F 8522:2012
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 種類······························································································································· 2
4.1 発信器の種類 ················································································································ 2
4.2 受信器の種類 ················································································································ 2
5 構造,形状及び寸法 ·········································································································· 3
5.1 一般 ···························································································································· 3
5.2 発信器 ························································································································· 3
5.3 受信器 ························································································································· 3
6 性能······························································································································· 3
6.1 一般要求事項 ················································································································ 3
6.2 指示精度 ······················································································································ 4
6.3 制動性 ························································································································· 4
6.4 電源変動 ······················································································································ 4
6.5 絶縁抵抗 ······················································································································ 4
6.6 耐電圧 ························································································································· 4
6.7 外被の保護性能 ············································································································· 4
6.8 耐環境性 ······················································································································ 4
7 検査······························································································································· 5
7.1 一般要求事項 ················································································································ 5
7.2 検査項目及び順序 ·········································································································· 5
8 インタフェース ················································································································ 5
9 製品の呼び方 ··················································································································· 6
10 表示及び識別 ················································································································· 6
10.1 一般 ··························································································································· 6
10.2 磁気コンパスからの最小安全距離 ···················································································· 6
11 操作及び保守に関する情報 ······························································································· 6
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 9
F 8522:2012
(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工
業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS F 8522:1999は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成25年2月23日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証においてJIS F 8522:1999によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
F 8522:2012
電気式ラダーアングルインジケータ
Ships and marine technology-Electric rudder angle indicators
序文
この規格は,2007年に第1版として発行されたISO 20673を基に,適合性評価への活用を考慮したため,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,SOLAS 1974(2000年改正)のV章,第19規則,2.5.4条による,かじ(舵)の回転角度
及び回転方向を指示する電気式ラダーアングルインジケータ(以下,インジケータという。)について規定
する。
この規格は,IMO決議A.694及びJIS F 0812と連携する。この規格の要求事項がJIS F 0812の要求と異
なるときは,この規格の要求事項が優先する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 20673:2007,Ships and marine technology−Electric rudder angle indicators(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS F 0812 船舶の航海と無線通信機器及びシステム−一般要求事項−試験方法及び試験結果要件
注記 対応国際規格:IEC 60945,Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems
−General requirements−Methods of testing and required test results(IDT)
JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則
JIS F 8076 船用電気設備−第504部:個別規定−制御及び計装
注記 対応国際規格:IEC 60092-504,Electrical installations in ships−Part 504: Special features−
Control and instrumentation(IDT)
IEC 61162-1,Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems−Digital interfaces−Part
1: Single talker and multiple listeners
IEC 61162-2,Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems−Digital interfaces−Part
2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission
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3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
ラダーアングルインジケータ(rudder angle indicator)
離れた位置で船舶のかじ(舵)の回転角度及び回転方向を表示する装置。
3.2
アナログ式受信器(analog type indicator)
指針及び目盛によるなどの連続的な方法によって,かじ(舵)の回転角度及び回転方向を表示する指示
器。
3.3
デジタル式受信器(digital type indicator)
かじ(舵)の回転角度を不連続な数値によって,表示する指示器。
3.4
指示精度(calibration accuracy)
最大角度に対する発信器軸の角度と受信器の指示角度との差の割合。
3.5
制動性(damping efficiency)
指示角度が発信器軸の角度に一致するまでにかかる時間。
3.6
最大目盛(full scale)
0°から左舷又は右舷側方向の最大角度。
4
種類
4.1
発信器の種類
発信器の種類は,表1による。
表1−発信器の種類
種類
形式記号
保護等級
固定レバー式
TL
IP44
可変レバー式
TAL
4.2
受信器の種類
受信器の種類は,形式及び目盛板の大きさによって,表2による。
3
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表2−受信器の種類
形式
形式記号
目盛板の大きさ
保護等級
表面形
照明装置付き
光度加減器内蔵
SD
150形,200形
IP56
光度加減器別置
SL
照明装置なし
−
SE
埋込形
照明装置付き
光度加減器別置
FL
100形,130形
150形,200形
IP5X
照明装置なし
−
FE
目盛板の大きさの“形”は省略してもよい。
注記1 形式記号第1位のSは表面形,Fは埋込形を示す。第2位のDは照明装置付き(光度加減器を内
蔵するもの),Lは照明装置付き(光度加減器を別置きするもの),Eは照明装置なしを示す。
注記2 目盛板の大きさは,目盛板可視直径の概略寸法(mm)を示す。
5
構造,形状及び寸法
5.1
一般
インジケータの構造及び形状は,図1〜図4によるほか,次による。
a) インジケータは,堅ろうで調整及び保守が容易な構造とする。
b) インジケータは,接地端子を設けるか又は確実に接地できる構造とする。
c) インジケータには,アナログ式受信器を用いる。デジタル式受信器を用いてもよい。
5.2
発信器
インジケータの発信器は,次による。
a) 発信器は,かじ(舵)の軸頂部からレバー,ベルト又は適切な手段によって駆動する。
b) 発信器は,調整できる。
c) 発信器が軸によって連結され回転している場合,連結部は振動によって緩まない構造とする。
5.3
受信器
インジケータの受信器は,次による。
a) 受信器は,発信器と接続し,かじ(舵)の角度及び方向を表示する。
