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R 3109:2018  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 原理及び意義 ··················································································································· 3 

4.1 一般事項 ······················································································································ 3 

4.2 目的 ···························································································································· 3 

5 試験装置························································································································· 3 

5.1 一般事項 ······················································································································ 3 

5.2 装置 ···························································································································· 3 

5.3 校正 ···························································································································· 4 

6 試験体···························································································································· 4 

6.1 一般事項 ······················································································································ 4 

6.2 ガラス ························································································································· 5 

6.3 試験体数 ······················································································································ 5 

6.4 繰返し圧力載荷試験の試験体 ··························································································· 5 

7 試験手順························································································································· 5 

7.1 一般事項 ······················································································································ 5 

7.2 準備 ···························································································································· 5 

7.3 加撃体衝突試験 ············································································································· 5 

7.4 繰返し圧力載荷試験 ······································································································· 7 

8 試験の要求事項 ················································································································ 8 

8.1 合否判定 ······················································································································ 8 

8.2 貫通 ···························································································································· 8 

8.3 孔(開口) ··················································································································· 8 

8.4 エッジ部からの外れ ······································································································· 8 

9 試験条件························································································································· 9 

9.1 一般事項 ······················································································································ 9 

9.2 加撃体 ························································································································· 9 

9.3 防護レベル ··················································································································· 9 

9.4 強風域区分 ··················································································································· 9 

10 試験報告 ······················································································································ 10 

10.1 一般事項 ···················································································································· 10 

10.2 衝突試験 ···················································································································· 10 

10.3 繰返し圧力載荷試験 ····································································································· 10 

R 3109:2018 目次 

(2) 

ページ 

10.4 結果 ·························································································································· 10 

附属書A(規定)必須情報 ···································································································· 12 

附属書B(規定)取付枠 ······································································································· 13 

附属書C(参考)推奨される加撃体発射装置 ············································································ 15 

附属書D(参考)基本風速 ···································································································· 16 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 17 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,板硝子協会(FGMAJ)及び一般財団法人日

本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

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建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法 

Glass in building-Destructive-windstorm-resistant security glazing- 

Test method 

序文 

この規格は,2016年に第2版として発行されたISO 16932を基とし,技術的内容を変更して作成した日

本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,破壊的暴風事象による飛来物の脅威に対する防災ガラスの耐力を判定するための試験方法

について規定する。台風などに伴って生じる基本風速30 m/s以上の強風に対して,ガラスに孔(開口)な

どが生じるかどうかについて判定するための試験条件を規定する。試験は,飛来物を想定した模擬的な加

撃体による衝撃及びそれに続く繰返し圧力差によって,強風における飛来物及び風圧力の代表的な条件を

模擬している。試験条件の選択は,人命に対する潜在的危険性に基づいて,適切な風速,圧力差,開口部

が設置される高さ及び防護レベルを考慮して行う。 

試験は,試験体を取付枠にはめ込んで行う。この試験方法では,過酷な暴風環境において発生する事象

を想定し,開口部に用いるガラスの耐力を判定するため,最初に加撃体衝突試験を行い,次に繰返し圧力

載荷試験を行う。 

加撃体衝突試験は,加撃体発射装置,加圧システム及び試験圧力箱を使用し,暴風時における飛来物及

び風圧力を想定して幾つかの条件をモデル化したものである。 

この試験方法で判定する耐力は,強風の持続する間,建築物外装材内のガラスに孔(開口)が生じず,

かつ,ガラスが貫通されない状態を維持できる能力である。 

なお,基本風速が48 m/sを超える暴風の場合は一過性の竜巻が対象となると考えられるが,竜巻は風圧

力の継続が短時間となり,繰返し圧力載荷試験が適用されないため,この規格の適用範囲外とする。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 16932:2016,Glass in building−Destructive-windstorm-resistant security glazing−Test and 

classification(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

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規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 6253-2 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方−第2部:国際ゴム硬さ(10 IRHD〜100 

IRHD) 

注記 対応国際規格:ISO 48,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of hardness (hardness 

between 10 IRHD and 100 IRHD)(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

破壊的暴風事象による飛来物の脅威に対する防災ガラス(security glazing) 

建築用ガラスのうち破壊的暴風事象によって生じる飛来物衝突などの脅威から建築物又は人を保護する

ことを目的とするもの。 

3.2 

破壊的暴風(destructive windstorm) 

飛来物(3.11)を発生させる台風などの基本風速30 m/s以上の強風及び突風を伴う過酷な気象事象。 

3.3 

基本風速,V(basic wind speed) 

再現期間50年又は年発生確率0.02となる値を基として,試験依頼者が指示する10分間平均風速。 

3.4 

開口部(fenestration assembly) 

建築物に設置する窓などのガラスを用いた部位。 

例 外装窓,ガラスをはめこんだ扉 

3.5 

最大圧力差,P(air-pressure differential) 

試験体に加わる,圧力差の室内方向(正)又は室外方向(負)の最大値。圧力差の表示単位は,パスカ

ル(Pa)とする。 

3.6 

加撃体(missile) 

試験体(3.8)に衝突させる物体。 

3.7 

繰返し圧力載荷[positive (or negative) cyclic test load] 

