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S 1033:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 寸法······························································································································· 3 

5 品質······························································································································· 3 

5.1 外観 ···························································································································· 3 

5.2 性能 ···························································································································· 3 

6 構造······························································································································· 5 

7 試験条件 ························································································································· 6 

8 試験······························································································································· 6 

8.1 安定性試験 ··················································································································· 6 

8.2 強度及び耐久性試験 ······································································································· 6 

8.3 表面処理試験 ················································································································ 9 

9 検査方法 ························································································································ 10 

10 表示 ···························································································································· 10 

11 取扱い上及び維持管理上の注意事項 ·················································································· 11 

附属書A(参考)オフィス用収納家具の寸法 ············································································ 12 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

オフィス家具協会(JOIFA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。これによって,JIS S 1033:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成28年9月23日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS S 1033:2004によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

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オフィス家具−収納家具 

Office furniture-Storage furniture 

序文 

この規格は,1960年に制定され,その後8回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2004年に

行われたが,その後の使用状況の多様性及び品質の向上に対応するために改正した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,オフィス用収納家具(以下,収納家具という。)について規定する。 

収納家具とは,主にオフィスでの使用を目的とし,天板,地板,側板,背板などの主要部材を組み合わ

せて箱形構造の家具を構成し,用途に応じて,棚板,引出し,戸(開き戸,引き戸,フラップ,巻戸,巻

上げ戸)などを組み合わせて,書類,物品などの収納に用いるものをいう。また,収納家具は,組立式の

もの,建築物又は他の構造物に取り付けて使用するものを含む。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1531 家具−常温液体に対する表面抵抗の試験方法 

JIS A 5549 造作用接着剤 

JIS A 5905 繊維板 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第6節:付着性(クロスカット法) 

JIS K 5961 家庭用屋内木床塗料 

JIS K 5962 家庭用木部金属部塗料 

JIS S 1200 家具−収納ユニット−強度及び耐久性試験方法 

JIS S 1201 家具−収納ユニット−安定性の試験方法 

JIS Z 1522 セロハン粘着テープ 

JIS Z 2101 木材の試験方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

日本農林規格(JAS) 製材 

日本農林規格(JAS) 合板 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本農林規格(JAS) 集成材 

日本農林規格(JAS) 単板積層材 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

フラップ 

上方又は下方に開く,ヒンジが水平に付いた戸。 

3.2 

巻戸及び巻上げ戸 

スラットなどで面を構成し,曲面にも可動する扉。 

3.3 

ハンガー用レール 

更衣ロッカーなどのコートハンガーを引っ掛け,ぶら下げるためのレール。 

3.4 

ランナー 

引出しの出し入れをスムーズにしたり,引出しの横揺れを防止するためのレール。 

3.5 

棚板 

収納を目的とする板状の部材。固定式及び調節式の部材の2種類がある。 

3.6 

引出し 

引き出したり押し込んだりできる部位で収納を目的とする部材。 

3.7 

天板 

箱形構造の最上部の水平部材。 

3.8 

地板 

箱形構造の収納を目的とした最下部の水平部材。 

3.9 

二重引出し防止装置 

複数の引出しを同時に開けることを制限する装置。 

3.10 

ラッチ機構 

引出し又は戸を閉じた位置に簡易的に維持する機構。 

注記 この機構を解除するためには,操作を必要とする。 

3.11 

ロック機構 

収納ユニット又は収納要素の内側への接近を制限する機構。 

注記 この機構は,作動させるためのキー又は作動させるための組合せ行為を必要とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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寸法 

収納家具の寸法は,受渡当事者間の協定による。 

注記 収納家具の寸法を,附属書Aに示す。 

品質 

5.1 

外観 

外観は,次による。 

a) 外観は,製品特性上大きな欠点がなく,きず,へこみなどがあってはならない。 

b) 人体及び衣類の触れる部分には,鋭い角,突起及びささくれがあってはならない。 

c) 塗装面の見えがかり部分は,塗りむら,たれなどがなく,光沢及び色調にばらつきがない。 

5.2 

性能 

a) 製品及び部材の性能は,箇条8に規定する試験を行ったとき,表1−性能(1)に適合しなければなら

ない。 

b) 表2−性能(2)に該当する材料は,それぞれの性能を満たしたものを使用しなければならない。 

表1−性能(1) 

