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(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 会議の開催に当たって配慮する要素 ····················································································· 3 

4.1 概要 ···························································································································· 3 

4.2 個々の表の目的 ············································································································· 3 

4.3 表の利用方法 ················································································································ 3 

5 支援機器などの種類・その用途及び使用方法 ········································································ 15 

6 障害種別の特徴及び主な配慮事項 ······················································································· 16 

附属書A(参考)アクセシブルミーティング事前登録票······························································ 18 

附属書B(参考)アクセシブルミーティングの会議手順の例 ························································ 21 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格 

      JIS 

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高齢者・障害者配慮設計指針− 

アクセシブルミーティング 

Guidelines for older persons and persons with disabilities− 

Considerations and apparatuses for accessible meetings 

適用範囲 

この規格は,高齢者及び障害のある人々が参加する会議を行う場合,会議主催者が,安全かつ円滑に会

議を運営するための支援機器の利用方法などに関する配慮事項について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS T 0921 高齢者・障害者配慮設計指針−点字の表示原則及び点字表示方法−公共施設・設備 

JIS T 0922 高齢者・障害者配慮設計指針−触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法 

JIS Z 8071 高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0921及びJIS Z 8071によるほか,次による。 

3.1 

アクセシブルミーティング 

高齢者及び障害のある人々が会議に参加できるように,支援者,支援機器などを配置及び活用して,安

全かつ円滑に運営する会議。 

3.2 

支援機器 

高齢者及び障害のある人々の活動・参加を支援するために特別に設計又は適合した機器,及び障害者・

高齢者に有用であるはん(汎)用製品の総称。 

3.3 

支援者 

介助者,通訳者及び補助者の総称。 

3.3.1 

介助者 

視覚障害者及び車いす使用者の移動補助をする者。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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3.3.2 

通訳者 

障害者に対し様々な手段を用いて,会議の進行状況などを伝える者。通訳者の例を,次に示す。 

− 手話通訳者:聴覚障害者などに手話で通訳を行う者。 

− 弱視手話通訳者:盲ろう者に弱視手話で通訳を行う者。 

− 触手話通訳者:盲ろう者に触手話で通訳を行う者。 

− 指文字通訳者:盲ろう者に指文字で通訳を行う者。 

− 指点字通訳者:盲ろう者に指点字で通訳を行う者。 

− 点字速記タイプライタ通訳者:盲ろう者に点字速記タイプライタで通訳を行う者。 

− 手書き(手のひら書き)通訳者:盲ろう者の手のひらに文字を書いて情報を伝える者。 

− 要約筆記者:難聴者などに会議内容を要約し筆記で通訳(ノートテイク)を行う者。 

− パソコン通訳者:難聴者などにパソコンで書いた文字をプロジェクタなどを使用して通訳を行う者。 

− 音声通訳者:盲ろう者(全盲ろう,全盲難聴,弱視難聴など),難聴者などに音声を使用して通訳を行

う者。 

3.3.3 

補助者 

高齢者及び障害のある人々に代わり意見を述べ又は情報を分かりやすく伝える者。 

例えば,発声障害者,言語・読み書き障害者などの代わりに意見を述べる補助者。知的障害者,記憶障

害者などに情報を分かりやすく,簡単・簡潔に伝える補助者。触覚障害者,上肢障害者などの資料をめく

る補助者。 

3.4 

情報保障 

会議中の発言及び周囲の情報などを参加者に伝えるために,支援者,支援機器などを使って情報を提供

すること。 

3.5 

点字 

視覚障害者が読む,文字に代わる符号(JIS T 0921参照)。 

3.6 

拡大文字 

文字が見えにくい人のために見やすいように拡大した文字。 

3.7 

盲導犬 

視覚障害者を目的の場所まで安全に誘導するための訓練を受けた犬。 

注記 人は犬に付けたハーネス(胴輪)の把手をつかんで歩行する。 

3.8 

身体障害者補助犬 

盲導犬,聴導犬,介助犬(一般的には移動のニーズを助けるもの),セラピー犬など。これらのうち複数

の仕事を担っている犬も含まれる(JIS Z 8071参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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会議の開催に当たって配慮する要素 

4.1 

概要 

表1〜表8は,高齢者及び障害のある人々が,会議に参加する場合,支援者の活用,支援機器などの用

途及び使用方法について,主催者側が把握できるように作られている。また,表10は,アクセシブルミー

ティングを開催するに当たって障害種別に応じてその特徴及び配慮事項が規定されている。 

なお,事前登録票(附属書A参照)のA.2の3(障害種別)の“アクセシブルミーティング事前登録票

の例”の障害種別及び附属する番号は,各表の“配慮する要素”の“障害種別”に対応しているので,該

当する項目すべてに目を通さなければならない。 

4.2 

個々の表の目的 

各会議を開催するときに配慮する要素は,次による。 

a) 表1−会議開催に当たり,配慮する要素の全体表 

b) 表2−会議案内作成及び送付時に関する配慮する要素 

c) 表3−当日の会場までのアクセス及び誘導に関する配慮する要素 

d) 表4−会議運営,設営及び備品に関する配慮する要素 

e) 表5−会議資料(印刷方法,種類など)に関する配慮する要素 

f) 

表6−会議中における情報保障,議事進行及び決議事項に関する配慮する要素 

g) 表7−軽食時又は災害時に関する配慮する要素 

h) 表8−アンケート回収に関する配慮する要素 

4.3 

表の利用方法 

各表の利用方法は,次による。 

a) 会議を主催する人は,参加者の障害特性を理解し,適切に会議の準備を行い運営することが望ましい。

例えば,視覚障害で盲の人が参加する場合,表2〜表8すべてに関係する。盲の人に会議の案内を発

送するときには,表2を参考にし,a)-1) 盲の欄に該当する項目を提供することが望ましい。また,会

議を開催するに当たっては,参加者全員に事前登録票(附属書A参照)を配布し,事前に必要な支援

機器及び支援方法を把握する。 

b) 各表の左欄の列には配慮のキーワードが記載され,配慮する要素を特定できるようになっている。 

c) 各表には,塗りつぶされたます目によって,個々の障害に対する重要な配慮する要素が示されている。

特に,重要と思われるます目が埋められているが,複数の障害を併せ持つ人もいるので,該当する複

数の障害種別のます目を検討する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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白   紙 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−会議開催に当たり,配慮する要素の全体表 

