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S 1061:2004  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本オフ

ィス家具協会(JOIFA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 1061:1998は改正され,この規格に置き換えられる。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS S 1061には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考)家庭用学習机の寸法 

S 1061:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 種類 ······························································································································ 1 

5. 寸法 ······························································································································ 1 

6. 品質 ······························································································································ 1 

6.1 外観 ···························································································································· 1 

6.2 性能 ···························································································································· 2 

7. 構造 ······························································································································ 3 

8. 材料 ······························································································································ 3 

9. 試験条件 ························································································································ 4 

10. 試験 ···························································································································· 4 

10.1 安定性試験 ·················································································································· 4 

10.2 静的強度試験 ··············································································································· 4 

10.3 衝撃試験 ····················································································································· 5 

10.4 耐久性試験 ·················································································································· 5 

10.5 表面処理試験 ··············································································································· 5 

10.6 絶縁抵抗・耐電圧試験 ··································································································· 6 

10.7 組込み照明器具試験 ······································································································ 6 

11. 検査 ···························································································································· 7 

12. 表示 ···························································································································· 8 

13. 取扱い上及び維持管理上の注意事項··················································································· 8 

附属書(参考)家庭用学習机の寸法 ························································································ 10 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

S 1061:2004 

家庭用学習机 

Domestic furniture-Student desks 

1. 適用範囲 この規格は,家庭用学習机(以下,机という。)について規定する。 

備考 ここでいう家庭用学習机とは,甲板(天板),そで,脚,引出し,棚,照明器具,机面高調節装

置などの幾つかの主要構成部材の組合せによって構成され作られるもので,家庭で主に小・中

学生が学習などに用いるものをいう。組立式学習机も含む。 

2. 引用規格 付表1に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成

する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 甲板(天板) 主作業面及び補助作業面として用いる構成部材。 

b) そで(袖) 主として収納又は脚を兼ねる収納ユニット部材。 

c) 脚 甲板(天板),収納ユニット部などを支える棒状又は板状の部材。 

d) 引出し 収納を目的とする部材。 

e) 棚 収納を目的とする甲板(天板)上部にある板状の部材からなる構成部材。固定式及び調節式のもの

がある。 

f) 

机面高調節装置 作業面として用いる甲板(天板)の高さを調節する部材。 

4. 種類 机の種類は,構造によって次に分類する。 

a) 両そで机 主に甲板(天板)部及び両側をそで部で構成するもの。 

b) 片そで机 主に甲板(天板)部及び片側をそで部,片側を脚部で構成するもの。 

c) わき机 主に甲板(天板)部及びそで部で構成するもの。 

d) 平机 主に甲板(天板)部及び両側を脚部で構成し,通常,甲板(天板)の下部に引出しをもつもの。 

5. 寸法 机の寸法は,受渡当事者間の協定による。 

参考 机の寸法については,附属書を参照。 

6. 品質 

6.1 

外観 外観は,次による。 

a) 外観の仕上げは良好で,きず,くるい,接合部分の外れなど著しい欠点がない。 

b) 人体及び衣類の触れる部分には,鋭い突起,かど,ささくれなどがない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢,色調が均等で塗りむら,たれなどがない。 

d) 光源の取付け装置は,光源が直接目にふれないように考慮されていなければならない。 

6.2 

性能 性能は,10.に規定する試験を行ったとき,表1の規定に適合しなければならない。 

表 1 性能 

項目 

性能 

適用試験箇条 

安定性 

垂直力に対する安定性 

転倒しない。 

10.1 a) 

垂直力及び水平力に対する安定性 

転倒しない。 

10.1 b) 

力を加えない状態での収納ユニッ
トの安定性 

転倒しない。 

10.1 c) 

可動部分に力を加えたときの安定
性(垂直力) 

転倒しない。 

10.1 d) 

棚板に力を加えたときの安定性(垂
直及び水平力) 

転倒しない。 

10.1 e) 

静的強度 

静的垂直力強度:主作業面 

力を除いた後,使用上支障のある破損及び変形
がない。 

10.2 a) 1) 

