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 この規格で

規定する 
試験方法 



使

器具栓 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

繰返し回数
は6 000回
とする。 

電気点火装置 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があってはなら
ない。 

表15 

繰返し回数
は6 000回
とする。 

器具ガバナ 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧力の変化が
(0.05 P1+30)Pa以下でなければならない。 

P1:試験前の調整圧力 

表15 

繰返し回数
は30 000回
とする。 

立消え安全装置 

ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安全装置の項目
に適合しなければならない。 

表15 

繰返し回数
は1 000回
とする。 

電磁弁 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

繰返し回数
は30 000回
とする。 

タイマ 
(電子式のものを除
く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がなく,かつ,
作動時間の変化が10 %以下でなければならない。 

表15 

繰返し回数
は2 000回
とする。 

サーモスタット 
(電子式のもの及び
比例制御式のものを
除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

7.8.1 

器具コンセント 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,着脱が円滑で確実で
なければならない。 

表15 

繰返し回数
は6 000回
とする。 

自在ガス接続口 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があって
はならない。 

表15 

繰返し回数
は1 000回
とする。 

乾燥容器(乾燥庫)
の扉 

使用上支障があってはならない。 

− 

7.8.2 

耐振動 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

表18 

− 



使


乾燥効率 

回転ドラム式の機器 

45 %以上 

− 

7.9.1 

つり下げ式の機器 

25 %以上 

乾燥度 

97 %以上 

− 

7.9.2 

注a) 確実に着火とは,5回行って5回着火することをいう。 

b) 爆発的に点火しないとは,点火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいい,爆発的に着火しない

とは,着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。 

c) リフティングがないとは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3を

超えないことをいう。 

d) 消火がないとは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することをいう。 

e) 逆火がないとは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火がないことをいう。 

S 2130:2019  

構造,材料及び寸法 

6.1 

一般 

機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常

の輸送,設置,使用などに対して,破損,使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に適

合しなければならない。箇条6全般について,試験は7.10によって行う。 

a) 各部の作動は,円滑かつ確実でなければならない。 

b) 通常の設置状態で,通常の使用操作によって,容易に移動又は転倒してはならない。 

c) 常設形の機器のガス接続口,機器の内部,設置台の内部などの隠れる部分にあるガス接続口及び予備

ガス栓をもつ機器のガス接続口は,6.6.1 b) に規定するねじとし,容易に接続できる位置になければ

ならない。 

d) 6.6.2に規定する器具栓を備えていなければならない。 

e) ガスの通る部分は,次による。 

1) ガスの通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などにおいて気密性が損なわれてはならな

い。 

2) ガス導管は,過度の熱若しくは腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,又は防護などの措置が

施されていなければならない。 

3) 結合部は,溶接,ねじ込み,ボルト・ナット,ねじなどによって確実に結合されていなければなら

ない。 

f) 

バーナ及び点火バーナは,次のとおり取り付けられていなければならない。 

1) 所定の位置に安定して取り付けられ,ノズル,燃焼室,電気点火装置,安全装置などの関連する部

分との関係位置が確実に保たれ,通常の使用状態で移動したり,外れたりしてはならない。 

2) 機器の必要以外の部分を過熱・損傷させない位置に取り付けられていなければならない。 

g) パイロットバーナ又はパイロットバーナがないものはメーンバーナ(以下,パイロットバーナなどと

いう。)に点火されたことが,目視,鏡,電圧計,表示ランプなどによって,点火操作を行う場所で確

認できなければならない。 

h) 主要な機能部品の調整及び交換ができなければならない。 

i) 

使用中又は掃除のときに手を触れる部分の端部は,滑らかでなければならない。 

j) 

掃除,日常の手入れなどのために取外しを必要とする部分は,工具を用いず取外し及び取付けができ

なければならない。 

k) 各部の取付けに用いるねじは,締付けが有効であり,保守点検のため,取外しを必要とする部分は,

繰り返して使用できなければならない。 

l) 

壁,柱,床などに取り付けて使用する機器は,取付け及び取外しができ,通常の配管接続作業によっ

て異常が生じてはならない。 

m) 乾燥容器(乾燥庫)内の温度を調節する装置を備えていなければならない。 

n) 機器は,次の安全装置などを備えていなければならない。 

1) 立消え安全装置 

2) 容器温度過昇防止装置 

3) 異常燃焼防止用の安全装置 

o) 通常の使用時において,衣類に損傷を与えないものでなければならない。特に,送風用の羽根及び高

温部に衣類が直接触れてはならない。 

10 

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p) 6.6.10に規定する扉を設けなければならない。 

q) 排湿(排気)路(以下,排湿路という。)にフィルタを設ける機器は,容易に掃除ができなければなら

ない。 

r) 外郭の見やすい箇所に接地用端子,又は接地用口出し線を設け,かつ,そのもの又はその近傍に接地

用である旨の表示を付けていなければならない。ただし,機器の外部に金属が露出していないもの,

電源プラグの接地用の刃で接地できるもの及びプラグから分岐して出る接地用口出し線をもつものに

ついては,この限りではない。 

6.2 

材料一般 

機器に使用する材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的

作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。 

a) ガスを内包する部分及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表19(材料試験)の1(耐熱性試験)に

