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(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 2 

5 寸法······························································································································· 2 

6 品質······························································································································· 2 

6.1 外観 ···························································································································· 2 

6.2 性能 ···························································································································· 3 

7 構造······························································································································· 4 

8 試験······························································································································· 4 

8.1 一般試験条件 ················································································································ 4 

8.2 安定性試験 ··················································································································· 4 

8.3 静的強度及び耐久性試験 ································································································· 5 

8.4 耐衝撃性試験 ················································································································ 6 

8.5 表面処理試験 ················································································································ 6 

9 検査方法························································································································· 7 

10 表示 ····························································································································· 8 

11 取扱い上及び維持管理上の注意事項 ··················································································· 8 

附属書A(規定)安定性,強度及び耐久性の試験のための力,サイクルなどの選択の手引 ·················· 9 

附属書B(参考)オフィス家具−椅子の寸法············································································· 12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

オフィス家具協会(JOIFA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。これによって,JIS S 1032:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成28年9月21日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS S 1032:2004によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

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オフィス家具−椅子 

Office furniture-Chairs 

序文 

この規格は,1960年に制定され,その後9回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2004年に

行われたが,JIS S 1206の制定に伴う,JIS S 1043の制定に関連して,使用状況の多様性及び品質の向上

に対応するために改正した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,オフィス家具用の椅子(以下,椅子という。)について規定する。 

ただし,JIS S 1043に規定するオフィス家具用の座面高さ調節式回転椅子は除く。この規格の椅子は,

主にオフィスでの使用を目的とし,座面,背もたれ,肘部(肘掛け),脚部などの幾つかの主要部材の組合

せによって構成する一人用の椅子で,スツール以外の回転椅子は,座が上下しないものとし,組立式のも

のも含む。 

注記 この規格における“肘部”は,JIS S 1043における“肘掛け”のことである。“肘なし”は,“肘

掛けなし”,“肘付き”は,“肘掛け付き(肘掛けのある)”のことである。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1531 家具−常温液体に対する表面抵抗の試験方法 

JIS A 5549 造作用接着剤 

JIS A 5905 繊維板 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第6節:付着性(クロスカット法) 

JIS K 5961 家庭用屋内木床塗料 

JIS K 5962 家庭用木部金属部塗料 

JIS S 1043 オフィス家具−座面高さ調節式回転椅子 

JIS S 1203 家具−いす及びスツール−強度と耐久性の試験方法 

JIS S 1204 家具−いす−直立形のいす及びスツールの安定性の試験方法 

JIS Z 1522 セロハン粘着テープ 

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JIS Z 2101 木材の試験方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

日本農林規格(JAS) 製材 

日本農林規格(JAS) 合板 

日本農林規格(JAS) 集成材 

日本農林規格(JAS) 単板積層材 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

座面 

人体を支えるために垂直に作用する力を支持する面となる椅子の部材。 

3.2 

背もたれ 

人体を支えるために水平に作用する力を支持する面となる椅子の部材。 

3.3 

肘部(肘掛け) 

腕を支えるために用意されている椅子の部材。 

3.4 

脚部 

座面及び背もたれにかかる力を支える構造となる椅子の部材。 

種類 

椅子の種類は,構造によって,次のとおり区分する。 

a) 回転椅子 座面が脚部に対して回転する肘なし又は肘付きの背もたれのある椅子で,座面高さ調節式

は含まない。 

注記 JIS S 1043参照。 

b) 非回転椅子 座面が脚部に対して固定されており,回転しない肘なし又は肘付きの背もたれのある椅

子で,座面高さ調節式も含む。 

c) 折り畳み椅子 非使用時に座面,脚部,背もたれなどを折り畳むことのできる,肘なし又は肘付きの

背もたれのある椅子。 

d) スツール 背もたれのない椅子。回転し,座面高さ調節式のものも含む。 

寸法 

椅子の寸法は,受渡当事者間の協定による。 

注記 椅子の寸法については,附属書Bを参照。 

品質 

6.1 

外観 

外観は,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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a) 外観は,製品特性上の欠点がなく,きず,へこみなどがあってはならない。 

b) 人体及び衣類の触れる部分には,不安全な鋭い角,突起,ばり,かえりなどがあってはならない。 

c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢,色調が均等で塗りむら,たれなどがあってはならない。 

6.2 

性能 

a) 製品及び部材の性能は,箇条8に規定する試験を行ったとき,表1に適合しなければならない。 

b) 表2に該当する材料は,それぞれの性能を満たしたものを使用しなければならない。 

表1−性能(1) 

