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F 0081:2005 (ISO 8666:2002) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会 (JMSA) から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国

土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 8666 : 2002,Small craft−Principal 

dataを基礎として用いた。 

F 0081:2005 (ISO 8666:2002) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 記号,略語及び単位 ········································································································· 2 

5. 測定 ······························································································································ 3 

5.1 一般 ···························································································································· 3 

5.2 前後方向 ······················································································································ 3 

5.3 船体横方向 ··················································································································· 7 

5.4 垂直方向 ······················································································································ 8 

5.5 その他のデータ ············································································································ 10 

6. 質量 ····························································································································· 13 

6.1 純出荷質量mN ·············································································································· 13 

6.2 総出荷質量mG ·············································································································· 13 

6.3 軽荷質量mLCC ·············································································································· 13 

6.4 性能試験質量mP ··········································································································· 14 

6.5 トレーラけん引時の舟艇質量mT ······················································································ 15 

6.6 最大搭載量mMTL ··········································································································· 16 

7. 搭載状態 ······················································································································· 17 

7.1 試験条件 ····················································································································· 17 

7.2 運航可能状態 ··············································································································· 17 

7.3 満載運航可能状態 ········································································································· 17 

8. 許容値 ·························································································································· 17 

8.1 公表データ ·················································································································· 17 

8.2 暫定仕様 ····················································································································· 17 

9. オーナ用マニュアル ········································································································ 18 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 0081:2005 

(ISO 8666:2002) 

舟艇−主要データ 

Small craft-Principal data 

序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたISO 8666,Small craft−Principal dataを翻訳し,技

術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,船体の長さ24 m以下の舟艇に適用され,舟艇の主要寸法及びそれに関係す

るデータ,質量の規定及び搭載状態の統一した定義について規定する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 8666 : 2002,Small craft−Principal data (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS F 0102 舟艇−オーナ用マニュアル 

備考 ISO 10240 (1) Small craft−Owner's manualからの引用事項は,この規格の該当事項と同等で

ある。 

JIS F 1041 舟艇−最大搭載量 

備考 ISO 14946 Small craft−Maximum load capacityからの引用事項は,この規格の該当事項と同

等である。 

ISO 12217 (all parts),Small craft−Stability and buoyancy assessment and categorization 

参考 ISO 12217は,次の部から編成されている。 

ISO 12217-1 Small craft−Stability and buoyancy assessment and categorization−Part 1 : 

Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m 

ISO 12217-2 Small craft−Stability and buoyancy assessment and categorization−Part 2 : Sailing 

boats of hull length greater than or equal to 6 m 

ISO 12217-3 Small craft−Stability and buoyancy assessment and categorization−Part 3 : Boats of 

hull length less than 6 m 

注(1) 審議中(ISO 10240 : 1995の改正) 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

