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S 2122:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 区分······························································································································· 3 

4.1 設置による区分 ············································································································· 3 

4.2 放熱方式による区分 ······································································································· 4 

4.3 暖房機能による区分 ······································································································· 4 

5 性能······························································································································· 4 

6 機器の構造,材料及び寸法 ································································································ 22 

6.1 構造一般 ····················································································································· 22 

6.2 材料 ··························································································································· 22 

6.3 種類別の構造及び寸法 ··································································································· 24 

6.4 設置形態別の構造 ········································································································· 26 

6.5 設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器 ···················································· 26 

7 部品の構造及び寸法 ········································································································· 27 

7.1 構造及び寸法一般 ········································································································· 27 

7.2 ガス接続口 ·················································································································· 27 

7.3 器具栓 ························································································································ 28 

7.4 パイロットガス導管 ······································································································ 28 

7.5 ノズル又はノズルの機能をもつもの·················································································· 28 

7.6 バーナ及び点火バーナ ··································································································· 28 

7.7 空気調節器 ·················································································································· 29 

7.8 水に接する部分 ············································································································ 29 

7.9 給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ ································································ 29 

7.10 電気点火装置 ·············································································································· 29 

7.11 点火タイマ及び/又は消火タイマ ··················································································· 30 

7.12 サーモスタット ··········································································································· 30 

7.13 安全装置 ···················································································································· 30 

7.14 排気用送風機 ·············································································································· 31 

7.15 燃焼用送風機 ·············································································································· 31 

7.16 対流用送風機 ·············································································································· 31 

8 電源使用機器の構造 ········································································································· 32 

9 試験方法························································································································ 33 

9.1 性能試験 ····················································································································· 33 

9.2 機器の設置状態及び使用状態 ·························································································· 33 

S 2122:2019 目次 

(2) 

ページ 

9.3 構造,材料及び寸法の試験 ····························································································· 33 

9.4 はんだの耐久性試験 ······································································································ 33 

10 検査 ···························································································································· 34 

10.1 形式検査 ···················································································································· 34 

10.2 製品検査 ···················································································································· 34 

11 表示 ···························································································································· 34 

11.1 製品表示 ···················································································································· 34 

11.2 取扱表示 ···················································································································· 35 

12 取扱説明書 ··················································································································· 35 

附属書A(規定)安全要求事項 ······························································································ 44 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本

ガス機器検査協会(JIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS S 2122:2010

は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本工業規格          JIS 

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家庭用ガス暖房機器 

Gas burning space heaters for domestic use 

適用範囲 

この規格は,液化石油ガス又は都市ガス(以下,ガスという。)を燃料とする表示ガス消費量が,19 kW

以下の主として一般家庭用のガス暖房機器(以下,機器という。)について規定する。 

なお,この規格では,圧力は,大気圧と示しているもの以外は全てゲージ圧力とする。 

注記 この規格で規定する機器は,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律におけ

る液化石油ガス器具等及びガス事業法におけるガス用品に指定されている(附属書A参照)。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 2401-1 Oリング−第1部:Oリング 

JIS C 3101 電気用硬銅線 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS C 8515 一次電池個別製品仕様 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4308 ステンレス鋼線材 

JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯 

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JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 

JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 

JIS H 4090 アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 5120 銅及び銅合金鋳物 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS S 2091 家庭用燃焼機器用語  

JIS S 2093 家庭用ガス燃焼機器の試験方法 

JIS S 2135 ガス機器用迅速継手 

JIS S 2149 ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチ 

JIS S 2150 ガス燃焼機器用手動ガスバルブ 

JIS S 2151 ガス燃焼機器用自動ガスバルブ 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2091及びJIS S 2093によるほか,次による。 

3.1 

液化石油ガス 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく施行規則

(平成9年通商産業省令第11号)の“液化石油ガスの規格”に掲げるガス。 

3.2 

都市ガス 

ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商

産業省令第27号)別表第3に掲げるガスグループのガス。 

3.3 

点火動作が自動的に行われるもの 

機器を待機状態にした後,バーナへのガス通路の開動作,点火動作,点火確認などが自動的に行われる

もの。 

3.4 

表示ガス消費量 

機器をガスの消費量が最も多い状態(急速暖房式は,急速暖房運転中を除く。)で使用したときに消費す

るガス量で,機器に表示する値。 

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区分 

4.1 

設置による区分 

4.1.1 

屋内外設置による区分 

機器の設置方式による区分は,表1による。 

表1−屋内外設置による区分 

設置方式 

区分内容 

略号 

図 

屋内式 

屋内に設置して用いる機器。 

− 

図3〜図5 

屋外式 

屋外に設置して用いる機器。 

RF 

図6 

4.1.2 

屋内式機器の給排気方式による区分 

屋内式機器の給排気方式による区分は,表2による。 

表2−屋内式機器の給排気方式による区分 

給排気方式 

区分内容 

呼称 

略号 

図 

開放式 

燃焼用空気を屋内から採り,燃焼ガスを屋
内に排出する方式 

開放式 

− 

図3 

半密閉式 

自然排
気式 

燃焼用空気を屋内から採り,燃焼ガスを排
気筒を用いて,自然通気力によって屋外に
排出する方式 

自然排気式 

CF 

− 

強制排
気式 

燃焼用空気を屋内から採り,燃焼ガスを送
風機を用いて強制的に屋外に排出する方式 

強制排気式 

FE 

図4 

密閉式 

自然給
排気式 

給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外
に出し,自然通気力によって給排気を行う
方式 

バランス外
壁式 

BF 

BF-W 

− 

給排気筒を専用給排気室(チャンバ)内に
接続して,自然通気力によって開放廊下に
給排気を行う方式 

バランスチ
ャンバ式 

BF-C 

− 

給排気筒を共用給排気筒(Uダクト,SEダ
クトなど)内に接続して自然通気力によっ
て給排気を行う方式 

バランスダ
クト式 

BF-D 

− 

強制給
排気式 

給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外
に出し,送風機を用いて強制的に給排気を
行う方式 

強制給排気
外壁式 

FF 

FF-W 

図5 

給排気筒を専用給排気室(チャンバ)内に
接続して,送風機を用いて強制的に開放廊
下に給排気を行う方式 

強制給排気
チャンバ式 

FF-C 

− 

給排気筒を共用給排気筒(Uダクト,SEダ
クトなど)内に接続して送風機を用いて強
制的に給排気を行う方式 

強制給排気
ダクト式 

FF-D 

− 

4.1.3 

設置形態による区分 

機器の設置形態による区分は,表3による。 

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表3−設置形態による区分 

設置形態 

区分内容 

図 

据置形 

台又は床面に据え置いて使用する機器 

図7 

壁掛形 

壁面に取り付けて使用する機器 

− 

つり下げ形 

壁,天井などにつり下げて使用する機器 

図8 

組込形 

壁,調理台などに組み込んで使用する機器 

図9 

4.2 

放熱方式による区分 

機器の放熱方式による区分は,表4による。 

表4−放熱方式による区分 

放熱方式 

区分内容 

図 

放射式 

主として,放射熱を利用して部屋を暖めるもの 

図13 

自然対流式 

自然対流によって部屋を暖めるもの 

図14 

強制対流式 

機器の本体にファンを内蔵し,強制対流によって部屋を暖めるもの 

図15 

4.3 

暖房機能による区分 

機器の暖房機能による区分は,表5による。 

表5−暖房機能による区分 

暖房機能 

区分内容 

標準式 

表示ガス消費量のもの 

急速暖房式 

点火直後から15分以内,表示ガス消費量を超えるもの 

性能 

機器は,表6の試験方法及び箇条9によって試験したとき,表6の性能を満足しなければならない。 

なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。 

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表6−性能及び試験方法 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 

ガス通路の気密 

器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下 

表7 

− 

器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h以下 

ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。 

ガス消費量 

表示ガス消費量に対して±10 % 

表8 

強制対流式機器において,対流用送風機で風量調節のできるも
のは,最大風量の状態とする。 




無風状態並び
にBF-D及び
FF-Dの通常雰
囲気状態 

確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはならない。
また,1点に着火した後,4秒以内に全ての炎口に着火しなけ
ればならない。 

表9 
表27 
表28 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

開放式機器の燃焼ガス採取位置については図10,採取器につい
ては図11による。ただし,燃焼ガスを均一に採取できるもので
あれば,図11以外のものを用いてもよい。採取した燃焼ガス中
の二酸化炭素(以下,CO2という。)濃度は,通常,液化石油ガ
ス用機器については1.5 %以上,都市ガス用機器については
1.2 %以上とする。また,開放式機器のリフティング,消火,逆
火,CO %,すすの発生,熱交換部への黄炎の接触,並びにパイ
ロットバーナの消火及び逆火の試験は,JIS S 2093によるほか,
ガス消費量が最小になる状態についても確認しなければならな
い。 

リフティングc) があってはならない。 

消火d) があってはならない。 

炎が均一でなければならない。 
逆火e) があってはならない。 

連続騒音が60 dB(A)以下 

消火時に爆発音があってはならない。 

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素(以下,COという。)濃度
(体積分率%)(以下,CO %という。)が0.14 %(開放式は
0.03 %)以下 
すすが発生f) してはならない。 

熱交換部に黄炎が常時接触g) してはならない。 

炎のあふれh) があってはならない。 

パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない(CF及
びFEに適用)。 

CF:表27 
FE:表28 

− 

 
 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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S 2122:2019  

  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




排気閉塞状態 
(CFに適用) 

排気口以外から流出する燃焼ガス中のCO %が0.14 %以下 

表27 

− 

有風状態 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があって
はならない(BF,FF及びRFに適用)。 

CF:表27 
FE:表28 
BF-W:表29 
BF-C:表31 
BF-D:表34 
FF-W:表37 
FF-C:表39 
FF-D:表40 
RF:表41 

− 

CFは,次のa) 又はb) のいずれかに適合しなければならない。 

a) 有風状
態 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれ

h) があってはならない。 

パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があって
はならない。 

b) 燃焼ガ
スの流出
安全装置 

逆風止めの逃げ口から排ガスが流出したときに,
バーナへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を
もつものは,当該装置が作動するまでの間,消火

d) 又は炎のあふれh) があってはならない。 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があって
はならない。また,安全装置の作動によって,ガス通路が閉ざ
されてはならない(FEに適用)。 
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない
(FE,BF-W,BF-C,FF-W,FF-C及びRFに適用)。 

排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない(FEに
適用)。 

CO %が0.28 %以下(BF-W,BF-C,FF-W及びFF-Cに適用) 
確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはならない。
また,1点に着火した後,4秒以内に全ての炎口に着火しなけ
ればならない(BF-W,BF-C,FF-W,FF-C及びRFに適用)。 

 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




散水状態(BF- 
W,FF-W及び
RFに適用) 

消火d) があってはならない。 

BF-W:表29 
FF-W:表37 
RF:表41 

− 

低酸素雰囲気
状態(BF-D及
びFF-Dに適
用) 

確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはならない。
また,1点に着火した後,4秒以内に全ての炎口に着火しなけ
ればならない。 

BF-D:表34 
FF-D:表40 

− 

パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

消火d) があってはならない。 

すすが発生f) してはならない。 

CO %が0.28 %以下 




平常時温度上
昇(機器の各
部) 

操作時に手の触れ
る部分の表面 
(つまみ類) 