よって試験を行い,500 ℃(ねじ以外のガス接続口については350 ℃)で溶融しない不燃材料でなけ

ればならない。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材

(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材は,この限りではない。 

b) ガスを内包する部分,空気調節器及び燃焼ガスの通る部分の材料は不燃材料で,かつ,次のいずれか

に適合する耐食性材料でなければならない。ただし,パッキン類,シール材などの気密保持部材,排

湿管は,不燃材料でなくてもよい。また,乾燥容器(乾燥庫)及びその内部に使用する材料は,1)〜

3) のいずれかに適合する耐食性材料でなければならない。 

1) 表4に示すもの。 

2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間試験を行い,腐食がないこ

と又はレイティングナンバが9.8から6までの腐食面積率であることを確認したもの。 

3) 表面に塗装による処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧試験)

によって24時間試験を行い,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,表面とは,

ガスの通る部分(バーナ及びノズル以外の部分に限る。),器具栓は外面を,バーナ,ノズル,及び

空気調節器については内面及び外面をいう。 

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表4−耐食性のある金属材料 

材料 

適用規格 

鋳物 

JIS H 5120 
JIS H 5202 

ダイカスト 

JIS H 5301 
JIS H 5302 

ステンレス鋼材 

JIS G 3446 
JIS G 3459 
JIS G 4303 
JIS G 4304 
JIS G 4305 
JIS G 4308 
JIS G 4313 
JIS G 4314 

表面処理鋼材 

JIS G 3302 
JIS G 3313 
JIS G 3314 

アルミニウム及び 
アルミニウム合金材 

JIS H 4000 
JIS H 4040 
JIS H 4080 
JIS H 4090 
JIS H 4100 

銅及び銅合金 

JIS C 3101 
JIS C 3102 
JIS H 3100 
JIS H 3250 
JIS H 3300 
JIS H 3320 

JIS G 5501に規定する鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,耐

食性のある材料とみなす。 

c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。 

1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を

行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては

ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一

般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM),エチレンプロピレ

ンゴム(EPDM),シリコーンゴム(VMQ)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)

(ゴム製のガスケット及び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以

下でなければならない。 

2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃

の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。 

d) 導電材料は,銅,銅合金又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもち,さびにく

いものでなければならない。ただし,弾性を必要とする部分,その他構造上やむを得ない部分に使用

するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りではない。 

e) ガス通路,燃焼部及び電装部近傍に使用する保温材,断熱材などは,JIS S 2093の表19の5(保温材,

断熱材などの難燃性試験)によって試験を行い,燃えつきず,かつ,10秒以内に消火しなければなら

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ない。ただし,保温材,断熱材などが燃焼した場合において,感電,火災などの危険が生じるおそれ

