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L 4406:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS L 4406:2000は改正され,一部が置き換えられた。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

L 4406:2008 

タイルカーペット 

(追補1) 

Tile carpet 

(Amendment 1) 

JIS L 4406:2000を,次のように改正する。 

 
2.(引用規格)のJIS A 5430 繊維強化セメント板及びJIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)を削除し,更に

JIS L 0105 繊維製品の物理試験方法通則を,追加する。 

2.(引用規格)のJIS L 1021 繊維製床敷物の構造に関する試験方法を,次の規格に置き換える。 

JIS L 1021-1 繊維製床敷物試験方法−第1部:物理試験のための試験片の採取方法 

JIS L 1021-4 繊維製床敷物試験方法−第4部:質量の測定方法 

JIS L 1021-7 繊維製床敷物試験方法−第7部:動的荷重による厚さ減少試験方法 

JIS L 1021-8 繊維製床敷物試験方法−第8部:パイル糸の引抜き強さ試験方法 

JIS L 1021-16 繊維製床敷物試験方法−第16部:帯電性−歩行試験方法 

2.(引用規格)のJIS L 1022 繊維製床敷物の荷重による厚さ減少に関する試験方法及びJIS L 1023 繊維製床

敷物の性能に関する試験方法を,削除する。 

2.(引用規格)のJIS L 1030-2 繊維製品の混用率試験方法−第2部:繊維混用率の次にJIS L 1091 繊維製品

の燃焼性試験方法を,追加する。 

3.(定義)の1行目の,“JIS L 0212-1によるほか,JIS L 1021の3.(定義)による。”を“JIS L 0212-1による

ほか,JIS L 0105の箇条3(用語及び定義)による。”に置き換える。 

7.1(試料・試験片の採取及び準備)の1行目以降を,“採取は,JIS L 1021-1による。また,試料及び試験片の

調製及び試験条件は,JIS L 0105の5.1.1(標準状態)による。ただし,難燃性の試験に供する試験片の採取及

び調製については,JIS L 1091の7.(試料の採取及び調製)による。”に置き換える。 

7.4(単位面積当たりの基部上のパイルの質量)の1行目以降を,“単位面積当たりの基部上のパイル質量の試

験は,JIS L 1021-4の8.(単位面積当たりの基部上のパイル質量)による。”に置き換える。 

L 4406:2008  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.5(パイル糸の引抜き強さ)の1行目を,“パイル糸の引抜き強さの試験は,JIS L 1021-8の7.(B法)による。”

に置き換える。 

7.6(摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率)の1行目以降を,“摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率の試

験は,JIS L 1021-7の5.1(摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少)による。”に置き換える。 

7.10.1(装置)を,次の文に置き換える。 

7.10.1 装置及び器材 装置及び器材は,JIS L 1021-16の6.(ストロール法−B法)の6.1に規定するものを用

いる。 

7.10.2(試験室の温度及び湿度)の“JIS L 1023の10. (2)(試験室の温湿度)”を,“JIS L 1021-16の6.2(試験

室の温湿度)による。”に置き換える。 

7.10.5(試験片及び履物の調整)を,次の文に置き換える。 

7.10.5 試験片,装置及び器材の調整 試験片,装置及び器材の調整は,JIS L 1021-16の6.4(試験片,装置及

び器材の調整)による。 

7.10.6(操作)を,次の文に置き換える。 

7.10.6 手順 手順は,JIS L 1021-16の6.5(手順)による。 

7.10.7(計算)を,次の文に置き換える。 

7.10.7 試験結果 試験結果は,JIS L 1021-16の6.6(試験結果)による。 

7.11(難燃性)及び7.11.1〜7.11.3を削除し,次の文に置き換える。 

7.11 難燃性 難燃性は,JIS L 1091の8.2[B法(表面燃焼試験)]による。ただし,判定は,たて方向及びよ

こ方向それぞれ3枚について行う。 

7.12.1(耐光堅ろう度)の“JIS L 0842の5.1(試料が布の場合)”を,“JIS L 0842の6.1(試料が布の場合)”

に置き換える。 

7.12.2(摩擦堅ろう度)の“JIS L 0849の5. (1)(試料が布の場合)”を,“JIS L 0849の6. a)(試料が布の場合)”

に置き換える。 

9.(表示)を,次の文に置き換える。 

9. 表示 タイルカーペットには,1製品ごとに,押印,印刷,刷り込み又は証紙を付ける方法で,次のf) 及

びg) を,1包装ごとに,押印,印刷又は証紙を付ける方法で,次のa) 〜g) を表示しなければならない。 

a) 規格番号 

b) 規格名称及び品質による種類 

c) 

難燃性による種類(7) 

注(7) 難燃性による種類で“なし”のものは,表示を省略してよい。 

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L 4406:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考1. 工業標準化法(昭和24年6月1日法律第185号)第19条第1項又は第2項の認証を受けた製

造業者等が“難燃”と表示する場合,“難燃”の文字は,JIS Z 8305の3.(大きさ)に規定する

16ポイント以上の大きさで,参考図1のようにJISマークと一体で表示し,製品に直接表示す

る場合は黒色又は白色で,証紙を付け,又は荷札を付ける場合は黒色で印刷する。 

参考図1 “難燃”及びJISマークの表示例 

d) パイルの組成繊維 

e) 

寸法 

f) 

製造業者名又は略号 

g) 製造番号 

附属書(参考)(電気抵抗試験方法)を,削除する。 

難燃 

難燃 

又は