項目 

性能 

適用試験箇条 

安定性a) 

前方安定性及び肘なし椅子の側方
安定性 

転倒しない。 

8.2 a) 

後方安定性 

8.2 b) 

肘付き椅子の側方安定性 

8.2 c) 

スツールの全方向安定性 

8.2 d) 

静的強度及び耐久性 

座面の静的強度試験 

使用上支障のある破損,変形,緩み,
外れ及び摩耗がない。 

8.3 a) 

背もたれの静的強度試験 

8.3 b) 

肘部の静的水平力試験 

8.3 c) 

肘部の静的垂直力試験 

8.3 d) 

座面の耐久性試験 

8.3 e) 

背もたれの耐久性試験 

8.3 f) 

脚部の静的前方強度試験a) 

8.3 g) 

脚部の静的側方強度試験a) 

8.3 h) 

底部の対角強度試験b) 

8.3 i) 

耐衝撃性 

座面の耐衝撃性試験 

使用上支障のある破損,変形,緩み,
外れ及び摩耗がない。 

8.4 a) 

背もたれの耐衝撃性試験 

8.4 b) 

肘部の耐衝撃性試験 

8.4 c) 

落下試験 

8.4 d) 

表面処理c) 

常温液体に対する表面抵抗性試験d) JIS A 1531に規定する等級3以上と

する。 

8.5 a) 

金属部・木部塗膜密着性試験 

塗膜の剝がれは,JIS K 5600-5-6に
規定する分類2以上の性能とする。 

8.5 b) 

金属部塗膜防せい(錆)性試験 

きずの両側3 mmの外側に膨れ及び
さびが認められない。 

8.5 c) 

金属部めっき厚さ試験 

JIS H 8610に規定する表1の2級以
上,又はJIS H 8617に規定する表1
及び表2の2級以上とする。 

8.5 d) 

注a) 回転椅子には適用しない。 

b) 脚部及び支柱のない椅子に適用する。 

c) 見えがくれ部分には適用しない。 

d) 金属部の塗装面及びめっき面に適用する。 

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表2−性能(2) 

項目 

性能 

適用規格 


料 

木材 

含水率 

日本農林規格(JAS)の製材などに規定するもの
で,含水率は12 %以下で,割れ,変形,虫食いな
どの著しい欠点がない。 

なお,含水率の測定は,JIS Z 2101に規定する

方法による。 

日本農林規格(JAS) 

木質材料 

ホルムアルデ
ヒド放散量 

ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆等級の規定
値以下とする。 

JIS A 5905又はJIS A 
5908 

合板 

日本農林規格(JAS) 

集成材 

日本農林規格(JAS) 

単板積層材 
(LVL) 

日本農林規格(JAS) 

接着剤 

ホルムアルデ
ヒド放散速度
又は放散量 

ホルムアルデヒド放散速度又は放散量は,F☆☆
☆等級の規定値以下とする。 

JIS A 5549 

塗料 

JIS K 5961又はJIS K 
5962 

構造 

構造は,次による。ただし,該当する部材又は部品が椅子にない場合は,その項目は適用しない。 

a) 接合部は,溶接,接着,ねじ止め,その他の方法によって,堅ろうに結合し,剝がれ又は緩みが生じ

にくい構造とする。 

b) 木材及び木質材料を使用するときは,製材,乾燥,仕上げなどによって適切に加工し,曲がり,反り,

ねじれなどの生じにくい構造とする。 

c) 操作部がある場合は,容易に扱うことができ,かつ,耐久性に優れている。 

d) 回転部又はリクライニング機構がある場合は,堅ろうに取り付けられており,滑らかに作動し,使用

に際して著しい騒音を生じない。 

e) 取り外し可能な部品及び部材は,確実に固定できる構造とする。 

f) 

キャスターの取付けは丈夫で,がた,抜けなどがなく,滑らかに作動できる。 

g) 折り畳み機構は,円滑かつ確実に操作でき,かつ,使用中に容易に脚部が閉じたりしない構造とする。 

試験 

8.1 

一般試験条件 

一般試験条件は,試験の種類によって,引用する試験方法の試験条件による。 

なお,特に指定のない場合は,試験場所の温湿度状態は,JIS Z 8703に規定する常温常湿とする。また,

試験において,JIS S 1203又はJIS S 1204で規定されている,当て板などを使用する場合は,試験荷重に

影響がないことを確認する。その場合は,試験報告書に使用したことを記載する。 

試験で加える力,サイクル数などは,附属書Aによる。 

注記 当て板などは,全ての力方向に対して回転を妨げないのが望ましい。 

8.2 

安定性試験 

安定性試験は,椅子を転倒させようとする力に耐える性能を確認するために行う試験で,次の項目につ

いて行う。 

a) 前方安定性及び肘なし椅子の側方安定性 前方安定性及び肘なし椅子の側方安定性試験は,表A.1に

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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規定するように,JIS S 1204の7.1.1(前方安定性及びひじ無しいすの側方安定性)に従い,20 Nの力

