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S 1103:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 2 

5 各部の名称 ······················································································································ 2 

6 品質······························································································································· 3 

7 構造及び加工 ··················································································································· 3 

8 寸法······························································································································· 4 

8.1 ベッド本体の寸法 ·········································································································· 4 

8.2 ベッド各部の寸法 ·········································································································· 4 

9 材料······························································································································· 4 

9.1 木材及び木質材料 ·········································································································· 4 

9.2 金具及び金属材料 ·········································································································· 5 

9.3 プラスチック ················································································································ 5 

9.4 接着剤 ························································································································· 5 

9.5 着色剤及び塗料 ············································································································· 5 

9.6 布地類 ························································································································· 5 

10 試験方法 ······················································································································· 5 

10.1 組子の引張試験 ············································································································ 5 

10.2 床板及び保持具の繰返し衝撃試験 ···················································································· 6 

10.3 前後枠及び妻枠の強度試験 ····························································································· 6 

10.4 床板の前縁の強度試験 ··································································································· 6 

10.5 前後枠及び妻枠の繰返し荷重試験及び衝撃試験 ·································································· 7 

11 検査 ····························································································································· 8 

12 表示 ····························································································································· 8 

13 注意事項及び取扱説明書 ·································································································· 8 

13.1 注意事項 ····················································································································· 8 

13.2 取扱説明書 ·················································································································· 9 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人建材

試験センター(JTCCM)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。 

これによって,JIS S 1103:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

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木製ベビーベッド 

Wooden baby cots 

序文 

この規格は,1976年に制定され,その後4回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2008年に

行われたが,乳幼児の更なる安全性の確保のため改正した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,主として一般家庭において,出生後24か月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用する木製ベ

ビーベッド(以下,ベッドという。)について規定する。ただし,敷具,蚊帳などの附属品及びゆりかご,

ハンモック式ベッド,その他の椅子,乳母車などとして用いることのできる構造のベッドは含まない。 

なお,ベッドの主要構成部材である枠材(前枠,後枠及び妻枠),組子,床材などの材質は,木材又は木

質材料を使用したものとする。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 5905 繊維板 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS K 5531 ニトロセルロースラッカー 

JIS K 6804 酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤 

JIS Z 2101 木材の試験方法 

集成材の日本農林規格(JAS) 

合板の日本農林規格(JAS) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

専用形 

主として,睡眠専用として使用するベッド。 

3.2 

サークル兼用形 

床板(“とこいた”という。)及びキャスターが付いているものはキャスターを取り外すことなどによっ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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て,サークルとしても使用できるベッド。 

3.3 

サークル 

使用児(乳幼児)の移動範囲を制限する囲い。 

3.4 

主要構成部材 

床板,妻枠,前枠,後枠,支柱,組子,ぬきなどの部材。 

種類 

ベッドの種類は,次のとおり専用形及びサークル兼用形の2種類とする。 

a) 専用形 

b) サークル兼用形 

各部の名称 

ベッドの各部の名称は,図1及び図2による。 

図1−専用形の例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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注記 サークル兼用形には,次のとおりシングルタイプ及びダブルタイプがある。 

a) シングルタイプ 床板及びキャスターが付いているものはキャスターを取り外すことなどによって,サー

クルとしても使用できるもの。 

b) ダブルタイプ 妻枠が二重構造などになっており,シングルタイプより広い面積のサークルとしても組み

立てて使用できるもの。 

図2−サークル兼用形(ダブルタイプの例) 

品質 

ベッドの品質は,次による。 

a) ベッドは,形が整い,堅ろうでなければならない。 

b) 各部の仕上げは良好で,突起及び鋭い角部がなく,手足を傷つけるおそれのある割れ,ささくれ,ば

り,まくれなどがあってはならない。 

c) 塗膜は,容易に剝がれるおそれがなく,表面は平滑で亀裂がなく,著しい色むらがあってはならない。 

d) 性能は,箇条10によって試験し,表1に適合しなければならない。 

表1−性能 

試験項目 

性能 

試験箇条 

組子の引張強度 

外れ及び破損があってはならない。 

10.1 

床板及び保持具の繰返し衝撃 

各部に異常があってはならない。 

10.2 

前後枠及び妻枠の強度(つり下げ) 

各部に異常があってはならない  

10.3.1 

前後枠及び妻枠の強度(引張) 

各部に異常があってはならない  

10.3.2 

床板の前縁の強度 

各部に異常があってはならない  

10.4 

妻枠の上桟部の外側面からの繰返し荷重 

変位量が30 mm以下で,各部に異常があっては
ならない。 

10.5.1 

前後枠及び妻枠の上桟部の内側面からの
衝撃 

各部に異常があってはならない。 

10.5.2 

構造及び加工 

ベッドの構造及び加工は,次による。 

a) 各部の組立ては,使用に際して,緩みを生じないよう確実に結合し,容易に外れるおそれがあっては

ならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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b) 前枠の上下可動及び開閉操作が容易でなければならない。また,閉じた場合の固定は確実で,容易に

