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D 6011-1:2013   

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 安定度の検証 ··················································································································· 3 

4.1 検証手順 ······················································································································ 3 

4.2 試験条件 ······················································································································ 4 

4.3 安定度試験実施時に配慮する事項······················································································ 6 

4.4 アタッチメント付きフォークリフトの安定度試験 ································································· 6 

附属書JA(参考)安定度に関する追加規定 ··············································································· 8 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11 

D 6011-1:2013   

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本産業車両協会(JIVA)及び一

般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,

日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS D 6011:1999は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS D 6011の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS D 6011-1 第1部:一般 

JIS D 6011-2 第2部:カウンタバランスフォークリフトトラック 

JIS D 6011-3 第3部:リーチフォークリフトトラック及びストラドルフォークリフトトラック 

JIS D 6011-4 第4部:パレットスタッキングトラック,プラットフォームスタッキングトラック及び

運転者の位置がリフト高さ1 200 mmまで上昇するオーダピッキングトラック 

JIS D 6011-5 第5部:サイドフォークリフトトラック 

JIS D 6011-6 第6部:運転者の位置が1 200 mmを超えて上昇するオーダピッキングトラック 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

D 6011-1:2013 

フォークリフトトラック− 

安定度及び安定度の検証−第1部:一般 

Fork lift trucks-Stability and verification of stability-Part 1: General 

序文 

この規格は,2008年に第1版として発行されたISO 22915-1を基とし,国内の実情に合わせるために技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所及び附属書JAは,対応国際規格にはない事項

である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,次に示す産業車両の安定度を検証するための基本的な試験方法及び要求事項について規定

する。ただし,自由に動く荷をつり下げて運ぶアタッチメントを取り付けたフォークリフトトラック(以

下,フォークリフトトラックをフォークリフトという。)及び揚高500 mm以下のフォークリフトには適用

しない。 

a) カウンタバランスフォークリフト(JIS D 6011-2参照) 

b) リーチフォークリフト及びストラドルフォークリフト(JIS D 6011-3参照) 

c) パレットスタッキングトラック,プラットフォームスタッキングトラック及び運転者の位置がリフト

高さ1 200 mmまで上昇するオーダピッキングトラック(JIS D 6011-4参照) 

d) サイドフォークリフト(JIS D 6011-5参照) 

e) 運転者の位置が1 200 mmを超えて上昇するオーダピッキングトラック(JIS D 6011-6参照) 

f) 

長さ6 m(20 ft)以上の貨物コンテナを扱うカウンタバランスフォークリフト 

注記 フート(ft)は参考として示す。6 mは約20 ftである。 

g) 長さ6 m(20 ft)以上の貨物コンテナを扱う産業用バリアブルリーチトラック 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 22915-1:2008,Industrial trucks−Verification of stability−Part 1: General(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 8318 土工機械−座席基準点(SIP) 

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D 6011-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:ISO 5353:1995,Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture 

and forestry−Seat index point(IDT) 

JIS D 6201 フォークリフトトラック−用語 

注記 対応国際規格:ISO 5053:1987,Powered industrial trucks−Terminology(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 6201によるほか,次による。 

3.1 

傾斜床(tilt table) 

車両を上に置き,左右方向及び前後方向の安定度を試験するために少なくとも一つの側に傾斜軸X−Y

回りに傾斜させた強固な床面(図1参照)。 

X−Y:傾斜軸 

図1−傾斜床 

3.2 

安定度軸(tilt axis) 

静的又は動的な力が車両の重心より上にかかる場合に,車両が前後又は左右にその軸M−N回りに転倒

する軸(図2参照)。 

M−N:安定度軸 

図2−安定度軸 

D 6011-1:2013   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3 

転倒(tip-over) 

安定を失い,車両が完全に倒れる動作。一部の車輪が傾斜床から浮き上がったり,車体の外側の端部が

傾斜床に接触しただけでは転倒とはみなさない。 

3.4 

荷重車軸(load axle) 

