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G 3464:2018  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類の記号 ······················································································································ 2 

4 製造方法························································································································· 2 

5 化学成分························································································································· 2 

6 機械的性質 ······················································································································ 3 

6.1 引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び················································································ 3 

6.2 へん平性 ······················································································································ 4 

6.3 押し広げ性 ··················································································································· 4 

6.4 吸収エネルギー ············································································································· 4 

7 水圧試験特性及び非破壊試験特性 ························································································ 5 

8 寸法,質量及び寸法の許容差 ······························································································ 5 

8.1 外径,厚さ及び単位質量 ································································································· 5 

8.2 寸法の許容差 ················································································································ 6 

9 外観······························································································································· 8 

10 特別品質規定及びU字曲げ加工管 ······················································································ 8 

11 試験 ····························································································································· 8 

11.1 分析試験 ····················································································································· 8 

11.2 機械試験 ····················································································································· 8 

11.3 水圧試験又は非破壊試験 ······························································································· 10 

12 検査及び再検査 ············································································································· 11 

12.1 検査 ·························································································································· 11 

12.2 再検査 ······················································································································· 11 

13 表示 ···························································································································· 11 

14 報告 ···························································································································· 12 

附属書JA(規定)特別品質規定 ····························································································· 13 

附属書JB(規定)U字曲げ加工管 ·························································································· 15 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 17 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

鉄鋼連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS G 3464:2013は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成31年3月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS G 3464:2013によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

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低温熱交換器用鋼管 

Steel heat exchanger tubes for low temperature service 

序文 

この規格は,1997年に第1版として発行されたISO 9329-3及びISO 9330-3を基に,技術的内容を変更

して作成した日本工業規格である。 

なお,注文者があらかじめ製造業者との協定によって指定することができる特別品質規定の項目及びU

字曲げ加工管を,それぞれ附属書JA及び附属書JBに示す。また,この規格で側線又は点線の下線を施し

てある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JC

に示す。 

適用範囲 

この規格は,氷点以下の特に低い温度で管の内外で熱の授受のために使用する鋼管(以下,管という。),

例えば,熱交換器管,コンデンサ管などについて規定する。 

この規格は,通常,外径15.9 mm〜50.8 mmの管に適用される。 

注記1 JIS G 3463に規定するオーステナイト系ステンレス鋼鋼管は,低温熱交換器用鋼管として使

用することができる。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 9329-3:1997,Seamless steel tubes for pressure purposes−Technical delivery conditions−Part 

3: Unalloyed and alloyed steels with specified low temperature properties 

ISO 9330-3:1997,Welded steel tubes for pressure purposes−Technical delivery conditions−Part 3: 

Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified low 

temperature properties(全体評価:MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法 

JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値 

JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件 

JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書 

JIS G 0582 鋼管の自動超音波探傷検査方法 

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G 3464:2018  

JIS G 0583 鋼管の自動渦電流探傷検査方法 

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 

JIS Z 2242 金属材料のシャルピー衝撃試験方法 

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験−試験方法 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

種類の記号 

管は3種類とし,その分類及び種類の記号は,表1による。 

表1−種類の記号及び製造方法を表す記号 

分類 

種類の記号 

製造方法を表す記号 

製管方法 

仕上方法 

表示 

炭素鋼鋼管 

STBL380 

継目無し:S 
電気抵抗溶接:E 

熱間仕上げ:H 
冷間仕上げ:C 
電気抵抗溶接まま:G 

製造方法を表す記号の表
示は,箇条13 b) による。 

ニッケル鋼鋼管 

STBL450 

継目無し:S 

STBL690 

製造方法 

製造方法は,次による。 

a) 管は,キルド鋼を用いて,STBL380は,継目なく製造するか又は電気抵抗溶接によって製造し,STBL450

及びSTBL690は,継目なく製造する。製造方法を表す記号は,表1による。 

b) 管には,表2の熱処理を行う。ただし,受渡当事者間の協定によって表2以外の熱処理を行ってもよ

い。冷間仕上げをした管は,冷間仕上げ後に,熱処理を行う。 

表2−熱処理 

種類の記号 

熱処理 

STBL380 

焼ならし,焼ならし後焼戻し, 

又は焼入焼戻し 

STBL450 

STBL690 

2回焼ならし後焼戻し,又は焼入焼戻し 

c) 管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。 

d) 管を電気抵抗溶接によって製造する場合,特に指定のない限り,外面及び内面の溶接ビードは,管の

形状に滑らかに沿うように除去する。ただし,内面の溶接ビードは,除去が困難な場合は溶接のまま

としてもよい。 

化学成分 

管は,11.1によって試験を行い,その溶鋼分析値は,表3による。注文者の要求によって製品分析を行

う場合は,11.1によって試験を行い,製品分析値は表3に対して,JIS G 0321の許容変動値を適用した値

とする。適用する許容変動値は,次による。 

− STBL380の継目無鋼管:JIS G 0321の表3[炭素鋼鋼材の製品分析の許容変動値 (2)] 

