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K 5668:2010  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS K 5668:2008は改正され,一部が置き換えられた。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

K 5668:2010 

合成樹脂エマルション模様塗料 

(追補2) 

Textured paints (synthetic resin emulsion type) 

(Amendment 2) 

JIS K 5668:2008を,次のように改正する。 

2.(引用規格)のJIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条を,JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条に置き

換える。 

2.(引用規格)のJIS K 5581 塩化ビニル樹脂ワニスを,削除する。 

2.(引用規格)のJIS K 5600-7-7 塗料一般試験方法−第7部:塗膜の長期耐久性−第7節:促進耐候性(キ

セノンランプ法)を,JIS K 5600-7-7 塗料一般試験方法−第7部:塗膜の長期耐久性−第7節:促進耐候

性及び促進耐光性(キセノンランプ法)に置き換える。 

7.11.1(装置・器具)のJIS K 5660の6.13.1(装置・器具)を,JIS K 5660の7.13 a)(装置・器具)に置き

換える。 

7.14.1(試験片の作製)のa)を,次の文に置き換える。 

“生地押さえは,平滑な試験板の片面に,JIS K 5663の附属書に規定する合成樹脂エマルションシーラー

を,はけで100 cm2当たり1.2±0.2 mLの割合で一様に塗り,5時間おいた後,下塗りを行う。また,小口

面も塗り包む。”