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S 2031:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 3 

3.1 燃焼方式による種類 ······································································································· 3 

3.2 給排気方式による種類 ···································································································· 3 

3.3 用途別方式による種類 ···································································································· 3 

4 性能······························································································································· 3 

4.1 使用性能 ······················································································································ 3 

4.2 品質性能 ······················································································································ 3 

5 構造······························································································································ 10 

5.1 一般構造 ····················································································································· 10 

5.2 燃焼方式別のストーブの構造 ·························································································· 11 

5.3 給排気方式別のストーブの構造 ······················································································· 11 

5.4 油タンクの構造 ············································································································ 12 

5.5 電気装置,配線部分などの構造 ······················································································· 12 

5.6 安全装置の構造 ············································································································ 12 

5.7 過熱防止装置(温水系統)の構造····················································································· 13 

5.8 空だき防止装置の構造 ··································································································· 13 

6 材料······························································································································ 13 

7 加工方法························································································································ 13 

8 外観······························································································································ 14 

8.1 外観 ··························································································································· 14 

8.2 さび止め ····················································································································· 14 

9 附属品··························································································································· 14 

9.1 ゴム製送油管締付金具 ··································································································· 14 

9.2 循環管 ························································································································ 14 

9.3 循環管締付バンド ········································································································· 14 

10 給排気筒 ······················································································································ 14 

11 試験方法 ······················································································································ 14 

11.1 試験方法一般 ·············································································································· 14 

11.2 床暖房出力試験 ··········································································································· 14 

11.3 床暖房効率の算出 ········································································································ 14 

11.4 温水系統の耐過熱性試験 ······························································································· 15 

11.5 耐空だき性試験 ··········································································································· 15 

S 2031:2009  目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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11.6 絶縁試験 ···················································································································· 15 

11.7 温水系統の漏れ試験 ····································································································· 15 

11.8 低温燃焼試験 ·············································································································· 15 

11.9 給水試験 ···················································································································· 16 

11.10 不完全燃焼防止装置作動試験 ························································································ 16 

12 検査 ···························································································································· 16 

12.1 型式検査 ···················································································································· 16 

12.2 製品検査 ···················································································································· 16 

13 表示 ···························································································································· 17 

13.1 定格表示 ···················································································································· 17 

13.2 取扱表示 ···················································································································· 18 

13.3 コック,つまみなどの表示 ···························································································· 18 

13.4 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示 ···································································· 18 

13.5 油量計の表示 ·············································································································· 19 

13.6 油タンクの表示 ··········································································································· 19 

13.7 水位の表示 ················································································································· 19 

13.8 循環管接続部の表示 ····································································································· 19 

13.9 給水口及び排水口の表示 ······························································································· 19 

13.10 型式検査合格の表示 ··································································································· 19 

14 取扱説明書 ··················································································································· 19 

附属書A(規定)JIS S 2031の適用時期 ··················································································· 30 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本燃焼

機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 2031:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

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密閉式石油ストーブ 

Closed type oil burning space heaters 

序文 

この規格は,1975年に制定され,その後8回の改正を経て今日に至っている。今回の改正は,消費生活

用製品安全法及び消費生活用製品安全法施行令の規定に基づき定められた経済産業省関係特定製品の技術

上の基準等に関連する省令への対応のため,品質性能等を改めた。また,適用時期は,附属書Aを設けて

規定した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,灯油を燃料とし,燃料消費量1) が,26 kW以下の密閉式2) 石油ストーブ3)(以下,ストー

ブという。)について規定する。 

注1) 燃料消費量とは,油量調節装置を最大にしたとき,1時間に消費する燃料を発熱量で表したも

のをいい,バーナが2個以上ある場合は,その総和をいう。 

2) 密閉式とは,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)に規定する“密閉式”をいう。 

3) ストーブには,床暖房用の熱交換器を内蔵し,内蔵又は附属の循環ポンプによって床パネルに

温水等を循環させて床暖房を行うことができる機能をもつものがある。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線 (IV) 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3317 600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 4003 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管 

JIS G 3452 配管用炭素鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管 

JIS G 3463 ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4312 耐熱鋼板 

JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯 

JIS H 2102 アルミニウム地金 

JIS H 2103 アルミニウム二次地金 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条 

JIS H 3260 銅及び銅合金の線 

JIS H 3270 ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒並びに線 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管 

JIS H 3401 銅及び銅合金の管継手 

JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 

JIS H 4140 アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS K 6380 ゴムパッキン材料 

JIS R 2304 粘土質耐火れんが 

JIS R 2501 耐火モルタル 

JIS R 3414 ガラスクロス 

JIS S 0011 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の凸記号表示 

JIS S 0012 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の操作性 

JIS S 3019 石油燃焼機器用油量調節器 

JIS S 3020 石油燃焼機器用油タンク 

JIS S 3025 燃焼機器用給排気筒 

JIS S 3030 石油燃焼機器の構造通則 

JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則 

JIS Z 8305 活字の基準寸法 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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種類 

3.1 

燃焼方式による種類 

燃焼方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.1(燃焼方式による機器の区分)による“ポット式”,

“圧力噴霧式”,“回転霧化式”,“ジェット噴霧式”及び“気化式”とする。 

3.2 

給排気方式による種類 

給排気方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)による屋内用の

密閉式の“強制給排気形”とする。 

3.3 

用途別方式による種類 

用途別方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.3(熱媒及び用途別方式による機器の区分)による

暖房用の“自然対流形”及び“強制対流形”とし,表1による(図1〜図7参照)。 

表1−用途別方式による種類 

種類 

暖房形態 

参考 

自然対流形 

ストーブの上方・前方に熱を放散するもの 

図1及び図5 

強制対流形 

ストーブの前方に温風を吹き出すもの 

図2及び図7 

ストーブの前方に温風を吹き出し,熱を放散するもの 

図3 

ストーブの上方・前方に温風を吹き出し,熱を放散するもの 

図4及び図6 

性能 

4.1 

使用性能 

ストーブの使用性能は,次による。 

a) 点火が容易で,アルコールなど引火性の高い危険物を使用したり,危険な操作を必要としてはならな

い。 

b) 各部の作動が円滑かつ確実で,使用上有害な欠点があってはならない。 

c) つまみなどは,使用中に容易に変形を起こしたり,作動に異常が起こってはならない。 

d) 異常燃焼などによって,異常に温度が上昇したとき,自動的にバーナの燃焼を停止しなければならな

い。 

e) 操作が容易で,そのとき,危険を生じるおそれがあってはならない。 

f) 

消火の操作は,速やかに,確実に行えなければならない。 

g) 正常な取扱いによる燃焼中,のぞき窓に油煙が付着し,燃焼状態が確認できないような状態になって

はならない。 

h) 燃焼調節装置をもつストーブは,各燃焼量において,火炎が異常に大きくなったり,著しい煙を生じ

たり,又はその他の異常燃焼を起こすおそれがあってはならない。 

i) 

複数のバーナをもつもので同時燃焼できるストーブは,同時に燃焼しても機能に異常がなく,危険を

生じるおそれがあってはならない。 

j) 

通常の使用状態において,突沸又は過熱蒸気によって床暖房用熱交換器内の圧力の上昇による危険が

あってはならない。 

k) 床パネルの温度上昇によるやけどの危険があってはならない。 

4.2 

品質性能 

ストーブの品質性能は,箇条11によって試験したとき,表2の規定に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−品質性能 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




能 

a) つまみなど手をかける部分の表

面温度a) 