を水平に加え,転倒の有無を調べる。 

b) 後方安定性 後方安定性試験は,表A.1に規定するように,JIS S 1204の7.1.2(後方安定性)に従い,

80〜120 Nの水平な力を加え,転倒の有無を調べる。 

c) 肘付き椅子の側方安定性 肘付き椅子の側方安定性試験は,表A.1に規定するように,JIS S 1204の

7.1.3(ひじ付きいすの側方安定性)に従い,肘部に20 Nの水平な力を加え,転倒の有無を調べる。た

だし,回転椅子及びスツールについては,この試験は適用しない。 

なお,肘部への垂直力は,肘部の外縁から37.5 mm内側の位置で,肘部の前縁又は後縁から75 mm

以上離れた,転倒の可能性が最も高い位置に加える。 

d) スツールの全方向安定性 スツールの全方向安定性試験は,表A.1に規定するように,JIS S 1204の

7.2(実験による方法−スツール:全方向)に従い,20 Nの力を水平に加え,転倒の有無を調べる。 

8.3 

静的強度及び耐久性試験 

静的強度試験は,椅子に通常加わり得る最大の力の下で,その機能を発揮できる十分な強度を備えてい

ることを確認するために重負荷を数回加える試験であり,また,耐久性試験は,長期間にわたる使用中に

反復的に発生する負荷を模擬的に作り,そのような状況の下での試験品の強度を評価する試験で,次の試

験項目について行う。 

a) 座面の静的強度試験 座面の静的強度試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.1(座面の静

的強度試験)に従い,1 300 Nの力を座面に加える。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べ

る。 

b) 背もたれの静的強度試験 背もたれの静的強度試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.2(背

もたれの静的強度試験)に従い,560 Nの力を背もたれに加える。 

なお,釣り合わせのために座面に加える力は,1 300 Nとする。試験後,力を取り除き,各部の異常

の有無を調べる。 

c) 肘部の静的水平力試験 肘部の静的水平力試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.3(ひじ

部及び頭もたせの静的水平力試験)に従い行う。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べる。 

なお,肘部への水平力は,肘部の前縁又は後縁から75 mm以上の肘部上の最も破壊しやすい位置に

加える。 

d) 肘部の静的垂直力試験 肘部の静的垂直力試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.4(ひじ

部の静的垂直力試験)に従い行う。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べる。 

なお,肘部への垂直力は,肘部の中心線上で,前縁から75 mm以上の肘部の最も破壊しやすい位置

に加える。 

e) 座面の耐久性試験 座面の耐久性試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.5(座面の耐久性

試験)に従い行う。試験後,各部の異常の有無を調べる。 

f) 

背もたれの耐久性試験 背もたれの耐久性試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.6(背も

たれの耐久性試験)に従い行う。試験後,各部の異常の有無を調べる。 

g) 脚部の静的前方強度試験 脚部の静的前方強度試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.7(脚

部の静的前方強度試験)に従い力を脚部に加える。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べ

る。ただし,回転椅子は背もたれの静的強度試験で,脚部の静的強度も確認できるので,この試験は

適用しない。 

h) 脚部の静的側方強度試験 脚部の静的側方強度試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.8(脚

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部の静的側方強度試験)に従い,力を脚部に加える。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調

べる。ただし,回転椅子は背もたれの静的強度試験で脚部の静的強度も確認できるので,この試験は

適用しない。 

i) 