繰返し圧力載荷試験において,試験体にかける室内方向(正)又は室外方向(負)の圧力差。 

3.8 

試験体(test specimen) 

取付枠(附属書B参照)に組み込むガラス。 

3.9 

繰返し圧力載荷試験手順(test-loading programme) 

試験体(3.8)に適用される繰返し圧力載荷試験の載荷順序。 

3.10 

木材加撃体(lumber missile) 

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5.2.7.3に規定する特性をもつ,表面を平滑にした気乾構造用木材で,これを試験体に衝突させるもの。 

3.11 

飛来物(windborne debris) 

強風時に風によって飛来する物体。 

3.12 

設計風圧(design pressure) 

試験体(3.8)を設定する場合に想定する,基本風速(3.3)によって計算した室内方向(正)又は室外方

向(負)の圧力差。この圧力の定量は,計算式又は風洞実験によって行う。 

原理及び意義 

4.1 

一般事項 

この試験方法は,試験体の取付け及び試験の実施手順から成り,この試験では,試験体に加撃体を衝突

させた後,更に規定の繰返し圧力載荷試験(7.4)手順によって,繰返し圧力差を試験体全体にかける。試

験体の状態を観察,測定し,結果を報告する。 

4.2 

目的 

この規格の目的は,破壊的暴風事象による飛来物の脅威に対する各種試験体の耐力を判定することであ

る。この規格に基づく耐力の判定によって,台風などによる強風が持続する間,建築物の外装に用いるガ

ラスに孔(開口)(8.3)が生じない状態を維持できるかどうか,及び飛来物が貫通(8.2)しないかどうか

を判断する。これによって,建築物内部に対する破壊的暴風の損傷の影響を最小化し,内部が加圧される

度合いを減らすことができる。 

試験装置 

5.1 

一般事項 

許容公差内で試験を実施できる装置を,必要に応じて使用してもよい。 

5.2 

装置 

5.2.1 

取付枠 

取付枠は,附属書Bに規定する試験体を鉛直に取り付ける装置であり,試験圧力箱と一体であるか又は

加撃体衝突の前後に試験圧力箱に取付け可能でなければならない。加撃体が試験体に衝突するときに,取

付枠が動かないように固定する。試験体支持用の室内枠及び室外枠の仕様を,附属書Bに示す。 

5.2.2 

繰返し圧力載荷試験用圧力箱 

圧力箱は,囲い壁又は箱から構成され,試験体取付枠をはめ込む開口部をもつ。圧力箱は,規定の繰返

し圧力差に耐えるものでなければならない。また,繰返し圧力載荷の継続中に,接触しない程度の深さが

なければならない。 

5.2.3 

加圧システム 

加圧システムは,要求される最大圧力差(室内方向及び室外方向に作用する。)を試験体全体に加えるこ

とができる制御式送風機,圧縮空気供給・吸引システム又はその他の適切なシステムから構成される。試

験体全体に加える圧力差は,試験体への載荷手順によって与え,制御する。適切な制御システムの例とし

ては,手動操作弁,電気作動弁又はコンピュータ制御サーボ駆動弁がある。 

5.2.4 

圧力測定装置 

圧力測定装置は,試験体を挟んで圧力箱内外に生じる圧力差を測定する装置であり,応答時間は50 ms

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未満とする。その公差は,最大定格能力の±2 %又は±100 Paのうち,いずれか小さい方とする。適切な