会議 

配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・読

み書き

障害 

アレル

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす

使用 

つえ使用 

会議前 

表2−会議案内作成及び送付時に関する配慮する要素 

 1 送付方法を確認する。 

 2 事前登録票を作成し送付する。 

 3 案内文書又は案内図を作成する。 

表3−当日の会場までのアクセス及び誘導に関する配慮する要素 

 1 事前調査を行う。 

会議当日 

 2 最寄駅から会議室までのアクセス,誘導に配慮する。 

 2-1 物的配慮(表示など)を行う。 

 2-2 人的配慮(誘導など)を行う。 

表4−会議運営,設営及び備品に関する配慮する要素 

 1 参加者の特性に応じて,会議会場の設営を行う。 

 2 参加者の特性に応じて,会議の運営の仕方に配慮す

る。 

 3 参加者の特性に応じて,備品を整える。 

表5−会議資料(印刷方法,種類など)に関する配慮する要素 

 1 当日配布資料(検討資料など)は,事前に参加者及

び関係者に送付する。 

 2 参加者の特性に合わせて資料を作成する。 

表6−会議中における情報保障,議事進行及び決議事項に関する配慮する要素 

 1 必要な支援者(介助者・通訳者・補助者)を配置す

る。 

 2 発言するときには,各障害特性に応じて配慮を行う。 

 3 当日に変更される事項又は予期せぬ状況に対して

は,柔軟に対応する。 

表7−軽食時又は災害時に関する配慮する要素 

 1 軽食を提供するときには,成分表示をはっきり示す。 

 2 軽食を提供するときの誘導及び食事のサポートを行

う。 

 3 火災,ガス漏れなどの災害のときには,各障害特性

を理解し,迅速な対応と誘導を行う。 

会議当日・ 

会議後 

表8−アンケート回収に関する配慮する要素 

 1 アンケートの回収は,参加者の特性に応じて対応を

行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−会議案内作成及び送付時に関する配慮する要素 

会議案内の作成及び資料の送付方法は,身体的な特性に応じて配慮が必要である。そのため会議開催に当たっては,各参加者の送付方法の確認を行い事前登録票の回収によって,必要な介助や補助について情報を得て可能な限り準備す

ることが望ましい。 

会議案内作成及び送付時に関する配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

1 送付方法(様式,形式など)を確認する。 

1-1 案内方法の確認をする。会議案内を郵送・e-mail・FAX

のいずれか参加者が選べるようにし,応じた方法で送
付する。 

2 事前登録票を作成し送付する。 

2-1 事前登録票(附属書A)を送付し,参加者に身体的な

特性又は必要なコミュニケーション,介助などを聞く
(例えば,体温調整ができない人のために,設定温度
を事前に知らせたり,適温を聞いたりする。)。 

3 案内文書又は案内図を作成する。 

 3-1 案内文書又は案内図は,拡大文字,点字,電子媒体な

どの複数の情報手段を用意する。 

 3-2 案内文書又は案内図は,分かりやすい文章(センテン

スを短く)・ふりがな・大きい文字を使用する。 

 3-3 案内文書又は案内図には,読みやすいフォント及び分

かりやすいコントラストを使う。 

3-4 案内文書又は案内図には,駐車場の案内を記載する。

会場に駐車場がない場合は,近くの駐車場などの情報
を記載する。 

 3-5 案内文書で,情報保障があることを知らせる(設備さ

れている内容を知らせる。)。 

 3-6 案内文書又は案内図に,車いす使用者が利用できる経

路を示す。 

 3-7 案内文書に当日の緊急連絡先(電話,FAXなど)を記

載する。 

 3-8 案内図に,会場近くに徒歩で行ける公共交通機関があ

る場合,目的地までの経路を明確にする。 

 3-9 案内図には,ポイントとなる箇所を写真情報として載

せる。 

3-10 案内図には,会場及びその周辺の地図をちょう(貼)

付し,文字版,写真(デジタルカメラ)版など数種
類用意する。 

 3-11 案内図の地図などは,支援者にも分かりやすいように

作成する。 

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表3−当日の会場までのアクセス及び誘導に関する配慮する要素 

会場までのアクセス及び誘導については,大きく三つに分けられる。自宅から会議開催地の最寄駅,最寄駅から会場まで,更に,会場から会議場までであるが,主催者だけでは対応できない部分もあるため,参加者と相談しながら体制

を整えていくことが望ましい。 

会場までのアクセス(経路,駐車場の確保など),誘導(人
員配置,標識等の案内方法など)に関する配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

1 事前調査を行う。 

 1-1 事前に会議担当者が最寄駅などから動線をシミュレー

ションし,道路の段差などがないか確認する。 

 1-2 当日誘導してくれる人を確保する。 

1-3 事前に会場までの行き方を具体的に伝える(バスなら

○番乗り場から○○行き,○分ぐらい,○番目の停留
所,○○を過ぎて○○の次,など。地図があれば,タ
クシーも利用しやすい。)。 

2 最寄駅から会議室までのアクセス,誘導に配慮する。 

 2-1 物的配慮(表示など)を行う。 

  

2-1-1 照明・経路の縁・路面上の凸印,誘導用ブロック,

触知案内図などで現在地を示す。 

  

2-1-2 方向表示は直角を基本とする。 

  

2-1-3 手すりの存在,段の縁,段差などを色の違い又は

警告ブロックではっきり表示する。 

  

2-1-4 会場近くに徒歩で行ける公共交通機関がある。 

  

2-1-5 会場内の案内標識は,人がぶつからない場所に設

置する。 

  