− 電気抵抗溶接鋼管:JIS G 0321の表2[炭素鋼鋼材の製品分析の許容変動値 (1)] 

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− STBL450及びSTBL690の管:JIS G 0321の表4(合金鋼鋼材の製品分析の許容変動値) 

表3−化学成分 

単位 % 

種類の記号 

Si 

Mn 

Ni 

STBL380 a) 

0.25以下 

0.35以下 

1.35以下 

0.035以下 

0.035以下 

b) 

STBL450 

0.18以下 

0.10〜0.35 

0.30〜0.60 

0.030以下 

0.030以下 

3.20〜3.80 

STBL690 

0.13以下 

0.10〜0.35 

0.90以下 

0.030以下 

0.030以下 

8.50〜9.50 

必要に応じてこの表以外の合金元素を添加してもよい。 
注a) STBL380については,6.4 c) によって衝撃試験を実施しない場合,0.010 %以上の酸可溶

性アルミニウムを含有しなければならない。酸可溶性アルミニウムの代わりに全アルミ
ニウムを分析してもよく,この場合の含有率は,0.015 %以上とする。 

なお,製品分析を行う場合のAlの製品分析値には,上記のいずれかの値を適用する。 

b) 必要に応じてNiを添加する場合,当該種類が他の種類の規定値を満たして種類の区別が

できなくなるほど添加してはならない。 

機械的性質 

6.1 

引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び 

管は,11.2.3によって試験を行い,その引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸びは,表4による。ただし,

厚さ8 mm未満の管で,12号試験片を用いて引張試験を行う場合には,表5による。 

表4−機械的性質 

種類の記号 

引張強さa) 

N/mm2 

降伏点又は耐力 

N/mm2 

伸び 

外径,引張試験片及び引張試験方向 

外径10 mm未満 

外径10 mm以上 

20 mm未満 

外径20 mm以上 

11号試験片 

11号試験片 

11号試験片 

又は 

12号試験片 

管軸方向 

管軸方向 

管軸方向 

STBL380 

380以上 

205以上 

27以上 

30以上 

35以上 

STBL450 

450以上 

245以上 

22以上 

25以上 

30以上 

STBL690 

690以上 

520以上 

13以上 

16以上 

21以上 

注記 1 N/mm2=1 MPa 
注a) 注文者は,引張強さの上限を指定してもよい。この場合の引張強さの上限値は,STBL380の場合はこの

表の値に120 N/mm2を加えた値,STBL450及びSTBL690の場合は150 N/mm2を加えた値とする。 

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表5−厚さ8 mm未満の管の12号試験片の場合の伸び(管軸方向) 

単位 % 

種類の記号 

厚さ 

1 mm

を超え

2 mm

以下 

2 mm

を超え

3 mm

以下 

3 mm

を超え

4 mm

以下 

4 mm

を超え

5 mm

以下 

5 mm

を超え

6 mm

以下 

6 mm

を超え

7 mm

以下 

7 mm

を超え

8 mm

未満 

STBL380 

26以上 28以上 29以上 30以上 32以上 34以上 35以上 

STBL450 

21以上 22以上 24以上 26以上 27以上 28以上 30以上 

STBL690 

12以上 14以上 15以上 16以上 18以上 20以上 21以上 

注記 この表の厚さ区分における伸びは,厚さ8 mmから1 mm減じるごとに表4

の伸びの値から1.5を減じた値を,JIS Z 8401の規則Aによって整数値に丸
めた値である。 

6.2 

へん平性 

管は,11.2.4によって試験を行い,式(1)の平板間の距離(H)になるまで試験片に割れを生じてはなら

ない。 

(

)

D

t

e

t

e

H

+

+

=1

 ·············································································· (1) 

ここに, 

H: 平板間の距離(mm) 

t: 管の厚さ(mm) 

D: 管の外径(mm) 

e: 定数0.08 

注記 へん平性の試験の実施については,11.2.4を参照。 

6.3 

押し広げ性 

管は,11.2.5によって試験を行い,外径の1.14倍までらっぱ形に押し広げたとき,割れを生じてはなら

ない。ただし,外径101.6 mmを超える管の押し広げ性は,注文者の要求がある場合に適用する。 

注記 押し広げ性の試験の実施については,11.2.5を参照。 

6.4 

吸収エネルギー 

吸収エネルギーは,次による。 

a) 管は,11.2.6によって試験を行い,そのシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーは,表6による。この