測定装置の例としては,機械式圧力計,又は電子式圧力変換器がある。 

5.2.5 

加撃体発射装置 

加撃体発射装置は,表1及び7.3.2に規定する速度並びに7.3.3に規定する角度で,図1のa)及びb)に示

す位置に加撃体を衝突させることができる装置を用いる(附属書C参照)。 

5.2.6 

速度測定システム 

速度測定システムは,7.3.2に規定する公差内で加撃体速度を測定することができるシステムを用いる。 

5.2.7 

加撃体 

5.2.7.1 

一般事項 

表1に示す加撃体を,表3に示す試験条件によって用いる。 

5.2.7.2 

鋼球加撃体 

鋼球加撃体は,質量が2 g±0.1 g,公称直径が8 mmである中空でない鋼球を用いる(表1参照)。 

5.2.7.3 

木材加撃体 

木材加撃体の質量及び衝突速度は,表1による。この加撃体は,節,亀裂,ひび割れ,欠けなどの欠陥

が衝突端の30 cm以内にあってはならない。衝突端は,直角に切りそろえるものとする。発射に必要とさ

れる場合,質量が0.2 kg以下の円板を木材加撃体の後端に取り付けてもよい。その場合,木材加撃体の質

量には,円板の質量も含まれる。木材の断面寸法は,(38±1.5) mm×(89±1.5) mmとする。 

代表的なものとして,2×4(ツーバイフォー)と通称される木材で,密度が約0.48 g/cm3であるものが

ある。 

また,衝撃力が等しいことが示された場合は,衝突端から30 cmを除いた部分で,形状及び/又は材質

を変更した加撃体を用いることもできる。 

5.3 

校正 

5.3.1 

速度測定システム 

速度測定システムは,指定加撃体の速度測定区間の通過時間が±2 %の公差に収まるように校正する。

校正は,製造業者が推奨する頻度で行うが,試験日前の6か月以内に行わなければならない。速度測定シ

ステムの校正は,少なくとも次に示す方法のいずれか一つによって行う。 

− ストロボスコープ及びカメラによる写真撮影を用いる方法 

− フレームレートが毎秒500こま超えで鮮明な画像が得られ,かつ,単こま表示できる高速度撮影カメ

ラ又はビデオカメラによる写真撮影を用いる方法 

− 空気抵抗を無視できる自由落下物体を重力加速させ,計時システム通過時間の実測値と理論値との比

較を用いる方法 

− その他の校正済みで公差±1 %の速度測定システムを用いる方法 

5.3.2 

圧力変換器 

電子式圧力変換器は,標準化された校正システム又は読取り精度が10 Pa(1 mm水柱)の圧力計を用い

て,試験日前の12か月以内に校正する。 

試験体 

6.1 

一般事項 

試験体は,取付枠で鉛直に取り付けられたガラスとする。 

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6.2 

ガラス 

試験するガラスの寸法は,(1 100±5) mm×(900±5) mmとする。 

6.3 

試験体数 

試験体数は,木材加撃試験又は鋼球加撃試験について,それぞれ3枚ずつ(衝突位置ごとに1枚)とす

る。 

6.4 

繰返し圧力載荷試験の試験体 

繰返し圧力載荷試験には,木材加撃体又は鋼球加撃体の衝突試験に合格した試験体を用いる。 

試験手順 

7.1 

一般事項 

各試験体は,箇条9に基づき,その用途に応じた区分で試験する。基本風速及び防護レベルについては,

試験依頼者が指示する。 

7.2 

準備 

7.2.1 

取付け 

試験体は,取付枠にはめ込んで鉛直に支持し,全ての試験が終了するまで試験体を取付枠から取り外し

てはならない。 

7.2.2 

養生 

特に指定しない限り,各試験体を18 ℃〜28 ℃の温度範囲で,4時間以上養生する。 

7.2.3 

加撃体衝突試験の準備 

加撃体衝突用の試験体の準備手順は,次による。 

− 取り付けた試験体の室外側面に加撃体(木材加撃体又は鋼球加撃体)が衝突するように,試験体を取

付枠に固定する。 

− 加撃体を発射する側の発射装置端部と試験体との距離は,加撃体の長さの少なくとも1.5倍かつ1.80 m

以上とする。 

− 試験実施中に人が発射装置と試験体との間に立ち入ることを防止するため,適切な信号・警告装置を

設置する。 

− 試験開始前に,各加撃体の質量を測定する。 

− 試験開始直前のガラス表面温度を測定し,18 ℃〜28 ℃の温度範囲内であることを確認する。この範

囲内でない場合は,養生をやり直す。 

− 発射装置に加撃体を装塡する。 

− 速度測定システムをリセットする。 

− 加撃体が試験体の指定位置に衝突するように,加撃体発射装置の位置を調整する。 

7.3 

加撃体衝突試験 

7.3.1 

加撃体の種類及び衝突速度 

鋼球又は木材の加撃体を,表1に規定する速度で衝突するように発射する。 

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表1−加撃体の種類及び衝突速度 

加撃体の種類 

加撃体の質量(材質) 

衝突速度 m/s 

2 g±0.l g(鋼球) 

39.7 

1 kg±0.1 kg(木材) 

15.3 

2.05 kg±0.1 kg(木材) 

12.2 

JD 

3.0 kg±0.1 kg(木材) 

15.3 

4.1 kg±0.1 kg(木材) 

15.3 

4.1 kg±0.1 kg(木材) 

24.4 

注記 加撃体の種類,質量及び速度は,ASTM E1996-06に関連がある。ASTM E1996は,www.astm.org, 

ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959 
USAで入手できる文書であり,許可を受けてISO規格に記載されている。 

7.3.2 

衝突速度の公差 

衝突時の加撃体速度の公差を,次に示す。 

− 表1に規定する衝突速度が20 m/s以下の場合: 