2-1-6 会場内の案内標識は,立った姿勢及び座った姿勢

の両方の目の高さに合わせる。反射,余計な光及
びコントラスト照明のない場所に明るく表示し,
色のコントラスト,文字の大きさなどは十分に見
やすいものとする。 

  

2-1-7 会場内の案内標識は,できるだけ点字表示を付加

する。 

  

2-1-8 会場内の案内標識は,明確かつ単純にする。 

  

2-1-9 会場となる施設の階段又はスロープに手すりを

設置する。 

  

2-1-10 車いすなどが通れる十分な通路を確保する。 

  

2-1-11 駐車場の入口の近くに障害者優先駐車スペース

を確保する。 

  

2-1-12 駐車スペースと入口との間の路面は固く整備

し,できるだけ段差がないようにする。 

  

2-1-13 ドアの上の文字表示は,見やすい大きさを用い

る。 

  

2-1-14 案内,情報提供として,電光文字表示などの視

覚情報を提供する。 

  

2-1-15 特にガイドはいらないが,矢印又は大きな標示

を準備する。 

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表3−当日の会場までのアクセス及び誘導に関する配慮する要素(続き) 

会場までのアクセス(経路,駐車場の確保など),誘導(人
員配置,標識等の案内方法など)に関する配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

  

2-1-16 建物内は,場所から場所への移動が簡単で“覚

えやすい”レイアウトになっている。 

  

2-1-17 屋内の方向表示を床材の区別で分かるよう工夫

する。 

  

2-1-18 階段,ドア,壁などの色のコントラストがはっ

きりしている。また,それを説明する。 

  

2-1-19 浮き出し文字,点字,音声案内などで部屋,ト

イレなどの位置情報の提供を行う。 

  

2-1-20 明りょう(瞭)な音声又はループで案内などの

情報提供を行う。 

  

2-1-21 基本的には段差がない方がよいが,困難な場合

にはスロープなどで段差を解消する。 

  

2-1-22 ガラス製のドア又はほかのむき出しのガラスが

使用された危険な場所は,マーカー,色付きテ
ープなどで表示する。 

  

2-1-23 柱,手すりの存在,段の縁,段差などを警告ブ

ロックではっきりさせる。 

  

2-1-24 補聴支援システムを設置し,設置した場所は分

かりやすいように知らせる。 

  

2-1-25 建物が曲がっていたり不規則になっていたりす

る場合,スロープ,階段の混合などは危険なの
で分かりやすいような指示をする。 

  

2-1-26 段差のない入口を確保する(ある場合は,スロ

ープ設置)。 

  

2-1-27 エレベータ(電動車いすで乗ることができ,す

べての階に行ける,低い位置に操作ボタン設置)
を確保するか,段差又は階段を通らず建物内を
移動できるようにする。 

  

2-1-28 滑りにくくかつ安全な床材を採用する。 

  

2-1-29 多機能トイレ(会場内の妥当な近さ)を設置す

る。また,近くに設置がない場合は,場所をあ
らかじめ調べ,事前に該当する参加者に知らせ
る。 

  

2-1-30 アクセシブルなカウンタ・電話・コートかけを

用意する。 

 2-2 人的配慮(誘導など)を行う。 

  

2-2-1 誘導などの人的配慮をする。 特に,分かりにく

い場所は各場所(ポイント)に誘導の人を配置す
る。 

  

2-2-2 駐車場が確保できない場合,近くの駐車場を案内

する。 

  

2-2-3 アクセシブルな情報通信手段を確保する(難聴用

電話,FAX,ネット環境など)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−会議運営,設営及び備品に関する配慮する要素 

この要素への配慮は,建物及び会議室の構造並びに主催者の運営体制を考慮し,可能な範囲での対応が望まれる。 

会議室の運営(伝達方法,会議室内の情報提供など),会議
室の設営(備品,位置など)に関する配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

1 参加者の特性に応じて,会議会場の設営を行う。 

 1-1 良質な照明(反射が起こらない)を設営する。 

1-2 盲導犬などの身体障害者補助犬が同席する場合は,動

物アレルギーのある人に配慮する。また,犬と人とが
共存できるスペース及び排せつ(泄)をするスペース
も確保する。 

 1-3 前列又は講演者に近い席を確保する。 

 1-4 通訳,情報保障手段(ループなど)を数人で共有する

場合は,席順を考慮する。 

 1-5 基本的には段差なしが望ましいが,困難な場合にはス

ロープなどで段差を解消する。 

 1-6 会議室は,机及びいすの単純な構成を基本とし,壁側

には物を置かないようにする。 

 1-7 机及び床のコントラストをはっきりする。 

 1-8 良質の視覚情報,表示及びシンボルを採用する。 

1-9 騒音(背景音)を軽減させる(例:いすの脚にカバー

を付ける。)。また,じゅうたん,壁・天井の材質など
にも配慮する。 

 1-10 会議の場合,司会・通訳・全体ができるだけ視界に入

る席(ロの字,コの字,円卓など)を確保する。 

 1-11 良質の音響(音量・音質)を準備する。 

 1-12 窓,ドア及びパーテーションを閉めて,空調の音及び

外部の音を遮断する。 

 1-13 良質の照明(照明する場所を細かく調整できる。)を

確保する。 

 1-14 しゅう(羞)明などによる視界不良への配慮を行う(カ

ーテン,ブラインドなどを使用)。 

 1-15 衝突の危険性又は移動の際の障害となる設備機器の

設置を避ける。 

1-16 テーブルの下に車いすのフットサポート又はアーム

レストがつかえないスペースを確保する。一般的に
は,テーブルの上面までの高さは70 cm,下面までの
高さは67 cmを推奨するが,できるだけ高さ調節可
能なテーブルを準備する。 

2 参加者の特性に応じて,運営の仕方に配慮する。 

 2-1 点字版プログラム,点字版座席表を用意するほか,当

日のプログラム内容又は出席者を口頭で紹介する。 

 2-2 話し手の見える席(通訳がいる場合は,通訳及び話し

手が両方視界に入る席)を確保する。 

 2-3 1時間ごとに休憩をとる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−会議運営,設営及び備品に関する配慮する要素(続き) 