金属製,陶磁器製及びガラス製のもの 
 

50 ℃以下 

表12 

a) 機器の設置状態 機器を図12に示す測温板に機器と測温板

との間隔が次の“機器と測温板との間隔”の表に示す間隔
となるように,製造業者が指定する要領(取扱説明書など
に示す要領)で設置する。 

なお,測温板との間隔について,火災予防上有効な措置

が施されたもので,製造業者が指定する間隔が,次に規定
する間隔未満である場合は,その指定の条件による。 

機器と測温板との間隔 

単位 mm 

開放式 

半密閉式 

密閉式 

屋外式 

バーナ露出 

バーナ隠閉 自然対

流式 

強制対
流式 

自然対
流式 

強制対
流式 

前方放
射式 

全周放
射式 

壁掛
形,つ
り下げ
形 

自然対
流式 

強制対
流式 

後面     45 1 000 

 45 

   45 

45 

 45 

45 

 45 

45 

45 

側面    300 1 000 

600 

   45 

45 

 45 

45 

 45 

45 

45 

天井面 1 000 1 000 

300 

1 000 

45 

600 

45 

600 

45 

45 

その他のもの 

60 ℃以下 

操作時に手の触れるおそれがある部分の表面(つまみ類及び排
ガス排出部を除く。) 

130 ℃以下 

乾電池の表面 

45 ℃以下 

ガス接続口(ねじ接続口を除く。)の表面 

45 ℃以下 

ガス閉止弁(器具栓を含む。)
本体のガスの通る部分の外
表面 

75 ℃以下又は耐熱試験によっ
てガス通路の気密の項目に適
合し,かつ,使用上支障がない
ことが確認された温度以下 

表12 
表16 

点火ユニット(圧電素子を含
む。)の表面 

75 ℃以下又は耐熱試験によっ
て電気点火の無風状態並びに
BF-D及びFF-Dの通常雰囲気
状態の項目に適合し,変形及び
変色がなく,かつ,使用上支障
がないことが確認された温度
以下 
 

 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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S 2122:2019  

  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




平常時温度上
昇(機器の各
部) 
(続き) 

器具ガバナのガスの通る部
分の外表面 

60 ℃以下又は耐熱試験によっ
てガス通路の気密の項目に適
合し,かつ,調整圧力の変化が 
(0.05 P1+30)Pa以下である
ことが確認された温度以下 

P1:耐熱試験前の調整圧力 

表12 
表16 

b) 機器の使用状態 機器は,ガス消費量が最も多い状態とす

る。強制対流式機器で,対流用送風機の風量が調節できる
ものは,最小風量の状態とする。また,強制対流式の機器
で,停電の際ガス通路が閉じないものについては,停電の
状態についても行う。 

c) 測温時間 機器の各部については,バーナに点火してから1

時間とし,機器周囲の木壁などについては,引き続き1時
間とする。 

d) 強制対流式機器の異常時温度上昇の試験は,停電のときに

メーンバーナを閉じるものについて行い,機器の状態及び
測温時間は,次による。 

1) 機器の状態 対流用送風機の作動を停止した状態とする

ほかは,平常時温度上昇試験の状態による。 

2) 測温時間 時間が経過しても測温部の温度が変わらなく

なるまで(ただし,バーナに点火してから1時間まで)
とする。 

平常時温度上
昇(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面,
並びに機器下面の木台の表面(機器下面の木台
の表面については,壁掛形及びつり下げ形を除
く。) 

90 ℃以下 

表12 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

給排気筒の壁貫通部の木枠の表面(BF及びFF
に適用) 

排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁
の表面(CFを除く。) 
排気温度i)(開放式を除く。) 

260 ℃以下 

異常時温度上
昇(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面,
並びに機器下面の木台の表面(機器下面の木台
の表面については,壁掛形及びつり下げ形を除
く。) 

100 ℃以下 

表12 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

給排気筒の壁貫通部の木枠の表面 
(BF及びFFに適用) 

排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁
の表面(CFを除く。) 

耐半閉塞性 
(強制対流式
に適用) 

異常があってはならないj)。 

− 

a) 試験の条件 試験ガスの条件は,B-1又は1-1とする。 
b) 機器の状態 機器は,ガス消費量が最も多い状態とする。

また,対流用送風機の風量調節のできるものは最小風量の
状態とし,温風吹出口を日本薬局方で定めるタイプIのガー
ゼを10枚重ねた状態で閉塞する。ただし,温風吹出口に放
射暖房を目的とした部分のあるものは,その部分を除くも
のとする。 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

S 2122:2019  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 

電気点火 

無風状態並びに
BF-D及びFF-Dの
通常雰囲気状態 

家庭用電源又は乾電池を用いた連続放
電点火方式のものは20回中19回,その
他のものは10回中9回以上点火しなけ
ればならない。また,爆発的点火b) があ
ってはならない。 

表13 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 
表41 

− 

散水状態(BF-W,
FF-W及びRFに適
用) 

10回中8回以上点火し,連続して不点火
してはならない。また,爆発的点火b) が
あってはならない。 

低酸素雰囲気状態 
(BF-D及びFF-D
に適用) 

有風状態(BF-W,
BF-C,FF-W,FF-C
及びRFに適用) 

10回中5回以上点火し,また,爆発的点
火b) があってはならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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10 

S 2122:2019  

  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 













点火した場合
の開弁時間 

90秒以内とする。 

表14 

− 

消火した場合
の閉弁時間 

− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式のも

のは3秒以内,その他のものは60秒以内とする。た
だし,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立
消え安全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内
とする。 

− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につき,フ

レームロッド式のものは20秒以内,その他のものは
60秒以内とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を
使用して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁さ
せるものは50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以

内とする。 

点火時に不点
火した場合の
閉弁時間(点
火動作が自動
的に行われる
ものに適用) 

− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のものは

20秒以内,その他のものは60秒以内とする。ただし,
家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安
全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とす
る。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以

内とする。 

爆発的点火及
び使用上支障
がある炎のあ
ふれ 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作を
したときに爆発的点火b) 及び使用上支障がある炎のあふ
れh) があってはならない。 

 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

11 

S 2122:2019  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 















点火した場合
の開弁時間 

90秒以内とする。 

表14 

− 

消火した場合
の閉弁時間 

− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式のも

のは3秒以内,その他のものは100秒以内とする。
ただし,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式
立消え安全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以
内とする。 

− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につき,フ

レームロッド式のものは20秒以内,その他のものは
100秒以内とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を
使用して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁さ
せるものは50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は100秒以

内とする。 

点火時に不点
火した場合の
閉弁時間(点
火動作が自動
的に行われる
ものに適用) 

− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のものは

20秒以内,その他のものは100秒以内とする。ただ
し,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消
え安全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内と
する。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は100秒以

内とする。 

爆発的点火及
び使用上支障
がある炎のあ
ふれ(繰返し
点火動作が自
動的に行われ
るもの及び
FFに適用) 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作を
したときに爆発的点火b) 及び使用上支障がある炎のあふ
れh) があってはならない。 

 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

12 

S 2122:2019  

  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




















換気不良 

CO %が0.05 %に達する以前に,バーナへのガス通路を自動的
に閉ざし,自動的に再び開いてはならない。 

− 

a) 試験の条件 試験ガスの条件は,B-1又は1-1とする。 
b) 機器の状態 機器は,ガス消費量が最も多い状態とする。 
c) 試験方法 試験方法は,次による。 

1) 換気不良 酸素濃度を徐々(10分間に1.5 %以下の速度。

ただし,試験結果に影響を及ぼさない場合は,これによ
らなくてもよい。)に低下させ安全装置が作動したときの
CO %を測定する。また,ガス通路が自動的に再び開かな
いかどうかを調べる。 

2) 一次空気吸引口閉塞 CO %が0.05 %に達するまで一次

空気吸引口を閉塞した状態で,バーナに点火し90秒以内
にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的に再び
開かないかどうかを調べる。 

なお,一次空気吸引口を全閉したとき0.05 %に達しな

いものは,その状態でのCO %を測定する。 

3) 作動表示 1) 及び2) によって,機器を停止させたとき,

安全装置の作動の表示の有無を目視によって調べる。 

一次空気吸
引口閉塞 

90秒以内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的に
再び開かない,又は一次空気吸引口を全閉したとき,CO %が
0.05 %未満でなければならない。 

作動表示(強
制対流式に
適用) 

作動が使用者に分かるように表示する。 

排気閉塞安全装
置(FEに適用) 

排気口以外から燃焼ガスが流出したときから,5分間以内に
バーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的に再び開いて
はならない。また,排気筒を閉塞したときからガス通路を閉
ざすまでの間に,消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎の
あふれh) があってはならない。 
(排気口以外からの燃焼ガスの流出が生じるものに適用) 

表28 

− 

過大風圧安全装
置(FEに適用) 

消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) を生じる
以前又は生じたとき,バーナへのガス通路を自動的に閉ざし,
自動的に再び開いてはならない。 
(排気口以外からの燃焼ガスの流出が生じないものに適用) 

表28 

再始動は,安全装置が作動したままの状態で,ガス通路が自動
的に再び開くかどうかを調べる。 

送風機停止安全
装置(FEに適用) 

送風機が停止したときから1分間以内にバーナへのガス通路
を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはならない。また,
送風機が停止したときからガス通路を閉ざすまでの間に,消
火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) があっては
ならない。 

表28 

− 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

13 

S 2122:2019  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




過熱防止装置 

作動後,バーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的
に再び開いてはならない。 

表14 

異常時温度上昇の項目による。 

転倒時のガス遮断装
置 

転倒後10秒以内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざ
し,自動的に再び開いてはならない。 

− 

試験ガスの条件をS-2とし,通常の使用状態においてバーナに
点火した後に転倒するおそれがある方向に転倒させ,ガス通路
が閉じるまでの時間を調べる。 










使













平常時温度上昇
試験前 

1 MΩ以上 

表20 
表29 
表37 
表41 

− 

散水状態試験後 
(BF-W,FF-W
及びRFに適用) 

1 MΩ以上 

異常時温度上昇
試験後 

0.3 MΩ以上 

耐電圧 

電気回路に異常があってはならない。 

耐衝撃電圧 

使用上支障があってはならない。 

表20 

− 

始動 

始動しなければならない。 

電圧変動 

運転が継続しなければならない。 

定格消費電力に対す
る精度 

定格消費電力 W 

許容差 % 

  

10以下 

    10を超え 

30以下 

    30を超え 100以下 
   100を超え 1 000以下 
 1 000を超えるもの 

+25 
±25 
±20 
±15 
±10 

巻線の温度上昇 
(括弧内の値は回転
機の巻線に適用す
る。) 

A種絶縁:100 ℃以下 
E種絶縁:115 ℃以下 
B種絶縁:125(120)℃以下 
F種絶縁:150(140)℃以下 
H種絶縁:170(165)℃以下 

交流電 
源異常 

停電 

安全性に支障があってはならない。また,停電のときに
バーナの炎が消えるものは,再び通電したとき,バーナ
へのガスの通路が自動的に開かないか,又は自動的に点
火しなければならない。 

電圧降下 

安全性に支障があってはならない。 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

14 

S 2122:2019  

  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 

電気部(交流
電源を使用す
る機器) 

電源雑音(電子
制御装置をもつ
ものに適用) 

安全性に支障があってはならない。 

表20 

− 

電気部(直流
電源を使用す
る機器) 