場合,試験温度は,STBL380は−45 ℃,STBL450は−100 ℃,STBL690は−196 ℃とする。ただし,

受渡当事者間の協定によって,これらの試験温度より低い温度で試験を行う場合は,その試験温度の

試験に置き換えてもよい。 

b) 電気抵抗溶接鋼管は,a) のシャルピー衝撃試験のほか,溶接部のシャルピー衝撃試験を行い,その吸

収エネルギーは,表6による。この場合,試験温度は−45 ℃とする。ただし,受渡当事者間の協定に

よって,この試験温度より低い温度で試験を行う場合は,その試験温度の試験に置き換えてもよい。 

c) 10 mm×5 mmの試験片が採れない寸法の管の場合は,シャルピー衝撃試験は実施しない。 

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表6−シャルピー衝撃試験による吸収エネルギー 

試験片の寸法 

mm 

シャルピー衝撃試験による吸収エネルギー 

試験片 

3個の試験片の平均値 

個々の試験片の値a) 

10×10 

21以上 

14以上 

Vノッチ試験片 

10×7.5 

18以上 

12以上 

10×5 

14以上 

10以上 

注a) 3個の試験片のうち2個の試験片の値は,この表の3個の試験片の平均値以上

でなければならない。 

水圧試験特性及び非破壊試験特性 

管は,11.3によって試験を行い,その水圧試験特性及び非破壊試験特性は,次による。いずれの特性に

よるかは,注文者の指定による。指定がない場合は,製造業者の選択とする。 

a) 水圧試験特性 水圧試験特性は,次による。 

1) 注文者が試験圧力を指定しない場合,管は,式(2)によって算出される試験圧力(P)(5 MPaを超え

る場合には5 MPa)を水圧試験下限圧力とし,これに耐え,漏れがあってはならない。 

D

st

P2

=

 ··················································································· (2) 

ここに, 

P: 試験圧力(MPa) 

t: 管の厚さ(mm) 

D: 管の外径(mm) 

s: 表4の降伏点又は耐力の規定最小値の60 %(N/mm2) 

2) 注文者が試験圧力を指定した場合,管は,その圧力を水圧試験下限圧力とし,これに耐え,漏れが

あってはならない。ただし,注文者の指定する圧力が,式(2)によって算出される試験圧力(P)又

は5 MPaのいずれかを超える場合には,試験圧力は受渡当事者間の協定による。指定する試験圧力

は,10 MPa未満は0.5 MPa刻み,10 MPa以上は1 MPa刻みとする。 

b) 非破壊試験特性 管は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験のいずれかの非破壊試験を行い,その非

破壊試験特性は,次のいずれかによる。ただし,受渡当事者間の協定によって,超音波探傷試験又は

渦電流探傷試験に代えて,日本工業規格による他の非破壊試験によってもよい。この場合の合否判定

基準は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験と同等以上とする。 

1) 超音波探傷試験特性は,JIS G 0582の7.4.2(区分UO〜UEに対応する人工きず)の人工きず区分

UDからの信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号を発生してはならない。ただし,冷間仕

上方法以外の仕上方法によって製造された管の試験に用いる角溝の最小深さは,0.3 mmとする。 

2) 渦電流探傷試験特性は,JIS G 0583の7.4.3(区分EU〜EZに対応する人工きず寸法)の人工きず区

分EYからの信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号を発生してはならない。 

寸法,質量及び寸法の許容差 

8.1 

外径,厚さ及び単位質量 

管の外径,厚さ及び単位質量は,表7による。ただし,受渡当事者間の協定によって表7にない寸法と

してもよい。この場合,単位質量は,1 cm3の鋼を7.85 gとし,次の式によって計算し,JIS Z 8401の規則

Aによって有効数字3桁に丸める。ただし,1 000 kg/mを超えるものはkg/mの整数値に丸める。 

W=0.024 66 t (D−t) 

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ここに, 

W: 管の単位質量(kg/m) 

t: 管の厚さ(mm) 

D: 管の外径(mm) 

0.024 66: Wを求めるための単位の換算係数 

注記 表7の単位質量は,上記によって求めた値である。 

表7−低温熱交換器用鋼管の外径,厚さ及び単位質量 

単位 kg/m 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

1.2 

1.6 

2.0 

2.3 

2.9 

3.5 

4.5 

5.5 

6.5 

15.9 

0.435 

0.564 

0.686 

19.0 

0.687 

0.838 

0.947 

25.4 

1.15 

1.31 

1.61 

31.8 

1.67 

2.07 

2.44 

38.1 

2.52 

2.99 

3.73 

45.0 

3.58 

4.49 

5.36 

50.8 

4.08 

5.14 

6.14 

7.10 

注記 取引においては,標準単位質量を用いている。標準単位質量は,熱間仕上継目無鋼管については,

この表の数値の15 %増,冷間仕上継目無鋼管については,この表の数値の10 %増,電気抵抗溶接
鋼管については,この表の数値の9 %増をもって標準単位質量としている。 

8.2 

寸法の許容差 

管の寸法の許容差は,次による。 

a) 管の外径の許容差は,表8による。 

b) 管の厚さ及び偏肉の許容差は,表9による。 

c) 管の長さの許容差は,表10による。 

表8−外径の許容差a) 