±2 % 

− 表1に規定する衝突速度が20 m/sを超える場合: ±1 % 

7.3.3 

衝突角度 

木材加撃体では,衝突時の加撃体の長手軸と試験体に垂直な線との角度が5°を超えてはならない。 

鋼球加撃体では,衝突時の加撃体の運動ベクトルの方向と試験体に垂直な線との角度が5°を超えては

ならない。 

7.3.4 

衝突位置 

7.3.4.1 

木材加撃体を用いた衝突試験 

図1 a)に示すとおり,各試験体に1回ずつ衝突させる。 

a) 1枚目の試験体に,試験体中央に中心をもつ半径65 mmの円内に加撃体を衝突させる。 

b) 2枚目の試験体に,コーナーから水平及び鉛直方向にそれぞれ150 mmの位置に中心をもつ半径65 mm

の円内に加撃体を衝突させる。 

c) 3枚目の試験体に,2枚目の対角側コーナーから水平及び鉛直方向にそれぞれ150 mmの位置に中心を

もつ半径65 mmの円内に加撃体を衝突させる。 

7.3.4.2 

鋼球加撃体を用いた衝突試験 

図1 b)に示すとおり,A,B及びCの各試験体に3回ずつ,1回につき鋼球10個を衝突させる。すなわ

ち,各試験体に鋼球を合計30個衝突させる。 

A及びBでは次のa)及びb)の位置に鋼球を衝突させ,Cでは次のc)の位置に鋼球を衝突させる。 

a) コーナー部の衝突位置は,コーナーから水平及び鉛直方向にそれぞれ275 mmの位置に中心をもつ半

径250 mmの円内に完全に収める。 

b) 鉛直方向中央部の衝突位置は,縦辺の中央から275 mmの位置に中心をもつ半径250 mmの円内に完

全に収める。 

c) 試験体中央部の衝突位置は,試験体中央に中心をもつ半径250 mmの円,及び鉛直方向の中心線上の

上端及び下端から275 mmの位置に中心をもつ半径250 mmの円内に完全に収める。 

7.3.5 

再試験 

再試験が必要な場合は,新しい試験体に対して7.2.3及び7.3.1〜7.3.4を繰り返す。 

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7.4 

繰返し圧力載荷試験 

7.4.1 

一般事項 

木材加撃体又は鋼球加撃体衝突試験に合格した試験体について,繰返し圧力載荷試験を実施する。 

試験圧力箱内に取付枠を組み付けない状態で加撃体衝突試験を行った場合,試験体ガラスの室外面が試

験圧力箱の外側を向くように取付枠を試験圧力箱に取り付けて,繰返し圧力載荷試験を行う。 

7.4.2 

漏気時の処理 

試験中に過度の漏気によって正負いずれの方向においても規定の最大圧力差に到達しない場合,必要に

応じ,漏気の生じる隙間及び継ぎ目をテープで塞ぐことができる。 

なお,試験体が割れたときに隣接するガラス破片間の差動が大きく制限される可能性がある場合は,テ

ープを用いてはならない。過度の漏気がありテープを使用できない場合,必要に応じ,試験体の両面を厚

さ0.050 mm以下の単層ポリエチレンフィルム又はその他の樹脂製フィルムで覆うことができる。ただし,

フィルムによって試験体の変形及び破損が妨げられないようにする必要がある。負荷が試験体全体に掛か

るようにし,かつ,フィルムによって試験体の変形及び破損が妨げられることがないようにする上で,フ

ィルムの貼り方が重要である。フィルムを緩く貼り,角部,段差及びへこみ部の全てにおいて十分なたる

みをもたせる。載荷時に,フィルムの硬さによって影響が生じてはならない。 

7.4.3 

最大圧力差 

3.5に規定する最大圧力差Pは,試験依頼者が定める。特に定めない場合は,表4を適用する。 

7.4.4 

繰返し圧力載荷 

特に規定しない限り,表2に基づいて繰返し圧力載荷試験手順を適用する。Pは最大圧力差を示す。各

圧力差サイクルの周期は1秒以上5秒以下とする。また,サイクルの間隔は,1秒以下とする。 

− 装置の保守点検及び修理のために,サイクルを中断しても差し支えない。 

− 繰返し圧力載荷中は,試験体は試験圧力箱のどの部分にも接触してはならない。 

表2−繰返し圧力載荷 

載荷順序 

載荷の向き 

圧力差 

圧力繰返し回数 

正 

0.2 P〜0.5 P 

3500 

正 

0.0 P〜0.6 P 

300 

正 

0.5 P〜0.8 P 

600 

正 

0.3 P〜1.0 P 

100 

負 

0.3 P〜1.0 P 

50 

負 

0.5 P〜0.8 P 

1050 

負 

0.0 P〜0.6 P 

50 

負 

0.2 P〜0.5 P 

3350 

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単位 mm 

a) 木材加撃体試験の衝突位置(ガラスの種類ごと) 

単位 mm 

b) 鋼球加撃体試験の衝突位置(ガラスの種類ごと) 

図1−衝突位置 

試験の要求事項 

8.1 

合否判定 

試験条件ごとに,試験体3体全てが加撃体衝突試験及び繰返し圧力載荷試験の両方に合格した場合,そ

の形式を合格と判定する。 

加撃体衝突試験においては,8.2に示す貫通又は8.3に示す孔(開口)が生じた場合は,不合格とする。

繰返し圧力載荷試験においては,8.3に示す孔(開口)が生じた場合は,不合格とする。 

注記 加撃体の種類が同じであれば,繰返し圧力載荷試験において,合格した試験条件の最大圧力差

より小さな最大圧力差の試験条件の結果としても適用できる。 

8.2 

貫通 

貫通とは,試験体の非加撃面に加撃体の一部でも突出することをいう。試験ごとに,貫通が生じてはな

らない。 

8.3 

孔(開口) 