水線 (waterline) WL 船体と浮平面との交線。側面図又は正面図で表現するが,半幅平面図に実際

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の形がある。 

3.2 

参考水線 (reference waterline) WLref 満載運航可能状態にある水線。 

3.3 

シアーライン (sheerline) 甲板と船体との交線。丸くなっている甲板端部の自然な交線,甲板がな

い場合又は船体が甲板/ブルワークの上方に延長されている場合には,船体の上端になる。 

備考 シアーラインの上部位置は,船体/甲板の交点と実際の甲板の間のこう配に依存する(図3参

照)。 

3.4 

トランサムビーム(幅)(transom beam) BT 拡張部分,ハンドル及び装備品を除くシアーライン又

はシアーライン下方のトランサムにおける船体の最大幅。 

備考1. スプレー・レールがチャイン又は滑走面の一部である場合には,それらはトランサムビーム

(幅)の測定に含まれる。 

2. 船尾が丸い又はとが(尖)っている舟艇,舟艇の最大ビーム(幅)の半分よりも小さいトラ

ンサムビーム(幅)をもつ舟艇のトランサムビーム(幅)BTは,船体の長さの41後部から船

尾の船体前部までのシアーラインの下における最大ビーム(幅)となる。 

3.5 

排水量 (displacement) すべての附属物を含む舟艇によって,排除された水の質量。 

備考 排水量は,キログラム又はトンで表示する。 

3.5.1 

満載排水量 (loaded displacement) mLDC 7.3に従った満載運航可能状態におけるすべての附属物

を含む舟艇の質量。 

3.5.2 

排水容積 (displacement volume) VD 3.5で定義する排水量に対応する舟艇によって排除された水

の容積。 

備考1. 排水容積の計算に使用する水の密度が1 025 kg/m3の塩水でない場合には,排水容積の計算に

使用する水の密度を明示する。 

2. 排水容積は,立方メートルで表示する。 

3.6 

タンク容量 (tank capacity) 参考水線WLrefで静止している舟艇において,正味使用可能なタンク容

量。 

4. 記号,略語及び単位 特にほかで定義されている場合を除き,この規格で使用する記号,略語及び単

位は,表1による。 

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表 1 記号,略語及び単位 

記号 

名称 

単位 

箇条 

  AS 

帆の投影面積 

  m2 

  5.5.2 

  BH 

船体のビーム(幅) 

  m 

  5.3.3 

  Bmax 

最大ビーム(幅) 

  m 

  5.3.2 

  BWL 

水線部のビーム(幅) 

  m 

  5.3.4 

  BT 

トランサムビーム(幅) 

  m 

  3.4 

  Dmax 

最大深さ 

  m 

  5.4.1 

  DLWL/2 

船体中央深さ 

  m 

  5.4.2 

  F 

乾げん(舷) 

  m 

  5.4.3 

  FA 

船尾乾げん(舷) 

  m 

  5.4.3.1 

  FF 

船首乾げん(舷) 

  m 

  5.4.3.3 

  FM 

中央乾げん(舷) 