電圧降下 
(0 Vまで) 

安全性に支障があってはならない。 

表20 

− 

電気部(電子
制御装置をも
つものに適
用) 

回路の短絡又は
断線 

安全性に支障があってはならない。 

表20 

はんだの耐久性
(開放式に適
用) 

通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだクラ
ック進行ランクが7未満 

表20 

試験条件は,9.4による。 



使

器具栓 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支
障があってはならない。 

表15 

繰返し回数は自動温度調節器によって作動するものは30 000
回,その他のものは6 000回とする。 

電気点火装置 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があ
ってはならない。 

表15 

繰返し回数は6 000回とする。 

器具ガバナ 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧力
の変化が(0.05 P1+30)Pa以下でなければなら
ない。 

P1:試験前の調整圧力 

表15 

繰返し回数は30 000回とする。 

立消え安全装置 

ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安
全装置の項目に適合しなければならない。 

表15 

繰返し回数は1 000回とする。 

電磁弁 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支
障があってはならない。 

表15 

繰返し回数は30 000回とする。 

タイマ(電子式のものを除
く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がな
く,かつ,作動時間の変化が10 %以下でなけれ
ばならない。 

表15 

繰返し回数は2 000回とする。 

 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

15 

S 2122:2019  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 



使

サーモスタット
(電子式のもの及
び比例制御式のも
のを除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があっ
てはならない。 

表15 

繰返し回数は30 000回とする。 

不完全燃焼防止装
置(開放式に適用) 

安全装置の不完全燃焼防止装置の項目に適合しなければ
ならない。 

− 

a) 試験の条件 試験ガスの条件は,S-2とする。 
b) 機器の状態 機器の状態は,消費するガス消費量が最も多

い使用状態とする。強制対流式機器において,対流用送風
機で風量の調節のできるものは最大風量の状態とする。 

c) 試験方法 5分間燃焼させた後消火し,10分間放置する操

作を1回として,1 000回繰り返した後,安全装置の不完全
燃焼防止装置の試験方法によって調べる。 

器具コンセント 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,着脱が円滑確実で
なければならない。 

表15 

繰返し回数は6 000回とする。 

自在ガス接続口 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があっ
てはならない。 

表15 

繰返し回数は1 000回とする。 

遠隔操作装置(電
子式のものを除
く。) 

使用上支障があってはならない。 

− 

通常の遠隔操作を4回/分〜20回/分の速さで6 000回繰り返
した後,使用上支障の有無を目視などによって調べる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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16 

S 2122:2019  

  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




ガス通路の気密 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

表7 
表9 

a) 試験の条件 試験ガスの条件は,S-1とする。 
b) 機器の状態 機器の状態は,消費するガス消費量が最も多

い使用状態とする。強制対流式機器において,対流用送風
機で風量の調節のできるものは最大風量の状態とする。ま
た,強制排気式機器及び強制給排気式機器で,排気筒を延
長して使用できるものは,製造業者が指定する(取扱説明
書による。)最大延長の状態とする。 

c) 試験方法 試験方法は,通常の使用状態において15時間以

上燃焼させた後,次の各項について調べる。 

1) ガス通路の気密 ガス通路の気密は,JIS S 2093の表7(ガ

ス通路の気密試験)によって調べる。 

2) 燃焼状態 燃焼状態は,無風状態(BF-D及びFF-Dの場

合は,通常雰囲気状態)における消火及び逆火の有無並
びにCO %についてJIS S 2093の表9(無風燃焼状態試験)
によって調べる。 

3) 熱交換部の異常の有無 熱交換部の異常の有無は,目視

などによって調べる。 

4) 放射体の異常の有無 放射体の異常の有無は,目視など

によって調べる。 

燃焼状態 

消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

CO %は,0.14 %(開放式は0.03 %)以下 

熱交換部の異常 

異常があってはならない。 

放射体の異常 
(放射式に適用) 

異常があってはならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

17 

S 2122:2019  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




ガス通路の気密 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

表7 
表9 

a) 試験の条件 試験ガスの条件は,S-1とする。 
b) 機器の状態 機器の状態は,消費するガス消費量が最も多

い使用状態とする。強制対流式機器において,対流用送風
機で風量の調節のできるものは,最大風量の状態とする。
また,強制排気式機器及び強制給排気式機器で,排気筒を
延長して使用できるものは,製造業者が指定する(取扱説
明書による。)最大延長の状態とする。 

c) 試験方法 試験方法は,通常の使用状態において,3分間燃

焼し,3分間休止する操作を1回として,これを150回以上
繰り返した後,次の各項について調べる。 

1) ガス通路の気密 ガス通路の気密は,JIS S 2093の表7

によって調べる。 

2) 燃焼状態 燃焼状態は,無風状態(BF-D及びFF-Dの場

合は,通常雰囲気状態)における消火及び逆火の有無並
びにCO %についてJIS S 2093の表9によって調べる。 

3) 熱交換部の異常の有無 熱交換部の異常の有無は,目視

などによって調べる。 

4) 放射体の異常の有無 放射体の異常の有無は,目視など

によって調べる。 

燃焼状態 

消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

CO %は,0.14 %(開放式は0.03 %)以下 

熱交換部の異常 

異常があってはならない。 

放射体の異常 
(放射式に適用) 

異常があってはならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

18 

S 2122:2019  

  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 

耐振動 

ガス通路の気密の項目に適合しなければな
らない。 

表18 

− 

気密構成部の気密 
(密閉式に適用) 

漏れ量が,(表示ガス消費量×0.86)m3/h以下
でなければならない。ただし,20 m3/hを超
えるものは20 m3/h以下とする。 

表25 

− 

放射効率 
(放射式に適用) 

15 %以上 

− 

a) 試験の条件及び機器の状態 試験ガ

スの条件をP-2又は1-2とし,機器
の状態は,ガス消費量試験の状態に
よる。 

b) 試験方法 点火30分間以後に右に

示す半球で放射強度の測定点(測定
点については,注記1を参照。)33
点の放射強度を測定し,次の式によ
って放射効率を求める。 

放射強度の測定点 

    

100

33

π

2

i

2

×

Σ

I

E

r

η

ここに, 

η: 放射効率(%) 

r: 球の半径(m) 

Ei: 各点の放射強度

(kW/m2) 

I: インプット 

(kW) 

球の半径rは1 mとする。ただし,機器の熱放出面(放射体及び反射板)

の最大寸法が0.5 mを超える場合は,その寸法の2倍以上を半径とする。 

向かって右四半球は,左四半球と対称とする(座標記入を省略した各点)。 
放射が後半球にわたるもの(全周放射式のもの)は,同様に後半球につい

ても測定し,次の式によって放射効率を求める。 

    

100

66

π

4

i

2

×

Σ

I

E

r

η

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

19 

S 2122:2019  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 

放射効率 
(放射式に適用) 
(続き) 

15 %以上 

− 

注記1 測定位置を次に示す。 

測定位置 

経度 

緯度 

経度 

緯度 

経度 

緯度 

80.2° 

44.6° 

−80.2° 

44.6° 

83.1° 

0° 

61.1° 

41.2° 

−61.1° 

41.2° 

68.7° 

0° 

42.9° 

34.2° 

−42.9° 

34.2° 

52.7° 

0° 

23.8° 

22.0° 

−23.8° 

22.0° 

32.0° 

0° 

23.8° 

−22.0° 

−23.8° 

−22.0° 

−32.0° 

0° 

42.9° 

−34.2° 

−42.9° 

−34.2° 

−52.7° 

0° 

61.1° 

−41.2° 

−61.1° 

−41.2° 

−68.7° 

0° 

80.2° 

−44.6° 

−80.2° 

−44.6° 

−83.1° 

0° 

0° 

83.1° 

0° 

32.0° 

0° 

−52.7° 

0° 

68.7° 

0° 

0° 

0° 

−68.7° 

0° 

52.7° 

0° 

−32.0° 

0° 

−83.1° 

注記2 測定位置は放射面中心を通る水平面(XY面)を緯度0°,放射面中心の

正面を通る鉛直面(XZ面)を経度0°とする座標で表示したものである。 

熱効率 
(開放式及びRF
を除く。) 

60 %以上 

− 

a) 試験の条件及び機器の状態 試験ガスの条件をP-2又は1-2とし,機器の状

態は,ガス消費量試験の状態による。 

b) 試験方法 バーナに点火し,排気筒出口の燃焼ガス温度及び乾燥燃焼ガス中

のCO2の濃度を測定し,次の式によって熱効率を求める。 

    

100

)

(

1

100

1

1

E

4

P

3

CO2

2

3

P

3

2

P

2

1

P

1

×

Q

L

t

t

C

M

C

C

C

ν

γ

γ

γ

γ

γ

γ

η

 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

background image

20 

S 2122:2019  

  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 

熱効率 
(開放式及びRF
を除く。) 
(続き) 

60 %以上 

− 

ここに, 

η: 熱効率(%) 

Q: 使用ガスの総発熱量(kJ/m3N) 

γ1: 理論水(H2O)生成率 

γ2: 理論CO2生成率 

γ3: 理論窒素(N2)生成率 

MCO2: 乾燥燃焼ガス中のCO2濃度測定値(%) 

t: 室温(℃) 

tE: 燃焼ガスの平均温度(℃) 

CP1: 水(H2O)のt ℃からtE ℃までの平均比熱1.59 kJ/(m3・K) 

CP2: CO2のt ℃からtE ℃までの平均比熱1.63 kJ/(m3・K) 

CP3: 窒素(N2)のt ℃からtE ℃までの平均比熱1.30 kJ/(m3・K) 

CP4: 空気のt ℃からtE ℃までの平均比熱1.30 kJ/(m3・K) 

Lv: 水(H2O)の蒸発潜熱 (=2 010 kJ/m3N) 

  

温風温度 
(強制対流式に適
用) 

80 ℃以下 

− 

a) 試験の条件及び機器の状態 試験ガスの条件をP-2又は1-2とし,機器の状

態は,ガス消費量試験の状態による。 

b) 試験方法 温風温度の測定には熱電対を用い,測温部を機器の周囲1 000 mm

の位置で移動させて温風の最高温度を測定する。ただし,ガス消費量が7 kW
を超えるものは,1 500 mmの位置で測定する。 

単位 mm 

温風温度測定位置 

 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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21 

S 2122:2019  

表6−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 

加湿量(表示して
あるものに適用) 

表示加湿量以上 

− 

a) 試験の条件及び機器の状態 試験ガスの条件をP-2又は1-2とし,機器

の状態は,ガス消費量試験の状態による。 

b) 試験方法 取扱説明書などに示す方法によって,加湿器に規定量の水を

入れ点火する。 

点火してから1時間後に水量を測定し,そのときを試験開始時として

更に燃焼を継続し,3時間後に再び測定して1時間当たりの蒸発量を求
め,加湿量とする。 

燃焼ガスの吹出
し風速 
(FF-Dに適用) 

6.5 m/s以下でなければならない。ただし,排気の
排出部が通常の設置状態において排気を確実に
斜め上方に排出させる構造のものは,この限りで
はない。 

表40 

− 

温度上昇試験及び温風温度試験における基準周囲温度は25 ℃,巻線の温度上昇試験における基準周囲温度は20 ℃とする。 

注a) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。 

b) 爆発的に点火しないとはケーシング外に炎があふれること及び点火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいい,爆発的に着火しないとはケーシング

