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K 0557 : 1998  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによってJIS K 0557-1993は改正され,この規格に置き換えられる。 

K 0557 : 1998  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 共通事項 ························································································································ 1 

4. 種別及び質 ····················································································································· 1 

5. 試験方法 ························································································································ 3 

5.1 電気伝導率 ··················································································································· 3 

5.1.1 連続測定法による試験 ·································································································· 3 

5.1.2 間欠測定法による試験 ·································································································· 3 

5.2 有機体炭素 (TOC) ·········································································································· 4 

5.2.1 TOC自動計測器による試験 ···························································································· 4 

5.2.2 TOC分析装置による試験 ······························································································· 4 

5.3 亜鉛 ···························································································································· 4 

5.4 シリカ ························································································································· 5 

5.5 塩化物イオン ················································································································ 5 

5.6 硫酸イオン ··················································································································· 5 

6. 結果の表示 ····················································································································· 5 

付表1 引用規格 ············································································································ 6 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 0557 : 1998 

用水・排水の試験に用いる水 

Water used for industrial water and wastewater analysis 

序文 この規格は,1993年に制定された化学分析用の水について規定していたものを,工業用水及び工場

排水の試験に用いる水の規格として改正したものである。工業用水及び工場排水に対しては,多項目の試

験方法が規定されているが,通常の試験に用いる水に要求される性質が共通するところが多いことから,

その基本的性質について規定した。 

1. 適用範囲 この規格は,工業用水及び工場排水などの試験に使用する水の種別,基本的項目,質及び

その試験方法について規定する。 

2. 引用規格 付表1に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成

する。これらの引用規格は,その最新版を適用する。 

3. 共通事項 共通事項は,次のとおりとする。 

a) 試験に共通する一般事項は,特に規定するもののほかはJIS K 0050及びJIS K 0101による。 

b) この規格で用いる主な用語については,JIS K 0211による。 

4. 種別及び質 水の種別をA1〜A4に分類し,その質を表1のように規定する。ただし,これは水の質

を表す代表的な項目,質を規定したものであり,試験目的及び方法によって項目の選択又は追加を行って

もよい(備考1.参照)。 

表1 種別及び質 

項目(1) 

種別及び質 

A1 

A2 

A3 

A4 

電気伝導率mS/m (25℃) 

0.5 以下 

0.1(2)(3)以下 

0.1(2)以下 

0.1(2)以下 

有機体炭素 (TOC) mgC/l 

1 以下 

0.5 以下 

0.2 以下 

0.05 以下 

亜鉛μgZn/l 

0.5 以下 

0.5 以下 

0.1 以下 

0.1 以下 

シリカμgSiO2/l 

− 

50  以下 

5.0 以下 

2.5 以下 

塩化物イオンμgCl−/l 

10 以下 

2 以下 

1 以下 

以下 

硫酸イオンμgSO42−/l 

10 以下 

2 以下 

1 以下 

以下 

注(1) 試験方法によっては,項目を選択してもよい。また,試験方法で個別に使用する水の規定がある場合

は,それによる。 

(2) 水精製装置の出口水を,電気伝導率計の検出部に直接導入して測定したときの値。 
(3) 最終工程のイオン交換装置の出口に精密ろ過器などのろ過器を直接接続し,出口水を電気伝導率計の

検出部に直接導入した場合には,0.01mS/m (25℃) 以下とする。 

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備考1. 表1に示した各種別の水の質の項目は,水の質を表す代表的な項目として選択したものである。