静的垂直力強度:補助作業面 

力を除いた後,使用上支障のある破損及び変形
がない。 

10.2 a) 2) 

静的垂直力強度:持続垂直力 

たわみ率がおもりを載荷したときは1 %以内
とし,おもりを除いた後は0.3 %以下で,使用
上支障のある破損及び変形がない。 

10.2 a) 3) 

静的水平力強度(1) 

変位量は20 mm以下で,使用上支障のある破
損及び変形がない。 

10.2 b) 

引出し及びランナーの静的強度(2) 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

10.2 c) 

引出しの急速開閉(2) 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

10.2 d) 

引出しの底板外れ 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

10.2 e) 

棚板支持具の静的強度(3) 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

10.2 f) 

棚板のたわみ 
 

たわみ率は0.5 %以下で,使用上支障のある破
損及び変形がない。 

10.2 g) 

衝撃性 

水平面に対する衝撃 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

10.3 a) 

落下(4) 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

10.3 b) 

耐久性(2) 

引出し及びランナーの耐久性 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

10.4 a) 

表面処理(5) 常温液体に対する表面抵抗性(6) 

JIS A 1531に規定する等級3以上とする。 

10.5 a) 

木部塗膜密着性 

塗膜のはがれがない。 

10.5 b) 

金属部塗膜密着性 

塗膜のはがれがない。 

10.5 c) 

金属部塗膜防せい(錆)性 
 

きずの両側3 mmの外側に,膨れ及びさびが認
められない。 

10.5 d) 

金属部めっき厚さ 
 

JIS H 8610に規定する1種A及びBの2級以
上,2種2級以上,又はJIS H 8617に規定する
表1の2級以上,表2A,表2B及び表2Cの2
級以上である。 

10.5 e) 

絶縁抵抗・
耐電圧 

絶縁抵抗 

1 MΩ以上とする。 

10.7 a) 

耐電圧 

異常があってはならない。 

10.7 b) 

照度・騒音 組込み照明器具の照度 

平均照度300 lx以上とする。 

10.8 a) 

組込み照明器具の騒音 

25 dB以下とする。 

10.8 b) 

 
 
 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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注(1) 奥行き600 mm未満の机には,C,D方向の強度試験は含まない。 

(2) 引出しの深さが125 mm以下,又は内容積が1 dm3以下のものは適用しない。 
(3) 棚板の間口寸法が250 mm以下の場合は,適用しない。 
(4) 頻繁な移動を伴うものに適用する。 
(5) 見えがかり部分を除く。 
(6) 金属部の塗装面及びめっき面に適用する。 

備考 該当する部材又は部品がない場合は,その試験項目は適用しない。 

7. 構造 構造は,次による。ただし,該当する部材又は部品が机にない場合は,その項目は適用しない。 

a) 組付けは,溶接,その他の方法によって堅ろうに結合する。 

b) ねじ類,その他の金具を用いて組み立てる場合は,結合部に緩みが生じない構造とする。 

c) 接着部は,はがれが生じないように適切に接着させる。 

d) 木材及び木質材料を使用するときは,組立て後,割れ,くるいなどの欠陥が生じない構造とする。 

e) 部材をフラッシュ構造とする場合は,ねじれ,凹凸,反りなどの生じにくい構造とする。 

f) 

引出しの開閉は円滑で,かつ,操作が容易である。 

g) 引出しは,ストッパなどで,引き出すときに容易に抜け落ちないようにする。 

h) 机のそでを設ける場合には,通常,底板を設ける。 

i) 

棚板は,使用中容易に抜け落ちない方法で取り付ける。また,取外し可能な支持具などは,確実に固

定できる構造とする。 

j) 

脚にアジャスタ及びキャスタを取り付ける場合は,丈夫で,がた,抜けなどがなく,滑らかに作動で

きる。 

k) 組み込まれる電気機器及び配線材料を設ける場合は,電気用品安全法に基づくものとする。 

l) 