試験後のガラスでは,直径76 mmの球が通る孔(開口)が空いてはならない。また,長さが125 mmを

超える裂け目は,生じてはならない。 

8.4 

エッジ部からの外れ 

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R 3109:2018  

衝突の結果,試験体が裂けることなしに取付枠の縁から試験体が外れた場合は試験を終了し,8.1に示す

合否判定は行わず7.3.5に示す再試験を行う。 

試験条件 

9.1 

一般事項 

試験条件は,試験依頼者が,表3及び表4に示す防護レベル(レベル1〜レベル4),強風域区分(強風

域1〜強風域4)に対する基本風速及び地表面からの開口部の設置高さを考慮して,推奨する試験条件から

選択する。 

9.2 

加撃体 

加撃体は,表3を用いて選択することができる。 

9.3 

防護レベル 

この規格では,建築物の,人命に対する潜在的危険性を4段階で定義する。これらのレベルを次のレベ

ル1〜レベル4とし,いずれも試験依頼者が指示する。 

− レベル1:台風などの強風発生時において,人命に対して危険性が低いと想定される建築物及びその

他の構造物 

− レベル2:台風などの強風発生時において,人命に対して中度の安全性が求められると想定される建

築物及びその他の構造物 

− レベル3:台風などの強風発生時において,人命に対して高度の安全性が求められると想定される建

築物及びその他の構造物 

− レベル4:極めて高い安全性が求められる重要拠点施設 

9.4 

強風域区分 

強風域区分は10分間平均風速で示す基本風速によって,次のとおり4段階に区分する。 

− 強風域1  基本風速が 30 m/s以上38 m/s未満(30 m/s≦V<38 m/s) 

− 強風域2  基本風速が 38 m/s以上41 m/s未満(38 m/s≦V<41 m/s) 

− 強風域3  基本風速が 41 m/s以上45 m/s未満(41 m/s≦V<45 m/s) 

− 強風域4  基本風速が 45 m/s以上48 m/s以下(45 m/s≦V≦48 m/s) 

基本風速が48 m/sを超えた場合は非常に破壊力が大きくなるため,この規格の適用範囲外とする。 

注記 基本風速は,10分間平均風速で示されているが,最大瞬間風速(3秒ガスト風速)に変換する

場合は,附属書Dを参照。 

表3−防護レベル及び強風域区分によって推奨される加撃体 

強風域区分 

防護レベル 

レベル1 

レベル2 

レベル3 

レベル4 

開口部設置高さ 

開口部設置高さ 

開口部設置高さ 

開口部設置高さ 

>10 

≦10 

>10 

≦10 

>10 

≦10 

>10 

≦10 

強風域1 

JD 

強風域2 

JD 

強風域3 

JD 

強風域4 

JD 

注記 A,B,C,JD,D及びEは,表1で定義される加撃体の中で該当する種類を示す。Nは,

試験が不要であることを意味する。 

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10 

R 3109:2018  

表4−強風域区分及び繰返し圧力載荷試験に要求される最大圧力差P 

強風域区分 

基本風速V 

(m/s) 

最大圧力差P 

(Pa) 

強風域1 

30≦V<38 

2 490 

強風域2 

38≦V<41 

2 970 

強風域3 

41≦V<45 

3 450 

強風域4 

45≦V≦48 

3 640 

10 試験報告 

10.1 一般事項 

一般事項は,次による。 

a) 試験日及び報告日 

b) 試験機関の名称及び住所 

c) ガラスの品種・型番 

d) 試験体の構成(ガラス厚さ,合わせガラスの場合は中間膜の種類・厚さなど)及び試験に使用した試

験体数 

e) 試験前後の状況が分かる試験体の詳細図又は写真 

10.2 衝突試験 

衝突試験の報告事項は,次による。 

a) 各試験体における衝突の位置 

b) 寸法及び質量など加撃体の正確な記載 

c) 衝突時の加撃体の速度及び向き 

d) 各試験体の養生温度 

10.3 繰返し圧力載荷試験 

繰返し圧力載荷試験の報告事項は,次による。 

a) 表4を用いない場合,最大圧力差Pを指定した者の情報 

b) 繰返し載荷する圧力及び順序 

c) 最大圧力差P及び設計風圧の関係 

d) テープ又はフィルムを漏気に対して用いたか否か,及びそのテープ又はフィルムが試験結果に影響し

たか否かの試験技術者の判断についての記載 

10.4 結果 

結果の報告事項は,次による。 

a) 各試験段階完了後の試験体の状態に関する詳細な記述,及びその他の観察の記録 

b) 試験がこの試験方法に従って実行されたことを示す記述 

c) 各試験体の合否結果 

d) 試験体の箇条9に基づく防護レベル及び強風域区分によって推奨される試験条件,並びにそれを指定

した者の情報 

e) 試験の合否 

f) 

試験担当者及び報告者の氏名 

g) 必要な場合は,試験監督責任者の署名又は押印,及び観察者全員のリスト 

11 

R 3109:2018  

h) 必要な場合は,防護レベルなど推奨事項の理解を深めるために有益と考えられる追加データ又は追加

情報 

12 

R 3109:2018  

附属書A 

(規定) 
必須情報 

対応国際規格では,この附属書において,当該対応国際規格で規定する等級分け以外の条件で試験を要

求する場合の必須情報の提供について規定しているが,この規格では不要であり,不採用とした。 

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13 

R 3109:2018  

附属書B 

(規定) 