項目 

性能 

適用試験箇条 

安定性a) 

力を加えない状態での安定性試験 

転倒しない。 

8.1 a) 

可動部分に力を加えたときの安定
性(垂直力)試験 

8.1 b) 

オープン棚部の棚板に力を加えた
ときの安定性(垂直力及び水平力)
試験 

8.1 c) 







性 

非可動部分
への荷重 

棚板保持試験 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 a) 1) 

棚板のたわみ試験b) 

負荷時のたわみ率は0.5 %以下で,使用上支
障のある破損及び変形がない。 

8.2 a) 2) 

棚板支持具の強度試験c) 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 a) 3) 

天板及び地板の長期荷重試験d) 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.2 b) 1) 

天板及び地板の静荷重試験 

8.2 b) 2) 

ハンガー用レール支持具の強度試
験 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 c) 1) 

ハンガー用レールのたわみ試験 

負荷時のたわみ率は0.4 %以下で,使用上支
障のある破損及び変形がない。 

8.2 c) 2) 

構造及び骨組の強度試験 

変位量は15 mm以下で,使用上支障のある破
損及び変形がない。 

8.2 d) 1) 

落下試験 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 d) 2) 

キャスター又はホイール付き収納
ユニットの試験 

8.2 d) 3) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−性能(1)(続き) 

項目 

性能 

適用試験箇条 







性 

可動部分へ
の荷重 

開き戸への垂直荷重試験e) 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.2 e) 1) 

開き戸への水平荷重試験e) 

8.2 e) 2) 

開き戸を急速に閉める試験e) 

8.2 e) 3) 

開き戸の耐久性試験 

8.2 e) 4) 

引違い戸及び水平巻戸の急速開閉
試験e) 

8.2 f) 1) 

引違い戸及び水平巻戸の耐久性試
験e) 

8.2 f) 2) 

地板ヒンジ取付けフラップの強度
試験 

8.2 g)1) 

フラップの耐久性試験 

8.2 g) 2) 

天板ヒンジ取付けフラップの落下
試験 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 g) 3) 

上下巻上げ戸の急速開閉試験 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.2 h) 1) 

上下巻上げ戸の耐久性試験 

8.2 h) 2) 

引出しの強度試験f) 

8.2 i) 1) 

引出しの耐久性試験f) 

8.2 i) 2) 

引出しの急速開閉試験f) 

8.2 i) 3) 

引出し底板の外れ試験 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 i) 4) 

二重引出し防止装置試験 

二重引出し防止装置に異常がない。また,そ
の他使用上支障のある破損,変形及び外れが
ない。 

8.2 i) 5) 

引出し用のロック及びラッチ機構
の強度試験 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 j) 1) 

戸,フラップ及び巻戸用のロック及
びラッチ機構の強度試験 

8.2 j) 2) 

ロック及びラッチ機構の耐久性試
験 

8.2 j) 3) 

建築物及び
その他の構
造物に取り
付ける収納
ユニットへ
の荷重 

棚板支持具の強度試験 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 k) 1) 

天板及び地板の静荷重試験 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.2 k) 1) 

開き戸への垂直荷重試験e) 

8.2 k) 1) 

引違い戸及び水平巻戸の急速開閉
試験e) 

8.2 k) 1) 

地板ヒンジ取付けフラップの強度
試験 

8.2 k) 1) 

上下巻上げ戸の急速開閉試験 

8.2 k) 1) 

引出しの強度試験f) 

8.2 k) 1) 

長期荷重試験(過荷重) 

使用上支障のある破損,変形及び外れがない。 

8.2 k) 2) 

強度試験 

8.2 k) 3) 

床に支持される収納ユニットの強
度試験 

8.2 l) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−性能(1)(続き) 

項目 

性能 

適用試験箇条 

表面処理g) 

常温液体に対する表面抵抗性試験 

JIS A 1531に規定する評価スケール3以上の
特性とする。 

8.3 a) 

金属部・木部塗膜密着性試験 

塗膜の剝がれは,JIS K 5600-5-6に規定する
分類2以上の性能とする。 

8.3 b) 

金属部塗膜防せい(錆)性試験 

きずの両側3 mmの外側に膨れ及びさびが認
められない。 

8.3 c) 

