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G 3442:2016  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

追補1のまえがき 

このJIS G 3442の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS G 3442:2015を改正した内容だけを示すものである。 

JIS G 3442:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3442:2016となる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

G 3442:2016 

水配管用亜鉛めっき鋼管 

(追補1) 

Galvanized steel pipes for ordinary piping 

(Amendment 1) 

JIS G 3442:2015を,次のように改正する。 

箇条6(寸法,寸法許容差及び質量)の表2(寸法,寸法許容差及び単位質量)の注c) を,次に置き換え

る。 

c)  呼び径350A以上の管の外径の許容差は,周長測定によってもよい。この場合の許容差は,±0.5 %と

する。外径の測定に周長を用いる場合,外径(D)と周長(l)との相互換算は,次の式による。 

D = l /π 

ここに,D: 外径(mm) 

l: 周長(mm) 

π: 3.141 6 

箇条6(寸法,寸法許容差及び質量)の表2(寸法,寸法許容差及び単位質量)の注d) を,削除する。 

箇条11(報告)を,次の文に置き換える。 

11 報告 

あらかじめ注文者の要求のある場合には,製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。

この場合,報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)による。ただし,検査文書の種類は,注文時に特に指定

のない場合,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)による。