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K 0058-1:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。主務大臣及び日本工業標準調査会は,

このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登

録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS K 0058の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS K 0058-1第1部:溶出量試験方法 

JIS K 0058-2第2部:含有量試験方法 

K 0058-1:2005  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 試験方法の概要 ··············································································································· 2 

5. 利用有姿による試験 ········································································································· 2 

5.1 試験装置 ······················································································································ 2 

5.2 試薬及び器具 ················································································································ 3 

5.3 試料 ···························································································································· 4 

5.4 検液の調製 ··················································································································· 4 

5.5 検液の分析 ··················································································································· 5 

6. 粗砕試料による試験 ········································································································· 5 

6.1 試験装置 ······················································································································ 5 

6.2 試薬及び器具 ················································································································ 5 

6.3 試料 ···························································································································· 5 

6.4 検液の調製 ··················································································································· 5 

6.5 検液の分析 ··················································································································· 6 

7. 結果の報告 ····················································································································· 6 

7.1 結果の表示 ··················································································································· 6 

7.2 試験条件の表示 ············································································································· 6 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 0058-1:2005 

スラグ類の化学物質試験方法 

ー第1部:溶出量試験方法 

Test methods for chemicals in slags 

−Part 1 : Leaching test method 

序文 この規格は,鉄鋼スラグ,非鉄スラグ,廃棄物溶融スラグなどのスラグの有効利用に際して,人及

び環境への安全性の確認のために適用できる統一的な試験方法を規定したものである。 

1. 適用範囲 この規格は,鉄鋼スラグ,非鉄スラグ,廃棄物溶融スラグなどのスラグ材料,及びそれら

のスラグを用いた路盤材,アスファルト製品,コンクリート製品などの製品(スラグ類)の土壌,地下水

などの環境に対しての安全性を評価するために行う化学物質の溶出量試験方法について規定する。この溶

出量試験方法が対象とする化学物質は,鉛,カドミウム,水銀,ふっ素,ほう素などの無機物質である。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1132 コンクリートの強度試験用供試体の作り方 

JIS K 0102 工場排水試験方法 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 8180 塩酸 

JIS K 8576 水酸化ナトリウム 

JIS M 8100 粉塊混合物−サンプリング方法通則 

3. 定義 この規格で用いる用語の定義は,次による。 

a) スラグ 鉄鋼の製造工程などから溶融によって生じる非金属の物質。鉄鋼の製造過程の中の銑鉄製造

過程から副産されるスラグを高炉スラグといい,鋼の製造過程で副産されるスラグを製鋼スラグと呼

び,これらを総称して鉄鋼スラグという。銅の製造過程から副産されるスラグを銅スラグといい,フ

ェロニッケルの製造工程から副産されるスラグをフェロニッケルスラグと呼び,これらを総称して非

鉄スラグという。廃棄物の溶融固化物を廃棄物溶融スラグといい,一般廃棄物,下水汚泥及びその他

の産業廃棄物から得られる溶融スラグがある。これらのスラグは,冷却方法の違いによって徐冷スラ

グと水砕スラグとに分けられる。 

b) 利用有姿 

1) 粉塊状の場合 製造工程から排出された後,粒度を揃えるなどの処理を行って実際に利用するとき

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

とほぼ同じにしたもの。 

2) 成型体の場合 コンクリートなどに混合して成型した製品,又は製品と同じ配合で作製した品質管

理用の供試体。 

c) 溶媒 試料から化学物質を溶出させるのに用いる液。 

d) タンク 溶出量試験において,試料及び溶媒を入れて溶出を行う容器。 

e) 検液 溶出操作により試料から化学物質を溶出させた液。 

f) 

