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G 1281:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS G 1281 : 1977は改正され,一部が置き換えられた。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

G 1281:2006 

ニッケルクロム鉄合金分析方法 

(追補1) 

Methods for chemical analysis of nickel-chromium-iron alloys 

(Amendment 1) 

JIS G 1281 : 1977を,次のように改正する。 

3.2.3(装置及び器具)(1)(酸素清浄装置)を,次の文に置き換える。 

(1) 酸素清浄装置 この装置は,使用する酸素中に含まれる二酸化炭素又は有機性ガスなどを除去し,か

つ酸素を清浄乾燥することを目的とするもので,クロム酸飽和硫酸 (1) を入れた洗びん (c),ソーダ石灰

若しくは水酸化ナトリウムを詰めた管又は塔 (d),硫酸若しくは活性アルミナを入れた洗びん又は塔 (e)

を順次連結する (2) ものとする。 

3.2.3(装置及び器具)(2)(燃焼炉)を,次の文に置き換える。 

(2) 燃焼炉 燃焼炉は,内径約 30 mm,長さ 200〜300 mmの管状電気炉 (g) に炉の両端からそれぞれ約 

200 mmずつ突き出せる長さを有する内径 20又は24 mmの磁器燃焼管 (CT2) (h) をそう入 (3) したもので,

熱電温度計 (i) により炉の中央部の燃焼管の真上の温度 (4) を測定できるものとする。管状電気炉は,電

流を調節して温度を加減でき,炉の中央部において長さ約 150 mm以上を一定温度に保つことができ,か

つ 1450 ℃で常用できるものとする。磁器燃焼管のうしろに石英綿,ガラス綿などを詰めた収じん管を接

続する。管状電気炉の代わりに高周波誘導加熱装置(付図2)を使用することができる。 

3.3.3(装置及び器具)(2)(燃焼炉)を,次の文に置き換える。 

(2) 燃焼炉 3.2.3 (2) の燃焼炉に準ずるものとする。 

   なお,燃焼管の試料導入口は,ここから過剰の酸素を大気中に放出し,空気が管内に侵入するのを

防ぐようにすれば開放してもよい。管状電気炉の代わりに,高周波誘導加熱装置(付図2参照)を使

用することができる。 

3.4.3(装置及び器具)の (1)(酸素清浄装置)を,次の文に置き換える。 

(1) 酸素清浄装置 使用する酸素中に含まれる二酸化炭素又は有機性ガスなどを除去し,かつ酸素を清浄

乾燥することを目的とするもので,粒状酸化銅などを詰めた管を約 800 ℃に加熱する小形電気炉と,ソー

ダ石灰又は水酸化ナトリウムを詰めた管又は塔を連結したもの,又は3.2.3 (1) の酸素清浄装置に準ずるも

のとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2.3(装置及び器具)で参照している付図1を,次の図に置き換える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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3.3.3(装置及び器具)で参照している付図3を,次の図に置き換える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。