外れるおそれがあってはならない。 

c) 床板は,通気性のある材料を用いるか,又は通気性のある構造でなければならない。 

d) 床板の高さが調節可能なものは,床板調節を2段とする。 

e) 床板の固定は,使用時に容易に外れないよう確実に取り付けることができる構造とする。 

f) 

乳幼児が容易に枠を乗り越えて落下することがない構造とする。 

g) 乳幼児の手足又は指が挟まれにくい構造とする。 

h) 乳幼児の衣服のひもなどが引っ掛かりにくい構造とする。 

i) 

乳幼児の頭部が組子間及び枠と敷具との間に挟まれにくい構造とする。 

注記 前枠,後枠及び妻枠と敷具との間に隙間が生じないような敷具とする。 

j) 

くぎ打ち,木ねじ止め,はめ込み,接着,溶接などの加工は確実で,亀裂,変形及び接合外れがあっ

てはならない。 

k) キャスターのあるものは,使用の際に本体が定着する構造とする。 

寸法 

8.1 

ベッド本体の寸法 

ベッド本体の寸法は,適合する敷具の寸法及び外寸で表示する。敷具1)の標準寸法は700 mm×1 200 mm

とする。その他の寸法を用いる場合は,受渡当事者間の協定による。ベッド本体の寸法許容範囲は,0〜

− 25 mmとする。 

注1) 敷具には,マットレス,敷布団などがある。 

8.2 

ベッド各部の寸法 

ベッド各部の寸法は,次による。 

a) 床面から床板上端までの高さは,500 mm以下とする。 

b) 床板上端から上桟上端までの高さは,専用形の場合は600 mm以上,サークル兼用形の場合は350 mm

以上とする。ただし,床板の高さが調節可能なものは,床板を上段に置いた場合は350 mm以上,床

板を下段に置いた場合は600 mm以上とする。 

c) 組子間及び組子と支柱間の間隔2)は,85 mm以下とする。 

注2) ここでいう間隔は,内のり寸法とする。 

d) 前枠の上下可動又は開閉操作が可能なものは,床板に置いた敷具上端(床板の高さが調節可能なもの

は,床板を上段に置いた場合の敷具上端)から,前枠を下げた場合又は前枠を開いた場合の前枠上端

までの高さを100 mm以上とする。 

注記 敷具上端とは,箇条12のf)で表示する,ベッドに使用できる敷具の最大厚さ部分の上端をい

う。 

材料 

9.1 

木材及び木質材料 

木材及び木質材料は,次による。 

a) 木材 木材は,使用上支障のある割れ,腐れ,虫食い,反りなどの欠点がなく含水率が15 %以下とす

る。含水率の測定は,JIS Z 2101の箇条4(含水率の測定)の規定による。 

なお,含水率の測定は,電気式水分測定器によって行ってもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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b) 造作用集成材 造作用集成材は,集成材の日本農林規格(JAS)に規定するものとし,かつ,ホルム

アルデヒドの放散量の等級がF☆☆☆☆とする。 

c) 普通合板 普通合板は,合板の日本農林規格(JAS)に規定する1類又は2類とし,かつ,ホルムア

ルデヒドの放散量の等級がF☆☆☆☆とする。 

d) 繊維板 繊維板は,JIS A 5905に規定するものとし,かつ,ホルムアルデヒドの放散量の等級がF☆

☆☆☆とする。 

e) パーティクルボード パーティクルボードは,JIS A 5908に規定するものとし,かつ,ホルムアルデ

ヒドの放散量の等級がF☆☆☆☆とする。 

9.2 

金具及び金属材料 

金具及び金属材料は,使用箇所に対して必要で十分な性能をもつもので,さび止め処理を施す。 

9.3 

プラスチック 

プラスチックは,使用箇所に対して必要で十分な性能をもち,破損を生じた場合でも,鋭利な切り口と

なってはならない。 

注記 プラスチック材料の添加物などに対する適合性については,昭和34年厚生省告示第370号“食

品,添加物等の規格基準”の第3又は第4に規定されている。 

9.4 

接着剤 

接着剤は,JIS K 6804の1種とし,かつ,ホルムアルデヒドの放散量の等級がF☆☆☆☆とする。 

9.5 

着色剤及び塗料 

着色剤及び塗料は,次による。 

なお,a),b)及びc)のいずれについても,ホルムアルデヒドの放散量の等級がF☆☆☆☆のもの又はこ

れと同等以上の性能とする。 

a) 着色剤 純良な着色剤で,変色しにくく,かつ,塗料とよく密着しなければならない。 

b) 透明塗料 JIS K 5531に規定するクリヤラッカー又はこれと同等以上の性能とする。 

c) 不透明塗料 JIS K 5531に規定するラッカーエナメル又はこれと同等以上の性能とする。 

注記 上記のa)〜c)の添加物などに対する適合性については,昭和34年厚生省告示第370号“食品,

添加物等の規格基準”の第3又は第4に規定されている。 

9.6 

布地類 

布地類は,必要な性能をもつものでなければならない。 

注記 布地類のホルムアルデヒドに対する適合性については,昭和49年厚生省令第34号“有害物質

を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則”第1条のうち,別表第1のホルムアルデヒ

ドの項(出生後24か月以内の乳幼児用のもの)に規定されている。 

10 試験方法 

10.1 組子の引張試験 

図3の方法によって,組子のほぼ中央部を外方向へ水平に150 Nの力で引張り,力を除去した後,外れ

又は破損の異状を目視などによって調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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L:上下桟間の組子の長さ 