測定温度と室温との差が,金属及び陶磁器では
25 ℃以下,プラスチックでは35 ℃以下 

6.1及び6.2 a) 

b) 手を触れるおそれがある部分の

表面温度b) 

150 ℃以下 

6.1及び6.2 b) 

c) 整流体の表面温度 

セレン製のもの 

75 ℃以下 

ゲルマニウム製のもの 

60 ℃以下 

シリコン製のもの 

135 ℃以下 

6.1及び6.2 c) 

d) ヒューズクリップの接触部の表

面温度 

90 ℃以下 

6.1及び6.2 d) 

e) 油タンクの表面温度 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

6.1及び6.2 e) 

f) ストーブ下面の木台の表面温度 45 ℃以下 

 ただし,ストーブ下面と置台又は床面に30 mm以
上の間隔を設けたものにあっては,測定温度と室温
との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

g) ストーブ周辺の木台の表面温度 測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

h) ストーブ上面の木壁の表面温度 測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

i) 

ストーブ側面(背面を含む。)の
木壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

j) ストーブ前面の木壁の表面温度 測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

k) 給排気筒上面の木壁の表面温度 測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

l) 

給排気筒トップ周辺の木壁の表
面温度 

(製造業者の指定する方法で取り付

けたとき,外壁から給排気筒トップ
先端までの長さが150 mm以下の給
排気筒トップを使用するものに限
る。) 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

m) 壁に接する部分の給排気筒の表

面温度 

90 ℃以下 

6.1及び6.2 g) 

n) 電動機及び電磁ポンプの巻線の

温度 

A種絶縁のもの 

100 ℃以下 

E種絶縁のもの 

115 ℃以下 

B種絶縁のもの 

120 ℃以下 

F種絶縁のもの 

140 ℃以下 

H種絶縁のもの 

165 ℃以下 

6.1及び6.2 h) 

o) 油温 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

6.1及び6.2 i) 

p) 燃焼状態及び使用性能 

燃焼中,火炎が大きくなったり,逆火したり,目に
見える煙が生じたり,油漏れ,破損などの異常がな
く,4.1の規定に適合しなければならない。 

6.3及び31.1 

q) 温風温度 

(強制対流形に限る。) 

80 ℃以下 

6.1及び6.4 

r) 熱気温度 

(強制対流形で前方に熱を放散する

もの,上方・前方に熱を放散するも
の及び自然対流形に限る。) 

150 ℃以下 

6.1及び6.5 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




能 

s) 排気温度 

260 ℃以下 

6.6.1 

t) 燃焼排ガス

中の一酸化
炭素の二酸
化炭素に対
する比 

(CO/CO2) 

燃料消費量が
12 kW以下のも
の 

0.01以下 

6.7 

燃料消費量が
12 kWを超える
もの 

0.02以下 

u) ばい煙濃度 

スモークスケール“5”以下 

6.9 

v) 暖房出力 

定格表示(最大)の90 %以上 

6.11.1 

w) 床暖房出力 

(床暖房の機能をもつストーブに限

る。) 

定格表示の90 %以上 

11.2 c) 

x) 
熱 
効 
率 

ストーブ 

入力に対して66 %以上 

6.12.1 

定格表示の90 %以上 

床暖房の機
能をもつス
トーブ 

バーナが単数
のもの 

(床暖房・スト

ーブ同時運転
時及びストー
ブ単独運転時) 

入力に対して70 %以上 

定格表示の90 %以上 

バーナが複数
のもの 

(床暖房・スト

ーブ同時運転
時及びストー
ブ単独運転時) 

入力に対して66 %以上 

定格表示の90 %以上 

y) 床暖房効率 

(床暖房単独運転時に限る。) 

61 %以上 

11.3 c) 

z) 消火時間 

ポット式 

400秒以内 

圧力噴霧式 

10秒以内 

回転霧化式 

20秒以内 

ジェット噴霧式 

10秒以内 

気化式 

20秒以内 

6.14 

aa)  燃料消費量(最大) 

定格表示と実測値との差が±10 %以内 

6.15.1 

過負荷燃焼 

(油量調節器d) をもつものに限る。) 

この表の燃焼性能[x) 熱効率及びaa) 燃料消費量は
除く。]の規定による。また,外部から操作できる燃
焼用の風量調節装置があるものは,これを最大又は
最小にしても爆発,異常燃焼などが生じてはならな
い。 

過剰燃料による燃
焼性能 

(油量調節器d) を

もつポット式に限
る。) 

燃焼状態及び使用
性能 

各部品の位置に変化がなく,燃焼中ストーブの外に
出炎したり,油漏れ,破損などがなく,試験後も4.1
の規定に適合しなければならない。 

10 

ストーブ側面の木
壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

傾斜燃焼 

(水平調節脚及び水平が確認できる装置

を設けないものに限る。) 

火炎が大きくなったり,著しい煙が生じてはならな
い。 

11.1 

加湿能力 

(加湿器を内蔵し

ているものに限
る。) 

定格暖房出力e) が
2.3 kW以下のもの 

70 g/h以上 

14 

定格暖房出力e) が
2.3 kWを超えるも
の 

100 g/h以上 

過熱防止装置作動 

(強制対流形に限

る。) 

燃料消費量が12 
kW以下のもの 

a) 過熱防止装置が作動し,20秒以内(ポット式に

あっては300秒以内)で消火しなければならな
い。 

b) ストーブ上面,側面(背面を含む。)及び前面の

表面温度(温風吹出口,温風用の吸気口及び熱
放射口の表面温度を除く。)は,150 ℃を超えて
はならない。 

c) 壁に接する給排気筒の表面温度は,100 ℃を超

えてはならない。 

15.1 

燃料消費量が12 
kWを超えるもの 

a) 過熱防止装置が支障なく作動しなければならな

い。 

b) ストーブ上面,側面(背面を含む。)及び前面の

表面温度(温風吹出口,温風用の吸気口及び熱
放射口の表面温度を除く。)は,150 ℃を超えて
はならない。 

c) 壁に接する給排気筒の表面温度は,100 ℃を超

えてはならない。 

耐過熱性 

(床暖房の機能を

もつストーブの温
水系統に限る。) 

過熱防止装置があ
るもの 

支障なく作動しなければならない。 

11.4 c) 

過熱防止装置がな
いもの 

温水経路外への水のあふれ及び飛散がなく,また,
水が沸騰してはならない。 

耐空だき性 

(床暖房の機能を

もつストーブに限
る。) 

空だき防止装置が
あるもの 

点火しないか又は点火した場合は,速やかに燃焼を
停止するか又はストーブ単独運転に切り替わり,ま
た,自動復帰してはならない。さらに,再使用時に
機能上の支障を生じてはならない。 

11.5 c) 

空だき防止装置が
ないもの 

危険な状態になったり,破損してはならない。また,
再使用時に機能上の支障を生じてはならない。 

耐半閉そく性 

(強制対流形に限

る。) 

燃料消費量が12 
kW以下のもの 

過熱防止装置が作動し,20秒以内(ポット式にあっ
ては300秒以内)で消火しなければならない。ただ
し,過熱防止装置が作動しないときは,温風温度(ガ
ーゼ表面)は180 ℃を超えてはならない。 

なお,いずれの場合も,ガーゼに着火したり,ス

トーブの外に火炎が出たり,破損したりしてはなら
ない。 

16 

燃料消費量が12 
kWを超えるもの 

過熱防止装置が作動し,かつ,ガーゼに着火したり,
ストーブの外に出炎したり,その他危険な状態にな
ってはならない。 

なお,過熱防止装置が作動しないものは,温風温

度(ガーゼ表面)は 180 ℃を,ケーシング表面温度
は,150 ℃を超えてはならない。 

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S 2031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