底部の対角強度試験 底部の対角強度試験は,表A.2に規定するように,JIS S 1203の7.9(底部の対

角強度試験)に従い,375 Nの力を底部に加える。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べ

る。ただし,この試験は脚部及び支柱のない椅子だけに適用する。 

8.4 

耐衝撃性試験 

耐衝撃性試験は,椅子にまれに加わる急激な力の下での性能を確認する試験で,次の試験項目について

行う。 

a) 座面の耐衝撃性試験 座面の耐衝撃性試験は,表A.3に規定するように,JIS S 1203の7.10(座面の

耐衝撃性試験)に従い,座面に衝撃体を10回落下させる。試験後,衝撃体を取り除き,各部の異常の

有無を調べる。 

b) 背もたれの耐衝撃性試験 背もたれの耐衝撃性試験は,表A.3に規定するように,JIS S 1203の7.11

(背もたれの耐衝撃性試験)に従い,210 mmの高さ(角度38°)から衝撃ハンマを背もたれに10回

下ろす。試験後,各部の異常の有無を調べる。ただし,背もたれのない椅子には適用しない。 

c) 肘部の耐衝撃性試験 肘部の耐衝撃性試験は,表A.3に規定するように,JIS S 1203の7.12(ひじ部

の耐衝撃性試験)に従い,210 mmの高さ(角度38°)から衝撃ハンマを肘部に水平に10回打ち下ろ

す。試験後,各部の異常の有無を調べる。 

d) 落下試験 落下試験は,表A.3に規定するように,JIS S 1203の7.13(落下試験)に従い,椅子を10

回落下させる。試験後,各部の異常の有無を調べる。 

8.5 

表面処理試験 

表面処理試験に用いる試験片は,試験体から木質系及び金属の場合は長さ約150 mm,幅約50 mm,金

属管の場合は原形のまま,長さ約150 mmの大きさのものをとり,次による。ただし,試験体と同一生産

条件で製作された試験片を用いてもよい。 

a) 常温液体に対する表面抵抗性試験 常温液体に対する表面抵抗性試験は,JIS A 1531の規定に従い,

酢酸4.4 %溶液,アンモニア10 %溶液,中性洗剤及び事務用インクの4種類の試験液を用いて,6時

間放置した後,試験液を拭き取り,塗装面の異常の有無を調べる。 

なお,JIS A 1531において,試験体の調製及び予備処理として,試験体は気温15 ℃以上で通風の

よい室内に4週間以上放置となっている。金属の焼き付け塗装の場合は,この限りではない。また,

洗浄溶液は,JIS A 1531で規定している溶液のほか,同等の性質の溶液とする。 

b) 金属部・木部塗膜密着性試験 金属部・木部塗膜密着性試験は,試験片が金属の場合は,試験片に鋭

利な刃物で,刃が素地に達するように1 mm間隔で,相互に直交するように,けがき線を11本ずつ引

き,100個の升目を作る。試験片が木の場合は,2 mm間隔で相互に直交するようにけがき線を11本

ずつ引き,100個の升目を作る。 

その上に,JIS Z 1522又は同等以上の性能をもつ粘着テープを貼り付けた後,すぐに剝がし,塗膜

の剝がれの有無を調べる。 

なお,試験による性能については,JIS K 5600-5-6に規定する“分類2以上の性能”であることを

確認する。けがき線を引く段階で,升目の角の損傷等の不都合が生じる場合は,JIS K 5600-5-6の7.1.4

のカットの間隔に従う。 

c) 金属部塗膜防せい性試験 金属部塗膜防せい性試験は,試験片に鋭利な刃物で刃が金属素地に達する

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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ように,各対角線にきずを付け,図1に示すように3 %食塩水(15〜25 ℃)をビーカに深さ約70 mm

入れたものに,きずを付けた試験片を約半分浸し,100時間経過後,浸せきしたままで,きずの両側3 

mmの外側の膨れの有無,及び引き上げて静かに水洗した後,乾燥させ,きずの両側3 mmの外側の

さびの有無を調べる。 

単位 mm 

図1−金属部塗膜防せい性試験 

d) 金属部めっき厚さ試験 金属部めっき厚さ試験は,JIS H 8610の9.3(厚さ試験)又はJIS H 8617の

9.4(厚さ試験)による。 

検査方法 

製品の検査は,形式検査1) と受渡検査2) とに区分し,検査の項目はそれぞれ次のとおりとして,箇条5

〜箇条7及び箇条10に適合したものを合格とする。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査の方式は,受渡当事者間の協定による。 

a) 形式検査項目 

1) 外観 

2) 性能 

3) 構造 

4) 寸法 

b) 受渡検査項目 

1) 外観 

2) 表示 

注1) 製品の品質が設計で示した全ての特性を満足するかどうか判定するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

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10 

表示 

製品には,次の事項を表示しなければならない。 

a) この規格の番号 

b) 製造年又はその略号 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 椅子の高さを表示する。また,調節式の場合は,上限及び下限の達する範囲を表示する。 