荷重負荷を受けもつ車軸。 

安定度の検証 

4.1 

検証手順 

4.1.1 

一般 

安定度は4.1.2〜4.1.4に示すいずれかの方法で検証しなければならない。車両が転倒することなく全ての

検証項目の要求事項を満足すれば,その車両は4.1.1 a)〜4.1.1 c)に示す運転状態において適切に使用された

場合に,十分な安定度を保つことを示す。 

安定度については,この規格の規定のほかに労働安全衛生法第42条の規定に基づくフォークリフト構造

規格(昭和47年労働省告示第89号)(以下,フォークリフト構造規格という。)があり,その規定内容は,

“安全関係構造規格の施行について”の通達(昭和47年10月16日基発第671号)で補足されている。 

フォークリフト構造規格及びその関係通達の規定を,附属書JAに示す。 

a) フォークリフトの通常の運転状態 フォークリフト(バリアブルリーチトラックは,除く。)の通常の

運転状態は,次による。 

1) 平たん,かつ,強固な路面において,積付けのためにマストを垂直,フォークを水平にした状態。 

2) 平たん,かつ,強固な路面において,走行のためにマスト又はフォークを後傾させ,荷を各車種に

規定された高さまで下降した状態。 

3) 荷の重心は,前後方向の車両中心面に一致させた状態。ただし,サイドフォークリフトは除く。 

4) 車両が荷又は運転者を上げた状態で運転するよう設計されている場合は,その状態。 

b) バリアブルリーチトラックの通常の運転状態 バリアブルリーチトラックの通常の運転状態は,次に

よる。 

1) 平たん,かつ,強固な路面において,積付けのためにブームを任意の長さ及び高さとし,荷を水平

にした状態。 

2) 平たん,かつ,強固な路面において,走行のために荷を各機種に規定された高さまで下降した状態。 

3) 荷の重心は,前後方向の車両中心面に一致させた状態。 

c) 通常の運転状態以外の運転状態 通常の運転状態以外の運転状態とは,4.1.1 a)及び4.1.1 b)に規定され

た通常の運転状態に適合せず,かつ,次のいずれかに該当する状態をいう。 

1) 国際規格がその使用条件を規定している場合。例えば,動力によって荷を偏心させて使用する場合,

マストを前傾させて使用する場合など。 

2) フォークリフトの製造業者を含む受渡当事者間の合意によって,通常の使用状態よりも厳しい使用

条件を規定することができる場合。 

4.1.2 傾斜床上の試験による安定度の検証 

傾斜床上の試験による安定度の検証は,次による。 

a) 供試フォークリフトは,各車種の試験項目に定められた傾斜床上の位置に置く。 

D 6011-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 安定度の規格値は,フォークリフトの種類ごとに異なり,対応する各規格に示すフォークリフトの種

類及び試験番号ごとに,傾斜床の勾配として定められた値(tan %)とする。 

この規格値まで傾斜床を静かに傾ける。傾斜させる構造及び計測方法については,特に規定しない。 

c) 規定された全ての試験条件でフォークリフトが転倒してはならない。 

d) 左右安定度の試験では,長さ6 m以上の貨物コンテナ用フォークリフトを除き,一部の車輪が傾斜床

から浮き上がったり,車体の外側の端部が傾斜床に接触しても転倒しなければ安定度があるとみなす。 

4.1.3 

計算による安定度の検証 

計算による安定度の検証は,次による。 

a) 計算によって安定度を検証してもよい。ただし,計算した安定度が実測値と異なる場合は,実測値を

採用する。 

b) 計算は,類似車両での試験結果を基にしたものでなければならない。 

c) 計算には,タイヤ及びマストの種類,たわみなどの製造上の誤差を加味しなければならない。 

4.1.4 

その他の検証方法 

固定した斜面上にフォークリフトを置くなど,その他の検証方法を用いてもよい。 

4.2 

試験条件 

4.2.1 

車両の状態 

車両の状態は,次による。 

a) 供試フォークリフトは,良好な整備状態とする。 

b) 乗車形フォークリフトで,運転者によって安定度が変化する場合には,運転者に相当する98 kgの質

量を取り付けて試験する。この質量は,運転者が立って操縦するフォークリフトでは,運転者席の床

面から1 000 mmの位置に重心を置くように取り付ける。運転者が座って操縦するフォークリフトで

は,シートを前後調整範囲の中央に置き,JIS A 8318に従い,座席基準点上150 mmの位置に取り付

ける。 

c) 内燃機関式の場合,燃料の量によって安定度が変化するときは,燃料を満載して試験する。 

d) その他の全てのタンクには通常の運転状態と同じ量の内容物を充塡して試験する。 

e) ニューマチックタイヤは,フォークリフトの製造業者が定める空気圧に調整して試験する。 

f) 