耐風速性 

a) 風速5 m/s,10 m/s及び20 m/sのそれぞれの風

を当てている間及び風を止めてから5分間以内
に次の規定による。また,再点火したときも爆
発燃焼してはならない。 

1) 生ガス又は排ガスが室内に出てはならない。 
2) 燃焼室からストーブ内又はストーブ外に出炎

してはならない。 

b) 風のために消火するものは,風を止めた後に,

燃焼室の保有熱エネルギーによって,爆発燃焼
してはならない。また,再点火したときも,爆
発燃焼してはならない。 

21.1及び21.2 

耐風圧性 

風圧60 Pa及び250 Paにおいて,次の規定による。 
a) 着火しなければならない。 
b) 消火してはならない。 
c) 異常燃焼してはならない。 
d) ばい煙濃度 スモークスケール“5”以下 
e) CO/CO2 0.02以下 
f) 風圧60 Paのとき,暖房出力に変化があっては

ならない。また,風圧250 Paのとき,暖房出力
の変化が,加圧しないときの20 %以下とする。 

22 

気密性 

漏れ量が燃料消費量1.16 kW当たり,0.5 m3/h以下 

23 

電気点火 

円滑,確実に点火しなければならない。 

24 




力 

定格消費電力が100 W以下のもの 

定格表示に対して差が±15 %以内 

25 

定格消費電力が100 Wを超えるも
の 

定格表示に対して差が±10 %以内 


音 

定格暖房出力e) が6 kW以下のもの 最大燃焼 45 dB以下 

最小燃焼 40 dB以下 

26 

定格暖房出力e) が6 kWを超え12 
kW以下のもの 

最大燃焼 50 dB以下 
最小燃焼 45 dB以下 

定格暖房出力e) が12 kWを超える
もの 

最大燃焼 55 dB以下 
最小燃焼 50 dB以下 

耐停電性 

危険を生じるおそれがあってはならない。 

27 


縁 

絶縁抵抗 

1 MΩ以上 

28及び11.6 c) 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

振動 

燃料消費量が12 
kW以下のもの 

周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置

が作動してはならない。 

b) 195 cm/s2で加振したとき,1) 又は2) の規定に

よる。 

なお,いずれの場合も,消火するまでの間に

異常燃焼してはならない。また,各部に破損,
変形などが生じてはならない。 

1) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作

動後10秒以内で消火しなければならない。 

2) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作

動後瞬時に燃料を遮断し,20秒以内(ポット
式にあっては300秒以内)で消火し,かつ,
落下可燃物の着火性試験によって,発炎着火
してはならない。 

29.1,29.2 
及び30 

燃料消費量が12 
kWを超えるもの 

周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置

が作動してはならない。 

b) 200 cm/s2で加振したとき,1) 又は2) の規定に

よる。 

なお,いずれの場合も,消火するまでの間に

異常燃焼してはならない。また,各部に破損,
変形などが生じてはならない。 

1) 燃料を遮断し,10秒以内で消火しなければな

らない。 

2) 瞬時に燃料を遮断し,かつ,落下可燃物の着

火性試験によって,発炎着火してはならない。 

温水系統の漏れ 

(床暖房の機能をもつストーブに限る。) 

漏れがあってはならない。 

11.7 c) 


圧 

油タンク 

150 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあって
はならない。 

32 

床暖房用熱交換器 

(床暖房の機能をもつストーブに限

る。) 

100 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあって
はならない。ただし,圧力開閉弁をもつものは,最
高使用圧力の2倍の水圧を2分間加えたとき,漏れ
があってはならない。 

耐熱性 

(通常の使用中に熱的影響を受けるおそ

れがある部分に使用するゴム,プラスチ
ックの構成材に限る。) 

異常があってはならない。 

34 




性 

送風機の低温始動 

−20 ±2 ℃で始動しなければならない。 

35.4 

低温燃焼 

(床暖房の機能をもつストーブに限

る。) 

a) 着火しなければならない。 
b) 消火してはならない。 
c) 異常燃焼しないで,次の規定による。 

1) ばい煙濃度 スモークスケール“5”以下 
2) CO/CO2 0.02 以下 

11.8 c) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表2−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

耐油性 

(通常の使用中に油の触れるおそれがあ

る部分に使用するゴム,プラスチックの
構成材に限る。) 

質量変化率が±20 %以内 

36 

給水 

(床暖房の機能

をもつストー
ブに限る。) 

絶縁抵抗 

1 MΩ以上 

11.9 c) 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

燃料経路への浸入 

燃料経路へ水が浸入してはならない。 


食 
性 

塩 


霧 

油タンク 

連続48時間の塩水噴霧によって,著しい腐食があ
ってはならない。 

40.2 

[試験片の条

件は,40.2.2 a)
による。] 

床暖房用熱交換器 

(床暖房経路が密閉されている

ものは除く。) 

気密油タンクの口金 

40.2 

[試験片の条

件は,40.2.2 b)
による。] 

対震自動消火装置 

(機械式に限る。) 

消火装置を50回作動させた後,連続96時間の塩水
噴霧によって,著しい腐食がなく,かつ,機能に異
常が生じてはならない。 


下 

油タンク 

漏れがあってはならない。 

41.1 

気密油タンクの口金 

連続5 000回で機能上の欠点がなく,油漏れがあっ
てはならない。 

41.2 





動 

つまみ,点火装置などの操作部分 

連続5 000回で,機能に異常があってはならない。 

42.1 

床暖房用ダンパ 

(床暖房の機能をもつストーブに限

る。) 

a) 手動式は,連続5 000回で,機能に異常があっ

てはならない。 

b) 自動式は,連続30 000回で,機能に異常があっ

てはならない。 

対震自動消火装置 

連続1 000回で,機能に異常があってはならない。 

電磁弁 

連続30 000回で,機能に異常があってはならない。 

不完全燃焼防止装置作動f) 

(燃料消費量が12 kW以下の強制対流形

のものに限る。) 

a) 不完全燃焼防止装置が作動し,作動後20秒以内

(ポット式にあっては300秒以内)で消火しなけ

ればならない。 

b) 不完全燃焼防止装置が作動するまでの間の

CO/CO2は,0.01を超えてはならない。 

44.1及び 
11.10 c) 

不完全燃焼防止装置の検知部異常f) 

(燃料消費量が12 kW以下の強制対流形

のものに限る。) 

不完全燃焼防止装置の検知部が機能しなかったと
きは,消火しなければならない。 

44.3 

不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知
機能f) 

(燃料消費量が12 kW以下の強制対流形

のものに限る。) 

不完全燃焼防止装置が連続して4回を上限として作
動した後は,その旨を認識できる装置(ブザー,ラ
ンプなど)が作動しなければならない。 

44.4 

不完全燃焼防止装置の再点火防止機能f) 

(燃料消費量が12 kW以下の強制対流形

のものに限る。) 

不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能が作動
後,不完全燃焼防止装置が連続して3回を上限とし
て作動した後に,制御用乾電池の交換等の通常操作
を行い,点火操作を行っても再び点火してはならな
い。 

44.5 




性 

排気筒 

200 N以上 

47 

給気筒 

排気口キャップ 

給気口キャップ 

80 N以上 

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10 

S 2031:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

排気筒外れによる
安全性 

燃料消費量が12 
kW以下のもの 

排気筒が外れてから30秒以内で燃料を遮断し,燃
料遮断後20秒以内(ポット式にあっては300秒以
内)で消火しなければならない。 

50 

燃料消費量が12 
kWを超えるもの 

排気筒が外れたとき,a) 又はb) の規定による。 
a) 燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対す