金属部めっき厚さ試験 

JIS H 8610に規定する2級以上又はJIS H 
8617に規定する表1(種類,等級及び記号)
及び表2(種類,等級及び記号)の2級以上
とする。 

8.3 d) 

注a) 高さ1 000 mm以下の収納家具には,適用しない。 

b) ガラス製の棚は適用しない。 

c) 棚板の間口寸法が250 mm以下の場合は,適用しない。 

d) 高さが床面から1 000 mmを超える天板には適用しない。 

e) ガラス戸及び装飾的な小形の扉は,適用しない。 

f) 引出しの深さが125 mm以下,又は容積が1 dm3以下のものは,適用しない。 

g) 見えがくれ部分は適用しない。 

表2−性能(2) 

項目 

性能 

適用試験規格 

 
 

材 
料 

製材 

含水率 

日本農林規格(JAS)の製材などに規定するもので,
含水率は12 %以下で,割れ,変形,虫食いなどの著
しい欠点がない。 
 なお,含水率の測定はJIS Z 2101に規定する方法
による。 

日本農林規格(JAS) 

木質材料 

ホルムアルデヒド
放散量 

ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆等級の規定値
以下とする。 

JIS A 5905又はJIS A 
5908 

合板 

日本農林規格(JAS) 

集成材 

日本農林規格(JAS) 

単板積層材 
(LVL) 

日本農林規格(JAS) 

接着剤 

ホルムアルデヒド
放散速度又は放散
量 

ホルムアルデヒド放散速度又は放散量は,F☆☆☆
等級の規定値以下とする。 

JIS A 5549 

塗料 

JIS K 5961又はJIS K 
5962 

構造 

構造は,次による。 

注記 組み込んだ,電気機器及び配線材料を設ける場合は,電気用品安全法に基づく必要がある。 

a) 接合部は,溶接,接着,ねじ止め,その他の方法によって,堅ろうに結合し,剝がれ及び緩みが生じ

にくい構造とする。 

b) 木材及び木質材料を使用するときは,製材,乾燥,仕上げなどによって,適切に加工し,曲り,反り,

ねじれなどの生じにくい構造とする。 

c) 棚板は,使用中容易に抜け落ちない方法で取り付けられている。また,取り外し可能な支持具などは,

確実に固定できる構造とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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d) 戸及び引出しの開閉は円滑で,かつ,操作が容易とする。 

e) ラッチ機構及びロック機構は,戸及び引出しが閉まった状態での規定の位置において,スムーズに作

動し,確実に機能しなければならない。 

f) 

引出しは,ストッパなどで,引き出すときに容易に抜け落ちないようにする。 

g) ファイリングキャビネットの引出しについては,ラッチ機構を設けるとともに,引出し内には用紙を

保持するための仕切板が確実にセットできる構造とする。 

h) 錠を付ける場合は,鍵の違いは100種類以上のものを使用し,各錠に鍵2個を付ける。また,鍵の作

動は円滑で,錠は確実に取り付けられている。 

i) 

二重引出し防止装置は,一つの引出しを引き出した状態のときに,他の引出しは通常の動作では引き

出せない構造とする。 

j) 

脚などにアジャスタ又はキャスタを取り付ける場合は,丈夫で,がた,抜けなどがなく,滑らかに作

動できる。 

試験条件 

試験条件は,試験の種類によって引用する試験方法の試験条件による。 

なお,特に指定がない場合は,JIS Z 8703に規定する温度(20 ℃±15 ℃),相対湿度[(65±20)%]

とする。 

試験 

試験には,安定性試験,強度及び耐久性試験がある。安定性試験はJIS S 1201による。強度及び耐久性

試験はJIS S 1200による。この場合,JIS S 1200の附属書A(収納ユニットの強度,耐久性の試験のため

の荷重,サイクルなどの選択の手引)の主にレベル2を適用する。 

8.1 

安定性試験 

安定性試験は,収納家具を転倒させようとする力に耐える性能を確認するために行う試験で,次の項目

について行う。 

a) 力を加えない状態での安定性試験 力を加えない状態での安定性試験は,JIS S 1201の4.(力を加え

ない状態での安定性)に従い,全ての部分を規定の状態にして,1分間放置し,転倒の有無を調べる。 

b) 可動部分に力を加えたときの安定性(垂直力)試験 可動部分に力を加えたときの安定性(垂直力)

