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K 5101-17-1:2004  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本無機薬品協会(JICIA)/財団法人日本規

格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会

の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS K 5101の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS K 5101-1-1 第1部:分散性評価のための分散方法―第1節:通則 

JIS K 5101-1-2 第1部:分散性評価のための分散方法―第2節:ペイントコンディショナ形振とう機 

JIS K 5101-1-3 第1部:分散性評価のための分散方法―第3節:高速インペラミル 

JIS K 5101-1-4 第1部:分散性評価のための分散方法―第4節:ビーズミル 

JIS K 5101-1-5 第1部:分散性評価のための分散方法―第5節:フーバーマラー 

JIS K 5101-1-6 第1部:分散性評価のための分散方法―第6節:3本ロールミル 

JIS K 5101-2-1 第2部:色の比較―第1節:目視法 

JIS K 5101-2-2 第2部:色の比較―第2節:測色計法 

JIS K 5101-3-1 第3部:着色力―第1節:有色顔料の相対着色力及び淡色の測定(目視比較法) 

JIS K 5101-3-2 第3部:着色力―第2節:白色顔料の相対着色力(目視比較法) 

JIS K 5101-3-3 第3部:着色力―第3節:有色顔料の相対着色力及び白色顔料の相対散乱能の測定(光

度計法) 

JIS K 5101-3-4 第3部:着色力―第4節:着色剤の相対着色力及び残留色差の測定(重み付きK/S値

法) 

JIS K 5101-4 第4部:隠ぺい力―隠ぺい率試験紙法 

JIS K 5101-5-1 第5部:分散性の評価方法―第1節:有色顔料の着色力の変化による評価 

JIS K 5101-5-2 第5部:分散性の評価方法―第2節:分散度の変化による評価 

JIS K 5101-5-3 第5部:分散性の評価方法―第3節:光沢の変化による評価 

JIS K 5101-6-1 第6部:流動性―第1節:スプレッドメータ法 

JIS K 5101-6-2 第6部:流動性―第2節:回転粘度計法 

JIS K 5101-7 第7部:耐ブリード性 

JIS K 5101-8 第8部:耐薬品性 

JIS K 5101-9 第9部:耐光性 

JIS K 5101-10 第10部:焼付塗装用バインダーによる熱安定性 

JIS K 5101-11-1 第11部:密度―第1節:ピクノメータ法 

JIS K 5101-11-2 第11部:密度―第2節:遠心脱気法 

JIS K 5101-12-1 第12部:見掛け密度又は見掛け比容―第1節:静置法 

JIS K 5101-12-2 第12部:見掛け密度又は見掛け比容―第2節:タンプ法 

K 5101-17-1:2004  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS K 5101-13-1 第13部:吸油量―第1節:精製あまに油法 

JIS K 5101-13-2 第13部:吸油量―第2節:煮あまに油法 

JIS K 5101-14-1 第14部:ふるい残分―第1節:湿式法(手動法) 

JIS K 5101-14-2 第14部:ふるい残分―第2節:湿式法(メカニカルフラッシング法) 

JIS K 5101-15-1 第15部:加熱減量―第1節:105 ℃揮発性物質 

JIS K 5101-15-2 第15部:加熱減量―第2節:強熱残分 

JIS K 5101-16-1 第16部:水溶分―第1節:煮沸抽出法 

JIS K 5101-16-2 第16部:水溶分―第2節:常温抽出法 

JIS K 5101-17-1 第17部:pH値―第1節:煮沸抽出法 

JIS K 5101-17-2 第17部:pH値―第2節:常温抽出法 

JIS K 5101-18 第18部:電気抵抗率 

K 5101-17-1:2004  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 装置及び器具 ·················································································································· 1 

3.1 ガラス容器 ··················································································································· 1 

3.2 pH測定装置 ·················································································································· 1 

3.3 化学はかり ··················································································································· 1 

4. 水 ································································································································· 1 

5. サンプリング ·················································································································· 1 

6. 手順 ······························································································································ 1 

