G 3442:2016
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
追補1のまえがき
このJIS G 3442の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS G 3442:2015を改正した内容だけを示すものである。
JIS G 3442:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3442:2016となる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
G 3442:2016
水配管用亜鉛めっき鋼管
(追補1)
Galvanized steel pipes for ordinary piping
(Amendment 1)
JIS G 3442:2015を,次のように改正する。
箇条6(寸法,寸法許容差及び質量)の表2(寸法,寸法許容差及び単位質量)の注c) を,次に置き換え
る。
c) 呼び径350A以上の管の外径の許容差は,周長測定によってもよい。この場合の許容差は,±0.5 %と
する。外径の測定に周長を用いる場合,外径(D)と周長(l)との相互換算は,次の式による。
D = l /π
ここに,D: 外径(mm)
l: 周長(mm)
π: 3.141 6
箇条6(寸法,寸法許容差及び質量)の表2(寸法,寸法許容差及び単位質量)の注d) を,削除する。
箇条11(報告)を,次の文に置き換える。
11 報告
あらかじめ注文者の要求のある場合には,製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。
この場合,報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)による。ただし,検査文書の種類は,注文時に特に指定
のない場合,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)による。