試験は,JIS S 1201の5.[可動部分に力を加えたときの安定性(垂直力)]に従い,100 Nの垂直力を

1分間加え,転倒の有無を調べる。 

c) オープン棚部の棚板に力を加えたときの安定性(垂直力及び水平力)試験 オープン棚部の棚板に力

を加えたときの安定性(垂直力及び水平力)試験は,JIS S 1201の6.[オープン棚部の棚板に力を加

えたときの安定性(垂直力及び水平力)]に従い,棚板の規定の位置に水平力として30 Nを1分間加

え,転倒の有無を調べる。 

8.2 

強度及び耐久性試験 

強度及び耐久性試験は,収納家具の機能に即した正しい使用及び通常起こり得る誤用を想定し,それら

の状況に相当する荷重,力及び速度を試験品の様々な部分に加え,材料,設計,構造及び製造工程に関係

なく,性能を確認するために行う試験で,次の試験項目について行う。 

a) 棚板 棚板は,次による。 

1) 棚板保持試験 JIS S 1200の6.1.2(棚板保持試験)に従い,棚板の手前側中央に,無荷重棚板の質

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

量の50 %の外向きの力を水平に加える。 

2) 棚板のたわみ試験 JIS S 1200の6.1.3(棚板のたわみ試験)に従い,試験する棚板上に,1 dm2当た

り1.5 kgのおもりを均一に載せて行う。 

3) 棚板支持具の強度試験 JIS S 1200の6.1.4(棚板支持具の強度試験)に従い,試験する棚板の一方

の支持具から約220 mmまでの部分を除いた棚板上に,JIS S 1200の6.1.3に従い,1 dm2当たり1.5 

kgの荷重の半分のおもりを棚板に均一に加え,1.7 kgの質量の鋼製衝撃板で試験を行う。 

b) 天板及び地板 天板及び地板は,次による。 

1) 天板及び地板の長期荷重試験 JIS S 1200の6.2.1(天板及び地板の長期荷重試験)に従い,試験す

る天板又は地板に,1 dm2当たり1.5 kgのおもりを均一に載せて行う。 

2) 天板及び地板の静荷重試験 JIS S 1200の6.2.2(天板及び地板の静荷重試験)に従い,天板又は地

板に,750 Nの力を加えて行う。 

c) ハンガー用レール及びその支持具の強度 ハンガー用レールは,次による。 

1) ハンガー用レール支持具の強度試験 JIS S 1200の6.3.1(ハンガー用レール支持具の強度試験)に

従い,試験するハンガー用レールに,1 dm当たり4 kgのおもりをつり下げて行う。 

2) ハンガー用レールのたわみ試験 JIS S 1200の6.3.2(ハンガー用レールのたわみ試験)に従い,試

験するハンガー用レールに,1 dm当たり4 kgのおもりを均一につり下げて行う。 

d) 構造の強度 構造の強度は,次による。 

1) 構造及び骨組の強度試験 JIS S 1200の6.4.1(構造及び骨組の強度試験)に従い,300 Nの力を10

回加えて行う。 

2) 落下試験 JIS S 1200の6.4.2(落下試験)に従い,収納ユニットの端部を持ち上げるのに必要な力

から,基準落下高さ50 mmに対する比率で算出した,落下高さによって試験を行う。 

3) キャスター又はホイール付き収納ユニットの試験 JIS S 1200の6.4.3(キャスター又はホイール付

き収納ユニットの試験)に従い,1 000サイクルの試験を行う。 

e) 開き戸 開き戸は,次による。 

1) 開き戸への垂直荷重試験 JIS S 1200の7.1.2.1(開き戸への垂直荷重試験)に従い,20 kgの質量を

載荷して行う。 

2) 開き戸への水平荷重試験 JIS S 1200の7.1.2.2(開き戸への水平荷重試験)に従い,60 Nの水平力

を加えて行う。 

3) 開き戸を急速に閉める試験 JIS S 1200の7.1.3(開き戸を急速に閉める試験)に従い,開き戸を動

かすのに必要な質量に3 kgを加えた質量を用いて,開き戸を10回急速に閉める試験を行う。 

4) 開き戸の耐久性試験 JIS S 1200の7.1.4(開き戸の耐久性試験)に従い,戸の裏表にそれぞれ1 kg

の二つのおもりを載荷し,40 000サイクルの開閉を繰り返して行う。 

f) 