  m 

  5.4.3.2 

  Ha 

エアドラフト(水線上高さ)   m 

  5.4.6 

  LH 

船体長さ 

  m 

  5.2.2 

  Lmax 

最大長さ 

  m 

  5.2.1 

  LWL 

水線長 

  m 

  5.2.3 

  mG 

総出荷質量 

  kg,t 

  6.2 

  mLDC 

満載排水量 

  kg 

  3.5.1 

  mLCC 

軽荷質量 

  kg,t 

  6.3 

  mN 

純出荷質量 

  kg,t 

  6.1 

  mP 

性能試験質量 

  kg,t 

  6.4 

  mT 

トレーラけん引時の舟艇質量   kg,t 

  6.5 

  mMTL 

最大搭載量 

  kg,t 

  6.6 

  T 

喫水 

  m 

  5.4.4 

  TC 

カヌーボディ喫水 

  m 

  5.4.4.3 

  Tmax 

最大喫水 

  m 

  5.4.4.1 

  Tmin 

最小喫水 

  m 

  5.4.4.2 

  VD 

排水容積 

  m3 

  3.5.2 

  V 

舟艇容積 

  m3 

  5.5.3 

  VH 

船体容積 

  m3 

  5.5.3.1 

  VS 

上部構造物の容積 

  m3 

  5.5.3.2 

  WL 

水線 

  3.1 

  WLref 

参考水線 

  3.2 

  β 

船底こう配 

  degrees 

  5.5.1 

5. 測定  

5.1 

一般 測定は,別の方法の指定がない限り,舟艇が参考水線WLrefで静止した状態において行う。 

5.2 

前後方向 舟艇の長さは,舟艇の中央平面に鉛直な二つの垂直平面間の距離として,参考水線と舟

艇の中心線に平行に測定しなければならない。 

5.2.1 

最大長さLmax 最大長さLmaxは,5.2に従い,舟艇の最前部の平面を通り,最後部の平面を通して

測定する。 

この長さには,木造,プラスチック又は金属の船首・船尾材,ブルワーク及び船体/甲板の接続部など

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舟艇のすべての構造及び船体と一体となる部分を含む。 

この長さには,固定されたスパー,バウスプリット,舟艇のいずれかの端部にあるパルピット,船首固

定部品,かじ(舵),船外機の取付板,アウトドライブ,ウォータジェット及びトランサムを超えるその他

推進ユニット,ダイビング用プラットホーム,すれ船側材[防げん(舷)材],固定フェンダーなど通常固

定されている部品を含む。 

アウトドライブ,ウォータジェット,その他推進ユニット及びすべての可動部品は,舟艇が進行中の通

常操船状態において,最大縦方向長さとなるように測定しなければならない。 

この長さには,次のものを除く。 

 − 船外機 

 − その他,道具を使用することなく取外し可能な装備品(ぎ装品) 

単胴の測定は図1,多胴の測定は図2を参照。 

5.2.2 

船体長さLH 船体の長さLHは,5.2に従い,舟艇の最前部の垂直平面を通りそして最後部の垂直

平面を通して測定しなければならない。 

この長さには,木造,プラスティック又は金属の船首・船尾材,ブルワーク及び船体/甲板の接続部な

ど舟艇のすべての構造物及び船体と一体となる部分を含む。 

この長さには,舟艇の構造強度に影響を与えず非破壊的な方法において取外し可能な可動部品,例えば,

交換部品,バウスプリット,舟艇のいずれかの端部にあるパルピット,船首固定部品,かじ(舵),船外機

の取付板,アウトドライブ,ウォータジェット及びトランサムを超えるその他推進ユニット,ダイビング

用プラットホーム,乗船用プラットホ−ム,すれ船側材[防げん(舷)材]及びフェンダーなどを除く。 

この長さには,船体から取外し可能であっても,舟艇が静止又は走行中において流体静力学又は流体力

学的に機能する部品は含まれる。 

多胴艇の各船体長さは,それぞれ測定しなければならない。船体長さLHは,それぞれ測定した値のうち,

最も長い値としなければならない。 

単胴の測定は図1,多胴の測定は図2を参照。 

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a) 単胴パワーボートのLmax及びLHの測定 

図 1 単胴艇のLmax及びLHの測定 

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b) 単胴セーリングボートのLmax及びLHの測定 

図 1 単胴艇のLmax及びLHの測定(続き) 