会議室の運営(伝達方法,会議室内の情報提供など),会議
室の設営(備品,位置など)に関する配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

2-4 要約筆記通訳者が要約筆記通訳(ノートテイクなど)

を行う際に,筆記がしやすいよう十分な作業空間を確
保する。 

 2-5 補聴支援システム又は赤外線補聴装置を準備し,使用

に影響しないように留意する。 

 2-6 通訳者及び通訳設備が入れる広さを確保する。 

2-7 OHP,プロジェクタの投影が見づらくならない明るさ,

及び手話通訳などが見づらくならないようにスポッ
ト,スクリーンなどの明るさを確保する。 

2-8 点字速記タイプライタを使用する場合は,机の確保。

手話通訳を使う場合は,自由に動かせるいすの確保。
接近手話のためには,十分なスペースを確保する。 

 2-9 体温調整ができない人に対して,設定温度の調整を行

う。 

 2-10 視覚的情報伝達を行う(スクリーンを使用して文字

情報で情報伝達を行うなど。)。 

3 参加者の特性に応じて,備品を整える。 

 3-1 マイク(通常のマイク,補聴支援用マイクなど) 

 3-2 点字ピンディスプレイ,点字板,パソコン(画面読み

上げソフトウェア付),点字タイプライタなど 

 3-3 拡大読書器 

 3-4 ICレコーダー,ルーペ,スタンド(手元灯),点字速

記タイプライタ,画面拡大ソフトウェアなど 

 3-5 補聴支援システム(数本のマイクをループと接続),

赤外線補聴装置,FM送受信装置など 

 3-6 パソコン(筆記通訳の場合),パソコン接続のための

電源コンセントなど 

 3-7 大画面モニターテレビなど 

 3-8 OHP,OHCなど(手書き要約筆記通訳の場合に必要) 

 3-9 プロジェクタ,スクリーン(ビデオ又はプレゼンテー

ション資料の投影とは別に文字通訳用に必要。) 

3-10 手話通訳及び字幕が使えるような設備。また,人数

に応じて,全体手話通訳者が立つ台(特に机の配置
が教室形式の場合)を準備。 

 3-11 ホワイトボード(黒板),マグネット,マーカー(チ

ョーク)など 

 3-12 紙・筆記用具(要約筆記用) 

 3-13 机又は台(要約筆記用) 

 3-14 握りやすいグリップの筆記用具 

 3-15 資料を1枚1枚はずしやすいクリップ 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−会議資料(印刷方法,種類など)に関する配慮する要素 

この要素への配慮は,会議を進める上で重要となる要素であるため,参加者の希望に沿う方法での配慮が必要である。 

会議資料(印刷方法,種類など)及び会議中における情報保
障(通訳など)に関する配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

1 当日配布資料(検討資料など)は,事前に参加者及び関係者に送付する。 

 1-1 会議前のなるべく早いうち,少なくとも1週間前までに

資料(あいさつ文など含めすべての資料)を送付する。 

 1-2 通訳者にも事前に資料(あいさつ文など含めすべての資

料)を送る。 

 1-3 会議資料のほか,当日使用するビデオ・スライドなどの

資料を事前に渡すか説明する。 

2 参加者の特性に合わせて資料を作成する。 

 2-1 参加者の希望に応じて,拡大文字・電子データ・音声テ

ープ・点字・デジタル音声などで配布資料を用意する。 

2-2 拡大文字又は希望するポイントにして資料を作成する

(拡大文字は22ポイント,ゴシック体を基本とするが,
使用者の状況に合わせることが望ましい。)。 

 2-3 訂正や変更は,視覚的伝達方法(スクリーン使用,手話

通訳など)で行う。 

 2-4 黒地に白文字を使用する。 

2-5 分かりやすい文章(センテンスを短かく)・ふりがな・

ひらがな・大きい文字。画像又は映像は,はっきり分か
りやすいものを準備する。 

2-6 長文・難しい内容・単語の多いものは,必要なところを

抽出し(大事なポイントを抜き出し),分かりやすく表
現する。 

 2-7 資料は,箇条書きで理解できる文章のものを別途用意す

る。 

2-8 印刷資料又は配布資料は読みやすくする(文字の大き

さ・フォント,色を使う場合は,コントラストをはっき
りする。)。 

2-9 視覚的な情報(ビデオ,DVDなど)の上映の場合は,

手話又は字幕を可能な限り付ける。難しい場合は,別の
方法(手話通訳,要約筆記など)で内容を伝える。 

 2-10 パワーポイントの資料は,ページで2コマ以内にする。 

 2-11 パワーポイントなどを使用する場合は,コントラスト

をはっきりさせて見やすいようにする。 

 2-12 文字の間隔(字間)を開けすぎない。 

 2-13 情報は色だけに頼らず,分かりやすい表現を用いる。 

 2-14 記号などで,点字になると表記が変わってしまうもの

があることに留意する。 

 2-15 点字で情報を提供する場合,図表のタイトルを図の中

に画像として入れ込まないように配慮する。 

 2-16 専門用語又は固有名詞などで読み方が難しい漢字には

ふりがなを付ける。 

 2-17 専門用語などで略語表示する場合は,初出のときに説

明を付ける。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−会議中における情報保障,議事進行及び決議事項に関する配慮する要素 

この要素への配慮は,会議を進める上で重要となる要素であるため,できるだけ参加者の希望に沿う方法での配慮が必要である。 

会議中における情報保障及び議事進行(適切な速さ,電子
媒体を用いる場合など)に関する配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

1 必要な支援者(介助者・通訳者・補助者)を配置する。 

 1-1 介助者(手引きなど) 

 1-2 通訳者 

  

1-2-1 手話通訳者 

  

1-2-2 弱視手話通訳者 

  

1-2-3 触手話通訳者 

  

1-2-4 指文字通訳者 

  

1-2-5 指点字通訳者 

  

1-2-6 点字速記タイプライタ通訳者 

  