引違い戸及び水平巻戸 引違い戸及び水平巻戸は,次による。 

1) 引違い戸及び水平巻戸の急速開閉試験 JIS S 1200の7.2.2(引違い戸及び水平巻戸の急速開閉試験)

に従い,戸を動かすのに必要な質量に3 kgを加えた質量を用いて,戸を10回開閉する試験を行う。 

2) 引違い戸及び水平巻戸の耐久性試験 JIS S 1200の7.2.3(引違い戸及び水平巻戸の耐久性試験)に

従い,20 000サイクルの開閉を繰り返して行う。 

g) フラップ フラップは,次による。 

1) 地板ヒンジ取付けフラップの強度試験 JIS S 1200の7.3.1(地板ヒンジ取付けフラップの強度試験)

に従い,200 Nの力を加えて行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) フラップの耐久性試験 JIS S 1200の7.3.2(フラップの耐久性試験)に従い,10 000サイクルの開

閉を繰り返して行う。 

3) 天板ヒンジ取付けフラップの落下試験 JIS S 1200の7.3.3(天板ヒンジ取付けフラップの落下試験)

に従い,250サイクルを自由落下させて行う。 

h) 上下巻上げ戸 上下巻上げ戸は,次による。 

1) 上下巻上げ戸の急速開閉試験 JIS S 1200の7.4.1(上下巻上げ戸の急速開閉試験)に従い,30サイ

クルを自由落下させて行う。巻上げ戸が自由落下しない場合は,JIS S 1200の7.2.2に従い,戸を動

かすのに必要な質量に3 kgを加えた質量を用いて試験を行う。 

2) 上下巻上げ戸の耐久性試験 JIS S 1200の7.4.2(上下巻上げ戸の耐久性試験)に従い,10 000サイ

クルの開閉を繰り返して行う。 

i) 

引出し 引出しは,次による。 

1) 引出しの強度試験 JIS S 1200の7.5.2(引出しの強度試験)に従い,ファイリングキャビネットな

どのファイル引出しにおいては,200 Nの力を加えて行う。それ以外の引出しにおいては,深さ1)

が265 mm以上の場合は200 Nの力を加え,深さ1) が265 mm未満の場合は100 Nの力を加えて行

う。 

なお,収納部位の荷重は,ファイル引出しの場合,0.35 kg/dm3,それ以外の引出しは0.2 kg/dm3

を負荷する。 

注1) JIS S 1200の3.2(間隙高さ)をいう。 

2) 引出しの耐久性試験 JIS S 1200の7.5.3(引出しの耐久性試験)に従い,ファイリングキャビネッ

トなどのファイル引出しにおいては,40 000サイクルの開閉を繰り返して行う。それ以外の引出し

においては,深さ1) が265 mm以上の場合は40 000サイクル,深さ1) が265 mm未満の場合は20 000

サイクルの開閉を繰り返して行う。 

なお,収納部位の荷重は,ファイル引出しの場合,0.35 kg/dm3,それ以外の引出しは0.2 kg/dm3

を負荷する。 

3) 引出しの急速開閉試験 JIS S 1200の7.5.4(引出しの急速開閉試験)及び附属書Aのレベル2の数

値に従い,10回の急速に開く試験及び10回の急速に閉める試験を行う。 

なお,急速開閉試験装置は,JIS S 1200の附属書B(引出しの急速開閉試験装置)に従うほか,

同等の性能をもつ装置を用いてもよい。 

4) 引出し底板の外れ試験 JIS S 1200の7.5.5(引出し底板の外れ試験)に従い,60 Nの力を引出しの

底板から約25 mmの高さの位置に10回加えて行う。 

5) 二重引出し防止装置試験 JIS S 1200の7.5.6(二重引出し防止装置試験)に従い,一つの引出しを

完全に引き出して,残りの引出しのそれぞれの取っ手に,一度に一つずつ200 Nの外向きの力を加

えて行う。試験は,それぞれの引出しごとに10回ずつ行う。 

j) 

ロック及びラッチ機構 ロック及びラッチ機構の試験は,JIS S 1200の7.6(ロック及びラッチ機構)