11 

取扱い上及び維持管理上の注意事項 

製品には,次の事項を添付しなければならない。 

a) 取扱い上の注意事項 

b) 維持管理上の注意事項(手入れ方法など) 

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S 1032:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

安定性,強度及び耐久性の試験のための力, 

サイクルなどの選択の手引 

この附属書では,JIS S 1204及びJIS S 1203に示されている力,サイクルなどを引用して規定値とし,

JIS S 1203については,日本人を含むアジア人の体格を考慮し,その表Aの試験区分3を規定値とする。 

なお,表A.1は安定性試験,表A.2は静的強度及び耐久性試験,表A.3は耐衝撃性試験及び落下試験の

ための,力及びサイクル数を示す。 

表A.1−安定性試験のための力及びサイクル数 

箇条 
番号 

JIS S 1204 

の箇条番号 

試験 

力又は質量 

サイク

ル数

(回) 

適用 

荷重方向 

負荷部位 

力 

8.2 a) 

7.1.1 

前方安定性及び肘な
し椅子の側方安定性 

非回転椅子, 
折り畳み椅子 

下向きの力 

座面 

600 

水平の力 

座面 

 20 

8.2 b) 

7.1.2 

後方安定性 

非回転椅子, 
折り畳み椅子 

下向きの力 

座面 

600 

水平の力 

背もたれ 

80〜120 

8.2 c) 

7.1.3 

肘付き椅子の側方安
定性 

非回転椅子, 
折り畳み椅子 

下向きの力 

座面 

250 

下向きの力 

肘部 

350 

水平の力 

肘部 

 20 

8.2 d) 

7.2 

スツールの全方向安
定性 

スツール 

下向きの力 

座面 

600 

水平の力 

座面 

 20 

表A.2−静的強度及び耐久性試験のための力及びサイクル数 

箇条 
番号 

JIS S 1203 

の箇条番号 

試験 

力又は質量 

サイク

ル数

(回) 

適用 

荷重方向 

負荷部位 

力 

8.3 a) 

7.1 

座面の静的強度試験 

回転椅子, 
非回転椅子, 
折り畳み椅子, 
スツール 

下向きの力 

座面 

1 300 

10 

8.3 b) 

7.2 

背もたれの静的強度
試験 
8.3 a) と組合せ可能 
座面に加える力1 300 

回転椅子, 
非回転椅子, 
折り畳み椅子 

背もたれに
垂直の力 

背もたれ 

560 

10 

8.3 c) 

7.3 

肘部の静的水平力試
験 

回転椅子, 
非回転椅子 

水平の力 

肘部 

400 

10 

折り畳み椅子 

水平の力 

肘部 

300 

8.3 d) 

7.4 

肘部の静的垂直力試
験 

回転椅子, 
非回転椅子 

下向きの力 

肘部 

700 

10 

折り畳み椅子 

下向きの力 

肘部 

300 

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10 

S 1032:2016  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.2−静的強度及び耐久性試験のための力及びサイクル数(続き) 

箇条 
番号 

JIS S 1203 

の箇条番号 

試験 

力又は質量 

サイク

ル数

(回) 

適用 

荷重方向 

負荷部位 

力 

8.3 e) 

7.5 

座面の耐久性試験 

回転椅子, 
非回転椅子, 
スツール 

下向きの力 

座面 

950 

50 000 

折り畳み椅子 

12 500 

8.3 f) 

7.6 

背もたれの耐久性試
験 
8.3 e) との組合せ可能 

回転椅子, 
非回転椅子 

背もたれに
垂直の力 

背もたれ 

330 

50 000 

釣り合わせ
の力 

座面 

950 

折り畳み椅子 

背もたれに
垂直の力 

背もたれ 

330 

12 500 

釣り合わせ
の力 

座面 

950 

8.3 g) 

7.7 

脚部の静的前方強度
試験 

非回転椅子, 
スツール 

水平の力 

座後部 

500 

10 

釣り合わせ
の力 

座面 

1 000 

折り畳み椅子 

水平の力 

座後部 

375 

10 

釣り合わせ
の力 

座面 

780 

8.3 h) 

7.8 

脚部の静的側方強度
試験 

非回転椅子, 
スツール 

水平の力 

座側部 

390 

10 

釣り合わせ
の力 

座面 

1 000 

折り畳み椅子 

水平の力 

座側部 

300 

10 

釣り合わせ
の力 

座面 

780 

8.3 i) 