外に炎があふれること及び着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。 

c) リフティングがないこととは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3を超えないことをいう。 

d) 消火がないこととは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。 

e)  逆火がないこととは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。 

f) すすの発生がないこととは,点火して30分間経過するまでの間(ただし,点火時を除く。),熱交換器にすすが付着しないことをいう。 

g) 黄炎が常時接触しないとは,点火して30分間経過するまでの間,黄炎が熱交換部に接触する状態が任意の1分間のうち30秒以下であることをいう。 

h) 炎があふれないこととは,ケーシング外に炎があふれないことをいう。 

i) 排気温度は,半密閉式機器及び密閉式機器のうち,本体及び取扱説明書に排気温度が260 ℃を超えるものであることを表示していないものについて適用する。 

j) 異常があってはならないとは,ガーゼに着火したり,機器から火炎が出たりしないことをいう。 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

22 

S 2122:2019  

  

機器の構造,材料及び寸法 

6.1 

構造一般 

機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常

の輸送,設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に

適合しなければならない。箇条6全般について,試験は9.3によって行う。 

a) 各部の作動は,円滑かつ確実でなければならない。 

b) 通常の設置状態で,通常の使用操作によって,容易に移動又は転倒してはならない。 

c) 常設形の機器のガス接続口,及び機器の内部,設置台の内部などの隠れる部分にあるガス接続口は,

7.2 b) に規定するねじとし,容易に接続できる位置になければならない。 

d) 7.3に規定する器具栓を備えていなければならない。 

e) ガスの通る部分は,次による。 

1) ガスの通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などにおいて気密性が損なわれてはならな

い。 

2) ガス導管は,過度の熱若しくは腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,又は防護などの措置が

施されていなければならない。 

3) 結合部は,溶接,ねじ込み,ボルト・ナット,ねじなどによって確実に結合されていなければなら

ない。 

f) 

バーナ及び点火バーナは,次のとおり取り付けていなければならない。 

1) 所定の位置に安定して取り付け,ノズル,燃焼室,電気点火装置,安全装置などの関連する部分と

の関係位置が確実に保たれ,通常の使用状態で移動したり,外れたりしてはならない。 

2) 機器の必要以外の部分を過熱・損傷させない位置に取り付けていなければならない。 

g) 機器は,立消え安全装置を備えていなければならない。 

h) 主要な機能部品の調整及び交換ができなければならない。 

i) 

使用中又は掃除のときに手を触れる部分の端部は,滑らかでなければならない。 

j) 

掃除,日常の手入れなどのために取外しを必要とする部分は,工具を用いずに取外し及び取付けがで

きなければならない。 

k) 燃焼面が金属網製のものは,燃焼面の掃除が容易にできる構造でなければならない。 

l) 

各部の取付けに用いられるねじは,締付けが有効であり,保守点検のために取外しを必要とする部分

は,繰り返して使用できなければならない。 

m) 壁,柱,床などに取り付けて使用する機器は,取付け及び取外しができ,通常の配管接続作業によっ

て異常が生じてはならない。 

6.2 

材料 

機器に使用する材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的

作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。 

a) ガスを内包する部分,熱交換部及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表19(材料試験)の1(耐熱

性試験)によって試験を行い,500 ℃(ねじ以外のガス接続口については350 ℃)で溶融しない材料

でなければならない。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シ

ール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材は,この限りではない。 

b) ガスを内包する部分,熱交換部,空気調節器,燃焼ガスの通る部分,密閉式の給排気筒トップ,密閉

式の排気筒トップ及び給気筒トップ,並びに密閉式の気密構成部屋外式のケーシングの材料は,次の

background image

23 

S 2122:2019  

1)〜3) のいずれかに適合する耐食性材料であり,かつ,不燃性でなければならない。ただし,パッキ

ン類,シール材などの気密保持部材,及び密閉式の気密構成部であって,熱的影響を受けない箇所に

あり,かつ,振動などの機械的影響を受ける給気部の部材,並びに屋外式のケーシングであって,取

っ手,操作部,及び通常使用時に熱的影響を受けるおそれがない部分の部材は,不燃性でなくてもよ

い。また,水に接する部分の材料は,次のいずれかに適合する耐食性材料でなければならない。 

1) 表7に示すもの。 

2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間試験を行い,腐食がないこ

と又はレイティングナンバが9.8から6までの腐食面積率であることを確認したもの。 

3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧試験)

によって24時間試験を行い,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,“表面”と

は,ガスの通る部分(バーナ及びノズル以外の部分に限る。),器具栓,密閉式の給排気筒トップ,

密閉式の排気筒トップ及び給気筒トップ,密閉式の気密構成部,並びに屋外式のケーシングについ

ては外面を,燃焼ガスの通る部分については内面を,バーナ,ノズル,熱交換部及び空気調節器に

ついては内面及び外面をいう。 

表7−耐食性のある金属材料 

材料 

適用規格 

鋳物 

JIS H 5120 

JIS H 5202 

ダイカスト 

JIS H 5301 

JIS H 5302 

ステンレス鋼材 

JIS G 3446 

JIS G 3459 

JIS G 4303 

JIS G 4304 

JIS G 4305 

JIS G 4308 

JIS G 4313 

JIS G 4314 

表面処理鋼材 

JIS G 3302 

JIS G 3313 

JIS G 3314 

アルミニウム及び 
アルミニウム合金材 

JIS H 4000 

JIS H 4040 

JIS H 4080 

JIS H 4090 

JIS H 4100 

銅及び銅合金 

JIS C 3101 

JIS C 3102 

JIS H 3100 

JIS H 3250 

JIS H 3300 

JIS H 3320 

JIS G 5501に規定された鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,

耐食性のある材料とみなす。 

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24 

S 2122:2019  

  

c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。 

1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を

行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては

ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一

般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM)及びエチレンプロピ

レンゴム(EPDM)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)(ゴム製のガスケット及

び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以下でなければならない。 

2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃

の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。 

d) 導電材料は,銅,銅合金又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもち,さびにく

いものでなければならない。ただし,弾性を必要とする部分,その他構造上やむを得ない部分に使用

するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りではない。 

e) ガス通路,燃焼部及び電装部近傍に使用する保温材,断熱材などは,JIS S 2093の表19の5(保温材,

断熱材などの難燃性試験)によって試験を行い,燃えつきず,かつ,10秒以内に消火しなければなら

ない。ただし,保温材,断熱材などが燃焼した場合において,感電,火災などの危険が生じるおそれ

がないものは,この限りではない。 

6.3 

種類別の構造及び寸法 

6.3.1 

開放式の機器 

開放式の機器は,次による。 

a) 表示ガス消費量は,7 kW以下でなければならない。 

b) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。 

6.3.2 

自然排気式(CF)の機器 

自然排気式の機器は,次による。 

a) 設置上及び構造上で特に理由がない限り,表8に規定するいずれかの内径の排気筒が接続できる構造

であり,かつ,15 mm以上の差込み代がなければならない。 

表8−排気筒の内径 

単位 mm 

排気筒の呼び 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

160 

180 

200 

250 

排気筒の内径 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

160 

180 

200 

250 

b) 逆風止めを備えていなければならない。 

c) 表9の表示ガス消費量の欄に掲げる表示ガス消費量ごとにそれぞれ同表の排気筒の内径の欄に掲げる

内径以上の排気筒を取り付けることができる構造でなければならない。取り付けることができる構造

とは,排気筒を取り付ける部分の外径が表示ガス消費量に応じた排気筒の内径を超えるものであり,

当該内径寸法以下の排気筒が取り付けられない構造をいう。また,排気筒を取り付ける部分の外径寸

法のマイナス許容差は,3 mmとする。 

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25 

S 2122:2019  

表9−表示ガス消費量に対する排気筒の内径 

表示ガス消費量 

kW 

11以下 

13以下 

16以下 

19以下 

排気筒の内径 

mm 

80 

90 

100 

110 

d) ガス接続口は,通常,JIS B 0203に規定するねじとする。 

6.3.3 

強制排気式(FE)の機器 

強制排気式の機器は,次による。 

a) 表6及び7.13.2に規定する排気閉塞安全装置,又は表6及び7.13.3に規定する過大風圧安全装置を備

えていなければならない。 

b) 表6に規定する送風機停止安全装置を備えていなければならない。 

c) 排気筒接続口は,排気筒が確実に接続でき,かつ,容易に外れないよう固定できる構造でなければな

らない。 

d) ガス接続口は,通常,JIS B 0203に規定するねじとする。 

6.3.4 

密閉式(BF,FF)の機器 

密閉式の機器は,次による。 

a) バランス外壁式(BF-W),バランスダクト式(BF-D),強制給排気外壁式(FF-W)及び強制給排気ダ

クト式(FF-D)の給排気筒トップ,並びにバランスチャンバ式(BF-C)及び強制給排気チャンバ式(FF-C)

の給気筒トップ及び排気筒トップは,7.9に規定するものでなければならない。 

b) 強制給排気外壁式(FF-W)の機器の排気筒接続口は,排気筒が確実に接続でき,かつ,容易に外れな

いよう固定できる構造でなければならない。また,給気筒接続口は,給気筒が確実に接続でき,かつ,

容易に外れないよう固定できる構造でなければならない。 

c) ガス接続口は,通常,JIS B 0203に規定するねじとする。 

6.3.5 

屋外式の機器 

屋外式の機器は,ケーシング及び給排気部内に異物(直径16 mmの鋼球)が入らない構造でなければな

らない。 

6.3.6 

放射式の機器 

放射式の機器は,次による。 

a) 放射方向が変えられるものは,使用中自然に動かないように固定できる構造とする。 

b) 放射体に直接手の触れられない構造とする。 

なお,放射体に直接手の触れられない構造とは,放射体の前面の投影部分に直径70 mmの球が入ら

ないガードなどが設けられていることをいう。 

6.3.7 

急速暖房式の機器 

急速暖房式の機器は,次による。 

a) 急速暖房運転は,点火直後から15分間以内に自動的に終了する。また,その間に室内の温度が設定以

上になったときも,自動的に終了する。 

b) 急速暖房運転が終了直前の状態で,JIS S 2093の表9の3 h)(理論乾燥燃焼)によって試験をしたと

き,表6の燃焼状態を満足しなければならない。 

c) 急速暖房運転中であっても,表6の温風温度を満足しなければならない。 

26 

S 2122:2019  

  

6.4 

設置形態別の構造 

6.4.1 

据置形の機器 

据置形の機器は,次による。 

a) 機器底面周辺部以外の部分又は足以外の部分が直接,台又は床面に接してはならない。ただし,使用

上支障がない部分は,この限りではない。 

b) 転倒するおそれがあるものは,JIS S 2093の表18(構造試験)の2(傾斜転倒試験)によって試験を

行い,いずれの方向に傾けても20度以下の角度では倒れず,かつ,火災のおそれがある部分及び附属

部品の移動又は脱落があってはならない。 

c) 排気口を上部に開口する機器は,排気口が容易に塞がれないか,又は排気口を塞がないよう明示しな

ければならない。 

d) 燃焼ガスを機器の背面及びバックガードの頂上面から排出する構造であってはならない。ただし,排

気口が塞がれるおそれがなく,かつ,機器の後面の壁面が過熱するおそれがない措置が施されている

ものはこの限りではない。 

e) 排気口をバックガードに設ける機器は,排気口の上端とバックガードの頂上面との距離が20 mm以上

離れていなければならない。 

f) 