単位 mm 

区分 

外径 

許容差 

熱間仕上継目無鋼管 

60未満 

+0.4 
−0.8 

焼入焼戻しを行った冷間仕上継目無鋼管b) 

60未満 

±0.25 

焼入焼戻し以外の熱処理を行った冷間仕上継目無鋼管 

25未満 

±0.10 

25以上 

40未満 

±0.15 

40以上 

50未満 

±0.20 

50以上 

60未満 

±0.25 

冷間仕上以外の電気抵抗溶接鋼管c) 

25未満 

±0.15 

25以上 

40未満 

±0.20 

40以上 

50未満 

±0.25 

50以上 

60未満 

±0.30 

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表8−外径の許容差(続き) 

区分 

外径 

許容差 

冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 

25未満 

±0.10 

25以上 

40未満 

±0.15 

40以上 

50未満 

±0.20 

50以上 

60未満 

±0.25 

注a) 外径60 mm以上の管の外径の許容差は,受渡当事者間の協定による。 

b) 注文者は,外径40 mm未満の焼入焼戻しを行った冷間仕上継目無鋼管の外径の許容差を±0.20 mmと

指定してもよい。 

c) 冷間仕上以外の電気抵抗溶接鋼管の外径の許容差は,特に注文者の要求がある場合には,焼入焼戻し

以外の熱処理を行った冷間仕上継目無鋼管の外径の許容差を適用してもよい。 

表9−厚さ及び偏肉の許容差a) 

区分 

厚さの許容差 

偏肉の許容差 

外径 

厚さ 

許容差 

熱間仕上継目無鋼管 

60 mm未満 

2.0 mm未満 

− b) 

− 

2.0 mm以上2.4 mm未満 

+40 % 

2.4 mm以上3.8 mm未満 

+35 % 

3.8 mm以上4.6 mm未満 

+33 % 

4.6 mm以上 

+28 % 

厚さの22.8 %以下c) 

冷間仕上継目無鋼管 

40 mm未満 

2.0 mm未満 

+0.4 mm 

− 

2.0 mm以上 

+20 % 

40 mm以上 
60 mm未満 

全ての厚さ 

+22 % 

電気抵抗溶接鋼管 

40 mm未満 

2.0 mm未満 

+0.3 mm 

− 

2.0 mm以上 

+18 % 

40 mm以上 
60 mm未満 

全ての厚さ 

+18 % 

注a) 外径60 mm以上の管の厚さ及び偏肉の許容差は,受渡当事者間の協定による。 

b) 受渡当事者間の協定による。 

c) 偏肉は,同一断面における測定厚さの最大値と最小値との差の注文厚さに対する比率を百分率で

表し,偏肉の許容差は,厚さ5.6 mm未満の管には適用しない。 

表10−長さの許容差a) 

区分 

長さの許容差 

外径50 mm以下 
 

長さ7 m以下 

+7 mm 

長さ7 mを超えるもの 

長さ3 mごと及びその端数を増すごとに,上記のプラス側
許容差(7 mm)に3 mmを加える。ただし,許容差が15 mm
を超える場合には,15 mmとする。 

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G 3464:2018  

表10−長さの許容差(続き) 

区分 

長さの許容差 

外径50 mmを超
えるもの 

長さ7 m以下 

+10 mm 

長さ7 mを超えるもの 

長さ3 mごと及びその端数を増すごとに,上記のプラス側
許容差(10 mm)に3 mmを加える。ただし,許容差が15 mm
を超える場合には,+15 mmとする。 