1-2-7 手書き(手のひら書き)通訳者 

  

1-2-8 要約筆記者 

  

1-2-9 音声通訳者 

  

1-2-10 パソコン通訳者 

 1-3 補助者 

  

1-3-1 資料等をめくるなどの補助者 

  

1-3-2 本人の代わりに意見を述べる補助者 

  

1-3-3 情報を分かりやすく,簡単・簡潔に伝える補助者 

  

1-3-4 認知できない部分をサポートする補助者 

2 発言するときには,各障害特性に応じて配慮を行う。 

2-1 本人が発言するときにサポートできる補助者を配置す

る[本人の意思又は考えを明確に伝えられる人。重度
の場合は,その意図をく(汲)んで話せる人の配置]。 

 2-2 資料がめくれない場合は,サポートする。 

 2-3 発言者は図又は表については,言葉による説明を加え

る。 

2-4 発言者が,黒板,フリップなどを使う場合は,その内

容を示している部分を音読する。また,指示語(“これ”,
“それ”,“あれ”など)は使用しない。また,資料の
ページをいう場合,点字,拡大版でのページも伝える。 

 2-5 通達事項は,口頭でも必ず伝える。 

 2-6 参加者の紹介を行う(通訳者を含め席順など)。 

 2-7 会議時間割をあらかじめ伝える。 

 2-8 マイクを使用するときは,口の形も見えやすいように

する。 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−会議中における情報保障,議事進行及び決議事項に関する配慮する要素(続き) 

会議中における情報保障及び議事進行(適切な速さ,電子
媒体を用いる場合など)に関する配慮する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

 2-9 言葉をはっきりと,文を区切ってゆっくりと,明りょ

う(瞭)に話す。 

 2-10 発表の内容は,通訳を通しても理解しやすいように

する。 

 2-11 発言は一人一人終わったことを確認してから発言し

てもらう(割込みは避けるようにする。)。 

 2-12 発言者(司会者)は,通訳体制が整っているかを確

認する。 

 2-13 発言するときは,自分の名前を言う。 

 2-14 ゆっくりと全員に伝わるまで次の発言を控える。 

2-15 口頭での発言が難しい場合は,意思を表すカード

(“賛成”,“反対”,“分からない”などを分かりやす
いイラスト又は色を用いたもの)を作成し配布する。 

2-16 会議の流れを事前に伝える(項目ごとの所要時間,

休憩時間など)。また,時間があいまいだと不安にな
ることがあるため,時間を伝えるようにする。 

 2-17 ホワイトボード,OHP,パソコンなどの文字で確認

する。 

2-18 あいまいな決議での確認は難しいので,賛成か反対

か,理解できたかできなかったかなどはっきしりし
た決議を行う。 

 2-19 本人の意思を確認するために,通訳者又は補助者の

サポートを受ける。 

 2-20 議事録の作成を行い,確認をする。 

3 当日に変更される事項又は予期せぬ状況に対しては,柔軟に対応する。 

 3-1 過剰な残響又は騒音に対処する。 

 3-2 発表者又は必要な場合には通訳者にもスポットライ

トを当てて,はっきり見えるようにする(手話など。)。 

 3-3 変更事項などは,映像だけでなく口頭でも伝える。 

 3-4 スクリーン,ホワイトボードなどが見やすい席を確保

する。 

 3-5 変更事項を点字プリンタ,点字タイプライタなどを用

いて紙媒体で伝える。 

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S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7−軽食時又は災害時に関する配慮する要素 

この要素への配慮は,参加者の安全面にかかわる重要な要素であるため,ルールを決めることが求められる。 

休憩時の軽食(食事,飲料など)又は災害時に関する配慮
する要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

1 軽食を提供するときには,成分表示をはっきり示す。 

 1-1 成分表示を明確にしておく。 

2 軽食を提供するときの誘導及び食事のサポートを行う。 

 2-1 軽食を提供するときの誘導及び食事のサポートを行

う。 

3 火災,ガス漏れなどの災害のときには,各障害特性を理解し迅速な対応と誘導を行う。 

 3-1 火災又はガス漏れなどの警報の伝達,避難の方法など

を確立する。 

 3-2 火災報知器の場所などが分かるようになっている。 

 3-3 誘導者を確保,配置する。 

3-4 支援者(介助者・通訳者・補助者)が緊急時の内容を

短く適切に伝えられるよう,事前の合図などを決めて
おく。 

表8−アンケート回収に関する配慮する要素 

アンケートの実施は身体的な特性によって即時回答ができない可能性もあるため,各参加者の特性に応じて記入及び回収方法を変えることが望ましい。 

アンケート回収(会場内及び会議後の)に関する配慮する
要素 

障害種別 

a) 視覚障害 

b) 聴覚障害 

c) 盲ろう 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 下肢障害 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

a)-1) 

a)-2) 

a)-3) 

b)-1) 

b)-2) 

c)-1) 

c)-2) 

c)-3) 

c)-4) 

触覚障害 味覚・き

ゅう(嗅)

覚障害 

平衡機能

障害 

上肢障害 

h)-1) 

h)-2) 

発声障害 知的障害 記憶障害 言語・ 

読み書き

障害 

アレル 

ギー 

盲 

弱視 

色覚障害 

ろう 

難聴 

全盲ろう 全盲難聴 弱視ろう 弱視難聴 

車いす 

使用 

つえ使用 

1 アンケートの回収は,参加者の特性に応じて対応を行う。 

 1-1 本人の意思によって通訳が代筆できるようにする。 

1-2 当日記入が難しい場合は,後日送付してもらうように

する。アンケートは参加者の希望する形(紙媒体,電
子媒体など)で準備する。 

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S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

