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D 6011-5:2013  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 試験条件························································································································· 2 

4.1 全般事項 ······················································································································ 2 

4.2 傾斜床上のフォークリフトの位置······················································································ 2 

4.3 最大揚高時試験荷重の前方移動の補正················································································ 9 

4.4 走行姿勢の安定度試験の揚高 ·························································································· 10 

5 安定度の検証 ·················································································································· 10 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11 

  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本産業車両協会(JIVA)及び一

般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,

日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS D 6011:1999は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS D 6011の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS D 6011-1 第1部:一般 

JIS D 6011-2 第2部:カウンタバランスフォークリフトトラック 

JIS D 6011-3 第3部:リーチフォークリフトトラック及びストラドルフォークリフトトラック 

JIS D 6011-4 第4部:パレットスタッキングトラック,プラットフォームスタッキングトラック及び

運転者の位置がリフト高さ1 200 mmまで上昇するオーダピッキングトラック 

JIS D 6011-5 第5部:サイドフォークリフトトラック 

JIS D 6011-6 第6部:運転者の位置が1 200 mmを超えて上昇するオーダピッキングトラック 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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フォークリフトトラック− 
安定度及び安定度の検証− 

第5部:サイドフォークリフトトラック 

Fork lift trucks-Stability and verification of stability- 

Part 5: Single side loading trucks 

序文 

この規格は,2008年に第1版として発行されたISO/DIS 22915-5を基とし,我が国の実情に合わせるた

めに,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表に

その説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,産業車両の安定度を検証するための基本的な試験方法及び要求事項を規定するJIS D 

6011-1を基に,フォーク又はアタッチメントを装着したサイドフォークリフトトラック(以下,産業車両

の総称をフォークリフトという。)の安定度の検証方法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO/DIS 22915-5:2008,Industrial trucks−Verification of stability−Part 5: Single side loading trucks

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS D 6011-1 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第1部:一般 

注記 対応国際規格:ISO 22915-1:2008,Industrial trucks−Verification of stability−Part 1: General

(MOD) 

JIS D 6201 フォークリフトトラック−用語 

注記 対応国際規格:ISO 5053:1987,Powered industrial trucks−Terminology(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 6011-1及びJIS D 6201による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験条件 

4.1 

全般事項 

安定度を検証するための基本的な試験方法及び要求事項は,JIS D 6011-1の箇条4(安定度の検証)によ

る。 

なお,各試験は,表1の試験1〜試験7による(図2〜図23参照)。 

4.2 

傾斜床上のフォークリフトの位置 

4.2.1 

前後方向の車両中心面及びかじ取り車軸 

前後方向の車両中心面及びかじ取り車軸は,図1による。 

 
 
A−B:前後方向の車両中心面 
C−D:かじ取り車軸 
E−F:非かじ取り車軸 
 

図1−前後方向の車両中心面及びかじ取り車軸 

4.2.2 

前後安定度(試験6及び試験7) 

かじ取り車軸C−D及び非かじ取り車軸E−Fが傾斜床の傾斜軸X−Yに平行になるように,フォークリ

フトを傾斜床に配置する(図9及び図10参照)。 

4.2.3 

左右安定度(試験1,試験2,試験3,試験4及び試験5) 

試験1,試験2,試験3,試験4及び試験5のフォークリフトの位置は,次による。 

a) 安定度軸M−Nが傾斜床の傾斜軸X−Yに平行になるように,フォークリフトを傾斜床に配置する(図

11〜図23参照)。 

b) 傾斜床上のフォークリフトの位置の基点となる点Mは,車軸及び車輪の構造によって次のように決め

る。 

1) センタピン式車軸をもつフォークリフトでは,点Mはセンタピン式車軸の中心点を傾斜床上へ垂直

に投影した点とする(図11,図15,図18及び図21参照)。 

2) 固定形車軸の車輪又はアクスルロック若しくは安定脚をもつフォークリフトでは,点Mは固定形車

軸の車輪又はアクスルロック若しくは使用中の安定脚の接触面の中心を傾斜床上へ垂直に投影した

点とする(図12,図14,図16,図19及び図22参照)。 

3) キャスタ輪(スプリングなし)をもつフォークリフトで,キャスタ輪側で試験を行う場合では,点

Mはキャスタ輪の中心を傾斜床上へ垂直に投影した点とする(図13及び図20参照)。 

4) 非かじ取り車軸の車輪のうち傾斜軸X−Yに近い側であるP点の車輪がスプリングをもつ場合で,

スプリングなし操だ(舵)輪をもつフォークリフトでは,点Mは操だ(舵)輪の中心を傾斜床上へ

垂直に投影した点とする(図17及び図23参照)。 

c) 点Nは傾斜床の表面と,非かじ取り車輪の車輪又は安定脚との接触面の中心点である。 

4.2.4 

安定脚 

フォークリフトの定格荷重が安定脚,サスペンションロックなどの使用と関連する場合は,試験中にそ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