に従う。 

1) 引出し用のロック及びラッチ機構の強度試験 JIS S 1200の7.6.2(引出し用のロック及びラッチ機

構の強度試験)に従い,引出しの前板に200 Nの力を加える。試験は,それぞれの引出しごとに行

う。 

2) 戸,フラップ及び巻戸用のロック及びラッチ機構の強度試験 JIS S 1200の7.6.3(戸,フラップ及

び巻戸用のロック及びラッチ機構の強度試験)に従い,200 Nの力を加える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3) ロック及びラッチ機構の耐久性試験 JIS S 1200の7.6.4(ロック及びラッチ機構の耐久性試験)に

従い,5 000サイクルだけロック及びラッチ機構を開閉する。 

k) 床で支持しない収納ユニット(建築物及びその他の構造物に取り付ける収納ユニット) 

床で支持しない収納ユニットは,次による。 

1) 可動部分,棚板支持具,天板及び地板の試験 JIS S 1200の表1(試験対象部分以外の部品に加える

荷重)によって収納ユニットに荷重を加え,壁取付けに破損をもたらす可能性が最も高い部位に対

し,次の試験を実施する。 

− 棚板支持具の強度試験[8.2 a) 3)] 

− 天板及び地板の静荷重試験[8.2 b) 2)] 

− 開き戸への垂直荷重試験[8.2. e) 1)] 

− 引違い戸及び水平巻戸の急速開閉試験[8.2 f) 1)] 

− 地板ヒンジ取付けフラップの強度試験[8.2 g) 1)] 

− 上下巻上げ戸の急速開閉試験[8.2 h) 1)] 

− 引出しの強度試験[8.2 i) 1)] 

2) 長期荷重試験(過荷重) 1) に規定する試験を実施した後,JIS S 1200の8.1.3[長期荷重試験(過

荷重)]に従い,全ての収納可能な部分に2.5 kg/dm2の荷重を加えて行う。 

3) 強度試験 JIS S 1200の8.1.4(強度試験)に従い,100 Nの荷重を加えて行う。 

l) 

床に支持される収納ユニットの強度試験(建築物及びその他の構造物に取り付ける収納ユニット) 床

に支持される収納ユニットの強度試験は,JIS S 1200の8.2(床に支持される収納ユニットの強度試験)

に従い,200 Nの力を加えて行う。 

8.3 

表面処理試験 

表面処理試験に用いる試験片は,試験体から木質系,鋼板の場合は共に長さ約150 mm,幅約50 mm,

鋼管の場合は原形のまま,長さ150 mmの大きさのものをとり,次による。また,試験片は,試験体と同

一生産条件で製作されたものでよい。 

a) 常温液体に対する表面抵抗性試験 常温液体に対する表面抵抗性試験は,JIS A 1531の規定に従い,

酢酸4.4 %溶液,アンモニア10 %溶液,中性洗剤及び事務用インクの4種類の試験液を用いて,6時

間放置した後,試験液を拭き取り,塗装面の異常の有無を調べる。 

なお,JIS A 1531において,試験体の調製及び予備処理として,試験体は気温15 ℃以上で通風の

よい室内に4週間以上放置となっている。金属の焼付け塗装の場合は,この限りではない。また,洗

浄溶液は,JIS A 1531で規定している溶液のほか,同等の性質の溶液とする。 

b) 金属部・木部塗膜密着性試験 金属部・木部塗膜密着性試験は,試験片が金属の場合は,試験片に鋭

利な刃物で,刃が素地に達するように1 mm間隔で,相互に直交するようにけがき線を11本ずつ引き,

100個の升目を作る。試験片が木の場合は,2 mm間隔で相互に直交するように,けがき線を11本ず

つ引き,100個の升目を作る。その上に,JIS Z 1522又は同等以上の性能をもつ粘着テープを張り付

けた後,すぐに剝がし,塗膜の剝がれの有無を調べ,JIS K 5600-5-6に規定する分類2以上の性能で

あることを確認する。けがき線を引く段階で,升目の角の損傷などの不都合が生じる場合は,JIS K 

5600-5-6の7.1.4(カットの間隔)に従ってもよい。 

c) 金属部塗膜防せい性試験 金属部塗膜防せい性試験は,試験片に鋭利な刃物で,刃が金属素地に達す

るように,各対角線にきずを付け,図1に示すように3 %食塩水(15〜25 ℃)をビーカに深さ約70 mm

入れたものに,きずを付けた試験片を約半分浸し,100時間経過後,浸せきしたままで,きずの両側3 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