調理台などと並べて設置する機器は,機器の高さ(床面からトッププレートまでの高さ)が,保安上

又は使用上特に支障がある場合を除き,800 mm又は850 mmでなければならない。 

6.4.2 

組込形の機器 

組込形の機器は,次による。 

a) 排気口を上部に開口する機器は,排気口が容易に塞がれないか,又は排気口を塞がないよう明示しな

ければならない。 

b) 排気口をバックガードに設ける機器は,排気口の上端とバックガード頂上面との距離が20 mm以上離

れていなければならない。 

c) 構造物又は工作物の内部に入る部分は,ケーシング部をもたなければならない。 

d) 構造物又は工作物に固定される構造でなければならない。 

6.5 

設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器 

設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器は,次による。 

a) バーナへのガス通路は,機器の待機の状態において,直列に設けられた2個以上の弁によって閉ざさ

れていなければならない。 

なお,この場合,一つのバーナへのガス通路に直列に設けられた2個以上の弁のうち,少なくとも

1個の弁は,その機能が独立したものでなければならない(図1参照)。 

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27 

S 2122:2019  

 電磁弁Aと電磁弁Bとの機能が独立でなければならない。 

a) メーンバーナへのガス通路が一つの場合の例 

 電磁弁Aと電磁弁Cとの機能が独立であって,かつ,電磁弁Bと電磁弁Cとの機能が独立で

なければならない。 

なお,この場合,電磁弁Aと電磁弁Bとは機能が独立である必要はない。 
 

b) メーンバーナへのガス通路が二つに分岐されている場合の例 

図1−設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器の電磁弁の配列の例 

b) a) に規定する弁は,直列に設けられた全数が閉ざされた状態において,JIS S 2093の表7によって試

験を行ったとき,それらの弁を通して漏れる空気量が70 mL/h以下のものでなければならない。 

c) 表6及び7.13.4に規定する過熱防止装置を備えていなければならない。 

部品の構造及び寸法 

7.1 

構造及び寸法一般 

構造及び寸法については,次の各項に適合しなければならない。箇条7全般について,試験は9.3によ

る。 

7.2 

ガス接続口 

ガス接続口は,次による。 

a) ガス接続口は,保安上又は使用上特に支障がある場合を除き,外部に露出しているか,又は外部から

容易に目視できる位置になければならない。 

b) ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203に規定するものでなければならない。 

c) ねじ接続するガス接続口は,通常の配管工具で接続作業ができる位置にあり,接続のときにガス通路

の気密性を損なう緩み,変形などが生じてはならない。 

d) ねじ接続以外のガス接続口の形状及び寸法は,図2に示すいずれかの器具コンセントによるものとし,

次による。 

1) JIS S 2135に規定するガス機器用迅速継手との着脱が円滑かつ確実にできなければならない。 

2) 通常の使用操作で気密性を損なう緩み,変形などが生じてはならない。 

3) JIS S 2093の表18の3 a)(異常時気密試験)によって試験を行ったとき,接続部からの漏れ量が70 

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28 

S 2122:2019  

  

mL/h以下でなければならない。 

4) JIS S 2093の表18の3 b)[引張力(せん断力)試験]によって試験を行ったとき,離脱及び使用上

支障がある欠陥を生じず,かつ,接続部からの漏れ量が70 mL/h以下でなければならない。 

単位 mm 

a) 16 mmソケット 

b) 11 mmプラグ 

 ○aは,プラグの弁を押すための棒(以下,弁押棒という。)の最大外接円の径を示し,弁押棒がプラグの弁

に接触する面から1 mm以内の部分をいう。 

図2−器具コンセントの形状及び寸法 

7.3 

器具栓 

器具栓は,JIS S 2150又はJIS S 2151に適合するものでなければならない。 

7.4 

パイロットガス導管 

パイロットガス導管に銅管を用いるものは,内面に表面処理を施すか,又は内径が呼び2 mm以上ある

ものでなければならない。 

7.5 

ノズル又はノズルの機能をもつもの 

ノズル又はノズルの機能をもつものは,次による。 

a) 取外し及び取付けができなければならない。 

b) 外部からのじんあい(塵埃),異物の付着などで容易に詰まらない位置に設けるか,又は容易に詰まら

ないものでなければならない。 

7.6 

バーナ及び点火バーナ 

バーナ及び点火バーナは,次による。 

a) かしめ部,溶接部及びその他の箇所に使用上支障がある欠点があってはならない。 

b) 炎口は,燃焼に影響を与える変形があってはならない。 

c) ほうろうによる表面処理を施したバーナは,JIS S 2093の表19の4(鋼球衝撃試験)によって試験を

行ったとき,ほうろう部分に剝離があってはならない。 

29 

S 2122:2019  

7.7 

空気調節器 

バーナの空気調節器は,次による。 

a) 通常の使用状態で設定位置が変化してはならない。 

b) 可変式空気調節器のつまみは,容易に操作が行える位置にあり,操作が円滑かつ確実にできなければ

ならない。 

7.8 

水に接する部分 

水に接する部分は,十分な水密性及び耐久性をもつものでなければならない。 

7.9 

給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ 

7.9.1 

外壁式 

バランス外壁式(BF-W)及び強制給排気外壁式(FF-W)の機器に用いる給排気筒トップは,次による。 

a) 屋外に出る開口部は,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。 

b) 設置した状態で屋外の開口部から炎が見えてはならない。 

c) 燃焼ガスが直接,取付壁面に当たってはならない。 

7.9.2 

ダクト式 

バランスダクト式(BF-D)及び強制給排気ダクト式(FF-D)の機器に用いる給排気筒トップは,燃焼ガ

スが直接,取付壁面に当たってはならない。 

7.9.3 

チャンバ式 

バランスチャンバ式(BF-C)及び強制給排気チャンバ式(FF-C)の機器に用いる給気筒トップ及び排気

筒トップは,次による。 

a) 専用給排気室(チャンバ)内に出る給気筒トップの開口部及び開放廊下に出る排気筒トップの開口部

は,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。 

b) 設置した状態で専用給排気室(チャンバ)内に出る給気筒トップの開口部及び開放廊下に出る排気筒

トップの開口部から炎が見えてはならない。 

c) 燃焼ガスが直接,取付壁面に当たってはならない。 

7.10 

電気点火装置 

7.10.1 

放電点火装置 

放電火花を利用して点火を行うものは,次による。 

a) 電極部は,通常の使用状態で,常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触

れないとは,JIS S 2093の表10(燃焼状態試験の機器の状態及び試験の条件)の試験条件とし,15分

間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れていないことをいう。 

b) 電極は,位置及び電極間隙が通常の使用状態で変化しないよう固定しなければならない。 

c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極間隙以上の十分な空間距離が保たれているか,又は

点火動作時に漏電することがない絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶縁措置を施さなければならない。 

d) 通常の使用において,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶

縁被覆を施さなければならない。 

7.10.2 

ヒータ点火装置 

点火ヒータを利用して点火を行うものは,次による。 

a) 点火ヒータは,取付位置が容易に変化しないよう保持しなければならない。 

b) 点火ヒータなどの消耗品は,交換が容易でなければならない。 

30 

S 2122:2019  

  

7.11 

点火タイマ及び/又は消火タイマ 

点火時間及び/又は消火時間を任意に設定できるタイマは,時間設定が容易であり,かつ,確実にでき

なければならない。 

7.12 

サーモスタット 

サーモスタットは,次による。 

a) 温度可変形のものは,温度設定が容易であり,かつ,確実にできなければならない。 

b) 器具栓と兼用するものは,通常,“開”操作方向に従って,順次設定温度が高温とならなければならな

い。 

7.13 

安全装置 

7.13.1 

立消え安全装置 

立消え安全装置は,次による。 

a) 炎検出部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。ここで,炎検

出部が損傷した場合とは,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式のものはその膨張機構が

弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態,光

電式のものは電流が流れない状態をいう。 

b) 炎検出部は,パイロットバーナなどとの関係位置が通常の使用状態で変化することのないよう保持し

なければならない。 

c) 立消え安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造

でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよ

い。 

7.13.2 

排気閉塞安全装置 

排気閉塞安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 排気閉塞安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構

造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも

よい。 

7.13.3 

過大風圧安全装置 

過大風圧安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 過大風圧安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構

造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも

よい。 

7.13.4 

過熱防止装置 

過熱防止装置は,次による。 

a) 機器本体又は機器周辺が過熱する以前に自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

b) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は,JIS S 2149に適合するものでなければならない。 

31 

S 2122:2019  

c) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

d) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

e) 過熱防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

7.13.5 

不完全燃焼防止装置 

不完全燃焼防止装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 不完全燃焼防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない

構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造で

もよい。 

7.13.6 

転倒時のガス遮断装置 

転倒時のガス遮断装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

7.14 

排気用送風機 

排気用送風機は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 排気用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通

路を自動的に閉ざさなければならない。 

c) 排気用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

7.15 

燃焼用送風機 

燃焼用送風機は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 燃焼用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通

路を自動的に閉ざさなければならない。 

c) 燃焼用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

7.16 

対流用送風機 

対流用送風機は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 対流用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通

路を自動的に閉ざさなければならない。 

32 

S 2122:2019  

  

c) 対流用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

電源使用機器の構造 

電源を使用する機器の構造は,次による。 

a) 家庭用電源を使用する機器は,通常,定格電圧は単相100 Vとし,定格周波数は50 Hz,60 Hz又は

50 Hz/60 Hzでなければならない。 

b) 直流電源を使用する機器に用いる乾電池は,通常,JIS C 8515に規定するものとし,交換が容易にで

きなければならない。 

c) 電気装置及び配線は,熱的影響が少ない位置に設けなければならない。 

d) 電気装置の作動は,円滑かつ確実でなければならない。 

e) 電源電線は,次による。 

1) JIS C 3301,JIS C 3306,JIS C 3312及びJIS C 3327に規定するもの,又はこれらと同等以上のもの

を用い,その公称断面積は,0.75 mm2以上でなければならない。 

2) 電源電線の接続端に用いる差込プラグは,JIS C 8303又はJIS C 8358に規定するものでなければな

らない。 

3) 通常の使用中に温度が100 ℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線又は分岐点の温度が

80 ℃を超える電源電線には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケ

ーブル以外のものを使用しなければならない。 

f) 

電源電線の貫通口は,保護スプリング,保護ブッシングなどを備えるか,面取りなどの保護加工を行

うなど,電源電線が損傷するおそれがない保護措置が施されていなければならない。 

g) 電源電線など(固定して使用するものであって,取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。)に

機器本体の外方に向かって機器本体の質量の値の3倍の値(機器本体の質量の値の3倍の値が10 kg

を超えるものは100 N,機器本体の質量の値の3倍の値が3 kg未満のものは30 N)の張力を連続して

15秒間加えたとき及び機器本体の内部に向かって電源電線などの機器側から5 cmの箇所を保持して

押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングなどが外

れてはならない。 

h) 機器内の電気配線は,次による。 

1) 通常の輸送,設置,使用などにおいて被覆の損傷などが生じてはならない。 

2) 配線に使用する導線は,できるだけ短く配線し,必要な箇所には,絶縁,防熱保護,固定などの措

置が施されていなければならない。 

3) 配線に2 Nの力を加えた場合に,高温部に接触するおそれがあるものは,接触したとき,異常を生

じるおそれがあってはならない。 

4) 配線に2 Nの力を加えたとき,可動部に接触するおそれがあってはならない。 

5) 被覆がある電線を固定する場合,貫通口を通す場合,又は2 Nの力を加えたときに他の部分に接触

する場合は,被覆を損傷しないようにしなければならない。 

6) 接続器によって接続したものは,5 Nの力を接続した部分に加えたとき,外れてはならない。 

i) 