る比 (CO/CO2) が0.005以下 

b) 燃焼を継続してはならない。 

室温調節装置の作動 

(室温調節装置をもつストーブに限る。) 

a) 室内温度を示す表示のあるものは,表示に対し

て最小単位で±2単位以内で火力の切替えが確
実に行われなければならない。 

b) 室内温度を示す表示のないものは,切替わりの

上下の中間点に対して最小目盛の2倍以内で火
力の切替えが確実に行われなければならない。 

51 

耐断火性 

自動的に燃焼を停止した後,燃料の供給が再開され
た場合でも,自動的に燃焼を再開してはならない。 

52 

タイマ動作 

設定時間との差が最小目盛の時間以内でなければ
ならない。また,点火及び消火の動作は確実でなけ
ればならない。 

53.1 

注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中燃焼状態を調節するために手を触れるところをいう。ただし,

ジグ又は調節用工具を用いる場合は,この限りでない。 

b) 手を触れるおそれがある部分とは,ストーブの表面で燃焼室,燃焼室上部ケーシング,ガード及び送風

機のあるストーブの温風吹出し側のケーシング以外の部分をいう。 

c) この規格の中の適用箇条番号を示す。 

d) 油量調節器とは,JIS S 3019に規定するものをいう。 

e) 定格暖房出力とは,床暖房の機能をもつストーブの場合,床暖房・ストーブ同時運転時の暖房出力をい

う。 

f) 不完全燃焼防止装置作動,不完全燃焼防止装置の検知部異常,不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機

能及び不完全燃焼防止装置の再点火防止機能の適用時期は,附属書Aによる。 

構造 

5.1 

一般構造 

ストーブの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)によるほか,次による。 

a) 給油,保守などのときに,こぼれた油が使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分にかか

り,伝わり又はたまるような構造であってはならない。 

b) 電気用品安全法に該当するものは,これに適合する構造でなければならない。 

c) ストーブに加湿器を内蔵する場合は,次による。 

1) 十分な耐久性があり,ストーブ本体に悪影響を与えてはならない。 

2) 水のあふれ,結露又は湿気によって,電気絶縁が低下したり,ストーブ本体にさびなどが生じるお

それがあってはならない。 

3) 加湿器水容量は,最大加湿量で運転したとき,8時間以上連続して加湿ができなければならない。 

4) 加湿器に水を入れないで運転したときでも,各部に異常があってはならない。 

d) ストーブには,置台を付けなければならない。ただし,床面への断熱と油漏れに対して十分考慮され

た底板を設けたものは,この限りでない。 

11 

S 2031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 燃焼室及び熱交換器が露出しているストーブには,使用中他のものが接触しにくく,かつ,危険のな

いガードを設けなければならない。 

f) 

ストーブには,外部から内部の燃焼状態が確認できるのぞき窓を設け,掃除及び交換が容易で破損し

にくいものでなければならない。ただし,ふた,扉などを開かないと,のぞき窓が現れない構造のも

のは,ふた,扉などの表面に,内部にのぞき窓がある旨を表示し,更に燃焼中であることが分かる表

示ランプを設ける。 

g) ストーブ下面と置台又は床面に間隔を設ける場合,その間隔は30 mm以上とし,容易に掃除などがで

きる構造でなければならない。ただし,間隔を設けない場合はほこりなどが入りにくい構造とする。 

h) 床暖房の機能をもつストーブは,次による。 

1) 水があふれ,結露又は湿気によって電気絶縁が低下したり,ストーブ本体にさびなどが生じてはな

らない。 

2) 熱交換器は,安全性及び耐久性を考慮して作られ,所定の水圧に耐え,容易に破損したり,変形し

たりしてはならない。 

3) 貯湯タンクは,十分な耐久性があり,ストーブ本体に悪影響を与えてはならない。また,容易に給

水ができ,必要量の水が入っていることを確認できる装置を設ける。 

4) 循環ポンプは,十分な耐久性があり使用中著しい振動がなく,正常に運転できなければならない。 

5) 床パネルとの接続部は,確実に取り付けられ,水漏れがなく,かつ,引抜きに対して十分な強度が

なければならない。 

6) 設置した状態で,ストーブ内の水を抜くことができる排水口を設けなければならない。 

7) 通水したとき,ストーブ内の空気が抜けなければならない。 

8) ダンパは,十分な耐久性がなければならない。 

i) 

燃焼用送風機とバーナとを結ぶ燃焼用一次空気管4) 及び燃焼用二次空気管5) は,曲げ,ねじれなど

の内部応力によって耐久性を損なうような構造であってはならない。 

注4) 燃焼用一次空気管とは,燃焼用一次空気を送り込む管をいう。 

5)  燃焼用二次空気管とは,燃焼用二次空気を送り込む管をいう。 

なお,燃焼用二次空気を送り込む管が燃焼用一次空気管から分岐している場合は,分岐点

からバーナ接続部までの管を燃焼用二次空気管という。 

j) 

燃焼用送風機とバーナとを結ぶ燃焼用二次空気管の接続部は,確実に接続されていなければならない。 

5.2 

燃焼方式別のストーブの構造 

燃焼方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)による。 

なお,ストーブの燃焼リングには,正しく取り付けるために,取付方向,取付位置などを容易に消えな

い方法で表示する。ただし,取付けのとき,誤取付けのおそれがない構造のものは,表示しなくてもよい。 

5.3 

給排気方式別のストーブの構造 

給排気方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.3(給排気方式別の構造)によるほか,次による。 

a) 床又は壁などに固定できる装置を設けなければならない。 

b) 背面と壁などとの間に必要な空間が保たれるよう適当な箇所にスペーサを設けなければならない。た

だし,保護カバー,置台などで,スペーサとしての機能を十分満足できるものは,この限りでない。 

c) 排気筒,給気筒,排気口キャップ,給気口キャップなどは,確実に接続ができ,十分な気密が保たれ,

かつ,容易に離脱してはならない。 

d) 設置標準形のストーブの構造は,次による。 

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12 

S 2031:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) 給排気筒壁貫通部の孔の中心が床面から300 mm 6),左右いずれの場合であっても壁から500 mmの

位置にあるとき,ストーブが設置できなければならない。この場合,ストーブの正面から給排気筒

トップ固定具を含めて給排気筒が見えてはならない。 

注6) 積雪によって給排気筒トップの先端が雪に覆われるおそれがある場合は,積雪の影響がな

いように高くする。 

2) 給排気筒トップは,孔径が75 mmの壁貫通部に外に対して2〜5度の下りこう配で設置できなけれ

ばならない。 

5.4 

油タンクの構造 

5.4.1 

ストーブと分離している油タンクの構造 

ストーブと分離している油タンクの構造は,JIS S 3020の規定に適合したもの又はこれと同等以上のも

のとする。 

5.4.2 

ストーブと一体の油タンクの構造 

ストーブと一体の油タンクの構造は,JIS S 3030の5.4.2(機器本体と一体の油タンクの構造)によるほ

か,次による。 

a) 油タンク容量は,表3による。 

表3−油タンク容量 

単位 L 

区分 

油タンク容量 

開放油タンク 

22以下 

気密油タンク 

10以下 

b) 燃焼継続時間は,8時間以上でなければならない。 

c) 開放油タンクの給油口は,使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分に設けてはならない。 

d) 使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある油タンク表面に,気孔を設けてはならない。 

5.5 

電気装置,配線部分などの構造 

ストーブの電気装置,配線部分などの構造は,JIS S 3030の5.5(一般家庭用電源使用機器の構造)によ

る。 

なお,ストーブには,電源電線を取り付けなければならない。 

5.6 

安全装置の構造 

ストーブには,表4に示す安全装置を取り付けるものとし,その構造は,JIS S 3030の5.6(安全装置の

構造)の規定によるほか,不完全燃焼防止装置が容易に改造できてはならない。 

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13 

S 2031:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表4−安全装置 

装置の区分 

ストーブの種類 

自然対流形 

強制対流形 

対震自動消火装置 

○ 

○ 

点火安全装置 

○ 

○ 

燃焼制御装置 

○ 

○ 

停電安全装置 

○ 

○ 

過熱防止装置 

− 

○ 

電動機の過負荷保護装置 

○ 

○ 

不完全燃焼防止装置a)(燃
料消費量が12 kW以下の
ものに限る。) 