れらの装置を使用する。それらを係合なしに車両を使用する場合は,この係合なしの条件で追加試験を実

施する。 

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表1−フォークリフトの安定度の検証方法 

試験の種類 

試験1 

試験2 

試験3 

試験4 

試験5 

試験6 

試験7 

安定度試験の方向 

左右 

前後 

操作状態 

積付け姿勢 

積付け姿勢 

走行姿勢 

走行姿勢 

積付け姿勢 

積付け姿勢 

走行姿勢 

荷の状態 

負荷 

負荷 

無負荷 

無負荷 

無負荷 

負荷 

負荷 

フォークの高さ 

最高 

最高 

4.4参照 

4.4参照 

最高 

最高 

荷台の高さ 

リーチ伸縮 

伸長 

収縮 

収縮 

収縮 

収縮 

伸長 

収縮 

マスト又はフォークの
傾き 

垂直 

最大後傾斜 

安定度を最も 
悪くする傾き 

安定度を最も 
悪くする傾き 

垂直 

垂直 

垂直 

安定脚 

伸長 

伸長 

収縮 

収縮 

伸長 

伸長 

収縮 

傾斜床
の勾配 

定格荷重 
 5 000 kg未満 

4 % 

6 % 

8 % 

6 % 

18 % 

定格荷重 
 5 000 kg以上 

3.5 % 

6 % 

8 % 

6 % 

18 % 

傾斜床上のフォークリ
フトの配置状態 

図2 

図3 

図4 

図5 

図6 

図7 

図8 

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表1−フォークリフトの安定度の検証方法(続き) 

試験の種類 

試験6及び試験7 

傾斜床上のフォークリフト
の位置 

図9 

図10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−フォークリフトの安定度の検証方法(続き) 

試験の種類 

試験1 

試験2 

傾斜床上のフォークリフト
の位置 

図11 

図12 

図15 

図16 

図13 

図14 

図17 

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表1−フォークリフトの安定度の検証方法(続き) 

試験の種類 

試験3 

試験4及び試験5 

傾斜床上のフォークリフト
の位置 

図18 

図19 

図21 

図22 

図20 

図23 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−フォークリフトの安定度の検証方法(続き) 

注記1 勾配の計算式及び図の記号は,次の意味をもつ。 

− v:フォークリフトの最高速度(km/h) 
− X−Y:傾斜床の傾斜軸 
− M−N:車両の安定度軸 
− A−B:前後方向の車両中心面 
− C−D:かじ取り車軸 
− E−F:非かじ取り車軸 

注記2 表の中のa及びbは,次の内容である。 

− a:v<6.25 km/hのとき (18+0.62 v) %,v≧6.25 km/hのとき (15+1.1 v) %,最大50 % 
− b:計算式はaと同じ,最大40 % 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3 

最大揚高時試験荷重の前方移動の補正 

最大揚高時試験荷重の前方移動の補正は,次による。 

a) 試験1を行う場合のマストのたわみによる試験荷重の前方移動は,運転者が通常操作する範囲で補正

する。 

b) 補正は,試験実施前に,フォークをおおむね300 mmに上げてフォークのシャンク前面部分を垂直に

したとき,試験用おもりの重心と一定の寸法関係をもつ基準点Jをフォーク上に設定し,基準点Jの

傾斜床への垂直投影点Kを求め,最大揚高時のKの移動点K1から操作を加え,最初の点Kになるよ

うに試験荷重を移動させる方法で行う(図24参照)。 

c) 補正における操作は,マスト,フォーク又はフィンガバーに組み込まれたティルト操作,若しくはリ

ーチ伸縮操作による。必要な補正量が実現できない場合には,そのフォークリフトの最大補正量で試

験を行う。 

a) ティルト操作 

図24−基準点の位置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) リーチ伸縮操作 

図24−基準点の位置(続き) 

4.4 

走行姿勢の安定度試験の揚高 

走行姿勢の安定度試験(試験3及び試験4)では,傾斜床面から荷又はアタッチメントの下面までの高

さのうち,いずれか低い値を走行姿勢のフォーク高さとする。高さは傾斜床からフォークヒールの上面で

測り,300 mmの高さにフォークを上げて行う。アウトリガによってフォークの上面が傾斜床面から300 mm

の高さまで下降しない場合には,フォーク上面をアウトリガ上面から150 mmの高さに上げて行う。 

安定度の検証 

傾斜床上のフォークリフトが転倒することなく,表1の試験項目の要求事項を満足すればそのフォーク

リフトは安定度があるとみなす。 

注記 安定度については,この規格の規定のほかに労働安全衛生法第42条の規定に基づくフォークリ

フト構造規格(昭和47年労働省告示第89号)(以下,フォークリフト構造規格という。)があ

り,その規定内容は,“安全関係構造規格の施行について”の通達(昭和47年10月16日基発

第671号)で補足されている。 

フォークリフト構造規格及びその関係通達の規定を,JIS D 6011-1の附属書JA(安定度に関

する追加規定)に示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 6011-5:2013 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第5部:
サイドフォークリフトトラック 

