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E 7101:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正

したもので,これによって,JIS E 7101:1989は改正され,一部が置き換えられた。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

E 7101:2011 

タンク車 

(追補1) 

Tank cars 

(Amendment 1) 

JIS E 7101:1989を,次のように改正する。 

1.(適用範囲)の備考を全文削除し,更に規格中で{ }で示した従来単位による併記を全て削除する。 

引用規格欄のJIS B 2701 重ね板ばね,JIS E 4201 自動連結器,JIS E 4301 空気ホース連結器,JIS E 

4302 空気ホース連結器ふさぎ及びJIS E 4303 ホース連結器詰めゴムを,削除する。 

引用規格欄のJIS E 4309 鉄道車両用合成制輪子を,JIS E 4309 鉄道車両用合成制輪子−品質要求に置き

換える。 

引用規格欄のJIS E 4504 鉄道車両用輪軸を,JIS E 4504 鉄道車両用輪軸−品質要求に置き換える。 

引用規格欄のJIS E 7501 鉄道車両用鋳鉄制輪子を,JIS E 7501 鉄道車両用鋳鉄制輪子の性能試験及び検

査方法に置き換える。 

引用規格欄のJIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板を,JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯に

置き換える。 

引用規格欄のJIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板を,JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯に

置き換える。 

引用規格欄のJIS Z 3801 溶接技術検定における試験方法及び判定基準を,JIS Z 3801 手溶接技術検定に

おける試験方法及び判定基準に置き換える。 

4.(構造)の4.4(連結装置)を,次の文に置き換える。 

自動連結器は,構造・寸法は受渡当事者間で協定するものとし,緩衝器を取り付ける。 

E 7101:2011  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.(構造)の4.5(ブレーキ装置)(1)を,次の文に置き換える。 

タンク車には,空気ブレーキ装置,及び手ブレーキ方式の補助ブレーキ装置を取り付ける。 

4.(構造)の4.5(ブレーキ装置)(3)を,次の文に置き換える。 

ブレーキ装置に用いる空気ホース連結器,空気ホース連結器塞ぎ及びホース連結器詰めゴムの構造・寸

法は,受渡当事者間で協定するものとし,制輪子は,JIS E 4309又はJIS E 7501による。 

4.(構造)の4.6(走行装置)(3)を,次の文に置き換える。 

輪軸は,JIS E 4504によるものとし,ばねは,JIS E 4206の3.(軸ばね装置及びまくらばね装置)によ

る。 

7.(材料)の7.1(タンクの材料)の“タンクの材料は,JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)のSS 41,JIS G 

3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)のSMA 41C,”を,“タンクの材料は,JIS G 3101(一般構造用圧

延鋼材)のSS400,JIS G 3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)のSMA400CP,”に,“JIS G 4304(熱間

圧延ステンレス鋼板)及びJIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板)”を,“JIS G 4304(熱間圧延ステンレ

ス鋼板及び鋼帯)及びJIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)”に置き換える。 

7.(材料)の7.2(台枠の材料)の“台枠の材料は,JIS G 3101のSS 41,JIS G 3114のSMA 41C,”を,“台

枠の材料は,JIS G 3101のSS400,JIS G 3114のSMA400CP,”に置き換える。 

8.(製造方法)の“JIS Z 3801(溶接技術検定における試験方法及び判定基準)”を,“JIS Z 3801(手溶接

技術検定における試験方法及び判定基準)”に置き換える。 

附属書(タンク車用タンクの形状・寸法)の3.(円筒部の寸法)の“板の厚さは,原則として,JIS G 3101

のSS 41又はJIS G 3114のSMA 41Cを用いる場合は,”を,“板の厚さは,原則として,JIS G 3101のSS400

又はJIS G 3114のSMA400CPを用いる場合は,”に置き換える。 

附属書(タンク車用タンクの形状・寸法)の4.(円すい部の形状・寸法)の“板の厚さは,原則として,

JIS G 3101のSS 41又はJIS G 3114のSMA 41Cを用いる場合は9 mmとし”を,“板の厚さは,原則とし

て,JIS G 3101のSS400又はJIS G 3114のSMA400CPを用いる場合は9 mmとし”に置き換える。 

附属書(タンク車用タンクの形状・寸法)の5.(鏡板の形状・寸法)の“板の厚さは,原則として,JIS G 

3101のSS 41又はJIS G 3114のSMA 41Cを用いる場合は12 mmとし”を,“板の厚さは,原則として,

JIS G 3101のSS400又はJIS G 3114のSMA400CPを用いる場合は12 mmとし”に置き換える。