タイヤにバラストをつける前提で設計されたフォークリフトの場合,製造業者が定めるとおりにバラ

ストを取り付けて試験する。 

4.2.2 

傾斜床上の車両位置 

傾斜床上の車両の位置は,次による。 

a) 供試フォークリフトは,フォークリフトの種類ごとに定められた規格に従い,試験番号ごとに定めら

れた傾斜床上の位置に配置する。 

b) 左右安定度の試験では,フォークリフトの左側又は右側で安定度が相違する場合は,安定度を悪くす

る側で試験を行う。 

c) 図3で車軸として表される線は,それぞれの車軸の中心線とする。 

d) 図3で前後方向の車両中心面として表される面A−Bは,荷重車軸とかじ取り車軸とのそれぞれ中心

点を通る鉛直面とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A−B:前後方向の車両中心面 

図3−前後方向の車両中心面及び車軸 

e) フォークリフトを,傾斜床上のフォークリフト設定位置に固定するため,次の処置をしてもよい。 

1) フォークリフトの制動装置によって停車させておく。 

2) 車体及び車輪の位置を十分に固定できない場合は,くさびなどで補うことができるが,車軸が揺動

する構造部分は,固定してはならない。 

3) 車輪止めを使用することができるが,車輪止めの高さは,表1による。 

4) 摩擦増加材で車輪スリップを防ぐ処置をする。 

表1−車輪止めの高さ 

単位 mm 

車輪外径d 

ブロック又は車輪止め

の最大高さ 

     d≦250 

25 

250<d≦500 

0.1 d 

500<d 

50 

4.2.3 

試験用おもり 

試験用おもりは,次による。 

a) 試験用おもりは,フォークリフトの許容荷重銘板に示される許容荷重に等しい質量をもち,荷重中心

の寸法Dの2倍の寸法の均質立方体に相当するものでなければならない(図4参照)。 

b) 試験用おもりの重心Gは,フォークのブレード上面及びシャンク前面からそれぞれ基準荷重中心の寸

法に等しい距離(D)にあるようにし,前後方向の車両中心面A−B上に置く(図4参照)。 

c) 試験用おもりは,試験中に正確な荷重中心を維持するようにフォーク上に固定する。 

d) 他の手段で同等の効果が得られる場合は,それを用いてもよい。 

e) 複数の揚高,許容荷重,又は荷重中心をフォークリフトの許容荷重銘板に表示する場合は,それぞれ

について当該車両に指定された安定度試験を行わなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A−B:前後方向の車両中心面 

Q:試験用おもりの質量 

G:試験用おもりの重心位置 

g:自由落下の標準加速度 
D:荷重中心の寸法 

図4−試験荷重 

4.3 

安定度試験実施時に配慮する事項 

安定度試験実施時には,フォークリフトの転倒又は試験用おもりの移動を防ぐ次の手段を講じなければ

ならない。 

a) 車両の転倒によって加わる力を十分に受けることができるワイヤ又はクレーンを用いて,完全転倒を

防止しなければならない。 

b) 次のような方法で,試験用おもりの移動を防止しなければならない。 

1) 試験用おもりをフォークに固定する。 

2) フォークに取り付けた支持体によって,試験用おもりの重心位置に相当する位置から試験用おもり

を試験中傾斜床に接しない範囲で,地面近くにつり下げる。 

4.4 

アタッチメント付きフォークリフトの安定度試験 

アタッチメント付きフォークリフトの安定度試験は,次による。 

a) フォーク以外のアタッチメントを取り付けたフォークリフトについても,同じ安定度試験を行う。 

b) 荷重中心及び試験用おもりの質量は,各アタッチメント付きフォークリフトについて製造業者があら

かじめ定めた値を用いて試験を行う。 

c) 荷役装置の中心線から荷又は装置が偏心するアタッチメント付きの場合は,偏心状態を考慮して試験

を行う。考慮すべき偏心状態(偏心量)は,表2による。ただし,走行状態で偏心させないアタッチ

メント付きの場合は,走行姿勢の試験でも偏心させない。 

 
 

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D 6011-1:2013   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−考慮すべき偏心量 