充電部は,JIS S 2093の表20(電気関係試験)の8(テストフィンガ試験)によって試験を行い,テ

ストフィンガが充電部に接触してはならない。ただし,次に示す充電部は,この限りではない。 

1) 取り付けた状態で容易に人に触れるおそれがない取付面の充電部 

33 

S 2122:2019  

2) 質量が40 kgを超える機器の底面の開口部から40 cm以上離れている充電部 

3) 定格電圧が150 V以下であって,かつ,通電した場合に赤熱する発熱体 

4) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない機器の露出する充電部で,絶縁変圧器に接続

された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下のもの又は直流の場合は45 

V以下のもの,並びに1 kΩの抵抗を対地間及び線間に接続した場合に,その抵抗に流れる電流が商

用周波数以上の周波数において感電の危険を生じるおそれがない場合を除き,1 mA以下のもの 

5) 放電電極 

j) 

接地用端子及び接地線(接地用口出し線を含む。)は,次による。 

1) 接地用端子は,接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができ,接地用端子ねじの呼び径は,

4 mm以上(押し締めねじ形のものは,3.5 mm以上)でなければならない。 

2) 接地線は,次のいずれかに適合するものでなければならない。 

2.1) 直径が1.6 mmの軟銅線,又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち,容易に腐食しにくい金属線 

2.2) 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

2.3) 断面積が0.75 mm2以上の2心コードであって,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう

付け又は圧着したもの 

2.4) 断面積が0.75 mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブル

の線心の一つ 

k) 電気部品及び附属品の定格電圧,定格電流及び許容電流は,これらに加わる最大電圧又はこれらに流

れる最大電流以上でなければならない。 

試験方法 

9.1 

性能試験 

性能試験は,表6の試験方法及び次による。 

9.2 

機器の設置状態及び使用状態 

機器の設置状態及び使用状態は,JIS S 2093及びこの規格の各箇条の試験方法による。ただし,各箇条

に特に規定がない場合は,製造業者の指定する状態(取扱説明書などに示す状態)による。ただし,試験

の項目によって試験結果に影響を及ぼさない場合は,この限りではない。 

9.3 

構造,材料及び寸法の試験 

構造,材料及び寸法の試験は,JIS S 2093によるほか,内容に応じて,目視,操作,適切な試験用計測

器又は試験装置によって行う。 

9.4 

はんだの耐久性試験 

試験条件は,次に示すとおりとする。 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

100 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

200回 

ただし,製造業者の指定する試験条件が次に示す内容の場合,上記の試験条件を次に示す内容とするこ

とができる。 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

80 ℃ 

34 

S 2122:2019  

  

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

300回 

10 

検査 

10.1 

形式検査1) 

形式検査は,箇条5〜箇条8,箇条11及び箇条12の各項について,箇条9による試験方法,目視などに

よって行い,箇条5〜箇条8,箇条11及び箇条12の規定に適合しなければならない。 

10.2 

製品検査2) 

製品検査は,各機器ごとに次の各項について,箇条9による試験方法,目視などによって行い,箇条5

及び箇条11の規定に適合しなければならない。 

なお,検査は,合理的な抜取方式によってもよい。 

a) ガス通路の気密 

b) ガス消費量 

c) 燃焼状態の無風燃焼状態並びにBF-D及びFF-Dの通常雰囲気状態。ただし,連続騒音は省略してもよ

い。 

d) 電気点火 

e) 絶縁性能。ただし,平常時温度上昇試験前とする。 

f) 

製品表示 

注1) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計及び製造による機器の受渡しをする場合,必要と認め

る特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

11 

表示 

11.1 

製品表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区

分を明確にするために定める略号を表示してもよい。 

b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器には液化石油ガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用であ

る旨及び適用ガスグループ名3)。] 

例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など 

注3) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。 

c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し

なければならない。 

d) 定格電圧(V)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

e) 定格消費電力(W)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

f) 

定格周波数(Hz)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

g) 製造年月又はその略号。製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。 

h) 製造番号。製造番号は,個々の製品を区別するための一連の番号であることを原則とする。ただし,

各製品の製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。 

i) 

製造業者名又はその略号 

35 

S 2122:2019  

j) 

設置方式及び屋内式の給排気方式の呼称又はその略号。ただし,“設置方式”の表示は,屋外式だけ“屋

外式”と表示しなければならない。また,“屋内式の給排気方式の呼称又はその略号”の表示は,半密

閉式及び密閉式のものについて,表示しなければならない。 

k) 外壁用,チャンバー用及び/又は共用給排気筒用の別(密閉燃焼式のものに限る。) 

11.2 

取扱表示 

11.2.1 

操作表示 

点火,消火,調節など使用操作が容易に判断できないものは,機器の見やすい箇所に,容易に消えない

方法で,その使用操作の方法を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならない。 

11.2.2 

取扱注意表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならな

い。 

a) 取扱説明書に従って使用する旨の注意 

b) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。) 

c) 点火・消火を確認する旨の注意(点火・消火の操作を行う場所で確認できるものに限る。) 

d) 排気温度が260 ℃を超えるものは,その旨の注意及び設置上の注意事項(半密閉式及び密閉式のもの

に限る。) 

e) 換気に関する事項(開放式及び半密閉式のものに限る。) 

f) 

点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。) 

g) 可燃物からの離隔距離[製造業者の指定する可燃物からの離隔距離が,表6中の“機器と測温板との

間隔”の表に規定する測温板(木壁)との離隔距離未満の場合に限る。] 

h) 開放式においては,通常,赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で,“十分な換気をしないと死亡

事故に至るおそれがある。”旨の警告表示を表示しなければならない。ただし,機器本体の色が赤系色

の場合,使用者が分かりやすい色とする。 

12 

取扱説明書 

機器には,次の事項を記載した取扱説明書などを添付しなければならない。 

a) 機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項 

1) 使用ガス及び適用ガスグループに関する注意事項 

2) 使用する場所及び位置についての注意事項並びに防火上の注意事項 

3) 使用上の注意事項 

b) 機器の設置の要領に関する事項 

1) ガス接続及びその要領並びに注意事項 

2) 部品の組立て,取付けなどを必要とするものは,その要領及び注意事項 

3) 防熱板を使用する場合には,その設置の要領及び注意事項 

4) 換気設備,排気筒,給排気筒などを必要とするものは,その設置の要領及び注意事項 

5) 家庭用電源を使用するものは,電源接続などの要領及び注意事項 

6) 排気温度が260 ℃を超えるものは,排気温度及びその設置上の注意事項(半密閉式及び密閉式のも

のに限る。) 

c) 機器の使用方法に関する事項 

d) 日常の点検・掃除に関する事項(点検・掃除を必要とする部分の点検・掃除方法) 

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36 

S 2122:2019  

  

e) 簡単な故障・異常の場合の見分け方及びその処置方法に関する事項 

f) 

故障,修理などの連絡先に関する事項 

g) 機器の仕様に関する事項 

h) 暖房能力に関する事項 

図3−開放式 

図4−強制排気式(FE) 

図5−強制給排気外壁式(FF-W) 

図6−屋外式(RF) 

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37 

S 2122:2019  

図7−据置形 

図8−つり下げ形 

図9−組込形 

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38 

S 2122:2019  

  

単位 mm 

a) 燃焼ガス上方排出機器 

b) 燃焼ガス前方排出機器 

 排気の流れの中のバーナの炎に直接触れない場所で採取する。 

c) 強制対流式機器 

図10−開放式機器の燃焼ガス採取位置 

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39 

S 2122:2019  

単位 mm 

a) 上方採取用 

b) 前方採取用 

 機器の排気口形状に応じて,適切な寸法のものを用いる。 

c) 強制対流式用 

図11−開放式機器の燃焼ガスの採取器 

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40 

S 2122:2019  

  

単位 mm 

測定点の拡大図(例) 

 木台及び木壁の材料は,十分に乾燥した合板を圧着させて厚さ約20 mmにし,木台の表面はワニス仕上げ,木壁の

表面は,つやがない黒ペイント仕上げとする。 

木壁及び木台の大きさは,温度を測定する機器に対して十分な大きさとする。 
熱電対の数は,できるだけ多く,碁盤目状に等間隔に埋め込み,任意の箇所の温度を測定できるようにする。 
銅円板と熱電対とをはんだ又は接着剤付けし,木台及び木壁の表面から約1 mmの深さに埋め込むものとする。 
 

図12−木壁及び木台表面温度測温板 

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41 

S 2122:2019  

図13−放射式機器(参考図) 

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42 

S 2122:2019  

  

図14−自然対流式機器(参考図) 

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43 

S 2122:2019  

図15−強制対流式機器(参考図) 

44 

S 2122:2019  

  

附属書A 

(規定) 

安全要求事項 

A.1 一般 

この附属書は,安全上特に重要な事項をまとめたものである。 

A.2 性能 

機器は,表A.1の試験方法及び箇条9によって試験したとき,表A.1の性能を満足しなければならない。 

なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。 

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45 

S 2122:2019  

表A.1−性能及び試験方法 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 

ガス通路の気密 

器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下 

表7 

− 

器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h以下 

ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。 

ガス消費量 

表示ガス消費量に対して±10 % 

表8 

強制対流式機器において,対流用送風機で風量調節のできるも
のは,最大風量の状態とする。 




無風状態並び
にBF-D及び
FF-Dの通常
雰囲気状態 

確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはならない。ま
た,1点に着火した後,4秒以内に全ての炎口に着火しなけれ
ばならない。 

表9 
表27 
表28 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

開放式機器の燃焼ガス採取位置については図10,採取器につい
ては図11による。ただし,燃焼ガスを均一に採取できるもので
あれば,図11以外のものを用いてもよい。採取した燃焼ガス中
のCO2濃度は,通常,液化石油ガス用機器については1.5 %以上,
都市ガス用機器については1.2 %以上とする。また,開放式機器
のリフティング,消火,逆火,CO %,すすの発生,熱交換部へ
の黄炎の接触,並びにパイロットバーナの消火及び逆火の試験
は,JIS S 2093によるほか,ガス消費量が最小になる状態につい
ても確認しなければならない。 

リフティングc) があってはならない。 

消火d) があってはならない。 

逆火e) があってはならない。 

CO %が0.14 %(開放式は0.03 %)以下 
すすが発生f) してはならない。 

熱交換部に黄炎が常時接触g) してはならない。 

パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない(CF及
びFEに適用)。 

CF:表27 
FE:表28 

− 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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46 

S 2122:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




有風状態 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があっては
ならない(BF,FF及びRFに適用)。 

CF:表27 
FE:表28 
BF-W:表29 
BF-C:表31 
BF-D:表34 
FF-W:表37 
FF-C:表39 
FF-D:表40 
RF:表41 