ISO/DIS 22915-5:2008 Industrial trucks−Verification of stability−Part 5: Single 
side loading trucks 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 試験条
件 

4.2.2(前後安定度) 試
験6及び試験7につい
ての規定 

− 

追加 

フォークリフト構造規格で決め
られているため,JISに追加し
た。 

我が国の実情であるため。ISOへ
の改訂提案はしない。 

4.2.3 b) 3) [キャスタ輪
(スプリングなし)を
もつフォークリフト]
キャスタ輪側で試験を
行う場合について規定 

− 

追加 

該当する構造のフォークリフト
が我が国で生産しているため,
JISに追加した。 

我が国の実情であるため。ISOへ
の改訂提案はしない。 

4.2.3 b) 4) 非かじ取り
車軸の車輪のうち傾斜
軸X−Yに近い側であ
るP点の車輪がスプリ
ングをもつ場合で,ス
プリングなし操だ(舵)
輪をもつフォークリフ
トについて規定 

− 

追加 

該当する構造のフォークリフト
が我が国で生産しているため,
JISに追加した。 

我が国の実情であるため。ISOへ
の改訂提案はしない。 

    

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 試験条
件(続き) 

4.3 c) 補正における操
作は,マスト,フォー
ク又はフィンガバーに
組み込まれたティルト
操作,若しくはリーチ
伸縮操作による。 

4.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では,非斜式マスト又
はフォークキャリアを備えた車
両に調整を行うことはできな
い。マスト収縮は認められない。
となっている。 

国際規格ISO 22915-3においてマ
ストの傾きを変えることによる
修正だけが許可されている地域
は北米及びオーストラリアであ
り,その他全ての地域は,フォー
クキャリアの傾きの調整,又はマ
ストの引き込みによって調整を
することができる。サイドフォー
クリフトも同様に考えられるの
でJISで変更したが,同国際規格
で認められる範囲での変更であ
る。 

4.4 走行姿勢の安定度
試験の揚高について規
定 

− 

追加 

フォークリフト構造規格の関連
部分をJISに追加した。 

条件を明確にしたものであり実
質上の技術的差異はない。 

表1の試験6及び試験7  

− 

追加 

フォークリフト構造規格で決め
られているため,JISに追加し
た。 

我が国の実情であるため。ISOへ
の改訂提案はしない。 

表1の試験3及び試験4
のフォーク高さ 
4.4参照 
4.4 走行姿勢の安定度
試験の揚高 
 

表1の試験3及び試験4
のフォーク高さ 
X(3.1参照) 
3.1 走行時の通常の使用
条件 
マスト又はフォークアー
ムを後傾した状態で,可
能な場合は,荷を引き込
み及び下げた(走行)位
置にして,又は荷物運搬
台に置いて走行する。 

変更 

フォークリフト構造規格の関連
部分をJISに追加した。 

条件を明確にしたものであり実
質上の技術的差異はない。 

 
 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 安定度
の検証 

表1  試験3及び試験4
の傾斜床の勾配 
5 000 kg未満の場合 

v<6.25 km/hのとき 

(18+0.62 v) %, 

v≧6.25 km/hのとき 

(15+1.1 v) %,最大
50 % 
 
5 000 kg以上の場合 

v<6.25 km/hのとき 

(18+0.62 v) %, 

v≧6.25 km/hのとき 

(15+1.1 v) %,最大
40 % 

表1  試験3及び試験4
の傾斜床の勾配 
5 000 kg未満の場合 
(18+0.62 v) %,最大35 % 
NOTE 1 日本の地域的
要求事項:(15+1.1v) %, 
(5 000 kg未満の車両は
最大40 %) 
 
5 000 kg以上の場合 
(18+0.62 v) %,最大35 % 
NOTE 1 日本の地域的
要求事項:(15+1.1 v) %, 
(5 000 kg以上の車両は
最大50 %) 

追加 

ISO規格で決められた規定とフ
ォークリフト構造規格で決めら
れた規定との両方を満足するよ
うにJISを変更した。 

我が国の実情であるため。ISOへ
の改訂提案はしない。 

表1 安定脚 

− 

追加 

フォークリフト構造規格の関連
部分をJISに追加した。 

条件を明確にしたものであり実
質上の技術的差異はない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO/DIS 22915-5:2008,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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