支援機器などの種類・その用途及び使用方法 

支援機器などの種類・その用途及び使用方法は,表9による。 

表9−種類・その用途及び使用方法 

種類 

用途及び使用方法 

点字器 

主に視覚障害者が点字を打つための点字板a),点筆b) 及び定規の一式。 
注a) 点字板とは定規及び板に分かれた点字を書く道具。 

b) 点筆とは点字を1点ずつ打つ先のとが(尖)った道具。 

点字プリンタ 

主に視覚障害者が点字情報を紙媒体に印字するときに用いる機器。印刷方法は,1
枚の紙の片面側だけの印刷又は両面に印刷できる機器もある。 

点字タイプライタ 

主に視覚障害者が点字情報を紙媒体に印字するときに用いる機器。携帯できる大き
さの機器もある。 

点字ピンディスプレイ 

電気信号によってピンを機械的に上下させ点字を表示する機器。主に視覚障害者又
は盲ろう者が用いる機器。 

読み上げソフトウェア 

視覚障害者が利用するソフトウェアの一つで,パソコンの画面に表示されている文
字,操作などを合成された音声が読み上げるソフトウェア。 

拡大読書器 

主に弱視者が画像入力装置の下に読みたい,見たいものなどを置き,モニター画面
に拡大画像を映し出す装置。 

画面拡大ソフトウェア 

主に弱視者のコンピュータ利用者が,画面情報を拡大して作業するためのソフトウ
ェア。 

補聴支援システム 

遠距離,複数会話,雑音などで難聴者に聞きとりにくい条件下でも目的の音声を聴
取しやすくするために用いる装置のことをいい,FM補聴器・FMワイヤレス補聴シ
ステム,赤外線ワイヤレス補聴システム,磁気誘導ループシステムなどがある。 

FM送受信装置 

聴覚障害者に対する補聴支援システムの一つ。遠距離・複数会話・雑音などで難聴
者に聞きとりにくい条件下でも目的の音声を聴取しやすくするために用いる。話者
の音声信号をFM送信機によって,FM電波で送信し,FM受信機によって,聴取す
るシステム。FMワイヤレス補聴システムともいう。 

赤外線補聴装置 

聴覚障害者に対する補聴支援システムの一つ。遠距離・複数会話・雑音などで難聴
者に聞きとりにくい条件下でも目的の音声を聴取しやすくするために用いる装置
で,話者の音声信号を赤外線送信機によって,赤外線光線で送信し,赤外線受信機
によって,聴取するシステム。赤外線ワイヤレスシステムともいう。 

パソコン字幕通訳システム 

パソコンを用いて文字を入力してスクリーンに投影し,大勢の参加者又は会場内の
不特定の聴覚障害者に音声情報を文字情報に変換し,字幕で通訳を行うシステム。 

点字速記タイプライタ 

主に盲ろう者とのコミュニケーションに使われる機器で,点字の六つの点に対応す
るキーをたた(叩)いて,すぐに備付けの紙テープに点字となって打ち出す機器。 

身体障害者向けの携帯形意
思伝達装置 

主に会話又は筆談が困難な重度の障害者が,意思を伝えるための装置。 

視覚障害者誘導用ブロック 

主に視覚障害者の歩行を誘導する凸状のブロック。 

触知案内図 

主に視覚障害者が屋内外の施設・設備及び移動空間の位置情報を凹凸がある線,面,
触知記号,点字などによって触知できる案内図。触知案内図には,施設などに設置
する設置形及び持ち運べる冊子形がある(JIS T 0922)。 

白じょう(杖) 

主に視覚障害者が歩行するときに用いる白いつえ(杖)。 

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S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

障害種別の特徴及び主な配慮事項 

アクセシブルミーティングでは,表10の障害種別の特徴を考慮し,個々の障害に応じて配慮する。 

表10−障害種別の特徴及び主な配慮事項 

障害種別 

特徴 

主な配慮事項 

a) 視覚障害 

この規格では視覚障害を,社会生活を行う観点か
らの“盲”,“弱視(ロービジョン)”及び“色覚障
害”に分けて記す。“盲”は視力ゼロからこれに近
い視力障害で,視覚による社会生活が困難なもの
をいう。“弱視”は両眼による矯正視力が,0.3未
満で視覚による社会生活は可能であるが非常に不
自由なものをいう。“色覚障害”は全く色の感覚が
ないものから,赤−黄−緑領域での細かい色の区
別が困難なものなどをいう。 

視覚情報の伝達方法として,盲には音声又
は触覚への情報に変換,弱視には音声情報
への変換及び拡大鏡・機器などによる拡大
表示がある。色覚障害には個々の状況に応
じた配色環境を整備する。 

b) 聴覚障害 

聴覚障害とは聴感覚に何らかの障害があるため全
く聞こえないか,聞こえにくいことをいう。全く
聞こえないかほとんど聞こえず,手話など視覚的
なコミュニケーション手段を用いる人を“ろう
者”。補聴器などを用いて音声によるコミュニケー
ションが図れる人を“難聴者”。聴覚障害が生まれ
つきでない人を“中途失聴者”という場合もある。
この規格では,“ろう”及び“難聴”に分けて規定
する。 

情報提供するときの方法としては,一般的
に“手話”,“指文字”,“筆談”などがある
が,個々の状況に合わせて提供する。 

c) 盲ろう 

盲ろうとは,目が見えず(又は見えにくく)耳が
聞こえない(又は聞こえにくい)状態をいう。盲
ろうは,基本的に“全盲ろう”,“全盲難聴”,“弱
視ろう”及び“弱視難聴”に分けられる。 

情報提供の方法としては,“触手話”,“指点
字”,“手書き(手のひら書き)”などがある
が,コミュニケーション方法は様々である
ため個々のニーズに応じて個別に対応す
る。 

d) 触覚障害 

触覚障害とは,物の表面を感知し,その触感又は
質感を知ることができない状態をいう。ほかの人
には単に不快であるだけの刺激。例えば,鋭い角
及び鋭い縁,非常に熱い又は非常に冷たい表面な
どが,触覚障害者にとっては痛みを誘発する場合
もある。 