mmの外側の膨れの有無,及び引き上げて静かに水洗した後,乾燥させ,きずの両側3 mmの外側の

さびの有無を調べる。 

単位 mm 

図1−金属部塗膜防せい性試験 

d) 金属部めっき厚さ試験 金属部めっき厚さ試験は,JIS H 8610の9.3(厚さ試験)又はJIS H 8617の

9.4(厚さ試験)によって行う。 

検査方法 

収納の製品検査は,形式検査2)と受渡検査3)とに区分し,検査の項目はそれぞれ次のとおりとして,箇

条4〜箇条6及び箇条10に適合したものを合格とする。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。 

a) 形式検査項目 

1) 外観 

2) 性能 

3) 構造 

4) 寸法 

b) 受渡検査項目 

1) 外観 

2) 表示 

注2) 製品の品質が設計で示した全ての特性を満足するかどうか判定するための検査。 

3) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

10 表示 

製品には,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製品の寸法 間口(W)×奥行き(D)×高さ(H) 

11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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b) 製造年又はその略号 

c) 製造業者名又はその略号 

11 取扱い上及び維持管理上の注意事項 

製品には,次の注意事項を添付しなければならない。 

a) 取扱い上の注意事項 

b) 維持管理上の注意事項(手入れ方法など) 

12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書A 

(参考) 

オフィス用収納家具の寸法 

A.1 寸法 

寸法は,受渡当事者間の協定によることとしているが,流通の目安とするために寸法及び寸法設定の関

連事項を,次に示す。 

A.2 寸法の表示 

寸法の表示は,次による。 

a) 寸法は,mmで表示する。 

b) 寸法の表示は,呼び寸法を用いる。呼び寸法は,主に分類上使用する代表寸法として使用する。 

c) 寸法の表示は,間口(幅)寸法,奥行き寸法及び高さ寸法の順で表し,略記号は,間口寸法をW,奥

行き寸法をD,及び高さ寸法をHで表す。 

d) 間口寸法及び奥行き寸法は,収納家具の前後左右のそれぞれの垂直面同士における,最大外形寸法と

し,高さ寸法とは,床に接する面及び天板の上面までの寸法とする。 

なお,丁番,取っ手,引手,錠前などの突起部分は含まない。 

e) ファイルを収納する場合の引出しは,用紙のサイズを基に定め,その引出しの内のり寸法は,表A.1

の引出しの内のり寸法による。その引出しによって構成されるファイルリングキャビネットの呼称(用

紙寸法及び種類記号)寸法を,表A.1に示す。 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表A.1−用紙寸法及びファイリングキャビネットの寸法 

単位 mm 

用紙寸法

及び 

種類記号 

引出し内のり寸法 

外形寸法 

間口(幅) 

奥行き 

高さ 

間口(幅) 

奥行き 

高さ 

A3−3 

440以上 

560以上 

345以上 

500〜550 

620 

1 335 

A4−2 
A4−3 
A4−4 

317以上 

560以上 

270以上 

380〜400 

620 

700,720,740 

1 050 
1 335 

A5−13 
A5−23 
A5−26 

230以上 

560以上 

183以上 

285〜310 
515〜600 
515〜600 

620 

700,720,740 
700,720,740 

1 335 

A6−24 
A6−28 

158以上 

560以上 

125以上 

380〜465 

620 

700,720,740 

1 335 

B4−2 
B4−3 
B4−4 

384以上 

560以上 

297以上 

448〜468 

620 

700,720,740 

1 050 
1 400 

B5−5 

277以上 

560以上 

222以上 

340〜360 

620 

1 400 

B6−13 
B6−23 
B6−26 

205以上 

560以上 

165以上 

260〜285 
460〜545 
460〜545 

620 

700,720,740 
700,720,740 

1 335 

B6−14 
B6−24 
B6−27 

192以上 

560以上 

148以上 

250〜275 
440〜525 
440〜525 

620 

740 
740 

1 335 

注記1 用紙寸法及び種類記号の左側のA3,A4,A5,A6,B4,B5,B6は,引出しに入る用紙のサイズを

表し,ハイフン(−)から右側の1桁の数値は,段数(配列は1列)を表し,2桁の数値は,10の
位が列で1の位が段数を表す。 

注記2 引出し1個の横幅を,更に幾列かの指定内のり幅に仕切って使用できる場合,その数を列数とする。