机面高調節装置は,操作が容易で定められた高さに強固に固定できる。 

8. 材料 材料は,次による。 

a) 主要部分に使用する材料は,表2又はこれと同等以上の品質をもつものとする。 

表 2 材料 

材料区分 

材料 

鉄鋼 

JIS G 3101 
JIS G 3131 
JIS G 3141 
JIS G 4305 

その他の金属 

JIS H 4000 
JIS H 4100 
JIS H 5202 
JIS H 5301 
JIS H 5302 

木材 

日本農林規格(JAS)の製材などに規定するもので,含水率は12 %以下で,割れ,
変形,虫食いなど著しい欠点がない。 
なお,含水率の測定は,JIS Z 2101に規定する方法,又は電気的測定方法による。 

木質材料 

JIS A 5905(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。)
JIS A 5908(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。) 

合板 

日本農林規格(JAS)に規定する1類又は2類(ただし,ホルムアルデヒド放散量
は,F☆☆☆以下のものとする。) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表 2 材料(続き) 

材料区分 

材料 

化粧板 

JIS K 6903 

接着剤 

JIS A 5549(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。)
JIS K 6804 

塗料 

JIS K 5961(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。)
JIS K 5962(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。) 

b) 使用する材料は,人体に有害な物性をもたないものとする。 

c) 金属製及び合成樹脂製の附属部品などの材料は,それぞれの機能を果たせる十分な強さをもち,かつ,

耐食性に優れた材料又は処理を施したものとする。 

9. 試験条件 試験条件は,試験の種類によって,引用する試験方法の試験条件による。 

なお,特に指定がない場合は,JIS S 1017の3.(試験の一般条件)による。 

10. 試験  

10.1 安定性試験 安定性試験は,机を転倒させようとする力に耐える性能を確認するために行う試験で,

次の項目について行う。 

a) 垂直力に対する安定性試験 垂直力に対する安定性試験は,JIS S 1202の5.(垂直力に対する安定性)

に従い,質量45 kgのおもりを所定の位置に載荷して,転倒の有無を調べる。 

b) 垂直力及び水平力に対する安定性試験 垂直力及び水平力に対する安定性試験は,JIS S 1202の6.(垂

直力及び水平力に対する安定性)に従い,垂直力として質量45 kgのおもりを所定の位置に載荷し,

水平力として10 Nを加えて,転倒の有無を調べる。 

c) 力を加えない状態での収納ユニットの安定性試験 力を加えない状態での収納ユニットの安定性試

験は,JIS S 1201の4.(力を加えない状態での安定性)に従い,収納ユニット付きの机について,1

分間放置し,転倒の有無を調べる。 

d) 可動部分に力を加えたときの安定性(垂直力)試験 可動部分に力を加えたときの安定性試験は,JIS S 

1201の5.[可動部分に力を加えたときの安定性(垂直力)]に従い,100 Nの垂直力を1分間加え,転

倒の有無を調べる。 

e) 棚板に力を加えたときの安定性(垂直及び水平力)試験 棚板に力を加えたときの安定性試験は,JIS S 

1201の6.[オープン棚部の棚板に力を加えたときの安定性(垂直及び水平力)]に従い,棚板の所定

の位置に水平力30 Nを1分間加え,転倒の有無を調べる。 

10.2 静的強度試験 静的強度試験は,机に通常加わり得る最大の力の下で,その機能を発揮できる十分

な強度を備えていることを確認するために,重負荷を数回加える試験で,次の項目について行う。 

試験は,JIS S 1205及びJIS S 1200による。 

a) 静的垂直力強度試験 静的垂直力強度試験は,次による。 

1) 主作業面の試験 主作業面の試験は,JIS S 1205の7.1.1(主作業面)に従い,垂直力として,750 N

を所定の位置に加えて行う。 

2) 補助作業面の試験 補助作業面の試験は,JIS S 1205の7.1.2(補助作業面)に従い,垂直力として,

250 Nを所定の位置に加えて行う。 

3) 持続垂直力強度試験 持続垂直力強度試験は,JIS S 1205の7.1.3(持続垂直荷重試験)に従い,垂

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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直力として1 dm2当たり1.0 kgのおもりを等分布に載荷して行う。 