事前に注意する箇所を伝える。 

e) 味覚・きゅ

う(嗅)覚
障害 

味覚・きゅう覚障害とは,味わうこと又はにお(匂)
いをかぐことでそのものを識別できないことをい
う。味覚ときゅう覚は別々の感覚であるが,実際
的な意味合いが類似しているため,この規格では
一つにまとめて扱う。味覚及びきゅう覚の障害は
毒性物質に対する防衛機能の低下につながるた
め,例えば,食べ物が体に合わないものであって
も気付かなかったり,ガス漏れなどの危険の兆候
をとらえられない可能性がある。 

事前に情報の提供,例えば,食物に含まれ
る成分を伝えること又はガス漏れなどの緊
急時の対応などを伝える。 

f) 平衡機能障

害 

平衡機能障害とは,平衡を保つこと又は転倒を避
ける能力がうまく機能しない状態をいう。滑った
りつまずいたりといった思いがけない状態が起こ
る。すばやく関節を制御し四肢を動かさなければ
ならず,バランスの調整機構には大きな負担がか
かる。縁程度の出っ張り又は突起であっても,つ
まずきの原因になることもある。 

移動がしやすく,動作に負担のかからない
ように配慮する。 

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17 

S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表10−障害種別の特徴及び主な配慮事項(続き) 

障害種別 

特徴 

主な配慮事項 

g) 上肢障害 

上肢障害とは,上肢の自由が利かないことをいう。
手を動かすことが不自由な場合は,資料をめくる
こと,文字を書きとめる動作などが困難な場合も
ある。 

個別の状態に合わせ,動作に負担がかから
ないように配慮する。 

h) 下肢障害 

下肢障害とは下肢の自由が利かないため,歩行が
不自由な状態のことをいう。下肢が不自由な人は,
車いす(電動,手動)又はつえを使用して移動が
可能になる場合がある。この規格では,“車いす使
用”又は“つえ使用”に分けて規定する。 

目的の場所への移動がスムースであるこ
と,移動を妨げる物などの除去を行うとと
もに,身動きするときに周囲の空間に余裕
があるようにする。 

i) 

発声障害 

発声障害とはのど(喉),声帯,脳などに何らかの
障害がありしゃべることが不自由な状態をいう。
発声障害においては,主に発言をするとき又は意
見を求められたときに意見を述べるような場面に
おいて,意思の疎通に困難をもたらす。 

コミュニケーションの代替方式として,例
えば,“身体障害者向けの携帯意思伝達装
置”,“手話”などを使用することで,円滑
に会話が成り立つこともあるが,個々の状
態と会話の方法とに合わせて対応する。 

j) 知的障害 

知的障害とはものを覚えたり,理解したり,記憶
することに不自由がある状態のことをいう。 

情報提供の方法(資料の明確化,簡略化な
ど),問題解決の対処法,意見交換など,基
本的な会議における状況の説明など,個人
の状況に合わせて提供する。 

k) 記憶障害 

記憶障害とは情報を脳に記録し保持して,必要に
応じて取り出す特定の知的機能に障害があること
をいう。 

物事を思い出す能力及び学習する能力に影
響を及ぼし,混乱を招く可能性もあるため,
情報を整理し基本的な会議における状況の
説明などを個人の状態に合わせ提供する。 

l) 

言語・読み
書き障害 

言語・読み書き障害とは,文字を読んだり書いた
りすることに不自由がある状態をいう。 

文字による資料の内容,図及び警告などの
重要な事項を理解できない場合があるた
め,個々の状況に応じて理解できる内容で
情報を提供する。 

m) アレルギー  アレルギーとは,モノを触ること,食べることな

どに対して体が受け付けずアレルギー反応を起こ
す状態をいう。 

アレルギーに関しては生命の危険を生じる
可能性もあるため,特に,内容表示を行う
ことと,事前に個別の状況について情報を
得ておく。 

18 

S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

アクセシブルミーティング事前登録票 

A.1 概要 

この附属書は,高齢者及び障害のある人々が会議に参加するに当たって,安全かつ円滑に参加する目的

で,主催者が,事前に必要な情報を得るための登録票の記載項目及び様式について記載する。 

A.2 登録票の記載項目及び様式 

登録票の記載項目は,次による。 

1 共通項目:氏名,性別,年齢,所属など 

2 連絡可能な手段:電話,FAX,電子メール(e-mail)など 

3 障害種別 

4 身体障害者補助犬(盲導犬,聴導犬,介助犬など)の有無 

5 希望する支援事項 

6 会議に際しての連絡先 

7 そのほか必要な事項 

A.3 アクセシブルミーティング事前登録票の例 

アクセシブルミーティング事前登録票の例を,次に示す。 

background image

19 

S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

アクセシブルミーティング事前登録票の例 

 本登録票

ほんとうろくひょうは,会議

かいぎを開催

かいさいするに当

あたり,ご参加

さんかの皆様

みなさまに事前

じぜんにご記入

きにゅうをいただく登録票

とうろくひょうです。 

該当

がいとう部分

ぶぶんに○

まるを,必要

ひつよう事項

じこうにはご記入

きにゅうをお願

ねがいいたします。 

なお,この登録票

とうろくひょうは,会議

かいぎを行

おこなう上

うえで必要

ひつような情報

じょうほうを得

えるためのもので,そのほかの目的

もくてきには使用

しよう

しません。 

(この質問

しつもん内容

ないようは,「JIS

じす S

えす 0042 高齢者

こうれいしゃ・障害者

しょうがいしゃ配慮

はいりょ設計

せっけい指針

ししん−アクセシブルミーティング

ぐ」の

配慮

はいりょする要素

ようそを参考

さんこうにして作成

さくせいしています。) 

1 共通

きょうつう項目

こうもく 

(1) 氏名

しめい 

(2) 性別

せいべつ  ① 男性

だんせい   ② 女性

じょせい 

(3) 年齢

ねんれい (   )歳

さい代

だい 

(4) 所属

しょぞく 

2 連絡

れんらく可能

かのうな手段

しゅだんを以下

かから選

えらんでください。[複数

ふくすう回答可

かいとうか] 