工業用水及び工場排水の試験方法の種類並びに目的に応じて,表1に規定されていない項目の

質を確認したい場合には,個別規格の試験方法による。 

2. A1〜A4の水の用途及び精製方法は,一般に次のようなものである。 

− A1の水は,器具類の洗浄及びA2〜A3の水の原料に用いる。最終工程でイオン交換法又は

逆浸透膜法などによって精製したもの。又はこれと同等の質が得られる方法で精製したも

の。 

− A2の水は,一般的な試験及びA3〜A4の水の原料などに用いる。A1の水を用い,最終工

程でイオン交換装置・精密ろ過器などの組合せによって精製したもの。又はこれと同等の

質が得られる方法で精製したもの。 

− A3の水は,試薬類の調製,微量成分の試験などに用いる。A1又はA2の水を用い,最終

工程で蒸留法によって精製したもの。又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。 

− A4の水は,微量成分の試験などに用いる。A2又はA3の水を用い,石英ガラス製の蒸留

装置による蒸留法,又は非沸騰形蒸留装置による蒸留法で精製したもの,若しくはこれと

同等の質が得られる方法で精製したもの。 

3. 溶存酸素を含まない水 A2又はA3の水をフラスコに入れ,約5分間煮沸して溶存酸素を除

去した後,図1のようにアルカリ性ピロガロール溶液[JIS K 8780に規定するピロガロール

(1, 2, 3−ベンゼントリオール)6gをA3の水50mlに溶かし,着色ガラス瓶に保存する。別

に,JIS K 8574に規定する水酸化カリウム30gをA3の水50mlに溶かす。使用時に両液を混

合する。この溶液1mlは,酸素約12ml(約17mg)を吸収する。]を入れたガス洗浄瓶を連結

し,空気中の酸素と遮断して放冷する。又は煮沸する代わりにJIS K 1107に規定する高純度

窒素2級を約15分間通気して溶存酸素を除去してもよい。 

4. 炭酸を含まない水 A2又はA3の水をフラスコに入れ,約5分間煮沸して溶存気体及び炭酸

を除去した後,図1と同様の装置を用い,ガス洗浄瓶に水酸化カリウム溶液 (250g/l) (JIS K 

8574に規定する水酸化カリウムを用いて調製する。)を入れ,空気中の二酸化炭素を遮断し

て放冷する。 

図1 溶存酸素を含まない水の冷却及び保存装置の一例 

5. [100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量 (CODMn)]の試験に用いる水 A4

の水又は同等の質の水とするが,JIS K 0101の17.[100℃における過マンガン酸カリウムに

よる酸素消費量 (CODMn)]の注(1)[又はJIS K 0102の17.の注(1)によって質を確認する。 

6. [有機体炭素 (TOC)]の試験に用いる水 A3又はA4の水で,炭酸を含まないもの。又は同

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

等の質の水を用いる。若しくは次による。 

A3又はA4の水を蒸留フラスコにとり,過マンガン酸カリウム溶液 (30g/l)(JIS K 8247に

規定する過マンガン酸カリウムを用いて調製する。)を着色するまで滴加し,水1 000ml当た

り硫酸 (1+1) 2〜3mlを加えて蒸留する(蒸留が終わるまで過マンガン酸カリウムによる着

色が残るようにする。)。初留分(蒸留フラスコ中の水量の約 に相当する。)を捨て,中間の

約  に相当する留分を採取する。 

精製した水は,容器に入れて保存すると徐々に汚染されてTOC濃度が高くなることがある

ので,精製後は早く使用することが望ましい。 

7. [全酸素消費量 (TOD)]の試験に用いる水 備考6.と同様に精製した溶存酸素を含まないも

の。 

5. 試験方法 各項目の質の確認のための試験方法は,次による。 

5.1 

電気伝導率 電気伝導率の試験は,JIS K 0552による。 

5.1.1 

連続測定法による試験 水精製装置の出口に,あらかじめA1の水で十分に洗浄した試料導入管(4)