b) 静的水平力強度試験 静的水平力強度試験は,JIS S 1205の7.2(水平力試験)に従い,水平力として

300 Nを所定の位置に加えて行う。 

c) 引出し及びランナーの静的強度試験 引出し及びランナーの静的強度試験は,JIS S 1200の8.5.1(引

出し及びランナーの強度試験)に従い,垂直力として200 Nを所定の位置に加えて行う。 

d) 引出しの急速開閉試験 引出しの急速開閉試験は,JIS S 1200の8.5.3(引出しの急速開閉試験)に従

い,引出し内には1 dm3当たり,0.33 kgのおもりを載荷して,引出しの質量が5 kgのときは1秒当た

り1.3 m,また,35 kgのときは1秒当たり0.9 mの速度になるように引出し速度が校正された試験装

置で試験を実施し,確認する。 

e) 引出しの底板外れ試験 引出しの底板外れ試験は,JIS S 1200の8.5.4(引出しの底板の外れ試験)に

従い,40 Nの力を所定の位置に加えて行う。 

f) 

棚板支持具の静的強度試験 棚板支持具の静的強度試験は,JIS S 1200の7.1.1(棚板支持具の強度試

験)に従い,試験する棚板の一方の支持具から約220 mmまでの部分を除いた棚板上に棚板面積1 dm2

当たり質量1.0 kgのおもりを載荷し,質量1.1 kg(幅70 mm×厚さ10 mm×長さ200 mm)の鋼製衝撃板

で試験を実施し,確認する。 

g) 棚板のたわみ試験 棚板のたわみ試験は,JIS S 1200の7.1.2(棚板のたわみ試験)に従い,試験する

棚板上に棚板面積1 dm2当たり質量1.0 kgのおもりを載荷して,試験を実施し確認する。 

10.3 衝撃試験 衝撃試験は,ときどき加わる急激な力の下での製品の強度を確認する試験で,次の試験

項目について行う。 

a) 水平面に対する衝撃試験 水平面に対する衝撃試験は,JIS S 1205の7.3(水平面に対する衝撃試験)

に従い,80 mmの高さから衝撃体を所定の位置に加えて行う。 

b) 落下試験 落下試験は,JIS S 1205の7.4(落下試験)に従い,150 mmの高さから,落下させ確認す

る。 

10.4 耐久性試験 耐久性試験は,長期間にわたる使用中に反復的に起こる部品の動きを模擬的につくり,

そのような状況の下での試験品の強度を評価する試験である。次の項目について試験を行う。 

a) 引出し及びランナーの耐久性試験 引出し及びランナーの耐久性試験は,JIS S 1200の8.5.2(引出し

及びランナーの耐久性試験)に従い,そで(収納ユニット)の深さ265 mm以上の引出しには1 dm3当た

り0.33 kgのおもりを載荷し,20 000回,深さ265 mm以下の引出しには,1 dm3当たり0.15 kgのおも

りを載荷し,10 000回行う。 

10.5 表面処理試験 表面処理試験に用いる試験片は,供試体から木質系及び鋼板の場合は 長さ約150 

mm,幅約50 mm,鋼管の場合は原形のまま,長さ約150 mmの大きさのものをとり,次による。ただし,

供試体と同一生産条件で製作された試験片を用いてもよい。 

a) 常温液体に対する表面抵抗性試験 常温液体に対する表面抵抗性試験は,JIS A 1531の規定に従い,

酢酸4.4 %溶液,アンモニア10 %溶液,中性洗剤及び事務用インクの4種類の試験液を用いて,6

時間放置した後,試験液をふき取り,塗装面の異常の有無を調べる。 

b) 木部塗膜密着性試験 木部塗膜密着性試験は,試験片に鋭利な刃物で刃が木質素地に達するように2 

mm間隔で,相互に直交するようにけがき線を11本ずつ引き,2×2 mmの升目を100個作る。その上

に,JIS Z 1522に規定する粘着テープを張り付けた後,すぐにはがし,塗膜のはがれの有無を調べる。 

c) 金属部塗膜密着性試験 金属部塗膜密着性試験は,試験片に鋭利な刃物で刃が金属素地に達するよう

に1 mm間隔で,相互に直交するようにけがき線を11本ずつ引き,1×1 mmの升目を100個作る。そ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の上に,JIS Z 1522に規定する粘着テープを張り付けた後,すぐにはがし,塗膜のはがれの有無を調