注a) 長さの許容差は,受渡当事者間の協定によって0,+30 mmとしてもよい。 

外観 

外観は,次による。 

a) 管は,実用的に真っすぐで,かつ,その両端が管軸に対し実用的に直角でなければならない。 

b) 管の内外面は,仕上げ良好で,使用上有害な欠点があってはならない。 

c) 表面を手入れする場合,グラインダ又は機械加工によってもよいが,手入れ後の製品厚さは,厚さの

許容差の範囲内でなければならない。 

d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿っていなければならない。 

10 

特別品質規定及びU字曲げ加工管 

特別品質規定は,受渡当事者間の協定によって附属書JAの項目の全て又は一部について,直管に適用

する。U字曲げ加工管は,本体に規定する項目に加えて注文者の要求がある場合に適用し,附属書JBに

よる。 

11 

試験 

11.1 

分析試験 

11.1.1 

分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方 

溶鋼分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。注文者

が製品分析を要求した場合の分析用試料の採り方は,JIS G 0321の4.1(分析用試料採取方法)による。 

11.1.2 

分析方法 

溶鋼分析方法は,JIS G 0320による。製品分析方法は,JIS G 0321による。 

11.2 

機械試験 

11.2.1 

機械試験の一般事項 

機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,機

械試験に供される供試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とする。 

11.2.2 

供試材の採り方及び試験片の数 

機械試験用供試材の採り方及び試験片の数は,次による。 

a) 試験単位は,同一寸法及び同時熱処理の管とする。ここで,同一寸法とは,外径及び厚さが同一のも

のをいう。また,連続炉を用いる場合の同時熱処理とは,同一熱処理条件での連続した熱処理をいい,

連続炉を停止した場合は,停止後の熱処理は同時熱処理に含まない。試験の対象とする同一寸法の管

が全て同一溶鋼単位である場合には,同時熱処理に代えて,同一熱処理条件としてもよい。 

b) 引張試験,へん平試験及び押し広げ試験の供試材の採り方及び試験片の数は,同一試験単位の管50

本ごと及びその端数からそれぞれ一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から,引張試験片1個,

background image

G 3464:2018  

へん平試験片1個及び押し広げ試験片1個を採取する。 

電気抵抗溶接鋼管から引張試験片を採取する場合,12号試験片は,溶接部を含まない部分から採取

する。 

c) シャルピー衝撃試験の供試材の採り方及び試験片の数は,同一試験単位の管100本ごと及びその端数

からそれぞれ一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から,一組の試験片(3個)を採取する。電

気抵抗溶接鋼管は,この一組の試験片のほか,更に一組の溶接部シャルピー衝撃試験片(3個)を採

取する。 

11.2.3 

引張試験 

引張試験の試験片及び試験方法は,次による。 

a) 試験片及び試験片採取方向 JIS Z 2241の11号,12A号,12B号又は12C号試験片のいずれかとし,

管軸方向から採取する。使用する試験片は,特に指定のない限り製造業者の選択による。 

b) 試験方法 JIS Z 2241による。 

11.2.4 

へん平試験 

へん平試験の試験片及び試験方法は,次による。 

なお,へん平試験は,継目無鋼管の場合には,特に注文者の指定のない限り省略してもよい1)。 

注1) 試験は,製造業者の判断によって省略してもよいが,へん平性は規定を満足しなければならな

いことを意味する。 

a) 試験片 試験片の長さは,50 mm以上とする。厚さが外径の15 %以上の管では,環状試験片の円周の

一部を取り除いたC形試験片としてもよい。 

b) 試験方法 試験温度は,常温(5〜35 ℃)とし,試験片を2枚の平板間に挟み,平板間の距離(H)が,

6.2の式(1)による値以下になるまで圧縮し,へん平にしたとき,試験片に割れが生じたかどうかを調

べる。ただし,電気抵抗溶接鋼管の場合は,溶接部が図1のように,圧縮方向に対して,管の中心と

溶接部とを結ぶ線が直角になるように置く。C形試験片は,図2のように置く。 

図1−へん平試験(環状試験片の場合) 

図2−へん平試験(C形試験片の場合) 

11.2.5 

押し広げ試験 

押し広げ試験の試験片及び試験方法は,次による。 

なお,押し広げ試験は,継目無鋼管の場合には,特に注文者の指定のない限り省略してもよい2)。 

注2) 試験は,製造業者の判断によって省略してもよいが,押し広げ性は規定を満足しなければなら

ないことを意味する。 

a) 試験片 試験片の長さは,押し広げ試験を行うのに適した長さとする。 

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10 

G 3464:2018  

b) 試験方法 試験片を常温のまま,管の端を60°の角度の円すい形の工具で,6.3に規定する大きさ以

上までらっぱ形に押し広げたとき,きずが生じたかどうかを調べる。 

11.2.6 シャルピー衝撃試験 

シャルピー衝撃試験の試験片及び試験方法は,次による。 

a) 試験片及び試験片採取方向 JIS Z 2242のVノッチ試験片とする。ただし,試験片の幅3) は管の寸法

によって7.5 mm又は5 mmに変更してもよい。試験片の採取方向は,管の溶接部を含まない鋼材部分

に対しては管軸方向に,電気抵抗溶接鋼管の溶接部のシャルピー衝撃試験片は管軸直角方向に採取す

る。また,必要に応じ,溶接部のシャルピー衝撃試験片の表面仕上げ方法(例えば,図3のaで示す

管の外周部の非切削部分長さ)について,受渡当事者間で協定してもよい。 

注記 溶接部のシャルピー衝撃試験片の非切削部分については,通常,図3に示す寸法範囲内で行

っている。 

注3) JIS Z 2242の改正によって,JIS Z 2242:2005による試験片の“幅”は,試験片の“厚さ”と

なり,試験片の“高さ”は,試験片の“幅”となる予定である。 

単位 mm 

a :切削されずに残った管の外周部 

t :試験片幅(10 mm,7.5 mm,5 mm) 

L :試験片長さ(=55 mm) 

h :試験片高さ(10 mm) 