7. 結果の表し方 ·················································································································· 2 

8. 試験報告書 ····················································································································· 2 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 5101-17-1:2004 

顔料試験方法− 

第17部:pH値−第1節:煮沸抽出法 

Test methods for pigments―Part 17:pH value― 

Section 1:Hot extraction method 

1. 適用範囲 この規格は,顔料及び体質顔料の水懸濁液を煮沸し,常温まで放冷した後にpH測定装置

を用いて,水懸濁液のpHを測定するための試験方法について規定する。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング 

3. 装置及び器具  

3.1 

ガラス容器 容量50 ml,耐薬品性のガラス製で,すりガラス又はゴムの栓のついたもの。 

容器を初めて使用する前に,容器に希塩酸を入れて煮沸し,蒸留水で完全に洗浄する。ゴム栓は,他の

用途に使用したことのないものを使用する。 

3.2 

pH測定装置 pH値が0.1の単位まで測定できるもので,試験温度でpH既知の緩衝液で校正したも

の。 

3.3 

化学はかり 適切な精度をもつもの。 

4. 水 使用前に煮沸して二酸化炭素を除いたもの,又はその他の方法で調製した少なくとも同等の純度

の水。水は使用直前に煮沸して,耐薬品性のガラス製容器に入れて冷却する。ガラス容器からアルカリが

溶けてpH値が上がるのを防ぐために,5〜10分間煮沸する。水は急速に二酸化炭素を吸収するので,冷却

した水は大気に触れないように保護し,30間分以上貯蔵しない。密閉容器は,ソーダアスベスト製チュー

ブ又は同等の装置で保護する。 

5. サンプリング 試験する製品からJIS K 5600-1-2に従って,代表サンプルを採取する。 

6. 手順 手順は,次による。 

a) ガラス容器(3.1)に,水(4.)を用いて試験する顔料の質量分率10 %懸濁液を調製する。栓を外し

た状態のまま,約5分間加熱して煮沸状態にした後,更に5分間煮沸する。 

備考1. 試験する顔料が容易に水に分散しない場合には,湿潤剤を用いることが望ましい。エタノー

ルに溶解しない顔料の場合は,5 mlまでのエタノールを用いることができるが,最小必要量

K 5101-17-1:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

とすること,及びエタノールはピリジンを混入していない中性のものであることに注意する。

エタノールに溶解する顔料の場合は,中性の非イオン系湿潤剤,例えば,エチレンオキサイ

ド縮合物の質量分率0.01 %水溶液10 mlを用いることが望ましい。ブランク測定を行い,湿

潤剤が中性であることを確認しておくことが望ましい。湿潤剤を使用する場合は,水の量を

減らして質量分率10 %懸濁液が得られるようにすることが望ましい。使用した湿潤剤の種

類及び量は,試験報告書に記入する。 

2. 比較的密度の小さい顔料又は体質顔料では,質量分率10 %以下の懸濁液を使用することが

必要となる場合がある。そのような場合には,使用した懸濁液の濃度を試験報告書に記載す

ることが望ましい。 

b) 煮沸後,栓をして常温まで放冷した後,栓を開き,減量に相当する水を加えて補い,再び栓をして1

分間振り混ぜた後,5分間静置する。 

c) 栓を取り外し,懸濁液のpH値を0.1の単位で,温度を1 ℃の単位で測定する。 

d) a)〜c)を繰り返して2回行う。繰返し測定した2回のpH値が0.3以上違う場合は,測定をやり直す。 

7. 結果の表し方 2回の測定値の平均を算出し,その結果を0.1の単位まで報告する。 

8. 試験報告書 試験報告書には,少なくとも次の事項を記載する。 

a) 試験した顔料の種類及びその詳細 

b) この規格の引用 

c) 湿潤剤を使用した場合は,その種類及び量 

d) 7.の試験結果及び試験時の温度 

e) この規格で規定する試験手順との相違点 

f) 

試験年月日 

K 5101-17-1:2004  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。