がないものは,この限りではない。 

6.3 

種類別構造 

回転ドラム式の機器は,次による。 

a) 乾燥容器は,機器内にあり,乾燥運転中に人が触れるおそれがないように扉などを設け,扉などを閉

じなければ乾燥容器が回転せず,扉などを開けた場合,乾燥容器の回転が停止するとともに,メーン

バーナへのガス通路が自動的に閉じるものでなければならない。 

b) 機器内から排出する衣類くずなどが著しく飛散しないものでなければならない。 

c) 排湿管接続口を設けたものでなければならない。 

6.4 

設置形態別の構造及び材料 

6.4.1 

卓上形の機器 

卓上形の機器は,次による。 

a) 機器底面周辺部以外の部分又は足以外の部分が直接,台などに接してはならない。ただし,使用上支

障がない部分はこの限りではない。 

b) 転倒するおそれがあるものは,JIS S 2093の表18(構造試験)の2(傾斜転倒試験)によって試験を

行い,いずれの方向に傾けても15度以下の角度では倒れず,かつ,火災のおそれがある部分及び附属

部品の移動又は脱落があってはならない。 

6.4.2 

据置形の機器 

据置形の機器は,次による。 

a) 機器の底面周辺部以外の部分又は足以外の部分が直接,台又は床面に接してはならない。ただし,使

用上支障がない部分は,この限りではない。 

b) 転倒するおそれがあるものは,JIS S 2093の表18の2によって試験を行い,いずれの方向に傾けても

15度以下の角度では倒れず,かつ,火災のおそれがある部分及び附属部品の移動又は脱落があっては

ならない。 

c) 燃焼ガスが機器の背面及びバックガードの頂上面から排出される構造であってはならない。ただし,

排気口が塞がれるおそれがなく,かつ,機器の後面の壁面が過熱するおそれがない措置を施している

ものはこの限りではない。 

6.4.3 

組込形の機器 

組込形の機器は,次による。 

a) 構造物又は工作物の内部に入る部分は,ケーシング部をもたなければならない。 

b) 構造物又は工作物に固定される構造でなければならない。 

6.5 

設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器 

設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器は,次による。 

a) ガス接続口は,6.6.1 b) に規定するねじ又は6.6.1 e) に規定する器具コンセントでなければならない。 

b) バーナへのガス通路は,機器の待機の状態において,直列に設けられた2個以上の弁によって閉ざさ

れていなければならない。 

なお,この場合,一つのバーナへのガス通路に直列に設けられた2個以上の弁のうち,少なくとも

1個の弁は,その機能が独立したものでなければならない(図1参照)。 

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13 

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 電磁弁Aと電磁弁Bとの機能が独立でなければならない。 

a) メーンバーナへのガス通路が一つの場合の例 

 電磁弁Aと電磁弁Cとの機能が独立であって,かつ,電磁弁Bと電磁弁Cとの機能が独立で

なければならない。 

なお,この場合,電磁弁Aと電磁弁Bとは機能が独立である必要はない。 
 

b) メーンバーナへのガス通路が二つに分岐されている場合の例 

図1−設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器の電磁弁の配列の例 

c) b) に規定する弁は,直列に設けられた全数が閉ざされた状態において,JIS S 2093の表7(ガス通路

の気密試験)によって試験を行ったとき,それらの弁を通して漏れる空気量が70 mL/h以下のもので

なければならない。 

d) 表3及び6.6.11.2に規定する過熱防止装置を備えていなければならない。 

6.6 

各部の構造,材料及び寸法 

6.6.1 

ガス接続口 

ガス接続口は,次による。 

a) ガス接続口は,保安上又は使用上特に支障がある場合を除き,外部に露出しているか,又は外部から

容易に目視できる位置になければならない。 

b) ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203に規定するものでなければならない。 

c) ねじ接続するガス接続口は,通常の配管工具で接続作業ができる位置にあり,接続のときにガス通路

の気密性を損なう緩み,変形などが生じてはならない。 

d) ガス接続口に使用するゴム管口は,形状及び寸法が図2に示すいずれかによるものとし,ゴム管の抜

き差しによって,ガス通路の気密性を損なう緩み,変形などが生じてはならない。 

e) 器具コンセントの形状及び寸法は,図3に示すいずれかによるものとし,次による。 

1) JIS S 2135に規定するガス機器用迅速継手との着脱が円滑かつ確実にできなければならない。 

2) 通常の使用操作で気密性を損なう緩み,変形などが生じてはならない。 

3) JIS S 2093の表18の3 a)(異常時気密試験)によって試験を行ったとき,接続部からの漏れ量が70 

mL/h以下でなければならない。 

4) JIS S 2093の表18の3 b)[引張力(せん断力)試験]によって試験を行ったとき,離脱及び使用上

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14 

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支障がある欠陥を生じず,かつ,接続部からの漏れ量が70 mL/h以下でなければならない。 

単位 mm 

a) 9.5 mmゴム管口 

b) 13 mmゴム管口 

 ○aの部分のかどを取らなければならない。 

bの部分に溝を設け,溝の部分を赤く塗らなければならない。 

補強のため,入り隅部には丸みを付けてもよい。 
許容差の指定がない寸法の許容差は,JIS B 0405の粗級によらなければならない。ただし,R寸法及び括弧内

の寸法は,参考値とする。 

図2−ゴム管口の形状及び寸法 

単位 mm 

a) 16 mmソケット 

b) 11 mmプラグ 

 ○aは,プラグの弁を押すための棒(以下,弁押棒という。)の最大外接円の径を示し,弁押棒がプラグの弁

に接触する面から1 mm以内の部分をいう。 

図3−器具コンセントの形状及び寸法 

6.6.2 

器具栓 

器具栓は,JIS S 2150又はJIS S 2151に適合するものでなければならない。 

6.6.3 

パイロットガス導管 

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パイロットガス導管に銅管を用いるものは,内面に表面処理を施すか,又は内径が呼び2 mm以上ある