図3−溶接部のシャルピー衝撃試験片の非切削部分の範囲 

b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2242による。 

11.3 水圧試験又は非破壊試験 

水圧試験又は非破壊試験は,次による。 

a) 試験の頻度 水圧試験又は非破壊試験は,いずれかについて管1本ごとに行う。 

b) 試験方法 

1) 水圧試験 水圧試験は,管に,箇条7 a) に規定する水圧試験下限圧力以上の圧力を加えて5秒間以

上保持したとき,これに耐え,漏れが生じたかどうかを調べる。 

2) 非破壊試験 試験方法は,次による。ただし,日本工業規格によるこれ以外の非破壊試験を行う場

合の試験方法は,受渡当事者間の協定による。 

2.1) 超音波探傷試験方法は,JIS G 0582による。ただし,人工きず区分UDより浅い人工きず寸法区

分(より厳しい感度区分)の試験に置き換えてもよい。 

2.2) 渦電流探傷試験方法は,JIS G 0583による。ただし,人工きず区分EYより浅い人工きず寸法区分

(より厳しい感度区分)の試験に置き換えてもよい。 

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11 

G 3464:2018  

12 

検査及び再検査 

12.1 

検査 

検査は,次による。 

a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。 

b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。 

c) 機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。 

d) 水圧試験特性又は非破壊試験特性は,箇条7に適合しなければならない。 

e) 寸法は,箇条8に適合しなければならない。 

f) 

外観は,箇条9に適合しなければならない。 

g) 受渡当事者間の協定によって,附属書JAに規定する特別品質規定の一部又は全部の項目を適用する

場合,及び/又は附属書JBのU字曲げ加工管の指定がある場合には,該当する規定に適合しなけれ

ばならない。 

12.2 

再検査 

再検査は,次による。 

a) 引張試験,へん平試験又は押し広げ試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)の再

試験を行って合否を決定してもよい。 

b) シャルピー衝撃試験で合格とならなかった管のうち,吸収エネルギーの平均値が規定を満足し,かつ,

次の条件に適合した場合には,再試験を行って合否を決定してもよい。 

1) 2個の値が,表6の3個の試験片の平均値以上であり,1個の値だけが表6の個々の試験片の値を満

足しない場合 

2) 2個の値が,表6の3個の試験片の平均値を満足しないが,表6の個々の試験片の値を満足する場

合 

再試験は,同一の供試材から新たに採取した一組(3個)の試験片で行い,3個全ての値が表6の一

組の平均値の規定に適合しなければならない。 

13 

表示 

検査に合格した管には,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,外径が小さく管ごと

の表示が困難な場合及び注文者の要求がある場合は,これを結束して一束ごとに適切な方法で表示しても

よい。表示の順序は定めない。また,注文者の承認を得た場合は,製品識別が可能な範囲でその一部を省

略してもよい。 

a) 種類の記号 

b) 製造方法を表す記号: 

製造方法を表す記号は,次による。ただし,“−”は空白でもよい。 

1) 熱間仕上継目無鋼管    −S−H 

2) 冷間仕上継目無鋼管    −S−C 

3) 電気抵抗溶接まま鋼管   −E−G 

4) 熱間仕上電気抵抗溶接鋼管 −E−H 

5) 冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 −E−C 

c) 寸法。寸法は,外径及び厚さを表示する。 

d) 製造業者名又はその略号 

12 

G 3464:2018  

e) 特別品質規定の指定を表す記号 Z(指定があった場合) 

14 

報告 

製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404

の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1(検査証

明書3.1)による。 

なお,次の事項を検査文書に付記する。 

a) 表3以外の合金元素を意図的に添加した場合の添加した合金元素の含有率 

b) 表3の注b) によってNiを添加した場合のNiの含有率 

c) 冷間仕上継目無鋼管に焼入焼戻しの熱処理を行った場合は,焼入焼戻しを行った旨 

d) STBL380の管で6.4 c) によってシャルピー衝撃試験を実施しない場合の酸可溶性アルミニウム又は全

アルミニウムの含有率 

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13 

G 3464:2018  

附属書JA 

(規定) 

特別品質規定 

JA.1 硬さ(Z1)1) 

硬さは,次による。 

a) 供試材の採り方及び試験片の数は,11.2.2による。 

b) 試験片は,供試材から適切な長さを切り取り,試験片とする。 

c) 試験方法は,JIS Z 2245によって,試験片の断面又は内面の硬さを,1個の試験片につき3か所測定

する。 

なお,厚さ2 mm以下の管については,試験を行わない。電気抵抗溶接鋼管においては,溶接部及

び熱影響部以外で試験する。 

d) 管の硬さは,表JA.1による。 

表JA.1−硬さ 

種類の記号 

ロックウェル硬さ 

(3か所の平均値) 

HRBS又はHRBW a) 