− 

○ 

 表中○印を付けたものは,ストーブに取り付けるものを示す。 

注a) 不完全燃焼防止装置の適用時期は,附属書Aによる。 

5.7 

過熱防止装置(温水系統)の構造 

床暖房の機能をもつストーブの温水系統には,過熱防止装置を取り付けるものとし,温水経路外への温

水のあふれ及び飛散することなく,沸騰する以前に,自動的に燃焼,熱交換などを制御し,また,自動復

帰してはならない。ただし,過熱防止装置がなくても温水経路外への温水のあふれ,飛散及び沸騰しない

構造のものは,過熱防止装置を取り付けなくてもよい。 

5.8 

空だき防止装置の構造 

床暖房の機能をもつストーブには,空だき防止装置を取り付けるものとし,ストーブに誤って水を入れ

ないで運転したとき,点火しないか又は速やかに燃焼を停止するか若しくは速やかにストーブ単独運転に

切り替わり,また,自動復帰してはならない。ただし,水を入れることによる復帰は,この限りでない。 

なお,空だき防止装置がなくても危険な状態にならず,再使用時に機能上の支障を生じない構造のもの

は,空だき防止装置を取り付けなくてもよい。 

材料 

ストーブの材料は,JIS S 3030の箇条6(材料)によるほか,表5及び表6に示すもの,又はこれらと同

等以上の品質をもつものでなければならない。ただし,油量計の浮子,つまみ,その他使用上,性能,安

全性,耐久性などに問題がない部分には,プラスチック,ロックウール,木材,その他これに類する他の

材料を用いてもよい。 

なお,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性材料は用いてはならない。 

加工方法 

ストーブの加工方法は,JIS S 3030の箇条7(加工方法)によるほか,燃焼用送風機とバーナとを結ぶ燃

焼用一次空気管4) 及び燃焼用二次空気管5) の取付けは,曲げ,ねじれなどによって耐久性を損なうような

加工方法であってはならない。 

注4),5) は,5.1 i) の注4),5) を参照。 

14 

S 2031:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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外観 

8.1 

外観 

ストーブの外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害な欠点,きず,むらな

どの著しい欠点があってはならない。 

8.2 

さび止め 

ストーブには,使用中著しい変色,き裂,軟化,はく(剥)脱などが生じないよう,付着性が良好で,

耐熱性及び耐油性のある塗装,めっきなどによって,さび止めを施さなければならない。ただし,耐火材,

耐熱鋼,耐食材料及び耐食処理材料を用いたものは除く。 

附属品 

9.1 

ゴム製送油管締付金具 

ストーブにゴム製送油管を用いる場合には,締付効果が十分にあるゴム製送油管締付金具を附属しなけ

ればならない。 

9.2 

循環管 

床暖房の機能をもつストーブに循環管を附属する場合は,耐熱性及び耐久性がある循環管を附属しなけ

ればならない。 

9.3 

循環管締付バンド 

循環管には,締付効果が十分にある循環管締付バンドを附属しなければならない。 

10 給排気筒 

ストーブには,JIS S 3025に適合する給排気筒を付けなければならない。 

11 試験方法 

11.1 試験方法一般 

ストーブの試験方法は,JIS S 3031によるほか,次による。 

床暖房の機能をもつストーブは,次のa) 及びb) によって,床暖房・ストーブ同時運転及びストーブ単

独運転について行う。また,バーナが複数のものは,床暖房単独運転についても行う。 

a) JIS S 3031の6.11.2(水を暖める方式の機器の暖房出力及び給湯出力試験)のa) 2) のB法に規定する

試験装置に接続して行う。 

b) 床暖房戻り口温度は35 ℃±2 ℃とし,水の循環水量は製造業者の指定する流量とする。 

11.2 床暖房出力試験 

床暖房出力試験は,暖房出力試験中にJIS S 3031の6.11.2(水を暖める方式の機器の暖房出力及び給湯

出力試験)によって最大燃焼時における最大の床暖房出力を求める。 

11.3 床暖房効率の算出 

床暖房効率は,次の式によって算出する。 

100

)

(

F

H

W

×

+

=

H

H

G

Q

η

ここに, 

η: 床暖房効率 (%) 

QW: 床暖房出力 (kJ/h) 

G: 燃料消費量 (kg/h) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

HH: 燃料の高発熱量 (kJ/kg) 

HF: 燃料の顕熱 (kJ/kg) 

11.4 温水系統の耐過熱性試験 

温水系統の耐過熱性試験は,次による。 

a) 過熱防止装置があるものは,床暖房用の温度調節器を作動しないようにしてから,取扱説明書などに

示す上限まで水を入れた後,循環ポンプを強制的に停止させてストーブを運転したとき,温水経路外

に温水があふれたり,飛散することなく,また,沸騰する以前に,過熱防止装置が作動し,更に,自

動的に復帰しないかを調べる。 

なお,床暖房用の温度調節をダンパなどで機械的に行うものについては,ストーブ出口の水の温度

が最高になるようにしてから試験を行う。 

b) 過熱防止装置がないものは,床暖房用の温度調節器を最高目盛に設定し,取扱説明書などに示す上限

まで水を入れた後,循環ポンプを強制的に停止させてストーブを運転したとき,温水経路外に温水が

あふれたり,飛散したり,沸騰したりしないかを調べる。 

なお,床暖房用の温度調節をダンパなどで機械的に行うものについては,ストーブ出口の水の温度

が最高になるように設定してから試験を行う。 

11.5 耐空だき性試験 

耐空だき性試験は,次による。 

a) 空だき防止装置があるものは,ストーブに水を入れないで運転したとき,点火しないかを調べる。ま

た,点火したときは速やかに燃焼を停止するか又は速やかにストーブ単独運転に切り替わるかを調べ,

更に,自動復帰しないかを調べる。 

次に,再びストーブに給水して運転したとき,機能に支障なく使用できるかを調べる。 

b) 空だき防止装置がないものは,ストーブに水を入れないで連続5時間運転し,危険な状態になったり,

破損したりしないかを調べる。 

次に,再びストーブに給水して運転したとき,機能に支障なく使用できるかを調べる。 

11.6 絶縁試験 

絶縁試験は,ストーブに取扱説明書などに示す上限まで水を入れた後,JIS S 3031の箇条28(絶縁試験)