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図 2 多胴艇のLmax,LH,Bmax及びBHの測定 

5.2.3 

水線長LWL 計画された状態での水線長LWLは,5.2に従い,浮平面及び船首材の最前部交線を通

る平面,浮平面と船体の最後部交線を通る他の平面との距離を測定しなければならない。 

5.3 

船体横方向  

5.3.1 

一般 船体横方向の寸法は,舟艇の中央平面に平行な二つの垂直平面間との距離として測定しなけ

ればならない。 

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5.3.2 

最大ビーム(幅)Bmax 最大ビーム(幅)Bmaxは,舟艇の最も外側部分を通る垂直平面間を測定す

る。 

最大ビーム(幅)には,船体の拡張部分,船体/甲板の接続部分,ダブリングのような拡張部分,シア

ープランクス,チェーンプレート,すれ船側材[防げん(舷)材],恒久フェンダ,船側から張り出してい

るライフレールなど舟艇のすべての構造物又は船体と一体となる部分を含む。 

5.3.3 

船体のビーム(幅)BH 船体のビーム(幅)BHは,5.3に従い,船体の恒久的に固定された最も外

側部分の間を測定しなければならない。 

船体のビーム(幅)には,船体の拡張部分,船体/甲板の接続部分,ブルワークなど舟艇のすべての構

造物又は船体と一体となる部分を含む。 

船体のビーム(幅)には,舟艇の構造強度に影響を与えず,かつ,非破壊的な方法において取外し可能

な可動部分,例えば,すれ船側材[防げん(舷)材],フェンダー,ガードレール及び船側から突出するス

タンション,その他類似の装備品などは除く。 

船体のビーム(幅)には,船体から取外し可能であっても,舟艇が静止又は走行中において流体静力学

又は流体力学的に機能する部品を含む。 

多胴艇における船体のビーム(幅)は,各個別の船体ごとに規定しなければならない。 

単胴艇は図3,多胴艇は図2を参照。 

5.3.4 

水線部ビーム(幅)BWL 水線部ビーム(幅)BWLは,5.3に従い,規定の搭載状態における浮平面

と船体表面との交線間の最大距離として測定しなければならない。 

多胴艇における水線部ビーム(幅)は,各船体について個別に規定しなければならない。 

5.4 

垂直方向  

5.4.1 

最大深さDmax 最大深さDmaxは,21水線長LWLにおけるシアーラインとキールの最低箇所の間の

垂直距離を測定する。 

備考 伝統的な長いキールをもつ舟艇のキールのスロープは,船尾で喫水が増加する結果となる。こ

の場合,船体の長さ又は21水線長としない。 

5.4.2 

船体中央深さDLWL/2 船体中央深さDLWL/2は,21水線長LWLにおけるシアーラインと同じ位置にお

けるキールの最低箇所の間の距離を測定しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 Dmaxの上部位置は,船体/甲板の交点と実際の甲板間との傾斜に依存する。 

α≧45°の場合は下部位置を適用し,α<45°の場合は,上部位置を適用。 

図 3 Bmax,BH,D及びTの測定 

5.4.3 

乾げん(舷)F 乾げん(舷)Fは,指定の搭載状態における浮平面と定義した縦方向の位置にお

けるシアーライン間の距離として測定しなければならない。 

5.4.3.1 

船尾乾げん(舷)FA 船尾乾げん(舷)FAは,5.4.3に従い,シアーラインの最後端で測定しな

ければならない。 

5.4.3.2 

中央乾げん(舷)FM 中央乾げん(舷)FMは,5.4.3に従い,船体の長さの21の位置で測定しな

ければならない。 

5.4.3.3 

船首乾げん(舷)FF 船首乾げん(舷)FFは,5.4.3に従い,シアーライン/甲板船側部の最前

端において測定しなければならない。 

5.4.4 

喫水T 喫水Tは,満載運航可能状態における水線と,水面下船体の指定位置間の垂直距離として

測定しなければならない(図3参照)。 

5.4.4.1 

最大喫水Tmax 最大喫水Tmaxは,水面下船体又はセンタボードを含む附属物が最も低い位置にあ

る場合の最下点までを測定しなければならない。 

5.4.4.2 

最小喫水Tmin 最小喫水Tminは,舟艇又は格納できない附属物のいずれか低い方の最下点までを

測定しなければならない。動かすことのできるすべての水面下の部品は,可能な限り最上部に位置しなけ

10 

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ればならない。 

5.4.4.3 

カヌーボディ喫水TC カヌーボディ喫水TCは,カヌーボディの最下点における舟艇の中心線と

カヌーボディの交差部分との間を測定しなければならない。キールの形状が船体の形状と容易に分けるこ

とができない場合には,カヌーボディ喫水は,船体に対して傾きが最小の正弦で中心線までの接線を延長

して求めることができる。 

5.4.5 

天井高さ(ヘッドルーム) 天井高さ(ヘッドルーム)は,船室/区画の床の上面と甲板ビーム(幅)