STBL380 

85以下 

STBL450 

90以下 

STBL690 

− 

注a) 測定は,HRBS又はHRBWのいずれかでよい。ただ

し,疑義が生じた場合は,HRBSによる。 

e) 再検査 管は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験を行い合否を決定してもよい。 

注1) 管の取引においては,硬さの要求指定をZ1と表記することがある。 

JA.2 超音波探傷試験及び検査(Z3)2) 

超音波探傷試験及び検査は,次による。 

a) 超音波探傷試験に用いる人工きずは,JIS G 0582の7.4.2(区分UO〜UEに対応する人工きず)の人工

きず区分UA,UB又はUCとする。 

b) 超音波探傷試験は,JIS G 0582によって行い,人工きず区分UA,UB又はUCからの信号を警報レベ

ルとし,警報レベル以上の信号が発生したかどうか調べる。 

c) 超音波探傷検査は,管1本ごとに行い,警報レベル以上の信号を発生しない管を合格とする。 

注2) 管の取引においては,超音波探傷試験の要求指定をZ3と表記することがある。 

JA.3 渦電流探傷試験及び検査(Z4)3) 

渦電流探傷試験及び検査は,次による。 

a) 渦電流探傷試験に用いる人工きずは,JIS G 0583の7.4.3(区分EU〜EZに対応する人工きず寸法)の

人工きず区分EU,EV,EW又はEXとする。 

14 

G 3464:2018  

b) 渦電流探傷試験は,JIS G 0583によって行い,人工きず区分EU,EV,EW又はEXからの信号を警報

レベルとし,警報レベル以上の信号が発生したかどうか調べる。 

c) 渦電流探傷検査は,管1本ごとに行い,警報レベル以上の信号を発生しない管を合格とする。 

注3) 管の取引においては,渦電流探傷試験の要求指定をZ4と表記することがある。 

15 

G 3464:2018  

附属書JB 

(規定) 

U字曲げ加工管 

JB.1 製造方法 

製造方法は,次による(図JB.1参照)。 

a) U字曲げ加工管は,冷間曲げ加工によって製造し,その曲げ半径は,管の外径の1.5倍以上とする。 

b) 曲げ部の熱処理は,通常,行わない。ただし,注文者からの要求がある場合は,熱処理について協定

してもよい。 

JB.2 外観 

曲げ部には,使用上有害な欠点があってはならない。 

JB.3 U字曲げ加工管の寸法許容差 

曲げ部の外径変化量,厚さ減少率,及びピッチ(p)又はP(p+Dn)の許容差は,表JB.1による。曲げ

後の長さの許容差は,表JB.2による。 

JB.4 U字曲げ加工管の寸法測定方法 

曲げ部の寸法測定は,同一時期に曲げ加工を行った同一寸法の管のうち,最小曲げ半径のものから供試

製品を1本採取し,曲げ部の90°位置(図JB.1のDS寸法部)における円周2方向(短径側及び長径側)

の外径を測定し外径変化量を求める。また,その位置における円周4点の厚さを測定し,その最小値から

厚さ減少率を求める。 

JB.5 水圧試験特性 

製造業者は,水圧試験を行う場合,直管に代えてU字曲げ加工管を用いて,11.3 b) 1) による水圧試験

を行ってもよい。この場合,U字曲げ加工管の水圧試験特性は,箇条7 a) に適合しなければならない。 

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16 

G 3464:2018  

単位 mm 

R: 曲げ半径 

p: ピッチ 

Dn: 呼び外径 

P: p+Dn 

DS: 曲げ部の短径側外径 

L: 製品の長さ 

DL: 曲げ部の長径側外径 

Ln: 製品の呼び長さln+R+Dn/2 

tn: 呼び厚さ 

l: 直管部の製品長さ 

t1: 曲げ部の最小厚さ 

ln: 直管部の呼び長さ 

図JB.1−U字曲げ加工管 

表JB.1−U字曲げ加工管の寸法許容差 

曲げ部の外径変化量a) 

mm 

曲げ部の厚さ減少率 

n

1

n

t

t

t−

×100 

ピッチ(p)又はP

の許容差 

mm 

短径側 

Dn−DS 

長径側 

DL−Dn 

(Dn / 4R)×Dn 

以下 

(Dn / 8R)×Dn 

以下 

R

D

2.5

n×100以下 

±1.5 

注a) 外径変化量の計算値による規定値が0.5 mm未満となった場合は,この規定値は0.5 

mm以下とする。 

表JB.2−U字曲げ加工管の長さの許容差 

直管部の呼び長さ(ln) 

長さ(l又はL)の許容差 

mm 

7 m以下 

+7 
 0 

7 m超え 

+10 
  0 

 長さの判定は,l又はLのいずれによってもよい。 

参考文献 JIS G 3463 ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管 

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17 

G 3464:2018  

附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS G 3464:2018 低温熱交換器用鋼管 

ISO 9329-3:1997,Seamless steel tubes for pressure purposes−Technical delivery 
conditions−Part 3: Unalloyed and alloyed steels with specified low temperature properties 
ISO 9330-3:1997,Welded steel tubes for pressure purposes−Technical delivery conditions
−Part 3: Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with 
specified low temperature properties 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 氷点以下の低温度

