サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

E 1111-1993 

アンチクリーパ 

Anti-creepers 

1. 適用範囲 この規格は,JIS E 1101及びJIS E 1120に規定するレールに用いるアンチクリーパについ

て規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS E 1101 普通レール 

JIS E 1120 熱処理レール 

JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 

JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品 

JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品 

JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験方法 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。 

2. 品質 

2.1 

外観 アンチクリーパには,使用上有害な きず,ねじれなどの欠陥があってはならない。 

2.2 

硬さ アンチクリーパ(くさびを除く。)の硬さは,5.1によって試験を行ったとき,ブリネル硬さ

HB262〜352でなければならない。 

2.3 

はめ込み性 アンチクリーパは,5.2によって試験を行ったとき,レールにはまらなければならない。 

2.4 

耐滑り性 アンチクリーパは,5.3によって試験を行ったとき,アンチクリーパの移動量は荷重

9.81kN {1 000kgf} のとき1.5mm以上,及び1.96kN {2 000kgf} のとき3mm以上あってはならない。 

2.5 

耐緩み性 アンチクリーパは,5.4によって試験を行ったとき,緩みがあってはならない。 

3. 材料 アンチクリーパの材料は,JIS G 4051のS40C又はS45Cとする。ただし,くさびを用いた場合,

そのくさびは,JIS G 5101のSC480又はJIS G 5502のFCD450を用いる。 

4. 製造方法 アンチクリーパ(くさびを除く。)は,鍛造によって製造し,焼入れ・焼戻しを施す。 

5. 試験 

5.1 

硬さ アンチクリーパの硬さ試験は,JIS Z 2243によって行う。 

5.2 

はめ込み性 アンチクリーパのはめ込み性試験は,JIS E 1101に規定する底部寸法から厚さ+0.5mm,

幅+1.5mmの断面積をもつレールに対するはまりの有無を調べる。 

background image

E 1111-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3 

耐滑り性 アンチクリーパの耐滑り性試験は,JIS E 1101に規定する底部寸法から厚さ−1.0mm,幅

−1.5mmの断面積をもつレールに図1のように約1kgの片手ハンマで十分に打ち込んで取り付け,レール

底面から10mm離れたところで荷重を加えたとき,荷重9.81kN {1 000kgf} 及び19.6kN {2 000kgf} に対し

レール底面中心から10mm離れた点でそれぞれの移動量を測定する。 

図1 

5.4 

耐緩み性 アンチクリーパの耐緩み性試験は,5.3に規定したレールを,図2の試験装置によって支

点間400mmに支えて,その中央に2.4と同様に取り付け,4kgの鋼製おもりを300mmの高さからレール

頭部中央に連続200回落下させて緩みの有無を調べる。 

図2 

6. 検査 

6.1 

外観検査 アンチクリーパの外観検査は,目視によって行い,2.1の規定に適合しなければならない。 

E 1111-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2 

硬さ検査 アンチクリーパの硬さ検査は,2.2の規定に適合しなければならない。 

6.3 

はめ込み検査 アンチクリーパのはめ込み性は,2.3の規定に適合しなければならない。 

6.4 

耐滑り検査 アンチクリーパの耐滑り性は,2.4の規定に適合しなければならない。 

6.5 

耐緩み検査 アンチクリーパの耐緩み性は,2.5の規定に適合しなければならない。 

7. 包装 アンチクリーパは,20個又は30個ごとに荷造りする。 

8. 製品の呼び方 アンチクリーパの呼び方は,規格番号又は規格の名称及び使用するレールの種類の記

号又は種類による。 

例 JIS E 1111 37 

アンチクリーパ 37kgレール 

9. 表示 

9.1 

製品の表示 アンチクリーパには,適当な箇所に,次の事項を表示する。 

(1) 製品の呼び(規格番号は用いない。) 

(2) 製造業者名又はその略号 

9.2 

包装の表示 包装には,1包装単位ごとに,次の事項を表示する。 

(1) 製品の呼び(規格番号は用いない。) 

(2) 数量 

(3) 製造業者名 

E 1111-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

鉄道部会レール付属品専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員会長) 

高 橋   寛 

社団法人日本鉄道施設協会 

鈴 木 直 道 

通商産業省機械情報産業局 

新 藤 卓 治 

運輸省鉄道監督局 

原     慧 

運輸省鉄道監督局 

若曽根 和 之 

工業技術院標準部 

黒河内   浩 

東海大学工学部 

八 木 慶 治 

帝国製鋲株式会社 

土 屋 正 夫 

瀧上精機工業株式会社製造部 

石 野 則 明 

大和工業株式会社東京支店 

松 浦   博 

株式会社松浦スプリング製作所 

杉 山 嘉 俊 

株式会社後関製作所石岡工場 

浅 田 道 正 

株式会社光川鉄工所技術開発室 

柿 澤   實 

日本国有鉄道技術開発室 

望 月 迪 男 

日本国有鉄道施設局 

加 藤 八州夫 

日本国有鉄道鉄道技術研究所 

鈴 木 孝 久 

京浜急行電鉄株式会社鉄道事業本部 

永 友 義 敏 

小田急電鉄株式会社工務部 

綾 部 光 義 

東武鉄道株式会社鉄道事業局 

藤 原 隆 郎 

帝都高速度交通営団工務部 

和 気 行 雄 

社団法人日本民営鉄道協会 

(事務局) 

石 井 清 次 

工業技術院標準部機械規格課 

江 口 信 彦 

工業技術院標準部機械規格課 

(事務局) 

藤 田 富 男 

工業技術院標準部機械規格課(平成5年3月1日改正のとき)