図3−組子の引張り強度 

10.2 床板及び保持具の繰返し衝撃試験 

ベッドを組み立てた状態で,床板中央部に20 cmの高さから,10 kgのおもり,例えば,直径約20 cmの

円筒形砂袋などを垂直に連続250回(毎分5回〜8回)落下させた後,各部の異状を目視などによって調

べる。 

なお,床板の高さが調節できる構造のものは,各段ごとに床板を固定して上記試験を行う。この場合,

床板は各段ごとに取り替えてもよい。 

10.3 前後枠及び妻枠の強度試験 

10.3.1 つり下げ試験 

図4の方法によって,前後枠及び妻枠の上桟中央部にそれぞれおもりをつり下げるなどして,300 Nの

荷重を加え,そのまま10分間放置しおもりを除去した後,各部の異状を目視などによって調べる。 

10.3.2 引張試験 

図5の方法によって,支柱下端を固定し,前後枠及び妻枠の上桟中央部にそれぞれ水平方向に200 Nの

力で引張り,そのまま10分間放置し,力を除去した後,各部の異状を目視などによって調べる。 

図4−前後枠及び妻枠の垂直強度 

図5−前後枠及び妻枠の水平強度 

10.4 床板の前縁の強度試験 

図6の方法によって,床板前縁中央部に直径約30 cmの円筒形砂袋を2個載せるなどして600 Nの荷重

を加え,そのまま10分間放置し,おもりを除去した後,各部の異状を目視などによって調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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図6−床板前縁の垂直強度 

10.5 前後枠及び妻枠の繰返し荷重試験及び衝撃試験  

10.5.1 妻枠の上桟部の外側面からの繰返し荷重試験 

ベッドを組み立てた状態で,妻枠の上桟中央部の外側面に300 Nの荷重を30回交互に繰り返し加え,上

桟中央部の変位量及び各部の異状を目視などによって調べる。 

10.5.2 前後枠及び妻枠の上桟部の内側面からの衝撃試験 

図7に示すとおり,前枠,後枠及び妻枠の上桟中央部の内側面に,10 kgのおもり,例えば,直径約20 cm

の円筒形砂袋などによって,振り子の長さ1 mにつるし,水平距離で50 cm移動し,自然に放して衝撃を

加え,各部の異状を目視などによって調べる。 

図7−前後枠及び妻枠の上桟部の内側面からの衝撃試験 

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11 検査 

ベッドの検査は,形式検査3)と受渡検査4)とに区分し,検査の項目は,それぞれ次の項目について箇条6

〜箇条9及び箇条12に適合したものを合格とする。 

なお,受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。 

注3) 形式検査とは,製品の品質が,設計で示した全ての特性を満足するかどうかを判定するための

検査。 

4) 受渡検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,

必要と認める特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

a) 形式検査項目 

1) 品質 

2) 構造及び加工 

3) 寸法 

4) 材料 

5) 表示 

b) 受渡検査項目 受渡当事者間の協定による。 

12 表示 

ベッドには,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

a) 種類(専用形,サークル兼用形) 

b) 大きさ(適合する敷具の寸法及び外寸) 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 製造年月又はその略号 

e) 使用材料のホルムアルデヒド放散量の等級表示 

f) 

ベッドに使用できる敷具の最大厚さ 

表示例 a) 種類   専用形 

b) 大きさ  適合する敷具の寸法(700 mm×1 200 mm),外寸( mm× mm× mm) 

c) 製造業者名  ○○○○○ 

d) 製造年月   2013.03 

e) ホルムアルデヒド放散量の等級表示  F☆☆☆☆ 

f) 

ベッドに使用できる敷具の最大厚 60 mm 

13 注意事項及び取扱説明書 

13.1 注意事項 

使用上に関する次の注意事項を,見やすい箇所に容易に消えない方法で明示する。 

a) 使用児の年齢制限 

b) 支柱に乳幼児の衣服のひもなどが引っ掛かることがないことを喚起するための注意事項 

c) 止め金具及びねじ類の取付けが確実であることを確認するための点検事項 

d) 前枠,後枠及び妻枠と敷具との間に,隙間が生じないような敷具の使用を促すための注意事項 

e) サークル兼用形のものは,使用児(乳幼児)がつかまり立ちできるようになった後は,ベッドとして

使用しないことの注意事項。ただし,床板上端から上桟上端までの高さが600 mm以上のものについ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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てはこの限りでない。 

f) 

前枠の上下可動又は開閉操作ができるベッドは,使用を終えたらすぐに,前枠を所定の位置に固定す

ることを喚起するための注意事項。 

13.2 取扱説明書 

製品には,組立方法及び取扱方法について,分かりやすい説明書を添付する。