ものでなければならない。 

6.6.4 

ノズル又はノズルの機能をもつもの 

ノズル又はノズルの機能をもつものは,次による。 

a) 取外し及び取付けができなければならない。 

b) 外部からのじんあい(塵埃),異物の付着などで容易に詰まらない位置に設けるか,又は容易に詰まら

ないものでなければならない。 

6.6.5 

バーナ及び点火バーナ 

バーナ及び点火バーナは,次による。 

a) かしめ部,溶接部,及びその他の箇所に使用上支障がある欠点があってはならない。 

b) 炎口は,燃焼に影響を与える変形があってはならない。 

c) ほうろうによる表面処理を施したバーナは,JIS S 2093の表19の4(鋼球衝撃試験)によって試験を

行ったとき,ほうろう部分に剝離があってはならない。 

6.6.6 

空気調節器 

バーナの空気調節器は,次による。 

a) 通常の使用状態で設定位置が変化してはならない。 

b) 可変式空気調節器のつまみは,容易に操作が行える位置にあり,操作が円滑かつ確実にできなければ

ならない。 

6.6.7 

電気点火装置 

6.6.7.1 

放電点火装置 

放電火花を利用して点火を行うものは,次による。 

a) 電極部は,通常の使用状態で,常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触

れないとは,JIS S 2093の表10(燃焼状態試験の機器の状態及び試験の条件)の試験条件とし,15分

間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れないことをいう。 

b) 電極は,位置及び電極間隙が通常の使用状態で変化しないよう固定しなければならない。 

c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極間隙以上の十分な空間距離が保たれているか,又は

点火動作時に漏電することがない有効な電気絶縁1) 措置を施さなければならない。 

d) 通常の使用において,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,有効な電気絶縁被覆を施さなけ

ればならない。 

注1) 有効な電気絶縁とは,絶縁抵抗が50 MΩ以上あることをいう。 

6.6.7.2 

点火ヒータ 

点火ヒータを利用して点火を行うものは,次による。 

a) 点火ヒータは,取付位置が容易に変化しないよう固定しなければならない。 

b) 点火ヒータなどの消耗品は,交換が容易でなければならない。 

6.6.8 

点火タイマ及び/又は消火タイマ 

点火時間及び/又は消火時間を任意に設定できるタイマは,時間設定が容易であり,かつ,確実に設定

できなければならない。 

6.6.9 

サーモスタット 

サーモスタットは,次による。 

a) 温度可変形のものは,温度設定が容易であり,かつ,確実に設定できなければならない。 

16 

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b) 器具栓と兼用するものは,通常,“開”操作方向に従って,順次,設定温度が高温とならなければなら

ない。 

6.6.10 

扉 

扉は,次による。 

a) 開閉操作が容易で,かつ,確実にできるものでなければならない。 

b) 扉は,内部から押して容易に開けられるものでなければならない。ただし,内部に人が入るおそれが

ないものは,この限りではない。 

c) 開いた状態で,衣類を載せることができる構造の扉は,衣類を載せても支障がない強度があり,かつ,

衣類を載せたときに機器が転倒することがあってはならない。 

6.6.11 

安全装置 

6.6.11.1 

立消え安全装置 

立消え安全装置は,次による。 

a) 炎検出部が損傷した場合2) に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

注2) 炎検出部が損傷した場合とは,例えば,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式の

ものはその膨張機構が弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電力が流れない状態

及び電極部が短絡した状態,光電式のものは電力が流れない状態などをいう。 

b) 炎検出部は,パイロットバーナなどとの関係位置が通常の使用状態で変化することのないよう固定し

なければならない。 

c) 立消え安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造

でなければならない。ただし,接続部が特殊工具で固定するボックスなどで保護されている構造でも

よい。 

6.6.11.2 

過熱防止装置 

過熱防止装置は,次による。 

a) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は,JIS S 2149に適合するものでなければならない。 

b) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付けられていなければならない。 

c) 過熱防止装置の検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

d) 過熱防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

6.6.11.3 

容器温度過昇防止装置 

容器温度過昇防止装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付けられていなければならない。 

b) 容器温度過昇防止装置の検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければな

らない。 

c) 容器温度過昇防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できな

い構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造

でもよい。 

6.6.11.4 

異常燃焼防止用の安全装置 

異常燃焼防止用の安全装置は,次による。 

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a) 通常の使用状態において,その取付位置は,容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできな

い位置に取り付けていなければならない。 

b) 異常燃焼防止用の安全装置の検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなけれ

ばならない。 

c) 異常燃焼防止用の安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続で

きない構造でなければならない。ただし,接続部が特殊工具で固定するボックスなどで保護されてい

る構造でもよい。 

6.6.12 

燃焼ガスの通る部分及びリントがたい(堆)積するおそれがある部分 

バーナから乾燥容器(乾燥庫)までの燃焼ガスの通る部分及びリントがたい(堆)積するおそれがある

部分(リントフィルタなどを除く。)の材料は,不燃材料又はJIS S 2093の表19(材料試験)の5(保温

材,断熱材などの難燃性試験)によって試験を行い,燃えつきず,かつ,10秒以内に消火する難燃性材料

でなければならない。 

6.6.13 

通風経路の気密のために使用するフェルト及びパッキン 

通風経路の気密のために使用するフェルト及びパッキンの材料は,その周辺の温度に耐えるものでなけ

ればならない。 

6.7 

電源使用機器の構造 

電源を使用する機器の構造は,次による。 

a) 家庭用電源を使用する機器は,通常,定格電圧は単相100 Vとし,定格周波数は50 Hz,60 Hz又は

50 Hz/60 Hzでなければならない。 

b) 直流電源を使用する機器に用いられる乾電池は,通常,JIS C 8515に規定するものとし,交換が容易

にできなければならない。 

c) 電気装置及び配線は,熱的影響が少ない位置に設けなければならない。 

d) 電気装置の作動は,円滑かつ確実でなければならない。 

e) 電源電線は,次による。 

1) JIS C 3301,JIS C 3306,JIS C 3312及びJIS C 3327に規定するもの,又はこれらと同等以上のもの

を用い,その公称断面積は,0.75 mm2以上でなければならない。 

2) 電源電線の接続端に用いられる差込プラグは,JIS C 8303又はJIS C 8358に規定するものでなけれ

ばならない。 

3) 通常の使用中に温度が100 ℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線又は分岐点の温度が