− 

CFは,次のa) 又はb) のいずれかに適合しなければならない。 

a) 有風状
態 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれ

h) があってはならない。 

パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があっては
ならない。 

b) 燃焼ガ
スの流出
安全装置 

逆風止めの逃げ口から排ガスが流出したときに,
バーナへのガスの通路を自動的に閉ざす装置をも
つものは,当該装置が作動するまでの間,消火d) 又
は炎のあふれh) があってはならない。 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があっては
ならない。また,安全装置の作動によってガス通路が閉ざされ
てはならない(FEに適用)。 
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならない
(FE,BF-W,BF-C,FF-W,FF-C及びRFに適用)。 

排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない(FEに適
用)。 

CO %が0.28 %以下(BF-W,BF-C,FF-W及びFF-Cに適用) 

散水状態(BF- 
W,FF-W及び
RFに適用) 

消火d) があってはならない。 

BF-W:表29 
FF-W:表37 
RF:表41 

− 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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47 

S 2122:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




平常時温度上
昇(機器の各
部) 

操作時に手の触れ
る部分の表面 
(つまみ類) 

金属製,陶磁器製及びガラス製のもの 
 

50 ℃以下 

表12 

a) 機器の設置状態 機器を図12に示す測温板に機器と測温板

との間隔が次の“機器と測温板との間隔”の表に示す間隔
となるように,製造業者が指定する要領(取扱説明書など
に示す要領)で設置する。 

なお,測温板との間隔について,火災予防上有効な措置

が施されたもので,製造業者が指定する間隔が,次に規定
する間隔未満である場合は,その指定の条件による。 

機器と測温板との間隔 

単位 mm 

開放式 

半密閉式 

密閉式 

屋外式 

バーナ露出 

バーナ隠閉 自然対 

流式 

強制対 

流式 

自然対 

流式 

強制対 

流式 

前方

放射

式 

全周

放射

式 

壁掛

形,

つり

下げ

形 

自然

対流

式 

強制

対流

式 

後面     45 1 000 

 45     45 

45 

 45 

45 

 45 

45 

45 

側面    300 1 000 

600     45 

45 

 45 

45 

 45 

45 

45 

天井面 1 000 1 000 

300  1 000 

45 

600 

45 

600 

45 

45 

 
b) 機器の使用状態 機器は,ガス消費量が最も多い状態とす

る。強制対流式機器で,対流用送風機の風量が調節できる
ものは,最小風量の状態とする。また,強制対流式の機器
で,停電の際ガス通路が閉じないものについては,停電の
状態についても行う。 

c) 測温時間 機器の各部については,バーナに点火してから1

時間とし,機器周囲の木壁などについては引き続き1時間
とする。 

その他のもの 

60 ℃以下 

操作時に手の触れるおそれがある部分の表面(つまみ類及び排
ガス排出部を除く。) 

130 ℃以下 

乾電池の表面 

45 ℃以下 

ガス接続口(ねじ接続口を除く。)の表面 

45 ℃以下 

ガス閉止弁(器具栓を含む。)
本体のガスの通る部分の外表
面 

75 ℃以下又は耐熱試験によ
ってガス通路の気密の項目
に適合し,かつ,使用上支障
がないことが確認された温
度以下 

表12 
表16 

点火ユニット(圧電素子を含
む。)の表面 

75 ℃以下又は耐熱試験によ
って電気点火の無風状態並
びにBF-D及びFF-Dの通常
雰囲気状態の項目に適合し,
変形及び変色がなく,かつ,
使用上支障がないことが確
認された温度以下 

器具ガバナのガスの通る部分
の外表面 

60 ℃以下又は耐熱試験によ
ってガス通路の気密の項目
に適合し,かつ,調整圧力の
変化が(0.05 P1+30)Pa以下
であることが確認された温
度以下 

P1:耐熱試験前の調整圧力 

 
 
 
 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

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48 

S 2122:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




平常時温度上昇(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天
井面の木壁の表面,並びに
機器下面の木台の表面(機
器下面の木台の表面につ
いては,壁掛形及びつり下
げ形を除く。) 

90 ℃以下 

表12 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

− 

給排気筒の壁貫通部の木
枠の表面(BF及びFFに適
用) 




無風状態並びにBF-D及びFF-Dの通
常雰囲気状態 

家庭用電源又は乾電池を用いた連続放
電点火方式のものは20回中19回,その
他のものは10回中9回以上点火しなけ
ればならない。また,爆発的点火b) があ
ってはならない。 

表13 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 
表41 

− 

散水状態(BF-W,FF-W及びRFに
適用) 

10回中8回以上点火し,連続して不点火
してはならない。また,爆発的点火b) が
あってはならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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1

2

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1

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49 

S 2122:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 













消火した場
合の閉弁時
間 

− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式のもの

は3秒以内,その他のものは60秒以内とする。ただし,
家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安全
装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とする。 

− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につき,フレ

ームロッド式のものは20秒以内,その他のものは60
秒以内とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を使用
して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁させるも
のは50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以内

とする。 

表14 

− 

点火時に不
点火した場
合の閉弁時
間(点火動
作が自動的
に行われる
ものに適
用) 

− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のものは20

秒以内,その他のものは60秒以内とする。ただし,家
庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安全装
置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60秒以内

とする。 

爆発的点火
及び使用上
支障がある
炎のあふれ 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作をし
たときに爆発的点火b) 及び使用上支障がある炎のあふれh) 
があってはならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

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1

2

2

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50 

S 2122:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 















消火した場
合の閉弁時
間 

− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式のもの

は3秒以内,その他のものは100秒以内とする。ただ
し,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え
安全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とす
る。 

− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につき,フレ

ームロッド式のものは20秒以内,その他のものは100
秒以内とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を使用
して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁させるも
のは50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は100秒以内

とする。 

表14 

− 

点火時に不
点火した場
合の閉弁時
間(点火動
作が自動的
に行われる
ものに適
用) 

− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のものは20

秒以内,その他のものは100秒以内とする。ただし,
家庭用電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安全
装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は100秒以内

とする。 

爆発的点火
及び使用上
支障がある
炎のあふれ 
(繰返し点
火動作が自
動的に行わ
れるもの及
びFFに適
用) 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作をし
たときに爆発的点火b) 及び使用上支障がある炎のあふれh) 
があってはならない。 

 
 

3

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1

2

2

2

0

1

9

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51 

S 2122:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




















換気不良 

CO %が0.05 %に達する以前に,バーナへのガス通路を自動的
に閉ざし,自動的に再び開いてはならない。 

− 

a) 試験の条件 試験ガスの条件は,B-1又は1-1とする。 
b) 機器の状態 機器は,ガス消費量が最も多い状態とする。 
c) 試験方法 試験方法は,次による。 

1) 換気不良 酸素濃度を徐々(10分間に1.5 %以下の速度。

ただし,試験結果に影響を及ぼさない場合は,これによら
なくてもよい。)に低下させ安全装置が作動したときの
CO %を測定する。また,ガス通路が自動的に再び開かな
いかどうかを調べる。 

2) 一次空気吸引口閉塞 CO %が0.05 %に達するまで一次空

気吸引口を閉塞した状態で,バーナに点火し90秒以内に
バーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的に再び開か
ないかどうかを調べる。 

なお,一次空気吸引口を全閉したとき0.05 %に達しな

いものは,その状態でのCO %を測定する。 

3) 作動表示 1) 及び2) によって,機器を停止させたとき,

安全装置の作動の表示の有無を目視によって調べる。 

一次空気吸
引口閉塞 

90秒以内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的に
再び開いてはならない。又は一次空気吸引口を全閉したとき,
CO %が0.05 %未満でなければならない。 

作動表示
(強制対流
式に適用) 

作動が使用者に分かるように表示する。 

排気閉塞安全
装置(FEに適
用) 

排気口以外から燃焼ガスが流出したときから,5分間以内にバ
ーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはな
らない。また,排気筒を閉塞したときからガス通路を閉ざすま
での間に,消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) 
があってはならない。 
(排気口以外からの燃焼ガスの流出が生じるものに適用) 

表28 

− 

過大風圧安全
装置(FEに適
用) 

消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) を生じる以
前又は生じたとき,バーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自
動的に再び開いてはならない。 
(排気口以外からの燃焼ガスの流出が生じないものに適用) 

表28 

再始動は,安全装置が作動したままの状態で,ガス通路が自動
的に再び開くかどうかを調べる。 

 
 
 
 
 
 

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1

2

2

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52 

S 2122:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 










使














平常時温度上昇試験前 
 

1 MΩ以上 

表20 
表29 
表37 
表41 

− 

散水状態試験後(BF-W,
FF-W及びRFに適用) 
 
 
 

1 MΩ以上 

耐電圧 

電気回路に異常があってはならない。 

表20 

交流電源
異常 

停電 

安全性に支障があってはならない。また,停電
のときにバーナの炎が消えるものは,再び通電
したとき,バーナへのガスの通路が自動的に開
かないか,又は自動的に点火しなければならな
い。 

表20 

電気部(電子
制御装置をも
つものに適
用) 

はんだの耐久性
(開放式に適用) 

通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだク
ラック進行ランクが7未満 

表20 

試験条件は,9.4による。 



使

器具栓 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上
支障があってはならない。 

表15 

繰返し回数は自動温度調節器によって作動するものは30 000
回,その他のものは6 000回とする。 

電気点火装置 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障が
あってはならない。 

表15 

繰返し回数は6 000回とする。 

器具ガバナ 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧
力の変化が(0.05 P1+30)Pa以下でなければな
らない。 

P1:試験前の調整圧力 

表15 

繰返し回数は30 000回とする。 

 
 
 
 
 
 
 

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1

2

2

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53 

S 2122:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 



使

立消え安全装置 

ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安全装置
の項目に適合しなければならない。 

表15 

繰返し回数は1 000回とする。 

電磁弁 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があ
ってはならない。 

表15 

繰返し回数は30 000回とする。 

タイマ(電子式のも
のを除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がなく,か
つ,作動時間の変化が10 %以下でなければならない。 

表15 

繰返し回数は2 000回とする。 

サーモスタット(電
子式のもの及び比例
制御式のものを除
く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障があ
ってはならない。 

表15 

繰返し回数は30 000回とする。 

不完全燃焼防止装置 
(開放式に適用) 

安全装置の不完全燃焼防止装置の項目に適合しなけれ
ばならない。 

− 

a) 試験の条件 試験ガスの条件は,S-2とする。 
b) 機器の状態 機器の状態は,消費するガス消費量が最も多

い使用状態とする。強制対流式機器において,対流用送風
機で風量の調節のできるものは最大風量の状態とする。 

c) 試験方法 5分間燃焼させた後消火し,10分間放置する操

作を1回として,1 000回繰り返した後,安全装置の不完全
燃焼防止装置の試験方法によって調べる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

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S 2122:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

JIS S 2093 

この規格で規定する試験方法 




ガス通路の気密 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

表7 
表9 

a) 試験の条件 試験ガスの条件は,S-1とする。 
b) 機器の状態 機器の状態は,消費するガス消費量が最も多

い使用状態とする。強制対流式機器において,対流用送風
機で風量の調節のできるものは,最大風量の状態とする。
また,強制排気式機器及び強制給排気式機器で,排気筒を
延長して使用できるものは,製造業者が指定する(取扱説
明書による。)最大延長の状態とする。 

c) 試験方法 試験方法は,通常の使用状態において,3分間燃

焼し,3分間休止する操作を1回として,これを150回以上
繰り繰り返した後,次の各項について調べる。 

1) ガス通路の気密 ガス通路の気密は,JIS S 2093の表7(ガ

ス通路の気密試験)によって調べる。 

2) 燃焼状態 燃焼状態は,無風状態(BF-D及びFF-Dの場

合は,通常雰囲気状態)における消火及び逆火の有無並び
にCO %についてJIS S 2093の表9(無風燃焼状態試験)
によって調べる。 

3) 熱交換部の異常の有無 熱交換部の異常の有無は,目視

などによって調べる。 

燃焼状態 

消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

CO %は,0.14 %(開放式は0.03 %)以下 

熱交換部の異常 

異常があってはならない。 

耐振動 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

表18 

− 

気密構成部の気密(密閉
式に適用) 

