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G 4051:2018  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS G 4051の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS G 4051:2016を改正した内容だけを示すものである。 

JIS G 4051:2016は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 4051:2018となる。 

なお,平成31年8月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS G 4051:2016によることができる。 

日本工業規格          JIS 

G 4051:2018 

機械構造用炭素鋼鋼材 

(追補1) 

Carbon steels for machine structural use 

(Amendment 1) 

追補1の序文 

今回の改正は,鋼材のうち,鋼板の製造方法に必要な規定を追加する改正である。 

JIS G 4051:2016を,次のように改正する。 

箇条4(製造方法)のb)を,次の文に置き換える。 

b) 鋼材は,鍛錬成形比4S以上に圧延,鍛造などの熱間加工を実施する。ただし,注文者が更にこの鋼

材を用いて圧延,鍛造などの熱間加工を行う場合,鍛錬成形比は,4S未満でもよいが,あらかじめ受

渡当事者間で協定しなければならない。 

なお,鋼板は,上記の規定に替えて附属書JDによって製造してもよい。 

附属書JD(JISと対応国際規格との対比表)を,附属書JEとし,次の附属書JDを追加する。 

附属書JD 

(規定) 

鋼板の製造方法 

JD.1 鋼板の製造方法 

鋼板は,鍛錬成形比4S以上に熱間圧延にて製造する。ただし,受渡当事者間の協定によって,鍛錬成

形比4S未満としてもよい。 

注記 受渡当事者間の協定においては,超音波探傷試験が行われることがある。この場合,試験方法

などについても受渡当事者間で協定される。 

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G 4051:2018  

附属書JDの追加によって附属書JEとなる“JISと対応国際規格との対比表”に,次を追加する。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書JD 
(規定) 

鋼板の製造方法 

ISO 683-1 
ISO 683-3 

− 

追加 

JISは,鍛錬成形比に関して,鋼板
を対象とした規定を追加した。 

取引の本質的差異は,生じないと
考える。 

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