又は甲板裏面のいずれか低い方との垂直距離として指定された位置で測定しなければならない。製造業者

は,その他の場所での天井高さ(ヘッドルーム),例えば,寝台の上側などは自由に記述できる。 

5.4.6 

エアドラフト(水線上高さ)Ha 水線上高さHaは,軽荷状態での浮平面と舟艇の構造物又はマス

トの最高点との間の垂直距離として測定しなければならない。 

備考 製造業者は,マスト灯及びアンテナ金具などについて考慮するのはボート所有者であることな

どをオーナ用マニュアルにあえて記載する必要はない。 

5.5 

その他のデータ  

5.5.1 

船底こう配 β 船底こう配 β は,指定された位置における水平から船底への角度である。測定は

図4による。 

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11 

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備考 段及びその他の突起は,無視する。 

        a) 直線船底 

備考 船底こう配は,キールの交点(中心)及び 

チャインの間を測定する。 

       b) 凹面船底プラスキール 

備考 船底こう配は,船体の1/2幅 (BH/2) 

の41と43の間を測定する。 

備考 船底こう配は,中心線と外部ウィング端 

との間を測定する。 

        c) 凸面船底 

1 高さ 
2 幅 

       d) ウィング付凹面船底 

図 4 船底こう配の測定 

5.5.2 

帆の投影面積AS 船舶の帆の投影面積ASは,風上に向けて帆走する場合に展開するブーム,ガフ,

スプリット又は他のスパーなどに取り付けるすべての帆の投影された外形面積と該当する帆を取り付ける

マストに舟艇の操船中,恒久的に取り付けられている最も外方のフォアステーのフォアトライアングルの

面積を加えて,帆の重なりは除き,ラフ(帆の前縁)及びリーチ(帆の後縁)は直線とみなし,合計して

計算できる。 

各マストのフォアトライアングル面積は,次の式による。 

2

J

ここで,IとJは,図5に示すようにマストの前方,フォアステーの後方及びサイドデッキのデッキラ

イン(甲板線)との間の測定値である。マストからのフォアステーが甲板に達しない場合には,フォアト

ライアングル面積は,図解部分(P及びE)を測らなければならない。ただし,帆が関連するステーに設

定され,展開している場合に限る。 

スパーの面積は,ウィング・マストを除き,帆の投影面積の計算に含まない。 

備考 ウィング・マストは,後部のセールに続く滑らかな変化を示す断面形状によって特徴づけられ,

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12 

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推進力に寄与する。通常マストの断面は,円形又は四角形ではなくほとんどだ円である。 

図 5 帆の面積の測定 

5.5.3 

舟艇容積V 舟艇容積V (m3) は,次の式による。 

V=VH+VS 

ここに,VH:船体の容積 (m3) 

VS:上部構造物の容積 (m3) とする。 

舟艇の容積は,5.5.3.1及び5.5.3.2に従い,造船工学による方法又は近似評価法のいずれかによって,決

定しなければならない。 

容積は,次の方法によって,測定する(図6参照)。 

5.5.3.1 

船体容積VH 船体容積VH

近似法を使用し,次の式によって,決定しなければならない。 

           VH=0.15 LH (B0 D0+B20 D20+B40 D40+B60 D60+B80 D80+B100 D100) 

5.5.3.2 

上部構造物の容積VS 上部構造物の容積VSは,側面におけるシアーライン/甲板上の上部構造

物の各部分の容積を合計する。一面が開放されている空間は計算に組み入れる。覆われている面積が10 %

までの場合は,開放とみなす。0.05 m3未満の容積は無視する。 

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13 

F 0081:2005 (ISO 8666:2002) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図 6 面積の測定 