取付枠 

取付枠は,図B.1〜図B.3に示すように,長方形のガラスを支持できるものとする。取付枠に取り付け

たガラスはこの規格で規定した手順によって試験する。 

ガラスの各縁についての取付枠へのはめ込み寸法は,(30±5) mmとする。 

試験体と室内枠との間及び試験体と室外枠との間には,隙間なくゴムを挿入する。ゴムは,厚さが(4±

0.5) mm,幅が(30±5) mm,硬さがJIS K 6253-2に適合する(50±10) IRHDとする。 

取付枠の底部において,硬さがJIS K 6253-2に適合する(50±10) IRHD,4 mmの厚さで幅がガラスの全

層厚さより広いセッティングブロックを設置する。 

試験体の四辺全てを均一に締め付けるものとする。 

なお,締付け圧力は,試験実施中に試験体の各縁を規定の位置に維持する上で十分であるが,結果に悪

影響が出るおそれのある応力を試験体内に発生させることのない程度とする。 

単位 mm 

凡例 

クランプ 

室外枠 

試験体(900±5)×(1 100±5) mm 

ゴム 

室内枠 

セッティングブロック 

図B.1−試験体の取付略図 

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14 

R 3109:2018  

単位 mm 

単位 mm 

枠は,(102×13) mmの鋼板などを用いる 

枠は,(25×25×3) mmの山形鋼などを用いる 

図B.2−室内枠と室外枠との組立略図 

図B.3−室外枠の略図 

15 

R 3109:2018  

附属書C 
(参考) 

推奨される加撃体発射装置 

C.1 木材加撃体空圧式発射装置 

C.1.1 一般事項 

この規格に規定する速度で加撃体を衝突させるために,圧縮空気によって木材加撃体を発射する木材加

撃体空圧式発射装置を用いることが望ましい。木材加撃体発射装置は,圧縮空気供給源,圧力開放弁,発

射筒及び支柱から成る枠の4個主要構成部品,並びに加撃体速度測定システムで構成する。 

C.1.2 発射筒 

木材加撃体空圧式発射装置の発射筒は,呼び内径100 mmの管から成る。発射筒の全長は,圧力弁から

計時システム手前の通気口又は発射筒の開口部までの距離と同じとし,少なくとも加撃体と同じ長さとす

る。木材加撃体発射装置の発射筒の取付けは,試験体上の規定の位置に加撃体が衝突するように行う。 

C.1.3 木材加撃体 

木材加撃体は,この規格で定めるとおりとする。目標に衝突する加撃体端部を加撃体の衝突端という。 

衝突端及び反対側の加撃体端部を加撃体の後端という。また,発射しやすくするため加撃体の後端に円

板を取り付けることができる。 

C.1.4 速度 

加撃体の速度は,発射筒からの射出後,加撃体の後端において測定する。光電センサを発射筒の延長線

上に取り付けると,光電センサ間を後端が通過するときに加撃体が加速状態になることを防止できる。 

C.2 鋼球加撃体空圧式発射装置 

鋼球加撃体をこの規格に規定するサイズ及び速度で発射するために,次の鋼球加撃体空圧式発射装置を

用いることが望ましい。 

発射装置ユニットは,圧縮空気供給源,遠隔点火装置,発射筒及び計時システムの各1個で構成される。

鋼球加撃体発射装置は,加撃体を試験体上の規定の位置に衝突させるように動かせるようにする。 

光電センサは,試験体の衝突点から150 cm以内で加撃体速度を測定できるように配置する。 

16 

R 3109:2018  

附属書D 
(参考) 
基本風速 

この規格における基本風速は,10分間平均風速を示す。基本風速を最大瞬間風速及び1時間平均風速に

換算する場合は,次に示す換算式を適用できる(ISO 4354を参照)。 

VT=3sec=VT=10min/0.69 

VT=1h=0.65VT=10min/0.69 

ここで 

VT=10min: 基本風速(10分間平均風速) 

VT=3sec: 最大瞬間風速(3秒ガスト風速) 

VT=1h: 1時間平均風速 

参考文献 ISO 4354:2009,Wind actions on structures 

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17 

R 3109:2018  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS R 3109:2018 建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法 

ISO 16932:2016,Glass in building−Destructive-windstorm-resistant security glazing−
Test and classification 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲  

JISとほぼ同じ 

変更 

対象とする風速の下限を変更した。 

我が国では,ISO規格下限風速(35 
m/s)より弱い設計風速の地域におい
ても災害発生リスクが想定されるた
め,一般的に我が国で設計に使われ
る風速の下限値とした。 

変更 

“熱帯性サイクロン”を“台風”に変
更した。 

追加 

対象とする風速の上限に関する記載
を追加した。 

9.4にも記載しているが,適用範囲で
も記載することが適切であるため。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

3.2 破壊的暴風 

3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対象とする風速の下限を変更した。 

我が国では,ISO規格下限風速(35 
m/s)より弱い設計風速の地域におい
ても災害発生リスクが想定されるた
め,一般的に我が国で設計に使われ
る風速の下限値とした。 

3.3 基本風速 

3.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

基本風速について,ISO規格では注記
において3秒ガスト風速と記載して
いるが,JISでは10分間平均風速に変
更した。 

我が国では,10分間平均風速で表現
することが一般的のため変更した。 
3秒ガスト風速(VT=3sec)及び10分間
平均風速(VT=10min)は,VT=3sec=VT