によって行う。 

11.7 温水系統の漏れ試験 

温水系統の漏れ試験は,ストーブを運転中,温水系統のすべての部分について水漏れがあるかを調べる。 

11.8 低温燃焼試験 

低温燃焼試験は,次による。 

a) ストーブに取扱説明書などに示す方法によって給排気筒トップを取り付け,給排気筒トップを低温試

験室内に突き出す。この場合,排気筒及び給気筒は,取扱説明書などに示す最大長さ及び最大曲がり

数とし,給排気筒トップの壁からの突出寸法は取扱説明書などに示す最小寸法とする。 

b) 次に,低温試験室の温度が−20 ℃になった後,ストーブの点火操作を行い,床暖房を運転させた状態

で最大燃焼で2時間燃焼させ,この間,凍結等による給排気筒の閉そく(塞)によって異常燃焼しな

いかを調べる。 

なお,低温試験室は,適切な装置によって燃焼に必要な空気の給排気を行う。 

c) 燃焼排ガスの採取位置は,ストーブ本体出口付近の排気筒内部とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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11.9 給水試験 

給水試験は,貯湯タンクの内容積まで水を入れ,更に200 mLの水を300 mL以上のフラスコに入れ,給

水口の中心部へ瞬間にフラスコを逆にして注いだ後,JIS S 3031の箇条28(絶縁試験)によって絶縁を調

べる。また,あふれた水が燃料経路へ浸入しないかを調べる。ただし,オーバーフロー管をもつものは,

オーバーフローレベルまで水を入れた状態で200 mLの水を注ぐ。 

11.10 不完全燃焼防止装置作動試験 

不完全燃焼防止装置作動試験は,試験室内に排気ガスが排出されるように機器の排気部分を外し,JIS S 

3031の44.1(密閉試験)によって行う。ただし,排気筒外れにより消火する機能を有するものにあっては,

消火する機能が作動しないようにして行う。 

12 検査 

12.1 型式検査 

12.1.1 型式検査の実施 

ストーブは,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときには,12.1.2〜12.1.5によって型式検査を

行う。 

12.1.2 試料の採り方及び大きさ 

型式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに2個以上採取する。 

12.1.3 検査項目 

型式検査は,この規格で規定する箇条4〜箇条10,箇条13及び箇条14の項目について行う。 

12.1.4 合否の判定 

合否の判定は,12.1.3で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合

格とする。 

12.1.5 検査記録 

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験を実施した者の名称 

b) 試験年月日 

c) 試験担当者名 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

f) 

表示事項及び取扱説明書 

12.2 製品検査 

12.2.1 製品検査の実施 

ストーブは,12.2.2〜12.2.4によって製品検査を行う。この場合,試料数は,合理的な抜取検査方式によ

ってもよい。 

12.2.2 検査項目 

製品検査は,次の項目について行う。 

a) 燃焼性能[表2の燃焼性能のc) 整流体の表面温度,d) ヒューズクリップの接触部の表面温度並びに

n) 電動機及び電磁ポンプの巻線の温度を除く。] 

b) 温水系統の漏れ(床暖房の機能をもつストーブに限る。) 

c) 耐圧(床暖房の機能をもつストーブの床暖房用熱交換器に限る。) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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d) 外観及び附属品 

e) その他必要な事項 

12.2.3 合否の判定 

合否の判定は,12.2.2で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合

格とする。 

12.2.4 検査記録 

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験年月日 

b) 試験担当者名 

c) 検査方法(ロットの大きさ,試料の大きさ及び合否の判定) 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

13 表示 

13.1 定格表示 

この規格のすべての要求事項に適合したストーブには,ストーブ本体の見やすい箇所に,脱落しない方

法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。さらに,次の事項のうち,型式の呼び及び製造業者

名又はその略号については,ストーブ本体に,刻印又は浮き出しの方法で表示する。ただし,アルミニウ

ム,その他の軽合金以外の金属銘板に刻印又は浮き出しの方法で表示し,ストーブ本体にかしめ又はねじ

止めしたものは,ストーブ本体に刻印又は浮き出しの方法で表示したものとみなす。 

a) 規格番号及び規格名称 

例1 JIS S 2031(密閉式石油ストーブ) 

例2 JIS S 2031 

密閉式石油ストーブ 

b) 種類[燃焼方式及び用途別方式(“暖房用”の表示は省いてもよい。)。さらに,床暖房の機能をもつス

トーブには,“床暖房用”の表示をする。] 

c) 設置の区分[5.3 d) の設置標準形のストーブの構造に適合するストーブの場合に限るものであり,“設

置標準形”と表示することができる。] 

d) 型式の呼び 

e) 使用燃料及び油タンク容量 (L)(油タンク容量の表示は,ストーブと油タンクとが一体のものに限る。) 

f) 

暖房出力 (kW)(床暖房の機能をもつストーブは,床暖房・ストーブ同時運転時及びストーブ単独運

転時のそれぞれについて表示する。) 

g) 床暖房出力 (kW)(床暖房の機能をもつストーブに限る。) 

h) 燃料消費量 [kW (L/h)](燃焼量の調節ができるものは,最大燃料消費量を表示する。この場合,床暖

房の機能をもつストーブでバーナが単数のものは,床暖房・ストーブ同時運転時及びストーブ単独運

転時,また,バーナが複数のものは,床暖房・ストーブ同時運転時,ストーブ単独運転時及び床暖房

単独運転時のそれぞれについて表示する。) 

i) 

熱効率 (%)(床暖房の機能をもつストーブは,床暖房・ストーブ同時運転時及びストーブ単独運転時

のそれぞれについて表示する。) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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j) 

床暖房効率 (%)(床暖房の機能をもつストーブで床暖房単独運転ができるものに限る。) 

k) 加湿能力 (g/h)(ストーブに加湿器を内蔵しているものに限る。) 

l) 

加湿器水容量 (L)(ストーブに加湿器を内蔵しているものに限る。) 

m) 電源電圧 (V) 及び周波数 (Hz) 

n) 点火時及び燃焼時の周波数別の消費電力 (W)(床暖房の機能をもつストーブでバーナが単数のものは,

床暖房・ストーブ同時運転時について表示する。ただし,バーナが複数のものは,床暖房・ストーブ

同時運転時及び床暖房単独運転時のそれぞれについて表示する。) 

o) 製造業者名又はその略号 

p) 製造年月又はその略号 

13.2 取扱表示 

ストーブには,見やすい箇所に,脱落しない方法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。た

だし,該当しない事項は,表示しなくてもよい。 

なお,表示は見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上の大きさのものを使用

する。 

a) 給油上の注意(ストーブと油タンクが一体のものに限る。) 

b) 点火及び消火の方法 

c) 火力調節の方法(燃焼量の調節ができるものに限る。) 

d) 床暖房の温度調節方法(床暖房の機能をもつストーブに限る。) 

e) 給水の方法及び貯湯タンク内の循環水の水位の確認(床暖房の機能をもつストーブに限る。) 

f) 

不凍液の使用など凍結に対する注意(床暖房の機能をもつストーブに限る。) 

g) 床暖房運転及びストーブ運転の切換方法(床暖房の機能をもつストーブに限る。) 

h) 給排気筒の外れ及び閉そくに関する注意 

i) 

温風用給気フィルタの掃除についての注意 

j) 

タイマ運転の方法 

k) 定期点検に関する注意[定期点検の頻度,専門技術者(点検及び整備のために必要な知識及び技能を

修得するための講習会を修了した者など)に依頼する旨を表示する。] 

l) 