80 ℃を超える電源電線には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケ

ーブル以外のものを使用しなければならない。 

f) 

電源電線の貫通口は,保護スプリング,保護ブッシングなどを備えるか,面取りなどの保護加工を行

うなど,電源電線が損傷するおそれがない保護措置が施されていなければならない。 

g) 電源電線など(固定して使用するものであって,取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。)に

機器本体の外方に向かって機器本体の質量の値の3倍の値(機器本体の質量の値の3倍の値が10 kg

を超えるものは100 N,機器本体の質量の値の3倍の値が3 kg未満のものは30 N)の張力を連続して

15秒間加えたとき及び機器本体の内部に向かって電源電線などの機器側から5 cmの箇所を保持して

押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングなどが外

れてはならない。 

h) 機器内の電気配線は,次による。 

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1) 通常の輸送,設置,使用などにおいて被覆の損傷などが生じてはならない。 

2) 配線に使用する導線は,できるだけ短く配線し,必要な箇所には,絶縁,防熱保護,固定などの措

置が施されていなければならない。 

3) 配線に2 Nの力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したとき異常を生じる

おそれがあってはならない。 

4) 配線に2 Nの力を加えたときに可動部に接触するおそれがあってはならない。 

5) 被覆がある電線を固定する場合,貫通口を通す場合,又は2 Nの力を加えたときに他の部分に接触

する場合は,被覆を損傷しないようにしなければならない。 

6) 接続器によって接続したものは,5 Nの力を接続した部分に加えたとき,外れてはならない。 

i) 

充電部は,JIS S 2093の表20(電気関係試験)の8(テストフィンガ試験)によって試験を行い,テ

ストフィンガが充電部に接触してはならない。ただし,次に示す充電部は,この限りではない。 

1) 取り付けた状態で容易に人に触れるおそれがない取付面の充電部 

2) 質量が40 kgを超える機器の底面の開口部から40 cm以上離れている充電部 

3) 定格電圧が150 V以下であって,かつ,通電した場合に赤熱する発熱体 

4) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない機器の露出する充電部で,絶縁変圧器に接続

された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下のもの又は直流の場合は45 

V以下のもの,並びに1 kΩの抵抗を対地間及び線間に接続した場合に,その抵抗に流れる電流が商

用周波数以上の周波数において感電の危険を生じるおそれがない場合を除き,1 mA以下のもの 

5) 放電電極 

j) 

接地用端子及び接地線(接地用口出し線を含む。)は,次による。 

1) 接地用端子は,接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができ,接地用端子ねじの呼び径は,

4 mm以上(押し締めねじ形のものにあっては,3.5 mm以上)でなければならない。 

2) 接地線は,次のいずれかに適合するものでなければならない。 

2.1) 直径が1.6 mmの軟銅線,又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち,容易に腐食しにくい金属線 

2.2) 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

2.3) 断面積が0.75 mm2以上の2心コードであって,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう

付け又は圧着したもの 

2.4) 断面積が0.75 mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブル

の線心の一つ 

k) 電気部品及び附属品の定格電圧,定格電流及び許容電流は,これらに加わる最大電圧又はこれらに流

れる最大電流以上でなければならない。 

試験方法 

7.1 

性能試験 

性能試験は,表3の試験方法及び次による。 

7.2 

機器の設置状態及び使用状態 

機器の設置状態及び使用状態は,JIS S 2093及びこの規格の各箇条の試験方法による。ただし,各箇条

に特に規定がない場合は,製造業者の指定する状態(取扱説明書などに示す状態)とし,次による。ただ

し,試験の項目によって試験結果に影響を及ぼさない場合は,この限りではない。 

a) 洗濯物は入れない状態とする。 

19 

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b) 排湿管は,取り付けない状態とする。ただし,有風状態及び温度上昇は除く。 

7.3 

ガス消費量試験 

ガス消費量試験は,次による。 

a) 機器の使用状態 乾燥容器(庫)内には,標準乾燥容量に相当する附属書Aに示す洗濯物を常温の水

に15分間以上浸せきした後,JIS C 9606の5.11(脱水性)に規定する脱水度57 %±0.5 %の状態にし

た洗濯物を入れる。 

なお,脱水度とは,洗濯物の脱水度(%)をいい,次の式によって算出する。ただし,測定中はサ

ーモスタットが作動しないようにして行う。 

100

d

×

=MM

D

ここに, 

D: 脱水度(%) 