=10min/0.69で規定されているため変

更した。 

3.5 最大圧力差 

3.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

ISO規格で注記に記載されている表
示単位を,本文に加えた。 

我が国の度量衡表示基準に合わせて
要求事項とした。 

3.12 設計風圧 

3.12 

JISとほぼ同じ 

追加 

ISO規格では注記に記載されている
圧力の定量方法を,本文に加えた。 

使用者の便宜を図るため加えた。 

3

R

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18 

R 3109:2018  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 原理及び
意義 

4.3 

選択肢 

削除 

ISO規格で記載されている4.3 b)を削
除したため,選択がなくなったので,
箇条細目を削除した。 
なお,a)は9.3で説明している。 

4.3 b)は,JISで規定する条件から逸
脱する試験を要求するものであるた
め想定していない。 

5 試験装置 5.2.1 取付枠 

5.2.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

部材のたわみ量に関する規定を削除
した。 

試験中のたわみ量計測は困難であ
り,附属書Bに規定する推奨材料を
用いれば当該規定が満足されるため
削除した。 

5.2.2 繰返し圧力
載荷試験用圧力箱 

5.2.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

ISO規格では規定されている圧力差
測定に関わる詳細の記載を削除した。 

現状の測定システムでは不要と考え
られるため削除した。 

5.2.7.3 木材加撃体  

5.2.7.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

ISO規格では例示されている2×4(ツ
ーバイフォー)木材の使用を,この規
格では要求事項とし断面寸法の許容
差も規定した。 

断面形状が衝突破壊に及ぼす影響を
最小限とするため規定した。 

追加 

JISでは,衝撃力が等しいと示された
場合に,規定以外の加撃体を用いるこ
ともできる,との記載を追加した。 

加撃体形状の自由度を高めること
で,試験の実施を容易にした。 

5.3.2 圧力変換器 

5.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では6か月間隔とされている
校正の頻度を,試験日前の12か月以
内に変更した。 

計測器の精度が向上しており校正間
隔を長くしても問題ないため変更し
た。 

5.3.2 

圧力計 

削除 

圧力計の校正に関する記載を削除し
た。 

ISO規格でも,校正が不要との記載
であるため削除した。 

6 試験体 

6.1 一般事項 

6.1 

ガラス以外の窓開口
部全体についても記
載 

削除 

ISO規格では開口部材全体について
も類似した方法で試験してもよいと
記載されているが,この規格ではガラ
ス単体の試験に限定した。 

ISO規格には試験体の固定方法など
に関する説明が一切なく,試験の実
施が困難なため削除した。 

6.2 ガラス 

6.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

ISO規格に記載のある代表的な市販
品の記載を削除した。 

市販前の試作品の試験など実施する
ケースも想定されるため削除した。 

3

R

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19 

R 3109:2018  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 試験手順 7.1 一般事項 

7.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISで規定する試験条件以外で試験を
要求する場合は,附属書Aに示す必須
情報を提供するとした規定を削除し
た。 

JISで規定する試験条件以外で試験
を要求する場合は,JISから逸脱す
る試験のため想定していないので削
除した。 

7.2.3 加撃体衝突
試験の準備 

7.2.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

試験前に試験体の温度を測定し一定
温度範囲内であることを確認するこ
とを追加した。 

養生後,試験開始までの間に試験体
温度が大きく変化して,試験結果に
影響を及ぼすことを最小化するため
追加した。 

7.3.1 加撃体の種
類及び衝突速度 

7.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

加撃体の種類(JD)を追加した。 

追加した加撃体の種類(JD)は,日
本における台風時などの飛来物とし
て想定される瓦相当であり,加撃体
の質量及び衝突速度は実験データに
基づいて規定した。 

表1 

表1 

JISとほぼ同じ 

変更 

タイトル及び項目名を,変更した。 

分かりやすくした。技術的に変更は
ない。 

7.3.3 衝突角度 

7.3.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

鋼球加撃体の衝突角度についての規
定を追加した。 

ISO規格には木材加撃体についての
記載しかないため追加した。 

7.3.4.1 木材加撃体
試験 

7.3.4.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

説明図の追加など詳細説明が必要な
一部の記載を追加した。 

分かりやすくした。 

7.3.4.2 鋼球加撃体
試験 

7.3.4.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

ISO規格で明文化されていない衝突
位置の記載を追加した。 

利用者が理解しやすくするため追加
した。 

7.4.3 最大圧力差 

7.4.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

この規格では,試験依頼者が指定でき
るとの記載を追加した。 

最大圧力差を試験依頼者が指定でき
るようにした。 

8 試験の要
求事項 

8.1 合否判定 

8.1 

一般事項 

変更 

ISO規格では防護レベル2〜3で強風
域1〜3の場合の試験合格条件は開口
ないこととしているが,この規格では
防護レベル2以上の全てについて,開
口なしの条件に加えて,不貫通も試験
合格の条件とするように変更した。箇
条の名称も変更した。 

安全上の観点から,飛来物の室内へ
の侵入は許容すべきではない。 
箇条名称変更は記載内容に合わせ
た。 

3

R

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1

8

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20 

R 3109:2018  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 試験の要
求事項 
(続き) 