b) 受信器の最大目盛角度は,左舷及び右舷ともに同じ角度とし,最小値を40°とする。
c) 目盛の最小角度は1°とし,目盛線は5°ごとに長くする。最大目盛が70°及びそれ以上の大角度受
信器の場合,目盛の最小角度を2°としてもよい。目盛の最小角度が2°の場合,10°ごとに目盛線を
長くする。
d) 受信器の指針は,零位調整ができなければならない。
e) 目盛板上の文字及び目盛は,左舷及び右舷で識別しなければならない。
f)
受信器の照明装置は,消灯まで明るさを調整できなければならない。ただし,光度加減器の調整部は
除く。
g) 受信器の照明装置は,夜間当直者の視覚を妨げず,薄明かり又は暗中でも目盛,指針及び文字が可能
な限り均一に見えるように配置する。EL板又は発光ダイオード(LED)を用いるのがよい。EL板又
はLEDの色は,受渡当事者間の協定による。
h) 受信器の寸法は,図2〜図4による。ただし,外径,幅及び厚さは,最大寸法とする。
6
性能
6.1
一般要求事項
発信器は,全ての受信器を接続し,同時に作動させたとき,6.2〜6.4の規定を満たす容量を備えていな
4
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ければならない。製造業者は,接続する受信器の容量を指定する。
6.2
指示精度
指示精度は,次による。
a) 発信器の軸を零位から左舷及び右舷の最大角度まで静かに回して5°ごとに指示値を測定したとき,
発信器軸の角度と受信器の指示値との差は,最大目盛の±1.5 %以内とする。
b) 指示精度の最小単位は0.1°とし,計算結果に端数が生じた場合は,0.1°未満の値を切り上げた値と
する。
c) 70°などの大角度受信器の場合は,10°ごとに指示値を測定してもよい。
6.3
制動性
発信器軸を最大目盛の半分の位置に固定し,受信器の指針を零位において急に電源を入れたとき,受信
器の指針は5秒以内に最大目盛の半分の位置に静止しなければならない。
6.4
電源変動
電源変動は,次による。
a) 表3の組合せで定格電圧及び定格周波数が変動したとき,6.2及び6.3の規定を満足しなければならな
い。
b) 電源の接及び断を繰り返した後,手動調整をしなくても規定の性能に支障があってはならない。
表3−定格電圧及び定格周波数の変動率
静定時
電圧変動
±10 %
変動時間 600秒
周波数変動
±5 %
瞬時
電圧変動
±20 %
変動時間 3秒
周波数変動
±10 %
6.5
絶縁抵抗
インジケータの絶縁抵抗試験は,耐電圧試験の前後にJIS F 8076の表1の試験条件によって実施し,そ
れに適合しなければならない。
6.6
耐電圧
インジケータの耐電圧試験は,JIS F 8076の表1の試験条件によって実施し,それに適合しなければな
らない。
6.7
外被の保護性能
発信器及び受信器の外被の保護性能は,表1及び表2に規定する保護等級に対応し,JIS F 8007の規定
に適合しなければならない。
6.8
耐環境性
耐環境性は,次の試験項目によって,表面形についてはJIS F 0812の暴露形,埋込形については防護形
の規定によってそれぞれ試験を実施し,それに適合しなければならない。ただし,環境試験は,同一製造
業者の同一設計による最初の製品について実施し,次回以降のものについては,省略することができる。
なお,表面形が暴露形以外で用いられる場合,注水試験規定の適用については,受渡当事者間の協定に
よる。
a) 環境条件に対する耐久性及び対抗力
1) 高温試験(JIS F 0812の8.2)
2) 高温高湿試験(JIS F 0812の8.3)
5
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3) 低温試験(JIS F 0812の8.4)
4) 振動試験(JIS F 0812の8.7)
5) 注水試験(JIS F 0812の8.8)
6) 腐食試験(JIS F 0812の8.12)
b) 電磁放射
1) 伝導性放射(JIS F 0812の9.2)
2) きょう(筐)体ポートからの放射性放射(JIS F 0812の9.3)
c) 電磁環境に対するイミュニティ
1) 伝導性無線周波数干渉に対するイミュニティ(JIS F 0812の10.3)
2) 無線周波数放射に対するイミュニティ(JIS F 0812の10.4)
3) a.c.(交流)電源ライン,信号ライン及び制御ライン上でのファストトランジェントに対するイミュ
ニティ(JIS F 0812の10.5)
4) a.c.(交流)電源ライン上のサージに対するイミュニティ(JIS F 0812の10.6)
5) 静電放電に対するイミュニティ(JIS F 0812の10.9)
7
検査
7.1
一般要求事項
インジケータの検査は,箇条5の規定に適合することを確認しなければならない。また,箇条6によっ
て試験を行ったとき,それぞれの性能を満足しなければならない。
7.2
検査項目及び順序
インジケータの検査は,同一品について次の項目を次の順序で実施する。ただし,*印が付いているも
のは,同一製造業者の同一設計による最初の製品について実施し,次回以降のものについては,省略する
ことができる。
なお,b)〜d)の検査は,受信器を正規の状態に取り付けて実施する。
a) 構造
b) 指示精度
c) 制動性
d) 電源変動
1) 電源の接及び断
*2) 定格電圧変動及び定格周波数変動
*e) 外被の保護性能
f)
絶縁抵抗
g) 耐電圧
*h) 耐環境性
8
インタフェース
インジケータにインタフェース手段が備えられている場合は,IEC 61162-1及びIEC 61162-2の該当する
規定を適用する。
なお,アナログ式のインタフェースは,この限りではなく,受渡当事者間の協定による。
6
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9
製品の呼び方
インジケータの呼び方は,規格の名称又は規格番号,種類,形式記号及び目盛板の大きさによる。
なお,発信器及び受信器を区別する。ただし,受信器の形式を記号で表示するときは,表2の区分の順
に並べる。
例1 電気式ラダーアングルインジケータ発信器可変レバー式
又はJIS F 8522 TAL
例2 電気式ラダーアングルインジケータ受信器FL100形
又はJIS F 8522 FL100
10 表示及び識別
10.1 一般
インジケータのそれぞれの構成機器には,次の事項を表示しなければならない。
a) 名称,種類,形式記号及び目盛板の大きさ
b) 定格電圧(V)及び定格周波数(Hz)
c) 発信器と受信器との合記号
d) 受信器接続可能個数(発信器だけ)
e) 保護等級
f)
製造業者名又はその略号
g) 製造番号又は製造年
10.2 磁気コンパスからの最小安全距離
受信器を操だ(舵)室に設置する場合には,磁気コンパスからの最小安全距離を表示しなければならな
い。最小安全距離は,JIS F 0812の規定によって測定する。
11 操作及び保守に関する情報
製造業者は,乗組員が装置を効率的に操作及び保守できるための適切な文書を提供しなければならない。
7