定格荷重 

kg 

偏心量 d 

mm 

定格荷重< 5 000 

100<d 

5 000≦定格荷重≦10 000 

150<d 

10 000<定格荷重<20 000 

250<d 

20 000≦定格荷重 

350<d 

d) 傾斜床面から荷又はアタッチメントの下面までの高さのうち,いずれか低い値をフォーク高さとして

用いる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

安定度に関する追加規定 

JA.1 一般 

この附属書は,労働安全衛生法第42条の規定に基づくフォークリフト構造規格の第1条,第2条及び第

3条の規定(安定度)並びにこれを補足した通達の内容を記載したものである。 

JA.2〜JA.4の題名の括弧内はフォークリフト構造規格の条項,JA.5はその通達の内容を示す。 

JA.2 サイドフォークリフト及びリーチフォークリフトを除くフォークリフトの安定度(第1条) 

フォークリフト(サイドフォークリフト及びリーチフォークリフトを除く。以下,この条において同じ。)

は,表JA.1の左欄に掲げる安定度の区分に応じ,それぞれ,同表の中欄に掲げるフォークリフトの状態に

おいて,同表の右欄に掲げる勾配の床面においても転倒しない前後及び左右の安定度をもつものでなけれ

ばならない。 

表JA.1−サイドフォークリフト及びリーチフォークリフトを除くフォークリフトの安定度 

安定度の区分 

フォークリフトの状態 

勾配(単位 %) 

前後の安定度 

基準負荷状態にした後,フォーク
を最高に上げた状態。 

4(最大荷重が5 トン以上のフォ
ークリフトについては,3.5) 

走行時の基準負荷状態 

18 

左右の安定度 

基準負荷状態にした後,フォーク
を最高に上げ,マストを最大に後
傾した状態。 

走行時の基準無負荷状態 

15+1.1 V 

注記1 この表において,基準負荷状態とは,基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させ,マストを垂

直にし,フォークの上面を床上30 cmとした状態をいう。 

注記2  この表において,走行時の基準負荷状態とは,基準負荷状態にした後,マストを最大に後傾

した状態をいう。 

注記3  この表において,走行時の基準無負荷状態とは,マストを垂直にし,フォークの上面を床上

30 cmとした状態にした後,マストを最大に後傾した状態をいう。 

注記4  この表において,Vは,フォークリフトの最高速度(単位 km/h)の数値を表すものとする(表

JA.2及び表JA.3においても同じ。)。 

JA.3 サイドフォークリフトの安定度(第2条) 

サイドフォークリフトは,表JA.2の左欄に掲げる安定度の区分に応じ,それぞれ,同表の中欄に掲げる

サイドフォークリフトの状態において,同表の右欄に掲げる勾配の床面においても転倒しない前後及び左

右の安定度をもつものでなければならない。 

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D 6011-1:2013   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.2−サイドフォークリフトの安定度 

安定度の区分 

サイドフォークリフトの状態 

勾配(単位 %) 

前後の安定度 

基準負荷状態にした後,アウトリ
ガーを出し,リーチを最大に伸ば
し,フォークを最高に上げた状態 

走行時の基準負荷状態 

18 

左右の安定度 

基準負荷状態にした後,アウトリ
ガーを出し,リーチを最大に伸ば
し,フォークを最高に上げた状態 

4(最大荷重が5 トン以上のサイ
ドフォークリフトにあっては,
3.5) 

走行時の基準無負荷状態 

15+1.1 V 

注記1 この表において,基準負荷状態とは,基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させ,リーチを完

全に戻し,マストを垂直にし,フォークを水平にし,当該荷を荷台に載せ,フォークの上面

を床上30 cmとした状態をいう。 

注記2 この表において,走行時の基準負荷状態とは,基準負荷状態にした後,アウトリガーを引き

込めた状態をいう。 

注記3 この表において,走行時の基準無負荷状態とは,リーチを完全に戻し,マストを垂直にし,

フォークを水平にし,フォークの上面を床上30 cmとした状態をいう(表JA.3においても同

じ)。 

JA.4 リーチフォークリフトの安定度(第3条) 

リーチフォークリフトは,表JA.3の左欄に掲げる安定度の区分に応じ,それぞれ,同表の中欄に掲げる

リーチフォークリフトの状態において,同表の右欄に掲げる勾配の床面においても転倒しない前後及び左

右の安定度をもつものでなければならない。 

表JA.3−リーチフォークリフトの安定度 

安定度の区分 

リーチフォークリフトの状態 

勾配(単位 %) 

前後の安定度 

基準負荷状態にした後,リーチを
最大に伸ばし,フォークを最高に
上げた状態 

4(最大荷重が5 トン以上のリー
チフォークリフトについては,
3.5) 