7.9 

底部の対角強度試験 

脚部及び支柱の
ない椅子 

水平の力 

底部 

375 

10 

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11 

S 1032:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.3−耐衝撃性試験及び落下試験のための力及びサイクル数 

箇条
番号 

JIS S 1203 

の箇条番号 

試験 

力又は質量 

サイク

ル数

(回) 

適用 

荷重方向 

負荷部位 

高さmm 

角度 ° 

8.4 a) 

7.10 

座面の耐衝撃性試験 

回転椅子, 
非回転椅子, 
スツール 

自由落下 

座面 

180 

10 

折り畳み椅子 

自由落下 

座面 

140 

10 

8.4 b) 

7.11 

背もたれの耐衝撃性
試験 

回転椅子, 
非回転椅子, 
折り畳み椅子 

水平方向 

背もたれ 

210 

 38° 

10 

8.4 c) 

7.12 

肘部の耐衝撃性試験 

回転椅子, 
非回転椅子, 
折り畳み椅子 

水平方向 

肘部 

210 

 38° 

10 

8.4 d) 

7.13 

落下 
試験 

脚長200 mmを
超えるスタッ
キング椅子 

非回転椅子, 
折り畳み椅子, 
スツール 

自然落下 

脚部 

450 

 10° 

10 

脚長200 mmを
超える非スタ
ッキング椅子 

回転椅子, 
非回転椅子, 
折り畳み椅子, 
スツール 

自然落下 

脚部 

200 

 10° 

10 

脚長200 mm以
内の椅子 

非回転椅子, 
スツール 

自然落下 

脚部 

100 

 10° 

10 

12 

S 1032:2016  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

オフィス家具−椅子の寸法 

この附属書は,オフィス家具−椅子の指針及び使用の合理化のため,椅子の寸法について記載するもの

で,規定の一部ではない。 

椅子の寸法は,JIS S 1011(事務用いすの寸法)を参考とするほか,ISO/TR 24496:2012,Office furniture

−Office work chairs−Methods for the determination of dimensions(オフィス用椅子の寸法測定方法)がある。 

B.1 

寸法 

寸法は,受渡当事者間の協定によることとしているが,流通の目安とするために寸法及び寸法設定の関

連事項を,次に示す。 

B.2 

寸法の表示 

寸法の表示は,次による。 

a) 寸法はミリメートル(mm)で表示する。 

b) 寸法の表示は,呼び寸法を用いる。呼び寸法は,主に分類上使用する代表寸法として使用する。 

c) 寸法の表示は,間口寸法,奥行き寸法,高さ寸法及び座高寸法の順で表し,略記号は,間口寸法をW,

奥行き寸法をD,高さ寸法をH,座高をWHで表す。 

d) 間口寸法及び奥行き寸法は,椅子の最大外形寸法で,間口寸法は肘付きの場合は左右の肘の最大外形

寸法,肘なしの場合は座又は背の最大外形寸法。ただし,脚寸法が最大の場合はその寸法(キャスタ

ーは椅子の前方方向に向ける。)。 

e) 高さ寸法は,床面から椅子の背もたれ(又はヘッドレスト)までの最大高さ寸法。座高寸法は,床面

から椅子の座の前縁の中央部分までの高さ。また,上下調節のものは,調節できる範囲を表示する。 

f) 

そのほかに,座位基準点を含む垂直面上における肘掛け間の有効幅,背もたれ点から座の前縁までの

水平距離,床面からの座位基準点高さ及び背もたれ点までの垂直距離を必要に応じて表示する。 

B.3 

各部の寸法 

B.3.1 各部の寸法の基準とする点 

椅子の座位の各部の寸法の基準とする点として,次の基準点を設ける。 

a) 座位基準点 

b) 背もたれ点 

B.3.2 座位基準点及び背もたれ点の求め方 

座位基準点及び背もたれ点は,表B.1〜表B.3による。また,座位模形測定器は図B.1及び図B.2による。 

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S 1032:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−執務用椅子の座位基準点及び背もたれ点の求め方(JIS S 1011参照) 