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単位 mm
L寸法は,受渡当事者間の協定による。
注記 構造,形状及びレバーの固定方法は,一例を示す。
図1−発信器の構成,構造,形状及び寸法
単位 mm
形式
D
C
θ
(°)
SD150,SL150,SE150
200以下
180
60
SD200,SL200,SE200
250以下
220
55
注記 構造,形状及び目盛板は,一例を示す。
図2−受信器の構成,構造,形状及び寸法[表面形(SD150,SL150,SE150,SD200,SL200,SE200)]
8
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単位 mm
形式
A
B
C
D
E
FL150,FE150
200以下
170以下
40以下
115以下
183
FL200,FE200
250以下
210以下
40以下
115以下
232
注記 構造,形状及び目盛板は,一例を示す。
図3−受信器の構成,構造,形状及び寸法[埋込形(FL150,FE150,FL200,FE200)]
単位 mm
形式
A
B
C
D
E
F
G
FL100,FE100
120以下
(25)
125以下
100以下
(31)
100
10以上
FL130,FE130
150以下
(26)
130以下
140以下
(35)
124
15以上
注記1 構造,形状及び目盛板は,一例を示す。
注記2 括弧内寸法は,一例として示す。
図4−受信器の構成,構造,形状及び寸法[埋込形(FL100,FE100,FL130,FE130)]
9
F
8
5
2
2
:
2
0
1
2
9
F
8
5
2
2
:
2
0
1
2
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS F 8522:2012 電気式ラダーアングルインジケータ
ISO 20673:2007 Ships and marine technology−Electric rudder angle indicators
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
インジケータの設計
製造要件について規
定
1
JISと同じ。
一致
−
−
2 引用規
格
3 用語及
び定義
3.1 ラダーアングルイ
ンジケータ
3.2 アナログ式受信器
3.3 デジタル式受信器
3.4 指示精度
3.5 制動性
3.6 最大目盛
3
JISと同じ。
一致
−
−
4 種類
表1 発信器の種類
表2 受信器の種類
−
−
追加
対応国際規格は,性能要件だけ
規定。JISは,適合性評価(製
品認証)に活用する規格とする
ために,製品規格として必要な
要件である種類を追加。
国際規格において製品の種類を
統一することは困難。対応国際規
格は,旧JIS F 8522を基礎として
作成され技術的な差異がないた
め,提案はしない。
5 構造,形
状及び寸
法
一般要求事項
発信器
受信器
4
JISとほぼ同じ。
追加
製品の性能維持のため,旧規格
の要求事項を継承。
図2〜図4の規定を適用するこ
とを追加。
対応国際規格は,旧JIS F 8521を
基礎として作成され技術的な差
異がないため,提案はしない。
1
0
F
8
5
2
2
:
2
0
1
2
1
0
F
8
5
2
2
:
2
0
1
2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 性能
指示精度
制動性
電源変動
絶縁抵抗
耐環境性 など
5
JISとほぼ同じ。
ただし,外被の保護性能
はISO規格にはない。
追加
製品の性能維持のため,旧規格
の要求事項を継承。
外被の保護性能は,耐環境性の
範ちゅうであるが,性能要件と
して重要であり,規定によっ
て,明確化した。
対応国際規格は,旧JIS F 8521を
基礎として作成され技術的な差
異がないため,提案はしない。
7 検査
箇条5及び箇条6の要
求事項を満足する。
−
−
追加
対応国際規格は,性能要件だけ
規定。JISは,適合性評価(製
品認証)に活用する規格とする
ために,製品規格として必要な
要件である検査を追加。
対応国際規格は,旧JIS F 8522を
基礎として作成され技術的な差
異がないため,提案はしない。
8 インタ
フェース
IEC 61162-1及びIEC
61162-2による。アナ
ログ式は例外。受渡当
事者間の協定による。
6
JISとほぼ同じ。
ただし,アナログ式はな
し。
追加
アナログ式の取扱いについて
追加。
発注者からの個別要求であり,通
常はISOに従う。
9 製品の
呼び方
発信器,受信器の呼び
方
−
−
追加
対応国際規格は,性能要件だけ
規定。JISは,適合性評価(製
品認証)に活用する規格とする
ために,製品規格として必要な
要件である検査を追加。
対応国際規格は,旧JIS F 8522を
基礎として作成され技術的な差
異がないため,提案はしない。
10 表示及
び識別
製造業者名又は略号
製造番号
発信器と受信器との
合記号
磁気コンパスからの
最小安全距離など
7
製造業者名又は略号
製造番号
モデル識別番号
発電機の電圧など
追加
対応国際規格は,表示に関する
最小限の要求を規定。JISは,
現状の製品に従い必要な事項
を規定。
現状の製品の状況に従い規定。
適合性評価(製品認証)に活用す
るための要件を規定している。
11 操作及
び保守に
関する情
報
効率的に操作及び保
守できるための適切
な文書を提供
8
JISと同じ。
一致
−
−
11
F
8
5
2
2
:
2
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1
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11
F
8
5
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2
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2
0
1
2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
図1〜図4 発信器及び受信器の
構成,構造,形状及び
寸法
−
−
追加
対応国際規格は,性能要件だけ
規定。JISは,適合性評価(製
品認証)に活用する規格とする
ために,製品規格として必要な
要件である図を追加。
国際規格において製品の構造,形
状及び寸法を統一することは困
難。対応国際規格は,旧JIS F 8522
を基礎として作成され技術的な
差異がないため,提案はしない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 20673:2007,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致……………… 技術的差異がない。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。