を取り付け(5),試料を十分に流して洗浄してから,流量と温度を調節し,流液形の検出器に直接導入する。

必要に応じて恒温槽を検出器の前に置く。流量を変えても,電気伝導率が変化しないことを確認する。 

注(4) 試料導入管には軟質のポリエチレン管,シリコーンゴム管などを用いるとよい。 

(5) 環境及び皮膚からの汚染がないように特に注意する。皮膚からの汚染を防止するために,JIS T 

9107に規定する手術用のゴム手袋(打ち粉などのないもの。)などを用いるとよい。 

a) 測定 測定は,次のとおり行う。 

1) JIS K 0552の4.1(連続測定法)による。 

5.1.2 

間欠測定法による試験 水精製装置の出口水を試料容器に採取して試験する場合に適用する。試験

は,試料採取後直ちに行う(6)。 

注(6) 容器に入れられた状態のものは,5.1.2c)の試料採取を行わずに適量を小形の三角フラスコに採

取して試験する。 

a) 試料容器 試料容器は,ほうけい酸ガラス製,ポリエチレン製,ポリプロピレン製,ポリスチレン製

などの気密容器を用いる。 

b) 試料容器の洗浄方法 試料容器の洗浄は,次のとおり行う。 

1) A1の水で十分に洗う。 

2) 試料容器に容量の約 量のA1の水を入れ,栓をして約30秒間激しく振り混ぜて洗浄する。この操

作を5回繰り返す。 

3) A3の水(又は試験しようとする水と同等の水)を満たし,密栓して16時間以上放置した後,水を

捨てる。 

4) 3)と同じ水を満たし,密栓して試料採取時まで放置する。 

c) 試料採取 試料採取は,次のとおり行う。 

1) 水精製装置の出口に,あらかじめA1の水で十分に洗浄した試料導入管(4)を取り付ける(5)。 

2) 試料容器の水を捨て,試験しようとする水でb)2)の操作を行う(5)。 

3) 試料容器の底部に試料導入管の先端が接するようにし,試料を試料容器の容量の約5倍を流出させ

た後,試料導入管を取り出し,栓をよく洗浄して密栓する(5)。 

備考 高度に精製された水の電気伝導率の測定では,試料採取及び測定の過程で,電気伝導率を変化

5

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3

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

させないように注意する。電気伝導率を変化させる要因としては,大気との接触による二酸化

炭素などの溶解と,確認しようとする水と直接接触する試料導入管,温度制御用の恒温槽及び

検出器などからの不純物の溶出とがある。 

不純物の溶出が少ない材質には,ステンレス鋼,ほうけい酸ガラス,ポリエチレン,四ふっ

化エチレン樹脂などがある。汚れが付着・吸着するとこれが溶出して汚染の原因の一つとなる

ので,配管の材質及び検出器は不純物及び汚れが付着しにくいもので,洗浄しやすい構造のも

のを使用する。 

d) 測定 測定は次のとおり行う。 

1) JIS K 0552の4.2(間欠測定法)による。A2,A3及びA4の水には,この方法を適用することはで

きない。 

5.2 

有機体炭素 (TOC)  有機体炭素 (TOC) の試験は,JIS K 0551による。 

5.2.1 

TOC自動計測器による試験 水精製装置の出口水を5.1.1によってTOC自動計測器に導入し,JIS 

K 0551の4.1(燃焼酸化−赤外線式TOC自動計測法)又は4.3(湿式酸化−赤外線式TOC自動計測法)に

よって試験(7)する。 

なお,この試験の検量線の作成に用いる水は,4.の備考4.及び備考6.に規定するもの,又はこれと同等

の質のものを用いる。 

注(7) JIS K 0551に規定されたTOC自動計測器又はTOC分析装置のほかにJIS K 0101の20.[有機体

炭素 (TOC)]の備考4.に示すTOC分析装置を用いてもよい。 

5.2.2 

TOC分析装置による試験 水精製装置の出口水を試料容器に採取して試験する場合に適用する。

試験は,試料採取後直ちに行う(6)。 

a) 試料容器 試料容器は,ほうけい酸ガラス製,四ふっ化エチレン樹脂製などの気密容器を用いる。 

b) 試料容器の洗浄方法 試料容器の洗浄は,次のとおり行う。 

1) 硝酸 (0.2mol/l) (JIS K 8541に規定する硝酸とA1の水を用いて調製する。)で洗う。 

2) 5.1.2b)の2)〜4)による。 

c) 試料採取 5.1.2 c)による(4)(5)。 

備考 汚染の心配がなく,直ちに分析装置に試料を注入できる場合には,水精製装置の出口水を,直

接マイクロシリンジなどで採取してもよい。 

d) 試験 試験は,次のとおり行う。 

1) JIS K 0551の4.2(燃焼酸化−赤外線式TOC分析法)又は4.4(湿式酸化−赤外線式TOC分析法)