基準点 

区分 

求め方 

座位基準点 

回転椅子 

座の回転軸の中心を通る鉛直線上に,図B.1に示す座位模形測定器のX点を合
わせて載せ,静止した位置 

非回転椅子 

背もたれ点から前方150 mmの鉛直線上に,図B.1に示す座位模形測定器のX
点を合わせて載せ,静止した位置 

背もたれ点 

背あて可動 

背あての可動軸の中心から20 mmの下を通る水平面と背あての中央垂直断面
の内側表面との交わる点 

背あて固定 

背あての中央垂直断面の内側表面上で,回転軸又は座の中心を通る鉛直線の最
も近い点。ただし,背もたれ点が複数となる場合は,その中の最も高い点 

表B.2−会議用椅子の座位基準点及び背もたれ点の求め方 

基準点 

区分 

求め方 

座位基準点 

回転椅子 

座の回転軸の中心を通る鉛直線上に,図B.1に示す座位模形測定器の中心線を
合わせて載せ,静止した測定器の底面と回転軸の中心線との交点 

非回転椅子 

座の中央断面上で,背もたれ点から座の前縁までの水平距離の後ろ側の1/3の
点に,座位模形測定器の中心線を合わせて載せ,静止した測定器の底面の中心 

背もたれ点 

座位基準点における垂線上で座位基準点から200〜230 mm上の点を通って水
平線を引き,背あての表面と交わった点 

表B.3−応接用椅子の座位基準点及び背もたれ点の求め方 

基準点 

求め方 

座位基準点 

座面上に座位基準点を通る垂直線の交わる点p′を決める。p′は,座の中央断面上で座の有効奥行
きa) の後ろ側の1/3の点とする。ただし,垂線が座面の後縁より後方に出る場合は,座面の前縁ま
での全奥行きの後ろ側の1/3のp′点とする。p′点に図B.1に示す座位模形測定器の中心を合わせ
ておく。p′点の沈んだ位置を座位基準点Pとし,その高さを測定し,椅子の高さとする。 

背もたれ点 

背もたれ点は,現寸図によって次のように決める。座位基準点における垂線上で座位基準点から230 
mmの点を通って水平線を引き,背もたれの中央断面との交点を求め,これを背もたれ点とする。 

注a) 有効奥行きとは,背もたれから座面に垂線を下ろした点と座の前縁との水平距離をいう。 

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S 1032:2016  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

力は,でん(臀)部372.7 N,大たい(腿)部34.4 N,計441.3 Nとする。 

連結部分の力は,大たい部を含むものとする。 

寸法の許容差は,±2 mm,重さの許容差は,全質量に対して±0.5 kgとする。 

図B.1−座位模形測定器 

加圧部分は球形とし,その直径は,76 mmとする。 

力は,加圧板の重さを含めて78.5 Nとする。 

図B.2−加圧板(参考) 

B.3.3 各部の寸法 

B.3.3.1 執務用椅子の各部の寸法 

執務用椅子の各部の寸法は,図B.3及び表B.4による。 

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S 1032:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図B.3−執務用椅子の各部の寸法 

表B.4−執務用椅子の各部の寸法 

方向 

記号 

寸法(mm) 

説明 

間口 

w1 
w2 
w3 

420以上 
330以上 
300以上 

座位基準点を含む垂直面上における肘掛間の有効幅 
座位基準点を含む垂直面上における座面の幅 
背もたれ点を通る水平面上における背もたれ幅 

奥行き 

d1 

d2 
d3 

130〜180 回転椅子 
150    非回転椅子 
480以下 
 80以上 

座位基準点から背もたれ点までの水平距離 
 
背もたれ点から座の前縁までの水平距離 
座位基準点から座の後縁までの水平距離 

高さ 

h1 

h2 
h3 

h4 

380以上410以下 
 
200以上250以下 
210以上250以下 
 
2°以上9°以下 

座位基準点の高さ。ただし,上下調節のものは,この範囲を含んで
調整することが望ましい。 
座位基準点から背もたれ点までの垂直距離 
座位基準点を通る横断面上における座位基準点から肘掛上面まで
の距離 
座位基準点を通る水平面と図B.1に示す測定器で測った座位基準点
と座の前縁とのなす角度 

注記 厚張りの場合は,この限りではない。 

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16 

S 1032:2016  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.3.3.2 会議用椅子の各部の寸法 

会議用椅子の各部の寸法は,図B.4及び表B.5による。 

単位 mm 

図B.4−会議用椅子の各部の寸法 

表B.5−会議用椅子の各部の寸法 

方向 

記号 

寸法(mm) 