8.2 貫通 

追加 

貫通の定義を追加し,以降の箇条を繰
り下げた。 

8.1で不貫通を合格の条件としたた
め定義した。 

9 試験条件 9 試験条件 

等級分け 

変更 

− 

この規格は,等級分けを行わず試験
条件を選択するためのものとした。 

9.1 一般事項 

9.1 

要求事項 

変更 

ISO規格では要求事項としている表3
の等級分けを,この規格では推奨され
る試験条件に変更し,追加した。 

この規格は,等級分けを行わず試験
条件を選択するためのものとした。 

9.2 加撃体 

9.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では要求事項としている表3
を推奨事項に変更した。 

この規格では試験条件(等級分け)
を要求事項として規定しないが,利
用者の便宜のため,ISO規格の要求
事項を,推奨される試験条件として
残した。 

9.3 防護レベル 

9.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格でNOTEに記載されている
建築物の種類と用途に基づいて推奨
される防護レベルについて,防護レベ
ルの定義を本文に加えるとともに,建
築物の種類の例示は解説に移した。 

使用者の便宜を図るため,各防護レ
ベルの定義を本文で記載した。また,
各防護レベルに該当する建築物の種
類については,この規格を利用する
試験依頼者が独自に判断するとして
いるため,この規格では解説での参
考例示にとどめた。 

9.4 強風域区分 

9.4 

強風の表現方法 

変更 

強風域区分について,ISO規格は3秒
ガスト風速としているが,JISでは10
分間平均風速に変更した。 

我が国では10分間平均風速で表現
することが一般的のため変更した。 
3秒ガスト風速(VT=3sec)及び10分間
平均風速(VT=10min)はVT=3sec=VT=

10min/0.69で規定されている。 

強風域の下限 

変更 

強風域区分について,強風域1の下限
値を変更した。 

我が国では,ISO規格の下限風速(35 
m/s)より弱い設計風速の地域におい
ても災害発生リスクが想定されるた
め,一般的に我が国で設計に使われ
る風速の下限値とした。 

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21 

R 3109:2018  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 試験条件 
(続き) 

9.4 表3 
防護レベル及び強
風域区分によって
推奨される加撃体 

9.4 
表3 

等級分け試験に要求
される加撃体 

変更 

・等級分け試験でISO規格では要求事

項として規定されている加撃体を,こ
の規格では推奨事項に変更した。 

この規格では試験条件(等級分け)
を要求事項として規定しないが,利
用者の便宜のため,ISO規格の要求
事項を,推奨される試験条件として
残した。 

・表3で推奨される加撃体について,
部分的に変更を行った。 

試験に要求される加撃体の質量及び
衝突速度はより連続的になるように
変更した。加撃体(D)は日本の飛
来物の実情を考慮し,一部を瓦相当
の加撃体(JD)に変更した。 

10 試験報
告 

10.1 一般事項 

10.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

・一般事項の報告について,特殊な仕

様又は合否判定基準による適合性を
確認するための試験に関する内容を
削除するように変更した。 

JISで規定する条件以外での試験は,
JISから逸脱するため想定していな
い。 

・f)は削除した。 

f)は10.4と内容が重複するため。 

10.3 繰返し圧力載
荷試験 

追加 

7.4.3で表4を適用しない場合,最大
圧力差Pを定めた者を記載報告する
ことを追加した。 

責任を明確にするため。 

10.4 結果 

10.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では,g) 試験監督責任者の
署名を求めているが,この規格では必
要な場合とした。 

我が国の各試験機関が作成する試験
報告書の書式の現状に合わせた。 

附属書A 
(規定) 

(不採用) 

附属書A 
(規定) 

この規格で規定する
等級分け以外の条件
で試験を要求する場
合の,必須情報の提供
について規定する。 

削除 

附属書Aに示す,JISで規定する等級
分け以外の条件で試験を要求する場
合に適用される規定(必須情報の提
供)を削除した。 

JISで規定する等級分け以外の条件
で試験を要求する場合は,JISから
逸脱する試験のため想定していな
い。 

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R 3109:2018  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書B 
(規定) 

取付枠 

附属書B 
(規定) 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格ではセッティングブロック
の幅をガラス総厚と同じと規定して
いるが,この規格ではガラスの全層厚
さよりも広くするように変更した。 

我が国でのガラスの施工取付工事の
実態に合わせた。 

変更 

図B.1の参照番号を一部変更した。 

この規格では,試験対象をガラス単
体に変更したため,窓ユニットとし
ての記載が不要となった。 

附属書C 
(参考) 

推奨される加撃体
発射装置 

附属書C
(参考) 

JISとほぼ同じ 

変更 

附属書全体が参考であり,要求事項を
推奨事項に変更した。 

推奨事項であることを明確にした。 

附属書D 
(参考) 

基本風速について
記載する。 

附属書D 
(参考) 

JISとほぼ同じ。 

変更 

基本風速について,ISO規格は3秒ガ
スト風速としているが,JISでは10
分間平均風速に変更した。 

我が国では,10分間平均風速で表現
することが一般的のため変更した。 
3秒ガスト風速(VT=3sec)及び10分間
平均風速(VT=10min)はVT=3sec=VT=

10min/0.69で規定されている。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 16932:2016,MOD 

関連する外国規格 

ASTM E1996-06 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

R

 3

1

0

9

2

0

1

8