溶出量 試験用試料から溶媒中に溶出した化学物質の量。溶媒中の濃度(mg/L)又は単位質量当たり

の量(mg/kg)で示され,一般には,溶媒中の濃度で示されることが多い。 

4. 試験方法の概要 溶出量試験方法には,利用有姿で行う試験,及び粗砕した試料で行う試験の2種類

がある。利用有姿による試験は,利用有姿の状態の試料を一定量採取し,その10倍量の溶媒(水)を加え

て毎分約200回転で6時間かくはんして化学物質を溶出させて検液を得る方法である。粗砕試料による試

験は,粗砕分級して得られた2mm以下の試料を一定量採取し,その10倍量の溶媒(水)を加えて毎分約

200回で6時間振とうして化学物質を溶出させて検液を得る方法である。通常,利用有姿による試験を用

いる。ただし,利用の状況などを踏まえて場合によっては粗砕試料による試験を用いることがある。 

5. 利用有姿による試験 利用有姿のままの試料(1)にその10倍量の溶媒(pH5.8〜6.3の水)を加え,6時

間かくはんして試料から化学物質を溶出させて検液を調製する。この検液中の化学物質の濃度を測定し,

試料からの化学物質の溶出量を求める。 

注(1) 成型体の場合は,コンクリートなどに混合して成型した製品,又は日常の品質管理,強度試験

などに使用する供試体を用いる。ただし,大量の水を使用したコア抜き供試体は除く。 

5.1 

試験装置 試験装置は,図1に示すようにタンクにかくはん装置を装着したものとする。タンク及

びかくはん装置は次による。 

a) タンク 底部に試料が薄く広がるような底面積をもつポリエチレンなどの樹脂製の円筒形のものを使

用する。試料量及び溶媒量に応じて,表1に示すタンクの胴径に近いものを使用する。底部付近の側

面にコックの付いたものを用いてもよい。なお,タンクにはふた又は覆いをして異物などの混入がな

いようにする。 

表 1 試料量,溶媒量及び容器の胴径 

試料量 

溶媒量 

タンクの胴径 

mm 

3 000 

30 

400 

2 000 

20 

350 

1 000 

10 

300 

500 

230 

200 

160 

100 

130 

b) かくはん装置 毎分50〜500回の範囲でかくはん翼を回転させることができるモーター及びかくはん

翼を装着したもの。かくはん翼は,図2に示すような測定対象成分の溶出及び吸着がないふっ素樹脂

などの樹脂製のものとし,タンクの胴径とかくはん翼の長さの比が2〜4となるような長さのものを使

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用する。 

図 1 溶出量試験装置の概略図 

図 2 かくはん翼の例 

5.2 

試薬及び器具 試薬及び器具は次による。 

a) 水 JIS K 0557に規定するA3の水,又はそれと同等の品質のもの。 

b) 塩酸 JIS K 8180に規定する特級,又はそれと同等の品質のもの。 

c) 水酸化ナトリウム JIS K 8576に規定する特級,又はそれと同等の品質のもの。 

d) フィルタ あな径0.45μm,直径25〜90mmのメンブレンフィルタ,又はそれと同等の品質のもの。 

e) ろ過器 図3に一例を示す。 

f) 

遠心器  

l 

2<d/l<4 

 d:タンクの胴径(mm) 

 l:かくはん翼の長さ(mm) 

かくはん装置 

タンク 

試料 

溶 媒 

ふた(覆い) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図 3 ろ過器の一例 

5.3 

試料  

5.3.1 

試料の採取 スラグ及びその利用製品のロットからの採取は,JIS M 8100に準じて行う。 

5.3.2 

試料の調製 試験に供する粉塊状の試料は,粉砕することなく,その粒径分布に応じてJIS M 8100

に規定する縮分方法に準じて表2に示す最小試料量以上を調製する。最大粒径が表2の範囲を超える試料

については,試料を砕いて表2の範囲に入るようにする。 

成型体の試料については,5kg以下の小形の成型体の場合は,成型体そのものを試験に供することとし,

それ以外の場合は,品質管理などに用いる供試体を試験に供する。コンクリート成型体は,JIS A 1132に

したがって作製した100mmφ×200mmの供試体1個,アスファルト成型体は,100mmφ×63.5mmの供試

体1個を試験に供する。 

なお,試験に供する供試体は,実際に使用する成型体と同じ配合で作製したものとする。 

備考 アスファルト成型体の供試体としては,マーシャル安定度試験用の供試体がある。 

表 2 最大粒径(2)と最小試料量 

最大粒径(mm) 

最小試料量(g) 