で用いる熱交換器
用などの鋼管(炭素
鋼,合金鋼) 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 


・ Piping system用 
・ 低温用 
・ 炭素鋼,合金鋼 

変更 

JISは,低温熱交換器用,ISO規格
は,Piping system用 

2 引用規格  

3 種類の記
号 

炭素鋼1種及びニッ
ケル鋼2種の計3鋼
種を規定している。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 

6.1 
6.1 

・ 10種:炭素鋼(4

種),Ni合金(6種,
溶接管4種)を規定
している。 

・ 熱処理方法:2種類 

変更, 
削除 

JISは,ISO規格より規定する鋼種
数が少ない。 

JISとして必要な鋼種を規定して
いる。 

4 製造方法 製造方法及び熱処

理を規定している。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 


製造方法及び熱処理を
規定している。 

追加 

JISは,製管方法として継目無し及
び電気抵抗溶接を規定している。
ISO 9329-3は継目無し,ISO 9330-3
は電気抵抗溶接を規定している。 

JISは用途別の規格であり,ISO
規格は製造方法別の規格であり,
規格体系が異なる。 

5 化学成分 3鋼種の化学成分を

規定している。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 

6.1 
6.1 

10鋼種の化学成分を
規定している。 

変更, 
削除 

JISは,従来から使われている3種
類の化学成分を規定している。 

JISとISO規格とでは,規定する
鋼種数が異なる。 

 
 
 
 

2

G

 3

4

6

4

2

0

1

8

background image

18 

G 3464:2018  

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 機械的性
質 

引張特性,へん平
性,押し広げ性,衝
撃特性を規定して
いる。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 

6.2 
6.2 

引張特性,へん平性,
曲げ性,衝撃特性,押
し広げ性,リングエク
スパンションを規定し
ている。 

変更, 
削除 

JISは,リングエクスパンションを
削除している。 

JISとして必要な特性を規定して
いる。 

7 水圧試験
特性及び非
破壊試験特
性 

水圧試験特性及び
非破壊試験特性を
規定している。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 

9.8 
9.8 

水圧試験特性及び非破
壊試験特性を規定して
いる。 

追加, 
削除 

JISは,渦電流探傷試験を追加し,
磁粉探傷試験を削除。 

JISとして必要な特性を規定して
いる。 

8 寸法,質
量及び寸法
の許容差 

管の寸法,質量及び
寸法許容差を規定
している。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 


管の寸法,質量及び寸
法許容差を規定してい
る。 

変更 

JISとISO規格とは,寸法体系が異
なる。 

寸法体系の変更は,市場の混乱を
招くため,現状のままとする。 

9 外観 

外観を規定してい
る。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 

8.1 
8.1 

外観を規定している。 一致 

10 特別品
質規定及び
U字曲げ加
工管 

特別品質規定及びU
字曲げ加工管を規
定している。 

− 

− 

− 

追加 

JISとして必要な項目を追加してい
る。 

国内の商取引で使用されているた
め,JISとして規定している。 

11 試験 

分析試験,機械試
験,水圧試験及び非
破壊試験を規定し
ている。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 

9.10 
9.10 

分析試験,機械試験,
水圧試験及び非破壊試
験を規定している。 

変更 

JISは,分析方法の詳細を規定して
いる。 
JISとISO規格とでは試験片採取頻
度が異なる。 

JISとして必要な内容を規定して
いる。 

12 検査及
び再検査 

検査及び再検査を
規定している。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 


検査,再検査 

追加 

JISは,特別品質規定に関する検査
を追加している。 

JISは,特別品質規定を追加して
おり,検査が必要である。 

13 表示 

表示内容を規定し
ている。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 

10 
10 

表示内容を規定してい
る。 

変更 

JISとISO規格とでは表示する項目
が一部異なる。 

表示事項の変更は,市場の混乱を
招くため,現状のままとする 

14 報告 

報告を規定してい
る。 

ISO 9329-3 
ISO 9330-3 

9.1 
9.1 

報告を規定している。 追加 

JISは,報告する項目を追加してい
る。 

JISとして必要な項目を追加して
いる。 

 
 
 

2

G

 3

4

6

4

2

0

1

8

background image

19 

G 3464:2018  

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書JA 
(規定) 

特別品質規定 

− 

− 

− 

追加 

− 

JISとして必要な規定を追加して
いる。 

附属書JB 
(規定) 

U字曲げ加工管 

− 

− 

− 

追加 

− 

JISとして必要な規定を追加して
いる。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(ISO 9329-3:1997,ISO 9330-3:1997,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

G

 3

4

6

4

2

0

1

8