(1)電話

でんわ  (2)ファックス

す  (3)電子

でんしメール

る 

(4)そのほか(                                 ) 
 

3 障害

しょうがい種別

しゅべつ 

a)視覚

しかく障害

しょうがい[a)-1)盲

もう,a)-2)弱視

じゃくし,a)-3)色覚

しきかく障害

しょうがい],b)聴覚

ちょうかく障害

しょうがい[b)-1)ろう,b)-2)難聴

なんちょう], 

c)盲

もうろう[c)-1)全

ぜん盲

もうろう,c)-2)全

ぜん盲

もう難聴

なんちょう,c)-3)弱視

じゃくしろう,c)-4)弱視

じゃくし難聴

なんちょう],d)触覚

しょっかく障害

しょうがい, 

e)味覚

みかく・嗅覚

きゅうかく障害

しょうがい,f)平衡

へいこう機能

きのう障害

しょうがい,g)上肢

じょうし障害

しょうがい,h)下肢

し障害

しょうがい[h)-1)車

くるまいす使用

しよう,h)-2)杖

つえ使用

しよう], 

i)発声

はっせい障害

しょうがい,j)知的

ちてき障害

しょうがい,k)記憶

きおく障害

しょうがい,l)言語

げんご・読

よみ書

かき障害

しょうがい,m)アレルギー

ー, 

background image

20 

S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

n)そのほか(                                ), 

o)特

とくになし 

4 身体

しんたい障害者

しょうがいしゃ補助

ほじょ犬

けん(盲導犬

もうどうけん,聴

ちょう導

どう犬

けん,介助

かいじょ犬

けんなど) 

    あり   なし 

5 支援

しえん等

とう事項

じこう(ここからは必要

ひつような方

かただけお答

こたえください。) 

(1)配布

はいふ資料

しりょうの形式

けいしき(様式

ようしき):  ①点字

てんじ  ②拡大

かくだい文字

じ  ③電子

でんし媒体

ばいたい 

④そのほか(                                  ) 

(2)コミュニケーション

ん支援

しえん  ①手話

しゅわ通訳

つうやく  ②弱視手話

じゃくししゅわ通訳

つうやく  ③触手話

しょくしゅわ通訳

つうやく ④指

ゆび文字

じ通訳

つうやく  

⑤指

ゆび点字

てんじ通訳

つうやく ⑥点字

てんじ速記

そっきタイプライタ通訳

つうやく ⑦手書き

 (手

てのひら書き

 )通訳

つうやく ⑧要約

ようやく筆記

ひっき 

⑨パソコン通訳

つうやく  ⑩音声

おんせい通訳

つうやく   

⑪そのほか(                                   ) 

(3)駐車場

ちゅうしゃじょう       ①確保

かくほの必要

ひつよう:  あり   なし 

(4)そのほかどのような支援

しえんが必要

ひつようですか。そのほか必要

ひつようとする支援

しえん(補助

ほじょ援助

えんじょなど)を具体的

ぐたいてきに

お書

かきください。 

(                                       ) 

6 会議

かいぎに際

さいしての連絡先

れんらくさき 

*上記

じょうきに関

かんする事項

じこうについては,必要

ひつように応

おうじて会議

かいぎの担当者

たんとうしゃから確認

かくにんをさせていただきますので,ど

うぞよろしくお願

ねがいいたします。 

ほん会議

かいぎの担当者

たんとうしゃは,○○ ○○です。 

連絡先

れんらくさき:電話

でんわ:            FAX

ふぁっくす:        

e

いー-mail

めいる:            

7 そのほか必要

ひつような事項

じこう 

21 

S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

アクセシブルミーティングの会議手順の例 

B.1 概要 

この附属書は,高齢者及び障害のある人々が会議に参加するに当たって,安全かつ円滑に参加する目的

でアクセシブルミーティングの会議手順について参考例を記載する。 

B.2 アクセシブルミーティングの会議手順の例 

アクセシブルミーティングの会議手順の例を,図B.1に示す。 

background image

22 

S 0042:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図B.1−アクセシブルミーティングの会議手順 

いいえ 

はい 

配慮すべき 

要素との照合(表1〜

表8)を行い,準備で

きない事項に関して,

参加者と調整 

した。 

会議当日及び会議後についての配慮事
項は,事前にチェックしておく。 
会議当日,会議後は,予想していなか
ったことが起こる可能性もあるが,参
加者及び関係者と調整しながら進めて
いくことが求められる。 

はい 

アクセシブル 
ミーティングを 
開催する。 

各参加者の身体特性を踏まえ,必要な配慮を行
う。 
例えば,a) 視覚障害でa)-1) 盲で,連絡方法が電
子メール及び電話,配布資料が点字の場合は,
表1を参考とし,点字印刷が分からない及び準
備できない場合は,参加者に直接方法を聞き,
調整する。また,表1〜表8の配慮項目で,提供
が難しい事項に関しては,参加者本人に確認を
行い調整する。 

事前登録票 

[附属書A(参考)]を

発送し,返信内容を確

認した。 

会議出席候補者 

を決めた。 

参加していただく 

方の障害種別を 

特定した。 

ミーティングの 

テーマを決めた。 

事前登録票[附属書A(参考)]を発送し,返信
内容を確認する。登録票から,連絡する際の手段
と会議における資料の種類を把握する。そのほか
の支援について特記事項があれば把握し,前述の
連絡手段(電話,電子メールなど)を用いて,可
能な範囲で対応をする。 

会議に参加される方の障害種別をある程度特定
する(次を参考)。 
− 視覚障害者(3名)A1さん,A2さん,A3

さん 

− 車いす使用者(2名)B1さん,B2さん 
− 障害のない人(5名)C1さん,C2さん,C3

さん,C4さん,C5さん:計10名 

 関係者:数名 

会議に参加される方の障害種別をある程度特定
する(次を参考)。 
− 出席者の決定:視覚障害者3名程度,車いす

使用者2名程度,障害のない人5名程度 

ミーティングのテーマを決める。 

アクセシブルミーティング 会議手順(参考例) 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

はい