べる。 

d) 金属部塗膜防せい性試験 金属部塗膜防せい性試験は,試験片に鋭利な刃物で刃が金属素地に達する

ように,各対角線にきずを付け,図1に示すように3 %食塩水(15〜25 ℃)をビーカーに深さ約70 mm

入れたものに,きずを付けた試験片を約半分浸し,100時間経過後,浸せきしたままで,きずの両側3 

mmの外側の膨れの有無,及び引き上げて静かに水洗した後,乾燥させ,きずの両側3 mmの外側の

さびの有無を調べる。 

単位 mm 

図 1 金属部塗膜防せい性試験 

e) 金属部めっき厚さ試験 金属部めっき厚さ試験は,JIS H 8610の9.3(厚さ試験)又はJIS H 8617の

9.4(厚さ試験)の規定による。 

10.6 絶縁抵抗・耐電圧試験 絶縁抵抗・耐電圧試験は,次による。 

a) 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,通常の使用状態で人体に触れる部分のうち,非充電金属部及び充電

金属部相互間の絶縁抵抗を500 V絶縁抵抗計で測定する。 

b) 耐電圧試験 耐電圧試験は,通常の使用状態で人体に触れる部分のうち,非充電金属部及び充電金属

部相互間の交流電圧1 000 Vを1分間印加し,異常の有無を調べる。 

10.7 組込み照明器具試験  

a) 組込み照明器具の照度試験 組込み照明器具の照度試験は,JIS C 7612の規定によって,測定する。

測定点は図2の(1)から(5)の番号を付けた点とし,平均照度の算出は,5点法による。 

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単位 mm 

注 A−A´は机面下の空間最小内のりの幅方向を2等分する鉛直面を示す(附属書図1を参照。w1

を2等分する鉛直面。)。 

図 2 照度試験の測定点 

b) 組込み照明器具の騒音試験 組込み照明器具の騒音試験は,JIS C 8108の規定による試験用ランプを

負荷とし,入力端子間に定格周波数の定格電圧を加え,このときに照明器具から発生する騒音を机前

縁の上部400 mmの位置で測定する。 

単位 mm 

図 3 騒音試験の測定点 

11. 検査 検査は,寸法,品質,構造及び表示について行い,6.,7.及び12.の規定に適合しなければなら

ない。 

なお,合理的な抜取検査方式を用いてもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

12. 表示 製品には,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造年又はその略号 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 最大外形寸法(間口・奥行き・高さ) 

机面の高さも表示する。また,調節式の場合は,下限及び上限の達する範囲を表示する。 

d) 使用材料のホルムアルデヒド放散量の等級表示 使用材料がF☆☆☆☆とF☆☆☆とが混在する場合

は,F☆☆☆と表示する。 

13. 取扱い上及び維持管理上の注意事項 製品には,次の注意事項を添付しなければならない。 

a) 取扱い上の注意事項 

b) 維持管理上の注意事項 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付表 1 引用規格 

JIS A 1531 家具−常温液体に対する表面抵抗の試験方法 

JIS A 5549 造作用接着剤 

JIS A 5905 繊維板 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS C 7612 照度測定方法 

JIS C 8108 蛍光灯安定器 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウムの合金押出形材 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