によって試験(7)する。 

なお,この試験の検量線の作成に用いる水は,4.の備考4.及び備考6.に規定するもの,又はこれ

と同等の質のものを用いる。 

5.3 

亜鉛 亜鉛の試験は,JIS K 0553による。水精製装置の出口水を試料容器に採取して試験する。こ

の試験は,試料採取後直ちに行う(6)。 

a) 試料容器 試料容器は,石英ガラス製,ポリエチレン製,ポリプロピレン製,ポリスチレン製などの

気密容器を用いる。 

b) 試料容器の洗浄方法 試料容器の洗浄は,次のとおり行う。 

1) 試料容器に硝酸 (0.2mol/l) (JIS K 8541に規定する硝酸とA1の水を用いて調製する。)を満たし,

密栓して16時間以上放置した後,A1の水で洗浄する。 

2) 5.1.2b)の2)〜4)による。 

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c) 試料採取 試料採取は,次のとおり行う。 

1) 5.1.2c)の操作を行った後,試料1lについて硝酸 (1+1) [JIS K 8541に規定する硝酸(更に高品質

の硝酸を用いてもよい。)とA3の水を用いて調製する。]1mlを加える。栓を試料で十分に洗浄し

た後,密栓する。 

備考 5.2.2c)の備考による。 

d) 試験 試験は,次のとおり行う。 

1) JIS K 0553の9.[亜鉛 (Zn)]によって試験する。 

備考 金属元素を試験する場合には,試料採取操作で試料が汚染されないように注意する。使用する

器具の材質,形状及び洗浄方法,試薬中の不純物,環境中の粉じんなどに留意し,操作時には

大気との接触をできるだけ少なくする。 

5.4 

シリカ シリカの試験は,JIS K 0555による。水精製装置の出口水を試料容器に採取して試験する。

この試験は,試料採取後直ちに行う(6)。 

a) 試料容器 試料容器は,ポリエチレン製,ポリプロピレン製,ポリスチレン製などの気密容器を用い

る。 

b) 試料容器の洗浄方法 5.1.2b)による。 

c) 試料採取 5.1.2c)による。 

d) 試験 試験は,次のとおり行う。 

1) JIS K 0555による。 

5.5 

塩化物イオン 塩化物イオンの試験は,JIS K 0556による。水精製装置の出口水を試料容器に採取

して試験する。この試験は,試料採取後直ちに行う(6)。 

a) 試料容器 5.1.2a)による。 

b) 試料容器の洗浄方法 5.1.2b)による。 

c) 試料採取 5.1.2 c)による(4)(5)。 

備考 5.2.2c)の備考による。 

d) 試験 試験は,次のとおり行う。 

1) JIS K 0556の5.[塩化物イオン (Cl−)]によって試験する。 

5.6 

硫酸イオン 硫酸イオンの試験は,JIS K 0556による。水精製装置の出口水を試料容器に採取して

試験する。この試験は,試料採取後直ちに行う(6)。 

a) 試料容器 5.1.2a)による。 

b) 試料容器の洗浄方法 5.1.2b)による。 

c) 試料採取 5.1.2c)による(4)(5)。 

備考 5.2.2c)の備考による。 

d) 試験 試験は,次のとおり行う。 

1) JIS K 0556の10.[硫酸イオン (SO42-)]によって試験する。 

6. 結果の表示 試験結果の表示は,次による。 

a) 同一の項目に対し二つ以上の試験方法がある場合には,用いた試験方法を付記する。 

関連規格 JIS K 8005 容量分析用標準物質 

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付表1 引用規格 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0101 工業用水試験方法 

JIS K 0102 工場排水試験方法 

JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門) 

JIS K 0551 超純水中の有機体炭素 (TOC) 試験方法 

JIS K 0552 超純水の電気伝導率試験方法 

JIS K 0553 超純水中の金属元素試験方法 

JIS K 0555 超純水中のシリカ試験方法 

JIS K 0556 超純水中の陰イオン試験方法 

JIS K 1107 高純度窒素 

JIS K 8247 過マンガン酸カリウム(試薬) 

JIS K 8541 硝酸(試薬) 

JIS K 8574 水酸化カリウム(試薬) 

JIS K 8780 ピロガロール(試薬) 

JIS T 9107 手術用ゴム手袋 

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平成8年度JIS K 0557改正原案作成調査委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

◎ 並 木   博 

工学院大学工学部応用化学科 

(委員) 

○ 西 出 徹 雄1) 

通商産業省工業技術院標準部消費生活規格課 

 乾   敏 一2) 

通商産業省環境立地局産業施設課 

 中 村 栄 子 

横浜国立大学教育学部化学教室 

○ 畑 野   浩3) 

環境庁水質保全局水質規制課 

 石 橋 無味雄 

国立衛生試験所薬品部第三室 

 土 屋 悦 輝 

東京都立衛生研究所環境保健部環境衛生研究科 

○ 坂 本   勉 

財団法人日本規格協会 

 山 村 修 蔵 

財団法人日本規格協会 

○ 松 本 保 輔 

財団法人化学品検査協会化学標準部技術第二課 

○ 梅 崎 芳 美 

社団法人産業公害防止協会 

 藤 井 賢 三 

社団法人日本環境測定分析協会(ムラタ計測器サービス株式会社技術本部)

 伊 藤 尚 美 

社団法人日本分析機器工業会(株式会社島津製作所分析機器事業部マーケッチィング部) 

○ 嶋 貫   孝 

社団法人日本分析化学会 

 平 井 信 次 

日本試薬連合会 

 狩 野 久 直 

日本錬水株式会社研究所半導体グループ 

○ 久 島 俊 和 

オルガノ株式会社総合研究所分析センター 

 川 瀬   晃 

セイコー電子工業株式会社科学機器事業部 

 黒 木 祥 文 

日本ミリポア株式会社ラボラトリーウォーター事業部研究開発部 

○ 玉 川 伸 也 

栗田工業株式会社ニューテクノ事業部テクノリサーチセンター 

 米 倉 茂 男 

元東京都立工業技術センター無機化学部 

 岩 崎 岩 次 

社団法人日本工業用水協会 

(関係者) 

 秋 本   孝 

社団法人日本工業用水協会 

 飛 渡 祥 弘 

社団法人日本工業用水協会 

 本 郷 秀 昭 

社団法人日本工業用水協会 

◎ 

:小委員会委員長,○:小委員会委員 

1) 

:発足当初は,岡林哲夫繊維化学規格課 

2) 

:発足当初は,相澤 徹 

3) 

:実施計画書提出時は,参画していた。 

文責:坂 本 勉