取扱説明書を読み,正しく使用する旨の注意 

m) 設置作業及び移設作業に関する注意[専門技術者(点検及び整備のために必要な知識及び技能を修得

するための講習会を修了した者など)に依頼する旨を表示する。] 

n) ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止に関する注意 

o) 衣類乾燥厳禁に関する注意 

p) その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意 

適用時期は,附属書Aによる。 

13.3 コック,つまみなどの表示 

ストーブのコック,つまみなどには,点火,消火,その他必要な操作要領,回転(移動)方向などを容

易に消えない方法で表示する。この場合,点火,消火の表示には,見やすくするため,JIS Z 8305で規定

する活字の12ポイント以上の大きさのものを使用する。また,表示はJIS S 0011及びJIS S 0012によって

高齢者・障害者の操作性を高めるよう配慮することが望ましい。 

13.4 点火・消火又は運転・停止のスイッチの表示 

ストーブの“点火・消火”又は“運転・停止”のスイッチにあっては,スイッチの開閉操作又は運転状

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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態を容易に確認できる文字,記号又は色(表示灯を含む。)によって見やすい箇所に表示する。 

なお,文字を用いる場合の文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の12ポイント以上のものを使用

する。ただし,リモコンに用いる文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上として

もよい。また,表示はJIS S 0011及びJIS S 0012によって高齢者・障害者の操作性を高めるよう配慮する

ことが望ましい。 

13.5 油量計の表示 

ストーブの油量計には,容易に消えない方法で,空量,満量,危険範囲などを表示する。ただし,気密

油タンクの場合は,この限りでない。 

なお,満量の表示は“満”を用い,見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上

の大きさのものを使用する。 

13.6 油タンクの表示 

ストーブの油タンクには,給油の際見やすい位置に,容易に消えない方法で,a) 又はb) をJIS Z 8305

で規定する活字の16ポイント以上の大きさで表示する。 

なお,“ガソリン使用禁止”又は“ガソリン厳禁”の文字は,目立つ色で表示する。 

a) “使用燃料:灯油”,“ガソリン使用禁止” 

b) “使用燃料:灯油”,“ガソリン厳禁” 

13.7 水位の表示 

床暖房の機能をもつストーブには,容易に消えない方法で,給水水位の上限及び下限の位置を表示又は

ランプで表示する。ただし,床暖房経路が密閉されているものは,この限りでない。 

なお,文字を用いる場合の文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上のものを使

用する。 

13.8 循環管接続部の表示 

床暖房の機能をもつストーブには,容易に消えない方法で,温水の“往き”及び“戻り”を循環管接続

部の近くに表示する。この場合,文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の16ポイント以上のものを

使用する。 

13.9 給水口及び排水口の表示 

床暖房の機能をもつストーブには,容易に消えない方法で,“給水口”及び“排水口”である旨の表示を

給水口及び排水口の近くに表示する。この場合,文字の大きさは,JIS Z 8305で規定する活字の16ポイン

ト以上のものを使用する。 

13.10 型式検査合格の表示 

型式検査に合格したストーブには,その検査に合格した旨を,試験を実施した者の名称を付記して表示

する。 

例 型式検査合格,試験を実施した者の名称○○○○ 

14 取扱説明書 

ストーブには,次の事項を記載した取扱説明書を添付する。ただし,ストーブによって該当しない事項

は,記載しなくてよい。 

a) 規格名称 

b) 型式の呼び 

c) 注意する事項[給排気筒の外れに関する注意,給排気筒トップの閉そくに関する注意などを含む。た

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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だし,床暖房の機能をもつストーブの場合,低温やけどに関する注意,カーペットのはがれに関する

注意,循環液(循環水・不凍液)の保管に関する注意などを含む。] 

d) 使用する場所 

e) 各部の名称 

f) 

使用前の準備(燃料に関する注意などを含む。ただし,床暖房の機能をもつストーブの場合,床暖房

スイッチのセット,循環液の水の確認,温水経路の水漏れの確認などを含む。) 

g) 使用方法[点火,火力調節,消火,使用上の注意などを含む。ただし,床暖房の機能をもつストーブ

の場合,床暖房の温度調節の要領と注意(床暖房の温度調節が部屋の温度調節とは直結しない旨の注

意,必要以上に床パネルの温度を上げ過ぎない旨の注意を含む。),凍結防止の要領と注意,結露水の

処理などを含む。] 

h) 安全装置 

i) 

点検,手入れ[専門技術者(点検及び整備のために必要な知識及び技能を修得するための講習会を修

了した者など)に依頼する旨を含む。] 

j) 

故障,異常の見分け方と処置方法 

k) 部品交換のしかた 

l) 

保管(長期間使用しない場合) 

m) 仕様(適合する給排気筒の型式の呼び,給排気筒の呼び径及び給排気筒の壁貫通部の孔径を含む。) 

n) アフターサービス(故障・修理のときの連絡先を含む。) 

o) 据付け[設置作業及び移設作業については専門技術者(点検及び整備のために必要な知識及び技能を

修得するための講習会を修了した者など)に依頼する旨,積雪地区における注意及び給排気筒を延長

する場合の注意“3 m以下”を含む。] 

p) その他必要とする事項 

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番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

12 

水平調節脚 

赤熱体(スケレトン) 

13 

油面調節装置 

燃焼筒(ガラス円筒) 

14 

対震自動消火装置 

架台 

15 

上面ガード 

置台 

16 

過熱防止装置 

燃焼用送風機 

17 

熱交換器 

点火ヒータ 

18 

スペーサ(兼・壁固定金具) 

燃焼リング 

19 

排気筒 

バーナ(ポット) 

20 

給排気筒トップ 

10 

燃焼部と電磁ポンプを結ぶ送油管 

21 

給気筒 

11 

電磁ポンプ 

22 

送油管接続金具 

注記 形状は,ストーブの上方・前方に熱を放散するものの一例を示す。 

図1−自然対流形(ポット式) 

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22 

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番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

14 

燃焼用送風機 

熱交換器 

15 

水平調節脚 

対流用送風機 

16 

架台 

加湿器 

17 

炎監視装置 

燃焼室 

18 

炎口 

燃焼部と電磁ポンプを結ぶ送油管 

19 

気化器 

電磁ポンプ 

20 

予熱器 

電磁ポンプストレーナ 

21 

遮熱板 

油タンク 

22 

排気筒 

10 

給油口ストレーナ 

23 

スペーサ(兼・壁固定金具) 

11 

給油口 

24 

給排気筒トップ 

12 

置台 

25 

給気筒 

13 

対震自動消火装置 

注記 形状は,ストーブの前方向に温風を吹き出すものの一例を示す。 

図2−強制対流形(気化式) 

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23 

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番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

12 

燃焼部と電磁ポンプを結ぶ送油管 

熱交換器 

13 

燃焼用送風機 

対流用送風機 

14 

電磁ポンプ付定油面式油量調節器 

燃焼筒(ガラス外筒) 

15 

架台 

赤熱体(スケレトン) 

16 

前面ガード 

水平調節脚 

17 

スペーサ(兼・壁固定金具) 

対震自動消火装置 

18 

排気筒 

点火ヒータ 

19 

給排気筒トップ 

バーナ(ポット) 

20 

給気筒 

10 

置台 

21 

送油管接続金具 

11 

燃焼リング 

注記 形状は,ストーブの前方に温風を吹き出し,熱を放散するものの一例を示す。 

図3−強制対流形(ポット式) 

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24 

S 2031:2009  

  

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番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

12 

燃焼部と電磁ポンプを結ぶ送油管 

熱交換器 

13 

燃焼用送風機 

対流用送風機 

14 

電磁ポンプ付定油面式油量調節器 

燃焼筒(ガラス外筒) 

15 

架台 

赤熱体(スケレトン) 

16 

上面ガード 

水平調節脚 

17 

前面ガード 

対震自動消火装置 

18 

スペーサ(兼・壁固定金具) 