説明 

間口 

w1 
w2 
w3 

420以上 
330以上 
300以上 

座位基準点を含む垂直面上における肘掛間の有効幅 
座位基準点を含む垂直面上における座面の幅 
背もたれ点を通る水平面上における背もたれ幅 

奥行き 

d1 
d2 

140〜200 
400〜520 

座位基準点から背もたれ点までの水平距離 
背もたれ点から座の前縁までの水平距離 

高さ 

h1 
h2 
h3 

h4 

h5 

360〜400 
200〜230 
210〜230 
 
2°以上9°以下 
 
10°〜15° 

座位基準点の高さ 
座位基準点から背もたれ点までの垂直距離 
座位基準点を通る水平断面上において座位基準点から肘掛上面ま
での垂直距離 
座位基準点を通る水平面と,座位模形測定器で測った座の前縁及
び座位基準点を結ぶ線とのなす角度 
背もたれ点において背もたれ点を通る鉛直線と背あての上部とに
よってつくられる角度 

注記 厚張りの場合は,この限りではない。 

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S 1032:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.3.3.3 応接用椅子の各部の寸法 

応接用椅子の各部の寸法は,表B.6による。 

表B.6−応接用椅子の各部の寸法 

方向 

寸法 

説明 

高さ 

300〜360 mm 
105〜110° 

椅子の高さ 
背もたれの傾斜角度 

B.3.3.4 背あての形状 

執務用椅子及び会議用椅子の背あての形状は,次による。 

a) 背もたれ点を通る水平面における背あての内側の表面は,図B.5に示す斜線の範囲内になければなら

ない。 

単位 mm 

 d4=50 mm以内。d4とは,背もたれ点を通る水平面上で,背もたれ点から

左右150 mmの位置における背あての内側の表面(a,c)と背もたれ点(b)
との水平距離。 

図B.5−背あての形状 

b) 背もたれは,次の方法によって薄張りと厚張りとを区別する。薄張りについては,垂直断面の形状を

c) のように規定し,厚張りについては規定しない。 

椅子は背もたれ面を水平にし,図B.6の球面の加圧板を載せ,これに78.5 Nの力を加える。測定位

置は,背もたれ点を通る水平線上及び鉛直線上のa,b,c,d及びeの5点とする(図B.7)。 

1) 薄張りは,b点の沈みが25 mm未満のもの,及びb点とその他との沈みの差が10 mm以下のもの。 

2) 厚張りは,b点の沈みが25 mm以上のもの,ただし,b点とその他の点との沈みの差が10 mm以下

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S 1032:2016  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

のものは,薄張りとして取り扱うものとする。 

加圧部分は球形とし,その直径は76 mmとする。 

力は,加圧板の重さを含めて78.5 Nとする。 

図B.6−加圧板 

単位 mm 

bは背もたれ点 

図B.7 

c) 背あての中央垂直断面の表面形状は,背もたれ点を含み図B.8に示す斜線の範囲になければならない。 

単位 mm 

d5=10° 
d5とは,背もたれ点を通る鉛直線と背もたれ点から30 mm上

方の点から背あての後部に開く線分とによって作られる角度 

図B.8−背あての中央垂直断面の表面形状 

B.3.3.5 背もたれの傾斜角度 

応接用椅子の背もたれの傾斜角度は,次の手順によって測定する。 

a) 曲面定規を用いて椅子の中央断面の形状を測り,原寸大の断面図を描く。 

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19 

S 1032:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 椅子を倒して背もたれをほぼ水平に置き,その上に図B.9に示す加圧板を板の長手が背もたれの水平

方向に一致するように,また,その中心が背もたれ点と重なるように合わせて置く(図B.10参照)。 

c) 加圧板の上に質量6 kgのおもりを載荷する。 

d) 加圧板の沈み量を測り,現寸図上に沈んだ背もたれ点の位置を書き込む。 

e) 図B.11に示す背もたれ角度定規の座位基準点のきざみを現寸図上の座面点3) に重ねる。 

注3) 座面点とは,沈んだ座位基準点を通り,水平に引いた線と背もたれ点の前方130 mmの垂直

線との交点をいう。 

f) 

定規の体軸線を沈んだ背もたれ点に合わせ,そのときの体軸線の傾斜角度を測り,椅子の背もたれの

傾斜角度とする。 

単位 mm 

曲面の半径は500 mmとし,加圧板の材料は木
材とする。 

図B.10−加圧板の当て方 

図B.9−加圧板 

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20 

S 1032:2016  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図B.11−背もたれ角度定規 

B.3.3.6 背もたれの動く範囲 

執務用椅子及び会議用椅子の背もたれが前後方向に動く椅子にあっては,背あてに176.6 Nの水平力を

後方にかけたとき,その倒れる範囲は20 mm以下でなければならない。測定点は,背もたれ点とする。