M: 洗濯物の質量(kg) 

Md: 脱水後の洗濯物の質量(kg) 

7.4 

燃焼状態試験 

7.4.1 

有風状態 

有風試験は,次による。 

a) 機器の状態及び試験の条件をJIS S 2093の表10として,バーナに点火し,15分間以後に図4に示す

試験装置によって,10 m/sの風を排湿管の先端に5分間送り,その間にバーナの消火,逆火及び使用

上支障がある炎のあふれの有無を調べる。 

b) 機器の状態をJIS S 2093の表10として,試験ガスの条件をP-2又は3-2,電源の条件を定格周波数の

定格電圧として,パイロットバーナだけに点火し,燃焼状態が安定した後又は5分間以後に図4に示

す試験装置によって10 m/sの風を排湿管の先端に1分間送り,消火及び逆火の有無を調べる。 

7.4.2 

リントフィルタ閉塞状態 

機器の状態は,リントフィルタの開口面積を正常な状態の50 %閉塞して行う。また,フィルタのないも

のは,排湿路の開口面積を減じて行う。 

試験ガスの条件をP-2又は3-2,電源の条件を定格周波数の定格電圧として,バーナに点火し,15分間

にわたり,消火,逆火及び使用上支障がある炎のあふれの有無を調べる。 

なお,途中で安全装置が作動してメーンバーナのガス通路が閉ざされた場合は,それまでの間について

調べる。 

7.5 

温度上昇 

7.5.1 

平常時温度上昇試験 

平常時温度上昇試験は,次による。 

a) 機器の設置状態 機器を図5に示す測温板に機器と測温板との間隔が表5に示す間隔となるように,

製造業者が指定する要領(取扱説明書などに示す要領)で設置する。 

なお,測温板との間隔について,火災予防上有効な措置が施されたもので,製造業者が指定する間

隔が表5に規定する寸法未満である場合は,その指定の条件による。 

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20 

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表5−機器と測温板との間隔 

単位 mm 

上方 

側方 

後方 

機器本体 

150 

45 

45 

排湿管を接続できるものは,取扱説明書などに指定する方法で指定する最大長さの排湿管を取り付

ける。 

b) 機器の使用状態 機器は,ガス消費量が最も多い使用状態とする。この場合,サーモスタットは,設

定温度を最高温度の位置にセットする。また,回転速度調整装置のあるものは,最高速度及び最低速

度にセットして,それぞれの試験を行う。 

c) 測温時間 機器の各部については,バーナに点火してから1時間とし,機器周囲の木壁などについて

は引き続き1時間とする。 

7.5.2 

異常時温度上昇試験 

異常時温度上昇試験は,次による。 

a) 機器の状態 サーモスタットなどの自動的に温度又はガス量を調節する機能を,働かない状態及び送

風機を停止した状態(ドラムは回転した状態)にするほかは,平常時温度上昇試験と同様とする。 

b) 測温時間 測温時間は,過熱防止装置若しくは容器温度過昇防止装置が作動するまで,又は時間が経

過しても測温部の温度が変わらなくなるまで(ただし,バーナに点火してから1時間まで)とする。 

7.6 

安全装置 

7.6.1 

容器温度過昇防止装置 

異常時温度上昇試験における作動及び容器内の温度を調べる。さらに,安全装置作動後,自動的にガス

通路が再び開かないかどうかを調べる。 

7.6.2 

異常燃焼防止用の安全装置 

異常燃焼防止用の安全装置の試験は,次による。 

a) 機器の状態は,リントフィルタ閉塞状態と同様の状態として,排湿路を徐々に閉塞し,排気部にかか

る圧力が製造業者が通常燃焼範囲として指定する範囲内で,消火,逆火又は使用上支障がある炎のあ

ふれの有無を調べる。さらに,排気部にかかる圧力を製造業者の指定する安全装置の作動圧力とした

ときにガス通路が閉ざされ,自動的にガス通路が再び開かないかどうかを調べる。 

b) 通常の使用状態において,排気部にかかる圧力を徐々に増加させて,消火,逆火又は使用上支障があ

る炎のあふれが生じる以前にガス通路が閉ざされ,自動的にガス通路が再び開かないかどうかを調べ

る。 

7.7 

はんだの耐久性試験 

試験条件は,次による。 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

100 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

200回 

7.8 

反復使用試験 

7.8.1 

サーモスタット 

サーモスタットが作動する温度の熱風及び冷風をほぼ1分間ずつ検知部に交互に当て,サーモスタット

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の作動を6 000回繰り返した後,使用上支障がある破損などの有無を調べる。 