走行時の基準負荷状態 

18 

左右の安定度 

基準負荷状態にした後,フォーク
を最高に上げ,マスト及びフォー
クを最大に後傾した状態 

走行時の基準無負荷状態 

15+1.1 V 

注記1 この表において,基準負荷状態とは,基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させ,リーチを完

全に戻し,マストを垂直にし,フォークを水平にし,フォークの上面を床上30 cmにした状

態をいう。 

注記2 この表において,走行時の基準負荷状態とは,基準負荷状態にした後,マスト及びフォーク

を最大に後傾した状態をいう。 

10 

D 6011-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.5 “安全関係構造規格の施行について”の安定度に関する通達 

通達は,“安全関係構造規格の施行について”(昭和47年10月16日基発第671号)の第7項 フォーク

リフト構造規格関係の第1条〜第3条関係について規定したものである。 

a) 安定度の試験方法 JA.2〜JA.4に規定する安定度の試験方法は,JIS D 6001(フォークリフトトラッ

ク)の3.2.3“安定度試験”による。 

注記 JIS D 6001はその後改正され,現在,安定度試験は,JIS D 6011-1〜JIS D 6011-6として制定

されている。 

b) “左右の安定度”の“走行時の基準無負荷状態”における“勾配”の値 表JA.1〜表JA.3の表中“左

右の安定度”の“走行時の基準無負荷状態”における“勾配”の値については,その値が,最大荷重

が5 トン未満のフォークリフトにあっては50 %,最大荷重が5トン以上のフォークリフトにあって

は40 %を超えるときは,それぞれ50 %又は40 %とする。 

c) “フォークの上面を床上30 cmとした状態”とすることのできない構造 JA.3及びJA.4の注記1の

“フォークの上面を床上30 cmとした状態”とすることのできない構造のものにあっては,フォーク

の上面をアウトリガーの上面又はフロントタイヤの上端から上方15 cmとした状態とすることで差し

支えないものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 6011-1:2013 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検
証−第1部:一般 

ISO 22915-1:2008 Industrial trucks−Verification of stability−Part 1: General 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及
びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

この規格は,産業車
両の安定度を検証す
るための基本的な試
験方法及び要求事項
について規定。 
 

JISとほぼ同じ。 削除 

国際規格で対象とされている車種のうち,日
本国内で製造されていないもの(バイディレ
クショナル及びマルチディレクショナルト
ラック,長さ6 m以上の貨物コンテナを扱う
マスト付きカウンタバランストラック,産業
用バリアブルリーチトラック,長さ6 m以上
の貨物コンテナを扱う産業用バリアブルリ
ーチトラック,ラフテレインバリアブルリー
チトラック,アーティキュレイテッドステア
リング付きカウンタバランストラック,人力
式車両,荷物及び人員運搬車)は除外した。 

国外の規定であるため,特に提案は
しない。 

3 用語及
び定義 

この規格で用いる主
な用語及び定義につ
いて規定。 

3  

JISとほぼ同じ。 削除,追

加 

実質上の技術的差異はない。 

3.4 荷重車軸 

追加 

JIS D 6011規格群で用語の整合性を保つた
めに追加した。 

実質上の技術的差異はない。 

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D

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11

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0

1

3

  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及
びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4安定度
の検証 

4.1.1 
a) フォークリフト
の通常の運転状態 
2) 

 

 
追加 

 
該当する国際規格には走行状態の姿勢の規
定がないため追記した。 

 
実質上の技術的差異はない。 

4.1.2 
傾斜床上の試験によ
る安定度の検証 

4.3.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

対応国際規格の用語の定義には傾斜方法,傾
斜角度の測定方法について言及していない
が,明確にするため追加した。  

実質上の技術的差異はない。 

4.4 アタッチメント
付きフォークリフト
の安定度試験c) 

追加 

該当国際規格(ISO 22915-20)をJIS化する
予定がないため,この規格の4.4 c)として記
載した。 

実質上の技術的差異はない。 

4.5 

削除 

フォークを取り付けた車両の場合に規定が
なく,図4もこの条件は説明していないた
め,対応国際規格の4.5を削除した。この規
定はJIS D 6011-2に記載してある。 

実質上の技術的差異はない。 

附属書JA 

安定度に関する追加
規定 

追加 

この規格の規定に関連する強制法規とその
内容を通達含めて本文に記載し,注意を喚起
することが必要である。 

実質上の技術的差異はない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 22915-1:2008,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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