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K 9012:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS K 9012:2010は改正され,一部が置き換えられた。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 9012:2013 

りん酸三ナトリウム・12水(試薬) 

(追補1) 

Trisodium phosphate 12-water (Reagent) 

(Amendment 1) 

JIS K 9012:2010を,次のように改正する。 

箇条2(引用規格)の定形文を,次の文に置き換える。 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引

用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

箇条2(引用規格)のJIS K 0050 化学分析方法通則を,JIS K 0050:2005 化学分析方法通則に置き換え

る。 

箇条2(引用規格)のJIS K 8359 酢酸アンモニウム(試薬)とJIS K 8374 酢酸鉛(II)三水和物(試薬)

との間に,“JIS K 8371 酢酸ナトリウム三水和物(試薬)”を,追加する。 

6.1(一般事項)のJIS K 0050を,JIS K 0050:2005に置き換える。 

6.3(水溶状)のd)(操作)の2) の“試料を溶かした直後に濁りの程度をb) と比較する。”を,“濁りの

程度をb) と比較する。”に置き換える。 

6.7[重金属(Pbとして)]のa)(試験用溶液類)の4.2)[鉛標準液(Pb:0.01 mg/ml)]の次に,“5) 酢酸

ナトリウム溶液(200 g/l) JIS K 8371に規定する酢酸ナトリウム三水和物33.2 gを水に溶かして100 ml

にする。”を,追加する。 

6.7[重金属(Pbとして)]のc)(操作)の1) の3行目の“水を加えて30 mlにする。”を,“水を加えて

20 mlにする。”に置き換える。 

6.7[重金属(Pbとして)]のc)(操作)の2) の“水を加えて30 mlにする。”を,“水を加えて20 mlにす

る。”に置き換える。 

K 9012:2013  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.7[重金属(Pbとして)]のc)(操作)の3) を,次の文に置き換える。 

3) 試料溶液及び比較溶液に,塩酸(2+1)0.5 mlを加えた後,酢酸ナトリウム溶液(200 g/l)でpH約

3.5に調節し,水を加えて30 mlにする。硫化ナトリウム−グリセリン溶液0.05 mlを加えて振り混ぜ

た後,5分間放置する。 

6.9[ひ素(As)]のc)(操作)の5) の“波長510 nm付近”を,“波長519 nm付近”に置き換える。