37.5以上 

53.0未満 

3 000 

31.5以上 

37.5未満 

2 000 

26.5以上 

31.5未満 

1 000 

16  以上 

26.5未満 

500 

 9.5以上 

16 未満 

200 

 9.5未満 

100 

注(2) 試料をふるい分けしたとき,最も大きな試料が残ったふるいの目開きの値。 

5.4 

検液の調製  

5.4.1 

溶媒の調製 溶媒は,水を塩酸又は水酸化ナトリウムでpH5.8〜6.3にして調製する。調製時及び

調製後において,分析対象成分が混入しないように注意する。 

減圧装置へ 

A:上部ろ過管 

B:フィルタ 

C:フィルタ保持台 

D:下部ろ過管 

E:ゴム栓 

F:金属製クランプ 

G:吸引瓶 

K 0058-1:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.4.2 

溶出操作 溶出操作は次による。 

a) 粉塊状の試料は,表2に示す最小試料量以上で分析に必要となる検液が十分得られる量をはかり取り,

タンク底面に薄く広げる。成型体の試料は,高さが低く,タンク底面との接触がなるべく小さくなる

ようにタンク底面に置く。 

b) 試料質量の10倍量の溶媒をタンク内に静かに注ぎ入れる。 

c) かくはん装置をタンクに取り付け,かくはん翼が試料の上面と水面との中間になるように固定する。 

d) タンクにふた又は覆いをしてタンク内に異物などの混入がないようにする。 

e) タンク内の溶媒を毎分約200回転でかくはんする。かくはん中,タンク内に分析対象成分などが混入

しないように注意する。 

f) 

かくはんを開始して6時間後にかくはんを止める。 

g) 10〜30分静置した後,タンク内の溶媒を抜きとる。 

h) 抜き取った液を必要に応じて毎分3 000回転で20分間遠心分離し,その上澄み液をフィルタでろ過し

て検液とする。 

5.5 

検液の分析 検液の分析はJIS K 0102,又は公的に確立された方法に準拠して行う。 

6. 粗砕試料による試験 粗砕分級して得られた2mm以下の試料にその10倍量の溶媒(pH5.8〜6.3の水)

を加え,6時間振とうして試料から化学物質を溶出させて検液を調製する。この検液中の化学物質の濃度

を測定し,試料からの化学物質の溶出量を求める。 

6.1 

試験装置 試験装置は,次による。 

a) 振とう機 振とう幅4〜5cm,毎分約200回で水平振とうできるもの。 

b) 容器 ポリエチレンなどの樹脂製の容器。使用する溶媒量の1.5倍程度以上の容積をもつものを使用

する。 

6.2 

試薬及び器具 5.2に同じ。 

6.3 

試料  

6.3.1 

試料の採取 5.3.1に同じ。 

6.3.2 

試料の調製 試験に供する試料は,2mm目のふるいにかけ,ふるい上に残るものは砕いてすべて

が2mm目のふるいを通過するように調製する。 

粉塊状の試料については,その試料の粒径に応じて5.3.2と同様に表2に示す最小試料量以上の試料を

2mm目のふるいを通過するように砕き,そこから50g以上を試験に供する。 

成型体の試料については,5.3.2と同様の供試体1個,又は5kg以下の場合は製品1個を2mm目のふる

いを通過するように砕き,そこから50g以上を試験に供する。 

6.4 

検液の調製  

6.4.1 

溶媒の調製 5.4.1に同じ。 

6.4.2 

溶出操作 溶出操作は次による。 

a) 50g以上で分析に必要となる検液が十分得られる量の試料をはかり取り,容器に入れる。 

b) 試料質量の10倍量の溶媒を容器内に入れる。 

c) 振とう回数毎分約200回,振とう幅4〜5cmに調整した振とう機に試料及び溶媒を入れた容器を取り

付ける。 

d) 振とうを開始する。 

e) 振とうを開始して6時間後に振とうを止める。 

K 0058-1:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f) 

容器を振とう機からはずして10〜30分静置後,必要に応じて毎分3,000回転で20分間遠心分離し,

その上澄み液をフィルタでろ過して検液とする。 

6.5 

検液の分析 5.5に同じ。 

7. 結果の報告  

7.1 

結果の表示 結果は,検液中の濃度(mg/L)として表示し,用いた分析方法を明記する。 

7.2 

試験条件の表示 試験条件を表示する場合は,次の項目について行う。 

a) 試料量  

b) 溶媒量  

c) 溶出方法 利用有姿による方法,又は粗砕試料による方法 

d) 溶出条件 利用有姿による方法の場合,使用したタンクの材質,容量,及び胴径,かくはん翼の材質,

形状,及び長さを表示する。粗砕試料による方法の場合,使用した容器の材質及び容量を表示する。 

e) 環境条件 室温,湿度,及び水温