6. 質量  

備考 舟艇又は装備品の質量は,トン,t又はキログラム,kgで表示する。 

6.1 

純出荷質量mN 純出荷質量mNは,製造業者が舟艇とともに供給する恒久的に設置されていないす

べての装備品を含む。ただし,運送する物品は,含まない。 

6.2 

総出荷質量mG 総出荷質量mGは,上記で規定した純出荷質量にクレードル(架台),支持具,締付

け具,覆いなどの運送用機材を加えたものとする。 

6.3 

軽荷質量mLCC  

6.3.1 

軽荷質量 (mLCC) に含まれる装備品の項目 ボートの空荷の質量mLCC(軽荷状態における質量)は,

次に記載している装備品の項目を含まなければならない。 

6.3.1.1 

構造物 構造物は,バラストキール及び/又はセンタボード/ダガーボード及びかじ(舵)を含

むすべての構造部材で構成する。 

6.3.1.2 

バラスト バラストは,船が運航時に必要な,製造業者によって,供給及び/又は指示された移

動可能なバラスト(固体又は液体)で構成する。 

6.3.1.3 

内部構造物及び居住設備 隔壁及び仕切り,断熱材,ライニング(内張り),作付け家具,浮体,

窓,ハッチ及びドア,室内装飾用材料は,内部構造体と居住設備に含まれる。 

6.3.1.4 

機関及び燃料装置  

6.3.1.4.1 

恒久的に設置された機関及び燃料装置 恒久的に設置された機関及び燃料装置は,運航に必要

となるすべての備品と制御装置,タンクを含む恒久的に設置された燃料装置などの船内機関で構成する。 

6.3.1.4.2 

船外機 次の船外機質量を,舟艇の質量に算入する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 軽い機関及び関連装備品が取り付けてあることにかかわらず,ボート製造業者推奨の最も重い機関

の質量 

− 恒久的に設置された燃料装置の質量 

− 機関制御装置及び操だ装置の質量 

6.3.1.5 

内部装備品 次のものを含む。 

− 舟艇に恒久的に取り付けられているすべての装備品の項目。例えば,タンク,トイレシステム,給

水装置,ビルジポンプシステム,加熱調理器具,冷却装置,換気装置 

− 電気設備及び機器,蓄電池を含む 

− 固定の航海計器及び電子機器 

− 装備している消火設備 

− マットレス,カーテン 

6.3.1.6 

外部装備品 すべての舟艇について,次のものを含む。 

− 規格又は仕様書によって恒久的に取り付けられているすべての甲板取付設備,例えば,固定されて

いるガードレール,パルピット,プッシュピット,バウスプリット及びそれらの附属品,バスィン

グプラットフォーム(スイミングプラットフォーム),乗込みはしご,操だ装置,ウィンチ,スプレ

ーフード,日よけ,コックピットテーブル,すのこ,信号用マスト 

− アンカー,アンカー索及びチェーン 

− 固定しない外部装備品,例えば,フェンダ,引き綱(索),もやい綱 

 舟艇の帆装設備には,次のものを含む。 

− マスト,ブーム,スピネーカポール及びその他のポール,静索及び動索の索具の規格として使用す

るもの 

6.3.2 

軽荷質量mLCCに含まない装備品及びその他の項目  

− 固定しない内部装備品,例えば,食卓用金物,食器セット,キッチン調理用具,リネン 

− 固定しない電子機器及び航海計器(例えば,海図) 