JIS K 5961 家庭用屋内木床塗料 

JIS K 5962 家庭用木部金属部塗料 

JIS K 6804 酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤 

JIS K 6903 熱硬化性樹脂高圧化粧板 

JIS S 1017 家具の性能試験方法通則 

JIS S 1200 家具−収納ユニット−強度と耐久性の試験方法 

JIS S 1201 家具−収納ユニット−安定性の試験方法 

JIS S 1202 家具−テーブル−安定性の試験方法 

JIS S 1205 家具−テーブル−強度と耐久性の試験方法 

JIS Z 1522 セロハン粘着テープ 

JIS Z 2101 木材の試験方法 

日本農林規格(JAS) 合板 

日本農林規格(JAS) 製材 

関連規格 JIS A 1460 建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法−デシケーター法 

JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物

放散測定方法−小形チャンバー法 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考)家庭用学習机の寸法 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

1. 机の甲板(天板) 机の甲板(天板)には,他の構成部材との組合せのため,間口方向及び奥行き方向の両

側に調整面をおき,それぞれに対して基準面を設ける。ただし,調整面は甲板(天板)の最大投影外形寸法

を含むものとする。 

a) 基準面と調整面との位置関係は,JIS A 0004の3.2によって,附属書表1のように定める。 

附属書表 1 机の甲板 

組合せの方向 

JIS A 0004の3.2の分類 

間口方向 

(1) 

奥行き方向 

(1) 

b) 甲板(天板)の製品寸法は,附属書表2のとおりとする。 

附属書表 2 甲板の製品寸法 

単位 mm 

組合せの方向 

JIS A 0004の3.2の分類 

間口方向(W) 

900   1 000   1 100 

奥行き方向(D) 

600   700 

c) 甲板(天板)の間口方向及び奥行き方向の寸法の公差は,次のとおりとする。 

公差(t)5 mm,最大減少値(Dmax)5 mm,最小減少値(Dmin)0 mm 

2. 机の外形寸法 机の外形寸法は,次の場合は明示しなければならない。 

机の脚,棚などが間口方向及び奥行き方向の基準面から突出しているときは,外形寸法を明示しなけれ

ばならない。 

3. 机の各部の寸法 机の各部の寸法は,附属書表3及び附属書図1に示す寸法条件を満たしていなけれ

ばならない。 

附属書表 3 机の各部の寸法 

単位 mm 

方向 

記号 

寸法 

備考 

間口方向 

w1 

440以上 

机面下の空間最小内のり 

奥行き方向 

d1 
d2 
d3 
d4 

340以上 
400以上 
325以上 
250以上 

机面上の突出部の前面から机面の前縁までの最小距離 
机面上の作業平面の最小奥行き 
机面下の空間の最小奥行き 
机面の前縁から脚補強前縁までの最小水平距離 

高さ方向 

h1 
h2 
h3 
h4 

320以上 
110以下 
 50以下 
 80以下 

机面から机面上の突出部の下縁までの最小垂直距離 
物入れの最大高さ 
脚補強を入れる範囲の前縁の高さ 
脚補強を入れる範囲の寸法 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書図 1 机の各部の寸法 

4. 引出しの内のり深さ 引出しの内のり深さ80 mm以上のものは,附属書表4及び附属書図2に示す寸

法条件を満足していなければならない。 

附属書表 4 ファイル引出しの寸法 

単位 mm 

方向 

記号 

寸法 

備考 

間口方向 

w2 

260以上 

引出しの内のり幅 

奥行き方向 

d5 

370以上 

引出しの内のり奥行き 

高さ方向 

h5 

 80以上 

引出しの内のり深さ 

附属書図 2 ファイル引出しの寸法 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5. 棚の奥行き 棚の奥行きは,180 mm以上とする。 
 

6. 照明器具を机に取り付ける場合 照明器具を机に取り付ける場合は,照明器具の下端までの垂直距離

を机上面から350 mm以上にする(附属書図3参照)。 

単位 mm 

附属書図 3 照明器具を机に取り付ける場合 

7. 甲板(天板)高さの表示 甲板(天板)高さの表示は,附属書表5によって表示する。また,調節式の場合

は下限及び上限が達する号数の範囲を示す(例:520〜700 mmまで範囲を調節できるもの。2号〜5号)。 

附属書表 5 甲板の高さ表示 

単位 mm 

号数 

甲板(天板)上面高さ 






460 
520 
580 
640 
700 
760