7.8.2 

乾燥容器(乾燥庫)の扉 

乾燥容器(乾燥庫)の扉は,開閉の操作を15回/分〜20回/分の速さで6 000回繰り返した後,扉及び

扉と連動する機構部について,使用上支障がある破損などの有無を調べる。 

7.9 

機器の使用性能 

7.9.1 

乾燥効率 

乾燥効率は,次による。 

a) 試験条件 

1) 試験室の条件 試験中の室内の温度は20 ℃±3 ℃,相対湿度は65 %±5 %の状態とする。 

2) 試験ガスの条件 試験ガスの条件は,P-2又は1-2とする。 

3) 洗濯物の条件 7.3 a) と同様の条件とする。 

b) 試験方法 試験方法は,洗濯物を機器の乾燥容器(乾燥庫)内に入れて運転し,乾燥度が97 %±0.5 %

に達するまで運転し,その間の実測ガス量(V),及び洗濯物の含む水の蒸発量(W),その他所要の値

を測定し,乾燥効率を次の式によって算出する。 

なお,冷却工程(冷風運転)のある機器については,その工程を行わない。乾燥後の質量は,乾燥

容器(乾燥庫)から取り出した直後に測定する。 

100

3.

101

273

273

m

g

×

+

×

+

×

×

×

=

S

P

B

t

Q

V

H

W

η

ここに, 

ηD: 乾燥効率(%) 

W: 水の蒸発量(kg) 

H: 水の蒸発潜熱(MJ/kg=2.46) 

tg: 測定時のガスメータ内のガス温度(℃) 

V: 実測ガス量(m3) 

Q: 使用ガスの総発熱量(MJ/m3N) 

B: 測定時の大気圧(kPa) 

Pm: 測定時ガスメータ内のガス圧力(kPa) 

S: 温度tg ℃における飽和水蒸気圧(kPa) 

乾燥度については,次による。 

− 乾燥度とは,洗濯物の乾燥度合(%)をいい,次の式によって算出する。 

100

k

×

=MM

K

ここに, 

K: 乾燥度(%) 

M: 洗濯物の質量(kg) 

Mk: 乾燥させた後の洗濯物の質量(kg) 

乾燥度が97 %±0.5 %に達するまでの運転については予備試験を行い,乾燥度が97 %±0.5 %となる

運転時間を求め,その時間だけ運転する。 

− 水の蒸発量W(kg)は,洗濯物の試験前と試験後との質量の差による。 

− 実測ガス量V(m3)の測定は,7.3に規定する方法に準じる。 

− 洗濯物は,よくほぐして入れる。 

− 乾燥効率は,測定回数を4回繰り返し行い,その相加平均値をもって規定する乾燥効率とする。 

− フィルタは,毎回,試験の最初に清掃を行う。 

22 

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7.9.2 

乾燥度 

乾燥度は,次による。 

a) 試験条件 試験条件は,乾燥効率の試験条件による。 

b) 試験方法 試験方法は,洗濯物を機器の乾燥容器(乾燥庫)内に入れて運転し,取扱説明書に表示す

る標準乾燥時間の乾燥運転を行った後,洗濯物の質量を測定し,7.9.1 b) の乾燥度の式によって乾燥

度を算出する。 

7.10 

構造,材料及び寸法の試験 

構造,材料及び寸法の試験は,JIS S 2093によるほか,内容に応じて,目視,操作,適切な試験用計測

器又は試験装置によって行う。 

検査 

8.1 

形式検査3) 

形式検査は,箇条5,箇条6,箇条9及び箇条10について,箇条7による試験方法,目視などによって

行い,箇条5,箇条6,箇条9及び箇条10の規定に適合しなければならない。 

8.2 

製品検査4) 

製品検査は,各機器ごとに次の各項について,箇条7による試験方法,目視などによって行い,箇条5

及び箇条9の規定に適合しなければならない。 

なお,検査は,合理的な抜取方式によってもよい。 

a) ガス通路の気密 

b) ガス消費量 

c) 燃焼状態の無風状態。ただし,連続騒音は省略してもよい。 

d) 電気点火 

e) 絶縁性能。ただし,平常時温度上昇試験前とする。 

f) 

製品表示 

注3) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

4) 既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造による機器の受渡しをする場合,必要と認める

特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

表示 

9.1 

製品表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区

分を明確にするために定める略号を表示してもよい。 

b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器にはLPガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用である旨

及び適用ガスグループ名5)。] 

例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など 

注5) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。 

c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し

なければならない。 

d) 定格電圧(V)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

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e) 定格消費電力(W)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

f) 

定格周波数(Hz)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

g) 製造年月又はその略号(製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。) 

h) 製造番号(製造番号は,個々の製品を区別するための一連番号であることとする。ただし,各製品の

製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。) 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

標準乾燥容量(kg) 

9.2 

取扱表示 

9.2.1 

操作表示 

点火,消火,調節など使用操作が容易に判断できないものは,機器の見やすい箇所に,容易に消えない

方法で,その使用操作の方法を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならない。 

9.2.2 

取扱注意表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 取扱説明書に従って使用する旨の注意 

b) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。) 

c) 点火・消火を確認する旨の注意(点火・消火の操作を行う場所で確認できるものに限る。) 

d) 排気温度が260 ℃を超えるものは,その旨の注意及び設置上の注意事項(半密閉式及び密閉式のもの

に限る。) 

e) 換気に関する事項 

f) 