− 工具,交換部品 

− 予備の帆 

− 個人用安全器具及び救命器具 

− 食料品など 

− ビルジ水 

− 廃水 

− 飲料水 

− 燃料 

− 個人の装備品 

− ライフラフト 

− ディンギー 

− 乗員 

6.4 

性能試験質量mP 舟艇の性能試験質量mPは,すべての恒久的に取り付けられた装備品の標準項目

を含まなければならない。さらに,舟艇は,ボートの安全運航に必要となる固定していない装備品のすべ

ての項目を装備しなけらばならない。例えば, 

− 索 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− アンカー/チェーン/ロープ 

− 使用している帆 

− 機関 

− 蓄電池 

 加えて,次の項目の質量を含まなければならない。 

− ボートの安全運航に必要な乗員 

− それぞれの試験実施に当たり,恒久的に設置されている燃料タンクのタンク容量の少なくとも25 %

以上50 %未満,又は個々の機関ごとに一つの携帯用タンクに少なくとも50 %の燃料としなければ

ならない。 

− すべての乗員用の個人用救命設備 

 除外するものとして, 

− 清水 

− 廃水 

− 食料品など 

− 固定されていない装備品,例えば,食卓用金物,陶器類,キッチン調理用具,交換部品など 

6.5 

トレーラけん引時の舟艇質量mT  

6.5.1 

一般 トレーラでけん引する場合の舟艇質量mTは,所有者/使用者が,けん引可能と公表されて

いる舟艇で搭載能力を超えることなく運ぶことができる追加設備の質量を特定することができるように設

定しなければならない。 

質量mTは,6.5.2の規定によるトレーラにボートを固縛するための固定具を含まなければならない。製

造業者/販売者は,上記の規定による質量mTに含む部品,コンポーネント及び設備のリストを供与し,

キログラム (kg) 表示の総合計を記載しなければならない。個別項目に含まれるものの概略又は箇条書き

の記述(項目に含まれているもの)様式がよい。 

製造業者/販売者によって,供与された装備で,ボート又はトレーラに装備しないものは,別々に記載

しなければならない。 

6.5.2 

トレーラけん引時の舟艇質量 (mT) に含まれる装備品に関する項目  

6.5.2.1 

構造物 構造物は,バラストキール及び/又はセンタボード/ダガーボード及びかじ(舵)を含

むすべての構造部品で構成する。 

脱着式バラスト又はバラストキールの部品がトレーラに積み込めない場合には,これらの部品を明確に

し,積み込むことができない装備として記載しなければならない(6.5.4参照)。 

6.5.2.2 

内部構造物及び居住設備 内部構造物及び居住設備は,隔壁及び仕切り,断熱材,ライニング(内

張り),作付け家具,浮体,窓,ハッチ及びドア,室内装飾用材料で構成する。 

6.5.2.3 

内部装備品 次のものを含む。 

− 舟艇に恒久的に設置されたすべての装備品の項目,例えば,トイレットシステム,給水設備,ビル

ジポンプシステム,加熱調理器具,冷却装置,換気システム 

− 標準装備の蓄電池を含む電気設備及び装備 

− 固定式の航海計器及び電子機器 

− 装備されている消防設備 

− マットレス,カーテン 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.5.2.4 

外部装備品 すべての舟艇のために,次のものを含む。 

− 恒久的に設置されたすべての甲板ぎ装品,例えば,ガードレール,パルピット,プッシュピット及

びその附属品 

− バスィングプラットフォーム(スイミングプラットフォーム),乗込みはしご,操だ装置,ウィンチ,

スプレーフード,日よけ,コックピットテーブル,すのこ 

− 信号用マスト 

− アンカー,アンカー索及びチェーン 

− 固定しない外部装備品,例えば,フェンダー,索,もやい綱 

 帆船設備の舟艇には, 

− マスト,ブーム,スピネーカポール及びその他のポール,静索と動索の索具,使用中の帆 

6.5.2.5 

機関及び燃料装置  

6.5.2.5.1 

恒久的に設置された機関及び燃料装置 恒久的に設置された機関及び燃料装置は,運航に必要

となるすべての備品と制御装置,タンクを含む恒久的に設置された燃料装置などの船内機関で構成する。 

6.5.2.5.2 

船外機 舟艇の質量には,次の船外機質量及び関連する装備を含まなければならない。 

− 軽い機関の装備が取り付けてあることにかかわらずボート製造業者推奨の最も重い機関の質量 

− 恒久的に設置された燃料装置の質量 

− 機関制御装置及び操だ装置の質量 

6.5.2.6 

タンク,タンク内容物 次のものが,含まれる。 

− 恒久的に設置された燃料タンクの内容物 

− 携帯用タンク及びそれらの内容物 

− 清水タンクの内容物 

 液体の質量は,使用可能な最大のタンク体積を計算するか,又は測定しなければならない。 

6.5.3 

トレーラけん引時の舟艇質量 (mT) に含まれない装備品に関する項目  

− 固定しない内部装備品,例えば,食卓用金物,食器セット,キッチン調理用具,リネン 

− 固定しない電子機器,航海計器(例えば,海図) 