点火ヒータ 

19 

排気筒 

バーナ(ポット) 

20 

給排気筒トップ 

10 

置台 

21 

給気筒 

11 

燃焼リング 

22 

送油管接続金具 

注記 形状は,ストーブの上方・前方に温風を吹き出し,熱を放散するものの一例を示す。 

図4−強制対流形(ポット式) 

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25 

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番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

12 

炎監視装置 

熱交換器 

13 

点火ヒータ 

燃焼用送風機 

14 

燃焼室 

断熱板 

15 

気化ヒータ 

油受け 

16 

過熱防止装置 

混合管 

17 

スペーサ(兼・壁固定金具) 

炎口 

18 

排気筒 

気化器 

19 

給排気筒トップ 

対震自動消火装置 

20 

給気筒 

10 

電磁ポンプ 

21 

床固定金具 

11 

油面調節器 

注記 形状は,ストーブの上方・前方に熱を放散するものの一例を示す。 

図5−自然対流形(気化式) 

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S 2031:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

17 

床暖房用熱交換器 

赤熱体(スケレトン) 

18 

ダンパ 

燃焼筒(ガラス筒) 

19 

熱交換器 

床暖房熱交換用送風機 

20 

上面ガード 

温水温度検出器 

21 

対流用送風機 

循環ポンプ 

22 

過熱防止装置 

フロートスイッチ 

23 

補助放熱器 

水タンク 

24 

燃焼部と電磁ポンプを結ぶ送油管 

架台 

25 

電磁ポンプ 

10 

置台 

26 

定油面器 

11 

点火ヒータ 

27 

スペーサ(兼・壁固定金具) 

12 

燃焼リング 

28 

排気筒 

13 

バーナ(ポット) 

29 

給排気筒トップ 

14 

対震自動消火装置 

30 

給気筒 

15 

燃焼用送風機 

31 

温水バルブ(往き) 

16 

水平調節脚 

32 

温水バルブ(戻り) 

注記 形状は,ストーブの上方・前方に温風を吹き出し,熱を放散するものの床暖房の機能

をもつストーブの一例を示す。 

図6−強制対流形(ポット式) 

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27 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

番号 

名称 

ケーシング 

12 

電磁ポンプ 

温風吹出口 

13 

定油面器 

燃焼室 

14 

置台 

点火プラグ 

15 

熱交換器 

対震自動消火装置 

16 

対流用送風機 

水平調節脚 

17 

バーナ 

燃焼用二次空気管 

18 

スペーサ(兼・壁固定金具) 

気化ヒータ 

19 

排気筒 

気化室 

20 

給排気筒トップ 

10 

燃焼用一次空気管 

21 

給気筒 

11 

燃焼用送風機 

22 

送油管接続金具 

注記 形状は,ストーブの前方向に温風を吹き出すものの一例を示す。 

図7−強制対流形(気化式) 

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28 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−材料 

構成部品名称 

材料名 

燃焼室及び熱交換器 

JIS G 3101 
JIS G 3131 
JIS G 3141 
JIS G 4304 
JIS G 4305 
JIS G 4312 

ケーシング 

JIS G 3141 

電気絶縁材料 

JIS C 4003 

電線 

JIS C 3301 
JIS C 3306 
JIS C 3307 
JIS C 3312 
JIS C 3317 
JIS C 3327 

床暖房用熱交換器 

JIS G 3101 
JIS G 3131 
JIS G 3141 
JIS G 3446 
JIS G 3448 
JIS G 3459 
JIS G 3463 
JIS G 4305 
JIS H 3100 
JIS H 3300 
JIS H 3320 
JIS H 3401 
JIS H 4080 
JIS H 4140 
JIS H 5301 
JIS H 5302 

高温部の断熱材及び燃焼室の耐火材 

JIS A 9504 
JIS R 2304 
JIS R 2501 
JIS R 3414 

油タンク 

JIS G 3141 

給排気筒接続部 

JIS G 3131 
JIS G 3141 
JIS G 3302 
JIS G 3313 
JIS G 3314 
JIS G 4304 
JIS G 4305 
JIS H 2102 
JIS H 2103 

送油管 

JIS G 3452 
JIS H 3300 
JIS H 4080 

ゴムパッキン 

JIS K 6380 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−材料(続き) 

構成部品名称 

材料名 

気密油タンクの給油口口金 

口金 

JIS G 3141 

ピン 

JIS H 3260 

ばね 

JIS H 3270 

弁 

耐油性ゴム又はJIS H 3260 

置台 

金属 

電源電線用端子ねじ 

JIS H 3260,ステンレス鋼又は電気用品安全法に基づく耐食
性試験に適合するめっきを施した鉄若しくは鋼 

接地用端子 

JIS H 3100又はステンレス鋼(ただし,機器内部の接地用
端子にあっては,電気用品安全法に基づく耐食性試験に適
合するめっきを施した鉄又は鋼を使用してもよい。) 

燃焼用一次空気管a) 

耐オゾン性のあるゴム 

燃焼用二次空気管b) 

JIS G 3446 
JIS G 3459 
JIS G 4303 
JIS G 4304 
JIS G 4305 
JIS G 4313 
JIS H 3100 
JIS H 3300 
JIS H 3320 
JIS H 5301 
JIS H 5302 

 注a) 燃焼用一次空気管とは,燃焼用一次空気を送り込む管をいう。 

b) 燃焼用二次空気管とは,燃焼用二次空気を送り込む管をいう。 

なお,燃焼用二次空気を送り込む管が燃焼用一次空気管から分岐している場合は,分岐点

からバーナ接続部までの管を燃焼用二次空気管という。 

表6−材料の板厚 

単位 mm 

構成部品名称 

材料の板厚a) 

燃焼室 

1.0 以上(JIS G 3141で耐熱処理を施す。) 
0.4 以上(JIS G 4305の場合) 

熱交換器 

接炎する部分又は450 ℃を
超える部分 

1.0 以上(JIS G 3141で耐熱処理を施す。) 
0.4 以上(JIS G 4305の場合) 

接炎しない部分又は450 ℃
以下の部分 

0.4 以上(JIS G 3141で耐熱処理を施す。) 
0.3 以上(JIS G 4305の場合) 

油タンク 

5 L以下 

0.6 以上 

5 Lを超え20 L以下 

0.8 以上 

20 Lを超え 

1.0 以上 

気密油タンクの給油口口金 

0.3 以上 

注a) 厚さは,±10 %の許容差を認める。 

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S 2031:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

JIS S 2031の適用時期 

A.1 適用時期 

適用時期については,次による。 

a) 4.2(品質性能)の不完全燃焼防止装置作動については,2010年3月31日(以下,適用時期という。)

までの間は,適用しなくてもよい。 

b) 4.2(品質性能)の不完全燃焼防止装置の検知部異常については,適用時期までの間は,適用しなくて

もよい。 

c) 4.2(品質性能)の不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能については,適用時期までの間は,適用

しなくてもよい。 

d) 4.2(品質性能)の不完全燃焼防止装置の再点火防止機能については,適用時期までの間は,適用しな

くてもよい。 

e) 燃料消費量が12 kW以下の強制対流形の機器にあっては,13.2(取扱表示)のp) その他安全に使用

する上で必要となる使用上の注意を,適用時期までの間は,上記の状況に合わせて次のとおりとして

もよい。 

不完全燃焼防止装置を有する場合にはその旨の表示,又は不完全燃焼防止装置を有しない場合には,

その旨及び充分に換気しないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示,及び安全に使用する上で必要

となる使用上の注意。