漏れ量が,(表示ガス消費量×0.86)m3/h以下でなけれ
ばならない。ただし,20 m3/hを超えるものは20 m3/h以
下とする。 

表25 

− 

温度上昇試験及び温風温度試験における基準周囲温度は25 ℃とする。 

注a) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。 

b) 爆発的に点火しないとはケーシング外に炎があふれること及び点火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいい,爆発的に着火しないとはケーシング

外に炎があふれること及び着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。 

c) リフティングがないこととは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3を超えないことをいう。 

d) 消火がないこととは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。 

e) 逆火がないこととは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。 

f) すすの発生がないこととは,点火して30分間経過するまでの間(ただし,点火時を除く。),熱交換器にすすが付着しないことをいう。 

g) 黄炎が常時接触しないとは,点火して30分間経過するまでの間,黄炎が熱交換部に接触する状態が任意の1分間のうち30秒以下であることをいう。 

h) 炎があふれないこととは,ケーシング外に炎があふれないことをいう。 

3

S

 2

1

2

2

2

0

1

9

55 

S 2122:2019  

A.3 機器の構造,材料及び寸法 

A.3.1 構造一般 

機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常

の輸送,設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に

適合しなければならない。A.3全般について,試験は9.3によって行う。 

a) 機器は,立消え安全装置を備えていなければならない。 

b) 燃焼面が金属網製のものは,燃焼面の掃除が容易にできる構造でなければならない。 

A.3.2 材料 

機器に使用する材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的

作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。 

a) ガスを内包する部分,熱交換部及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表19(材料試験)の1(耐熱

性試験)によって試験を行い,500 ℃(ねじ以外のガス接続口については350 ℃)で溶融しない材料

でなければならない。ただし,パッキン類,シール材などの気密保持部材は,この限りではない。 

b) ガスを内包する部分,熱交換部,空気調節器,燃焼ガスの通る部分,密閉式の給排気筒トップ,密閉

式の排気筒トップ及び給気筒トップ,並びに密閉式の気密構成部屋外式のケーシングの材料は,次の

1)〜3) のいずれかに適合する耐食性材料であり,かつ,不燃性でなければならない。ただし,パッキ

ン類,シール材などの気密保持部材,及び密閉式の気密構成部であって,熱的影響を受けない箇所に

あり,かつ,振動などの機械的影響を受ける給気部の部材,並びに屋外式のケーシングであって,取

っ手,操作部,及び通常使用時に熱的影響を受けるおそれがない部分の部材は,不燃性でなくてもよ

い。また,水に接する部分の材料は,次のいずれかに適合する耐食性材料でなければならない。 

1) 表A.2に示すもの。 

2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間試験を行い,腐食がないこ

と又はレイティングナンバが9.8から6までの腐食面積率であることを確認したもの。 

3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧試験)

によって24時間試験を行い,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,“表面”と

は,ガスの通る部分(バーナ及びノズル以外の部分に限る。),器具栓,密閉式の給排気筒トップ,

密閉式の排気筒トップ及び給気筒トップ,密閉式の気密構成部,並びに屋外式のケーシングについ

ては外面を,燃焼ガスの通る部分については内面を,バーナ,ノズル,熱交換部及び空気調節器に

ついては内面及び外面をいう。 

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56 

S 2122:2019  

  

表A.2−耐食性のある金属材料 

材料 

適用規格 

鋳物 

JIS H 5120 

JIS H 5202 

ダイカスト 

JIS H 5301 

JIS H 5302 

ステンレス鋼材 

JIS G 3446 

JIS G 3459 

JIS G 4303 

JIS G 4304 

JIS G 4305 

JIS G 4308 

JIS G 4313 

JIS G 4314 

表面処理鋼材 

JIS G 3302 

JIS G 3313 

JIS G 3314 

アルミニウム及び 
アルミニウム合金材 

JIS H 4000 

JIS H 4040 

JIS H 4080 

JIS H 4090 

JIS H 4100 

銅及び銅合金 

JIS C 3101 

JIS C 3102 

JIS H 3100 

JIS H 3250 

JIS H 3300 

JIS H 3320 

JIS G 5501に規定された鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,

耐食性のある材料とみなす。 

c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。 

1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を

行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては

ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一

般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM)及びエチレンプロピ

レンゴム(EPDM)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)(ゴム製のガスケット及

び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以下でなければならない。 

2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃

の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。 

A.3.3 種類別の構造及び寸法 

A.3.3.1 開放式の機器 

開放式の機器は,次による。 

a) 表示ガス消費量は,7 kW以下でなければならない。 

b) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。 

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57 

S 2122:2019  

A.3.3.2 自然排気式(CF)の機器 

自然排気式の機器は,次による。 

a) 逆風止めを備えていなければならない。 

b) 表A.3の表示ガス消費量の欄に掲げる表示ガス消費量ごとにそれぞれ同表の排気筒の内径の欄に掲げ

る内径以上の排気筒を取り付けることができる構造でなければならない。取り付けることができる構

造とは,排気筒を取り付ける部分の外径が表示ガス消費量に応じた排気筒の内径を超えるものであり,

当該内径寸法以下の排気筒が取り付けられない構造をいう。また,排気筒を取り付ける部分の外径寸

法のマイナス許容差は,3 mmとする。 

表A.3−表示ガス消費量に対する排気筒の内径 

表示ガス消費量 

kW 

11以下 

13以下 

16以下 

19以下 

排気筒の内径 

mm 

80 

90 

100 

110 

A.3.3.3 強制排気式(FE)の機器 

強制排気式の機器は,表A.1に規定する排気閉塞安全装置又は表A.1に規定する過大風圧安全装置を備

えていなければならない。 

A.3.3.4 屋外式の機器 

屋外式の機器は,ケーシング及び給排気部内に異物(直径16 mmの鋼球)が入らない構造でなければな

らない。 

A.3.3.5 放射式の機器 

放射式の機器は,次による。 

a) 放射方向が変えられるものは,使用中自然に動かないように固定できる構造とする。 

b) 放射体に直接手の触れられない構造とする。 

なお,放射体に直接手の触れられない構造とは,放射体の前面の投影部分に直径70 mmの球が入ら

ないガードなどが設けられていることをいう。 

A.3.3.6 据置形の機器 

据置形の機器は,転倒するおそれがあるものは,JIS S 2093の表18(構造試験)の2(傾斜転倒試験)

によって試験を行い,いずれの方向に傾けても20度以下の角度では倒れず,かつ,火災のおそれがある部

分及び附属部品の移動又は脱落があってはならない。 

A.4 部品の構造及び寸法 

A.4.1 構造及び寸法一般 

構造及び寸法については,次の各項に適合しなければならない。A.4全般について,試験は9.3による。 

A.4.2 ガス接続口 

ガス接続口は,次による。 

a) ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203に規定するものでなければならない。 

b) ねじ接続以外のガス接続口の形状及び寸法は,図A.1に示すいずれかの器具コンセントによるものと

し,次による。 

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58 

S 2122:2019  

  

1) JIS S 2135に規定するガス機器用迅速継手との着脱が円滑かつ確実にできなければならない。 

2) JIS S 2093の表18の3 a)(異常時気密試験)によって試験を行ったとき,接続部からの漏れ量が70 

mL/h以下でなければならない。 

3) JIS S 2093の表18の3 b)[引張力(せん断力)試験]によって試験を行ったとき,離脱及び使用上

支障がある欠陥を生じず,かつ,接続部からの漏れ量が70 mL/h以下でなければならない。 

単位 mm 

a) 16 mmソケット 

b) 11 mmプラグ 

 ○aは,弁押棒の最大外接円の径を示し,弁押棒がプラグの弁に接触する面から1 mm以内の部分をいう。 

図A.1−器具コンセントの形状及び寸法 

A.4.3 バーナ及び点火バーナ 

バーナ及び点火バーナは,ほうろうによる表面処理を施したバーナは,JIS S 2093の表19の4(鋼球衝

撃試験)によって試験を行ったとき,ほうろう部分に剝離があってはならない。 

A.4.4 給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ 

バランス外壁式(BF-W)及び強制給排気外壁式(FF-W)の機器に用いる給排気筒トップは,屋外に出

る開口部は,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。 

A.4.5 電気点火装置 

放電火花を利用して点火を行うものは,次による。 

a) 電極部は,通常の使用状態で,常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触

れないとは,JIS S 2093の表10(燃焼状態試験の機器の状態及び試験の条件)の試験条件とし,15分

間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れていないことをいう。 

b) 電極は,位置及び電極間隙が通常の使用状態で変化しないよう固定しなければならない。 

c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極間隙以上の十分な空間距離が保たれているか,又は

点火動作時に漏電することがない絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶縁措置を施さなければならない。 

d) 通常の使用において,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶

縁被覆を施さなければならない。 

A.4.6 安全装置 

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A.4.6.1 立消え安全装置 

立消え安全装置は,炎検出部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならな

い。ここで,炎検出部が損傷した場合とは,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式のものはそ

の膨張機構が弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した

状態,光電式のものは電流が流れない状態をいう。 

A.4.6.2 不完全燃焼防止装置 

不完全燃焼防止装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 不完全燃焼防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない

構造でなければならない。ただし,接続部が特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造で

もよい。 

A.5 表示 

A.5.1 製品表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区

分を明確にするために定める略号を表示してもよい。 

b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器には液化石油ガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用であ

る旨及び適用ガスグループ名1)。] 

例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など 

注1) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。 

c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し

なければならない。 

d) 定格電圧(V)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

e) 定格消費電力(W)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

f) 

定格周波数(Hz)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

g) 製造年月又はその略号。製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。 

h) 製造番号。製造番号は,個々の製品を区別するための一連の番号であることを原則とする。ただし,

各製品の製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

設置方式及び屋内式の給排気方式の呼称又はその略号。ただし,“設置方式”の表示は,屋外式だけ“屋

外式”と表示しなければならない。また,“屋内式の給排気方式の呼称又はその略号”の表示は,半密

閉式及び密閉式のものについて,表示しなければならない。 

k) 外壁用,チャンバー用及び/又は共用給排気筒用の別(密閉燃焼式のものに限る。) 

A.5.2 取扱表示 

A.5.2.1 操作表示 

点火,消火,調節など使用操作が容易に判断できないものは,機器の見やすい箇所に,容易に消えない

方法で,その使用操作の方法を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならない。 

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A.5.2.2 取扱注意表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならな

い。 

a) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。) 

b) 換気に関する事項(開放式及び半密閉式のものに限る。) 

c) 点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。) 

d) 開放式においては,通常,赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で,“十分な換気をしないと死亡

事故に至るおそれがある。”旨の警告表示を表示しなければならない。ただし,機器本体の色が赤系色

の場合,使用者が分かりやすい色とする。