− 工具,交換部品 

− 予備の帆 

− 個人用安全器具及び救命器具 

− 食料品など 

− ビルジ水 

− バラスト水 

− 廃水 

− えさ(餌)タンク 

6.5.4 

除外,算入 製造業者/販売者は,除外リストにおいて具体的に公表している場合には,6.5.2(算

入)に記載されている装備の項目を除外してもよい。これらはボートの安全な運航に必要な舟艇の構造部

分又は設備の恒久的な附属品を含んではならない。 

6.6 

最大搭載量mMTL JIS F 1041の規定による用語,最大搭載量mMTLは,製造業者の指定する最大搭載

量である。最大搭載量は,復原性,乾げん(舷)及び浮力要件を満足するとともに座席要件と同様ISO 12217

に従い,ボート設計区分を考慮し,軽荷質量に付加できる搭載物の総量を超えてはならない。 

備考 詳細は,JIS F 1041参照。 

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F 0081:2005 (ISO 8666:2002) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7. 搭載状態  

7.1 

試験条件 ボートは,操縦速度及び最大出力の決定のために,6.4の規定による質量を装備しなけれ

ばならない。 

7.2 

運航可能状態 舟艇を使用する際,次のものをすべて装備したとき,運航可能状態となる。 

− 満載の燃料タンク 

− 満載の清水タンク 

− えさ(餌)タンク及び生けすに規定の水量の水 

液体の質量は,計測するか又はすべての使用するタンク体積を計算しなければならない。 

船外機及び蓄電池の質量は,舟艇に装備,操作する最高出力定格としなければならない。 

7.3 

満載運航可能状態 舟艇は,7.2に従い,装備及び搭載する。また,次の事項を含める。 

− ボートがコックピット内で通常の着席位置において運航するように設計した乗員(各人75 kg)の質

量 

− 個人装備の質量及び (LH−2.5)2 kgの舟艇の基本装備,ただし,少なくとも10 kg 

− 積みつける場合,ライフラフト及び/又はディンギーの質量 

設計者/製造業者は,この搭載条件のために舟艇の関連する喫水及び質量を表示しなければならない。 

8. 許容値  

8.1 

公表データ データが,オーナ用マニュアルに明記,パンフレットに仕様が記載,舟艇の販売手段

のために使用された小冊子などに記載している場合には,公表されているとみなす。 

公表されたデータは,次の許容値内としなければならない。 

表 2 公表データの許容値 

単位 % 

公表されたデータ 

許容値 

長さ寸法,剛体の舟艇 

     ±1 

長さ寸法,膨脹式ボート 

     ±2.5 

帆の面積 

     ±5 

排水量 

     ±10 

容積 

     ±5 

質量 

     ±5 

速度 a) 

     ±5 

備考 トレーラでけん引しているボートの最大質量又

は最大幅など重要なデータは,許容値に影響す
る。この場合,許容値のプラス側のはみ出しは
許されない。 

a) 

速度は,その他の質量又は搭載条件に規定してい
ない場合,6.4による試験条件の速度である。 

8.2 

暫定仕様 排水量及び質量の予備的な仕様には,“暫定”,“概略”,“予想”,“修正”などの適切な用

語を添えて識別しなければならない。これを適用する場合には,寸法は±3 %,質量,排水量及び体積は

±15 %の許容値を超えてはならない。 

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F 0081:2005 (ISO 8666:2002) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9. オーナ用マニュアル 該当する場合,次のデータはJIS F 0102の規定によるオーナ用マニュアルに表

示しなければならない。 

− 最大寸法 

− 船体寸法 

− 喫水 

− 水線上の高さ 

− 使用可能なタンク体積を含むタンク実容量 

− 帆の投影面積 

− 性能試験質量(モータボートだけ) 

− けん引のための質量(該当する場合) 

− 軽荷状態の質量 

− 満載運航可能状態での質量と喫水 

− 最大搭載量