点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。) 

g) 可燃物からの離隔距離[製造業者の指定する可燃物からの離隔距離が,7.5の“機器と測温板との間隔”

に規定する測温板(木壁)との離隔距離未満の場合に限る。] 

10 

取扱説明書 

機器には,次の事項を記載した取扱説明書などを添付しなければならない。 

a) 機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項 

1) 使用ガス及び適用ガスグループに関する注意事項 

2) 使用する場所,位置についての注意事項及び防火上の注意事項 

3) 使用上の注意事項 

4) 乾燥する衣類の材質の説明 

b) 機器の設置の要領に関する事項 

1) ガス用ゴム管の接続などガス接続及びその要領並びに注意事項 

2) 部品の組立て,取付けなどを必要とするものは,その要領及び注意事項 

3) 防熱板を使用する場合には,その設置の要領及び注意事項 

4) 家庭用電源を使用するものは,電源接続などの要領及び注意事項 

5) 排湿管を取り付けられるものは,排湿管の取付要領及び注意事項 

6) 排気温度が260 ℃を超えるものは,排気温度及びその設置上の注意事項(CF式に限る。) 

c) 機器の使用方法に関する事項 

d) 日常の点検・掃除に関する事項(点検・掃除を必要とする部分の点検・掃除方法) 

e) 簡単な故障・異常の場合の見分け方及びその処置方法に関する事項 

24 

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f) 

故障,修理などの連絡先に関する事項  

g) 機器の仕様に関する事項 

1) 標準乾燥容量(kg) 

2) 標準乾燥時間(分) 

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25 

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単位 mm 

 風速の設定は,壁面から1 200 mm手前の位置とする。 

風速は,5点(中央,上下,左右)の測定点とも試験風速±10 %とする。 
 

図4−有風状態試験装置 

単位 mm 

 測温板の材料,表面仕上げ,測温用熱電対などについては,JIS S 2093の箇条12(温度上昇試験)の図3(木台及び

木壁表面温度測定装置)による。 

測温板の大きさは,温度上昇試験が可能な大きさとする。 
 

図5−木壁及び木台表面温度測温板 

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26 

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図6−衣類乾燥機(回転ドラム式) 

図7−衣類乾燥機(つり下げ式) 

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27 

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附属書A 

(規定) 

模擬洗濯物 

A.1 適用範囲 

この附属書は,試験に用いる洗濯物の性質,枚数及びのり抜きの工程について規定する。 

A.2 洗濯物の性質及び枚数 

試験に用いる洗濯物の性質は,表A.1に示す。また,洗濯物の形状は,図A.1に示すものを用い,乾燥

容量と洗濯物との関係は,表A.2に示す。 

表A.1−洗濯物の性質 

項目 

仕様 

たての密度 

30本/cm±2本/cm 

よこの密度 

27本/cm±2本/cm 

たて糸の太さ 

32 S±2 S 

よこ糸の太さ 

36 S±2 S 

質量 

100 g/m2±10 g/m2 

材質 

木綿 

表A.2−洗濯物の枚数 

乾燥容量(kg) 

シャツの枚数 

1未満 

  1以上 

2未満 

  2以上 

A.3 洗濯物の初期質量及びのり抜きの工程 

試験に用いる洗濯物は,のり抜きした後,洗濯物の質量を初期質量として,初期質量の93 %以上の質量

とする。のり抜きは,常温水で表A.3に示す工程を4回繰り返すものとする。 

表A.3−のり抜きの工程 

工程 

時間(分) 

条件 

洗い 

10 

洗剤を入れない 

脱水 

− 

注水すすぎ 

15 L/分 

脱水 

− 

注水すすぎ 

15 L/分 

脱水 

− 

A.4 タオル及びハンカチ 

タオル及びハンカチの合計量は標準乾燥容量を作るのに必要な追加質量で,タオルの数とハンカチの数

との比は,2:1とする。 

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28 

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A.5 洗濯物の質量 

洗濯物の質量を測定するときは,温度20 ℃±2 ℃,相対湿度65 %±5 %の条件の下に一昼夜放置し,質

量が一定になったとき測定することを標準とする。 

上の条件で処理することができないときは,洗濯物を衣類乾燥機に入れ乾燥し,その直後に質量を測定

する。引き続き10分間乾燥し,計量した質量の変化が1 %以下になるまで繰り返す。このようにして得ら

れたボーンドライ質量に8 %を加えたものを洗濯物の質量とする。 

A.6 洗濯物の投入 

図A.1に規定する洗濯物の投入は,質量の大きいものから順に広げて投入する。 

単位 mm 

a) シャツ 

b) タオル 

c) ハンカチ 

 シャツ,タオル及びハンカチの端部の折返し部分は,それぞれ三つ折り縫いとする。 

図A.1−洗濯物の形状